水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第9回) 議事録

日時

 平成28年12月20日(火)16:00~18:00

場所

 大手町サンスカイルーム E室

議事次第

1.開会

2.議事

(1)改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)について

(2)水銀廃棄物ガイドライン(案)について

(3)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(案)

資料2 水銀廃棄物ガイドライン(案)

参考資料1 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿

参考資料2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について(平成28年10月11日報道発表資料)

参考資料3 平成28年度第8回水銀廃棄物適正処理検討専門委員会御指摘事項への対応

議事録

午後3時59分 開会

○相澤総括補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第9回を開催させていただきます。

 私は、司会を務めさせていただく産業廃棄物課の相澤です。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。

 まず、本日のご出席状況でございますけれども、8名の委員の皆様の出席を予定しております。大塚委員、浅利委員におかれましては、都合によりご欠席との連絡をいただいております。また、石垣委員におかれましては、少し遅れて到着とのご連絡をいただいております。

 カメラの撮影は、これまでとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料でございますけれども、議事次第に資料一覧を記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。資料のほうは、配付資料1、2及び参考資料が1、2、3とございます。資料の不足等ございましたら、事務局までお申しつけいただきますようお願いいたします。

 また、専門委員会の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。

 専門委員会終了後に発言者名を記した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただき、了解をいただいた上で公開させていただきたいと思います。

 それでは、以後の進行につきましては、高岡委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○高岡委員長 それでは、本日の議事を進めたいと思います。本日の議事は三つございまして、一つ目は、改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)について、2番目が、水銀廃棄物ガイドライン(案)について、3番目が、その他でございます。

 それでは、議事(1)につきまして、まず事務局から資料1について説明をいただき、ご議論をいただきたいと思います。

 では、よろしくお願いいたします。

○服部補佐 環境省産業廃棄物課の服部と申します。私のほうから資料1について説明させていただきます。

 資料1、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(案)のほうをご覧願います。

 前回の専門委員会でご議論いただきました施行規則等の改正案につきましては、10月11日から11月10日にかけてパブリックコメントを行いました。パブリックコメントにかけた資料のほうを参考資料2として配付させていただいております。いただいたご意見の数ですけれども、意見の提出者の数が16、意見の件数は49件でした。

 ページをおめくりいただきまして、次のページに意見の内訳を示していますけれども、幅広くご意見をいただきましたが、最も多かったのが2-1改正の概要、(5)水銀使用製品産業廃棄物の対象の指定でして、ここで11件のご意見をいただいています。次のページから、いただいたご意見と、そのご意見に対する考え方の案を表に示しております。時間の関係で全てをご紹介することができませんので、専門委員会審議事項のうち、ご意見を踏まえて改正案の見直しが必要と考えられる内容を中心に説明いたします。左端にナンバーとしまして通しの番号をつけておりますので、こちらの通しの番号で紹介させていただきたいと思います。

 まず、1ページ目でNo.6ですけれども、「改質硫黄」という言葉が使用されているが、どのようなものを指すのか明記されたいということでご意見いただきまして、パブリックコメントにかけた時点では、「改質硫黄」と単に書いていたんですけれども、明確化する必要があるということで、回答案ですけれども、改質硫黄とは、粉末状の硫黄と添加剤を混合・溶融することにより硫黄と添加剤を反応させ高分子化したものを指します。御指摘を踏まえ、改正告示において明記することといたしますと書かせていただいております。

 続いて、その下の7番なりますけれども、JISK8572「水銀(試薬)」によって99.5%までの純度測定方法は規定されているが、本件で求められている99.9%の金属水銀の純度測定方法は規定されていない。水銀純度99.9%以上を確認する方法を提示していただきたいというご意見ですけれども、これに対する考え方としまして、御指摘を踏まえ、水銀純度99.9%以上と同程度になると想定される水銀精製方法を規定することとし、精製方法の詳細については、今後策定する「水銀廃棄物ガイドライン」で示すこととしますと書かせていただいていまして、こちらの内容、後ほど議事(2)の水銀廃棄物ガイドライン(案)のほうで説明させていただければと思います。

 続いて、3ページのNo.16を見ていただければと思いますけれども、水銀使用製品産業廃棄物の対象についてのご意見でして、「20)水銀ペレット及び水銀粉末」が水銀使用製品産業廃棄物に該当することになっているが、水銀汚染防止法では、この水銀ペレット及び水銀粉末の用途が蛍光ランプ等への水銀の封入とされていることから、廃棄物となるのは蛍光ランプ等の製造業者から排出される場合と考えられる。他方、「水銀使用製品の製造の用に供する施設」において生じた廃水銀は特別管理産業廃棄物である廃水銀等に該当する。したがって、「水銀ペレット及び水銀粉末」で産業廃棄物に該当するものについては、特別管理産業廃棄物の廃水銀等に該当するので、水銀使用製品産業廃棄物の対象とする必要がないのではないか。こちらにつきましては、ご意見のとおりであり、水銀使用製品産業廃棄物から「20)水銀ペレット及び水銀粉末」が産業廃棄物となったものを除くこととしますと、このようにしたいと考えております。

 続いて、大分飛びまして、7ページ目の33番、34番ですけれども、こちら、改正案の見直しにかかるところではありませんが、二つご意見をいただいていまして、同じようなご意見なんですが、水銀含有ばいじん等につきまして、ガイドラインに用語の設置目的や、「リサイクルを止めるものではない」ということを明記していただきたい。水銀含有ばいじん等でも、リサイクルに回してはいけないわけではないことを、環境省から関係事業者へしっかり説明していただきたいというご意見をいただいておりまして、こちらの内容については、「水銀廃棄物ガイドライン」において記載することにより、関係者への周知に努めてまいりたいと考えておりまして、後ほど資料2で、また説明させていただきます。

 次、8ページ目の36番ですけれども、「水銀含有ばいじん等」及び「水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等」の対象については、水銀の含有量により対象を限定している。これらの測定方法について、特段触れられていないが、別途定められるのかというご質問をいただいておりまして、ご指摘を踏まえまして、廃棄物中の水銀含有量の測定方法については、今後策定する「水銀廃棄物ガイドライン」でお示しすることとしています。また、測定方法の観点から、水銀含有ばいじん等に該当する廃酸、廃アルカリについては、15mg/Lを超えて水銀を含有するものを対象とすることとし、水銀回収の義務付けが求められる水銀含有ばいじん等に該当する廃酸、廃アルカリについては、1000mg/L以上水銀を含有するものを対象とすることとしますということで、意見募集のときに単位をmg/kgとしていましたが、廃酸、廃アルカリについてはmg/Lに変更したいと考えております。

 続いて、同じページで39番ですけれども、従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物について、改正令第6条第1項第2号ホ(2)の規定の例により、水銀を回収することが義務付けられるが、回収方法は水銀含有ばいじん等と同等と解せばよいのかということでして、こちら、ご理解のとおりですけれども、パブリックコメントの資料の際に、水銀使用製品産廃の回収方法をとるのか、水銀含有ばいじん等の回収方法をとるのかを明記しておりませんでしたので、従来の特管物からの水銀回収方法については、水銀含有ばいじん等からの水銀回収方法と同じであることを明確に規定することとしたいと考えております。

 専門委員会でご議論いただいた内容についての改正事項については以上になります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの事務局からの説明を踏まえまして、ご意見・ご質問ありましたら頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

○益永委員 No.1のことに関係してお聞きしておきたいんですけれども、以前に私のほうから、この中間処理ですか、固型化の方法について、できたものの性状で規定するか、あるいは、今回決めているように硫化という特定の方法を規定するか、両方あり得るという話をちょっとしたことがあります。今回は方法で規定したので、その場合、新しい方法ができてきた場合の対応とか、今回の場合は背景とかにも書いてありますけど、まだ確立した方法ではないということもありますので、ここに回答いただいているように見直しは検討されるということなんですが、この見直しについて、何か手順的に想定されていることがあるか、その点をお聞きしたいと思います。

○服部補佐 今回の改正ですけれども、パブリックコメントの意見募集のときの最初の概要のところにも書かせていただきましたが、現時点で得られている知見をもとに、現在の知見の中で規定できる内容ということで、硫化、固型化方法を具体的に記載させていただいておりますけれども、まだ硫化、固型化物の安定性の検証を引き続き進めているところでございまして、引き続き、もし新たにほかにこういった方法でも、今回提案している硫化・固型化方法と同等の安定性を得られるような方法が得られた場合には、省令等の見直しをしたいと考えておりまして、具体的な手順というのは、特に決まってはいませんが、環境省までご連絡いただければ、その内容を踏まえて事務局で検討した上で、専門委員会の委員の皆様にもご相談して、省令等の見直しが必要かどうか考えたいと思います。

○益永委員 積極的に進めていただきたいと思います。

○高岡委員長 ほかにいかがでしょうか。

 森谷委員。

○森谷委員 番号で言うと43番で、先ほどご説明いただいた、本専門委員会で扱ったもの以外ということですけれども、ここで言われている、既に収集運搬許可、処分許可を取得している方についての業の変更許可申請とか、契約の改定についてですが、「当該契約の更新までの間は本規定を適用しないことの経過措置を設けます」と書いてありますが、これは非常に大事な内容だと思います。通知等で盛り込んでいただけると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

○服部補佐 こちらの内容は施行通知のほうに記載させていただきます。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

 私のほうから1点、確認ですが、3ページの16番で、本日、ご説明いただきましたが、この水銀ペレット及び水銀粉末というのは、この蛍光ランプからのみ、いわば出てくるということでよろしいんでしょうか。必ずしも、もともとのパブリックコメントでは規定されてないようにも思えますけれども、ほかのところから出てくるということはないと考えていいんでしょうか。

○服部補佐 パブリックコメントにかけた参考資料2の4ページのところに書かせていただいている内容ですけれども、水銀使用製品産業廃棄物の対象については、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の既存の用途に利用する水銀使用製品及び新用途水銀使用製品のうち、以下の①から③が産業廃棄物となったものと書いてありまして、パブリックコメントのときに、その用途までは記載していないんですけれども、実際には、水銀汚染防止法から引用しますので、水銀汚染防止法の中で用途が限定されておりますので、その水銀ペレット及び水銀粉末については蛍光灯等の使用の用途に使われるもののみが対象になります。

○高岡委員長 わかりました。上の水銀による環境の汚染の防止に関する法律のほうで、いわば規定されているというか、限定されているということでよろしいんですか。

○服部補佐 はい。

○高岡委員長 わかりました、ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。特段ないようでしたら、ただいま幾つかの意見、ご質問をいただきましたが、基本的には、修正意見という形ではないと思いますので、このパブリックコメントへの対応につきましては、このとおりということでしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(は い)

○高岡委員長 ありがとうございます。

 そうしましたら、議事の2番目に移りたいと思います。議事の2番目は、水銀廃棄物ガイドライン(案)について。大変分厚い資料でございますので、事務局から資料2についてご説明をいただき、ご議論いただきたいと思いますが、この資料2のうち、1から3までと、それから4章、それから、最後に5章から7章と三つに分けて議論したいと思います。ですので、まずは1から3章について、事務局からご説明をお願いいたします。

○服部補佐 資料2、水銀廃棄物ガイドライン(案)について説明させていただきます。

 まず、この資料ですけれども、最初の表紙の下のほうに書かせていただいていますが、最終的には来年、平成29年3月ごろ、最終版を公表予定としております。改正省令等の公布をした後の年度内の公表を目指しているということになりまして、本日は、現時点のものということで用意させていただきましたので、最終化に向けてご意見をいただければと考えております。

 ページめくっていただきまして、最初のところで、水銀廃棄物ガイドライン構成一覧というのを示しております。こちらは、目次を1ページにまとめたものになっていまして、3章から5章については、それぞれ廃棄物の種類、廃金属水銀等、水銀汚染物、水銀使用製品廃棄物という廃棄物の三つの種類ごとに、縦のほうで対象物、関係者の役割と責務というところと、また下まで行って最終処分とそれぞれ区分していまして、それぞれの内容がどこに書かれているかを示したものになっていまして、最終的には、こちらのそれぞれの項目ごとのタイトルの横にページ番号も付した形でまとめたいと思っていまして、ご覧になる方が、自分が見たいところのページをすぐに開けるようなものとして活用していただければと考えております。

 目次がその後、続きまして、1ページ目ですけれども、1ポツ用語の定義ということで、法令関係の略称と、ガイドラインで使用している用語の説明をまとめたものとなっています。

 3ページ目のほうに、水銀廃棄物の分類の図を出していまして、パブリックコメントでもご意見いただきましたが、今回、新しくできる廃棄物関係の種類を明確に示してほしいということでご意見いただいていまして、廃金属水銀等、水銀汚染物、水銀使用製品廃棄物について、一廃と産廃がありまして、それぞれどういったものが入るのかというのを示していまして、水俣条約を踏まえた昨年の廃棄物処理法施行令改正によって、新たに定義されたものについては下線をつけて示していまして、特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物に該当するものについては赤字で示す形としていまして、斜線で示している四角のところは水銀の回収の義務付けがかかるところということで、それぞれ回収されたものは特別管理廃棄物のほうに該当するということで、回収されたものが廃水銀等に該当してくるとそういった形で、この図を見て、大体全体の構成がわかるように示しています。

 4ページ目に行きまして、2ポツ、ガイドラインについて、背景と目的ですけれども、経緯の記述の後に目的を書いていまして、下から5行目ぐらいのところから、改正施行令等に基づく水銀廃棄物の新たな取り扱い、収集・運搬、処分等における留意事項等を具体的に解説することにより、水銀廃棄物の適正な処理を確保することを目的として、本ガイドラインを作成することとしたと記載させていただいています。

 その下に、コラムとしまして、バーゼル条約技術ガイドラインにおける水銀管理の基本的考え方を示していまして、こちらの右側の図もバーゼル条約技術ガイドラインの中からとったものになっています。

 2.2作成の方法ですけれども、最後のところで、今後、水銀廃棄物について新しい知見が集積された段階で、必要に応じて適宜、見直すこととすると書かせていただいています。

 2.3ガイドラインの対象ですけれども、水銀廃棄物の排出者である排出事業者や国民、水銀廃棄物の処理について排出事業者等から委託を受ける収集・運搬業者及び処分業者のほか、自治体の廃棄物担当者、水銀使用製品の製造者等を対象とするということで、幅広く書かせていただいております。

 最後に、コラムとしまして、金属水銀及び水銀蒸気の毒性について書かせていただいています。

 続いて、7ページ目からが第3章になりまして、第3章から第5章につきましては、それぞれ最初のところで各章の構成がわかる図を示しています。3ポツ、3.1廃金属水銀等の対象物のところを見ていただければと思いますが、最初、四角の枠が出てきますけれども、ガイドライン全体で四角の枠の中には、法令で定められている内容を少しかみ砕いたような形で記載しております。特別管理産業廃棄物への指定につきましては、今年の4月1日より施行している内容になりますけれども、ガイドライン全体としましては、平成29年10月1日に施行する予定の内容で統一して記載することとしています。

 8ページ目に行っていただいて、この中は対象物が書いてあるんですけれども、四角の枠の外に補足説明や留意点を解説として記載しています。特別管理廃棄物の指定については、既に4月1日から施行していますので、昨年12月の施行通知の内容と、その後いただいたお問い合わせの多かったような内容なども含めて記載させていただいておりまして、例えば、8ページ目の下から3行目のところで、試薬としての水銀又は水銀化合物については、特定施設から生じたもので原体とみなせるものは廃水銀等に該当するが、試薬の原体がほかの物質と混合された廃液は従来の特別管理産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に該当するといった記載をさせていただいております。

 表3.1.1が特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物の例を示していまして、例えばですけれども、特定施設というのを、一つ目のところで水銀若しくはその化合物が含まれているもの又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設としましては、水銀回収施設において水銀含有再生資源や水銀使用製品廃棄物等から回収された水銀のうち、回収した時点で廃棄物として取り扱われていなかった水銀が水銀需要の低下等により廃棄物となってものなどがあるということ、例示ということでこういった内容を書かせていただいております。

 続いてページをおめくりいただきまして10ページですけれども、特別管理産業廃棄物のうち、水銀若しくは水銀化合物が含まれているもの、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀の例を表の3.1.2に示していまして、こちらの水銀を回収する対象の水銀若しくはその化合物が含まれているものというのは具体的に何かというのをパブリックコメントでもご質問いただいていたところになりますけれども、廃水銀等の例としましては、水銀含有再生資源から回収した廃水銀、また、水銀含有ばいじん等から回収した廃水銀、そういったものがあるということで、例示として記載させていただいています。

 その後の四角の枠のところに特別管理一般廃棄物が来まして、このガイドライン全体が、どちらかというと産業廃棄物を中心に今回の改正が行われますので、産業廃棄物の内容を書いてから一般廃棄物の内容を書くという形で構成をしておりまして、特別管理一般廃棄物についても対象を書かせていただいていて、家庭から排出された蛍光管など水銀使用製品廃棄物のうち一般廃棄物であるものから回収した廃水銀が該当するということで書いております。

 その後、3.2排出事業者、処理業者の役割・責務のところで、3.2.1排出事業者の役割・責務と、3.2.2の処理業者の役割・責務、15ページのところですけれども、この辺りにつきましては、廃棄物処理法上、従来から求められているような内容を再度書かせていただいているということで、特に水銀に特化したものではございません。

 少し飛びまして、18ページのところ、3.2.3安全管理及び緊急対応のところでは、労働安全衛生法等により求められる内容を記載しております。

 3.3から排出になりまして、3.3.1排出事業者による保管ですけれども、特別管理産業廃棄物の保管基準について、四角の枠の中に記載させていただいていまして、この図、19ページのところで保管場所の掲示板の例として、保管する廃棄物の種類に廃水銀等と書いてくださいということで、図を掲載しております。

 ページをめくっていただいて、20ページですけど、ここまで見ていただいて、水銀に特化した内容以外の内容も含まれていますので、もともと処理している方にとってはもうわかっている内容もあるので、特に読んでいただきたい内容ということで、水銀に特化した部分について下線を引いていまして、20ページの(5)のところなんですけれども、廃水銀等について追加的にかかる基準として、次の措置をとることということで、こちら、昨年改正して、今年の4月1日からもう施行している内容にはなるんですけれども、追加でかかる内容として下線を書かせていただいていて、この中で容器に入れて密封する等と書かれていますので、解説のところで、廃水銀等の保管に適した容器の材質についての説明を、バーゼル条約技術ガイドラインなどを参照としまして記載させていただいています。

 続いて、3.3.2のマニフェストの交付等については、従来のマニフェストシステムについて記載したものになっています。

 3.4、23ページから3.4収集・運搬についてですけれども、こちらも従来からの内容が書いてあって、25ページの一番下のところ、(10)のところで、収集・運搬基準に追加でかかる内容に下線を引いていまして、廃水銀等又は廃水銀は、必ず運搬容器に収納して収集又は運搬すること。

 次のページへ行きまして、運搬容器の構造にかかる基準を書かせていただいていて、あと、その下の内容は、今回あわせて改正するところになりますけれども、特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物は、その他のものと混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬することとなっているが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀等が混在している場合であって、当該廃棄物以外のものが混入するおそれのない場合は、本規定は適用されないと、これは水銀に特化した内容になりますので、下線を引いて記載させていただいています。

 28ページのところに、また解説のところで、運搬に適した容器の材質について記載させていただいているのと、あと、漏出事故等に備えて、緊急時連絡網、消火器、プラスチック板、ウエス、スポイト、ガムテープ、密封容器等を備えることということで、もし水銀が漏えいした場合に備えて、こういった容器も備えておいてほしいということで記載させていただいております。

 3.5保管、ここ以降も同じような形で書かせていただいていまして、通常の処理基準を書いていて、水銀に特化した内容については下線を引かせていただいているということで、事務局の中でも、水銀に特化した内容だけ書くという方法もあかとは思いましたが、処理業者の方とかが、いろいろなガイドラインを見ないで済むようにということで、従来の基準も含めて書かせていただいているということになります。

 30ページの解説のところですけれども、水銀の環境への漏洩を防ぐための入念的な措置として、例えば以下のような対応が挙げられるということで、保管について、できればこういうこともやったほうがより安全であるということで、バーゼル条約技術ガイドラインで示されている対応を幾つか例示しまして、ここは対応が挙げられているということで、絶対にやらなければいけない内容ではありませんが、できればやってほしいということで入念的な措置という書き方をさせていただいています。

 30ページ、3.6中間処理のところですけれども、こちらの硫化・固型化方法については、告示等で規定する予定の内容を四角の枠の中に記載しています。こちら、パブリックコメントに出した資料とほぼ同じものを現在掲載させていただいておりますが、最終的には、来年、省令等を公布した際の文章に合わせて多少修正をする可能性がございますが、大体こういった内容を載せる予定となっております。

 解説ですけれども、水銀の精製に先立ち、予め異物を除去しておくことというのを1ポツに書いていまして、3ポツのところで、先ほどパブリックコメントのところで99.9%の純度についてのご意見をいただいていたんですけれども、3ポツのところで、水銀の純度の確認方法を記載させていただいていまして、以下の方法で流出物の質量が99.9%以上であることを確認した水銀であれば、作製した硫化水銀及びその固型化物は13号告示による溶出試験において、判定基準省令に基づく埋立処分に係る水銀等についての判定基準を満たすことが確認されているので、予め水銀の純度を同程度にまで高める必要があるということで書かせていただいていて、これも水銀の純度の確認方法の一例として書かせていただいている内容になります。

 3ポツが精製された水銀純度の確認の例で、4ポツのところが硫化方法の一例になります。

 5ポツのところは固型化方法の例を示したものになります。

 6ポツは圧縮、強度の話を6ポツのところに書かせていただいて、7ポツのところで書かせていただいているのは、一例を示しているんですけれども、硫化・固型化において、具体的なこういった例は示しているものの、使用装置等の諸条件について法令上の詳細な決まりというのはございませんので、作製する処理事業者は個々に設定することができますので、作製した硫化水銀及び固型化物については、13号溶出試験及びヘッドスペース分析により、硫化・固型化方法の諸条件が適切であるかを作製した処理業者が確認するといったことを書かせていただいています。

 8ポツのところですけれども、大気環境への水銀の放出が抑制されていることを確認する試験としまして、ヘッドスペース分析があるということで、ヘッドスペース分析の概要を示しています。

 34ページの(2)のところでは、中間処理物の位置づけを、法令上の位置づけを書かせていただいています。

 35ページのところから、廃水銀等の硫化施設について、四角の枠の中に技術上の基準と維持管理基準を示していまして、こちらについてもページをおめくりいただいて、36ページのところで構造基準で追加的にかかる基準、こちらもパブリックコメントにかけた内容になりますけれども、(7)から(9)まで、下線を引いて示しています。

 37ページのところは、維持管理の基準に追加的に係る基準について(13)から(15)まで、下線を引いて示しています。

 解説ですけれども、パブリックコメントで、ここの硫化施設のところについてご質問いただいた内容に対応したものを二つ記載しておりまして、硫化反応設備が設置される床または地盤面に用いることとされている水銀が浸透しない材料としては、エポキシ樹脂等があると。2番目で、精製された水銀と硫黄とが均一に化学反応しているかどうか確認する方法としては、13号溶出試験、ヘッドスペース分析があると書かせていただいています。

 3.7のところから最終処分関係なんですけれども、こちらにつきましては、一般的な基準を書きますと非常に多くなってしまいまして、最終処分場の基準、最終処分場の施設の設置者の方とか、対象者が限られるということもございまして、一般的な基準を全て書くと、そこだけですごいボリュームになるということもあって、こちらについては水銀に特化した基準だけを載せさせていただいています。今、四角の枠の中に、パブリックコメントにかけた最終処分場にかかる内容のところを書かせていただいていて、解説のところの2ポツのところで、管理型最終処分場の上乗せ措置についても少し記載させていただいていますけれども、最後のところに書いていますが、管理型最終処分場に埋立処分する場合の上乗せ措置の詳細につきましては、まだ本日の時点で、ここに掲載できるほどの内容が、まだ固まっていないところもございまして、引き続き、専門家の方にご相談して、こちらについては今後追記していきたいと考えております。

 3.7.2最終処分場の維持管理ですけれども、解説のところに、埋め立てる処理物についての記録及び埋立位置を示す図面を処分場の廃止までの間、保存することと、そういった内容を書かせていただいています。

 ページをめくっていただいて40ページのところですけれども、3.7.3最終処分場の廃止について、パブリックコメントにかけた廃止基準についての説明を四角の枠の中に入れまして、解説の中で、1ポツのところですけれども、処分場を廃止しても、雨水が浸入しないような状態が継続されるように必要な措置をとることということで書かせていただいています。

 3.7.4形質変更の制限ですけれども、解説としましては、具体的には、下の2行のところで廃水銀等処理物が埋め立てられている場所を図面で確認するとともに、埋立処分場の廃止に当たって、廃止基準を満たすようにとった措置を損なわないようにすることということで書かせていただいています。

 3章までの説明は以上になります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 事務局からの説明を踏まえまして、ご意見・ご質問がありましたら頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

○松藤委員 39ページの処分場の処分のところですけれども、ちょっと言い方だけの問題なんですけれども、(2)番目で、一画に埋立区画を設けというのは、文章からすると、(1)番と重複すると思うんですね。一画に設けるということは別に分けるという意味ですか。言いたいことは、他の廃棄物との区画を設けるという意味ですよね。ですから、他の廃棄物との仕切りを設ける、イコール埋立区画なんじゃないでしょうか。ちょっと誤解があると思うので、そこをお願いします。

 それから、埋め立ての詳細については書かれないということだったんですけれども、それは違う形で用意されるというふうに考えていいでしょうか。ガイドラインには書かないで、全く書かないんですか。

○服部補佐 ガイドラインには記載予定ですけれども、本日の資料には記載していません。

○松藤委員 わかりました。

○服部補佐 3月に出すときには、しっかり記載をするということで、引き続きご相談させていただければと考えております。

○松藤委員 わかりました。

 それから、水銀特化部分にアンダーラインが今引かれていますけれども、これは残す予定なんでしょうか。

○服部補佐 残す予定です。

○松藤委員 それと、一般的なことを一つ教えてほしいんですけど、10ページの3.2.1の枠の中で、これ、水銀だけじゃないと言われたんですけど、事業者は、産業廃棄物を自ら処理することというのは、これ、今までも書かれていたんですか、こういうふうに。次の解説の最初の文章は、自らの責任において適正に処理すると書いてあるんですね。ではなくて、自ら処理すると書いてあるんですか、今までも。こんなことはあまりないわけで、どうしてそんな文章になっているのか、ちょっと不思議に思ったので、ただの疑問です。

○高岡委員長 ひととおり受けてから。

 では森谷委員、お願いします。

○森谷委員 言葉遣いの問題ですけれども、31ページと32ページで、作製した硫化水銀という表現になっているんですが、生成のほうがいいのかなと思います。というのは、枠囲いで、化学反応により生成する硫化水銀についてが30ページに、枠囲いの中で生成という言葉があるので、作製よりは生成のほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。

○高岡委員長 いかがでしょうか。じゃあ井村委員、お願いします。

○井村委員 23ページでございますが、これ、ちょっと要望のような形になりますが、解説の2で、マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「廃水銀等」と記載すること、というふうになっていますが、現在、マニフェストについては規則で様式が決められていますので、その下欄にある記載上の注意という欄にその旨を入れてもらうということはできないでしょうか。あと、39ページなんですが、こちらも確認なんですが、解説の(2)番の、廃水銀等処理物の流出防止措置のところで、他の廃棄物との境に土壌等による仕切りを設けることという記載があるんですが、この土壌等というのは、例えば透水性の低い土壌に限るとか、そういったことを盛り込んでいただいたほうがいいのかなという気がします。

 以上です。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

 では、一旦ここまでのご質問・ご意見で、事務局から幾つか、答えられるものがありましたらお願いしたいと思いますが。なければ、また承って後々ということになりますけれども、いかがでしょうか。

○服部補佐 「作製した」という言葉は確かに、法律上の言葉と統一できてないので、ガイドライン全体として、まだ用語は統一できてないところもありますので、「作製した」は「生成した」に変えたほうがいいように思いますが、最終的に全体の用語を統一したいと考えております。

 井村委員からいただいたご意見で、流出防止措置のところの土壌等のところには透水性が低いものに限ってはどうかということで、これは、いただいたご意見も踏まえて、今後、追記予定のところで具体的にどういったものが考えられるか、記載したいと考えております。

○古市補佐 先ほど、井村委員からご指摘いただいたマニフェストに関する点については、規則様式の下欄の部分かと思いますけれども、それは、その欄に記載上の注意を一つ追加した方がよいという趣旨でしょうか。

○井村委員 現在、記載上の注意のところに、運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「種類」の欄にその旨を記載するという記載がございますので、水銀含有ばいじん等や水銀使用製品産業廃棄物を含む場合も同様にその旨を記載するよう追加をしていただければいいのかなと思うんですけれども。

○古市補佐 承知いたしました。省令の改正にあわせて、盛り込めるものであれば盛り込んでまいりたいというふうに考えております。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 松藤先生からありました、自ら処理というようなところは。

○渡辺主査 松任委員から、自ら処理という文言であったかどうかというご指摘がありましたが、廃棄物処理法上は、産業廃棄物については「自らの責任において適正に処理しなければならない」と書かれておるということでございます。趣旨は、責任を放棄しないという趣旨でございますので、解説のほうでは、自らの責任で処理することというふうに、趣旨も含めて書かせてもらっております。

○高岡委員長 ほか、この1から3章までの部分でご意見、あるいはご質問がありましたらよろしくお願いいたします。

 特段ないようでしたら、先に進ませていただきたいというふうに思います。ただいまいただいたご意見は、また反映したいと思いますけれども、次の4章からの説明に移りたいというふうに思います。

 それでは、4章について事務局から説明をお願いいたします。

○服部補佐 4章、42ページからになります。水銀汚染物の環境上の適正な処理について4章に記載させていただいていまして、第3章と同様の構成で、最初、4章の最初のところに全体の流れの図を示していまして、最初、4.1のところから水銀汚染物の対象物について記載しています。

 まず、4.1.1で、水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物及び特別管理一般廃棄物の対象を記載しています。これは従来からの内容をまとめたものになります。

 45ページのところから4.1.2、水銀含有ばいじん等ですけれども、水銀含有ばいじん等の対象の定義を四角の枠の中に入れていまして、先ほど、パブコメ対応のところの説明で申し上げましたけれども、水銀含有量が15mg/kgを超えるものなんですけれども、廃酸、廃アルカリについては15mg/Lを超えるものということで定義する予定としています。

 続いて、ページをめくっていただいて46ページのところで、パブリックコメントで先ほどご紹介したご意見を踏まえて、引き続き水銀含有ばいじん等はリサイクルしてもいいというか、そういった内容を記載させていただいていまして、3行目のところからになりますけれども、水銀含有ばいじん等について、適切な処理を確保することを目的として設定された廃棄物区分であり、水銀含有ばいじん等の対象となる濃度については、水銀の大気排出にかかる規制を効果的に実施するという観点から設定されている。このため、従来、産業廃棄物となった後、焼却処理されず、再生資源として利用されていたものについては、水銀含有ばいじん等の対象に該当した場合においても、引き続き、環境上適正な方法で再生資源として利用することが求められると書かせていただいています。

 4.1.3は水銀回収が必要な水銀汚染物について、1,000mg/kg以上のものが対象であるということで書かせていただいています。

 4.1.4、これもパブリックコメントでもご意見いただいていたところになりますけれども、水銀含有ばいじん等の分析方法について、具体的に内容を記載させていただいています。

 48ページのところで、排出事業者、処理業者の役割・責務ですけれども、こちらについても、従来から求められている役割・責務の内容について書かせていただいています。

 50ページのところで、排出事業者の役割についての解説ですけれども、3ポツのところで、水銀含有ばいじん又は特別管理産業廃棄物であって、水銀含有量が1,000mg/kg、廃酸、廃アルカリの場合は1,000mg/L以上の場合は水銀回収が義務付けられていることから、処理の委託先にその旨を伝えること。また、水銀含有量がそれ未満であっても、排出段階で埋立処分に係る判定基準を超過するものを埋立処分する場合は判定基準を満足するよう適切に不溶化して処分する必要があることと、焼却処分の場合は水銀の大気排出基準の遵守が義務付けられていることから、水銀含有量を正しく伝えることが求められると。焼却又は加熱工程を含む処理を委託する場合は、高度な排ガス処理設備を有し、大気排出基準を遵守することができる施設で処理されることを確認することと、こういった内容を排出事業者の役割のところで書かせていただいています。

 4.2.2は処理業者の役割・責務になりまして、53ページ、4.2.3安全管理及び緊急対応については、廃金属水銀等のページを参照することということで記載は省略させていただいています。

 4.3排出ですけれども、こちらも排出事業者による保管について、既存の内容については下線を引いていませんが、保管する産業廃棄物の種類について、53ページのところの(1)の②のbですけれども、保管する産業廃棄物の種類について、「当該産業廃棄物に水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨」というのが追加、今回の改正で追加する予定となっていますので、そこのところに下線を引いて記載しています。

 ページをめくっていただいて54ページのところですけれども、保管する廃棄物の種類、保管施設の表示の例の図を、図4.3.1に示していますけれども、保管する廃棄物の種類のところに汚泥と書いて(水銀含有ばいじん等)と、こういった書き方で表示していただきたいということで例示しています。

 解説の一番目ですけれども、水銀含有ばいじん等の保管場所の掲示板の「保管する廃棄物の種類」の欄には、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいといった産業廃棄物の種類を記入し、水銀含有ばいじん等であることを追記すること、こちらはパブリックコメントでも割と意見をいただいていましたが、今回、新たに水銀含有ばいじん等と水銀使用製品産業廃棄物というのが加わるんですけれども、産業廃棄物の種類を変更するものではありませんので、従来どおり、その廃棄物の種類を記載した後に、水銀含有ばいじん等を含む場合はその旨を記載していただきたいと考えております。

 55ページ、4.3.2マニフェストの交付等、ここも同様に、産業廃棄物に水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を示すことというのを書かせていただいています。

 4.4収集・運搬のところですけれども、56ページのところで解説のところに書かせていただいていますけれども、水銀は常温で揮発することに鑑み、水銀含有ばいじん等に水銀が金属水銀として含まれる場合は、当該水銀含有ばいじん等の性状に応じ、蓋付の容器に入れる、二重に梱包する等、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置を検討すること。また、高温にさらされないために必要な措置を講ずることということで書かせていただいています。

 4.5保管のところについても、同じように、57ページの図の4.5.1の中で、括弧書きで水銀含有ばいじん等と記載するということで、例示して、図で示しています。

 4.6中間処理のところですけれども、4.6.1で水銀回収の方法を記載していまして、水銀又はその化合物中で、水銀をその重量の1,000mg/kg以上を含有するものは、ばい焼、その他の過熱工程により、水銀を回収することということで書かせていただいていまして、59ページのところの上のほうの2ポツですけれども、水銀回収の義務付けがかからない水銀含有ばいじん等であっても、比較的高濃度なものについては、水銀を回収するよう努めることということで、回収義務付けがかからなくても、高濃度なものについては回収をしていただきたいということで、ここに書かせていただいております。

4.6.2、不溶化・固型化のところですが、従来の固型化の方法をここで示しております。

 4.6.3その他の処理ですけれども、水銀含有ばいじん等については、水銀の大気排出を抑制するため、焼却処理を行わないことが適当であるが、廃棄物の性状を踏まえて焼却処理をすることが適切であると判断されるものについては、当該水銀含有ばいじん等の処理に伴う排出ガスが水銀排出基準を遵守できる排ガス処理設備を有する施設を選定して、中間処理を行うことということで書かせていただいています。

 4.7の最終処分については、従来の基準を記載した内容になります。

 4章については以上になります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 事務局からのただいまのご説明を受けまして、ご意見・ご質問がありましたら頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

○湯谷委員 59ページの2ポツのところなんですけれども、1,000mg/kg未満であっても比較的高濃度のものということで、ちょっと漠然としているので、もう少し具体的な数値が出せるものであれば出していただきたいと思います。

 同じように、56ページの2ポツに高温にさらされないとありますが、ここも具体性がないんですが、そこは水銀の揮発する温度でわかるのかもしれませんが、具体的な温度を記載したほうがいいのかと思います。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

○森谷委員 取り上げたい部分は、49ページの廃棄物情報の提供に関するガイドラインの件ですが、ここでは、マニフェストに関しては後で記載されていることもあって、主として処理委託契約を結ぶ際のことを念頭に置いて書かれていると思います。もともとWDSの考え方として、発生するものの性状が変化する場合には、改めて情報提供してもらうということが書かれておりますので、その辺も書き加えていただけたらありがたいと思いました。

 42ページの一連の流れの図ですが、対象物から始まって、絵が描かれていて、できるだけ簡潔に、わかりやすくということにされていると思うんですが、処理業者の役割・責任というところを一言で書かれているところを、もうちょっと具体的に、WDSも含めて、そういう用語を使っていただけたらありがたい思いました。

 なお、先ほどWDSのことで申し上げましたが、感染性の廃棄物は容器に入れ、その容器を処理業者が開けることはガイドラインで禁じています。特にそういうものについては確実に情報提供を排出事業者にお願いしたいと思いましたので、どうぞよろしくお願いいたします。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。

 すみません、私から1点、確認というか、処理業者が水銀含有ばいじんを受け入れて、それが最終的に中間処理をした後に、最終的に1,000mg/kgを超えるようなケースですと、やはり回収に回すということになるのか、それともいわゆる不溶化したものなので、そのまま処分できるのかといったようなことが生じる可能性があると思うんですけれども、そういうケースというのは、今のところ、どういうふうに扱うかというのが明確ではないと思います。基本的な考え方としては、受け入れたときの濃度で考えるのか、最後、出すときの濃度で考えるのかというようなところもあると思うんですけれども、少しそこの整理が必要なのではないかなというふうに思いました。

 ほか、いかがでしょうか。

 そうしましたら、ただいま湯谷委員、それから森谷委員、私から幾つか、どちらかというと意見という形でお伺いしたと思うんですけれども、今の時点で事務局からお答えできるところは、どうですかね。

○服部補佐 湯谷委員からいただいた、比較的高濃度なものを具体的に記載してはというところですけれども、事務局で、どれぐらいという線を引くのが非常に難しくて、記載したときに考えていた内容として、前回の専門委員会資料の中で、高岡先生の研究では、500ppm以下のものはキレート処理できるけど、それ以上はちょっと厳しいのではないかという内容を記載させていただいていまして、500ぐらいなのかなと頭の中で思いながらも、どれぐらいの数字までガイドラインに明記できるのかといったところを、今この場で、もし何かご意見があれば、逆にいただければと思います。

 あと、森谷委員からのご意見については、いただいたご意見を踏まえて、ガイドラインのほうに追記などを検討したいと思います。

 高岡先生から、中間処理をして、経過したものが1,000ppm以上ということですけれども、排出した時点で1,000ppm以上のものは水銀回収の義務付けがかかりますが、それ未満のものを、その後、固型化して1,000ppm以上というのはどういったものが想定されるのでしょうか。

○高岡委員長 例えば廃酸とか廃アルカリの場合に、最終的に沈殿物の中の濃度が逆に濃縮されてしまうようなことがあり得るようなケースがあると思うんです。そういうケースを少し考えておかないといけないかもしれないと思います。例えば、15mg/Lの溶液を、ほかのものを加えずに沈殿させると、それなりの濃度に濃縮されてしまいます。100倍ぐらいに濃縮されるとすると1,500とかになりますので、そういうような1,000mg/L以下のもので、最終的な固形物が、1,000ppmを超えるようなものがありえると思います。本当にそうなるかどうかよくわかりませんが、排水というか、廃酸・廃アルカリのようなケースは、そういう不溶化処理をしたときのものをどういうふうに扱うかというのを考えないといけないかもしれません。どこまで濃縮するかは、私も今ここでは答えられませんけれども、かなり特殊なケースかもしれませんが、少し考える必要があるかなと思います。

 それから、湯谷委員のご意見のところですけれども、500mg/kgというのは、長期安定性を少し見たときに、このぐらいのところにしておくのがいいのではないかという話でして、これも、必ずしも刻んでやっているわけではありませんので、大枠の値でありますので、どこで線を引くのかというのは、なかなか難しいところはあるかもしれませんが、もし追加的な情報が出るようでしたら、具体的な数字というのも考えられるのかもしれません。

 ほか、いかがでしょうか。

 ないようでしたら、先に進みたいと思います。残りの5章から7章について、事務局から説明をお願いしたいというふうに思います。お願いいたします。

○渡辺主査 それでは、残りのパートについてご説明いたします。ガイドラインの62ページからでございます。

 まず5章、水銀使用製品廃棄物に関してでございます。こちらは、5.1対象物、5.2製造者の役割・責任の後でございますが、産廃、一廃ございますので、5.3産廃、5.4一廃ということで分けて章立てをしてございます。

 5.1使用製品廃棄物の対象物でございます。水銀使用製品廃棄物と言っておりますのは、文字どおり水銀使用製品が廃棄物となったものでございまして、この水銀使用製品に関しましては、水銀汚染防止法における既存の用途に利用する水銀使用製品か、新用途水銀使用製品というのが示されてございます。

 63ページの表が、既存の用途に利用する水銀使用製品の一覧でございます。現在、新用途製品のほうは、まだそういったものはないというふうに承知していますので、この63ページの表が国内にある水銀使用製品の一覧だというふうにご理解いただければと思います。この表の太字が、後ほどご紹介します水銀使用製品産業廃棄物の対象でございます。無印、網掛けのほうが、水銀使用製品産業廃棄物の製品指定の対象外のものでございますが、ただ、水銀等の使用の表示がされているもの、確認できるものに関しましては、水銀使用製品産業廃棄物の対象になるというふうに廃棄物処理法上規定してございます。それから、米印を書いておりますのが、水銀使用製品産業廃棄物の中で水銀回収が義務付けられる、具体的には金属水銀をそのまま含んでいるようなものでございます。

 64ページに参りまして、5.1.1水銀使用製品産業廃棄物でございます。こちらは前回専門委員会でお示ししましたとおり、水銀等が使用されていることが判別可能で、今後、具体に廃棄物が見込まれるものを水銀使用製品産業廃棄物と、廃棄物処理法上で位置づけております。

 具体的な対象に関しましては65ページ以降、表でまとめております。まず、65ページ、例えばでございますが、水銀電池に関しまして写真をつけております。それから、判別方法、品番での判別ができるというのを記載しております。また、これらが組み込まれた組込製品の例ですとか、また備考といったものをつけてございます。

 65ページ以降、それぞれの製品に関しまして、今、こちらのほうで集められる情報を全てまとめておるというものでございます。

 それから79ページに参りまして、②番でございます。水銀使用製品(単体)の組込製品でございます。先ほどご覧いただきましたのは単体の水銀使用製品でございますが、それらが組み込まれている組込製品に関しても、一部、具体に判別できるものに関しましては、水銀使用製品産業廃棄物の対象になっております。

 その例が80ページの表5.1.3でございます。具体的には、例えば補聴器ですとか朱肉といった組込製品に関しては、水銀使用製品産業廃棄物の対象になってございます。

 それから80ページ、③でございまして、水銀等が使用されていることが表示されている製品、これは無条件で水銀使用製品産業廃棄物になるというふうに規定しておりまして、具体的な含有表示の一例といったものを図で表しております。

 82ページに参りまして、82ページのこの表は、今度は水銀使用製品産業廃棄物の対象とならない主な水銀使用製品でございます。具体的には、無水銀化がほとんど進んでおります電池ですとか、83ページに参りまして、スイッチ及びリレーに関しましても、目視で確認できないものに関しましては、水銀使用製品産業廃棄物の対象外ということになっておりますけれども、ただ、こういったものが、その排出事業者・処理業者のほうで認識できる、水銀廃棄物であることを認識できる可能性もあると思っておりますので、本ガイドラインの中では、この水銀使用製品産業廃棄物の対象にならないものも参考として一覧として載せております。

 86ページに参りまして、冒頭でございますが、今申しましたとおり、水銀使用製品産業廃棄物以外のものであっても、水銀が使用されていることが確認できたものについては、同等に取り扱うことというのをガイドラインとして示しております。

 それから、その下、5.1.2が回収義務付けの話でございます。具体的には、その金属水銀を含みます水銀使用製品産業廃棄物に関しましては、水銀をあらかじめ回収することというのを義務付けておりまして、具体な対象を86ページの下半分以降にまとめてございます。例えば、スイッチ及びリレーに関しましては、水銀が入っておることが目視で確認できないものは、水銀使用製品産業廃棄物の対象では厳密にはございませんけれども、仮に水銀使用製品産業廃棄物の対象ではなくても、水銀が入っていることが確認できたものに関しましては回収、水銀回収を義務付けられる水銀使用製品産業廃棄物と同等に扱うことが必要であると、つまり、水銀回収をしてくださいということを書かせてもらっております。

 87ページに参りまして、先ほどのスイッチ、水銀が入っているかどうか、目視で確認できないスイッチのほかにも、87ページの上半分でございます、超高圧UVランプ等水銀含有量が高いものに関しましては、水銀回収義務付けの厳密には対象ではございませんけれども、水銀を回収することが適当であるというふうに書かせてもらっております。

 以降、87ページ5.2製造者の役割としまして、水銀を使用しない代替製品の開発等、または、水銀使用製品の使用に関する表示その他の情報提供に努めることという、水銀汚染防止法上の責務をご紹介しております。

 以降、88ページの5.3からは産廃の話になってまいります。5.3.1以降、保管、収集・運搬等の基準、また、その改正点について書いてございます。

 一部抜粋してご紹介させていただきたいと思いますが、89ページの最初のパラグラフでございます。水銀使用製品産業廃棄物に該当しないものであっても、何らか水銀が入っているということがわかったものに関しましては、使用製品産廃と同等に扱うことといったことをここでも示しております。

 それから90ページに参りまして、処理業者の役割・責務のパートでございますが、下半分の3.組込製品に関しまして、処理過程で水銀が使用された製品が組み込まれていることが判明した場合は、排出事業者にその旨を伝えることということを処理業者の役割として書かせてもらっております。

 以降、各処理基準について、水銀含有ばいじん等と同じような格好でまとめてございます。

 少し割愛させていただきまして、94ページが5.3.5中間処理の基準でございます。破砕・選別に関しましては、水銀が飛散しないように必要な措置を講ずるというのが廃棄物処理法上の義務でございまして、具体的には、万が一、破損した場合でも、確実に回収できるような機能を有する設備内で行うといったことなどの例示を示してございます。

 それから、下へ参りまして(2)水銀回収に関しまして、こちらも含有ばいじん等と同じように水銀回収方法の具体例を94ページから95ページにかけて示してございます。

 その下、(3)不溶化に関しまして、水銀回収を行わない廃製品の埋め立てを行う場合は、硫化等の不溶化処理を行うことといったことを示してございます。

 それから95ページ、(4)、こちらは液晶テレビに関しまして、環境省告示で決められております処理基準がございますが、その中の水銀部分に関しまして、一部改正もいたしました。こちらについてご紹介をしてございます。

 96ページの5.3.6、こちら最終処分でございまして、安定型最終処分場への埋立禁止の明確化といったことに関しましてご紹介をしてございます。

 96ページ、5.4、こちらは一般廃棄物の話になってまいります。まず、排出者の役割・責務に関しまして、市町村の適正回収処理に協力することといったことを示しております。

 97ページに参りまして、自治体、処理機の役割・責務、また、各処理基準に関してでございますが、こちらは、環境省の廃棄物対策課のほうから既に発出しております「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」というものがございますので、こちらを参照するようにしてございます。

 以上で、5ポツの説明を終わります。

 次に、98ページ、6ポツ、6章でございます。こちらは大気のほうの水銀・排ガス規制の法が変わっておりますので、特に廃棄物焼却炉にかかる排ガス規制に関しましてご紹介している章でございます。大気汚染防止法でございますが、平成27年6月に改正され、公布されております。関係省令等の施行が平成30年4月1日、また、水俣条約の発効がそれよりも遅れる場合は、その発効日ということになってございます。その内容を書いております。

 6.1対象施設に関してでございますが、まず廃棄物焼却炉、規模要件がございますけれども、廃棄物焼却炉が対象になっておるということ、また、一部、原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱う廃油の焼却施設は除かれているとか、こういった対象の施設を解説してございます。それから、水銀含有汚泥等の焼却炉等というのも対象になっておりまして、こちらは規模要件がございません。具体的には、先ほどご紹介しました水銀回収義務付け対象である水銀含有ばいじん等や水銀使用製品産業廃棄物から水銀を回収する施設、又は水銀含有再生資源から水銀を回収する施設、これは間違いなく高濃度の水銀を扱う施設ということで、この排ガス規制がかかる対象施設に加えられております。

 99ページに参りまして、6.2対象施設の義務でございます。対象施設の設置者に関しましては、その設置・構造等変更をしようとする場合には、都道府県知事への届け出が必要であること、また、その施設運営に当たりましては、水銀の排ガス基準、これを守る必要があるといったことをご紹介してございます。

 解説の中で幾つか留意事項等を示しておりまして、100ページの下の2ポツでございますけれども、既存施設においては、大幅な改修を行う場合には、最大2年間の猶予が、排ガスの基準がかかるまでに猶予期間があるといったことですとか、既存施設のほうが5割以上の構造変更をした場合は、新規施設の排出基準が適用されるといった、こういった留意事項について解説で書かせてもらっております。

 101ページの表が具体的な水銀の排出基準でございます。

 あと、102ページへ参りまして、こちらが、今ご覧いただきました排ガス基準、これを定期測定の結果、超過した場合の対応フロー図となってございます。仮に超過しました場合は追加の3回、再測定を行いまして、その3回と1回を合わせた4回の平均値、これを出します。これが、なお排出基準を超えている場合には、都道府県への連絡、原因究明等が必要になるとこういう対応が求められているところでございます。

 103ページへ参りまして、6.3排出基準を遵守するための方策でございます。103ページの下の表が、BATとして想定された技術をご紹介しておりますが、今回、大防法の規制、濃度規制ということでございますので、103ページの真ん中ほどでございます、原料・燃料等の選択、施設の稼働条件の最適化、排出ガス処理設備の設置等について、自ら判断してその事業活動に応じ最適な組み合わせを選択できるといったことをご紹介してございます。

 具体的には、水銀含有ばいじん等と水銀使用製品産業廃棄物について、まさにこの廃棄物焼却炉の排ガス基準を法律的に遵守できるように、マニフェスト等にその旨を書かせるとか、そういった規制を新たに置くものでございますので、こういったインプット対策も含めまして、この排ガス基準を守るようにすることということをご紹介してございます。

 以上が、6章の大気のご紹介でございます。

 本ガイドライン最後の章、7章でございます。104ページですが、輸出入について、ページを2枚ほど設けております。こちらは、水俣条約の採択、発効を踏まえまして、国内での取り扱いが変わるものではございませんけれども、水銀含有再生資源という新たな枠組みもできておりますので、輸出入の手続、考え方についてご紹介しているパートでございます。水俣条約上は、水銀廃棄物に関しましては、環境上適正な処分を目的とした輸出入以外はできないということになってございます。水俣条約の対象となります水銀廃棄物でございますけれども、これは廃棄物処理法上の廃棄物に加えまして、水銀汚染防止法上の水銀含有再生資源が該当いたします。

 この環境上適正な処分ということに関しまして、水俣条約上の規定でございます。104ページの2ポツでございますが、まずは、この環境上適正な処分に関します要件に関しましては未定でございまして、今後の条約締約国会議で採択される見込みでございます。ただ、この環境上適正な処分をするに当たりまして考慮する指針、ガイドラインに関しましては、バーゼル条約のもとでつくられておりますガイドラインというのが既に採択されております。これは我が国が策定・更新作業をリードしてつくったものでございまして、環境上適正な処分の具体的な方法に関しましては、このバーゼルガイドラインが参考にできますということをご紹介してございます。

 それから、104ページ、3ポツでございまして、いずれにしても、その水銀含有再生資源又は水銀廃棄物を輸出入するという場合に関しましては、バーゼル法及び廃棄物処理法の従前の手続、これが必要になる可能性が高いので、事前に環境省に相談することといったことを示しております。また、関連の手引き等を示しているというふうに書かせてもらっております。

 説明は以上でございます。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 では、事務局からの説明を踏まえまして、ご意見・ご質問がありましたら頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

○松藤委員 100ページの一番上の文章について伺いたいんですけど。枠の中の、施行時点で現に施設を設置しているもの、これは、つまり全ての焼却施設は届け出が要るということなんでしょうか、回収は関係なく。どういう意味で書かれているのか、それを教えてください。

○渡辺主査 そのとおりです。

○松藤委員 全ての施設は出さなきゃいけない。

○渡辺主査 施行の時点に既に存在している施設は、そのとおりでございます。

○高岡委員長 森谷委員、お願いします。

○森谷委員 私の理解不足だろうとは思いますが、まず、5章の出だしのところの63ページの枠囲いに、水銀使用製品の1番から59番まであり、その注書きのところに「水銀使用製品産業廃棄物の対象となるのは、目視で金属製品の封入が確認できるものに限る」と書いてあります。これは非常に大事な内容な気がするので、注書きではなく本文に書かれたらいかがでしょうか。

 次に、ここで言っていることと関係することですが、私も一読したときにわかりづらかったんですが、89ページの5番です。排出事業者は、水銀使用製品産業廃棄物に該当しない廃棄物を排出する場合も、水銀使用製品産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業範囲に含まれていることを考慮して委託相手を選定することと書かれていますが、これは、それが「望ましい」ということですか。それとも「ねばならない」ということですか。

 これは排出事業者に対して述べているところですが、一方、90ページに、3番のところで下から二つ目ですけれども、4の上に3があるわけですが、排出事業者が収集運搬又は処分を委託した廃棄物が、水銀使用製品産業廃棄物に該当しない組込製品であっても、処理過程で水銀が使用された製品が組み込まれていることが判明した場合には、これは目視でということでしょうが、排出事業者にその旨を伝えることとあります。これも同様に「望ましい」こと、あるいは「ねばならない」、どっちでしょうか。それと同時に、もしこの事態が判明した場合には、マニフェストの再交付をしなくてはいけないことになるでしょうか。

以上です。

○高岡委員長 湯谷委員、お願いします。

○湯谷委員 今の森谷委員のご発言とちょっと関連するかと思うんですが、例えば89ページの上で、該当しない場合でも、確認できたものは同等に扱うとか、90ページの3ポツの排出事業者にその旨を伝えること、これは法令ではなくてガイドラインなので、望ましいことだと思うんですが、その辺の実効性というのをどういうふうに考えているのかというのが一つと、あと、例えば90ページの3ポツで排出事業者にその旨を伝えることとありますけれども、伝えた後どうするんだというのがわからないので、その辺どのような考えなのか、教えていただきたいと思います。

○高岡委員長 ほか、よろしいですか。井村委員、お願いします。

○井村委員 95ページと96ページに関係するんですが、まず96ページのほうで、(1)番の解説のところで、水銀使用製品産業廃棄物の安定型への埋立処分の禁止ということがうたわれているんですが、一方では95ページの解説の3に戻っていただいて、水銀を回収した後の残渣(ガラスくず等)は可能な限り再生資源として利用することとあるんですが、これ(水銀を回収した後の残渣)がどういう扱いになるのかということなんです。水銀使用産業廃棄物そのままなのか、また別の扱いになるのか。というのは、その水銀を回収した後の残渣は、95ページの解説3のところでは、13号試験を踏まえて、適切に処分することになっていますので、試験結果によっては安定型への埋立処分というのができない一方、再生資源として利用することも可能な場合があるのかどうか確認したいということと、それから、91ページになるんですが、5.3.2の(1)の解説の1番なんですけれども、水銀使用製品産業廃棄物が破損した場合に云々ということであるんですが、破損した場合だけではなくて、水銀使用製品産業廃棄物そのものが他のものと混合したりすることによっても、間違った処分につながるおそれがありますので、そういったところも理由として盛り込んでいただいたほうがいいのかなと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。よろしければ、一旦ここで切って、事務局からお答えできるところ、お願いできますでしょうか。

○渡辺主査 はい、ありがとうございます。

 まず、森谷委員からご指摘ございました63ページの表で、注釈1で、目視で金属水銀の封入が確認できるものに限ると書いてあるものが、注釈、重要な話なので本文にもというご指摘でございました。64ページからが水銀使用製品産業廃棄物の対象を具体に示しておるものでございまして、66ページに、スイッチ・リレー(水銀が目視で確認できるもの。)というのがございます。ここで、目視できるものに限りますよと、メインパートにも書いておるというものではございますけれども、ちょっと全体の構成、見せ方に関しましては事務局でもう少し考えてみたいと思います。ご指摘ありがとうございます。

 それから、森谷委員、また湯谷委員からご指摘のございました89ページ、90ページの記載でございます。まず、本ガイドラインですが、確かに水銀廃棄物に関しまして、廃棄物処理法上の、まさに法令上の義務を解説しておるものと、あと、それを超えてやってもらいたいと思っておりますことが二つございます。この点に関しましては、ちょっと書き分けですとか、文末の「望ましい」ですとか、「すること」ですとか、そういった表現が少し、まだ精査が甘いところがございまして、また読み手がぱっとわかりづらいところもあろうかと思います。この点もちょっと全体の仕様は、書き方を含めて見直させていただきたいと思います。

 89ページの最初のパラグラフでございまして、水銀使用製品産業廃棄物と同等に扱うことですとか、90ページの3ポツ、組込製品がわかった場合には、排出事業者にその旨を伝えることということは、法令を超える、私どもとしてやってもらいたいことというものでございますので、それがわかるようにきちんと書きたいと思ってございます。

 また、この90ページの3ポツ、組込製品、組み込まれていることがわかって、排出事業者にその旨伝えた後どうなるのかという点に関しましては、まずは、この排出事業者がその情報を処理業者から聞きまして、同じようなものを今後、排出する場合には、これは前回と同じようなものなので水銀が入っているものと思いますということをちゃんと処理業者側に伝えてもらいたいという趣旨でございます。

 ただ、最初の1回、処理業者から排出事業者に伝えられたときの廃棄物に関しましては、既にマニフェストを交付済みでございますし、また、法令上は、ぱっとわからないものに関しまして、水銀使用製品産業廃棄物には該当しませんので、法令上、そのマニフェストを交付し直す必要はないということでございます。あくまで次回以降同じものを出すときに、マニフェストの備考なんかに、これは水銀が入っているものですということを伝えてもらいたいという趣旨で、こういったことをお願い事項として書いてございます。

 それから、井村委員からご指摘いただきました96ページの安定型埋立禁止に関してでございます。水銀使用製品産業廃棄物に関しましては、中間処理をした後も、基本的に卒業しないことにしてございますので、例えば蛍光管をガラスを洗った、洗浄した後のそのガラスくずに関しましても、安定型処分場には埋め立てできないということになってございます。この点、明確な記述がなかったかもしれませんので、ない場合はきちんと書きたいと思います。

 最後に93ページのところ、破損の話だけじゃなくて、今後の観点ですとか、そういったご指摘をいただいておりまして、ここも、より正確な、ないしはより受け手にとってわかりやすい記載をしてまいりたいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 ほかに、このところでございますか。

 石垣先生、どうぞ。

○石垣委員 最後のご説明は、卒業はしないという話があったので、水銀を回収した後の残渣、ガラスくず等については、可能な限り再生資源として利用することというのは、水銀含有産業廃棄物として再利用するということなんですか。私、勘違いしていますかね、もしかして。

○渡辺主査 例えば、蛍光管のガラスを洗った後のガラスくず、廃棄物である限りは、水銀使用製品産業廃棄物という枠、レッテルと申しますか、そういう定義の中に入っているものになります。これをそもそも有価物として利用する場合には、廃棄物処理法上の枠をそもそも外れますので、そうなりますと、水銀使用製品産業廃棄物でもなくなるということになります。

○石垣委員 ぎりぎりまでということですよね。

○渡辺主査 はい、廃棄物である限りは、水銀使用製品産廃であるということでございます。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

 ないようでしたら、本日いただきましたこの1章から7章までのご意見に基づく修正が幾つかございます。それを含めまして、事務局で引き続き作業を進めていただくこととしまして、最終的には、私と事務局との間で調整し、年度内に、この水銀廃棄物ガイドラインを公表するということで進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(は い)

○高岡委員長 ありがとうございます。

 そうしましたら、この議事(2)は終了いたしまして、次の議事(3)その他に移りたいと思います。事務局からありますでしょうか。

○相澤総括補佐 ありがとうございます。次回の専門委員会の日程についてでございます。次回の専門委員会の開催につきましては、来年度以降の開催を予定しております。このため、開催時期につきましては、また、委員長とご相談の上、改めて調整させていただければと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 以上で、予定しておりました本日の審議事項は終了いたしました。熱心なご審議、誠にありがとうございました。

 では、事務局にお返しいたします。

○相澤総括補佐 ありがとうございました。

 それでは、専門委員会の閉会に当たりまして、大臣官房審議官の室石よりご挨拶を申し上げます。

○室石審議官 今日は年末のお忙しい中、お集まりいただいて本当にありがとうございます。本日、今年度の最終回ということでございます。幅広い視点からご意見を賜りまして、本当にありがとうございました。

 本日の一つ目の議事でご議論をいただいた環境省令等の改正につきましては、今後、改正省令等公布に向けた手続を進めていきたいと思っております。

 また、二つ目の議事でご議論いただいたガイドライン案につきましては、ご意見を踏まえまして、年度内の公表を目指して、引き続き排出事業者など関係者の方々にとってよりわかりやすく実用的なものになるように作業を進めてまいりたいと思います。

 本年度、現時点で得られている知見を踏まえて、環境省令等の改正案を取りまとめていただいたということになりますけれども、引き続き、現在、有価物として取り扱われている金属水銀を、中長期的に廃棄物として取り扱う必要が生じた際の廃水銀の長期的な管理のあり方の検討、水銀処理物の長期安定性に関する検証などを進めてまいりたいと考えております。

 今後の検討におきましても、皆様方のお力をおかりしたいと思っております。ご指導いただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 本当にありがとうございました。

○相澤総括補佐 以上をもちまして、閉会とさせていただきます。

 長期にわたるご検討、誠にありがとうございました。

午後5時41分 閉会