水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第8回) 議事録

日時

 平成28年9月12日(水)13:00~15:00

場所

 大手町サンスカイルーム A会議室

議事次第

1.開会

2.議事

(1)改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)について

(2)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1-1 改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)

資料1-2 水俣条約対応ロードマップ(廃棄物)

参考資料1 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿

参考資料2 改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る今後の予定

議事録

午後0時59分 開会

○中尾産業廃棄物課長 それでは、委員の皆様おそろいでございますので、これから開始させていただければと思います。

 ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第8回を開催させていただきます。

 私は、司会を務めさせていただく産業廃棄物課長の中尾と申します。よろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。

 本日、出席の状況でございますけれども、7名の委員の皆様のご出席をいただいております。大塚委員、浅利委員、湯谷委員におかれましては、都合により、ご欠席との連絡をいただいております。

 それでは、専門委員会の開催に当たりまして、初めに廃棄物・リサイクル対策部長の中井よりご挨拶申し上げます。

○中井廃棄物・リサイクル対策部長 7月の異動で鎌形前部長の後任といたしまして、廃棄物・リサイクル対策部長を拝命いたしました中井でございます。

 委員の先生方におかれましては、お忙しい中、ご参集をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。

 平成25年に採択されました水銀に関する水俣条約を踏まえました今後の水銀廃棄物対策につきましては、昨年2月に、中央環境審議会循環型社会部会によりいただいた答申を受けまして、昨年末に廃棄物処理法施行令等を改正いたしまして、廃水銀の特別管理廃棄物への指定などを行い、本年2月には、水俣条約が締結されたところでございます。

 一方、廃水銀の硫化・固型化処分など、条約を超える措置につきましては、平成29年10月1日より施行することとしておりまして、その技術的基準の詳細につきまして、本年度中に省令等で定める必要がありまして、本日はその取りまとめを行っていきたいと考えてございます。

 また、本日の議題にはございませんが、廃水銀等の長期的管理につきましては、関係者の適切な役割分担のもとでの処理体制等について検討するため、関係者のヒアリングを開始したところでございます。

 一定程度の整理ができましたら、本専門委員会にご報告し、ご検討いただく方向で考えております。

 委員の先生方におかれましては、幅広い視点からご見識を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願いいたします。

○中尾産業廃棄物課長 それでは、カメラの撮影はここまでとさせていただきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。

 お手元の配付資料でございますけれども、1枚目の議事次第に配付資料一覧をつけてございます。配付資料1-1から参考資料2まで四つの資料がございますので、ご確認をお願いいたします。

 資料の不足などがございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。

 専門委員会の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。

 また、専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様方にご確認をいただき、了解をいただいた上で公開させていただきたいと考えております。

 それでは、以降の進行につきましては、高岡委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○高岡委員長 はい、ありがとうございます。

 それでは、本日の議事に早速移りたいと思います。

 本日の議事は、二つございまして、一つ目は、改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)についてでございます。

 二つ目は、その他となっております。

 では、一つ目の改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)について、事務局から説明をいただきご議論をいただきたいと思います。

 資料1-1は、かなりの分量がございますので、前半と後半に分けて議論をしたいと思います。まずは、資料1-1の3.省令等改正案の4.管理型最終処分場の上乗せ措置まで、事務局から説明してください。

○服部補佐 環境省産業廃棄物課の服部と申します。

 私のほうから、資料1-1、改正廃棄物処理法施行令(第2段施行分)に係る環境省令等で定める事項(案)について説明させていただきます。

 まず、1.背景・趣旨でございますけれども、平成25年10月に採択されました水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策については、中央環境審議会よりいただいた答申を踏まえまして、昨年11月に廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令が公布されました。

 改正施行令において廃水銀等の処分等の基準などにつきましては、平成29年10月1日より施行されることから、関連する環境省令等については、施行日までに必要な周知期間をおける時期に公布することが必要となっています。

 このため、本専門委員会において環境省令等の改正案を取りまとめていただきまして、パブリックコメントを行いたいと考えております。

 また、廃水銀の処分方法については、答申において、現時点で一定の見通しが得られている安定化技術と処分技術を念頭に、中間処理後も判定基準を満たさない水銀処理物は遮断型最終処分場で、判定基準に適合する水銀処理物は要件に見合った管理型最終処分場で処分することが適当であると整理されていますが、答申の最後に、廃水銀の処分方法について幾つかの課題が示されていまして、一つ目としまして、水銀の安定化技術と水銀処理物の長期安定性については、さらに継続した調査研究や検証が必要な状況にある。また、未だ実績のない新しい処理、処分方法であることを踏まえ、その適用に向けては継続的検討が必要である。廃金属水銀等の長期的な管理を徹底するため、国を含めた関係者の適切な役割分担の下での処理体制及び長期間の監視体制を含め、全体の仕組みを最適なものとするよう今後とも検討を深めることを期待する、こういった課題が示されています。

 以上の答申の考え方に基づきまして、現時点で得られている知見を踏まえまして、環境省令等の改正案を取りまとめることとしますが、引き続き、現在、有価物として取り扱われている金属水銀を中長期的に廃棄物として取り扱う必要が生じた際の廃水銀の長期的な管理のあり方の検討、水銀処理物の長期安定性に関する検証等を行いまして、それらの結果を踏まえまして、今後も引き続き環境省令等の見直しの検討を進めていきたいと考えております。

 2ページ目にいきまして、2.検討対象のところですけれども、平成29年10月1日より施行される規定に関連する省令等で定める事項を表1にまとめております。こちら前回の専門委員会でお示しした内容と同じものとなっております。

 続いて、3ページ目、3.省令等改正案ですけれども、ここでは、それぞれの項目につきまして、前回の専門委員会で検討の方向性までをご議論いただきましたので、検討の方向性までは一部用語の統一などの修正を加えておりますけれども、基本的には同じ内容を再度掲載しておりまして、検討の方向性以降の部分に、追加的検討というのと、あと省令等改正案などを記載しております。

 まず1.硫化・固型化方法ですけれども、用語の統一としまして、(1)の1行目、2行目のところですけれども、硫化を行い、さらに改質硫黄により固型化を行ったものについて、(以下「改質硫黄固型化物」という。)としまして、ここでは改質硫黄固型化物という名称で、こちらの資料、1.のところは統一させていただいております。

 3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目の検討の方向性のところまでが前回の専門委員会で提示したものとなっております。

 追加検討からですけれども、前回専門委員会におけるご指摘事項についての対応をまとめております。

 まず、一つ目としまして、水銀純度を検討する試験について、純度が97%と99.9%の間のものについても試験を行うべきではないかという趣旨のご指摘がありましたので、99.0%及び99.5%の純度の水銀を使用して硫化を行い、さらに改質硫黄による固型化を行ったそれぞれの改質硫黄固型化物について溶出試験を追加で行いました。

 その結果を表9のほうに示しておりまして、99.0%、99.5%とした場合、13号試験で、0.005mg/Lを超える結果となりまして、この結果から、前回の検討の方向性のとおり、固型化における前処理として水銀純度99.9%以上までに精製することが適当ではないかと考えられました。

 二つ目ですけれども、硫化の際の水銀と硫黄の割合について、省令等において割合を定める必要はないかという趣旨のご指摘がありましたので、値の範囲を指定することとしました。

 三つ目としまして、硫黄の純度も指定する必要がないかというご指摘をいただきましたので、これにつきましては、過年度の調査における硫化・固型化の際、全て純度が99.9%のものを使用しておりましたので、その結果が13号試験等の基準を満たしていたことから省令等改正案においては、99.9%の値を採用することとしたいと考えております。

 省令等改正案ですけれども、硫化及び固型化方法は、以下のとおりとする。硫化を行う廃水銀等については、あらかじめ水銀の純度が99.9%以上となるよう、精製設備を用いて精製すること。硫化設備を用いて精製した水銀を硫化すること。8ページ目に行きまして、混合する硫黄と水銀とのモル比が1.05以上1.1以下であること。硫化に用いる硫黄は粉末状であることとし、その純度は99.9%以上であること。固型化設備を用いて硫化水銀を固型化すること。結合材は改質硫黄であることとし、その配合量は硫化水銀1kg当たり1kg以上であること、改質硫黄固型化物の強度は、埋立処分を行う際における一軸圧縮強度が0.98%Mpa以上であること。

 また、改質硫黄固型化物の形状及び大きさは、次のとおりであることとしまして、ここで記載している数字などは、従来の金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準と同じ値を記載しております。

 続いて、ガイドライン掲載事項ですけれども、ここでガイドラインと記載しておりますのは、今年度中に作成予定の水銀廃棄物ガイドラインのことを指しております。

 ガイドライン掲載事項としまして、精製した硫化水銀及び改質硫黄固型化物の溶出試験やヘッドスペース分析を行うことにより、硫化・固型化方法の諸条件が適切であるかを処理業者が検証すること、精製した水銀の純度測定方法、廃水銀及び廃水銀等の精製、硫化、及び固型化方法の詳細、こういったことをガイドラインに掲載したいと考えております。

 留意事項ですが、改質硫黄固型化物の安定性については、長期ヘッドスペース試験など、引き続き検証を進めているところであり、その結果を踏まえ、必要に応じて硫化・固型化方法については、見直しを行いたいと考えております。

 特に改質硫黄による固型化における硫化水銀に対する改質硫黄の割合は、安全側を十分考慮して、質量比1以上としていますが、今後、改質硫黄の割合を減じても問題ないことが十分に検証された場合は、見直しをしたいと考えております。

 続いて、2.硫化施設の技術上の基準及び維持管理基準ですけれども、こちらの9ページの検討の方向性までは、前回の専門委員会でお示しした内容と同じものとなっております。

 省令等改正案ですけれども、硫化施設に対する技術上の基準及び維持管理の技術上の基準は、以下のとおりとする。

 技術上の基準としまして、事故時における反応設備等から水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。次の要件を備えた反応設備が設けられていること。(1)精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させる装置が設けられていること。(2)外気と遮断されたものであり、又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。排気口又は排気筒から排出される排ガスにより生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。

10ページに移りまして、維持管理の技術上の基準としまして、精製された水銀の量に応じ、硫黄の供給量を調節すること。精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させること。水銀による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。と書かせていただいております。

 留意事項ですけれども、硫化施設のモデル事業を本年度から実施する予定としておりまして、その結果を踏まえて、必要に応じて見直しを行いたいと考えております。

 続いて、3.埋立処分に係る判定基準ですけれども、こちらについて省令等改正案のところ、前回にお示しした検討の方向性に従いまして記載しておりますけれども、廃水銀及び廃水銀等の処理物のうち、遮断型最終処分場に処分するものを判断するための判定基準は、以下のとおりとするとしまして、アルキル水銀化合物につき検出されないこと。水銀又はその化合物については、検液1Lにつき水銀0.005mg以下とするとしておりまして、検定方法については、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に準ずると記載しております。

 留意事項ですが、埋立処分時の改質硫黄固型化物の安定性につきましては、長期ヘッドスペース試験などを引き続き検証を進めているところですので、その結果を踏まえ、見直しを行いたいと考えております。

 4.管理型最終処分場の上乗せ措置ですけれども、こちらも11ページ、12ページの検討の方向性のところまでが、前回の専門委員会でお示ししたものと同じです。

 検討の方向性を踏まえまして、省令等改正案ですけれども、廃水銀及び廃水銀等の処理物を管理型最終処分場に処分する際の上乗せ措置は以下のとおりとする。最終処分場のうちの一定の場所において、かつ埋め立てる処理物が分散しないように、かつ、その他の廃棄物と混合するおそれのないように、ほかの廃棄物と区分して行うこと。埋め立てる処理物は、流出しないように必要な措置を講ずること。埋め立てる処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。処分場の維持管理基準として埋め立てる処理物についての記録及び埋立位置を示す図面を処分場の廃止までの間、保存すること。処分場の廃止基準として埋め立てた処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。土地の形質の変更の施行方法に関する基準として、土地の形質の変更により水銀の溶出による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないように、必要な措置を講ずるものであること。と書かせていただいております。

 ガイドライン掲載事項としましては、管理型最終処分場の上乗せ措置の詳細と、また土地の形質の変更の制限についての必要な措置の詳細を記載したいと考えております。

 留意事項ですけれども、埋立処分時の改質硫黄固型化物の安定性については、硫黄酸化細菌曝露試験や長期ヘッドスペース試験、模擬埋立実験など、引き続き検証を進めているところであり、その結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行いたいと考えております。

 また、関係者の適切な役割分担の下での処理体制及び長期間の監視体制も含めた廃水銀の長期的な管理のあり方については、検討を進めているところであり、その結果を踏まえ、処分場の維持管理基準、廃止基準、形質変更の制限などについても見直しを行いたいと考えております。

 4.管理型処分場の上乗せ措置までの説明は、以上となります。

○高岡委員長 はい、ありがとうございました。

 それでは、ただいまの事務局からの説明を踏まえまして、ご意見、ご質問ありましたら頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

○森谷委員 ガイドライン掲載事項については、1、2、3章の4分野のうち、2と3については、特になくてもいいのかなと私は思いますけれども、これは今段階ではガイドラインの中に、この分野について、特に記載する必要はないと、そういうふうに考えるものなんでしょうか。

○高岡委員長 事務局おねがいします。

○服部補佐 ガイドラインの目次については、この後、資料1-1が終わった後、資料1-2の中で説明させていただきますけれども、判定基準とか、硫化施設の技術上の基準も全て含めた内容にすることとしていまして、今回ここでガイドライン掲載事項と書いているのは、全ての内容ではなくて、今回こういう省令等改正案をここまで決めますけれども、今回の検討の中で、前回ご指摘いただいたような内容を踏まえて、課題のようなものとか、特にお伝えする必要があると考えているものをガイドライン掲載事項として書かせていただいていまして、ここに書いてある内容が全てということではありませんので、1から4まで全てについてガイドラインの中では、掲載する予定としております。

○松藤委員 12ページでちょっと確認をしたいんですけど、省令改正案の3番目が埋め立てる処理物に雨水が浸入しないというのがあるし、もう一つ、ガイドライン掲載事項で埋立終了時の不透水層の敷設とありますが、これはイコールと考えていいんですか。単純に省令を見ると、その都度なんですが、カバーしなきゃいけないように見えるんですけれども、これは不透水層の設置のことを言われているんですか。

 それと、もう一つ、埋立終了時という言葉なんですけど、これは閉鎖を言われているんですか、それともその廃棄物を埋め立てた終了時なんですか、どちらを指している。

○高岡委員長 では、事務局お願いします。

○服部補佐 ガイドラインのところで書いてある埋立終了時の不透水層の敷設は、廃止をしたときに、不透水層の敷設をするということです。

○松藤委員 埋立終了という言葉は、閉鎖ですね。つまり埋立地が終了したときですよね。だとしたら、閉鎖とかいう言葉を入れたほうが間違いないと思うんですよね。

 それから、省令の3番目を見ると、これはいつを指しているかよくわからなくて、埋立処理物にという言葉はですね、1回入れたらやるのかという、そういった読み方もできるんですよね。こちらは非常に厳しいので、閉鎖時に不透水層を設置するということがわかるように、そうだとしたらですけども、そのほうがいいと思います。

○高岡委員長 はい、事務局、説明おねがいいたします。

○服部補佐 この上から三つについては、埋め立てる時にということで、この三つ目の埋め立てる処理物に雨水が浸入しないようにというのは、例えば、雨が降ったときに埋立を行わないとか、埋立をするときは雨水が入らないようにするということです。

○松藤委員 ということは、埋め立て時と埋め立ての終了があるんですね。その辺を明確に書かれたらいいと思います。

○服部補佐 常に水が入らないようにということで、このような記載にしております。

○高岡委員長 今のは、埋立をして、雨の時にというだけでなく、常に雨水が必ず入らないように上から、いわゆるシートをかけてるとか、そういうことを常にしているということですね。

○服部補佐 雨天時に行わないということと、不透水性のシートなどで覆うということ、これにより水銀処理物に水が入らないようにするということを考えています。

○松藤委員 今までその話、私やって、指摘したのでわからないんですけど、私は、不透水層だとばかり思っていて、埋立を全部終わったときにここに敷くのがまず基本ですよね。それプラス、1回1回の埋立自体に対しては、それがあるということですか。今言われたのは、そういうことですよね。とすると、かなり話が違ってくるので、いいですか。埋立地のその場所場所でやるのか、全体で最後にするのかというのがあるんですよね。その辺りを多分ガイドラインに書かれると思うんですけど、ただ、省令の改正案だけだと、これはよくわからないんですよね。この3行目だと、どこを指しているかということは、ちょっと気になりました。

○服部補佐 具体的な内容については、ガイドラインに書きたいと考えていまして、埋め立てる頻度にもよりますが、今想定している感じだと、ある程度まとまってから一度に埋めて、しばらく不透水層を置いて、時間がたってからまたその後に層状的に埋めていくような感じを想定して書いていまして、仮に割と頻繁に埋める場合は、一回一回不透水層を置くというのでなくて、雨水が入らないように簡単なカバーをしておくとか、そういった方法も考えられるかと思います。

○松藤委員 作業としては、結構厄介ですよね。それをどこまで要求するか。

○井村委員 今のお話にも関連するんですが、12ページの省令改正案についてなんですけども、埋め立てている最中に雨水等が浸入しないようにするという方法も、方法の中の一つになると思うんですけども、12ページの留意事項にも書いてありますが、硫黄細菌等による曝露試験中ということもありますが、その供給源が何かということを考えた場合、土壌の中に細菌がいますので、直接、改質

硫黄固形化物が土に接触しないような方法で埋め立てるという、例えば、遮水シートのようなもので包んで埋めるとか、そういったことを考えれば、最終的にその土地の改変等が行われるときにも、容易に埋設物を破損しないとか、あるいは土と接触、混合してわからなくなってしまうというようなことがないと思いますので、そういったところを付け加えていただくといいのかなというふうに思うんですけれども。

○高岡委員長 先に石垣委員にお聞きしてからご回答いただきたいと思います。

○石垣委員 松藤委員が指摘されたところと関連するんですが、独立して、独立とかじゃない、混合せずにほかの廃棄物と区分して埋立を行うというところがあって、それと、処理物に雨水が浸入しないようにというところがあって、不透水層の設置を例として挙げられたんですけれども、ほかに底部とか、表面の遮水口みたいなのは、これは想定しているのか、そうでないと、結局埋めるところだけ独立しても、そのほかの区画との水分の移動とか、水銀そのものの移動というのを制限しない限りは、あんまり作業が大変なだけで、実際に水なり、水銀なりの移動を抑制することにはならないのかなと思っているんです。

 それは、当然入っているんだというふうに思い込んでいたんですけれども、今、ここではちょっと話は出てこなかったので、念のため確認させてください。

○高岡委員長 そうしましたら、井村委員、石垣委員からのご質問についてよろしくお願いします。

○服部補佐 まず、井村委員からのご指摘の部分ですけれども、現在、硫黄酸化細菌曝露試験、まだ引き続き行っているところでして、まだ結果が出ていないんですけれども、結果の状況を見ながら、もしそういう土をかぶせるのがそもそも危険であるということでしたら、その他のもので土をかぶせない方法で埋めるというのも考えられるのかなと考えておりまして、ご意見を踏まえまして、まだ結果は出ていないんですが、結果が出ていない中で、土をかぶせるのは危険ということでしたら、ガイドラインの中でそういう留意点として書かせていただくようなことも考えられるのかなと、今思いました。

 石垣委員からのご意見のところで、横から水が来るとかも、それも同じく避けないといけないと思いますので、ガイドラインの中でそういった横から水が来る場合についても対応できるようにと考えておりまして、水銀の流出防止措置の中で、具体的に不透水性がシートなどで覆った水銀処理物を土砂等で覆って、適度に締め固めるなどしまして、埋立層の安定性を向上することで、埋立の水銀処理物がそもそも移動しないようにするとともに、横からも水が入ってこないようにというようなことが必要なのではないかなとは思っているんですけれども、引き続きご指導いただきまして、ガイドラインの記載事項の具体的なところは、教えていただければと考えております。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

 ないようでしたら、ちょっと私のほうから少し意見といいますか、コメントです。一つ目の硫化・固型化のところで、これもガイドラインに掲載する事項だと思いますが、そもそもこの硫化水銀自体がきっちりとできているかというようなことも書く必要があると思います。この政省令の中では、なかなかその判断するところまでを書けないかもしれませんが、ガイドラインでは、確かめる方法自体も書く方がいいのではないかなというふうに思います。

 それから、2番目の硫化施設の技術上の基準及び維持管理基準のところで、ここには生活環境保全上の支障が生じないようにすることというところに含まれるようにも思うんですが、いわゆる作業者とかの労働曝露というか、そういうことはこの維持管理基準のところには、記載しておかなくてもいいのかどうかというところを少しお聞きしたいというふうに思います。

○服部補佐 硫化水銀がきっちりできているか確かめる方法ということでしたけれども、ガイドライン記載事項の中で、精製した硫化水銀と改質硫黄固型化物の両方について溶出試験やヘッドスペース分析を行うことにより、硫化・固型化方法の諸条件が適切であるか、きっちり硫化・固型化物ができているかは、確認をして頂くことを考えていますが、もし、これ以外に具体的にその結合度合いみたいなのを調べられる方法があるのであれば、教えていただければガイドラインの中で掲載したいと考えております。

○古市補佐 二つ目にいただいたご意見についてでございます。

 この技術上の基準、構造基準、維持管理基準につきましては、硫化の施設に関して定めたものでございまして、作業員の方の安全等につきましては、労働安全衛生法等で担保されるものかなと思っております。

 今回の構造基準、維持管理基準につきましては、これまでの令7条の施設と横並びで記載しており、作業員の方の健康影響というのも考慮すべきかとは思いますけれども、そこについては、一旦切り分けて考えております。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

 そうしましたら、特段、ご意見あるいはご質問はございませんようですので、その続きに入りたいと思います。

 それでは、資料1-1の3、省令等改正案の5、水銀使用製品産業廃棄物以降について説明をしてください。

○服部補佐 13ページから5.水銀使用製品産業廃棄物のところから説明させていただきます。

 こちらにつきましても、前半13ページから15ページにかけて、前回専門委員会でお示しした内容と基本的には同じ内容を記載しておりますけれども、14ページのところで、新用途水銀使用製品命令第2条に基づく別表上覧に規定されている水銀使用製品という一覧を書かせていただいているんですけれども、これは簡単に言うとタイトルのとおり、既存の用途に利用する水銀使用製品ということです。

 前回は、網かけがなかったのですが、今回追加で水銀が使用されているか判別困難と考えられるものについて網かけを追加しております。網かけがされているところについては、判別が困難なものではないかと考えられます。

 前回お示しした検討の方向性ですけれども、前回は新用途水銀使用製品命令別表に列挙されている水銀使用製品が廃棄物となったものは、水銀使用製品産業廃棄物として指定することが適当ではないかと書かせていただいた後、一方、ボタン電池やスイッチ・リレー等が組み込まれた製品のように、廃棄物としての排出時に排出事業者により、水銀使用製品であるかどうかの判別が一律には困難なものがあるが、今後は水銀汚染防止法第18条に基づき、「水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン」の整備が行われることなどにより、判別に資する情報が提供される取組が進む見込みであることから、排出事業者の責務として当該情報による水銀使用製品の判別を求めることが適当ではないか、こういった内容を検討の方向性として書かせていただきましたが、前回専門委員会で委員の方から水銀汚染防止法では、製造事業者等に対しての水銀の使用に関する表示等の情報提供が努力義務である中で、排出事業者に対して水銀使用製品の判別について、どこまで責務をかけられるものか指導する自治体の立場も含めて、水銀使用製品産業廃棄物を指定するようご意見をいただきました。

 廃棄物処理法上は、産業廃棄物の処理を他人に委託する排出事業者に対して委託基準を遵守することが求められ、委託基準違反は罰則の対象となっています。

 いただいたご意見を踏まえまして、水銀使用製品の判別可否について考慮した上で、水銀使用製品産業廃棄物の指定対象を明確にすることとしたいと考えまして、具体的には、今後廃棄されることが具体に見込まれるもので、水銀が使用されているか判別可能なものとして、一つ目として、水銀が目視で確認できるものとして、水銀体温計、水銀式血圧計など。水銀含有の表示があるものとしまして、医薬品、製剤など。製品名、型番などから水銀使用製品と判別できるものとしまして、水銀電池、蛍光ランプ、農薬など。また、用途その他の情報から、水銀使用製品と判別できるものとして、空気亜鉛電池などが挙げられますので、こういった判別可能なものをきっちりと対象にしていきたいと考えております。

 省令等改正案ですけれども、施行規則改正案の中で、環境大臣が定めるものとするとしまして、新しい告示をつくる形で規定することを考えておりまして、具体的には、先ほど申し上げたような判別できるものをざーっと並べているんですけれども、空気亜鉛電池から酢酸フェニル水銀の製剤までリストアップしております。

 先ほどの検討の方向性でご紹介しましたけれども、表示等情報提供に関するガイドラインの整備が行われているところでございますので、ここの空気亜鉛電池から酢酸フェニル水銀の製剤までにリストアップされていない水銀使用製品につきましても、水銀等の使用の表示があるものについては、全て水銀使用製品産業廃棄物の対象にしたいと考えておりまして、一番最後のところで、その他水銀等が使用されていることが表示等されているものと記載しております。

 今回の告示案の中では、水銀使用製品が容易に取り外せる形式で組み込まれた組み込み製品については、取り出した状態で指定対象とすることとしまして、それ以外の組み込み製品を指定対象から除外することを念頭に置いていますが、ここの整理、どこまでが組み込み製品かといった整理につきましては、今回の省令等の改正に当たり、整理を行いたいと考えております。

 ガイドライン掲載事項ですけれども、「水銀使用製品産業廃棄物」として指定されていないものであっても、水銀が使用されていることが確認された場合には、水銀使用製品産業廃棄物と同等に取り扱い、その旨マニフェスト等で明記することが望ましいこと。

 組み込まれている状態では「水銀使用製品産業廃棄物」に該当しないものでも、中間処理施設などで解体され取り出された場合には、その時点から「水銀使用製品産業廃棄物」に該当する。このため、水銀使用製品が組み込まれているおそれが高いものを排出する際には、排出事業者の責務としまして、水銀使用製品が組み込まれているかの判別に努め、水銀使用製品が組み込まれていると確認された場合には、その旨マニフェスト等で明記することが望ましいということをガイドラインに掲載したいと考えております。

 留意事項ですけれども、水銀使用製品産業廃棄物の対象については、適正分別・排出の確保のための表示等、情報提供に関する取組や、水銀使用製品廃棄物の排出状況の変化などを踏まえまして、必要に応じて見直ししたいと考えております。また、蛍光ランプ等が組み込まれた組込製品については、水銀が使用されているか判別することは困難ですけれども、判別可能なものが具体的に把握されましたら、水銀使用産業廃棄物の指定対象に追加したいと考えております。

 続いて、6.水銀回収を義務付ける水銀使用製品産業廃棄物の対象及び水銀回収方法についてですけれども、こちらも検討の方向性まで前回の専門委員会で提示したものと同じとなっております。

 省令等改正案ですが、水銀回収方法は、次のとおりとするとしまして、ばい焼施設においてばい焼する方法、その他水銀使用製品産業廃棄物に封入された廃水銀を分離する方法であって水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置が講じられている方法と書かせていただいています。

 また、水銀回収の具体的な対象ですけれども、こちらについては、告示で記載することを考えておりまして、液体の金属水銀が含まれる計測機器、スイッチ及びリレー、あと灯台の回転装置を対象にしたいと考えております。スイッチ及びリレーにつきましては、先ほどリストアップされている項目にはないんですけれども、その他水銀含有の旨が表示等されているものとして、水銀使用製品産業廃棄物に該当するものが対象となります。

 ガイドライン掲載事項としましては、水銀回収方法の詳細と、あと回収時の留意点を記載予定としております。

 続いて、7.水銀含有ばいじん等についてですけれども、こちらは検討の方向性のところまでは前回の専門委員会でお示ししたものと同じとなっていまして、前回の検討の方向性では、水銀の大気排出に係る規制を効果的に実施する観点から設定するのが適当ではないかと書かせていただきました。

 追加検討ですけれども、焼却処理を行っている中間処理事業者に対しまして、焼却処分をされている廃棄物の焼却実態についてヒアリングを行いました。その結果、ヒアリング対象施設のうち、全ての施設において、安定的な焼却を目的としたカロリーコントロールのために廃棄物を受け入れると、ほかの廃棄物と混合して焼却されているという実態が把握されました。そのうち、混合割合の値が把握できた施設においては、重量ベースで9倍以上の別の廃棄物と混合されていることが確認されました。そこで、平均的な産業廃棄物と水銀含有廃棄物が9:1の割合で焼却炉に投入されるケースを想定しまして、その場合に、排ガス中水銀濃度の排出基準値を遵守できる水銀含有濃度の試算を行いました。

 表13が試算条件と試算結果を示しておりまして、既設については18mg/kg、新設については35mg/kgが排出基準値を達成し得る水銀濃度として算出されました。こういった結果を踏まえまして、水銀含有ばいじん等の範囲の裾切り値としては、両方の値を超えない15mg/kg程度が妥当ではないかと考えられました。

 なお、水銀含有ばいじん濃度について、前回の資料で、ほとんどの廃棄物が1mg/kg以下であると。前回というか、手前のところで記載させていただいているんですけれども、これについて、前回の専門委員会の後、複数の業界団体の方から、水銀含有ばいじん等の指定が資源循環の阻害要因とならないよう配慮するよう要望がありました。このため、過年度の調査により把握された、主な排出源からの水銀を含む排出物のうち、有効利用されているものについて、そこに含まれる水銀総量を排出総量で除したものを表15にまとめておりまして、表15の中では、最も高い値で、石炭火力発電所の汚泥で6.5mg/kgという値となっていました。

 また、日本鉄鋼連盟様より、自主測定結果を提供していただいた結果を表16と図1のほうに示しておりまして、一部、15より高い、21から24のところと、27以上のところに数値が出ているんですけれども、その多くが15未満の値であるという結果が示されております。

 こういったことから、有効利用に回る産業廃棄物のほとんどは、水銀含有濃度が15mg/kg未満であると考えられるかと思います。

 以上を踏まえまして、省令等改正案ですけれども、水銀含有ばいじん等の対象は、水銀又はその化合物中の水銀をその重量の15mg/kgを超えて含有するものとするとさせていただきまして、ガイドライン掲載事項ですが、水銀含有ばいじん等については、水銀の大気排出を抑制するため、焼却処理を行わないことが望ましいが、焼却処理をする場合には高度な排ガス処理設備を有し、大気排出基準値を遵守することができる施設で処理する必要があること、水銀含有ばいじん等のうち排出段階で埋立処分に係る判定基準を超過するものを埋立処分する場合には、判定基準を満足するよう適切に不溶化して処分する必要があることといった内容を記載することを考えております。

 留意事項ですけれども、水銀含有ばいじん等の対象については、大気汚染防止法に基づく排出規制が開始された後の排出状況、今後定められる水俣条約上の水銀廃棄物の閾値及び処理要件に関する国際的議論の検討動向を踏まえまして、必要に応じて見直しをしたいと考えております。

 続いて、8.水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の対象及び回収方法ですけれども、こちらも25ページの検討の方向性のところまでが前回お示しした内容と同じものとなっております。

 追加検討としまして、まず①ですけれども、ばいじんのキレート処理及びコンクリート固型化処理物の溶出試験の結果を表18に示しています。この表の結果からは、キレート添加率を増加させることにより、比較的高濃度、5,700mg/kgといった値のところまでの水銀汚染物においても、判定基準適合させることができることが示唆されました。

 続いて、②番、水銀回収義務付け産業廃棄物を取り扱う施設に係る水銀大気排出基準ですけれども、「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」においては、水銀回収の義務付け産業廃棄物及び水銀含有再生資源を取り扱う施設は、廃棄物焼却炉の中でも同じ分類に属しまして、同一の排出基準値が適応されています。ここで(表18参照)となっていますけれども、ここは表19の間違いですので、申し訳ありませんが、修正をお願いいたします。

 表19に、大気排出基準値を記載させていただいております。①が普通の廃棄物焼却炉で、②が、廃棄物焼却炉のうち、水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱うものとして、少し高めの同じ排出基準値が設定されていまして、新規について50μg/Nm、既存は100μg/Nmという値が示されています。

 続いて、③キレート処理による不溶化効果の持続性の検証結果ですけれども、高岡委員長の研究結果の紹介になりますけれども、キレート処理による不溶化効果の持続性の検証結果が出されていまして、模擬水銀廃棄物をキレート処理したもののうち、塩化第二水銀を添加したものについては、キレート処理直後には第13号試験では基準を満たしたが、その後90日間経過させたところ、水銀濃度が1,000mg/kg以上のサンプルにおいて基準を超過しました。この研究報告書においては、キレート処理の長期安定性を考慮すると、安全側の目安としてはキレート処理を行う水銀廃棄物中の水銀濃度は500mg/kg以下が妥当ではないかとされています。

 ④水銀回収方法の追加調査ですけれども、水銀を回収する方法として、ばい焼施設においてばい焼する以外の方法がないかを追加調査したところ、廃蛍光灯から回収した廃蛍光粉を蒸留設備により蒸留する方法が実態として行われていることが判明しました。

 こういった追加調査の結果も踏まえまして、水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の水銀含有濃度としては、答申の考え方に基づきまして、我が国において現在水銀回収が行われている廃棄物については、引き続き水銀回収による処理が行われるようにするため、1,000mg/kg以上とすることが妥当ではないかと考えられます。また、水銀を回収する方法としましては、ばい焼施設におけるばい焼のほかに、蒸留による方法も追加する必要があるものと考えております。

 27ページ、省令等改正案ですが、処分又は再生を行う場合に、あらかじめ水銀の回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の対象は、水銀又はその化合物中の水銀をその重量の1,000mg/kg以上含有するものとする。水銀回収方法は、ばい焼施設においてばい焼することその他の水銀の回収の用に供する施設において加熱工程により水銀を回収する方法とすると書かせていただいております。

 ガイドライン掲載事項ですが、水銀含有ばいじん等のうち、水銀回収を行うことが義務付けられる濃度未満のものでも比較的高濃度なものについては、あらかじめ水銀回収を行うことが望ましいこと、水銀回収方法の詳細及び回収時の留意点を記載したいと考えております。

 留意事項ですけれども、水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の対象については、水俣条約で今後定められる水銀廃棄物の閾値及び処理要件の検討動向、今後のキレート処理物の長期安定性についての試験結果などを踏まえまして、必要に応じて見直しを行いたいと考えております。

 最後に、9.水銀回収を義務付ける従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物の対象ですけれども、こちらについては、前回の検討の方向性でお示ししたとおり、水銀回収を義務付ける水銀含有ばいじん等の対象と同じ値を設定するということで、水銀又はその化合物中の水銀濃度をその重量の1,000mg/kg以上含有するものとすると書かせていただいておりまして、以上が本日ご審議いただきたい内容になりますが、28ページ以降ですけれども、参考としまして、その他の省令等改正案の概要を載せております。こちらは、答申で明確に方向性が示された内容、あと、従来の廃棄物処理法上の規定に照らして必要な改正事項及び平成28年4月1日より施行された措置の施行状況を踏まえて、必要な改正事項をまとめたものとなっておりまして、こちらについても、あわせて意見募集を行いたいと考えておりまして、参考として後ろにつけさせていただきました。

 私からの説明は以上になります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 事務局からの説明を踏まえまして、ご意見、ご質問を頂戴したいと思いますが、まず私のほうから、本日欠席されております浅利委員からご意見をいただいておりますので、まず、紹介をさせていただきたいというふうに思います。

 浅利委員からは、16ページにおきまして、省令等改正案のところで、新規告示案、例えば蛍光ランプのところで、(他製品に組み込まれているものを除く。)というような表現がありますが、(他製品に組み込まれていて判別不能なものを除く。)としたほうが明確ではないかというようなご意見であります。

 それから、同じところで、もう少し下のほうへ行きますと、下から五つ目のところの顔料のところですが、現在、顔料(他製品に塗布されているものを除く。)というふうにありますが、朱肉は顔料に分類され、この場合、朱を押した紙・書などは対象外ということなのかと思いましたが、もっと明確に、(塗布・捺印等された製品や作品等は除く。)としてもよいかなと思いました。もしかしたら、少し事務局の意図とは違うかもしれませんが、こういうようなご意見でございます。

 それから、もう一つは、次のページ、17ページでございます。これの後半の部分に、「蛍光ランプ等が組み込まれた」ということで、留意事項の2段落目のところになるかと思いますが、「また、蛍光ランプ等が組み込まれた組込製品(液晶テレビ等)については、水銀が使用されているか判別することが困難であるが、判別可能なものが具体に把握されれば、水銀使用製品産業廃棄物の指定対象とする。」ということについて、工業会でも年代が示されておりませんが、製造販売統計等を見ていると、液晶用のバックライトは明らかに数年の中だけですので、製品製造年から割り出せる印象を持っておりますと。今後の課題ですので、早目に決着がつくことを期待いたしますというようなご意見をいただいております。

 では、ただいまの1-1の後半部分でございますが、ご意見、ご質問がございましたら、皆様から頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

 益永委員、お願いします。

○益永委員 21ページ辺りのところなのですが、今回、水銀含有廃棄物として認める基準値の提示があったわけです。表15のところで、先ほどの説明から理解すると、全体の量に対して含有総量ということで、平均的な値として、この値が算出されているということだったと思います。例えば比較的高い一般廃棄物、飛灰の5.5だとか、汚泥の6.5だとかという、比較的高いものについて、まず確認ですが、平均的に基準より低いからといって、このカテゴリーが除外ということではなくて、個別に15mg/kgというのが判別にかかるという予定でいいですね、というのが一つ確認です。それから、そうしますと、各廃棄物で変動幅というのがあると思いますので、基準を超過するというものが出てくると思うんですが、そういったものが量的にどの程度なのか、どの程度影響があるのか、というようなところについて、知見といいますか、そういったものがあれば教えていただきたいと思います。

 以上です。

○高岡委員長 森谷委員お願いします。

○森谷委員 まず、大きな5のところの水銀使用製品産業廃棄物についてです。質問は14ページの枠で囲っている既存用途等の製品のことですけれども、網かけしているものは、水銀が使用されているか、判別困難と考えられるものでありますけれども、そうすると、判別できるのは、何らかの表示が求められているものでしょうか。それが質問です。

 その関係で、7番、8番、9番、49番、化粧品、農薬、駆除剤等、医薬品がありますけれども、農薬とか医薬品については、表示があるものであるという理解でよろしいでしょうか。。

 それから、続きまして、17ページに移らせていただきますと、ガイドライン掲載事項のところの二つの項目ですけれども、それぞれ最後の締めくくりが「明記することが望ましい」とありますが、これは「明記するべき」とするものかと私には思えます。というのは、水銀が使用されていることが確認された場合、それから水銀使用製品が組み込まれていると確認された場合ということですから、望ましいのではなくて、マニフェスト、あるいは、その他必要な書類にも反映されるべきものと思いました。

 そこで、それにつけ加えてですけれども、排出事業者が、水銀が使用されていることを確認する場合もありますし、また、処理業者がそのような確認をする場合がありますが、処理業者が確認をした場合には、速やかに排出事業者にその情報を伝えることが、マニフェストでできることもあるでしょうし、その他の連絡としてすることが必要と思いました。

 それから、あと、もう2点ありますが、23ページに移らせていただきますと、留意事項の点ですね、23ページに、大気汚染防止法に基づく排出規制が開始された後の排出状況を踏まえ、必要に応じ見直しするという意図で書かれている文章ですけれども、そうすると、事業者が測定した結果が、県に報告されて、その結果が国に報告されるという、こういう仕組みがあるという前提と考えてよろしいでしょうか。

 それから、最後ですが、26ページ、27ページ、両方にまたがることです。、26ページに、キレート処理に関わることで、「安全側の目安としてはキレート処理を行う水銀廃棄物中の水銀濃度は500mg/kg以下が妥当ではないかとされている」という記述と、それから27ページのガイドライン掲載事項の「水銀含有ばいじん等のうち、水銀回収を行うことが義務付けられる濃度未満のもので比較的高濃度なものについては、あらかじめ水銀回収を行うことが望ましい」という記述は、両方関係していると理解してよろしいでしょうか。すなわち、500から1,000mg/kgについては、ガイドライン掲載事項では水銀回収を行うことが望ましいということでしょうか。もちろん、キレート処理以外の処理方法というのもあるでしょうから、それほど気にしなくてもいいのかもしれませんが。

 以上、質問であります。

○高岡委員長 ありがとうございます。

 では、ちょっとここまでの件で、事務局から、ご説明がありましたら、よろしくお願いします。

○服部補佐 ありがとうございます。

 まず最初に、益永委員のほうから、水銀含有ばいじん等の判別についてですけれども、排出するときに、個別に、汚泥でしたらそれぞれの汚泥にかかりますので、それぞれについて、15mg/kgを超える場合は、「水銀含有ばいじん等」という名前をつけて排出していただくことになると考えております。

 超過した場合の影響というところなんですけども、これは確かに平均値を示していまして、超過するものはそれほど多くはないのかなとは思っているんですけれども、超過する場合の影響というのは、埋立処分量への影響でしょうか。

○益永委員 そうですね。要するに今まで何らかの形でリサイクルに回っていたものが直接処分しなきゃいけなくなる量というのは、どの程度あるんでしょうかというような質問です。

○服部補佐 まず、水銀含有ばいじん等については、その名前をつけたものについて、別にリサイクルに回してはいけないというものではございませんので、15mg/kgと今回設定することでどの程度影響があるものかというと、名前がついただけで、もう、そういう名前がついたものは欲しくないと思う人がもしいると、埋立量は増えることになるかもしれませんけれども、これまでどおり、埋立処分量を減らすということもとても大切なところだと思いますので、別に15を超えたからといってリサイクルをとめるものではないということは、しっかり説明していきたいと思っておりますし、どちらかといいますと、今度、大気のほうでも規制が始まりまして、大気のほうの濃度規制というのがかかるので、その排ガス基準を守れないものについては、一部、自分たちのところでは、これはもう受け入れたら排ガス基準を超えてしまうといったものは、受け入れの制限が行われるかと思いますので、それは今回の水銀含有ばいじん等の設定とはまた別に、影響が出るところではないかなと思っておりまして、ちょっと、具体的な数値については、今、把握できておりませんが、大気の規制への対応の程度などによって違ってくるのではないかと考えております。

 森谷委員のほうから、網かけのところについてご指摘がありましたけれども、網かけを行っていないものとして、農薬、医薬品などについては、網かけを行っていない理由というのは、16ページの上のほうで、こういった観点から判別できるというので、例えば医薬品、製剤、農薬などについて、水銀使用製品であるというのは、農薬については製品名で判別できますし、医薬品、製剤等については、水銀含有の表示が必ずなされているものなので、判別できるものということにしておりまして、この網かけがしていないもの全部に表示があるのかというと、表示がないものもありまして、表示がないものについては、水銀が目視で確認できるものについては対象としているほか、あと、用途などの情報から水銀使用製品と判別できるものについても対象としておりまして、網かけしない形で、ここの既存の用途に利用する水銀使用製品のところで載せさせていただいております。

 続いて、17ページのところの「明記するのが望ましい」というのは、「明記するべき」ではということで、ご指摘のとおりかと考えておりまして、明記するべきものであるとは考えておりましたが、ここの書き方の仕分けとしまして、一応、省令等改正案のほうは、完全に法的に義務がかかるものでして、ガイドラインのほうは、明確な義務まではかからないんですけれども、環境省としましては、やるべきものであるということで、ガイドラインの中で、自治体の方を通じてになるかもしれませんが、そういうふうに取り扱っていただくよう、お願いしていくということで、ガイドラインの中でわざわざ「望ましい」と書くことは考えておりません。

 排出者が確認する場合もあるけれども、処理業者が確認した場合は連絡すべきではないかというところは、まさにそのとおりだと思っておりまして、ガイドライン掲載事項の中の1ポツ目で、「水銀使用製品産業廃棄物」として指定されないものであっても、水銀を使用されていることが確認された場合にはというのは、まさにそういうケースを想定していまして、一度、中間処理業者の方が、水銀が入っていると開いて確認したものについては、次回から、排出してもらうときには、しっかり最初の時点で水銀含有物である旨を記載して出していただきたいと考えております。

 続いて、23ページのところで、今後の留意事項のところについてご質問いただきましたけれども、今後、大気汚染防止法に基づく排出規制がかかりますと、大気汚染防止法のほうは、測定の義務がかかりますので、これまでの大気汚染防止法の施行と同じように、どれぐらい基準値を超過しているところがあるのかといった実態把握は行う予定と聞いておりますので、そういった中で、どれぐらい排出基準を超過しているのか、又は、達成率みたいなものが出てくると思っておりまして、排ガス基準がどの程度守られているのかといった状況を踏まえまして、必要に応じて水銀含有ばいじん等の見直しを行いたいと考えております。

 26ページのところで、安全側で500mg/kg以下が妥当ではないかということで、高岡先生の研究報告書の中では記載されていまして、ここを受けて、確かにご指摘のとおりでして、ガイドラインの中で、比較高濃度なものはあらかじめ水銀回収を行うことが望ましいことを書くというのと、あと、高岡先生のところの研究で500というのが示されていますので、留意事項のほうで、今後のキレート処理物の長期安定性についての試験結果を踏まえて、必要に応じて見直しするということで、さらに追加的に試験を行いまして、やっぱり1,000ではなくて500にするべきだというのが明確に科学的知見として明らかになった場合には、その1,000という数字を見直していきたいと考えております。

○高岡委員長 それと浅利先生からのご意見がありましたが、それについてはどうですか。

○渡辺主査 今、高岡委員長からご紹介いただきました、浅利委員のご指摘事項についてお答え申し上げます。

 16ページの水銀使用製品産業廃棄物の対象についてでございまして、新規告示案の中で、(他製品に組み込まれているものを除く。)というふうに括弧書きで書いておるものが、蛍光ランプ等幾つかございます。これに関しまして、(組み込まれているものであって判別できないものを除く。)というふうにしたら、より明確ではないかというご指摘をまずいただきました。この点でございますが、判別できないもの、できるもの、これを除く、除かないといたしますと、何が判別できるものなのか、どれが判別できるのか、これが排出事業者によっても異なってくるかと思いますし、また、排出事業所によって判断できないといった場合もあり得るかと思っておりますので、水銀使用産廃指定対象を明確にするという考え方の中で、告示案では、判別できるものを全て列記したいというふうに考えております。よって、組込製品の中でも、例えばこの用途に組み込まれている製品であれば判別できるといったものがもしあれば、それは具体にこの告示の中で列記したいというふうに考えておりますけども、ただ、残念ながら、例えば蛍光ランプが組み込まれた製品の中で、この組込製品は、水銀が使われているものが組み込まれていることがわかるといった、具体に判別できる組込製品というのが、現状、私ども、関係業界へのご照会を通じまして、わかっていないところでございます。よって、今の告示案の中では、蛍光ランプですとか、幾つかございますが、これらに関しては、組み込まれているものは全て除くと。つまり、全て判別できないので、全て除くというふうに書かせてもらっているという次第でございます。

 さらに、2点目のご指摘としまして、顔料に関して、(他製品に塗布されているものを除く。)という括弧書き、現状、告示案の中でございますが、まず、これは朱肉ですとか、また、印が押された紙ですとか、もろもろ含めまして、朱肉も塗布されているものとして対象外かというふうに想定して書かせてもらっております。朱肉を押された紙も同様でございます。この点は、告示案で除かれているものが何か、そういった点に関しましては、皆様方にご覧いただくことを想定しておりますガイドラインの中で、きちんと書いてまいりたいと、紹介していきたいと考えております。

 さらに、3点目のご指摘といたしまして、17ページの一番下、留意事項の中でございます。蛍光ランプ等が組み込まれた組込製品(液晶テレビ等)については、判別が困難であるが、というふうに書いておりまして、これに対しまして、液晶テレビなんかは、年代での判別といったことが可能ではないか、早期の解決を願っておりますというご指摘をいただいております。この点に関しましても、今、私どものほうが関係業界への照会を通じて把握しております限りでは、組込製品であって、水銀が使用されているかどうかという判別ができるものがないと、一律判別できるものがないというふうに認識しておりますが、ここに留意事項で書かせてもらっておりますとおり、今後、年代ですとか、型番ですとか、組込製品であっても判別ができるものがあれば、告示の中で対象にしてまいりたいというふうに考えておりますので、この点、今後の状況の変化等あると思いますので、継続的に、関係業界との調整ですとか、より、できる限り水銀使用製品産業廃棄物のカバーできる割合を増やしていけるように、情報収集に努めていきたいと、このように考えております。

 以上です。

○高岡委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

○森谷委員 関連です。

 後でご説明いただくガイドラインの参考資料の中に、水銀使用製品リストを掲載とありましたけれども、できれば使用製品の解説といいますか、そういうのが欲しいと思います。それはなぜかというと、処理の現場で、処理を行う者が間違いをしてほしくないということです。表示がされているものであれば表示に着目しなさいとか、それから、そうでなければ見た目ですという視点が大事だというお話だったと思います。要望としてお願いいたします。

○高岡委員長 ありがとうございます。松藤委員、どうぞ。

○松藤委員 17ページのほうの留意事項についてなんですけれど、2段落目の文章は、「蛍光ランプ等が組み込まれた組込製品(液晶テレビ等)については」となっていると、テレビが指定されることになってしまいますよね。というふうに読めると思いますよね。いいでしょうか。ではなくて、これは「テレビ等に組み込まれた蛍光ランプ」ですよね。ですから、「組込製品」という言葉が非常に曖昧に使われているような気がして、「組み込まれた製品」のほうが正しいんじゃないでしょうか。ガイドラインの掲載事項の2番目についても同じで、2行目に「取り出された場合には」となっていますよね、これは「取り出された蛍光ランプ等」ですよね。その辺の関係がちょっと曖昧になっているような気がしますので、何かわかった、それが入っている製品ですよね。例えば取り出したときにという話になるので、その辺の論旨を明確にされたほうがいいと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。では、井村委員。

○井村委員 1点目は、こちらは要望になりますが、水銀使用製品産業廃棄物についても、水銀含有ばいじん等についても共通するんですけども、取り扱いを明らかにするように許可証等に記載することになると思いますけども、相当な事務量が発生すると思いますので、どういった要件を満たすものに対して、どういった手続きを踏まえて、いつまでに許可証の書換えを行うのかといったところを明確にしていただきたいというのが一つでございます。

 それから、二つ目が、仮に先ほどの水銀含有ばいじん等の閾値が15に規定をされた場合に、この閾値以上で水銀の回収が義務付けられる1,000未満のもの、この幅のものを、例えばいわゆる焙焼とかで中間処理を行う者が取り扱おうとした場合、こういったものは特別管理産業廃棄物には該当しない一般の産業廃棄物だという扱いになっていますので、今、ばいじんの許可を持つ事業者がこういったものを扱いたいとした場合には、先ほど申し上げたような形で、許可証に水銀含有ばいじん等を含むというような表記をすることになると思うんですけども、安易にこういった事業者に対して表記をしていいものかどうかということですね。最終的には適正に処理できるか排ガスの基準を満足できるかどうかというのは事業者の判断になるとは思うんですけども、事業者さんから書換えてほしいといった申請が出てきた場合に、何も審査せずに許可証を書換えるといったことが妥当なのかどうかというところをお伺いしたいと思います。

○高岡委員長 ありがとうございます。そうしましたら、環境省から。

○渡辺主査 ありがとうございます。

 まず、水銀使用製品産業廃棄物について、森谷委員のほうから、ガイドラインの中で使用製品の具体的なリストを明示してほしいというご要望をいただきました。それはそのとおりであるかと思っております。処理業者、排出事業者、各廃棄物を扱う方がわかりやすい、使い勝手のいい、そういうガイドラインを目指してまいりたいというふうに思っております。

 また、松藤委員のほうから、17ページの留意事項に関しまして、組込製品というワーディングですとか、本日の資料の中での関係が、少々曖昧なところがあるというご指摘をいただきました。この辺りは、今後、省令、ガイドライン、これらを具体の文章にしていく際に気をつけてまいりたいと思っております。本日の資料の中では、組込製品というのは、液晶テレビですとか、自動販売機ですとか、水銀使用製品が組み込まれている全体を指した言葉として使っております。17ページのガイドライン掲載事項の2ポツでございまして、「中間処理施設等で解体され取り出された場合には」というものでございますけども、これは例えば液晶テレビが解体されて、液晶テレビに組み込まれていた蛍光ランプが取り出された場合には、その取り出された蛍光ランプは使用製品産廃に該当しますと、そういう趣旨の文章でございまして、ちょっとこの辺り、読み手によって受け取り方が異ならないように、きちんとした文章にしたいというふうに思っております。

○古市補佐 先ほど井村委員から、ご指摘、ご質問いただいた点について、お答えしたいと思います。

 まず、許可証の書きかえでございますが、こちらは、確かに各自治体さんにおいては、かなりのご負担をかけることかと思います。書きかえに際しての要件ということでございますけれども、水銀含有ばいじん等については、特段、収集運搬に際しての上乗せ的な規定を置く予定はございませんが、水銀使用製品産廃については、ほかのものと混合しないようにというような基準がかかってございますので、そういった措置がとられるかどうかというところの確認をいただいた上で、許可証の書きかえを行っていただくことになろうかと思っております。また、いつまでにというのは、速やかにということになるかと思いますが、いずれにしましても、そういったところにつきましては、施行通知等でお示ししたいと思います。

 また、処分業の許可についてでございます。水銀含有ばいじん等というのは15を超えるものということで、今回お示ししたところでございますが、そちらから1,000mg/kgまでのものについては、法規定上は焼却等で受けられることにはなりますけれども、それぞれの施設の排ガスの処理能力等を勘案して、例えば900のものが受けられるかどうかというのは、施設によってそれぞれ異なってくるかと思いますので、そちらについては、個別に、各業者さんのほうが自主的な規制であったりとか、そういったところで対応されることになるのかなと考えております。ただ、許可証の書きかえにあたって、例えば500までであればうちは受けられますとか、そういった書類の提出を求め、審査をした上で許可証の書きかえるというところまでの負担をかけるというのは、ちょっといかがなものかと思いますので、許可証の書きかえについては、速やかに行っていただいて、受け入れの基準については、各業者さんのほうで実態に合わせてやっていただくことになるかなというふうに思っております。

 以上でございます。

○高岡委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。では、松藤先生。

○松藤委員 あることがわかるかどうかという話と、外せるかという話が、実は二つ出ていて、17ページの上の3分の1ぐらいには、「容易に取り外せる」という言葉が入っているんですよね。そうすると、わかっていて外せなかったらいいのかという話も出てくるので、どちらが条件になるのか。多分、あるということが条件ですよね。だから、外せるかどうかという表現は、これは不適当ではないかなと思いますので、その辺の関係も整理していただきたいと思います。

○高岡委員長 その点、難しいかとは思いますけど。

○渡辺主査 ありがとうございます。

 この※、17ページの真ん中、少し上の※のところでございますが、ご指摘のとおり、あることがわかっているものに関しても、できる限り水銀使用製品産廃として扱っていただきたいとは思っております。それは、つまり取り外せることができるものと同様で、あるとわかっているものがあれば、水銀使用製品産廃としてなるべく扱っていただきたいと思っておりますが、それをどこまで告示案の中で切り分けして定義することができるか、もしくはガイドライン掲載事項の現状の17ページ1ポツのように、水銀が使用されていることが確認された場合には同等に扱いという、そういう取り扱いを求めていくものなのかどうか、この辺りは、ちょっと法律――告示の規定の仕方の技術的な話とも関わってくると思いますので、今後、整理をした上で、水銀使用製品産廃の対象の明確化ですとか、できる限り水銀使用製品産廃として扱ってもらうようにするといったことを、うまく整理してまいりたいというふうに思っております。

○高岡委員長 ありがとうございます。では、森谷委員。

○森谷委員 先ほど28ページからの参考のことです。どこかに入っていることなのかもしれないと思いながら、見つけられなかったので質問させてもらいます。WDSのことです。水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を排出事業者の方が処理業者に処理を委託する場合に、もちろん、そうであれば、マニフェストに反映してくださいということになると考えますが、それに加えて、WDSによる情報提供は、参考と書かれているパブリックコメントを求める中に、何らかの対応する部分があるんでしょうか。

○服部補佐 この28ページ以降の(参考)のところは、省令ですとか、告示の改正内容になっていまして、WDSは、現在も省令とか告示ではなくて、通知レベルのものなので、今回の(参考)の中には入っておりません。入っておりませんけれども、WDSのほうは改正することを予定しておりまして、ここには書いていませんが、改正する予定としていますので、気にされる方がいらっしゃるようでしたら、パブリックコメントをする際に、留意事項というか、注意書きでWDSも改正予定といった一言を入れさせていただくような対応もできるかなと考えておりますけれども、そういったことでよろしいでしょうか。

○森谷委員 後ほど出てくるガイドラインの項目のところで、WDSという言葉が見えるものがあるのであれば、それはよろしいと思いますし、今、服部さんが言われたような丁寧な書きぶりをしていただくのであれば、それにこしたことはないと思っております。

 以上です。

○高岡委員長 ほか、よろしいでしょうか。

 そうしましたら、本日いただきましたご意見に基づきまして、幾つか、もう一度、例えば終了と閉鎖というようなところもございましたので、そういうものをもう一度勘案いたしまして、修正するような場合におきましては、今後、私と事務局の間で調整をして、パブリックコメントを行うということで、よろしいでしょうか、皆様。

(はい)

○高岡委員長 ありがとうございます。

 それでは、資料1-1につきましては、議論を終了いたしまして、次の資料1-2に移りたいと思います。

 では、資料1-2で、前回、専門委員会指摘事項への対応として、水銀廃棄物ガイドラインも構成案等も示されておりますので、説明をお願いいたします。

○服部補佐 資料1-2、平成28年度第7回水銀廃棄物適正処理検討専門委員会御指摘事項への対応のほうをご覧願います。

 全て説明すると時間が長くなりますので、大体は資料1-1のほうに内容として取り込んでおりますので、そのほかのところで、追加的に調査を行った内容などについて、説明させていただきます。

 まず、1点目ですけれども、前回のご指摘事項の中で、水銀廃棄物ガイドラインについてどのような項目が網羅されているか示していただければありがたいと、森谷委員のほうからご意見をいただきまして、5ページ目のところから、別添1:水銀廃棄物ガイドライン構成案というのを示させていただいております。

 簡単にご紹介させていただきますと、まず、最初に用語の定義を1.で書いて、次、2.でガイドラインについて背景と目的などを記載しまして、その後、3.4.5.で、廃金属水銀、水銀汚染物、あと水銀使用製品廃棄物、水俣条約上で水銀廃棄物はこの3種類に分けて定められていますので、水俣条約上の分類、答申の分類に合わせて、この3種類に分けた構成で、3.4.5.としておりまして、それぞれの項目の中で、まず最初に対象物があって、排出事業者、処理業者の役割・責務、収集運搬、保管、中間処理、最終処分といった流れでまとめる予定としております。

 この中で、7ページの4.2の(2)のところですけれども、先ほど森谷委員のほうからご指摘頂いた内容になりますけれども、委託契約時の注意事項としまして、委託契約書及びマニフェストへの記載義務、廃棄物データシート(WDS)への記載、こういった内容もガイドラインの中に含めてまいりたいと考えております。

 5.の水銀使用製品廃棄物につきましては、一般廃棄物と産業廃棄物に少し分けたような形の構成を考えております。

 最後に、水銀廃棄物全体を網羅したものとするために、6.のところで、大気汚染防止法の改正への対応に関係する内容としまして、水銀の大気排出基準が適用となる対象施設、対象施設に係る義務、あと排ガス処理の技術についても、中に含めて記載したいと考えております。

 最後に、輸出入のところの手続の概要、参照すべき指針等としていまして、参考資料として、主な水銀使用製品のリスト、あと問い合わせ先を掲載予定としております。

 現時点の案ということでして、今後、具体的に書き進めていく中で、項目を統合したほうがいいものとか、新たに項目を立てたほうがいいものについては、引き続き検討しまして、次回の専門委員会でガイドラインについてご議論いただきたいと考えております。

 資料1-2の1ページ目に戻りまして、前回のご指摘の中で、(2)の「2ページ(1)精製」の二つ目のところで、前回、佐々木委員から、水銀の純度を99.9%にまで精製できる施設は全国でどのくらいあるのか、立地の分布も知りたいというご指摘がございました。対応方針のところに書かせていただいていますけれども、今年度、中間処理業者等に対して実施している産業廃棄物等からの水銀回収等に関するアンケート調査結果によりますと、廃棄物から純度99.9%以上の水銀を回収できるという施設は3施設ありまして、北海道と関東地方に立地しているということがわかっております。

 続いて、2ページ目、3ページ目と、大体、省令等改正案に係るところで、先ほどの資料の中にほぼ含めさせていただいておりますので、4ページ目、(3)のところですけれども、水銀使用廃製品の回収に係る取組状況について、前回の専門委員会でご紹介させていただきましたが、広島と静岡はほぼ同じ人口であるが回収量に倍近い差がある、この理由は何かわかりますかというご質問がありまして、回答ですけれども、広島及び静岡での回収量の違いは、広報の実施状況の差によるものと考えられます。また、今年度の結果も踏まえて、回収促進に向けた有益な情報を整理する予定。としております。また、データを原単位化してほしいというのと、前回の専門委員会でお示しした内容が日本薬剤師会の会員薬局での回収量のみとなっていまして、全体の量を整理したほうがいいのではないかということでご指摘がありましたので、全ての窓口等からの回収量に修正したものと、水銀回収原単位を別添2、別添3に示させていただいております。

 別添2が、12ページ目からになりまして、前回お示しした内容に追加で、回収期間の日数と、あと実施団体世帯数、回収原単位の列を追加しておりまして、家庭に退蔵されている水銀体温計等の回収事業の実績と、1,000世帯当たりの水銀回収原単位というのを示させていただいております。

 また、別添3としまして、医療機関に退蔵されている水銀血圧計等の回収事業の実績と、事業に参加した1医療機関当たりの水銀回収原単位ということで、こちらも回収期間の日数と、あと回収原単位を前回お示しした内容から追加で記載させていただいております。

 資料1-2についての説明は以上になります。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 ただいまの事務局からの説明を踏まえまして、ご意見、ご質問がありましたら、頂戴したいと思います。いかがでしょうか。いかがでしょうか。ございませんでしょうか。

 森谷委員、こちらにWDSのことを書かれていますが、これでよろしいでしょうか。

○森谷委員 ええ。

○高岡委員長 ほか、いかがでしょうか。

 そうしましたら、特段ないようでしたら、今、つくっていただいております事務局の原案の水銀廃棄物ガイドライン構成案に沿って、作成を進めまして、また第9回の専門委員会において、そのガイドラインについてご議論をいただきたいというふうに思います。

 では、次の議事ですが、その他になりますが、事務局から、今後の予定について説明をお願いいたします。

○中尾産業廃棄物課長 参考資料2をご覧いただければと思います。

 本日、資料1-1に基づきまして、環境省令で定める事項につきましてご議論いただきまして、誠にありがとうございました。

 本日の議論を受けまして、高岡委員長ともご相談させていただきまして、10月を目処にパブリックコメントを実施させていただきまして、いただいたご意見への対応を含めまして、12月に第9回専門委員会を開催させていただければと考えております。また、水銀廃棄物のガイドラインの案についても、鋭意作業をいたしまして、その際にご議論いただきたいと考えてございます。

 平成29年10月1日の施行に向けまして、来年の1月から2月に省令等の公布、ガイドラインの公表という作業に入っていきたいと思いますので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

○高岡委員長 ありがとうございました。

 以上で本日ご審議いただく議事は終了しました。熱心なご審議、どうもありがとうございました。

 それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後2時37分 閉会