中央環境審議会環境保健部会(第33回)議事録

議事録

午後1時00分開会

○菊池企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第33回中央環境審議会環境保健部会を開催いたします。

 申し遅れました、環境保健部企画課長の菊池でございます。議事の開始まで進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。

 委員の皆様方におかれましては、御多忙の折、御出席をいただきまして大変ありがとうございます。この会議につきましては公開で開催をいたします。

 また、議事に入ります前の冒頭のみ、カメラ等の撮影を許可しております。

 現在、環境保健部会委員及び臨時委員、総勢27名のうち、20名の御出席をいただいております。定足数に達しておりますので、部会として成立をしておりますことを御報告申し上げます。

 まず、審議に先立ちまして、本年の2月13日付で行われました中央環境審議会委員の改選に伴いまして、環境保健部会の御所属の先生方につきましても改選等ございましたので、そのことを御報告を申し上げたいと思います。

お手元に配っている資料1という環境保健部会の名簿がございますので、これを適宜御参照いただければと思います。異動のありました先生につきまして、お名前のみ紹介をさせていただきますので、所属等につきましては名簿のほうを御覧いただければと思います。

まず、中杉修身部会長が退任をされまして、中央環境審議会令に基づきまして、会長から新しい部会長には相澤好治委員が指名をされました。

また、浅野直人委員が環境保健部会からは退かれまして、新しい委員としまして、本日御出席予定の新美育文先生が任命をされております。

また、これまで御指導いただいておりますが、崎田裕子先生、白石寬明先生、髙村ゆかり先生、それぞれ臨時委員から委員に任命をされました。

また、臨時委員につきましては、上路雅子先生、永井克昌先生、花井圭子先生、三浦溥太郎先生が退任をされまして、新たに、天野昭子先生、それから井上久美枝先生、大平隆先生、田村猛夏先生、細見正明先生が臨時委員として任命をされました。

また、大塚直先生につきましては、委員から臨時委員に任命をされました。

以上、異動について御報告を申し上げました。

また、事務局側、環境省のほうでございますが、人事異動がございましたので、簡単に御紹介をいたします。

環境保健部企画課調査官の酒井でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。

 資料、お配りしているものの議事次第をひっくり返していただきますと、配付資料一覧が出てまいります。一応確認をさせていただきますと、資料1がこの部会の名簿でございます。

それから、資料2-1が、諮問文になっております。

それから、資料2-2が、POPs条約の第一種特化への指定について、カラー刷りの資料がございます。

それから、右肩に書いていますのが資料2、参考1と書いていますが、これは資料2-2の参考1でございますけれども、記者発表資料を配らせていただいております。

それから、左肩にあります資料3-1、3-2、それから資料4、5、6と配らせていただいております。

また、一番下のほうに、毎回配っている資料でございますが、この会議の組織に関する資料、参考資料1、2として配っております。

 もし足りない資料がございましたら、逐次、事務局のほうへお申しつけください。

この配付しております資料につきましては、原則全て公開とさせていただきたいと思います。

また、この部会終了後に、発言者のお名前を示しました議事録を作成いたしまして、それぞれ御確認をいただき、御了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと思います。

それでは、ここで事務局を代表いたしまして、環境保健部長の北島より御挨拶を申し上げます。

○北島環境保健部長 皆様、こんにちは。環境保健部長の北島でございます。

委員の皆様方におかれましては、大変お暑い中、そして、御多忙のところ、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

また、この度、部会長に御就任をいただきました相澤新部会長、そして、委員に御就任をいただきました先生方におかれましては、御快諾をいただき、誠にありがとうございます。

また、委員各位におかれましては、環境保健行政の推進のために御見識を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。

先日開催されました残留性有機汚染物質、いわゆるPOPs条約第7回締約国会議におきまして、条約附属書の改正が合意をされ、新たに三つの物質群を条約上の規制対象に追加することが決定されました。これを受けた条約の国内担保措置につきましては、当部会において御審議をお願い申し上げたいと思います。概要は後ほど事務局よりご説明を申し上げます。

また、水銀に関する水俣条約の国内担保措置につきましては、昨年末に取りまとめをいただいた第一次答申を踏まえまして、水銀に関する環境の汚染の防止に関する法律案を、大気汚染防止法の一部改正と合わせまして今国会に提出し、先日、6月12日、金曜日でございますけれども、無事、参議院本会議で成立をいたしました。全会一致で成立ということで、最近珍しいそうでございますけれども、先生方のお陰をもちまして、どなたから見ても十分な担保措置であるということをお認めいただいたのかなと思って、大変うれしく思っております。本当にありがとうございました。

また、これと並行いたしまして、法律の施行に必要な政省令の内容について、引き続き、水俣条約対応検討小委員会において検討を進めていただいております。本日は、これらの概要についても御報告申し上げます。

このほか、化学物質審査規制法の施行状況、PRTR制度の施行状況、熱中症対策につきましてもあわせて御報告をさせていただきます。

最後になりますけれども、今後とも委員の皆様の御意見を賜りながら環境保健行政を進めてまいりたいと思います。本日もそれぞれの事項につきまして、活発な御審議をお願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○菊池企画課長 それでは、ここからは相澤部会長に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 皆さん、こんにちは。相澤でございます。中杉前部会長の後を引き継ぎまして、適切な会の進行に努めさせていただきたいと思います。

私、もともと労働衛生のほうで職域の健康管理等をやっておりました。今村先生にも大変お世話になっておりますけれども、最近ですと、ストレスチェックの制度管理に向けていろいろ尽力をさせていただいております。また、室内環境の汚染にも少し研究したことがございました。今回、環境保健部会ということでございますので、その面で専門の皆様方おいでですので、活発な御議論をいただければありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。座って失礼します。

審議に先立ちまして、私から部会長代理を指名させていただきたいと思います。

中央環境審議会令では、部会長が部会長代理を指名することになっております。本日は御欠席でございますけれども、岡田光正委員に部会長代理をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは早速、審議に入りたいと思います。

まず、報告事項の一つ目で、残留有機汚染物質に関するストックホルム条約、POPs条約でございますが、その新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定についてでございます。これにつきましては、中央環境審議会に意見を求める諮問が、環境大臣から6月8日付で出されております。本諮問は、同じく6月8日付で環境保健部会に付議されております。本諮問につきましては、環境保健部会化学物質審査小委員会で御審議いただくことといたしております。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

○福島化学物質審査室長 化学物質審査室長の福島でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。

では、お手元の資料の2-1を御覧ください。これに今、部会長から御紹介のありました6月8日付の諮問が資料2-1の1ページ目におつけしております。件名といたしましては、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置についてということでございまして、諮問内容といたしましては、1ページ目の真ん中にございますけれども、この追加措置につきまして、中央環境審議会の意見を求めるということで、8日付で諮問がなされております。

1枚おめくりいただきまして、別添の1でございますが、これも同日付、6月8日付で中央環境審議会、浅野会長から相澤部会長に、環境保健部会に付議するという付議がなされております。

最後、5ページ目でございますけれども、別添2の化学物質審査小委員会、こちら本日おいでの白石先生に委員長をお願いしております小委員会でございまして、菅野先生、小山先生、田辺先生などの先生方にお加わりいただいておりますけれども、こちらの小委員会で審議を始めるということでございます。

その具体的な内容につきましては、資料の2-2を御覧ください。まず、化学物質審査規制法の概要でございますけれども、資料2-2の1枚目下、2ページにございますけれども、法律の目的といたしましては、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的としておりまして、所管といたしましては、私ども環境省と厚生労働省、経済産業省の3省の共管となっております。

この法律は、昭和40年代のPCBによります環境汚染のおそれ、あるいはカネミ油症事件といったものをきっかけにできた法律でございまして、主な措置内容のところに残留性、生物蓄積性、長期毒性、英語の略称でPBTの性質がある物質と我々は呼んでおりますけれども、このPBTの性質を持つ物質に着目して始まった法律でございまして、その下、アンダーラインのところにありますように、こういうPBT性状を持ちます物質については、製造・使用を原則禁止するという、第一種特定化学物質というカテゴリーでこういう非常に厳しい措置を講じております。

その後、この法律、おいおい改正されておりまして、その下にあります第二種特定化学物質ですとか、新しいカテゴリーによります規制も行われておりますけれども、これらにつきましては後ほど議題の3で御報告いたします。

1枚おめくりいただきまして、3ページ目でございます。PBTの性質を持ちます第一種特定化学物質について、どのような規制措置を講じておるかといいますと、スライドの3番にございますとおり、製造・輸入の許可及び使用の制限、あとはその下、2番目にございます、そういう化学物質が使用されております製品の輸入の制限、あとは必要に応じまして回収等の措置命令、あとは例外的に、代替物質がどうしても存在しないというような、エッセンシャルユースと呼んでおりますけれども、例外的に許容される用途で使用される場合は、技術上の基準への適合を求める、あとはその表示義務といった措置を講じておりまして、これまでにポリ塩化ビフェニル、PCBを初め、30物質が対象物質に指定されております。

国内ではこのようにPCBあるいはPCB類似の性質を持つ物質につきまして、化審法の第一種特定化学物質に指定して規制措置を講じているわけでございますけれども、国際的にはそのスライド4番、2ページ目の下でございますけれども、残留性有機汚染物質、英語でPOPsと我々、略称で呼んでおりますけれども、このPOPsに関するストックホルム条約というもので、国際的な取組が行われております。このPOPsの性質といたしましては、その下に①から④までございます。この①から③までは、これは化審法の第一種特定化学物質のPBT性状とほぼ同じものというふうに御理解いただければと思いますけれども、特にそういった物質が、④にございますが、長距離を移動して環境を汚染すると、特にそれが生物に蓄積して、高次捕食動物ですとか、あるいはそういうものを摂取する人間に健康被害が生じるおそれがあるという場合には、これは1カ国にとどまらない国際的な取組が必要であろうということで、この条約が、下の四角にございますけれども、2001年に採択されまして、我が国は2002年8月に締結、2004年5月に発効しております。これまでに178カ国と欧州連合、EUが締結しているということで、これ後ほどの議題でも御紹介がありますけれども、ちょうど水銀条約の前例といいますか、一つの参考事例としては、それに先行してこういう化学物質について、この条約でもって国際的な取組をしているということでございます。締約国会議(COP)は2年に1回開催されておりまして、後ほど御紹介いたしますけれども、最新のCOPで対象物質が追加されたということでございます。

スライドの5番を御覧ください。POPs条約に基づき各国が講ずべき対策ということでありまして、そこの上に附属書A、B、Cと1番から3番まで掲載しておりますけれども、1番、附属書Aに掲載されている物質というものにつきましては、これは製造・使用を禁止すると。ただ、やむを得ない場合につきましては、代替物質がない、あるいはどうしても使わざるを得ない用途があるといった場合には適用除外の規定がありまして、各国は必要に応じて条約事務局経由で締約国会議に登録した上でこの適用除外の規定を使ってもよいということが規定されております。

附属書Bに掲載されている物質につきましては、これは製造・使用を制限するということが規定されております。

附属書Cに掲載されている物質、その下にありますダイオキシン、ジベンゾフランといったような、燃焼過程などで非意図的に、作ろうと思ってではなく、意図せずにできてしまうものにつきましても、その放出の削減というのが求められております。

そのほか、関連の措置といたしまして、ストックパイル、マーケットあるいは市場に残っている残留品でありますとか、あるいはその廃棄物といったものを適正管理・処理、あるいは国内実施計画の策定、モニタリングなどの規定もこの条約の中では定められてございます。

スライドの6番を御覧ください。そちらでPOPs条約の対象物質の概念を載せておりますけれども、一番上の四角にありますとおり、条約締結時に12物質がこの附属書の中にリストアップされておりましたけれども、その後、2009年のCOP4、あと2011年のCOP5、2013年のCOP6で徐々に対象物質は追加されていっております。これは国際的な、科学的な知見に基づく専門家の議論に基づいて、徐々に対象物質が拡大されているということでございます。主な対象物質といたしまして、農薬・殺虫剤ですとか工業用の化学品というものが多く追加されてございます。

おめくりいただきまして、スライドの8番を御覧ください。一番最近の締約国会議は、この5月にジュネーブで開催されましたCOP7でございます。このCOP7の成果といたしましては、スライド8番の会議の成果のところにございますけれども、条約上の規制対象物質として3物質が追加されることが決定されております。あとは、既に条約上の規制対象にしております物質につきまして、適用除外規定の継続が適当であるかどうかといった、その適用除外の評価ですとか、あと条約の有効性の評価といった議論もなされております。

では、どういう物質がこの条約上の規制対象物質に追加されたかでございますが、スライドの9番を御覧ください。そこに3物質ございまして、そのうち一番上のポリ塩化ナフタレンというものにつきましては、附属書のA及び附属書Cへの追加が規定されております。附属書Aの追加というのが先ほど御説明いたしましたとおり製造・使用等の禁止、附属書Cへの追加が非意図的な生成による放出の削減を対象に追加されたということでございます。物質名といたしましてはポリ塩化ナフタレンで、塩素数2以上のものというふうに条約の附属書では規定されております。主な用途といたしましては、その右にございますエンジンオイルの添加剤ですとか、あと防腐剤といった用途に使われます。構造式はそこにありますように、ベンゼン環が二つついたものがございまして、そこに塩素が複数ついているというものでございます。

実はこれ物質数の下にございますけれども、塩素数3以上のものにつきましては、これは既に昭和50年代に化審法の第一種特定化学物質に指定して規制済みでございますけれども、今回、条約の中で条約上の規制対象に新たにリストアップされた際に、最新の科学的知見などを集めました上で、塩素数2以上のものというふうに条約で規定されております。このため、塩素数2以上ですので、3以上のものについてはもう既に国内で規制済みでございますけれども、塩素数2のものについて、新しく化審法で担保する必要があるということであります。

決定された主な規制内容のところでございますけれども、附属書Aで規定されております製造・使用等の禁止につきましては、これは条約上の適用除外の規定といたしまして、そこにありますポリフッ素化ナフタレン(フッ素数8を含むもの)の製造のための使用とそのための中間体としての製造というのが、適用除外の対象として条約上認められております。このポリフッ素化ナフタレンというのは、液晶材料、電子材料などに使われるものだそうでございますけれども、こういったものを製造する際の原料、その他として、このポリ塩化ナフタレンを使いたいと主張する国が締約国会議でございましたそうでありまして、こういう用途につきましては、その他の締約国も含めまして、適用除外にしたいというふうに希望すれば、その国はこういったものを、この用途に限って適用除外してもいいということであります。したがいまして、我が国の場合は、まず、その塩素数2のものを化審法の規制対象に追加することが適当であるかどうか。あとは、このポリフッ素化ナフタレン製造用途という用途につきましては、これは条約上、その国が希望すれば認められるということでありますので、我が国として、このポリフッ素化ナフタレン製造のための用途というものを適用除外として希望するかどうかというところの判断が必要であります。

あと、このポリ塩化ナフタレンにつきましては、非意図的生成による放出の削減というのも附属書Cに掲載されたことで、各締約国には求められております。ただ、このポリ塩化ナフタレンはダイオキシン類と同様の生成メカニズムで、燃焼過程などで副次的に、非意図的に生成するものでありまして、これにつきましては、既にダイオキシン類対策特別措置法で、ダイオキシンの発生源につきましては規制措置を講じているところでありまして、非意図的な排出につきましても削減措置をダイオキシン類対策措置法に基づいて講じているところでございます。こういったことから、このポリ塩化ナフタレンの非意図的生成につきましては、これは既に我が国としては条約を担保済みであるというふうに整理されておりまして、これにつきましては特段追加の措置は予定してございません。

続きまして、2番目のヘキサクロロブタジエン(HCBD)という物質でございまして、溶媒に使われるものでございますけれども、これにつきましては附属書Aへの追加、製造・使用等の禁止が条約上、今回の締約国会議で決定されております。これにつきましても同じく、既に化審法の第一種特定化学物質に指定して、国内では規制済みでございますので、特段の新たな追加措置は求められておらない、我が国としては既に対処済みということであります。

3番目の物質がその下のペンタクロロフェノール(PCP)と呼ばれる物質と、その塩及びエステル類というものでございます。これは農薬あるいは殺菌剤などに使われておりますけれども、これにつきましても附属書Aに追加されまして、製造・使用等の禁止が求められております。

この用途のうち、農薬につきましては、下の脚注の2番にございますけれども、ペンタクロロフェノール等につきましては、これ農薬取締法に基づきます登録がもう平成2年に失効済みでありまして、農薬については国内で新たな製造・使用などはもうないということで担保済みでございます。その殺菌剤の用途につきましては、そのペンタクロロフェノールを化審法でもって新たに担保する必要があるということでございます。

そのときに、右の主な規制内容のところで、適用除外といたしまして、電柱とその腕木への使用とそのための製造というのが条約上の適用除外として認められております。これどういうことかと申しますと、我が国でも以前ありましたが、木製の電柱などにつきまして、それが傷まないように殺菌剤あるいは殺虫剤的にこの物質を使うということが、まだ一部の国には現に行われているようでありまして、締約国が希望した場合には、電柱とその腕木には、これは使用し続けても構わないということが条約上規定されております。こういった用途につきまして、我が国で適用除外が必要かどうかということも検討が必要であります。

国内対応の今後の予定という、その10番目のスライドを御覧ください。今後、中央環境審議会で御審議いただきたい点といたしましては、3点ございます。まず、第1点目といたしましては、今御説明いたしました塩素数2以上のポリ塩化ナフタレン、具体的には塩素数2のものでありますけれども、と、あとペンタクロロフェノール(PCP)とその塩及びエステル類につきまして、条約上は条約の中での科学的な委員会でもって条約上の対象物質に追加されているわけでございますけれども、化審法においても、これは第一種特定化学物質に指定することが適当であるかどうかということを確認的に御審議いただく必要があると考えております。

その上で、ただいま御説明いたしました適用除外について、我が国として、これらの用途について、我が国でのエッセンシャルユースとしての適用除外が必要かどうかということにつきましても御審議いただきたいと思っております。

あとは、3番目、これらの物質が使用されている製品であって、輸入を禁ずるものを指定することというのがございますけれども、これはどういうことかといいますと、ストックホルム条約の場合は、我が国におきましては、そういう条約上で規制されております物質が使われている製品が、今後、我が国に輸入されるおそれがあり、その使用の形態ですとか廃棄の状況などから見て、輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある場合には、これをリストアップした上で、輸入貿易管理令に基づき輸入規制を講じるということを行っております。つまり上にお示ししておりますような物質、ポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールが使われている製品が、そういう2物質群が使われております製品の国内への輸入の状況、あとは、その使用ですとか廃棄の状況を調べた上で、環境汚染につながるおそれがあるかどうかを確認した上で、必要があればリストアップして輸入規制を行うということが必要であります。

以上の3点につきまして、御審議いただいた上で、化審法に基づく第一種特定化学物質の指定ですとか、あるいは必要な政省令等の整備といったことを行っていきたいというふうに思っております。

スケジュールといたしましては、6月8日に諮問されまして、本日、保健部会の御審議を経ました上で、今週金曜、6月19日以降、3省合同の会議、環境省の場合は白石先生に委員長をお願いしておりますけれども、こちらで御審議を開始いただき、まずはこの2物質群を第一種特定化学物質に指定することの是非を御確認いただいた上で、適用除外ですとか、あと輸入禁止製品といったものにつきまして具体的な御審議を、秋ごろまでを目途にお願いしたいというふうに思っております。

その後、TBT通報ですとかパブリックコメントの手続などを経ました上で、化審法施行令、政令を改正・施行した上で、来年のしかるべき時期に規制を開始したいというふうに考えております。

以上、雑駁でございますけれども、御説明は以上であります。ありがとうございます。

○相澤部会長 はい。どうもありがとうございました。御丁寧に御説明いただいたのでおわかりだと思いますけれども、この2物質についての第一種特定化学物質に指定することと、適用除外と、それから、輸入を禁ずるかどうかということについて御審議いただくということでございます。これにつきまして、御質問、御意見がおありでしたらば名札を立てていただきまして、順番に御指名させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 はい、それでは、藤井委員からお願いいたします。

○藤井委員 はい、ありがとうございます。小委員会のほうで詳しく検討されるというふうに承知しておりますが、これまでも追加の中で、同じプロセスをたどったというふうに思っています。2009年、2011年、2013年と。つまり、この対象物質が挙がったときに、今回で言うと、例えばポリ塩化ナフタレンの使われる用途としてはエンジンオイルとか防腐剤とか、かなり広く使われている。その場合に、対象になったときに現状把握でどのぐらいの生産量があって、どういう品名で、どういうふうに動いているかということと、それから、販売者であるとか、それから、既に農薬なんかの場合は買ってストックしている、個人でストックしている場合もありますよね。そういうことを含めての現状把握をどういうふうにしながら、これの実効性を担保するのか。そういう現場への周知と、その辺りのことを、これまでも含めてどういうふうになさるかということをお聞きしたいと思います。

○相澤部会長 それでは、福島化審室長、お願いします。

○福島化学物質審査室長 ありがとうございます。まず、第1点目の現状把握でございますけれども、製造・輸入量につきましては、塩素数3から8のものは既に化審法に基づきます規制の対象になっておりますので、それにつきましてはもう既に許可制で、かつ原則禁止といった運用をしております。塩素数2のものにつきましても、化審法上は製造・輸入量が一定以上、1トン以上の場合には、事業者はその製造・輸入量あるいはその用途などを届け出るという義務が課されておりますけれども、この物質につきましては、1トン超の製造に行うということで届出があったという例があったとは聞いておりません。つまり製造にはほとんど行われていないだろうというふうに予想しております。そういったものにつきまして、確認的に試薬用途その他で使われていることがあるかどうかといったことは確認していく必要があるかと思っております。ただ、これは塩素数2から8というふうに幅がある形で指定されておりまして、これ、要は化学プロセスでつくるときにも塩素数何個とか、そういうふうにピンポイントでつくるというよりは、ある程度の幅を持ってつくられるものでありますので、塩素数2だけのものについてピンポイントで多くつくっているということはあまり予想はされないと思っております。

 あと、ペンタクロロフェノールにつきましても、これ化審法上の製造・輸入量の届出というのを求めておりまして、これも過去に1件ほどそういう報告があったという事例は聞いております。そういったものについて、その後、ここ近年は報告ないわけですけれども、近年どうなっているのかということを確認した上で、製造・輸入の実態というのを把握していきたいと思っております。使用につきましても、非常に幅広い製品に使われ得るわけでありますけれども、ここは、やはり関係しそうな業界団体ですとか、関係省庁といったものからお話を聞きながら対策をしていくことになるだろうと思っております。

 あとは、先ほど、最後、先生おっしゃいました農薬、特にストックパイルの扱いにつきましてでありますけれども、これは農薬につきましては、もう農取法に基づきます登録は失効しておりまして、その中で農薬としてはもう流通しておらないと。ただ、市場にあるのは確かでありますけれども、POPsに追加された場合は、POPs条約の国内実施計画というのをつくっておりまして、環境省以外の関係省庁それぞれどういうアクションをとるのかというふうにリスト化した上で取組を行っております。当然これが指定されて、かつストックパイルが問題になってきたという場合には、既にPOPs条約の対象になっています農薬のストックパイルというのは、農水省さんのほうで調査ですとか必要な対策というのは講じているというふうに聞いておりますので、その農薬ストックパイルについては農水省さんを中心に取組が進んでいくのかなと考えております。

 以上でございます。

○相澤部会長 ありがとうございました。藤井委員、よろしいでしょうか。

○藤井委員 はい。

○相澤部会長 はい、ありがとうございます。

 ほかにはいかがでしょうか。

 崎田委員。

○崎田委員 今の質疑の関連なんですけれども、今、現状把握とか退蔵品に関してのお話で、最後のペンタクロロフェノールで農薬はもう使われていないというお話ですが、殺菌剤用途に関しては適用除外の規定が今、日本で、そういう状況になっているという理解でよろしいんですか。もしそういう場合でしたらば、こちらの把握とかそういうのが、今の質問のお答えを伺いたいなと思っていたので、よろしくお願いいたします。

○福島化学物質審査室長 ありがとうございます。ペンタクロロフェノールにつきましては、数年前に既存化学物質として製造・輸入量が1トン以上あるという届出がありまして、そういったものについては、殺菌剤などの用途に使われていたんだろうというふうに推測しております。当然それは禁止していかなくてはいけませんので、あるいは先ほど藤井先生がおっしゃったようなストックパイルでちゃんと処理してもらっているかとの問題もございますので、そういったものがどういうふうに使われたのかとか、どういうふうに禁止するのかということは当然調べた上で、法に基づく対処を行う、あるいはそのPOPsの国内実施計画に次回改定の際にはつけ加えたような対策を講じるということは必要だと思っております。

ただ、今回、適用除外で御議論いただきたいのは、条約上はそういう殺菌剤用途も原則禁止でありまして、ただ、電柱とその腕木に使う場合には適用除外にしてもいいということが条約上の規定でございますので、我が国として、そういう電柱用途による適用除外が必要かどうかということは、これは御審議をいただく必要があるだろうと。その他の用途につきましては、これ製造・輸入も原則禁止というふうにすることを考えております。

あと、先ほど、藤井先生のときにすみません、ちょっと答弁を一部訂正させていただきたいんですけれども、塩素数2のものをどういうふうに規制するかということでございますけれども、これは今、我が国の既存化学物質名簿にないということでありまして、新たに塩素数2のものをつくる事業者がある場合は、それは新規化学物質に該当するということになりまして、当然、こういった形で化審法の第一種に指定すれば、新規として新しくつくる人がいるときには必要な措置がその新規審査の中で講じられて規制されていくだろうというふうに予想しております。

○相澤部会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

 菅野先生、お願いします。

○菅野委員 やはり適用除外のところでちょっとこんがらがってきたんですが、確認です。ペンタクロロフェノールの電柱のほうは日本で電柱の実績がなくて、今後もなければ、それでおしまいという理解だと思うんですが、ナフタレンのほうは、今、日本の3つ以上の塩素に関して、日本でもこういうフッ素系の合成には使えるようになっているんですか。それとも、全くこれは新しく来たものなんでしょうか、日本に対して。それとも、ずっと日本でもオーケーになっているということなんでしょうか。

○福島化学物質審査室長 ありがとうございます。今、我が国には御指摘にあったように、塩素数3以上のものにつきまして規制しておりますが、それは適用除外なしの形で、全部規制しております。ただ、今回、条約上はそういう適用除外をしてもいいよという形で新しく附属書に追加されましたので、今、国内で原則禁止しておりますものを解禁するかどうかという議論は、これは理屈上は当然あり得ると思います。そういったものについては、産業界のほうでこういったポリフッ素化ナフタレンをつくりたいので、今まで日本では一特で全面禁止されていたけれども、条約上、認められ得ることになったので、我が国でも解禁してくれという要望があるかどうかというのは、当然、可能性としてはあると思います。それにつきましては、今後、産業界のお話をよく聞きながら3省合同審議会で審議していくんだろうというふうに思います。

○相澤部会長 いいですか。

大塚委員、お願いします。

○大塚委員 簡単なことで恐縮ですが、10ページのところで、③で先ほど御説明いただいたんですけども、輸入に関しては輸入貿易管理令で輸入規制するということですが、これは、これらの物質が入っている製品を指定するということになるわけですので、その指定が新しく何か使われるようなことが、製品に使われるようなことがあった場合には迅速に指定していただくことが必要になってまいりますが、その辺は大丈夫ですかということを一応お伺いしておきたいということです。

○福島化学物質審査室長 ありがとうございます。まず、製品の指定の際には、そのクライテリアといたしまして、今後、我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等から見て輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがあるものという形でリストアップしております。おそれがあるものということでありますので、そこは相当広く安全サイドに見ていくのかなというふうに思っております。

 あとは、この条約に入っております国々から今後も輸入される可能性があるのは、この適用除外用途がある場合、用途に使われた場合については、これ当然、我が国で適用除外をかけた場合にはこれリストに載せる必要があるだろうと。つまり締約国であって、この適用除外条項を使う国からこういう電柱などが輸入される場合には、それは当然リスト化して規制しなきゃいけないだろうと。

 あとは、それ以外の製品で、特に条約に入っていない国から輸入されるものがある場合、輸入されるものであって使われているおそれがある場合には、これは当然、幅広にわかるものについては事前に指定してやっていくんだろうと思いますし、あとは、そういったものによります被害などは、実際に生じかねない場合があったような場合には迅速に追加していくというのは当然であろうというふうに考えております。

○相澤部会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

(なし)

○相澤部会長 それでは、化学物質審査小委員会がこれから御審議いただくということにします。

 それでは、引き続きまして、事務局から報告事項の説明をお願いいたします。

○環境安全課 それでは、資料3-1と3-2に基づきまして、環境安全課の上田から御説明させていただきます。後ろから失礼をいたします。

 まず、資料3-1、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案の閣議決定についてでございます。これは冒頭、北島部長からも申し上げたとおりですが、閣議決定されたのが3月10日でございますけれども、先週金曜日に国会で可決成立という状況でございます。

その資料3-1の1枚目をめくっていただいて、裏側の2ページを御覧いただきますと、ここまでのスケジュール、それから今後の進め方について表がございます。この環境保健部会では、前回1月7日の際に、合同会合と呼んでおりますけれども、本環境保健部会の水俣条約対応検討小委員会と産構審のワーキンググループとの合同会合で、昨年末に答申をおまとめいただいておりますけれども、それ以降、1月7日にこの保健部会で一度御報告をさせていただきましたが、それ以降の状況につきまして、ここで簡単にまとめております。それ以降、今年の1月に御報告させていただいて以降でございますが、水俣条約の技術的事項検討会という、合同会合の、いわば作業部会のような形で、もう少し小さなグループで御検討いただいてきたところでございます。この技術的事項の検討会において3回ほど、事業者のヒアリングなりをさせていただきまして、論点を整理して、この検討会としての中間報告書を5月におまとめをいただいたところでございます。その後でございますが、6月に第6回の合同会合と書いてありますが、6月19日の予定でございます。そういう意味で、本日は、5月の検討会と、それから次回の合同会合のすき間になっているということでございますが、それで、本日は中間報告書の、つまり検討会の報告書の段階での状況を御説明させていただきます。

 さらにその後でございますが、6月19日の合同会合の後は、合同会合として報告書をまとめていただき、それをパブリックコメントにかけさせていただきまして、次に第7回を7月から8月に開催をさせていただいて、そこで報告書を取りまとめ、答申という形で進めさせていただければと思っておりますが、それをもとに条約の締結に必要な政省令、つまり新法に基づく必要な政省令を整備する作業に移っていくということでございます。

 ここには明確に書いておりませんが、その政省令が整備できましたらば、そこで条約の締結の作業に移るということでございます。この政省令の整備につきましては、年内を目処に進めさせていただきたいと思っております。

 それ以降でございますが、夏以降は、今度は締結とはやや違う、残った課題について、さらに検討会で何度かもんでいただきまして、来年の春か夏くらいに、また答申としてまとめていただくということを考えております。

 次の紙の3ページで、横紙でございますけれども、御覧いただきますと、これは条約の構成と担保措置との関係ということで、これは前回もほぼ御説明を申し上げましたが、簡単におさらいしますと、水俣条約自体は、水銀のライフサイクル、生産から廃棄まで非常に幅広い工程(プロセス)をカバーしている条約でございます。それで、ここで水色で書いておりますところが、いわゆる新法と呼んでおりますが、水銀による環境汚染防止に関する法律のカバーしている範囲でございます。具体的には、左上で一次採掘、それから真ん中に行って水銀の使用に関する部分、それから右側に行きまして廃棄に関する部分でございますが、廃棄に関する部分は、廃棄物処理法上の廃棄物に当たるものと、そうでないものがあるということでございまして、廃棄物処理法でカバーできない範囲については新法で扱うということになっております。それから、この図自体は、以前にも御説明を申し上げましたが、以前と大きく変わっておりますのは、左側の水銀の貿易のところでございますが、水銀の輸出入、あるいは水銀添加製品の輸出入というところが、以前は「新法または外為法による措置」というふうになっておりましたが、これにつきましては、政府内で整理をした結果、ここはもう外為法でやろうとなっております。

 また1枚おめくりをいただきまして、5ページを御覧いただければと思います。5ページが、その新法の概要でございます。法律案とまだなっておりますが、これ自体は、もう案は取れておりますが、すみません、訂正が間に合いませんでした。

 下半分に、法律案の概要ということで書いております。(1)で、まず計画策定、これは国別に実施計画を定めることができると条約上なっておりますが、それを定めると。それから、(2)で水銀鉱の採掘禁止。(3)で水銀使用製品について原則禁止ということです。それから、(4)で特定の製造工程における水銀使用の禁止。(5)で、いわゆるASGMですけれども、水銀を使用した金の採取の禁止。(6)で貯蔵に関して指針を定め、それから定期報告を求めると。それから、(7)で水銀含有再生資源、これは先ほどちょっと触れました、条約上廃棄物とされているもののうち、廃棄物処理法上の廃棄物を除いたものでございますが、具体的には、2行目に書いておりますけれども、非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなどということで、これは有用な金属が相当たくさん含まれておりますので、これ自身はいわゆるごみではないと。ごみではなく、有価となっておりまして、しかし水銀は含まれていると。水銀の抽出処理、再生処理が行われるといったものでございます。これは条約上は廃棄物ですけれども、国内法上は廃棄物ではないと。こういったものについては、新法で指針を定め、そして定期的な報告を求めるということでございます。

 以上、8点ほどが法律案の主な項目でございますけれども、昨年の答申との間で大きな違い、3点ほど御説明いたしますと、一つ目は(1)計画でございますけれども、これは答申の時点では法定かどうかということははっきりはしておりませんでしたが、法定のものになったということでございます。それから、(3)の関係ですけども、製品で組み込みですね、いわゆるおもちゃに組み込まれている電池のような、そういった組み込み製品の取り扱いというのが、答申の段階ですと、何らかの取組を検討するぐらいの書き方でしたが、そうしたものも含めて製造についても禁止をすると。(3)の後半ですね、2行目辺りからですが、「部品としての使用を制限する」と書いてありますけれども、そういう意味で、組み込みも全てスコープに入ったというのが答申との違い。それから、3点目は(7)で、水銀含有再生資源の関係でございますが、ここについては、答申の段階ですと、どういう管理をするかということがあまり踏み込めては書けていなかったですが、この(7)についても、(6)と同様にして、同じ枠組みで、指針と定期報告という枠組みでしっかり規制をしていくということでございます。

 それから、15ページを御覧いただけますでしょうか。第12条で、特定水銀使用製品の使用の制限というところから始まっております。11条までは、特定水銀使用製品の製造等の禁止だけを扱っておりますが、第12条は、いわゆる組み込み製品も製造してはだめだよということをうたっております。それから、第13条から第15条までが、ちょっとこれは新しいんですが、新用途水銀使用製品の製造の流通抑制ということでございまして、これは条約上新たな水銀を使用した製品の流通をなるべく抑制していくんだということがうたわれておりまして、それを担保する部分でございます。第13条で、既存製品のリストに入っていないものは、基本的には製造または販売してはならないという原則が定められておりまして、それから、第14条で、そういったものを製造なり販売なりしたい場合は、評価をしなければならないということが書いております。

 16ページに参りまして、その評価に対して、14条の4項でございますが、環境大臣は評価に対して意見を述べることができると。それから、15条に参りまして、評価に際して、主務大臣、つまり事業所管大臣は評価に対して勧告をすることができるわけですけれども、その際には、環境大臣が述べた意見を勘案しなければならないということになっております。この構造自体は、環境影響評価法に基づく環境アセスメントに非常によく似たものでございまして、それを参考にしてつくった部分でございます。

 それから、17ページに入っておりますけども、第16条から18条が、これも製品に関わる部分ではございますが、いわゆる製造規制とは少し性質を異にしているところでございます。主には18条を御覧いただければと思いますが、事業者の責務というところでございますけれども、いわゆる表示の努力義務を定めております。つまり、水銀使用製品が水銀を使っていると、含んでいるということを消費者に情報提供すると。それによって適正な回収・分別が行われるようにするということを努力義務として定めております。それをサポートする意味で、17条と16条に、市町村も必要な措置を講じる、あるいは国もその支援をするというようなことを定めております。

 法律の関係は以上でございまして、次に資料3-2でございます。資料3-2は、技術的事業検討会の中間報告書でございます。

 まず、最初に目次で構成がございまして、先に構成だけ簡単に御紹介いたしますが、1.と2.は飛ばせていただきまして、3.で特定水銀使用製品の製造等禁止に関して、3-1で製品の品目ごとに条約の水準よりも深掘りをする、あるいは前倒しをするということを個別に検討した結果を整理しております。それから3-2で、条約上、製品の禁止に関して適用除外の規定がございますが、そのそれぞれに対して、日本国内でも必要かどうかということを検討した結果を整理しております。それから、4.で、さっきちょっと触れました新用途水銀使用製品の関係で、既存製品のリストアップ、それから4-2で評価方法というのを整理しております。5.で製造工程における水銀使用の禁止に関して整理をしております。6.で水銀等の適正な貯蔵、これは指針と定期報告と。それから、7.で水銀含有再生資源についても指針と定期報告ということを整理しております。

 次、おめくりいただきまして、最初のほうを飛ばせていただきまして、4ページを御覧いただければと存じますが、上から3分の1ぐらいのところに3.というのがございますけども、その1個手前の「なお」というパラを少し御紹介させていただきますけれども、ここは先ほど貿易の関係は外為法で扱うということを申し上げましたが、そこをこの報告書上も明記をしておるところでございますけれども、特に1行目の「特定水銀使用製品の輸出入については」とありますが、括弧の中ですね、組み込み製品についても外為法でも同じように取り扱うということでございます。これをしっかり位置づけているということでございます。それから、外為法で扱う規制の水準、あるいは適用除外等については、これは国内の製造規制と同じですよということを述べております。

 それから、3.に入りまして、3-1のいわゆる深掘りと前倒しのところでございまして、これがこの報告書のある意味目玉かなと考えておりますけれども、【基本的考え方】というのが下から3分の1ほどのところにございますけれども、合同会合報告書において示された以下の考え方に基づきまして整理をしたということで、一つ目は、まず製造と輸出と輸入と、この三つを同じ規制水準とするということでございます。それから、2.目で、条約上の品目と同じ品目を基本的には取り扱うと。それから、三つ目で、それらの品目ごとに、製品品目ごとに前倒しあるいは深掘りを検討するということが、合同会合報告書で述べられております。これを踏まえて整理をしたということでございます。

 6ページを御覧いただければと思います。6ページからが、まさに前倒し、深掘り各品目ごとに整理をしたところでございまして、見直しのことが最初に書いてありますが、以下の検討事項は現時点のものなので、当然、これはしっかり見直していくんだよということを最初にしっかりとうたっております。

 (1)で電池でございます。

 ①でボタン形アルカリ電池でございますが、まず、ボタン形アルカリ電池につきましては、条約上、水銀は既にゼロということでございまして、深掘りはありませんと。それから、前倒しができるかどうかということでございますが、これは現状でも、国内の製造者でもできていない事業者があるということで、これは条約どおりとするということにしております。

 次に、②でボタン形酸化銀電池でございます。これにつきましては、EUの電池指令というものが類似のものとしてございまして、それを少し紹介しておりますが、今年の10月以降、EU域内ですと上市可能な製品の水銀含有基準が何と5ppmになるということで、これは条約の2%という値よりもかなり厳しい値でございます。ただ、EU域内のこの基準につきましては、これは上市だけ、つまり域内の上市だけということで、輸出入は、これは規制対象としておりません。そういう意味で、日本がこれからやろうとしている、製造と輸出入は全部一体の基準とするというものとは、かなり規制環境が違うということでございます。そういう事情を踏まえて、また、それから国内の事業者による既に水銀の使用量削減の達成状況も踏まえますと、日本としては1%への深掘り、条約は2%でございますが、1%への深掘りということでございます。それから、前倒しの時期につきましては、これは1%であれば大体既に概ね達成できているということで、周知の期間だけを考慮して、2017年、3年前倒しというふうにしております。これ以降、概ね達成が既にできているものについては、周知だけを考慮して2017年という整理にしております。

 ③で空気亜鉛電池、これは補聴器用のものでございますが、EUの電池指令は同じ状況でございますけれども、日本国内におきましては、非常に高温多湿という気象条件下でございまして、安全性なり性能劣化の問題があるということで、深掘りは見合わせると。一方、廃止期限については、2017年ということでございます。

 それから、④でその他の電池でございますが、これはもう水銀フリー完全にできておりますので、2017年ということでございます。

 ⑤で今後の課題でございますが、先ほどちょっと触れましたEUの電池指令というのがございますので、この実施状況や技術動向も踏まえまして、見直しの検討をしっかり今後行いますということを述べておりますのと、それから、空気亜鉛電池につきまして、定性的には、そういった安全性とか性能劣化の問題があるということは確認をされましたが、定量的なデータが十分確認できていないということがありますので、それは次回に、見直しの際にはしっかり検討するということを述べております。

 7ページに入っております。(2)でスイッチ、リレーの関係でございますが、これにつきましては、2パラ目でございますけれども、かなり製造者が少なかったり、あるいは組み込み製品でかなり広範に複雑な輸出入、使用状況があるということでございまして、これはちょっと前倒しは難しいかなというのが正直なところでございます。

 それから、次にランプ類でございます。1パラ目は、いわゆる蛍光ランプのようなものでございますが、これにつきましては、むしろLEDへの転換を注力すべきであるということで、深掘りをするよりも、そちらに注力をしていただくということでございます。一方、前倒しにつきましては、これは可能だということで、2017年ということでございます。ランプ類のうち、HPMV(高圧水銀蒸気ランプ)という、かなり輝度の高い大型のランプに使うものでございます、体育館とかでも使うものでございますけれども、これにつきましては水銀ゼロが求められておりまして、つまり完全代替が求められるということで、これはユーザーでもかなり器具が残っていたりするということもありますので、これは条約どおりということでございます。

 次、(4)化粧品の関係でございますが、これは水銀を使用しないことということで十分であろうと。それから2017年に前倒しと。

 それから、(5)で駆除剤、殺生物剤、局所消毒剤の関係でございますが、まず、2パラ目で農薬の関係、あるいは農薬、あるいは農薬に近い使い方をするものにつきましては、これは2017年で十分前倒しができるであろうと。一方で、8ページの2パラ目でございますけれども、医薬品系のこれらのものにつきましては、幾つかのものがございまして、これはやはり転換にちょっと一定期間を要すると。今はまだ複雑に関係者が多様だったり、使われているということがございますので、これは2020年ということでございます。

 それから、(6)で計測器の関係でございます。工業用の計測器につきましては、中小企業が製造されていたり、代替品への転換に一定の期間を要するということで、2020年と。それから、血圧計・体温計につきましても、これは災害の問題がありましたり、それから医療現場でもまだ十分浸透していないといった事態があることから、条約どおりということでございます。

 3-2は適用除外の関係でございますが、10ページを御覧いただけますでしょうか。10ページの(1)基本的考え方でございますけれども、原則として、条約で認められている適用除外のうち、国内においても代替品がないものについて適用除外を認めるという考え方のもと整理をしております。日本国内で要らないものは整理をし、一方、要るものはちゃんと位置づけをしたということでございますが、時間の関係もございますので、これは飛ばせていただきます。

 次に、12ページに参りまして、4.新用途水銀使用製品の流通抑制の関係でございます。

 4-1で、まず既存用途製品をリストアップ、この既存用途製品のリストに載っていないものが新用途だと。それは流通抑制を受けるということでございます。

 本日、別紙2を、すみません、つけ忘れておりますが、かなり大部のリストが今でき上がりつつあります。

 それから4-2、13ページに参りまして、4-2でございますけれども、利益及び損失の評価方法ということで、新用途水銀使用製品をつくろう、あるいは流通しようとする場合は、利益があるのかどうかということを総合的に評価していただくということにしております。これにつきましては、環境アセスメントあるいは旧薬事法の考え方も参考に評価方法を整理しております。時間の関係もありますので、今日は割愛をさせていただきます。

 5.は製造工程における水銀使用の禁止ということで、これは合同会合報告書とほぼ同じでございますので、飛ばせていただきます。

 次は6.で水銀等の適正な貯蔵の関係でございますが、14ページ、15ページを御覧いただいて、14ページの下のほうでございますけれども、6-2で貯蔵に係る技術的指針ということで、(2)で指針の内容と書いてありますけれども、まず、水銀の貯蔵について指針を定めたということで、①の保管というところ、5ページに入っておりますが、①の保管というところに黒ポツで四つほど書いておりますけれども、飛散・漏れ・しみ出るおそれがない容器で保管をするとか、容器あるいは場所に表示をするとか、施錠できる設備等を用いると。あるいは、誰かに貯蔵を委託する場合には、しっかり情報伝達をしなさいといったような指針を定めているということでございます。

 それから、下のほうへ参りまして、6-3の定期報告でございますが、これにつきましては、②で定期報告の対象要件とありますけれども、30kg以上を持っている方については定期報告の対象とするということでございます。

 16ページに参りまして、7.でございます。

 水銀含有再生資源の適正な管理ということでございまして、17ページに参りまして、7-2で技術指針がございます。技術指針、指針の内容としまして、これは水銀含有再生資源の管理のほうは、これは保管だけではないということで、①と②とございますけれども、②は保管ですが、①は管理全般ということで、これは運搬も処理も含めてということでございます。①で飛散・流出しない、あるいは生活環境上の支障が生じないと。あるいは、しっかり情報提供を行うということを定めておりますのと、②で保管のほうにつきましては、先ほどの水銀等の貯蔵と同じようなことでございます。

 それから、7-3で定期報告でございますが、これも先ほどの貯蔵とほとんど同じでございますので、飛ばせていただきます。

 18ページ、最後でございますが、8.で今後の課題がございます。ここまで、7.までで述べておりましたのは条約の締結に直に関係するものでございまして、つまり今年は、少なくとも夏までは締結に必要なものの整理に注力をしてきたわけでございますが、8.で今後の課題ということで、夏以降に整理をするものということで、製品に関する表示ですとか、あるいは適切な分別・回収のためのリスト化、あるいは、そういった分別・回収の徹底の拡大のための方策、検討といったところを夏以降、また議論をいただきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

○相澤部会長 どうもありがとうございました。

 膨大な資料でございましたけれども、これにつきまして、何か御意見、御質問がありましたらば、名札をお願いいたします。

 藤井委員、お願いします。

○藤井委員 この法律についてですが、望月大臣が率先して日本はするんだということで、国連で呼びかけて、できるだけ早い批准をということをおっしゃっていたと思います。現時点で批准した国数がどれだけになったかをまずお聞きしたいことと、早く批准した国、日本の場合は、関連法を成立させてから批准という段取りなのか、早くしたところは、それなしに、もう条約のそのままで批准したのか、その辺りの違いを一つ伺いたいことと、それから技術のところです。

 技術の報告の中の貯蔵のところでちょっと伺いたいと思います。ここは非常にシンプルに書いていらっしゃいますが、15ページの保管のところで、原発の汚染水の問題もありますし、実際、輸出されなくなったことを予測して、もうかなり技術的に、貯蔵の方法とか保管とか、進んでいるのか。情報公開できる範囲で結構ですから、教えていただけたらと思います。

 以上です。

○環境安全課 3点御質問いただきました。

 まず一つ目は、今締結している国の数でございますが、少なくとも金曜で12カ国だったことは確認しております。今日現在では、ちょっと確認はしておりませんが、恐らく12だと思います。ちなみに、12カ国のうち先進国はアメリカのみでございます。

 それから、批准する上で、早く批准するためにどんなことができるのかというような御質問でございましたが、日本政府としましては、いわゆるフル担保主義でございまして、つまり法律だけではなくて関係する政省令も全て、その条約を担保するために必要な政省令も含めて全てルールが整った上で批准をするというのが日本政府の基本姿勢でございまして、そういう意味で、政省令もどうしても必要だということでございます。それもありますので、もう法律も審議をいただいている途中から政省令もかなり議論をしてきていると。精力的に議論をしてきているということでございます。

 それから三つ目で、貯蔵の関係でございますが、そういう意味では、すみません、ちょっとすれ違いになってしまうかしれませんが、この新法でカバーをしている範囲は、あくまで有価物、つまりごみではない範囲でございます。ごみになったものは、それは廃棄物処理法で取り扱うということで、廃棄物になった場合の貯蔵の仕方といいますか、処分、いわゆる最終処分の仕方につきましては、それは、縦割りで恐縮ですが、循環部会のほうでやっておりますし、廃リ部でやっておりますということでございまして、ここの範囲では、あくまでごみではなくて有価物として貯蔵している場合ということでございます。

○相澤部会長 よろしいでしょうか。

○藤井委員 そこは廃リ部でというふうにおっしゃらずに、ぜひ、見えるような形で御報告できるような形をお願いいたします。

○相澤部会長 今村委員、お願いします。

○今村委員 極めて個別具体的な御質問でちょっと恐縮なんですが、資料3-1の5ページで、日本における水銀需要という円グラフがあるんですけれども、4分の1が計測機器ということで、括弧して(医療用)ということで、私も医療関係者ということで参加させていただいていますけど、実は医療だけではなくて、血圧計がほとんどだと思いますが、介護の現場だとか、教育の現場だとか、もうさまざまなところで水銀血圧計が使われております。しかしながら、今、日本高血圧学会が、これは電子的な血圧計で十分対応できるということを学会として出されている中で、災害用のものは別としても、かなり今相当の大量の水銀血圧計がいろんな現場にあります。これは廃棄のほうが問題になって、今、ちょっと廃棄のお話もございましたけれども、ここは医師会としても相当問題意識を持っていて、しっかり周知をしたいというふうに思っているんですが、3ページの水俣条約の構成と担保措置との関係の中で、廃棄の部分で、ちょっとぜひ教えていただきたいのは、水銀の血圧計というのは、これ、上のほうの廃棄物処理法・省令の改正による措置なのか、これは新法によるものなのかというのが、ちょっとよくわからないのと、法律の案を見ると、新法では、これは自治体のいわゆる責務として、自治体の中で出されたものについては、自治体が責任を持って処理するというような書きぶりになっているんですけれども、これ、新法なのか、そうではないのかというのをまず教えていただきたいのと、それぞれどちらかによって、またちょっと我々御質問したいことがあるんですけども、まずそこの1点を教えてください。

○環境安全課 御質問ありがとうございます。

 新法で扱っているのは、あくまでごみでない範囲ということでございまして、なので、廃棄物になる前までは新法でございますが、廃棄物になった後は廃棄物処理法という、あくまで分けになっております。

 それで、製品の製造につきましては、つまり血圧計も当然水銀使用製品ですから、血圧計を製造するということに関しましては、この新法での規制対象ということになってまいりますし、血圧計は条約上も対象製品でございまして、2020年以降は製造ができなくなるということでございます。そういう意味で、先ほど災害時の問題なんかもございましたかが、御指摘もございましたが、まさに災害時に電子血圧計がとまったりしないようにということで、しっかり周知をして、バッテリーを備えていただくとか、そういったものはしていかなければいけないんじゃないかというのは、実は厚労省とも一緒に話をしているところでございます。

 あと、それから、要は廃棄物の関係は廃掃法ですというふうに申し上げましたが、一部、そういう意味で、ちょっと両法の間にあるようなものが、さっき法律の中でちょっと御説明をした16条から18条の関係で、表示あるいは分別・回収の促進というところは、実は廃掃法とも関わりはあるんですけれども、これはあくまで表示というのは非常に製造に密接にくっついている、関連するものでございますので、この新法で努力義務を規定しているということでございます。

○今村委員 災害時の対応というのは、それはそれとしてしっかりしなきゃいけないということなんですが、さっき申し上げたように、学会のほうで、もう水銀の血圧計でなくていいですということを言っちゃうと、どんどん、これは要らないから廃棄しましょうという話が起こってきたときにどうするのかという危惧を持っていまして、今の御説明だと、通常の廃棄物処理法上の廃棄物ということになると、我々、感染性廃棄物については、ある特定の業者を選んで出しているし、そうでないものについては、一般廃棄物として自治体のほうにごみとして出すというような取り扱いをしているんですけど、水銀血圧計というのは、そういう視点で言うと、どういう取り扱いをしなければいけないという理解なんでしょうか。

○環境安全課 御質問ありがとうございます。

 誠に縦割りで恐縮ですが、廃リ部の所掌になってきますので、やや怪しいところもございますけれども、水銀を含む廃棄物につきましては、当然、しっかり処理がなされないといけないということで、分別・回収を進めていくということで、それこそ血圧計の回収につきましても、たしか日本医師会でも…。

○今村委員 私がそのところなので。まさしく、モデル的にごくごく一部の地域で水銀血圧計等の改修事業を実施しているんですけれども、もう全国、物すごく津々浦々あって、いわゆる収集していかれる業者さんと、処理をする業者さんの関係が当然あるので、そこが密接に連携していないと、最終処理までうまく流れていかないわけですよね。それで、収集される業者さんが、そういうところにきちんと処理できると、私どもが知る範囲、日本でも本当に北海道ぐらいしかないみたいな話を聞いているので、それこそ九州の収集業者さんが北海道の処理業者さんにどうやって運ぶんだという話は、現実的には非常に大きな問題だと思っていますので、縦割りではなくというお話はございましたが、ぜひとも我々もそこは問題意識を持ってきちんとやりたいと思っているので、ぜひとも、いろいろ具体的な御提案というか、いただければというふうに思っておりますので、改めてお願い申し上げたいと思います。

○環境安全課 お答えできる範囲でお答えしますと、そこは、既によくご存じかと思いますけれども、業界の方々とも連携をして、うまいシステムを組んでいくということですし、それから、水銀が環境中に漏れないように適正に廃棄をされる、処分されるということをしっかり確保していくということの両立だと思っておりますので、御指摘を踏まえて、しっかり対応していくということだと思っています。ありがとうございます。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。既に今、いろいろと質疑応答の中で、様子が皆さん見えてきたかと思うんですが、私もこの検討に参加をさせていただいております。それで、まず1点目は、検討の段階で明確にできなかった、計画を策定するお話とか、組み込み製品のことなど、今回、法律の中できちんと明確化していただいたということなどに関して、全体的に含めて、これまでの御担当とか関係者の皆さんの本当に御努力に関して、敬意を表したいとまず思っております。

 その上で、今回、この水俣条約は、水銀に関わるライフサイクル全体をきちんと扱っているというところが大変重要なところで、すばらしいところだと思うんですが、それに関して、やはり今三つの部分、大気と製品のところと廃棄と分けて審議をしてきたという流れの中で、今後、実施する段階では、その情報ができるだけ社会につながって、きちんと情報が発信できるように、そして、情報だけではなくて、取組方がちゃんと連携をしながら、製品の表示を見て分別・排出するとか、いろんなことと全部関わってきますので、そういうふうに、しっかりとしていければなと思っております。

 なお、組み込み製品のところなども、どこの段階でちゃんとチェックするかとか、これから社会の中で取り組むに当たっては、事業者さんとユーザー、いろんな製品を使う私たち市民社会と行政と、いろんな立場の方が連携しないといけないことが本当に多いと思いますので、できるだけ早く全体像をきちんと、何をすべきか、今後計画をしっかり立てた上で取り組んでいければいいなと思っています。

 コメントということで、よろしくお願いします。

○相澤部会長 ありがとうございました。御要望ということで、よろしいですか。

○環境安全課 先ほどから縦割り、縦割りと自ら申し上げておりますが、きちんと連携してまいりたいと思っていますし、特に表示と、それから分別・回収の関係は、先ほど来申し上げていますとおり密接に関わってきますので、ここは省内で、担当は別々ですけれども、しっかりお互いに情報提供し、お互いに情報交流をよくして、風通しをよくして、しっかり連携して、おかしなことにならないように、お互い共同的に利益があるように取り組んでいきたいと思っております。ありがとうございます。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 高村委員、お願いいたします。

○高村委員 ありがとうございます。

 今の上田さんの御回答で、ほとんど言うことがなくなってしまったんですが、私のほうからも意見といいますか、この検討自身に関わっておりますので、二つだけ意見を述べさせていただきたいというふうに思っております。

 私自身は国際法の専門ですので、この環境条約の一つである水銀条約の担保を拝見したというのは、研究上も大変興味深く思いますけれども、先ほどありましたように、日本は完全担保主義を原則としてとっていて、そういう意味では、法令、それから政省令の準備を着実に進めてくださっていると思います。環境条約の中でも、今回の水銀条約に関しては、非常によくできたと私自身は思っておりますのは、従来、完全担保主義ということで、どうしても条約をそのまま国内法に、条約で求められている水準のものを担保するという形がほとんどでございますけれども、今回のものは、積極的に深掘りないしは前倒しということを検討いただいたという点は、やはり非常に大きく評価をすべき点ではないかというふうに思っております。

 二つ目は、今、もう藤井委員初め、今村先生も初め、皆様おっしゃった点であると思うんですが、恐らく今、上田さんからもありましたように、今後の課題のところで関わってくるんだと思いますが、全体として、水銀の暴露のリスクをやはり低減をしていこうというのが基本的なこの条約の考え方であるとすると、現在、市中に出ているものも含めて、製品が最終的に廃棄物の処分のフローに至るまで、きちんとリスクの低減のための施策が効果的に行われているかどうかというのを多分先生方は気にされていると思っていまして、特に製品の規制が入ってまいりますと、個別具体的な製品を念頭に置いて、廃棄に至るまでのリスクの管理ができるかどうかということを示すということが必要だということを御指摘いただいているように思っております。その意味で、まさに検討会の18ページのところにあります今後の課題のところの一つは、製品表示のところと、それから、最終的に廃棄に至る製品、それから廃棄に至るフローのところを、どういうふうにきちんと制度として見える形でしていくかということが重要かなというふうに思っております。

 以上コメントでございます。

○相澤部会長 大変貴重な御意見、ありがとうございました。

 ほかにはよろしいですか。

(なし)

○相澤部会長 それでは、これで水銀につきましては終了させていただきたいと思います。

 以降の報告事項が幾つかございますけれども、事務局からまとめて報告していただきまして、委員の先生方からの御質問とか御意見は、最後にまとめてお願いいたします。

 それでは、お願いいたします。

○化学物質審査室 それでは、後ろから失礼いたします。化学物質審査室でございます。

 資料4を御覧ください。資料4、化学物質審査規制法の施行状況について(優先評価化学物質の追加指定等)ということで、御報告をさせていただきます。

 まず、スライドの2番目でございまして、WWSD2020年目標の達成に向けたロードマップでございます。こちらのWSSD2020年目標と申しますのは、2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議におきまして、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成することを目指すということをされておりまして、この中で、国内の対応としまして、工業用化学物質について、化学物質審査規制法が取組の一翼を担っているということでございます。

 下にありますとおり、化学物質審査規制法によるWSSD2020年目標への対応としまして、大きく三つの柱がございます。新規化学物質の審査・確認、上市後化学物質のリスク評価、上市後化学物質のリスク管理と、この三つがございまして、特に平成21年の改正法では、新たに上市後の化学物質を国が段階的にリスク評価する仕組みを導入、この柱の2番目でございまして、こちらが整備されまして、これをまさに実施している最中ということでございます。

 2020年までには、化審法の5年後の見直しというものがございまして、法の施行から5年目に見直しをすることが附則に書かれておりますので、こういったようなスケジュールで、2020年まで見取り図になっているというような状況でございます。

 それでは、具体的な項目を説明させていただきます。

 スライドをおめくりいただきまして、3枚目、今回の目次になってございまして、化学物質審査規制法の概要と上市後の化学物質のリスク評価について、本日、御報告をさせていただきます。

 スライドの4番目は、今回の審議でも初めに見ていただいた資料でございまして、化審法の主な措置内容につきまして、今回は2番目の残留性、長期毒性をもつ物質の製造・使用の制限、表示義務(第二種特定化学物質)、あるいはこれに至るまでの候補物質について、今回、御報告を申し上げるということでございます。

 おめくりいただきまして、スライドの5番目でございまして、化審法の制定・改正の経緯でございますけれども、昭和48年に制定されて以降、何回か大きく化審法を見直されておりますけれども、中でも平成21年改正、前回の改正でございまして、こちらは包括的な化学物質の管理を行うため、審査や規制の体系を抜本的に見直すという大きな改正でございました。これによりまして、既存化学物質を含む全ての化学物質について、一定数量以上製造・輸入した事業者に数量等の届出を義務づけ、優先評価化学物質という新しいカテゴリーを設けまして、これを絞り込んだ上で安全性評価を行うということとさせていただいております。

 少し見やすくまとめてみたのが6枚目のスライドでございます。こちらで御覧いただきますように、左下に既存化学物質という、もともと昭和48年より前に製造・輸入されていたものがございましたけれども、これらは全て一般化学物質というカテゴリーに移りまして、この中から優先評価化学物質という上のカテゴリーを絞り込みます。さらに詳細なリスク評価を行った上で、リスクがあるものにつきましては、その上、第二種特定化学物質にするというリスク評価・管理の体系になってございまして、こちらについて御報告させていただきたいと思います。

 おめくりいただきまして、そのカテゴリーを簡単にしたものがスライドの7番目でございます。今回メインとなりますのは、この優先評価化学物質の指定ということでございまして、こちら枠で囲んであるところでございますけれども、現在、物質は177物質ということになってございます。

 それでは、具体的なリスク評価の状況について御報告させていただきます。

 おめくりいただきまして、スライドの9番目でございます。この上市後の化学物質のリスク評価の流れというのを模式図にしたものでございますけれども、まず、一番上の一般化学物質というもの、こちらは既存化学物質が約2万ほどあると言われておりまして、また、審査後の――昭和48年からずっと新規化学物質の審査をやっておりますけれども、こちらの審査を経まして、上市にされるようになった化学物質が8,000ほどあると言われてございまして、こちら、合計2万8,000の一般化学物質で、リスクが十分に低いと判断する評価、スクリーニング評価がございます。スクリーニング評価によりまして優先評価化学物質を指定します。その後、優先評価化学物質に指定されたものにつきましては、どんどんと物質に関する情報の収集を増やしていきまして、リスク評価を行っていくということでございます。また、長期毒性の情報が不足しておりましたら、有害性の調査の指示を事業者さんにするということを経ました、最終的には第二種特定化学物質に指定していくということであります。物質の数をどんどん絞り込んでいく中で、情報の精度をどんどん上げていくというのがこのリスク評価の流れになってございます。

 このスクリーニング評価でございますけれども、こちらも物質の製造・輸入数量を、毎年、事業者さんから届出が来るものでございますので、毎年、スクリーニング評価を実施するということにさせていただいております。直近でございますけれども、平成26年度には11月に、この環境保健部会の下にございます化学物質審査小委員会におきまして、スクリーニング評価の審議を行っていただきました。こちらに書いてございます7,699物質が、年間、全国で10t以上、製造・輸入されてございましたので、こちらを対象に評価を行いまして、新たに優先評価化学物質相当と判断されたものが14物質あったということでございます。

 おめくりいただきまして、スライドの11番目でございますけれども、この平成26年度のスクリーニング評価の結果を受けまして、本年の4月1日に14物質を優先評価化学物質と指定する告示を出してございます。

 この結果、通し番号を見ていただければわかりますように、177番の水素化ニッケルから、190番のトリエチルアミンまで、14物質を指定してございますけれども、優先評価化学物質の指定は190あったんですけれども、重複の整理や指定の取り消しなどもありましたので、現在は177ということになってございます。この指定されました優先評価化学物質について、今後、詳細なリスク評価を行っていくということでありますけれども、リスク評価の一次は、評価のⅠ、Ⅱ、Ⅲと、3段階から構成されてございます。

 評価のⅠは、有害性情報も、特にスクリーニング評価時と同じ情報を用いて行いまして、暴露評価は、少し詳細な届出が来ますので、これを用いて行うということで、評価Ⅱに進める優先順位づけを行うという位置づけになってございます。

 詳細な評価は、評価Ⅱというところ、こちらが一番詳細な評価になってございます。こちらは有害性情報も追加的に収集しますし、暴露評価も対象範囲を増やすということでありまして、例えば既往のPRTRデータや環境モニタリングデータも活用するといったようなことにしますし、この時点で、例えば第二種特定化学物質の指定とか、有害性調査指示の判断も可能としてございます。

 評価Ⅲは、暴露の情報が足りなかったときに取扱状況や追加モニタリングのデータを新たに収集するということにしております。

 おめくりいただきまして、13ページ目でございまして、先ほどの御説明させていただいた内容に物質数を記載してございます。一般化学物質、先ほど申し上げましたとおり、約2万8,000物質がございましたが、スクリーニング評価対象になる全国合計10t以上の製造があるものが7,699物質あったということでございます。これを踏まえまして、優先評価化学物質は、現在、177物質と指定されております。平成24年度末までには140物質でございまして、この中で、評価Ⅱの実施中のものが39物質、評価Ⅱ実施済みのものが3物質ということでございます。これ以降に進んだ物質はまだないというような状況でございます。

 スライドの14枚目でございますが、この評価Ⅱを実施済みの3物質についてご説明させていただきます。こちらも化学物質審査小委員会のほうでご議論いただいた評価Ⅱの結果でございまして、6月と12月に2回、昨年、御審議いただいてございます。6月にはイソプロペニルベンゼンという物質と、ビスフェノールAと、二つの物質を審議していただいてございます。イソプロペニルベンゼンにつきましては、評価結果及び今後の対応のところにございますとおり、「環境の汚染により生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められない」という御判断をいただいてございます。また、ビスフェノールAにつきましては、「広範な地域での環境の汚染により生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められない」と御判断いただきまして、また、「慎重を期して、追加モニタリングを行うことにより、一部の超過地点における暴露状況を把握する」という結論を得てございます。

 12月には、クロロエチレンについて、人健康影響の観点から御審議いただきました。こちらにつきましても、「広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認められない」というふうなことでありまして、今後は「優先評価化学物質の指定を取り消し、製造・輸入数量をまた一般化学物質として把握する」ということとさせていただいております。

 おめくりいただきまして、15枚目のスライドでございます。以上を踏まえまして、化審法の施行に関する課題と対応の方向性でございまして、まず一つ目の丸としまして、スクリーニング評価・リスク評価を引き続き円滑に実施するということでございます。

 また、2番目に掲げさせていただきますとおり、これらの評価の加速化に向けて、関係省の合同審議会で行っておりまして、この化学物質審査小委員会におきまして、評価手法の検討・見直し、あるいは進捗状況の確認及び進行管理を適切に行っていただきたいというふうに考えてございます。

 また、冒頭に御説明しましたとおり、平成21年に改正されました化学物質審査規制法は、平成23年4月に全面施行されまして、28年4月、来年の4月に施行から5年が経過するということでございます。

 その下の点線の枠囲みに書いておりますとおり、法の規定に基づきまして、施行5年目に見直しを行うこととされておりますので、今後、この検討を進めていく予定とさせていただいてございます。

 16枚目のスライド以降は、参考資料としまして、リスク評価の詳細について記載させておりますので、お時間があれば御確認いただければと思います。

 以上、化審法の施行状況については、説明は以上でございます。

○森下環境安全課長 続きまして、報告事項の④、PRTR制度の施行状況につきまして、資料5を御覧ください。環境安全課長の森下です。御説明させていただきます。

 PRTR制度でございますけれども、英語だと"Pollutant Release and Transfer Register"という用語でございまして、アルファベットで制度の名前がついているように、おわかりのように、舶来の制度でございます。OECDで制度を導入せよという勧告が出まして、それを踏まえて、日本国政府として、平成11年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」、1ページのところに説明を書かせていただいていますけれども、いわゆるPRTR法あるいは化管法という名称で呼ばれますが、法律を制定いたしまして、PRTR制度というのを日本国内でも導入をしたというものでございます。

 この制度の目的ですが、二つございまして、事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進、これが一つ。もう一つは、環境の保全上の支障を未然に防止をするということでございます。制度見直しが一度行われておりまして、その際、対象物質と、それから、対象となる業種に変更が加えられております。これは平成20年11月に政令改正が行われてございます。

 この制度の大まかな概要というのは、その1ページのポンチ絵、ぐるぐる回っている図がございますけれども、その中に書かれておりまして、制度そのものは、各事業所、化学物質を排出する、あるいは移動させる、各事業所における化学物質の環境への排出量ですとか、廃棄物に含まれて事業所外に移動する量、そういったものを事業者の方々に登録をしていただくと。そして、それを行政のほうに出していただきまして、それをさまざまな目的に活用していくという制度でございます。

 具体的には、年に1回、事業者の方に、さまざまなやり方で排出量を把握していただきまして、マスバランスによる計算でも結構ですし、排出係数というのを生産高に掛けて、原単位として用いて、数量を把握するということも結構ですし、実測をしていただくというのももちろん結構でございますが、そういったやり方で、環境への排出量というのを把握していただいて、その結果を自治体、都道府県に御提出をいただくと。都道府県は、国にそのデータを送付いたしまして、国のほうで取りまとめまして、二つの方法、まず、個々に、個別事業所ごとのデータ公表、それから、物質別、業種別、地域別による集計を加えて公表をするということをやっております。もともと、これは国が閣法で提案したときには、事業者が直接、国にデータを届け出るという仕組みだったんですが、国会での御審議のプロセスの中で、やはり自治体に届け出るという制度に修正が加えられまして、自治体での活用というのも非常に重要だということで、この修正が加えられてございます。現在、PRTR制度対象物は462物質ということでございまして、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質として政令指定をしてございます。

 おめくりいただきまして、スライドの2枚目に、施行状況、実施状況についてまとめさせていただいております。平成25年度のデータでございますが、届出事業所数は約3万6,000、排出量は16万t、移動量が21万5,000t、移動量と排出量の合計が38万t弱ということでございまして、いずれも、事業所の排出量、移動量も、前年度と比べると微減という状況でございます。

 それから、先ほど、政令指定、制度対象になっている対象物質が一度見直しをされたということを申し上げましたが、見直し前後で追加になったもの、あるいは除外されたもの、いろいろございますが、継続的にずっと調査がなされているものに限って数値を計算させていただきますと、14万4,000tの排出量、移動量19万2,000t、合計が33万7,000tということで、これも、いずれもやはり前年度から比べて微減という状況でございます。

 長期的なトレンドは、そのスライド3枚目のほうに示させていただいておりまして、いろいろ震災の影響等もございますけれども、近年は、前年とほぼ同等、あるいは微減というところで推移をしてきているという状況でございます。

 スライドの4枚目に移らせていただきますが、こちらは平成25年度の届出排出量・移動量の上位の物質でございます。御案内のとおり、いわゆるBTX、トルエンですとか、キシレンですとか、エチルベンゼン、そういったものが上位に来ておりますし、このマンガンが上位に来ているということもございます。

 業種につきましても、上位10業種につきまして掲載させていただいておりますが、化学工業、鉄鋼業、輸送用機械器具製造業などがトップスリーということでございます。

 最後のスライドでございますけれども、PRTRデータをやはりリスクコミュニケーションにも活用していく、あるいは市民の方々、さまざまな方々に活用していただくということで、環境省のほうでもかなり工夫をしながら情報発信をしております。一つは、環境省のウェブサイトにおきまして、実際に地図の上で、例えば自分の住んでいるところの近くで、どういう事業所からどういうものが出ているのかなというのを視覚的に御紹介するような、そういうウェブサイトも作成をしておりますし、それから、毎年度のPRTRデータの集計結果をもとに、「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」というのも作成をして、御提供させていただいております。もし御関心がございましたら、今日も余部を玄関口にちょっと置いてございますので、ぜひお手にとっていただければというふうに思ってございます。

 PRTR関係は以上でございます。

○環境安全課 それでは、引き続きまして、資料6に基づきまして、熱中症に関する取組について、環境安全課より御報告をさせていただきます。

 それでは、資料6を御覧いただければと思います。環境省環境安全課における熱中症に関する取組につきましては、まず第1といたしまして、熱中症関係省庁連絡会議の開催を行っております。本会議は、環境省が事務局となりまして、消防庁、文科省、厚生労働省、農林水産省、気象庁が集まりまして、それぞれの取組の情報交換を行っているところでございます。

 続きまして、2.のマニュアル等の作成・配布でございますが、環境省では、こちらに載せております、環境省熱中症環境保健マニュアル、また、リーフレットや携帯型カード、あと、高齢者向けに特化したリーフレット及びポストカードを作成いたしまして、(2)にございますような数を地方自治体、教育機関、教育委員会等に配布させていただいているところでございます。平成27年度は、各自治体からの御要望に基づきまして、かなり昨年度よりも多くの数を印刷させていただいております。トータルで300万部ほどになるかと思います。

 裏面のほうでございますが、このリーフレットやマニュアルに関しましては、環境省のウェブサイトで各資料のPDF版を公開させていただくとともに、印刷データも提供いたしまして、各自治体で印刷・配布をしていただけるように取り組んでいるところでございます。

 また、3.の熱中症対策シンポジウムでございますが、こちらは従前まで、地方自治体関係者向けの講習会として開催しておりましたものを、今年度は対象を拡大いたしまして、一般の皆様も含めて、広く御参加いただけるような形にいたしまして、シンポジウムとして開催する予定でございます。今週の木曜日から6月18、19、20と、三日間で、開催地は、一番多い19日ですと、東京、大阪、愛知、福岡、宮城、栃木、山梨、石川、三重、広島、沖縄の合計11カ所になっております。今年度からはUSTREAMを使いまして、実際に会場におられない方に関しましても、無料でインターネット配信を実施させていただいているところでございます。

 4.のイベント等の実施でございますが、こちらは①といたしまして、毎年7月を定めております熱中症予防強化月間につきまして、関連するイベントを開催する予定でございます。今年度は、高齢者への普及啓発というのを目指しまして、巣鴨地蔵通り商店街、また、昨年度も開催いたしました渋谷駅ハチ公前広場や大阪とんぼりリバーウォーク等での開催を予定いたしております。

 また、②のほうでございますが、昨年度も行っておりました政府広報による広報活動を引き続き実施する予定でございます。

 最後に、5.といたしまして、東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組といたしまして、こちらは今年度から新しく始まったものでございますが、オリンピック・パラリンピック、大変暑い時期に開催されることから、こういった暑い時期の野外イベント等における熱中症対策をどのようにすればよいのか、熱中症患者の発生リスクを把握するために、今年度、複数のイベントで暑熱環境の測定でございますとか、熱中症の発生状況・対策等の調査を行いまして、暫定的な指針を取りまとめたいと思っております。

 以上で、環境安全課における熱中症対策に関する取組を御報告申し上げます。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 三つの報告事項がございましたけれども、これらについて、御質問がございましたらお願いしたいと思います。

 崎田委員、お願いいたします。

○崎田委員 ありがとうございます。それぞれ、簡単に質問させていただきたいことがあるので、よろしくお願いします。

 最初の資料4の化学物質審査規制法の施行状況で、パワーポイント14ページのところで、リスク評価Ⅱの結果ということが出ています。例えば、今、リスク評価Ⅱが終わって、次の段階には行かないということになっているようなんですが、例えば真ん中の欄、別名ビスフェノールAと書いてありますけれども、非常に社会的には関心の高い物質なわけですけれども、この評価結果のところで拝見すると、広範な地域での環境の汚染は認められないというようなことで書いてありますが、最後のところ、これをどういうふうに対応するのか教えていただきたいんですが、「慎重を期して、現状の実態を確認するための追加モニタリングを行うことにより、一部の超過地点における暴露状況を把握する」とあります。これはどういうふうな規模で行うのかということを伺いたいのと、やはり下の欄のクロロエチレンに関して、「他法令に基づく取組を引き続き適切に推進していくとともに、PRTR排出量環境モニタリングデータ等を注視していく」とありますが、こういうような中で、どういうふうに注視して、どういうふうに対応していくのかという、その辺の仕組みというか、どういうふうにお考えかをぜひ伺いたいなと思います。

 次の資料5のPRTR制度なんですけれども、最後のページで、こういう公表されたデータを社会が活用して、リスクを削減するという、こういうところが大事ということで御説明いただきました。

 私も、前回の見直しの前後に、自治体で実施された地域の大規模工場に関して、その周辺の自治体と、地域のNGOと、住民、自治会が連携をして、そこの情報を共有することで、どうやってリスクを削減するかという、実験的な取組に参加したんですが、リスクを本当に削減するようなことにつながるような、そういう実験的な取組をしていくというのが大変難しかったという印象を持っております。もうそれから5年ぐらいたっておりますので、先進的な取組が進んでいるのではないかと期待をしており、こういう活用状況をもう少し教えていただければありがたいと思いました。

 最後の資料6ですけれども、この熱中症というのは、本当にこれから温暖化などの顕在化で増えていくことが考えられるわけですけれども、先日、大気・騒音振動部会で、天気予報というか、指数を計算して予報を出すような、そういう仕組みがあるので、そういうことも広く活用するように普及したいというようなことのお話を伺ったと思うんですが、そういうものと、この予防とか、その辺との連携があれば、いろいろなことがより広がるのではないかと思いますので、その辺に関して、様子を教えていただければありがたいと思います。

○相澤部会長 どうもありがとうございました。

 そうしますと、三つの御質問がありましたので、最初のリスク評価のところをお願いします。

○化学物質審査室 まず、化学物質審査規制法についてお答えさせていただきます。評価Ⅱの結果を受けまして、まず、ビスフェノールAでございますけれども、こちら、下の合同会合でも非常に御議論があった点でございまして、やはり先生おっしゃられたように、ビスフェノールA、かなり有名な物質ということもございますし、また一方、超過地点というのが、モニタリングでも1カ所、また、モデルによる推計でも1カ所ということでありまして、第二種特定化学物質の定義は、この広範な地域での環境汚染というふうな定義になっているんですけれども、この1カ所をどうするのかというところは非常に御議論いただきました。特にモニタリングデータのほうも、その地点だけが少し高くて、さらに少し古いデータであったということもございましたし、また、モデルのほうも、少し推計が、かなり過大に推計されるような形で推計されているのではないかということもありまして、やはりこのデータのままでは、なかなかこのまま一般化学物質へ戻すということも難しいし、かといって、先に進んでいって、第二種特定化学物質になるということもなさそうではないかということで、もう少しそのモニタリングの情報を集めるべきではないかと。特に古いというところは、もう少し今のデータをとってみるべきではないかと、そういった御議論がありまして、こういった記載になっているというようなことでございます。

 また、クロロエチレンにつきまして、こちらも合同審議会でもかなり御議論いただいたんですけれども、やはり大気汚染防止法であるとか、そういった法に基づく取組が進んでいて、この物質の濃度は下がっているんですけれども、例えば環境中の濃度がまた上がってくれば、また再度、化審法でも優先評価化学物質に指定し直すということも考えられるということであります。例えば第2段落にありますような、その一般化学物質でも、また、製造・輸入数量は把握できるものでございますから、例えばこういった製造・輸入数量が増えていないかどうかということもありますし、あるいはPRTRデータ、もしくは環境モニタリングデータもとられていますから、こういったものがもし増えてくるようなこと自体が今後あれば、また化審法の評価をやり直すということも考える必要があるのかなというふうに思ってございます。

○相澤部会長 よろしいでしょうか。

 それでは、次に、PRTR法で。

○森下環境安全課長 PRTRのデータなんですけれども、御案内のとおり、御指摘のように、いろんな方々と情報共有して、そのいろんな取組に活用していくということは非常に重要だと思っております。実際のところ、実はかなりいろんな多方面でこのデータは使われておりまして、例えば、先般、埼玉県で河川水の汚染の事案がございましたけれども、その汚染物質が、これ、一体どこから来たのかなというのは、埼玉県でいろいろ調査された結果、実はPRTRで届出されている物質、これから追っかけていって、その物質が、結局、分解をして、環境中から出てきたというのを突きとめて、排出源を特定できたなんていう、環境汚染の防止対策などにも使われているような事例も出てきてございます。

 それから、下水道の御担当の方からは、また下水道の中でもいろいろ問題が起こる、それをしっかり防止をするために、こんな物質を例えばこのPRTR制度の対象物質に加えてくれとか、今、入っている物質でもかなり役に立っているんだけれども、こんなものも加わってくると、非常に自分たちのところでも役に立つんだみたいなお話もいただいておりまして、そういったところでも、こういったPRTR制度をうまく活用できるようなことを将来も考えていくことも、一つの課題なのかなと思っております。

 一番重要なのは、もちろん消費者の方々、一般市民の方々と情報を共有して、取組を進めていくということが、まさに、また法の目的の一つでもあるということでもございますが、これについては、やはりまだまだその化学物質についての理解という点、あるいは、そもそもその化学物質の名称自身がよくわからない。どういった化学物質がどういうところで使われていて、どういうその影響を持っていて、どういう法律で規制されているのかというのが全体としてよくわからないので、いろいろアクションをとりにくいというような御指摘もいただいております。こういった課題は、化学物質と環境に関する政策対話でもいろいろ御指摘をされているところでもございますので、念頭に置いて、どういったことが可能なのかどうかということも含めて、考えていきたいというふうに考えております。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 それでは、熱中症をお願いいたします。

○環境安全課 それでは、熱中症の御質問について、お答えさせていただきます。

 環境省での熱中症対策は、環境安全課とともに、今、御指摘をいただきました、大気生活環境室における暑さ指数の公表といった、大きく二つの両輪で対応をさせていただいておるところでございます。

 御指摘のとおり、これらの連携は大変重要でございまして、我々のほうでも、環境保健マニュアルやリーフレット等でそれぞれの施策を盛り込んで、PRいたしますとともに、実は昨年度まで、暑さ指数のウェブサイトと、環境安全課のウェブサイトが、ばらばらで運用されているという状況がございましたので、今年度からは、これを一つに統合いたしまして、大きな環境省の熱中症対策のウェブコンテンツとして、広く広報をさせていただいているところでございます。引き続き、このように連携をして、暑さ対策、熱中症対策について、広くアピールしていきたいと考えております。

○相澤部会長 ありがとうございます。よろしいですね。

 それでは、幾つか御質問ありますので、簡潔にお願いできますでしょうか。

 藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員 化学物質については、先ほど崎田委員からもありましたので、もうお答えは結構ですが、環境ホルモンに関しては、本当に日本では熱が冷めてしまっていて、でも、その中で、市民のチームの中では、ビスフェノールAは、かなり乳幼児を含めてのおもちゃを含め、いろんなことで取り組んでおりますので、先ほどのお答えがあったことをさらに深く追求していただきたいというのが一つです。ですから、お答えは結構です。

 それから、PRTRデータのところで、これは本当に森下さんと、これを持ちながら、あちこち市民の学習会をつくりましたが、今日も委員のテーブルには配られていない。そして、残部がありますので、お持ち帰りくださいではなくて、もっとこの委員を使うということではないですが、もっと熱を起こしていかなければいけないなというふうに思います。ただ、マップを落とすと、どこにどんな工場があってというのは、当初から随分変わったというふうに思いますが、それでも、まだまだこの問題については大きいと思います。

 私は、PRTRのもとになったボパールに、5年も待たずに通っているんですが、あそこでも三世代目の農薬被害の障害の問題が起きているんですね。ですから、健康被害の問題を含めて、やっぱり相当深くいろんな側面で見る必要があるなというふうに思います。

 以上、よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 菅野委員、お願いいたします。

○菅野委員 化審法に関して、2点、コメントさせていただきたいと思います。

 水銀のほうは日本がリードしているということで、深掘りが非常に進んで、非常にいいと拝聴していました。実は化審法も、日本がリードしていたものだったと思うんですね。今回、COP7の3物質のうちの2物質について、コメントさせていただきたいのは、ナフタレンのほうはリードしていたわけですね。もう3以上は日本のほうが先に指定していたわけです。ですから、恐らく5からは、勉強する暇がなかったので類推も入るんですが、除外規定は日本の技術者はもう必要ないんでしょうね。ですから、逆に、もしそういうことであれば、世界に向かって、そういう必要はないよという発信にもしお使いになったら、さらに日本の業界の努力が世界に知られて、いいのではないかと思います。

 もう一つは、ペンタクロロフェノールでして、これが塩違いを含めて一括でございますね。これは化審法でいうところのCASナンバーベースの審査というのとはちょっと離れて、あるいは一歩進んで、CAS番号が違っていても、塩違いは、あるいはすぐに体内で切れたり、環境中で切れて、中核となる部分が共通となるものは一括というものが来ております。世界的にこういう方向に行くのは目に見えているわけですし、化審法としても、塩違いを全部別々にやると、その暴露評価の、あるいは排出量計算のところが、今後、絶対的に狂ってくるのは目に見えているわけですから、こういう題材が実際に出てきたということもありますので、見直しのところでは、ぜひそういう排出量のところ、あるいは計算のところでの、少なくとも塩違いのようなところを一括扱いする方向性は、ぜひ前面に出していただけたらと思います。

 以上です。

○相澤部会長 わかりました。御要望ですが、何かございますか。

○福島化学物質審査室長 ありがとうございます。

 御指摘、重々そのとおりだと思います。1点目の適用除外につきましては、条約の中でも5年置きだったと思いますけれども、適用除外の継続を締約国会議として議論するというところがございますので、日本の経験などをそういうところに発信していきたいと思います。

 あと、2番目の塩違いの問題につきましては、まさに大きな論点だと思っておりまして、来年度から本格化する化審法見直しの議論の中で、論点として、ぜひ御議論をお願いしたいと思っております。

○相澤部会長 ありがとうございます。

 では、大塚委員、お願いいたします。

○大塚委員 一つ質問ですけども、先ほど崎田委員が質問されたこととの関連で、明解にお答えいただいたんですけど、リスク評価の(一次)評価Ⅱのこのクロロエチレンとかについてでございますが、先ほどの御説明だと、一旦、評価Ⅱが実施済みになって、ここでストップがかかっても、また製造・輸入量が増えたら、再度、リスク評価され、あるいは優先評価化学物質に指定されるということになると思うんですけども、そこの手続は迅速にできるようになっているのかどうかということを確認させてください。製造・輸入量は毎年出てくるので、できるように思いますけども、そこが迅速にできるようになっているかどうか、確認させてください。

○化学物質審査室 スライドの17番目を御覧いただければと思います。資料4のスライドの17番目でございます。こちらのリスク評価のフロー図ということで、下の合同会合でつくっていただいたものでございます。真ん中にあります黄色いところが、評価Ⅱというところがありまして、今回のクロロエチレンは、この後、右側に進みまして、法第11条、優先評価化学物質の指定の取り消しということで、緑色、一般化学物質へということでございますので、これで一般化学物質に戻ったところでございます。

 今年度の実績につきましては、来年度の初頭に経済産業大臣に届出が行われまして、そのデータをもとに、また増加が見られれば、また評価を行いまして、優先評価化学物質、一番上のところに戻るということもあるということでございます。具体的に、この一般化学物質から優先評価化学物質へ戻すときに、どういうスキームにするかということは、まだ実は決まっていない状況でございまして、というのも、クロロエチレン、やはり製造・輸入数量が多いものですから、普段のスクリーニング評価のスキームをすると、すぐに優先評価化学物質に、つまり、製造・輸入数量が増加しなくても戻ってきてしまうものですから、それぐらいスクリーニング評価、粗い評価でございまして、そのスキームをどうするかというのは、まだ決まっていないというところでございます。

○大塚委員 ぜひ、御検討いただきたいということを申し上げます。ありがとうございました。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 ほかには。

 今村委員、お願いいたします。

○今村委員 熱中症に関するお願いですが、まず環境省が大変熱心に熱中症に取り組まれていることに関して、敬意を表させていただきたいと思います。この熱中症関係省庁連絡会議の中の開催の中で、「地域の実情に応じた対策を推進する」という文言があって、これは大変重要な視点だと思っています。日本中、かなり気候も違うし、涼しいからといって、必ずしも起こらないわけではなくて、急激な温度変化で起こるとか、あるいは高齢化率とか、さまざまな要素がある中で、これを拝見すると、自治体の職員や民生委員の方とかにシンポジウム等を開いたり、情報提供を環境省でされているということですけれども、この連絡会議のメンバーを見ると、いわゆる地域の実情に応じたということを代表するという、いわゆる総務省になるんでしょうか、そういうような立場の方が参加されていない。私は、まさしく、その地域の方たちが、自ら、その地域の中で熱中症対策をとっていく場合、これは教育現場もそうだと思うんですけれども、すごく大事な視点だと思っているので、ぜひとも、そういう方も参加した上での連絡会議ということでやっていただいたらいいのではないか。環境省が言えるのかどうか、よくわかりませんけれども、働きかけをしていただければと思います。もう1点、さまざまな資料をたくさんつくられていて、こういう資料は、あふれんばかりに世の中に流したほうが効果的ということも多分あるんだと思いますけれども、それぞれの省庁でも、多分別々の資料をつくっておられて、できれば一つに統一された形で、国民に向かって、こういういろんな情報が提供されるのがいいのではないかなと個人的には思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○相澤部会長 ありがとうございました。御要望ということで、お願いいたします。

 ほかにはよろしいですか。どうぞ。

○藤井委員 その他で申し上げてよろしいですか。

 今回、東日本関係の健康被害関係が一つも資料も出ていないし、報告もないんですが、環境安全部会、そんなに開かれるわけではないので、毎回申し上げていますが、東日本におけるいろいろ、子どもの問題を含めて、情報をこれからも出していただきたいし、今日の委員会が終わってからも、こういう状況ですということが、もしデータでもお送りいただけたらというふうに思います。

 以上です。

○相澤部会長 ほかには、その他ということでございますが、よろしいでしょうか。

 どうぞ、細見委員、お願いします。

○細見委員 水銀に関して、ちょっと一言。今回は、もちろん製品だとかが中心だと思うんですが、私たちの人のリスクから考えると、やはり食から入ってくる水銀だとか、特にメチル水銀なんかは魚介類が圧倒的に多い。我々自身も、例えば髪の毛なんかの濃度を見ると、初めて見ると驚くような数値になっているわけですね。そういうものと、今回、水銀条約でうたっている水銀の管理という意味で、少し食品の関係については、どの程度、全く関係ないのか、その辺のすみ分けはどうなっているのかというのを少しお伺いしたいと。

○環境安全課 御質問ありがとうございます。端的にお答えすると、あまり関係ないというのが正直なところではございますが、ただ、今回のそもそもの水俣条約の発端が深く関わっているというふうに考えております。というのは、水俣条約が、これを国際的な枠組みとしてつくるべきだと、法的拘束力があるものとしてつくるべきだということになった発端は、グローバルな水銀がだんだん蓄積しているという認識のもとだというふうに考えております。それは、グローバルに、産業革命以降、特に魚介類、海生生物、哺乳類ですとか魚介類の、特に大型のものですとか、そういったものへの蓄積の濃度がどんどん上がってきているという認識のもとに、やはり人間活動からの水銀排出をなるべく少なくしなければいけない。しかも、それはグローバルにやらなければいけないということの認識のもとだというふうに思っております。

 幸か不幸かはわかりませんが、日本の平均的な国民の水銀摂取量は、厚労省が行っている調査によりますと、ここ10年ぐらいは、そんなに増えていないようではございますが、それは、ひょっとすると、日本人の魚離れが進んでいるからかもしれないですけれども。水俣条約の理念としては、そういったグローバルな蓄積を考えると、なるべく少なくしていくと。ローカルの汚染というよりは、むしろグローバルな汚染のために、なるべく放出を少なくしていくという理念のもとにやっているものでございますので、直接的にはあまり関係がないですが、そういった製品への水銀の使用を減らしていくということも、結局、グローバルな排出を減らしてくるところにつながって、それは、結局、回り回って、その食品中なり、魚、魚類中なりといったものの水銀の削減に役立っていくというふうに思っております。よろしいでしょうか。

○細見委員 概算ですけど、例えばマグロは300万tぐらい漁獲があって、1ppmぐらい仮にあるとすると3tぐらいになると。今回、6tぐらいを、本日、円グラフで出ていますけれども、それはちょっと過大評価なのかもしれませんけど、結構多いのではないかと思ったので、間違いかもしれないので、ちょっと確認していただければと思います。

 以上です。

○環境安全課 グローバルな観点で言いますと、あまり細かい話をするのはあれですが、日本の水銀の使用量は、今、年間10t未満ぐらいに落ちついておりますが、日本は最大時、2,500tぐらい使っていた時代がございます。これは1960年代ごろでございます。現状では、世界では水銀は何トンぐらい使われているかといいますと、UNEPの推計によりますと、年間4,000tぐらいの水銀使用量でございます。そういう意味では、日本はそのうちの400分の1ですから、かなり少ない量には来ていると。

 それから、使用量は10t弱ということですけれども、環境中への排出量、特に大気への排出量につきましては、日本からは20tぐらいと推計しております。一方、世界全体ですと2,000tぐらいで、1%ぐらいと、たしか記憶していますが、そのぐらいのところで、昔から比べると、かなり減ってきていると。しかし、使用量に比べて排出量が多いのは、いわゆる非意図的なもの、つまり、原材料に含まれているものがかなりあるということで、そこは大気汚染防止法なりでしっかり対応していくということでございます。すみません、細かい数字でございます。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 ほかにはよろしいでしょうか。

 大変熱心な御質問あるいは御意見をいただきました。

○森下環境安全課長 藤井委員から御指摘のあったPRTRの関係のリスクコミュニケーションですけれども、しっかり取り組んでいきたいと思っております。御指摘のあったPRTR市民ガイドブックなんですが、ちょっと私の説明が足りませんで、実は、最新年度の直近のデータを用いたガイドブックを作成中でございまして、今日お持ちしていますのは、一度、配布をさせていただいたものでございまして、今回、メンバーが新しく入れかわったということもありまして、新たな方にということでございまして、ちょっと言葉が足りませんでしたが、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○相澤部会長 ありがとうございました。

 それでは、大変貴重な御意見をたくさんいただきましたので、事務局におかれましては、委員の皆様方の御意見を参考に、今後の環境保健行政を進めていただくようにお願い申し上げます。

 本日は、これで議題を全て終了いたしました。

 それでは、事務局にお返しいたします。

○菊池企画課長 本日は、活発な御審議をいただきまして、大変ありがとうございました。

 議事録の扱いと次回の日程等について御連絡でございます。

 本日の議事録につきましては、原案を作成いたしまして、委員の皆様に御確認をいただいた後に、環境省のホームページに掲載することとしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 次回の日程につきましては、また改めて調整をさせていただきますので、よろしくお願いします。

 それから、これは別の会議の連絡で恐縮ですが、本日、3時半から環境省の水・大気環境局放射性物質汚染対策担当参事官室が事務局になっております第15回の環境回復検討会、この建物の2階、一つ上のホールで開催をされることになっております。こちらに御出席の予定の委員におかれましては、2階へお運びいただければと思います。

 以上、連絡でございました。

 以上をもちまして、第33回の環境保健部会を終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました。

午後3時09分閉会