中央環境審議会 第27回環境保健部会議事録

日時

平成25年6月28日(金)午前10時00分 開会

議事録

○早水企画課長 おはようございます。それでは、定刻になりましたので、まだ佐々木先生がいらしていないようですけれども、ただいまから第27回中央環境審議会環境保健部会を始めさせていただきます。
 本日、冒頭司会を務めさせていただきます環境保健部企画課長の早水でございます。よろしくお願いいたします。
 本日ですが、環境保健部会の委員及び臨時委員26名のうち、今佐々木先生もいらっしゃいましたので、20名のご出席をいただいております。定足数に達しておりますので、本部会は成立しておりますことをご報告申し上げます。
 それでは、説明の都合上、先に配付資料の確認をさせていただきます。お手元議事次第の紙がございまして、その裏側に資料一覧をつけておりますけれども、資料1が環境保健部会の名簿でございます。資料2-1、環境保健部会小委員会、専門委員会の設置についてというものが1枚、それからその構成についての図のものが2-2ということでございます。それから、第四次環境基本計画の点検の進め方についてが資料3-1、重点検討項目の設定についてが3-2、それから25年度~26年度における重点分野の点検スケジュールが3-3でございます。それから、資料4、少し分厚いものですが、環境保健行政の現状についてというものでございます。
 以下、これらに関連する参考資料といたしまして、参考資料1が中央環境審議会の関連条文でございます。それから、参考資料2が議事運営規則等の改正・見直しの概要というもの。それから、参考資料3が第四次環境基本計画の抜粋で、化学物質対策分野のものでございます。それから、参考資料4-1以下は先ほどの報告事項の参考資料でございますが、4-1が水俣病関係最高裁判決資料、これ大変失礼ですが、ちょっと手違いがございまして、判決二つをつけたはずですが三つついております。三つ目はコピーの重複でございますので、後ほど外していただければと存じます。
 それから、参考資料4-2が石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方についての救済小委員会の報告でございます。4-3が中皮腫登録に関する検討報告書。それから、参考資料5が化学物質環境実態調査等の結果についてというものでございます。
 それから、資料番号をつけておりませんが、もう一つ、平成24年度化学物質複合影響評価手法検討調査業務報告書というものをお配りをしております。
 以上、過不足等ございませんでしょうか。
 それでは、審議に先立ちまして委員のご紹介などさせていただきます。ちょっと長くなりますので座らせていただきます。
 資料1の名簿、それから参考資料1、2をお出しいただければと存じます。名簿と関係法令、それから昨年の中環審の総会で決定されました中環審の議事運営規則の改正・見直しの概要というものでございます。
 参考資料2でございますが、これは前回の部会でもお話をしたかと思いますけれども、この改正の見直しにおきましては環境保健部会と石綿健康被害判定部会が統合されるとともに、各部会における活発な審議を促進する観点から1部会当たりの構成員数を抑制する、ということが下のほうのその他の見直しの最初のポツに書かれております。
 また、本年1月が委員の任期満了の時期でございまして、こうしたいろいろなことが重なりまして、委員に大きな異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 まず、部会長には引き続き中杉修身委員が中環審会長より指名をされております。
 次に、新たに環境保健部会に所属いただくことになりました臨時委員の方でございます。左のほうから順次ご紹介させていただきます。
 浅見真理委員でございます。
 それから、楠井隆史委員でございます。
 それから、右手のほうで鈴木規之委員でございます。
 それから、高岡昌輝委員でございます。
 田辺信介委員でございます。
 それから、本日ご欠席ですが、新田裕史委員にご就任をいただいております。
 それから、臨時委員と委員の関係で藤井絢子委員が臨時委員から委員に、それから崎田裕子委員が委員から臨時委員に就任されておりますけれども、引き続きということで環境保健部会には所属をいただくということでございます。
 それから、先ほど申し上げました環境保健部会と石綿健康被害判定部会の統合に関連いたしまして、以前から両方の部会に所属いただいておりました相澤好治委員、前の石綿健康被害判定部会長の相澤委員、それから今日ご欠席ですが井内康輝委員、それから岸本卓巳委員、三浦溥太郎委員、この4名の委員の方々には引き続き環境保健部会の委員をお願いをしております。
 なお、石綿健康被害判定部会のみに所属をされておられましたほかの委員の皆様には、専門委員ということで引き続き石綿健康被害の判定を行っていただくということにしております。
 それから最後に、このたびの改正によりまして環境保健部会から退任をされた委員をご紹介をさせていただきます。佐和隆光委員、井口泰泉委員、内山巌雄委員、北野大委員、酒井伸一委員、須藤隆一委員、中田英昭委員、中館俊夫委員、新美育文委員、眞柄泰基委員、森千里委員、森田昌敏委員、吉岡義正委員でございます。なお、このうち一部の委員の方には引き続き専門委員ということでご就任をいただいております。
 以上ですが、これまでは33名の委員の皆様に所属いただいておりましたけれども、13名の方が退任をされ、6名の方に新たに所属をいただくということになりましたので、26名の委員の皆様に所属をいただくということで新しい名簿を資料1ということでお配りをしております。
 委員の皆様におかれましてはよろしくお願いをいたします。
 次に、事務局のほうの人事異動をご紹介をさせていただきます。まず、保健業務室長、近藤でございます。
 それから、特殊疾病対策室長、小林でございます。
 環境リスク評価室長、長坂でございます。
 それでは、ここで議事に先立ちまして、環境保健部長の佐藤よりごあいさつを申し上げます。

○佐藤環境保健部長 皆様、おはようございます。環境保健部長の佐藤でございます。改めましてよろしくお願いいたします。
 本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。また、平素より環境保健行政の推進に向けてご尽力を賜っておりまして、この場をかりて厚く御礼を申し上げる次第でございます。
 そもそもこの環境保健部会でございますけれども、なぜこういう日程で、こういうタイミングで開催されることになったかということをちょっと簡単に触れておきたいと思います。これまで環境保健部会は概ね年に1回というようなペースで開催をしておりましたが、先般のこの会で、もう少し頻繁に開いて、そしてその間の各業務の進捗状況についても話を聞きたいというお声がありましたので、こういう形で年度の前半に1回開催をさせていただくことにしました。
 また、ご承知のように一昨日までは国会があっておりましたので、そういう国会のタイミング、あるいは新聞その他でもいろいろありますけれども、7月には人事異動も予定されておりましたので、そういうすき間をぬいましてこのタイミングで開催をさせていただいたという次第でございます。
 いずれにいたしましてもせっかくの機会でございますので、この間の環境保健行政の動きについて、ごくごく簡単に説明させていただきます。
 まず一つ目は、「水銀に関する水俣条約」の件でございます。これは一度お話をしたかと存じますけれども、今年の10月9日から11日まで、熊本市と水俣市で開催を予定しておりまして、国際的な水銀汚染防止のための条約について検討してきた外交会議の交渉の結果がこの場で条約の採択、署名という形で実を結ぶということになりまして、今事務局としても鋭意準備を進めているところでございます。
 二つ目は石綿救済制度でございますが、今日お越しの浅野先生ほかにご尽力をいただきまして、労災制度との均衡も見つつ、また医学的判定、新たな知見というものも踏まえまして、指定疾病に係る医学的判定に関する考え方についてお示しをいただきまして、先般通知の形で公表したところでございます。この件につきましては今日お集まりの委員の皆様にも御礼を申し上げます。
 三つ目が水俣病でございます。水俣病は古い長い歴史を持つ話でございますが、さまざまな問題がありますけれども、直近では去る4月16日に最高裁判決が出ましたものですから、その最高裁判決の判決文を踏まえ、多角的総合的な見地からの検討について、その具体的な作業を行っているところでございます。
 それから、四つ目が例の3.11の地震と津波、そして福島原発事故に伴います放射線と健康管理に伴う問題でございます。これにつきましては福島県など関係機関とも連携をとりながら健康管理を進めているところでございまして、またこれも後ほどご説明する時間があろうかと思います。
 なお、最後になりますけれども、化学物質審査小委員会とか石綿健康判定小委員会においても定期的にご検討いただいておりまして、ご尽力いただいておりまして、この場をかりて厚く御礼を申し上げる次第でございます。
 以上、簡単に環境保健行政の最近の動向を紹介させていただきましたが、詳細は後ほど各課室長からも話があろうかと思います。
 本日はこのほか、冒頭に早水課長のほうからありましたけれども、中環審環境保健部会の小委員会、それに専門委員会の設置についての考え方も含めた改正の概要、それから環境基本計画の点検の進め方、これについて議題としてご議論いただき、その後今私が申し上げましたけれども、環境保健行政の最近の動きに資料をあわせまして各課室長からご説明させていただくということになっています。限られた時間ではございますが、どうかご審議のほどよろしくお願いいたします。

○早水企画課長 それでは、ここからは中杉部会長に議事進行をお願いいたします。

○中杉部会長 おはようございます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。
 中環審の改正に伴いまして、竹内会長からご指名を受けまして、今期も私が部会長を務めさせていただくことになりましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 さて、最初にこの会議でございますけれども、この会議は公開で開催ということにさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 それから、審議に先立ちまして中環審の委員の改選がございましたので、私から部会長代理を指名させていただきます。中央環境審議会令では部会長が部会長代理を指名することになっておりますので、私としましては相澤委員にお願いしたいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、審議に入りたいと思います。
 まず、議題1の審議事項の一つ目、中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置についての一部改正についてです。それでは、事務局から資料のご説明をお願いいたします。

○早水企画課長 それでは、私のほうから説明をさせていただきます。座って説明させていただきます。
 まず、先ほどもお示ししました参考資料1と2をお出しいただければと思います。
 まず、参考資料1が中央環境審議会の関連の法令関係でございます。その5ページから運営規則がございまして、6ページに第八条、小委員会というものがございまして、部会は必要に応じ、その定めるところにより、小委員会を置くことができるということでございます。これが今日ここで議題といたします小委員会の関係のものです。専門委員会は第九条で、これも必要に応じ、その定めるところにより、専門の事項を調査するため専門委員会を置くことができるという規定でございます。
 それから、これがもとになりまして、参考資料2の今回の改正・見直しのところですけれども、先ほどもご説明しましたように、環境保健部会と石綿健康被害判定部会が統合されるというのが第1点。それから、一番下でございますが、その他の見直しの中で、一定期間開催実績がない小委員会や専門委員会は原則廃止するとされております。これはすなわち小委員会・専門委員会の本来の趣旨でありますように、必要なときに必要な期間設置をするということが明確になったというふうに理解をしております。
 以上を踏まえまして、資料2を見ていただきたいと思います。2-1と2-2でございます。2-1が文章でございまして、これは今日後ほどご承認をいただきたいものでございますが、それを示したものが資料2-2で簡単に絵にしております。
 まず、大きく2点ございますが、環境保健部会と石綿健康被害判定部会が統合されましたので、一番下の石綿健康被害判定小委員会というものを石綿の部会ではなくて環境保健部会に直結して、その環境保健部会の小委員会とするというのが第1点の改正のものでございます。これを追記したということでございます。これが資料2-1の追記しています新しい2.というものでございます。
 それから次に、小委員会は必要に応じ置くことができるということと、それから一定期間実績のないものは廃止するということを踏まえまして、化学物質環境対策小委員会というものが従来ございましたが、これは平成20年10月23日以来開催をされておりませんので、これをまず廃止をするということでございます。
 それからもう一つ、石綿健康被害救済小委員会でございます。これは後ほどご説明いたしますが、石綿健康被害救済制度における指定疾病に係る医学的判定に対する考え方というものについて直近までご審議をいただいていたわけでございますけれども、これにつきましては、今後、当面新しい審議事項が予定されていないということで、当面はその設置の必要がなくなりますので、今回予定された審議事項が終ったということで、この際あわせて廃止をしたいというふうに考えております。
 なお、これは必要に応じ置くことができるということでございますので、また審議事項が出ましたらそのときに、例えば化学物質環境対策小委員会なりあるいは石綿健康被害救済小委員会なり、あるいはまた別の新しい小委員会を設置をしていただくという前提でもちろんございますけれども、今般は一度廃止をするという形にしたいということでございます。
 それによりまして、見直し後は右側にありますけれども、従来から続いております化学物質審査小委員会、それから化学物質評価専門委員会、この二つに石綿健康被害判定小委員会を加えまして、2小委員会、1専門委員会を置くという形で、資料2-1に新しい改正後の設置の考え方を整理をしているということでございます。
 以上でございますので、ご審議をお願いいたします。

○中杉部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまご説明いただいた内容につきまして、何かご意見ご質問等ございますでしょうか。どうぞ。

○浅野委員 ご提案につきましては、これでよろしいと思いますが、石綿健康被害小委員会の委員長をしておりました立場から一言申し上げます。
 労災の救済制度と石綿健康被害救済制度とではすこし構造が違うものです。ところが、どうも現実の制度運用面では労災の判断基準などが変わると、それに合わせてこちらの救済制度もそれにあわせて動かさなければいけないというような扱いになっていて、これでは制度の違いがいささかあいまいになってしまいかねないという問題があるという気がします。やはり独自の制度であることを踏まえて、事務局はいつも運用上での問題をきちっと把握される必要があると思います。
 それから、被害者の方々からはこの制度においてももっと手厚い救済を望むという声があるわけです。このご要望については小委員会で大分議論をしましたが、現段階ではなかなか本制度の構造をおおきく変えることは難しいということで一応議論を終えております。しかし、今後状況が変われば改めて検討するというようなことも委員会では話し合っておりますから、当面検討することがないので小委員会を廃止するということであるならばそれはそれでよろしいのですけれども、将来は検討する必要が出て来る可能性がありますから、必要なときには再度また新たな体制で検討できるようにしていただきたいということを要望しておきます。
 なお、関連することでありますけれども、石綿健康被害は予後も悪いことがおおいので、被害者が出ないようにすることがより重要であると考えます。とにかく曝露から30-40年後に発症するようなことです。かなり対策が進みましたので、工場系の被害者が遠い将来にもなお大量に表れるというようなことはあまり考えられないのかもしれませんけれども、既存の建物の解体などに伴って生じる石綿粉じんへの曝露による健康被害は今後も生ずる危険性がありますから、この点への防止対策が急がれます。この点を考えての大気汚染防止法の改正が先般国会で通過したわけです。今後解体工事に伴うアスベストの飛散の防止のためには一段と規制を強化して健康被害防止の対策を進める必要があります。アスベスト被害が今後は新たに出ないようにということについては、環境保健部としても大いに関心を持っていただいて、水・大気環境局の改正法施行準備の作業にぜひ協力をお願いしたいと思います。

○中杉部会長 ご指摘のとおりだと思いますので、環境省のほうとしてしっかり対応していただければと思います。
 ほかいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、化学物質環境対策小委員会及び石綿健康被害救済小委員会については本日をもって廃止することとして、石綿健康被害判定小委員会の整理とあわせて、中央環境審議会環境保健部会小委員会・専門委員会の設置についてを本日付けで一部改正したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。
 続きまして、審議事項の二つ目でございます。環境基本計画化学物質分野の点検の進め方についてです。それでは、事務局からご説明お願いします。

○中杉部会長 ご指摘のとおりだと思いますので、環境省のほうとしてしっかり対応していただければと思います。
 ほかいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、化学物質環境対策小委員会及び石綿健康被害救済小委員会については本日をもって廃止することとして、石綿健康被害判定小委員会の整理とあわせて、中央環境審議会環境保健部会小委員会・専門委員会の設置についてを本日付けで一部改正したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。
 続きまして、審議事項の二つ目でございます。環境基本計画化学物質分野の点検の進め方についてです。それでは、事務局からご説明お願いします。

○上田環境安全課長 それでは、お手元の資料3-1から3-3までございます、こちらのほうを説明させていただきます。
 第四次環境基本計画に基づきまして、それぞれの分野で行政内容の点検をするということとなっております。まず、資料3-1で環境行政全体でどのような点検が進められているのか、そして当保健部会でどのような検討いただくのかというのを3-2で説明をさせていただきたいと思います。まず、資料3-1をご覧ください。
 資料3-1は全体のスケジュールがまず1ページ目に書いてございます。平成25年度、今年度から点検を毎年行いまして、29年度には計画全体の見直しの議論になるというところでございます。
 一つおめくりください。その次のところに毎年の点検の進め方というものが書いてございます。基本的にスリーステップで進めることとなっておりまして、点検の前年にそもそも翌年どのような点検方法で進めていくのか、何を点検するのかというものを決めて、それに基づいてアンケートを実施したり、また関係府省が自主点検を行う。その自主点検の結果をこちらの審議会でご審議いただくということになっております。これまでと違いまして、個別の重点分野につきましてはそれぞれの部会でご審議いただくということになっておりまして、化学物質の分野につきましては、この環境保健部会でご議論いただければと思うところでございます。
 3ページをご覧ください。点検の内容でございます。いろいろ書いてございますが、キーワードは分野というものと項目というものでございます。重点分野別の点検というので、まず大きな概念として分野というものがございます。これはちょっとページ先に進みますが、7ページをご覧ください。7ページに環境基本計画の重点分野が九つ掲げられているところでございます。横断的、包括的な事項として1~3が、各分野として4~9ございまして、この環境保健部会で一番最後の9番、包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組、この分野をそちらに書いておりますが、横に

○がついておりますが、26年度と28年度に点検をしていただくというところでございます。したがって、本年度はその前年に当たりますので、先ほどの2ページに戻りますと、その点検方法等についてあらかじめご審議いただくというのが今年の任務でございます。
 3ページを再度ご覧いただけますでしょうか。今私のほうでお話をさせていただきましたのは四角の[2]のイの辺りでございますけれども、そのイの二つ目のポツですけれども、重点分野ごとに重点検討項目というものを指定して、化学物質すべての業務内容を点検するのではなくて、深掘りをするという意味で検討項目の選定をするという作業がございます。本日はこの項目をどれを選ぶかというのをまずご議論いただくのが一つの目的でございます。
 また、その二つ下にございますけれども、点検の際には指標を活用するということで、現在の第四次環境基本計画にはそれぞれ指標が掲げられております。それらの指標についてもまだ発展途上のものでございますので、そうした指標でよいのかどうか、そうしたことも今年の環境保健部会でのご審議いただく内容として考えているところでございます。
 おめくりいただきまして、5ページのところに指標の活用というものがございますが、指標については二つ目の分野でありますように、指標の分類とか相互関係の整理、指標の動向について分析ということで、現行の指標に満足せず、改善すべき点等があればよいものを使って点検に活用するという点が1点と。
 もう一つ、先ほど26年と28年度に化学物質分野点検ということで1年おきとなっておりますけれども、指標を用いたチェックにつきましては一つ目のポツにありますが、毎年確認を行うとされているところでございます。
 6ページからは平成25年の点検というところでございまして、こちらにつきましては先ほど7ページのところを見ていただきますと、25年のところに○がついておりますのが横断的な事項の1番と、あとは水・大気に関するもの、こちらが先行しておりますので、そのスケジュール、特に横断的な分野を念頭に6ページから書かれているところでございます。これを1年ずらしてこの環境保健部会においても化学物質対策についてご議論をいただくというふうに考えているところでございます。
 それでは、資料3-2をご覧ください。こうした全体的な点検の作業の中で、環境保健部会において化学物質対策についての点検のご審議をいただくということで、まず今回の部会において点検項目、これを設定をさせていただきたいということで議論をいただければと思います。
 こちらの点検項目、化学物質分野の中で項目を深掘りすることになっておりますけれども、お手元の参考資料に環境基本計画が添付されております。資料番号で言いますと、参考資料3でございます。こちらに化学物質のところだけを抜粋しておりますけれども。基本的な考え方とか記載されている中で、後ろのほうになりますが、119ページと打ってある4枚目のところを見ていただけますでしょうか。重点的取組事項と書いてありまして、化学物質分野を大きな事項として五つに分けております。
 一番最初が[1]とありますが、科学的なリスク評価の推進、おめくりいただきまして120ページのところにライフサイクル全体のリスクの削減、[3]として未解明の問題への対応、[4]として安全・安心の一層の推進、最後が122ページですけれども、[5]として国際協力・国際協調の推進というところでございます。
 先行している点検の進め方を見てみますと、ここの項目の中から2項目ほど選ぶという形で進んでおりますので、環境保健部会においても化学物質対策分野の点検についてもこの5項目の中から二つ程度を選ぶということで進めていただければと思っております。
 先ほどの資料3-2の2のところに5項目を書かせていただきましたが、この中で二つを選ぶということで、3番として案としておりますけれども、来年度に行う点検は、この上記[1]~[5]のうち、[1]と[2]、リスク評価の推進とリスクの削減、これを基本として進めることとして、またそのリスクの調査研究というアプローチが主となる同様の取組である[3]の未解明の問題、これにつきましてはリスク評価の中で、[1]に含めて整理をして進めるということでどうかと考えているところでございます。
 また、[1]におきましては28年度にも点検を行うということですが、基本的には全体の方針として一度選んだものは重ねて同じような点検をするということになっておりますので、それを原則としますが、途中何か大きな状況の変化とかあるかもしれませんので、そういった場合には適宜追加等を考慮するということをなお書きで定めております。
 最後に、資料3-3をご覧ください。スケジュールでございます。本日6月28日には、先ほどの資料3-2の検討項目、これについて検討いただき、皆様からご議論いただくとともに、また具体的に検討項目の中でどういうことを議論すべきか、ヒアリングしたいかといったことを自由にご意見があればちょうだいしたいと思っております。この実際の点検作業につきましては、環境省が実施するのみならず、関係府省で実施をして、その結果を皆様にご覧いただき、ご議論いただければと思っておりますので、化学物質、包括的な視点でこういうところを深掘りすべきではないかと、そういった意見も今日ございましたらいただければと思っております。
 また、今年度もう一度ご議論いただきたいと思っておりまして、環境保健部会、冒頭の部長のごあいさつでもありましたが、年2回ほどということで、次回12月ごろかと思いますが、そのときには具体的にどういった内容を深掘りしていくのかということと、あと指標について事務局のほうで現行の案と改善すべき案、それらを提示してご議論いただければと思っております。
 この今年の2回の作業で概ね点検方法について定めまして、これに基づいて来年になりますけれども、アンケートを行い、また年度を超えて今度は関係府省の自主点検となりまして、1年後、来年の今ごろでしょうか、環境保健部会で関係府省の点検結果、これが出てきたものを再度ご議論いただくと、こういう全体の流れとなっております。
 事務局から説明は以上でございます。

○中杉部会長 ありがとうございました。
 包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組というのは主に環境保健部会が関わることでございますけれども、実はほかの部会も幾つか関わりがございますので、両方で共同ということにはなるわけですけれども、そういうわけにはいかないので、環境保健部会が一応全体の取りまとめをするということでございます。
 ほかの部会のご意見もまた伺いながらということになるかと思いますけれども、とりあえず今日は環境保健部会で重点検討項目として今回の検討ではどういう項目にするかということを資料3-2で事務局からご提案をいただいていますので、これをできれば検討、決めるまではいかないのですね、ほかの部会がありますし、もう少しさらに検討がありますので、ご意見をいただきたいということでございます。
 ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

○浅野委員 少し形式的な話ですけれども。28年度に行う第2回目の点検ではさらに項目を追加する必要があるかどうかということをそのときに検討するというふうになっていますが、むしろこれはちゃんと追加を考えることを前提にしたほうがいいと思います。28年度の検討は次の計画、第五次計画がどうなるかということについての頭出しをしていかなければいけない時期なのですね。ずっとこれまで第四次計画をやってみたと、次第5次計画はどうなるんだと、それが最終年度には出てきますから。そういうことを意識してこの項目に縛られてしますと次に発展しないので、ここはもっと増やしていかなきゃいけないというような部分を見つけて広げる必要があるんじゃないかという気がします。
 それから、前々から言われていることですけれども、環境基本計画の性質上、ややおとなしく書いてしまっている面がありますが、ライフサイクル全体のリスク削減というときに、化学物質が実際に市場に流れ出た後、実に多くの法律が関わりを持っているわけですね。この計画の中では化審法と農取法とそれからPRTR法が例示的に挙がっていて、そのほか規制法関係のものについては挙がっていますけれども、もっとほかの法律ですね、化学物質に関連する他省庁の所管する法律がいろいろあるわけですけれども、前からそういうものがある意味ではバラバラに縦割り的に化学物質を扱っていて、全体のライフサイクル全部をきちっとトータルにマネジメントするという視点に欠けているのではないかということが言われていたわけですね。そういう意味で言えば、この点検のときには遠慮なくやればいいわけですし、できるだけ多くの役所に来てもらって一緒に化学物質を考えるという機会にもなりますから、ここに挙がっている法律だけにこだわることなく、関連する化学物質にちょっとでも関連するような法律であれば、それはちゃんと目を光らせて、どうなっているんだとか、運用がどうかとか、厚生労働省や環境省との連携の中で化学物質をどう考えているのかということをそれぞれの各省にも考えてもらうということが必要ですから、この[2]については内容を考えるときには少し幅を広げて、関連する法令が視野に入るように、これから検討のプログラム設計をしたほうがいいと思います。

○中杉部会長 最初のご指摘は、ですからその最後の部分であるか否かではなくて、追加を検討することとするというふうな表現にしておくということで、検討するということですから、そこで追加がないよというのは当然あり得るわけですけれども、ちょっとこれ少し引いたような表現なので、修正をしていただければということでございます。
 それから、二つ目のご質問に関しては、環境基本計画の中にかなり今回はそういう視点で盛り込んでいますので、多分ここに挙げられている法律だけではなくてほかのも入ってくるのだろうと思います。

○上田環境安全課長 ご指摘ありがとうございました。2点目のところにつきましては、次回の12月ごろの審議におきましては、それぞれの分野でどういったものをやるか、関係省庁は何かと、そうしたシートをつくりまして、ご議論いただきたいと思いますので、その作成に当たっては今のご助言を踏まえて作成したいと思います。ありがとうございました。

○中杉部会長 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。まず、今浅野委員がご発言された中の2番のライフサイクル全体のリスク削減というところ、私も大変重要なことだと思っております。製品をつくるときと使用するときだけでなく、最後の廃棄物処理のところ、私は循環型社会づくり分野の委員会なども出させていただいていて、そのところの制度設計というのをもっと徹底したらと常に思っておりますので、今回のライフサイクル全体でのチェックというのは大変意味あることだと思っております。よろしくお願いします。
 なお、今回未解明の問題について必要なものは科学的なリスク評価のところに入れるというふうに書いてありまして、それで私も納得した点があるのですが、実は参考資料3の121ページの真ん中のところの文章を読ませていただくと、すべての項目が大変重要なのですが、特に最後のところに書いてありますナノ材料のところ、これは私たち日本で考えている以上に、今EUや米国で検討されており、表示のシステムづくりとか登録の制度とか急激に進みつつあります。ただし、ナノ物質をどういうふうに計測するかとか、根本的なところもなかなか解明されていないという、非常に微妙な問題があるところだと思います。そういう意味で、ここは日本の法制度の改正などにも必ず近々つながってくると思いますので、きちんと未解明な問題という中でこの分野きちんと扱うということが大事だと思っております。よろしくお願いいたします。

○中杉部会長 大塚先生。

○大塚委員 私も今の崎田さんの未解明の問題への対応のところちょっと気になりましたけれども、[1]の科学的なリスク評価の推進と一緒に扱っていただけるので、結果的には結構だと思っておりますが、予防的取組方法の問題は第三次環境基本計画のときにも点検のときに上田さんにやっていただいたところもあるのですが、かなり重点的に対応したところでもあり、重要な分野ですので、さらにリスク評価自体の問題とはちょっと性質が違ったところもあり、つまりリスク評価の結果、なおかつ不確実な問題というのがここの未解明の問題として上がってきておりますので、ちょっと別種の問題が中に入っているというふうに思っていただいてご対応いただければと思います。
 あと、今崎田さんがおっしゃっていただいたナノ物質のEUの対応については研究したことがあり、環境省も御存じかと思いますので、ぜひその点もご検討いただければありがたいと思います。

○上田環境安全課長 ご指摘ありがとうございました。まず、ナノ材料をはじめ未解明の問題への対応のところでございますけれども、ナノにつきましては環境省も予算を取って毎年検討を進めておりまして、現在先ほどご指摘ありましたように、測定が本当にできるのかどうかというところを今重点的にその研究を進めて、実際にフィールドで測れるような取組を進めておりますので、そうした取組などもこの点検の中で紹介をしながら、十分か不十分かご議論いただきたいと思っているところでございます。
 また、ライフサイクルの点について多くの方からご指摘をいただきましたので、それらにつきましては、次回の点検の中でどういった化学物質の体制になっているのか、全体を少しわかりやすいような参考資料もつけてご議論いただいて、過不足あるかどうかご議論いただければと思っております。
 また、予防のところにつきましては、本日資料番号なしでつけておりますが、複合影響、この121ページの[3]の中にも複合影響書いておりますが、環境省で今実際に進めている複合影響の検討について参考でつけさせていただいております。これらにつきましても欧米ではだんだん実用段階に入ってきているというところで、この複合影響については昔から化学物質については言われておりまして、今のところは一つ一つの物質について基準をというような形でやっておりますが、日本においてもそろそろこれをどういうふうな形で導入したらいいのか、考え方、また諸外国の動きを整理しておりますので、こうしたものも紹介しながら点検の作業を進めていきたいと思っているところでございます。
 予防的取組につきましては、ご指摘ありましたが、これとはまた別に政策対話といった議論も進めておりまして、その中で予防的取組についてある程度何がコンセンサスで何が考え方が違うところかといったものを並行して進めておりますので、そうした成果をこの点検の中でもご紹介できれば全体の審議にお役立てできるのかなと思っております。
 以上でございます。

○中杉部会長 それでは、藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 3.11と放射線の関係でご質問させてください。冒頭、佐藤部長のほうからも放射線と健康管理については当部会でというお話ございました。そして、今日の報告事項の中にも放射線に関わる一般住民の健康管理、健康不安対策についてという項目立てが出されています。ただ、資料は今日はここについては特にないですね。
 そこの関係で、資料3-1の3ページ、[2]のウ「復旧・復興」及び「汚染回復等」の点検(総合政策部会等)とあって、そして一つのポツで、第2部第2章の「復旧・復興」及び第3章の「汚染回復等」についても点検を行うとありますが。ここの部分については総政部会が主にやって、ここの部会ではどのような扱い方になるのか、それもこの部会の中で議論していくのか、そのあたりのことをちょっと聞かせていただきたいと思います。

○早水企画課長 では、私のほうからその点について少しご説明をさせていただいて、もし不足があれば浅野先生から補足いただければと思います。
 私どものほうで聞いておりますのは、まず今の二つの点のうち、化学物質の関係で言いますとモニタリングとかが関係ありますけれども、これにつきましては復興・復旧あるいは汚染回復等のそちらのほうの重要点検分野に入りますので、総合政策部会のほうで点検が行われるというふうに考えております。
 それから、一般住民に関するまさしく放射線の関係でございますが、これは健康管理、健康管理対策環境保健部会で今日後ほどご説明いたしますけれども、それも復旧・復興、汚染回復等の重要点検分野に該当して点検が行われる予定ということを聞いておりますが、またそこにつきましては、どの部会でということについてはまだ決まっていないというふうに承知しておりますので、今後どの部会でどういうふうにやっていくかということを議論をされる中で、環境保健部会でもどう扱うかということを決めていくことになろうかと思いますが。
 浅野先生、それでよろしかったでしょうか。

○浅野委員 よろしいと思います。8ページの表の一番最後にも書いてありますように、汚染回復等については実質的な点検を行えるようにということで、平成26年度以降に点検予定ということで、25年のアジェンダからはとりあえず外してあるわけですね。これは特措法なんかがちょうど検討時期になったりするということがありますので、それやこれやを含めて26年度ということであります。ですから、26年度に環境保健部会にもご協力いただくか、総政部会でやるのかということはまだ完全には固まっておりません。課長がおっしゃるとおりであります。

○中杉部会長 総政部会での議論を踏まえて、環境保健部会がどう関わっていくかということがこちらで議論する必要があるかどうかというところは、今のところはっきりしないので、とりあえずはこういう整理をしていると。
 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。概要を説明していただいたわけですけれども、予想される関係省庁、簡単にこの言葉をお使いになられましたけれども、次回でまたその話もあろうかというふうなこともお伝えいただいたのですけれども、今のところわかっている予想される関係省庁を教えていただきたいと思います。また、その中に文科省は入っているのでしょうかということも教えてください。

○上田環境安全課長 それでは、私ども事務局のほうで想定しているものということで、関係省庁とすり合わせたわけではございませんが、環境基本計画に基づく点検なので、環境基本計画に記載がある中身というところから省庁の想定されるところを言いますと、文部科学省入ってございます。厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、そして内閣府といったところを現在想定しております。

○中杉部会長 これは第3次の点検のときは総政部会のほうでやりましたけれども、そのときも関係府省からということで関わっているところがどこかというのはあるのですが、さらに必要があれば点検をして増やしていくということが、まさに政府全体として取り組むということですので、そこら辺は柔軟に考えていくべきだろうというふうに思います。
 ほかに。

○崎田委員 先ほどの放射線のところのお話に関して少し、一つだけ私のほうからも意見というか、コメントをさせていただきたいことがあります。先ほど今後の検討に関して復興・復旧のほうは総政部会で、健康とかその他の面は今後こちらで検討というお話があったので、少し検討のスピードをぜひ速めていただきたいなというふうに思っております。
 私は事故の後、福島県内で環境省や福島県が実施してきたリスクコミュニケーションのお手伝いをさせていただいている関係で、昨年から福島県の環境審議会と福島県が準備をしている環境創造センターの検討委員に入らせていただいています。それで、その環境創造センターというのは今回の事故を踏まえたモニタリングと除染や、今後の放射線の動態の挙動解明などの調査研究と知見の集約と、国内や世界への情報発信とか、コミュニケーション、研修、交流など、全体を網羅して準備しているわけなのですけれども、どうも最終的なこういう調査研究の知見をどういうふうに生かしてコミュニケーション、研修、交流していくかというあたりの検討が少しゆっくりしている感じがしております。
 もう少し具体的に言えば、今の多様な専門研究をそのままスライドさせて27年からセンターをスタートさせようとしている中で、国立環境研究所とかJAEAさんなどの研究部隊はしっかりと支援に入っておられますけれども、それを活用した研修とかコミュニケーションとか、その辺の分野のしくみづくりが遅れているような気が私はしております。世界に対して将来的に福島の経験を発信していく重要なセンターです。国全体がどういうふうに支えるかというのは、環境省が中心になってそれを取りまとめておられますので、ぜひこの部会のほうもそういう動きをこれからウォッチしながら、協力できるところは協力していくような体制をとっていただければ大変うれしいというふうに思っております。よろしくお願いします。

○中杉部会長 全体としては今回の放射線の事故の対応というのをどの部会がやるかというのは、まだ環境省として明確にしていただいていないので、環境保健部会をあずかる身としても、どこまで議論していいのかわかりません。むしろ崎田委員からご指摘あった点は、まず総政部会のほうで全体の整理をしていただくということを早くしてくださいというふうにご発言いただければありがたいと思います。
 よろしいでしょうか。それでは、いろいろご意見をいただきましたけれども、資料3-2にあります重要検討項目の設定について、概ね中身についてはご了承いただいているのではないかというふうに理解をいたしますけれども、さらに検討をして、この次の12月に予定をされている環境保健部会では決定をした上で、さらに中身、どういう点をというところの詳細を示していただいて、それを決めていただくという形になるかと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、一応本日の審議事項の二つは以上でございまして、報告事項に移りたいと思います。報告事項については一括して報告をいただくのでしょうか。事務局のほうからご説明をお願いします。

○近藤保健業務室長 それでは、資料4をお願いいたします。資料4に基づきまして、環境保健行政の現状につきまして、各担当の課室よりご説明申し上げます。座って失礼いたします。
 まず、公害健康被害対策でございます。2ページをご覧ください。公害健康被害の補償等に関する法律、いわゆる公健法でございますけれども、公健法は汚染原因者負担を前提にした民事責任を踏まえつつ、被害者を迅速かつ公正に保護するために制定された法律でございます。
 補償の対象といたしましては、第一種特定地域と第二種特定地域がございます。第一種特定地域は、相当範囲の大気汚染による気管支ぜんそくなどの疾病が多発している地域として定められておりまして、当初四日市市、東京都23区中の19区など41の地域が指定されておりましたけれども、大気汚染の改善などを踏まえまして、昭和63年にはすべての地域指定が解除をされております。その時点までに認定された患者さんに対する補償給付は現在も継続して行っているところでございます。
 第二種特定地域といたしましては、水俣病の熊本、鹿児島、新潟、イタイイタイ病の富山、慢性ヒ素中毒の島根、宮崎が指定をされております。こちらは原因物質との因果関係が明らかな疾病が多発している地域として指定をされているところでございます。
 補償の内容でございますけれども、補償給付といたしまして、療養、障害補償費、遺族補償費、療養手当などが給付をされているところでございます。
 障害補償費と遺族補償費につきましては中央環境審議会の意見を聞いて定めることとされておりまして、毎年年末ごろに中環審に諮問して、この保健部会で審議、答申をいただいているところでございます。今年度も同様のスケジュールを予定しておりますので、その際にはご審議をよろしくお願いいたします。
 そのほか、公害保健福祉事業、公害健康被害の予防事業などを実施しております。
 3ページ目をご覧ください。ここにお示ししました図は、一番左下にございます汚染原因者から認定患者さんに補償給付が行われるまでの流れを旧第一種指定地域に関してお示ししたものでございます。一種地域の汚染原因者といたしましては、左下のピンクのところで囲ってございますとおり、工場と自動車というものでございまして、汚染割合を8対2としまして、ばい煙発生施設設置者からは汚染負荷量に応じた賦課金を毎年徴収しております。
 汚染原因者としての自動車からは自動車重量税を引き当てることにより財源としております。昨年度の税制改正の検討におきましては、自動車重量税の見直しが検討の俎上に上がったところでございますけれども、本年1月に取りまとめられました与党の税制大綱の中では自動車重量税は廃止とはされずに、「その税収の一部が公害健康被害補償の財源として活用されていることにも留意する」と記載をされたところでございます。
 公健法の制度をあずかる環境省といたしましては、引き続き汚染原因者の負担の原則にのっとった制度が維持できるよう、財源の確保と適切な補償給付に努めていくこととしております。
 4ページ目をご覧ください。旧第一種地域指定解除後とその後の状況についてお示しをしております。ちょっと印刷が薄いかもしれませんが、図3に認定患者さんの推移をお示ししておりまして、現在の認定患者数は約3万9,000人でございまして、環境省としては引き続き責任を持って補償給付の制度を維持することとしております。
 そのほか二種地域につきまして水俣病、イタイイタイ病、慢性砒素中毒それぞれ公健法における現在の認定者数をお示ししております。
 公害健康被害補償対策につきましては以上でございます。

○小林特殊疾病対策室長 続きまして、水俣病対策についてご説明申し上げます。
 資料の6ページをお開きくださいませ。1番の水俣病問題への取組の現状でございます。
 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる水俣病特措法及びこの救済措置の方針、閣議決定されたものに基づきまして、平成22年5月1日から水俣病被害者救済に係る申請受付を行ったところでございます。24年7月末で申請受付を終了いたしてございます。下に書いてございますとおり、24年7月末現在で合計6万5,000人余りの方からその申請をいただいたところでございます。今現在熊本、鹿児島、新潟の各自治体におきまして対象者の判定を鋭意進めているところでございます。
 [2]の今後の取組でございます。水俣病問題は水俣病特措法に基づきます救済措置のみで解決するものではございません。今後とも水俣病問題に真剣に取り組んでいくこととしてございます。その中で水俣病認定患者、また水俣病被害者、ご家族などが安心して暮らせるような水俣病発生地域における医療・福祉対策の推進、また水俣病発生地域の再生・融和、いわゆるもやい直しを推進していくこととしてございます。
 資料の13ページをご覧いただきたいと思います。これは医療・福祉サイドの取組状況を説明したものでございます。13ページでございますが、上のほうの住まいの確保ということでございますけれども。水俣病の被害者の方の中でも特に胎児性あるいは小児性という子どものとき、あるいは胎児期にメチル水銀の暴露を受けた方々につきましては、重篤な症状を残している方もたくさんいらっしゃるという状況でございます。水俣市のほうには明水園という入所の施設がございますけれども、そういったところでのリハビリ訓練室の新築ですとか、あるいは水俣病の患者さんが家族の方と一緒にショートステイをすることができます家族棟の設置運営、そういったものに対する支援を環境省として行ってきたところでございます。
 また、真ん中の欄に医療介護等と書いているところがございます。その中のリハビリテーションの充実というところで、離島等医療福祉推進モデル事業という取組について書いてございます。離島等に居住する水俣病の被害者の方々、こういった離島等の地域におきましては医療や福祉の資源が必ずしも十分ではないということもございます。そういった地域におきまして、患者さんが地域の方々と一緒にリハビリなど健康づくりの取組ができるための取組を鹿児島県の獅子島といったところ、また熊本県の御所浦といった地域、そういったところなどで事業を進めてきたところでございます。
 また、下のほうに生き甲斐・趣味と書いてございますけれども、地域社会と住民の交流づくりの場の設置などの取組を行ってきたところでございます。
 また、右側の今後という欄に書いてございますけれども、水俣市立総合医療センターに熊本大学のほうから専門医を派遣していただいているところでございます。
 また、25年度、今年度におきましては上のほうに高齢化に対応できる住まいの場を確保と書いてございますが、胎児性あるいは小児性の水俣病の患者さんが地域で安心して住むことができる住まいの場であるケアホームの設置に対しまして、今年度補助を行うこととしてございます。
 それから、11ページをご覧いただきますと、下のほうに[2]といたしまして環境首都水俣創造事業の創設と書いてございます。水俣・芦北地域、水俣病が発生した熊本県の地域におきまして、地域の振興を支援するための取組も進めているところでございます。この地域におけます経済産業基盤の強化ということでございまして、環境金融制度の構築、あるいはおれんじ鉄道に対しますおれんじ食堂の支援、それからまた環境大学院構想などの検討に対する支援などを積極的に進めているところでございます。
 6ページに戻っていただきたいと思います。6ページの地域の医療・福祉の対策、それから再生・融和の推進ということで具体的に説明をいたしましたけれども、その下の「なお」と書いてございますが、24年度から特別措置法に基づく救済措置に申請されなかった方で健康不安を訴える方々に対しまして、年に1回医師による健康診断、保健師による保健指導等が無償で受けられる健康不安者に対する健診事業を24年度から実施をしております。
 それから、2番の公健法に基づく認定申請者数の状況でございます。平成16年10月のいわゆる関西訴訟最高裁判決の後、これまで25年4月末までに369件の申請がございます。[2]に書いてございますとおり、熊本県、鹿児島、そして新潟県・市において認定審査会が開催されている状況でございます。
 それから、続きまして16ページをお開きください。水俣病の認定に係る行政訴訟の状況でございます。公健法等に基づく水俣病の認定申請を棄却された方がその行政処分の取消等を求めた訴訟2件に関しまして、先般4月16日に最高裁判決が言い渡されたところでございます。2件のうちの1件がいわゆる溝口訴訟でございます。昭和52年7月にお亡くなりになった溝口さんという女性の方の遺族が熊本県を相手取って同処分の取消等を求めたものでございます。平成13年12月19日に熊本地裁に提訴され、その後熊本地裁では熊本県勝訴、24年2月には福岡高裁のほうで熊本県敗訴という判決でございますけれども、先般の4月16日の最高裁判決で熊本県の敗訴が確定したものでございます。4月19日には熊本県がこの方の認定を行っております。
 もう1件が大阪市に在住していた方でございます。熊本県に居住時代に暴露を受けたという方でございますけれども、同様に棄却処分の取消を求めた裁判でございます。平成19年5月に地裁に提訴され、この件につきましては25年4月16日の最高裁判決では大阪高裁に差し戻しをされております。25年5月7日に熊本県が控訴を取り下げて認定に至ってございます。
 この判決につきましては、参考資料4-1に溝口訴訟と、それから大阪のほうのFさんという方の訴訟の判決を添付させていただいてございます。これにつきましての環境省の見解ということで4月18日に発表させていただいてございます。資料の17ページでございます。この最高裁判決におきまして行政側の主張が認められなかったことは真摯に受け止める必要があると認識いたしております。
 この判決でございますが、水俣病の認定におきまして症候の組合せが認められない場合には総合的な検討を行って判断するものとされてございます。これを踏まえまして、環境省といたしましては、総合的な検討を含む認定基準の運用について各県の協力を得ながら、より一層適切に取り組んでいくということでございます。
 また、認定制度の根幹でございます認定基準のあり方につきましては、判決におきまして現行のいわゆる52年判断条件については以下のような理解、評価を示されております。症候の組合せが認められる場合に、それ以上の立証の必要がないとするものであり、多くの申請について迅速かつ適切に判断するための基準として合理性を有すると。
 上記症候の組合せが認められない場合でも、諸般の事情と関係証拠を総合的に検討した上で、個別具体的な判断により水俣病と認定する余地を排除していないと。
 このように、本判決におきましては行政庁の運用指針としての総合的な検討を行う52年判断条件は否定されていないという認識でございますけれども、先ほど冒頭に佐藤部長からも申し上げましたとおり、最高裁判決の中で多角的、総合的な見地からの検討の必要性、重要性が指摘されているところでございます。この多角的、総合的な見地からの検討ということでその具体化の作業を今現在行っているところでございます。
 水俣病関連については以上でございます。

○神ノ田石綿健康被害対策室長 石綿健康被害対策室長の神ノ田でございます。私のほうからは資料4の19ページにありますように、石綿健康被害救済制度に関する最近の動向についてということで、判定基準の見直し、判定小委員会の開催状況、中皮腫登録事業、以上3点につきましてご報告を申し上げます。
 まず、この判定基準の見直しについてでございますが、20ページをお開きください。これは前回の環境保健部会におきましても検討に着手することについてご報告を申し上げましたけれども、その後の状況につきましてご報告をさせていただきます。
 浅野委員長に委員長を務めていただきました救済小委員会で、12月と4月に2回にわたってご議論をいただきまして、報告書を取りまとめていただきました。その後、1カ月間のパブリックコメントの手続きを経て、先般6月18日に部長通知の発出をいたしまして、基準の改正をいたしております。
 改正の概要でございますが、2点ありまして、肺がんにつきましては、こちらのア、イとありますように、広範囲の胸膜プラーク所見、また肺組織切片中の石綿小体、この二つを指標として追加をいたしております。
 また、(2)のびまん性胸膜肥厚につきましては、従来肥厚の厚さについて5mm以上というような厚さ要件があったわけですけれども、それについて廃止するという見直しをいたしております。この基準の見直しによりまして、従来よりも迅速な救済が可能になったものと考えております。
 21ページのほうに救済小委員会に取りまとめていただいた報告書の概要をまとめております。2番のところ、若干説明が重複いたしますが、肺がんにつきましては[1]から[4]、四つの論点についてご議論いただいておりまして、[1]の広範囲胸膜プラークについてはこの指標を採用して差し支えないというご報告をいただいております。
 また、[2]のびまん性胸膜肥厚を指標にする考え方につきましては、労災制度のほうではこれを採用しているわけですけれども、最新の研究と必ずしも一致しないということで、この指標を採用することは困難ということで、今後さらなる知見の収集に努めることが望まれるとされております。
 [3]の作業従事歴を指標とする考え方、この救済小委員会では9割方この議論がされておりましたけれども、まだ救済制度のほうでは迅速かつ厳密に調査する体制が整っていない、あるいは客観的資料が乏しいといったようなことから、従事歴の厳密な精査には限界があるということで、本指標を採用することは困難とされております。
 あと[4]については、先ほどのご説明のとおり、肺切片中の石綿小体について明示するということになっております。
 あと、びまん性胸膜肥厚につきましても、先ほどご説明したとおり、厚さの要件を廃止ということで提言をいただきました。
 最後、3番のおわりにというところで書かれておりますけれども、今後もさらなる知見の収集に努めるべき、あるいは繊維計測について体制整備を進めるべきというようなご指摘をいただいております。
 報告書の本体につきましては参考資料4-2につけさせていただいておりますので、後ほどご参照いただければと思っております。
 続きまして、22ページでございます。判定小委員会の開催状況についてであります。先ほど早水課長から説明がありました資料2-1、資料2-2のとおり、判定小委員会につきましては環境保健部会の下に設置されることになりましたので、その開催状況をご報告させていただきます。
 この判定に当たりましては、審査分科会でまず審査をしまして、その上で判定小委員会の審査に上げるという2段階方式で実施しておりまして、審査分科会につきましては月2回ほど、また小委員会については月1回ペースで開催をしてきております。また、石綿肺とびまん性胸膜肥厚が指定疾病に追加されたことを受けまして、石綿肺と審査分科会、これを月1回ペースで開催してきております。それぞれの開催状況は1番のところでまとめているとおりでございます。
 2番のところ、判定の状況でありますけれども、認定と判定されたものにつきましては24年度の状況として中皮腫が690件、肺がんが118件、石綿肺8件、びまん性胸膜肥厚が16件ということで、合計しますと832件という状況でございます。累計でいくと18年4月以降、5,275件にのぼっております。
 続きまして、23ページをお開きください、中皮腫登録事業についてでございます。これにつきましても前回の部会で検討に着手することについてご報告をさせていただきました。この中央環境審議会で取りまとめていただいた二次答申におきまして、この中皮腫登録事業を実施すべきというような指摘をいただきまして、それに基づいて検討を進めてきたところでございます。
 三浦委員、岸本委員にも参画をいただきまして、中皮腫登録に関する検討会で2回にわたってご検討いただきましたが、この3月に報告書をまとめていただいております。
 2番のところにその報告書の概要をまとめておりますけれども、事業の方向性、また登録に係る体制、また登録項目ということで、この中皮腫登録事業を実施する上での具体的な事項につきましてご提言をいただいたところでございます。
 報告書の本体につきましては参考資料4-3のとおりでございますので、後ほどご参照いただければと思っております。
 今年度からこの中皮腫登録事業を開始したいと考えておりますけれども、下のスケジュールにありますように、4月以降この事業に必要となるサーバー等のハード整備あるいは判定小委員会・審査分科会での運用方法等に関する調整等を進めておりまして、実際の登録につきましては9月以降に開始したいと考えているところでございます。
 今後この登録された情報につきましてしっかりと分析した上で、医療現場に還元し、中皮腫の診断、治療の向上につなげていきたいと考えているところでございます。
 私からは以上でございます。

○瀬川化学物質審査室長 続きまして、[4]でございます、化学物質審査規制法の施行状況について説明させていただきます。ページは26ページからになります。
 化学物質審査規制法、「化審法」と呼びますが、昭和48年に制定されまして、新規の化学物質の事前審査、規制、そして昭和48年当時目録、名簿が発表されておりますが、既存の化学物質の継続的な管理措置、また化学物質の性状に応じてそれぞれ異なる規制を行うという法律になっております。
 27ページにまいりまして、規制対象物質の指定状況でございます。有害性あるいは環境中への蓄積性などに応じまして措置が異なってまいります。最初の第一種特定化学物質に関しましては、実質的に製造輸入は禁止、あるいは環境汚染を生じることがないように限定をして許可をするものになっておりまして、現在の指定物質数は28でございます。
 新規化学物質届出あるいは審査をする際には、環境中での分解性あるいは蓄積性、人健康、生態影響についてそれぞれ試験結果を添付して審査に付されることとなっておりますが、他方、非常に少量で環境の汚染が生じるおそれが少ないもの、環境中に出て行くおそれのない用途などにつきましては審査の特例がございます。
 27ページ、少量新規化学物質でございますが、例えば国内での年間の製造輸入量の総量が予定で1t以下の場合、そして既知見、科学的な知見から判断いたしまして、人の健康、生活環境動植物の生息等に関する被害を生ずるおそれがないと判断される場合には、詳細な科学的な試験結果を付さなくとも審査を受けられることになっております。
 28ページにまいりまして、施行状況として件数を少しお示しさせていただいております。28ページの上のスライドでございますけれども、左側青いものが新規の化学物質の届出件数でございまして、平成24年度は800件の審査をお願いをしております。右側黄色のグラフでございますけれども、少量、国内での総生産量が1t以下のものに関しましては、平成24年度で31,000件を超えております。化学物質の世界でも多品種少量を使うという傾向が見て取れるかと思います。
 28ページの下のスライドですが、新規化学物質あるいは少量新規の化学物質としてどんな化学物質が出てくるのか、用途分類を示させていただいております。どちらも電気・電子材料への用途が多くなっており、中間物など、あるいは塗料・コーティング剤などが続いております。
 29ページにまいりまして、化審法の施行状況として、その他の件数についてお示しさせていただいております。上のグラフは、低生産、年間10t以下のものでございますが、これについても申出件数は増加傾向にあります。
 また、下のグラフ、中間物などにつきましてはそれぞれの製造・輸入あるいは使用に当たっての工程を申請の中に書類としてお示ししていただいております。それを確認し、あるいは必要に応じて国から3省そろって立入検査を行うということをしております。
 30ページにまいりまして、リスク評価の実施状況でございます。化審法につきましては平成21年の改正をもって、それまでのハザードに着目した管理だけではなく、暴露の可能性に着目をしたリスク評価に審査あるいは評価の主軸を移しております。30ページの上側はその第1段階として、既存化学物質などから優先的にリスク評価を行う化学物質をスクリーニングするというものでございます。現段階で140物質、優先評価化学物質を選定して、告示をしております。
 その下でございますが、スクリーニング評価を進め、優先評価化学物質に追加をされた物質につきましてはリスク評価を行うというものでございまして、まずは旧法におきまして第二種監視化学物質あるいは第三種化学物質と指定されていた物質からリスク評価を進めております。
 31ページにまいりまして、その実施状況でございます。最初に優先評価化学物質として指定された87物質のうち、さらに詳細なリスク評価を進めるべきとされたものが18物質、これは人の健康の観点から10物質、生態影響の観点から8物質を選んでおります。これらにつきまして平成24年度からリスク評価に着手をしており、現在その詳細な詰めを行っているところでございます。リスク評価の実施につきましては科学的な知見の集積が第一でございますので、関係の先生方におかれましても審査あるいは評価に当たって、御協力御鞭撻をお願いすることがあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 化審法の施行状況については以上でございます。

○長坂環境リスク評価室長 続きまして、[5]の化学物質の環境リスク初期評価(第11次とりまとめ)の結果についてご報告させていただきます。
 34ページをご覧ください。こちらの第11次とりまとめでございますが、平成24年12月25日公表してございます。この日に環境保健部会の化学物質評価専門委員会においてご議論いただきまして、その結果を同日に公表しているというものでございます。18物質について健康リスクと生態リスクの双方を初期評価いたしまして、5物質につきまして生態リスクの初期評価を行ったというものでございます。
 結果といたしましては、健康と生態の両方をやった18物質につきましては、34ページの表にありますとおり、その評価をしたほうがいい確度度合いによりましてA、B、Cというふうに分かれておりますが、Aの詳細な評価を行う候補といたしましては、健康リスクに関してはインジウム及びその化合物1物質。生態リスク初期評価のほうにつきましてはコバルト及びその化合物1物質ということで、あとB、Cとそこに書いてあるような物質が該当するという結果でございました。
 35ページにいきまして、生態リスク初期評価のみ行ったものにつきましては5物質ございますが、Aの詳細な評価を行う候補とされたものが1物質、塩素酸。残りの4物質はC、現時点では作業の必要性は低いと、こういった結果になりました。
 (3)で留意事項として書いてございますが、今回の結果から直ちに環境リスクの抑制が必要であると判断されるわけではないという、初期評価ということでございますので、このAとなった物質につきましては水・大気局等などで今後この物質をどう取り扱うかについて検討の素材となるということでございます。
 続きまして、[6]子どもの健康と環境に関する全国調査、いわゆるエコチル調査につきましてご報告をさせていただきます。
 38ページをご覧ください。このエコチル調査、事業の概要でございますが、環境中の化学物質等が子どもの健康に与える影響を明らかにするため、平成22年度より開始しているものでございます。10万組の親子の協力を得まして、母親の体血、それから臍帯血、母乳等に含まれる化学物質などを測定しまして、その子どもの健康状態を13歳になるまで質問票等によって追跡調査をするというものでございます。
 この調査は、調査期間としてはリクルート期間を3年間、そして追跡期間が13年間、データ解析期間をあわせまして平成23年1月から平成44年までという長い期間にわたりますが、こういった大規模かつ長期なコホート調査、疫学調査を実施している最中でございます。
 進捗状況でございますが、24年度は実質2年度目ということになりまして、24年度のところ、2.の進捗状況の一番後ろのほうの黒い四角をご覧いただきますと、昨年度の動きでございますと、平成24年10月から福島県の調査地域を一部の地域であったものを全県に拡大してございます。これについては後ろでも少し簡単に説明します。それから、25年1月にはエコチル調査の2周年記念シンポジウムというものを東京で開催してございます。
 状況につきまして40ページをご覧いただきまして、(2)の参加者のリクルートのフォローアップについてのところでございますが、参加者のリクルート数、今年度3年目に入ってございますが、今最新の状況で5月31日時点で母親の同意者数が7万1,184名ということでございまして、現時点におきましてはリクルートは今年度に終了いたしますが、目標の10万人に達する見込みであると、順調に進んでいると考えているところでございます。
 それから、今年度の予定、さらに(3)の国際連携委員会・シンポジウム開催等のところにございますが、この[2]のエコチル調査国際シンポジウムにつきまして、平成22年、23年に実施したと書いてございますが、これはすみません、ちょっと書いてございませんが、本年度につきましては11月に名古屋でこの国際シンポジウムを開催することを予定してございます。
 最後に、先ほど福島県における調査の拡充があったということをご説明しましたが、41ページの(5)をご覧ください。福島県における調査の拡充という項目でございますが、エコチル調査におきまして放射線被ばく量の推計値を環境要因にも含めて、できる限り多くのデータを収集するという観点から、福島地域におけるエコチル調査の調査地域を当初は福島市と14市町村でございましたが、この10月から福島県全域59市町村に拡大をいたしました。
 この調査地域の拡大に伴いまして、福島ユニットセンターに新たに郡山事務所というものを開設いたしました。さらに、環境省においてこの福島ユニットセンターにおける研修の企画、実施などを支援いたしまして、福島県全域における調査の円滑な実施に努めているところでございます。
 エコチル調査の進捗状況等につきましてのご報告以上でございます。

○上田環境安全課長 続きまして、「水銀に関する水俣条約」について簡単にご報告させていただきます。
 44ページをご覧ください。水銀に関する水俣条約につきましては2001年にUNEPで活動を開始したことに端を発し、2010年から政府間交渉委員会が開催され、今年の1月に開催されました第5回政府間交渉委員会、こちらで条文案が合意されたところでございます。また、その際に我が国からの提案でございますが、条約名称が「水銀に関する水俣条約」という形で日本の地名、特に水俣を付す形で決定をされたところでございます。
 この条約名称に地名を付すのはその次にございますけれども、条約の採択署名のための外交会議、この開催場所にちなんで地名を付すということになっておりまして、外交会議を我が国に招致しておりますが、本年10月9日から11日の3日間、熊本市及び水俣市で開催するということになってございます。
 条文の概要につきましてはそちらのところに書いてございますが、基本的に水銀のライフサイクルに着目しまして、鉱質からまた製造、使用、排出、廃棄に至る各段階で水銀の使用量等を削減しようというものでございます。
 外交会議の日程等につきましてはその44ページの下のほうに書いてございますが、今のところ120か国を超える国から大体800名程度の方がこの水俣の地に訪れ、採択・署名等を行われるということを想定しているところでございます。
 実際の条約の発効は50カ国が批准して90日後となっておりまして、INC5、第5回の政府間交渉委員会でUNEP事務局が発言したところによりますと、2016年ごろには発効するのではないかというふうに見積っているところでございます。
 また、この条約につきましての環境省、また日本政府の見解でございますが、45ページにINC5の最終日、合意がなされたときに環境大臣から出された談話を掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。
 基本的には二つ目の

○でございますが、途上国を含めた多くの国が参加できる。大排出国も参加できるような中身であって、その中で最大限リスクの削減を追求したものであるというふうに評価するとともに、またこの機会に、とりわけ外交会議ということで多くの方が水俣の地を訪れることになりますので、四つ目の

○ですけれども、日本の経験、そうした技術、これを発信するということはもとより、新しい水俣の姿、一生懸命取り組んで環境も改善し、少しずつ前を向いて進んでいこうという新しい姿を世界の人々に見ていただいて希望を分かち合いたいという意味でこの外交会議を招致し、また名称を付しているところでございます。
 条文につきましては46ページから参考までにつけておりますので、ご参照いただければと思います。1点、46ページの1の前文のところ、二つ目のポツでございますが、条約の名称を付したこともあり、水俣病の教訓ということを前文の中、条約の中に盛り込ませていただいたところでございます。
 以上、ご報告を終わります。

○桐生放射線健康管理担当参事官 それでは、51ページ、[8]の放射線に係る一般住民の健康管理・健康不安対策についてご説明させていただきたいと思います。
 1枚めくっていただきまして、52ページ、横の紙になってございますけれども、福島県における住民の健康管理でございます。これは福島県民健康管理調査という調査を実施してございますけれども、その概要について説明したものでございます。この調査、実施主体は福島県でございますけれども、国といたしましては実施に必要な基金に782億円の交付金を拠出しまして、全面的に県を支援してございます。そのほか財政面でなく、技術的な支援等も行っているところでございます。
 具体的に調査の概要、どういうことをやっているかというのは、次の53ページの図を見ていただければというふうに思います。大きくは左側にございます基本調査と右側の詳細調査と大きく二つに分かれてございますけれども、左側の基本調査は被ばくの状況を把握する調査、右側の詳細調査は健康の状況を把握する調査、そういうふうに大きく二つに分かれてございます。
 まず左側の基本調査でございますけれども、これは対象者、事故当時に県内に住まわれていた方全員でございますけれども、その福島県の住民の方に自記式の質問紙、いわゆるアンケート調査をお送りしまして、事故発生以後どういう行動をしていたかということを調査しております。その行動記録に基づきまして、どのぐらいの被ばくをしたかを推計する。特に事故から4カ月間の被ばくの状況、外部被ばくの状況を推計する調査でございます。
 右側につきましては詳細調査、健康状態を把握する調査でございますけれども、大きく四つの調査をしてございます。一つ目は甲状腺の超音波検査でございます。対象者は事故当時18歳以下のお子様に実施してございます。二つ目は健康診査でございまして、これは既存の健診、乳幼児健診や学校健診、また特定健診、そういった既存の健診を活用してデータ収集を行い、一部の避難区域等の住民の方々にはそれに上乗せ検査を実施しているということでございます。3点目はこころの健康度・生活習慣に関する調査でございまして、これは避難区域の方々に質問紙調査、アンケート調査を行い、こころの健康度を調べて、ケアが必要な方については電話相談等を行ってフォローするという調査でございます。4点目は妊産婦に関する調査でございまして、妊産婦に対してやはりアンケート調査を実施しまして、サポートが必要な方については電話相談等を実施するということでございます。
 そのほか左下にちょっと小さい字でホールボディカウンター、個人線量計とございますけれども、4カ月目以降の線量について個人線量計で把握したり、また内部被ばくについてホールボディカウンター検査で被ばく線量を把握するという事業を行ってございます。
 次のページ、54ページでございますけれども、これが県民健康管理調査以外も含めて私どもで実施している事業の全体像ということでございます。幾つか抜き出してご説明しますと、下のVにある小児甲状腺簡易測定とございます。これは先ほどの小児の甲状腺の超音波検査とは異なりまして、事故初期に甲状腺にどのぐらいの被ばくをしたかを調べる調査でございます。当時のいわき市や川俣町、飯舘村の3自治体のお子さん約1,000人に調査してございまして、甲状腺の被ばく線量を推計してございます。結果についてはほとんどの方は被ばくはごく微量でございまして、高い方でも30mSvとか、甲状腺の被ばく量でその程度の数字ということで結果が出てございます。
 あと、右側の3番の安心・リスクコミュニケーション、先ほど崎田委員からもコミュニケーションのご指摘がございましたけれども、私どもとしてはここの黄色の[1]にございます、原子力被災者等の健康不安対策に関するアクションプランというのを昨年5月に策定いたしまして、それをもとにコミュニケーションに係る人材育成の研修会等を開催しているところでございます。
 次のページの55ページは被ばく線量推計の全体像ということでございますけれども、外部被ばくと内部被ばくがございまして、先ほどご説明しましたように、基本調査によりまして初期の4カ月間の被ばくを推計したり、またホールボディカウンターで内部被ばくを推計したりしているところでございます。
 次のページ、56ページでございますけれども、まず外部被ばくの状況、被ばくの状況でございます。これが基本調査の集計の今年の3月までに集計した状況でございますけれども、このグラフにございますように、99.97%の方は10mSv未満の被ばく、これは実効線量相当でございますけれども、そういった被ばく量ということで、総じて被ばく量としてはこの程度ということの状況ということでございます。
 また、57ページでございますけれども、今度は内部被ばくでございますけれども、ホールボディカウンターによる内部被ばくの状況、これは主にセシウムによる被ばくの状況を調べてございますけれども、約12万7,000人の方の検査を実施しまして、1mSv以上の被ばくの方は二十数名ということで、それ以外の方は1mSv未満、それも大部分は検出限界以下かもしくは非常に低いレベルにおさまっている状況でございます。
 次のページ、58ページでございますけれども、甲状腺の超音波検査、詳細調査の中で甲状腺検査についてご説明させていただきたいと思います。これは超音波検査ということで先ほど申し上げましたけれども、事故当時18歳までのお子さんを対象に合計約36万人でございますけれども、その方々に今年度までに一通り終わる計画、それを先行調査と言ってございますけれども、それを予定してございます。それ以降は20歳までの方は2年に一度、20歳以上の方については5年に一度、長期間にわたってフォローする、そういった計画でやってございます。
 そして、ちょっと細かいのですけれども、検査判定方法についてご説明させていただきます。この58ページの右下にA1判定、A2判定、B、C判定とございます。A判定というのは異常なしということでございますけれども、特にその中でも小さな結節やのう胞が認められる方についてはA2判定というふうにしてございます。一方、B判定、C判定という方は2次検査もしくはいわゆる精密検査が必要な方ということでございます。そういった判定分類で検査を実施しているところでございます。
 次のページの59ページがその検査の結果でございます。3月31日までの結果でございますけれども、まず実施件数、これは実施件数でございます。県内約17万人、県外で約3,000人、合わせて18万人のお子さんに検査が実施終了しているところでございます。
 次のページ、60ページでございますが、その判定の結果でございます。ちょっと複雑になってございますけれども、左側に判定結果でA判定、(A1)、(A2)、B、Cとございます。上に平成23年度、24年度、合計というふうにございまして、合計のところを見ていただくと、17万人の方が実施してございます。そのうちのA2判定の方が42.5%ということでございました。またB判定の方が0.7%という結果でございました。
 これにつきまして二つございまして、一つはA2判定という小さな結節やのう胞を持っている方の頻度が多いのではないかというようなことを心配される方がございました。医学的に専門家の先生方にお伺いすると、甲状腺の小さな結節やのう胞というのはよく見られるもので、特段の心配ないということでございましたけれども、それでもこういったデータが全国的になかったものですので、環境省のほうで調査を実施しました。その結果が62ページでございます。ちょっと1枚飛んでいただいて62ページをご覧になっていただければと思いますけれども。
 この結果、青森県と山梨県と長崎県のお子さんを対象に、約4,500人の方に調査を実施しています。4,400人の方に調査を実施してございまして、その結果が左下にございますけれども、A2判定の方が56.5%ということでございます。検査者によるばらつきとかそういったことがございますので、福島県のデータとほぼ同じぐらいの発生頻度ではなかったかというふうに考えてございます。少なくとも福島県のほうが高いというような状況ではないというふうに考えてございます。
 あともう一つ、60ページに戻っていただきたいのですが、赤丸をつけたもう1個の○、B判定、精密検査が必要な方0.7%、人数にして1,100人程度ございましたけれども、その結果について示したものが61ページでございます。これにつきましては61ページの下のほうに、6月5日に福島県で検討委員会が開催されまして、そこでの資料でございますけれども。平成23年度4万人実施した方のうちの全部の精密検査が終わってございませんで、200人の方について判定されたうちの166名の方が2次検査を実施してございまして、そのうちがんもしくはがんの疑いだった方12名ございました。一方、平成24年度、13万人の方に実施してB、C判定が935名、2次検査については255名ございまして、うちがんやがんの疑いの方が16名でございます。がんの確定した診断がついた方は合計12名で、がんの疑いが15名、手術の結果、結果的には良性だった方が1名、そういった結果が出ているところでございます。
 この結果につきましてはがん登録のデータによりますと、子どもの小児甲状腺がんは100万人に1人か2人ぐらいの発生頻度ということでございますので、今回の検査、特に23年度が比較的2次検査が実施が進んでいるこのデータを見ていただくと、4万人の方を実施して12名の方ががんもしくはその疑いが強いということでございますので、がん登録のデータに比較すると発生頻度は少し高い状況でございます。ただ、この甲状腺のがんにつきましては精密な検査でやっているので、臨床症状が発症する前に小さながんが見つかったのではないかというふうに考えて、被ばくの原因というふうには考えにくいというのが専門家の意見でございます。
 以上、ご説明させていただきました。

○中杉部会長 ありがとうございました。
 今のご説明について何かご意見ご質問等ございますでしょうか。前回ご指摘があってもう少し議論の時間をとってほしいということでしたが、今回も説明がかなり大部にわたりましたので、あまりとれておりませんけれども、ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。いかがでございましょうか。特段どこということではなく全体についてということでご意見ご質問等いただければと思いますが。

○崎田委員 ありがとうございます。全体的に健康調査とかいろいろなものが進み始めているという状況がわかりまして、ありがとうございます。それで、ちょっと伺いたいのですけれども、エコチル調査が県内全体が対象になったということも大変今後にとっては安心材料になるのではないかと思うのですが、割に事故当時近隣地域にお住まいで県外に避難された方とか結構いろいろ移動されている方が多いんですけれども、あまりそういう方をフォローするというよりは、今お住まいのその場で妊娠されて出産される方を対象にという、そういうニュアンスで理解をしておけばよろしいのでしょうか。その辺をちょっと伺いたいのですが。

○中杉部会長 エコチル調査、福島県でやるけれども、福島県からほかに移られている方もおられるけれども、そういう人たちはどういうふうに扱っているかと。

○長坂環境リスク評価室長 これはエコチル調査の調査設計によるものなのでございますが、エコチル調査全国で15カ所やってございまして、福島の隣県でいきますと例えば宮城県はやっております。エコチル調査の対象地域から他のエコチル調査の対象地域に行った場合には、その方はエコチル調査の対象としてフォローされることになります。ですから、今言った宮城県の対象地域に出た方についてはフォローされることになりますが、全然関係ないところに移動してしまいますと、このエコチル調査の対象にはならなくなるという、そういう調査設計になっております。

○中杉部会長 実際にはフォローして全体を把握するというのが非常に大変な作業になりますので。

○崎田委員 そうすると、すみません、同じような視点で今最後にご説明いただいた県民健康管理調査に関してはそういう県民の方の移動とかそういうことに関してはどういうふうに考えておられるのか教えてください。

○桐生放射線健康管理担当参事官 県民健康管理調査、資料でいくと53ページ、54ページでございますけれども、この調査につきましては県民について長期的に見守る事業でございまして、事故以降県外に出られた方も含めてフォローしていくという調査になってございます。基本的には同じような調査を行って、フォローして、見守っていくという調査になってございます。

○中杉部会長 よろしいでしょうか。
 どうぞ、大塚先生。

○大塚委員 質問で恐縮ですけれども、53ページのこの県民健康管理ファイルというのは非常に重要だと思うのですが、3月11日以降どこに住んでおられたかとか、あるいは何を召し上がったかというようなことについての記録というのは、結構今後重要になってくると思うのですけれども、水俣病のことを考えても重要になってくると思うのですが、あまりちゃんと集まっていないということ等を新聞報道では見ていますが、この健康管理ファイルはそういうのは入らないのですよね。それはどこでやっているかというのをちょっと教えていただけたらありがたいということです。
 それから、化学物質についてですけれども、31ページのところで、これは本当に質問で恐縮ですが、リスク評価の一次の評価Iが終って、評価IIというのはどういうことをやるのでしたか、ちょっと本当に基本的なことですみませんけれども、教えていただければと思います。
 以上です。

○中杉部会長 それでは、最初の質問から。

○桐生放射線健康管理担当参事官 それでは、前半のご指摘についてでございますけれども、53ページをご覧になっていただきたいと思います。事故当時どこに住んでいらっしゃったとかそういった調査は、基本調査ということでこの53ページの左上の基本調査、これで調査をしてございます。事故当時どこに住んでいたかとか、またどういった食べ物を食べたとか、そういった調査を実施してございますけれども、それについて、もう1枚めくっていただきまして、54ページにその結果が簡単に書いてございます。基本調査について回収率が23.4%ということで4分の1弱ということでございまして、これについて回収率を上げるための努力ということを今しているところでございます。

○瀬川化学物質審査室長 化審法のリスク評価の一次の中の評価Iと評価IIの違いでございますが、評価Iに関しましては基本的に届出されました情報をもとに機械的に排出量を各県に割り振って評価をするという、いわば荒っぽい評価をお願いしております。評価IIに関しましてはそういった割と機械的なものではなく、国立環境研究所さんのほうでお持ちになっておられる化学物質PRTRで構築されました環境暴露モデルなどを用いまして詳細な暴露評価を行うという点が違っております。届出情報だけをもとにするのが基本的には評価I、他の科学的なリソースを使って詳細な評価を行うのが評価IIというふうに、このように大きく分けております。

○中杉部会長 どっちかというと評価Iのほうでは評価IIの優先順位を少し考えようというようなところが中心で今整理をして、今の段階そうですよね、整理をしている。

○瀬川化学物質審査室長 はい、おっしゃるとおりであります。評価I荒っぽくというふうに申し上げましたが、詳細な環境暴露評価を行うべき化学物質、また有害性情報が比較的集まっている物質がどれかということも専門家の先生方とも一緒に検討させていただき、優先的にリスク評価を行うべき物質について着目し、進めておるというものでございます。

○中杉部会長 それでは、藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 1点目は今大塚委員がご質問なさったこととほとんど重なるのですが、この53ページの健康管理について、2011年6月から飯舘のメンバーとこういうノートをつくって、きっちりと食べたもの、それから家族も全部一人一人がつくるような話し合いを始めた経緯があります。やってきた経験があります。その中で先ほどの回収率が23.4%、これは普通のアンケートと違いますから、もう何とか悉皆調査に近づくように、それはもう水俣で本当に痛いほど経験していて、ですからそこをどう上げていくかということにエネルギーをぜひぜひ注いでいただきたいなというふうに思います。
 それと、この福島の関係で、先ほどの甲状腺のところの一番最後のコメントの中で、被ばくの原因ではないと専門家が指摘しているというお話が最後にコメントなさいましたけれども、そうではないという意見を多分御存じだと思います。そうではないという意見も常に心配りをして、バランスをとりながらこういうことをずっと今後もしていただきたいというのが一つです。
 それからもう一つは、水俣病の対策の現状のところの6ページのところで、特措法に基づく数字が6万5,151、これは3年間で熊本、鹿児島、新潟でこの特措法における救済を確定するというふうにありますが、1年弱でしょうかね、この間の傾向はどのような判定の内容か、もしおわかりでしたら教えてください。
 以上です。

○中杉部会長 最初の点についてはそのとおりだろうと思いますので、特段。

○桐生放射線健康管理担当参事官 一言だけ、すみません。ご指摘ありがとうございます。後者について、甲状腺がんについては私どもも注意深く見守っていきたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。

○中杉部会長 それでは、水俣病のほうのご質問についてお答えください。

○小林特殊疾病対策室長 水俣病特措法に関するこの救済措置につきましては、今各自治体のほうで判定の作業を進めていただいているところでございまして、詳細についてはこちらのほうではまだ情報を必ずしも持っていないということで、ご了承いただければと思います。

○中杉部会長 またそれについては次回にでもご回答いただければというふうに思います。いずれは各自治体から取れると思いますので。
 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 ほかにご意見もないようですので、報告事項はこの程度で終了させていただきまして、次の議題に移りたいと思います。議題4ですね、これは。議事次第が3になっておりますが、議題4、その他でございますけれども、事務局から何かありますでしょうか。

○早水企画課長 すみません、大変失礼しました。議事次第の番号が間違っておりました。
 その他でございます。幾つか事務連絡でございますが、まず議事録の扱いでございますけれども、本日の議事録につきましては今日の速記録をもとに原案を作成いたしまして、委員の皆様にご確認をいただき、その後で環境省ホームページで掲載する予定でございますので、よろしくお願いいたします。
 それから、次は次回の日程でございますけれども、途中のご説明でもありましたけれども、できれば年内に公害健康被害の補償等に関する法律の規定による障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定についての諮問、これは例年行っておるものでございます。それから、今日の議題にありました環境基本計画の点検につきまして、この2点を恐らく議題といたしまして、できれば年内に開催したいと思っております。日程につきましては改めて調整をさせていただきます。
 今日はいろいろと活発なご審議ありがとうございました。

○中杉部会長 先生方、よろしいでしょうか。
 それでは、以上で第27回中央環境審議会環境保健部会を終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。

午前11時53分 閉会