水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第5回) 議事録

日時

平成27年1月20日(水)13:00-14:59

場所

大手町ファーストスクエアカンファレンスRoom A

議事次第

1.開会

2.議事

  1. (1)他部会における検討状況(水銀廃棄物との関連分野)
  2. (2)水銀廃棄物適正処理検討専門委員会報告書(案)について
  3. (3)その他

3.閉会

配付資料一覧

【資料】

資料1 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿
資料2-1 環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会(第5回)の結果について(報告)
資料2-2

産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築WG 中央環境審議会

環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会合 報告書

資料3 大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会の状況について(報告)
資料4

「水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」に関する意見募集

(パブリックコメント)の結果について

資料5 水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)
参考資料1

産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築WG中央環境審議会

環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会合同会合報告書(案)意見募集

(パブリックコメント)の結果について

参考資料2

「水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出について(答申案)」意見募集(パブリックコメント)

の結果について

参考資料3

「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(案)」の変更箇所について

13時00分 開会

○角倉産業廃棄物課長 ただいま定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第5回を開催させていただきます。

 私は司会を務めさせていただきます産業廃棄物課長の角倉でございます。どうかよろしくお願いいたします。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席賜りまして、大変ありがとうございます。

 まず、本日のご出席の状況でございますが、10名の委員の皆様方のご出席をいただいております。

 それでは専門委員会の開催に当たりまして、初めに部長の鎌形よりご挨拶申し上げたいと思います。

○鎌形部長 廃棄物リサイクル対策部長の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中お集まりいただきどうもありがとうございます。

 水銀に関する水俣条約の関係の対応の議論をこれまでお願いしてまいりました。中環審では全体三つの部会で議論が進められておりまして、環境保健部会での議論については昨年12月に答申が取りまとめられておって、大気部会についても近く取りまとめをいただけるような形になったと聞いております。

 この専門委員会におきましての議論でございますけれども、前回はパブリックコメントにかけるための取りまとめの案をご審議いただきました。その後パブリックコメントにかけまして、その結果について、今日、ご報告するとともに、それを踏まえた修正の必要性についての議論ということをお願いしたいと思います。

 できますれば、今日ご議論いただいて取りまとめまでいっていただければ幸いでございます。ここで取りまとめいただけましたら、循環型社会部会に報告いたしまして、答申へというような流れができればというふうに考えておるところでございます。全体、こういった形でまとまってまいりましたら、私どもといたしましては、廃棄物関係でございますけれども、政省令の整備などを進めて、しっかりとした水俣条約への対応ということに進んでいきたいというふうに考えているところでございます。

 また、今日ご議論いただく報告書の案にもございますように、さらに継続的な課題、水銀の安定化技術に関する継続した調査研究、あるいは長期の監視体制も含めて、保管から中間処理、処分、そうした全体の仕組みを最適なものにしていく、こういった課題については引き続き検討していくということにしたいと考えておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。

 本日は、幅広い観点からご意見を賜れればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○角倉産業廃棄物課長 カメラの撮影は、ここまでとさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第に資料一覧を記載しておりますので、ご確認いただけますようお願いいたします。もし資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけくださいますようお願いいたします。

 また、委員の皆様方のお手元のみに配付しております参考資料は、会議終了後に回収させていただきたいと存じますので、どうかよろしくお願いいたします。

 また、これらの机上配付の資料集を除く専門委員会の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。

 また、専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認いただき、ご了解いただいた上で公開させていただきたいと考えております。

 それでは、以降の進行につきまして、酒井委員長にお願いしたいと存じます。どうかよろしくお願いいたします。

○酒井委員長 それでは、今日の審議を始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 今日、ご準備いただいている議事は、議事次第のとおり、他部会における検討状況、それとこの専門委員会の報告書(案)についてでございます。

 それでは、早速、議題の一つ目、他部会における検討状況に入らせていただきたいと思います。環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会の結果について、並びに大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会の状況につきまして、事務局からご説明をいただいて、ご議論をいただきたいと思います。

 それぞれ環境安全課の上田補佐、それから大気環境課の長濱補佐に今日は同席いただいておりますので、どうぞ説明をよろしくお願いいたします。

○上田補佐 それでは、環境保健部環境安全課の上田よりご紹介させていただきます。

 資料は資料2-1、それから資料2-2、それから後で参考資料1、実はパブリックコメントも終了しておりますので、それも少しだけご紹介させていただきたいというふうに思っております。

 冒頭、鎌形部長よりも紹介させていただきましたとおり、環境保健部会につきましては、前回のこの専門委員会の10月8日の時点では、ヒアリングを終わりましたという段階だったのですが、既に答申としてはまとめていただいておるという状況でございます。

 資料2-1でございますけれども、第5回の小委員会が昨年12月19日に開催されております。ここで合同会合の報告書ということを取りまとめていただいたということでございます。

 その資料2-1の一番後ろの紙、別添2というのが一番裏にございますけれども、「今後の課題」の検討の進め方について(案)というのがございます。これが前回、12月19日の小委員会において提出させていただいた資料でございますけれども、ここにおきまして合同会合の取りまとめにつきましては、中環審保健部会長と中環審会長の同意を得て、答申としてまとめさせていただきますということと、それからその後も答申を踏まえて新法、新しい法律の案について、今年の通常国会への提出を目指すということでスケジュールを書いてございます。それとあわせまして、法律に関連するような政省令事項ですとか、そういったものにつきましては、さらに継続的に検討するということをまとめております。

 それで資料2-2がその報告書本体でございます。これにつきましては、既に12月22日付で一次答申としてまとめていただいておりますので、ここでは合同会合報告書というタイトルになっておりますが、これ自体が一次答申という形になっております。中身は同じでございます。

 それで時間の関係もございますので、この概要版でなるべくさらっとご説明させていただきますが、その資料2-2の頭紙が概要版でございまして、2枚目以降がその報告書本体でございますが、概要版でなるべくかいつまんでご説明させていただきます。

 まず最初の一番上の四角の中、基本的考え方でございますけれども、日本は、水俣病の重要な教訓に鑑みて、世界の先頭に立って力を尽くす役割があるということと、それから、日本人の水銀ばく露量というのは、今後増加する可能性があるのだということを踏まえて、条約を担保するだけではなくて、追加的措置を検討すべきだということが基本的考え方として示していただいております。

 それからすぐ左下で緑色の四角でございますが、水銀等の輸出入の規制ということで、これにつきましては、いわば全面禁止とはしない、原則禁止ということで、ご紹介を忘れましたが、この赤字で示してアンダーラインを引っ張っているところが、条約を超える追加的措置の部分でございます。

 水銀の輸出入につきましては、生水銀だけではなくて、条約上は生水銀だけなのですけれども、特定の水銀化合物についてもこれは原則禁止とする。それからASGM、零細・小規模金採掘につきましては、これは、条約上は許されておりますけれども、日本政府としてはやはり環境上の影響が大きいので、これについては全面禁止。それから輸出後には使用状況の報告を求めることによって、輸出されたものが環境を汚染しないように、しっかり担保するということを述べております。

 それから、その下の二つの四角を飛ばさせていただきまして、右側のオレンジのところでございますが、水銀添加製品の製造、輸出入規制のところでございますが、赤字のところでございますけれども、一定の製品については、条約上は2020年以降、廃止していくということですが、その禁止要件なり、廃止期限の深掘り・前倒しというのを今後検討していくということが一つ。

 それから、中段の国内で流通する製品の措置、ここは廃棄物と非常に近いところでございますけれども、製品の水銀含有に関する情報提供、要は表示です。水銀含有に関する表示、あるいは廃製品の分別・回収の促進をしていくということ。それから、国内で流通する水銀添加製品については、適切に数量を把握していくということを述べております。

 それから、その下の水銀等の保管ということで、生水銀ですとか、あるいは製品に近いピュアな水銀化合物については、適正な保管が求められているということでございまして、これについては管理指針を定めるということと、それから保管状況の報告ということで担保するということでございます。

 それから、左下の紫のところで水銀廃棄物ということで、ここ、後ほどもう少し説明いたしますが、廃掃法上の廃棄物に該当しない水銀廃棄物なのですけれども、これについても基本的な指針と報告というような、同じような枠組みでやるということを述べております。

 今の水銀廃棄物のところでございますが、これはご説明が必要かもしれませんので、報告書本体21ページをご覧いただきますと、20ページからが3-8.水銀廃棄物というところでございますが、21ページに図7で、廃掃法上の廃棄物と水俣条約上の水銀廃棄物との図がございます。

 それで、廃掃法上はいわば無価物が法律の対象となっておりますけれども、条約上はいわば不要物だけではない、無価物だけではない。というのは、条約上はその21ページの上の1パラで「他方」というところですけれども、水俣条約上の廃棄物の定義というのは、バーゼル条約上の定義を引用しているということでございますので、必ずしもこれは無価物だけではなくて、有用金属を回収するようなものも含まれているということがございます。

 一方で、廃掃法上の廃棄物、水俣条約による水銀廃棄物に関する条約の担保のためには、そういう意味では廃掃法だけでは少し不足するということでございまして、ここにつきましては、新しい法律において管理指針なりを定めて、うまく管理していくということをご定義いただいたということでございます。

 それで、あと参考資料1で、これはもう本当にごく簡単にだけでございますが、パブリックコメントを行いました結果につきまして、簡単にだけ触れさせていただきます。

 パブリックコメントは、11月から12月にかけて1カ月間ほど行いましたが、この中で特に特色のあったご意見、あるいは特にこの循環部会の関係に関連の深いものについて、ごく簡単にだけご紹介させていただきます。

 参考資料1の8ページをご覧いただきますと、8ページの一番下、47番というご意見でございますが、実は、この47と48はほとんど同じようなご意見でございますけれども、水銀添加製品の価格設定について、あるいはそういったものの分別なり処理費用の負担についてということで、そういったものは価格設定に含むべきであるとか、非常に進んだご意見をいただいたというようなことがございました。これは大変特色的なご意見でございます。

 それから10ページをご覧いただきまして、10ページで、番号で言いますと59、60というのがございます。それから、62というがございますが、59、60、62、それから61もですが、やや比較的近いご意見で、要するに水銀が廃棄物になった場合、生水銀、金属水銀が廃棄物になった場合に長期保管をしなければいけないだろう。その費用負担は誰がするのだというようなご意見でございます。

 ここにつきましては、商品としての水銀と、廃棄物になった場合の水銀とは少し扱いが違うということで、もし廃棄物になった場合は、それは廃掃法上でしっかり管理をしてまいりますというような答えをさせていただいております。

 それから63番でございますが、これはやや逆のご意見でございますけれども、金属水銀が廃棄物に該当することとなった場合には、柔軟な行政対応をお願いしますというようなご意見もございました。

 雑駁でございますけれども、以上でございます。

○長濱補佐 続きまして資料3に基づきまして、水俣条約を踏まえた今後の水銀大気排出対策についてご説明申し上げます。

 

まず資料3ですが、前回の本専門委員会でご報告させていただきました時点では、鉄鋼のような水俣条約では対応を求められていないものの、条約対象の施設と同等に水銀を相当程度排出する施設については、規制の対象とすべきか、または自主取組として対応を求めるべきかということをご検討いただいているとしておりました。

 その後、第7回の水銀大気排出対策小委員会では、規制の対象として水俣条約を踏まえた施設の選定が適当とし、自主的取組が適当であるとご審議いただきました。ただし、他の一般的な事業者よりは、一段積極的な取組を求めることとされております。その結果を踏まえ、11月25日から12月24日までパブリックコメントを実施し、昨日、第8回の水銀大気排出対策小委員会において答申案をご検討いただきまして、答申案についてはほぼご了解いただきました。パブリックコメントの回答案については、委員から一部についてご指摘等ございましたので、その点を今、修正中でございます。

 資料3の別添1が委員名簿で、別添2から答申案を添付してございます。答申案について、廃棄物に関連する事項をかいつまんでご説明させていただきます。

 答申案のページの6ページ目をご確認ください。

 (c)の規制の実効性を確保するための措置として、測定に関する事項を記載しております。排ガス中の水銀濃度には一定の変動があるところ、その測定方法は、平常時における平均的な排出状況を捉えた規制となるように定めることが適当とし、具体的な測定手法については、今後検討していくべきとされております。

 この内容につきまして、パブリックコメントで、特に廃棄物焼却施設などその焼却対象物の水銀濃度の変動が大きい場合には、連続測定を義務づけるべきであるというご意見と、連続測定というのは事業者に負担がかかり過ぎるのではないかというようなご意見をいただきました。

 こちらについては、具体的な測定方法については、今後検討していくべきとされており、事業者及び行政双方に合理的な方法とする必要があるとされております。

 続きまして7ページ目の(4)の排出規制の対象施設の選定の考え方ですが、最も活発にご検討いただいた箇所でございます。水俣条約では対応を求められていないが、鉄鋼施設のような我が国において附属書D対象施設と同等に水銀を相当程度排出する施設については、水俣条約では対応を求められていないが、水俣病経験国として水俣条約の趣旨を積極的に捉える観点から、附属書D対象施設に準じた排出抑制取組を求めることが適当とし、他の一般的な事業者よりは一段、積極的な取組を求めることとするとされています。。

 こちらについても多くのパブリックコメントをいただきまして、まず国内の排出状況を考えると、条約の規制対象公平性に欠けるので、同等程度排出している施設については規制対象とすることが適当であるというご意見、それから、既に水銀の排出抑制に寄与すると思われる排ガス対策がなされており、条約上は規制を求められていないので、規制対象外とし、積極的な取組を求めればいいのではないかというようなご意見をいただいております。

 こちらに関しては、我が国の大気排出量や大気環境中の濃度を勘案しますと、条約での規制対象外の施設については今般の規制対象とする必要はないものの、国内の排出状況が相当程度多い施設については、一段、積極的な取組を求めることとしているとし、原案のままとしております。

 続きまして、8ページ目の(5)と(6)の事業者による自主的な排出抑制取組の責務、国民による自主的な排出抑制取組の責務でございます。水銀の大気排出に関係する事業者一般に対しては、自主的な排出抑制取組を求めることが適当とし、特に、廃棄物の焼却施設等の排出源については、焼却する対象物に混入する水銀含有物を可能な限り削減することが重要であるところ、入り口対策として、一般廃棄物については市町村等による分別回収を促進し、産業廃棄物については排出事業者に対しマニフェスト等により水銀を含むことを明らかにすることを徹底する等、具体的な廃棄物対策が実施されるよう措置することが適当と記載してございます。

 こちらについても、たくさんのパブリックコメントをいただきました。具体的には、水銀添加廃棄物製品を確実に回収するために、事業者や自治体や住民の取組の実効性を確保するために、国の技術的、財政的な支援策を行う必要があるという御意見や、分別回収を義務づけることが必要というようなご意見、分別回収を徹底するための方策を願うというご意見、産業廃棄物に関しては、処理委託契約書の締結前に処理を受託する者にWDSを必ず提出するべきであるというご意見、大気汚染防止法においても、BEPとしてWDSによる情報提供等を位置付けて排出事業者が遵守することを確保されたいというご意見をいただいております。それから分別回収をするために、製品への表示の義務づけと、販売時の消費者等への告知を義務づけるべきであるというようなご意見をいただいております。

 これらの御意見に関しては、答申の8ページ以降に記載の取組等が必要とした上で、詳細についてはこの循環型社会部会、それから産構審と環境保健部会の合同会合でご検討いただいているとされております。。

 水銀の大気排出対策については、今年度、水銀の大気排出のあり方についてご検討いただきました。次年度以降、排出規制の対象施設の区分ごとの排出基準の値、排ガス中の水銀濃度の測定方法、排出規制の対象施設の規模等に関する基準等について、環境大臣から中央環境審議会に対して諮問を行い、当該実行を検討する場を大気・騒音振動部会の下に新たに設置して、専門的なご議論を行っていただく予定でございます。

 以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。

 それではただいまの二つの部会の説明に関しまして、委員の皆様から何かご質問がございましたらお受けしたいと思います。いかがでございましょうか。それでは森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 最初にご説明いただいたパブリックコメントについてですけれども、59番、60番、61番、62番をまずご紹介いただいて、そして63番についてもご紹介いただきました。10ページです。

 先ほどのご説明で、63番の意見は、59番から62番までの意見と対立するような意見であるという趣旨のご発言がありましたけれども、63番は、全国産業廃棄物連合会が出したものなのですけれども、この趣旨は、新しい制度に基づく行政事務が国によって行われるが、その後、廃棄物になった場合には都道府県によって行われるということでしょうから、その間の行政側の対応についての意見でありまして、環境保全上の問題がないようにするという前提の上での意見でございますので、どうぞ趣旨をそのように理解していただきたいと思います。

○酒井委員長 保健部のほうから特段の回答等、何かございますか。

○上田補佐 そういう意味では、私の説明の仕方がちょっとおかしかったので、大変失礼しました。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。

 それではほか、いかがでしょうか。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 保健部のほうの議論の取りまとめに若干、関わらせていただいておりますが、先ほど上田さんから的確にご説明いただきましたけれども、特にこちらのほうに対しての、この部会に対してのお願いというのは、一つは水銀を回収した後の長期的な保管についてどう考えるかというところと、それから一般廃棄物に関して分別収集を徹底していただきたいというあたりが、特に要望としては出ているところかと思います。

 一般廃棄物の収集に関しての問題については、先ほどパブリックコメントの47番にあるように、8ページのところですけれども、これだと拡大生産責任で基金をつくるというようなことも多分、発想としては出てくるのだと思うのですけれども、そこはそんなに保健部会では議論しておりませんが、例えばそういうこともこちらの部会では、私は発言したことはありますけれども、そういうことも含めて、ぜひ分別収集を徹底していただきたいということがあるかと思います。

 以上です。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。

 今、2点ご指摘の長期保管あるいは一般廃棄物との分別回収、本日の最終のこの水銀廃棄物のレポートの中でも関係してくると思いますが。

○大塚委員 今の最後の点は、今後の課題として言っているだけなので、別に今日のことで何か蒸し返したりするつもりはもちろんないです。一応申し上げておきたいというだけです。

○酒井委員長 わかりました。後で必要であれば、ぜひご意見をいただければというふうに思います。ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、次の議題(2)水銀廃棄物適正処理検討専門委員会報告書(案)の議論に移りたいというふうに思います。

 今回の専門委員会では、パブリックコメントの結果を踏まえまして、報告書案の取りまとめを行っていただきたいと思っております。

 ではまず事務局からご説明をいただき、そしてその後、議論ということでいきたいと思います。資料4、5の説明をよろしくお願いいたします。

○鈴木補佐 産業廃棄物課の鈴木と申します。

 資料4と資料5、それから参考資料3として配付している「変更箇所について」という、三つの資料を用いてご説明させていただきます。

 まず資料5の水銀廃棄物対策について(案)ということでご用意した資料ですが、すみません、表紙の平成26年というのが誤っていますので、後ほど修正させていただきたいと思っています。またあわせて表紙のほうに、参考資料3の冒頭にありますけれども、タイトルに正確を期すために「水銀に関する」とつけ加えさせていただいて、「水銀に関する水俣条約を踏まえた」とさせていただきましたので、その旨を初めにご紹介させていただきたいと思います。

 それでは、資料4、先般実施しましたパブリックコメントの結果についてをご用意ください。

 まず概要ですが、昨年11月20日から12月19日まで30日間、パブリックコメントを実施しました。意見を出していただいた提出者の数は41で、件数としては119件のご意見をいただきました。内訳はこちらに示していますように、地方公共団体やNPO、企業の方からもいただいた次第でございます。

 おめくりいただいたところに、その内訳をこの報告書の目次に従って整理をしていますが、多くご意見をいただいたところが、例えば3章の水銀廃棄物の状況についてというところのうちの5節、水銀添加廃製品の処理状況と課題であるとか、また4章のその処理のあり方についてと方向性を整理しているところの廃金属水銀の処理は20件程度いただきました。また、水銀添加廃製品の処理についても33件と多くいただいているところでございます。次のページ以降に表として整理させていただきました。

 たくさんの意見をいただきましたので、簡単になってしまいますけれども、ご意見をご紹介させていただいて、そのご意見に対する考え方ということで、事務局がご用意したものもあわせてご紹介させていただきます。またそれに伴って変更させていただきたいと考えている箇所につきましては、資料5と参考資料3をもってご紹介させていただきます。

 まず1点目です。一番左にあるナンバーというのが、こちらで整理した意見の番号ですが、水銀廃棄物の名称を変えるべき、定義を明確にするべきというご意見をいただきました。適切な定義、名称を検討する必要があると考えていますとさせていただいています。

 2点目です。ゴシック体でご用意しているものが記載を変更したいと考えている箇所です。資料5の該当ページは3ページ目で、参考資料3の2行目のご紹介です。一般廃棄物に含まれるもので、大気汚染や地下水汚染の原因になっていて、環境上適正な管理が担保されているとは言えない状態にあるというふうにご意見をいただきました。考え方としましては、処理による環境保全上の支障が明らかになっているわけではないのですけれども、ただし、担保されていると言ってしまいますと、今回の答申を踏まえた措置というものまでも必要ないのではないかというような懸念もありますので、表現をより適正にするために、この後段からの水銀を含む廃棄物を処理する場合も、廃棄物処理法に基づき環境上適正な管理を行うこととされているとさせていただきたいと考えています。

 続いて横表の資料4に戻っていただきますと、こちらから3章に対していただいたご意見でございます。製品中のものを減らしていくべきというご意見、代替製品の開発を行うべきというご意見をいただきまして、こちらについては5.2のほうで、上流で講ずベき対策で、水銀フリーとか、使用量の削減が必要であるということが既に書かれていますので、そのようにご紹介をしています。

 また3ページ一番下の4番目のご意見ですが廃金属水銀など、こちらの報告書で用いている表現について、わかりにくいというご意見をいただきました。産業廃棄物について、この考え方のところでご紹介しているように、簡単に整理をさせていただきました。廃金属水銀等については、特別管理産業廃棄物を新たに設けたいと考えていますし、また水銀汚染物というものは、現行の特管のもの、また現行では普通の産業廃棄物のものに分けられると考えていますが、その両方について水銀含有産業廃棄物という呼び名を新たにつけたいと考えていること。また水銀添加廃製品についても、こちらは現行で普通の産業廃棄物として取り扱いがされていますけれども、こちらについても水銀含有産業廃棄物という呼び名を新たにつけたいと考えているということで、このように関係性を整理いたしました。

 おめくりいただいて、引き続き3章に対していただいた意見で、ポロシメーターに関する意見です。こちら、資料5の報告書の5ページに対し、ポロシメーターというものを特定して用いるべきではないというようなご意見ですが、金属水銀の形態で排出されることが考えられるものとして、ポロシメーターというものが比較的多く占めているという状態がありますので、そちらをご紹介させていただいています。また、ご指摘いただいているような気圧計や温度計は、製品中に金属水銀が入ったままの状態で排出されるということが考えられ、水銀添加廃製品に該当しますということで、こちらの記載は変更する予定はないと考えています。ただし、おめくりいただいた7ページで一部記載を修正したいと考えているところがございます。7ページの3.3の(2)の中にある廃金属水銀等の具体例というところの2行目です。参考資料3の一覧表で新旧を整理していますが、測定媒体(ポロシメーター等に用いられた水銀)と記載していたのですが、測定媒体がポロシメーターというふうに読めてしまいます。ポロシメーターに測定媒体として水銀が使用されているというのが正しいので、その旨を踏まえ、測定媒体としてポロシメーター等に使用された水銀と記載を修正させていただきたいと考えています。

 では資料4の意見6、水銀の健康影響に関するリスク評価を見直してほしいというご意見ですけれども、今回の意見募集の対象外なので一般的なご意見として取り扱わせていただきたいとしています。また、意見の7は溶出試験法の見直しについてご指摘いただいていますけれども、水銀だけではなくほかの金属類も含めたものなので、今後の試験方法の検討に際して参考とさせていただきますとしています。

 また8番は、水銀回収のときの大気中へのリークについてご指摘いただいていますけれども、先ほどご紹介させていただいたとおり、大気・騒音振動部会のほうで検討されていますとご紹介しています。

 また9番目のご意見ですけれども、水俣湾のエコパークについて、ここで触れないのかということをご指摘いただいているのですけれども、こちらについては水銀廃棄物一般について、この報告書で取り扱いを検討したものであるため、原案のとおりとさせていただきたいと思っているのですけれども、ページをまたがりますが、ご指摘の「エコパーク水俣」については、熊本県により管理が行われているものでして、周辺環境への汚染等は確認されていないということ、また、護岸の耐久性、老朽化についても検討が行われているところでして、今後も適切に管理が行われいくものと考えています、とさせていただいています。

 また10番目のご意見ですけれども、水銀が処分場に蓄積されないかというご意見については、適切な排水管理を行うことによって、適切な処理が確保できるというふうに考えていますし、また後で出てくるように高濃度の汚染物については、水銀を回収してから処理するべきというふうに、報告書の記載に基づき回答を作成させていただいています。

 また11番、12番は、水銀の含有廃棄物とか水銀添加廃製品についてご意見をいただいていますけれども、参考にさせていただくとともに4.2、4章でその措置について検討していますとご紹介しています。

 また13番は、大気への揮発とか焼却に関する基準の設定についてですが、大気部会で検討していることと、この専門委員会では、水銀の排出を抑制することに資する施策を考えていますということをご紹介させていただきました。

 一番下の14番ですけれども、水銀添加廃製品の回収については、全ての市町村で行うべきというようなご意見や、また拡大生産者責任にのっとって行うべきというようなご意見ですが、4章で触れていますように、回収スキームにより適切な回収を促すこととか、あとは関係機関の協力を得た回収スキームの検討が適当であるというふうに、報告書から記載させていただいています。

 また15番ですけれども、一般廃棄物に含まれる水銀の焼却、埋立に関するもので、影響があるので安定型処分場の禁止措置が必要であるというようなことなのですけれども、安定型処分場については産業廃棄物の最終処分場としてございますけれども、そちらについては禁止する方針ということ。また一般廃棄物の最終処分場については、放流水の基準があり管理されている旨をご紹介しています。

 また16番、17番では、廃蛍光管や乾電池を適切に取り扱うべきというご意見をいただきまして、こちらも4章で措置について検討していますと考え方を示しています。

 また18番から次のページの22番にかかるご意見ですけれども、こちらに関連して記載を変更したいと考えています。報告書10ページの水銀添加廃製品の処理状況と課題のところの(3)(ア)で、一般廃棄物に係る課題を整理しているところです。もともとは水銀添加廃製品から水銀を回収することが望ましいという記載だったのですけれども、「望ましい」ではなく、義務づけるべきだというようなご意見を複数いただきました。こちらについては、この箇所自体が課題を記載しているため、その方向性を示しているものではありませんということするとともに、課題を書いているということを明らかにするために、将来的な環境上のリスクを低減するとの観点からは、水銀添加廃製品からの水銀回収の促進が課題であるとさせていただきたいと考えている次第でございます。

 23番、24番、25番等々についても、一般廃棄物について適切に扱われるべきだというご意見なのですけれども、4.3のところに措置をご紹介していますという旨と、市町村による分別収集の徹底・拡大とか、関係機関の協力を得た回収スキームの検討が必要であるとさせていただきました。

 それが30番までになります。

 31番は、優先順位をつけて対策を実施するべきということなので、今後の検討の参考とさせていただきます、とさせていただいています。

 また32番は、産業廃棄物についても適切に処分していただきたいとの御意見なので、こちらについても4章で検討しているような契約書やマニフェストの記載の義務づけなどをして、適正に管理されるべきであるということを整理させていただきました。

 10ページの途中から、4章に関するご意見になります。

 まず33番は、処理側においても、水銀回収できちんと水銀を回収できる事業者に取り扱いをさせるべきというようなご意見ですけれども、処理基準の明確化に際して参考とさせていただきますという考え方です。34も同様に考えています。

 また35番は、自治体などへの周知が必要という御意見で、関係者への適切な周知が必要だと考えていますとさせていただきました。

 また36、37、38、39番ですけれども、わかりやすくその種類について提示することや、自治体のばらつきをなくすこととのご意見をいただきまして、今後の検討にするとともに、関係者への適切な周知を図りたいというふうに考えています。

 40番は、廃金属水銀の収集運搬に係る基準についてのご意見ですけれども、現在の記載では腐食防止はありませんが、収集運搬の期間は保管期間よりも短いことが想定されているため、腐食防止の措置は要件として想定していないと考え方をお示ししています。

 41番は、新たに廃金属水銀ができるということか、経過措置が必要ではないかというご意見なのですけれども、特管の一つとして追加しますということと、詳細な検討に際して参考とさせていただきますとしています。

 42番は、化合物について現実的な管理を促すべきであるというふうにご意見をいただきました。現実の生活環境上の支障が生じないようにするという観点から、検討を行いたいというふうな考え方としています。

 43番は、処分場への処分のときに届出制度を新設するなどのご意見をいただいていますけれども、現行の処分場については、指定台帳の調整が義務づけられています。その台帳に場所を記載することを新たに今回検討することとしていることを考え方として示しています。

 44番は保管基準に係るご意見で、長期的に記録を保存することというところに対するご意見ですけれども、具体的な対象や期間については、今後明確化していきますというふうに考えています。

 45番には報告書の記載について、燃え殻は特管ではないのではないかというご意見なのですけれども、水銀を含む汚泥、廃酸、廃アルカリを処分するために処理したものとしての燃え殻で、判定基準を超過しているものは特管に該当しますということで、考え方を記載しています。

 46番では、最終処分の方法について十分に吟味していただきたいというふうにご意見をいただきました。報告書にもありますけれども、保管、中間処理処分の全体の仕組みというものは、引き続き検討が必要だと考えていると示させていただいています。

 また47番から49番、めくっていただいて49番は、水銀を精製して、硫化して、ポリマー化する安定化技術に関するご意見です。まだ確立しているとは言えないというようなご意見をいただきましたけれども、報告書にも書いてあるように、今後継続した調査研究、検証が必要だと考えていること。今回については、締結に必要となる措置を取りまとめたものであること。また、溶出試験については、実際に埋立処分する際に、その都度、判定試験が必要となることというような考え方を整理させていただきました。

 50番は、管理型処分場に埋め立てる場合の上乗せ基準を、従来の特管の処分についても上乗せするのかというご質問ですけれども、上乗せすることは考えていません、というご回答です。

 51番については、先ほどもご意見がありました処分場に関する記録の保持についてですけれども、埋立場所の記録の記載を検討することとしています、とさせていただきました。

 52番については、廃止の考え方を明確にする必要があるということと、国の監視など、国の関与が必要ではないかというご意見なのですけれども、廃止については廃掃法の適用を受けることとなりますということ、また国も含めた全体の役割分担の中で、全体の仕組みを最適なものとするように、今後とも検討することが必要だとさせていただいています。

 53番は、最終処分の方法について、混合埋立とか雨水浸入防止措置についてご意見をいただいていますので、参考とさせていただきますとさせていただきました。

 54番は、水銀の国内需要が見込めず、輸出入禁止となるということで、保管が課題になっているということ、またコストはどのように確保するのかというご意見ですけれども、基本的には民間による処理体制を中心として、適正な処理を確保するということが基本だと考えています。今後の課題にあるように国も含めた役割分担のもとで、監視体制も含めて、全体の仕組みを最適なものとするように今後も検討するべきとさせていただいていて、また先ほどご紹介させていただいたように、保健部会で議論している輸出入については、原則禁止というふうに検討しているということをご紹介しました。

 55番は、処分場の基準を検討するべきだというようなご意見なのですけれども、現在、いわゆる基準省令で環境保全上の支障が生じないように構造基準が定められているということ、水銀処理物については、追加的な措置を検討しているというふうに考え方を整理しています。

 56番からが4.2の水銀汚染物に係るご意見です。

56番以降に、水銀含有産業廃棄物として指定する程度についてはどの程度かというご意見を複数いただいていますけれども、それについては今後の検討の課題とさせていただいています。57番や、58番、59番で、同様のご意見をいただいています。

 60番では、高濃度で水銀回収を義務づける必要があるとしたものの濃度についてもご質問をいただいています。そちらについても、今後検討していきたいとさせていただいています。また、例えば61番や、64番、65番以降で、施設を特定するのではなく、全ての高濃度のものについて水銀回収するべきというご意見を複数いただきました。こちらに対しては、全ての高濃度の水銀汚染物を水銀回収させることができるように施設を特定したいというふうに考えていますというご回答をさせていただきました。

 少し戻りますが、17ページの63番については、いわゆるWDSを法的に義務づける必要があるのではないかというご意見については、既に廃掃法で性状や取り扱う際の留意事項については情報提供すべきことが委託基準で決められていまして、WDSというのはあくまでもその項目を補完するためのツールとして作成していることをご紹介しています。

 18ページの70番は石油・天然ガスに関連したご意見でして、既に水銀回収している仕組みがあるので、維持されることを要望するというご意見をいただきまして、既存の処理体制について検討の参考とさせていただきますといたしました。

 71番以降は4.3の水銀添加廃製品に係るご意見になります。

 まず71番では複数のご意見をいただいていますけれども、水銀添加廃製品について、きちんと基準を定めていただきたいというようなご意見です。水銀含有産業廃棄物として指定して飛散・流出を防止するようなことを考えていることとか、また大気中に飛散しないように、処理基準を検討するということが必要だと考えています。

 72番は、製品について適切な回収スキームが必要ではないかというご意見で、記載しているように既存の回収スキームだけではなくて、関係機関と協力したスキームの検討が必要だとさせていただきました。

 73番は、製品のリサイクルというような観点が必要ではないかというようなご意見ですけれども、血圧計などについては金属水銀を回収することが適当とさせていただいています。また、形態等によって、適正な管理が徹底されるべきというふうにいたしました。

 74番については、既存の水銀回収スキームの活用が必要ということで参考とさせていただきたいということと、75番の自治体の回収について国からの明確な方向づけと支援が必要だということについては、留意点を明確にすることなどの技術的な支援が必要だと考えていることといたしました。

 76、77番のどのような製品に含まれているのかということを明らかにするべきというご意見については、5.2でご紹介しているように、リスト化とか製品の表示など取組が必要としていまして、こちらは保健部会でご議論いただいている事項でございます。

 78、79番についても、大気排出を抑制する観点からのご意見ですけれども、今後の参考とさせていただきますというふうにいたしました。

 80番以降は産業廃棄物の水銀添加廃製品に係るご意見です。

80番では水銀含有産業廃棄物とするべきというご意見をいただきました。81番は、取り扱いを明らかにすることの具体的対応を明示されたいということでしたので、ご指摘のとおり許可において取り扱いを明らかにすることとしています、ということ。また埋立についてもご意見をいただいていますので、そちらについても記載をしています。

 また82番以降で、水銀添加廃製品について、水銀含有産業廃棄物として指定する程度についてご質問をいただいていますけれども、こちらについては今後の検討が必要な事項ですとさせていただいています。この中で例えば84番では蛍光ランプとかボタン電池についても、そのように取り扱われるべきというようなご意見をいただいています。

 86番はWDSについて義務づけかというご質問ですけれども、義務づけられているものではないとご回答させていただきました。87番の排出者責任の徹底を強く求めたいということについては、委託契約、マニフェストについて記載を義務づけたいとさせていただきました。

 88番、89番は照明機器やボタン電池についても水銀回収を義務づける必要があるというご意見ですけれども、上流対策等によって使用量が減ってくることや代替化が進むということが見込まれているので、既存の回収ルート等を活用した促進を図ることが適当とさせていただきました。

 90番から93番に関連して報告書の記載を変更させていただきたいと考えています。報告書の19ページにある「また」のパラグラフの最後のところで、大気排出または飛散を抑制する対策を講じている施設で処理することが望ましいとしている記載について、適当であると変更するべきというご意見をいただきました。こちらについてはご意見を踏まえて、修正をしたいと考えています。

 また94から97番が同じようなご意見です。こちらはご覧いただいている報告書19ページの次の「管理型処分場に」と書いてある最後のパラグラフの真ん中ぐらいにある処分場において水銀を回収してから処分するか、不溶化等の処理を行うことが望ましいという記載の「望ましい」について、「適当である」とするべきというご意見で、複数いただいていますが、こちらについては上流対策もいたしますし、また安定型最終処分場の埋立については禁止とすること、排水処理によって適正な管理が確保できるというふうに考えていますので、原案のとおりとさせていただきたいというふうに考えています。99番、02番までについて同様の処分に関するご意見をいただいています。

 103番は、管理型処分場の閉鎖後についても将来にわたって担保される保証はないというご意見をいただいていますけれども、現行、いわゆる基準省令があり、それにのっとった適切な管理が求められていますということと、廃止後についても、形質変更の制限などの既存の制度がありますということを紹介しています。

 26ページから5章についてご意見をいただいたものです。104番では、事業者の育成、技術的・財政的な支援についてのご意見をいただきましたので、今後の参考にさせていただきたいとしています。

 また105、106番については、退蔵されているような製品の回収をぜひ進めていただきたいというご意見で、参考とさせていただくとともに、既存の回収スキームについて広く普及を目指したいというふうに考えています。

 107番については、市町村の一層積極的な関与についてご意見をいただいているので、今後の参考とさせていただきたいとしています。また108から111番は、リスト化とか含有の表示の義務づけについてご意見をいただいており、これについても取組が必要だと考えていますとしています。これについては保健部会でご議論いただいているものです。

 112番については、市町村の分別に関して、マニュアルなどわかりやすくして欲しいというご意見なので、参考にさせていただきたいと思っています。

 また113番でいただいたご意見に基づき、報告書の記載を変更させていただきたいと考えています。報告書の20ページの5.2の「製品の表示等上流側で講ずべき対策について」に関しまして、保健部会としているところを、産構審との合同会合と正式名称とさせていただきました。

 続いて6章の今後の課題に関していただいたご意見です。114番の国が積極的に関与すべきというご意見については、国も含めた適切な役割分担のもとで今後も検討を深めるべきと考えているとしました。115番は全体の仕組みとして、最適なものとされるようにお願いするというご意見なので、参考とさせていただきますとしています。

 全体とその他でいただいたご意見がございます。116番は、今後は政省令の改正についてパブコメなどをしていただきたいというご意見で、所定の手続きを踏まえて実施しますとしています。

 117番は含有量の少ない廃棄物、水銀の含有量が少ない廃棄物についても適正に処分する必要があるというご意見で、今後の処理基準の明確化に対して参考とさせていただきますとしています。

 118番は早期に条約を締結していただきたいとか、今後のスケジュール等を示していただきたいというご意見については、今後の参考にさせていただきますということと、スケジュールを示すということも重要だと考えています、としています。

 119番は水銀の大気排出について基準が必要ではないかというご意見ですけれども、先ほどご紹介させていただいたように、別の部会で検討しているということをご紹介いたしました。

 駆け足となってしまって申し訳ありませんが、説明は以上でございます。

○酒井委員長 それでは大部の資料4と5につきまして、説明をいただきました。

 ただいまの説明につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問をお受けしたいと思います。少し量が多いので、資料5でまいりますと第1章から第3章、即ち検討の背景から我が国における水銀廃棄物の状況についてというところまで、12ページの前のところまで、この資料4、5、両方につきましてご意見、ご質問をまずお受けしたいと思います。その後、4章以降の後半部分という形で進めさせていただきたいと思います。

 それではまず前半部分に関しまして、ご質問、ご意見のある方、どうぞ名札を立てていただけますでしょうか。

 大塚先生だけでよろしいですか。それでは大塚先生、よろしくお願いいたします。

○大塚委員 非常に丁寧に答えていただいていると思いますが、第2章の一番最初のところなのですけれども、水銀廃棄物に関して、廃掃法の廃棄物でない水銀廃棄物に関して、新しい名称をつけられることになるということですけれども、どういうふうにされるか、今後検討されるのだと思いますが、お願いしておきたいのは、廃棄物というふうにすると、動かなくなるという要請が強いと思いまして、それはそれでもちろんご考慮いただく必要があると思いますけれども、他方で、条約上は水銀廃棄物という概念を使っており、バーゼル条約も廃棄物に関してこの手の概念を使っているので、国際的にはむしろこちらのほうが廃棄物って言われているところもあるので、特に何が言いたいかというと、有価か無価かということを横に置くと、性状としては、廃掃法の廃棄物と類似のものだということがございますので、廃棄物という名前をつけないことが大事だと思いますけれども、他方で余りにも廃棄物とは全く別のものというような名前をつけてしまうと、管理をちゃんとしなくてはいけないという発想が出てきにくくなるので、これは結構、言葉につられるところっていうのは、規制の仕方とかいろいろな面で出てくると思いますので、言葉をどういうふうにするかというのは、結構、そういう意味では大事だと思いますので、今後名称をおつけになるときに、ぜひ、今の点にもご考慮いただけるとありがたいということを申し上げておきたいと思います。

 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。ただいまのご意見は今後の議論の参考ということでよろしいですか。どうもありがとうございます。

 では、ほかには前半部分、特にございませんでしょうか。

 それではもっぱら後半ということになろうかと思いますので、後半部分、第4章以降ということで、ご意見がございましたらよろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。

 和田委員からよろしくお願いいたします。

○和田委員 言葉の問題ということで質問なのですけれども、問88に端的に表れているかと思うのですが、水銀廃棄物を世の中から回収するという水銀回収と、物質から、廃棄物から金属水銀を回収するという金属回収という言葉が、必ずしも明確に文章の中で整理されていないのかなと思います。特にこの問88の問いは、ちょっとミスマッチを起こしているような気がしますし、当然これは本文の反映があるかと思います。その辺のところはご確認をお願いできたらと思います。

○酒井委員長 今のご意見は、88番の意見に対するコメントということで、具体的にこちらの資料5の報告書のほうで特に気になる箇所がございますか。

○和田委員 19ページに水銀回収という言葉が何回か出てまいりますので、それぞれの水銀回収の意味をもう一度とめて、確認したほうがと思います。

○酒井委員長 それではほかの意見もまずお聞きしたいと思います。石垣委員、どうぞ。

○石垣委員 2点ございます。

 一つ目が47番で寄せられているコメント、12ページですけれども、ここでは日本の溶出試験がどうこうであるということを指摘されていて、必ずしも安全の担保がされていると言えないということを言っておりまして、そういう話ではないと思うのですけれども、ご回答として、これは水銀に限ったことではないとは思うのですが、そういうご指摘があるのであれば、今後の検討にしますというのは正しいと思うのですが、その後の解説として、安定化して、硫化水銀にして、それを固形化すると、この溶出試験の結果として、それを下回りますよと回答されているのですけれども、ここの質問自体がそもそもその溶出試験で安全の担保がされていると言えないので、そこの答えは火に油を注ぐではないですけれども、それでいいのかということになってしまうので、少し変えたほうがいいのではないかと思います。

 変えると言うか、この答え方ではなくて、一応我が国ではこの溶出試験の方法で管理型に埋めて、きちっと排水処理をすれば、生活環境上の支障がないと考えていますというような回答のほうがいいのではないかなという気がいたします。これはどう答えるかはお任せしますが、私の意見です。

 それからもう一つは、ナンバー46とか、ナンバー49とかにあったのですが、永久保管とか、中間貯蔵ということを言われておりまして、これは私が勘違いしていたら申し訳ないのですが、暫定保管はあっても永久保管とか中間貯蔵というのは、我が国ではあまり考えないのかなと思っていたのですけれども、お答えとしては何となく含みがあるような感じで書いているので、これは答え方としてそうやって言っておいて、実際はほとんどないということで進めていくのか。一応これはそういうのも考慮した中で、含みを持たせている何かしら意味があるのかということです。この機会なので教えていただけたらと思います。

○酒井委員長 では引き続いて森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 意見の86番について、ご意見を申し上げたいと思いますが、廃棄物データシートへの記載の点です。これはもともとの趣旨が廃棄物処理法の施行規則に定める委託基準で、産廃の排出事業者は適正処理のために必要な情報を処理業者に提供するとなっています。そのことが大きなことでありますので、処理を請け負う側としては確実に記載をしていただきたいと考えております。

 それで、環境省側のお答えについては、おおむねこのとおりですけれども、委託基準を守るため、情報提供が奨励されているのだということを、ぜひともご意見に対する答で述べていただきたいと思っています。それが1点です。

 それから2点目は、先ほど和田委員からもお話があった回収という言葉が、場面場面ごとに何を想定して何を回収しているのかと関係するのですが、具体的には、実は後ほどお話ししようかなと思っていたことです。今、和田委員からご指摘あったので、この資料5の報告書の19ページの一番最後のパラグラフ中の、「管理型処分場に直接埋立された場合についても」に関して申し上げます。排水基準等により適正に管理がなされるが、処分場への水銀による負荷の低減を図る観点から、水銀を回収してから処分するか、または不溶化等の処理を行うことが望ましいということなのですが、これを、現に最終処分業を行っている人がこの文章を読んだときに、水銀含有廃棄物を搬入してから水銀を回収するというように理解された人がおります。そういうようにも読めるわけですけれども、もともとは処分場に搬入する前に水銀を回収するというのが趣旨だったとすれば、文章の修正ということにもなるのですが、今、ここに書かれている文章は、処分場への水銀による負荷の低減を図る観点から、搬入前に水銀を回収するというのが、より適切ではないかと思います。

 それから、不溶化等の処理というのが、通常は最終処分業者が行う行為だとすると、「または」以下は、搬入後にこれこれの処理を行うことが望ましい、つまり本当に埋立前にということだと思いますので、そういう理解で間違いがなければ書き加えを、搬入前の水銀の回収、それから搬入後の不溶化等の処理としたほうがいいのかと思っています。

 とりあえず以上です。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。

 それでは引き続いて築地原委員、どうぞ。

○築地原委員 ありがとうございます。何点かご意見を述べさせていただきますが、まず従前からお話をさせていただいておりますが、先ほど大塚委員のほうからもバーゼル上の廃棄物と日本の廃掃法上の廃棄物の接点の話があったかと思います。これ、私もずっとこの辺、お話をさせていただいてきていたのですけれども、その観点から2点実はございまして、これは前々から申し上げているように、まず廃棄物としての取り扱いは、今、言ったようにバーゼル上と違う部分が出てきて、水俣の小委員会のほうでは新法で管理基準等をつくるというようなことで、今、進められているというふうに承知しておりますけれども、そういう面では、法的な制度上のすき間というのを埋めているように見えます。廃掃法もそれなりの対応をするということで。

 ただ、しかしながら、そこにつながるものは、我々としては、地方自治体としてその処分に関わる主導する者としては、排出者責任になる、ここでも何度も申し上げましたが、排出者責任という部分が、どうも不明確であると。ここの専門委員会の場でも何度もお聞きしました。廃棄物該当性ではね返されておりますけれども、それは廃掃法の枠を出ないということですよね、端的に言うと。だけれども、一番排出量の多い汚染物である非鉄精錬スラッジの部分について、そこには廃掃法側から刺さり込むことはできないと言われているようなことになっているわけで、管理基準まではいいですけれども、そこから移行してしまったら、それは廃棄物の世界に入ってきて、委託精錬を行っている事業者さんの廃棄物として水銀が出てくるということです。排出責任がそこで事業者さんのほうにいってしまっているわけです。そうすると、せっかく条約で日本がリードして、しっかり日本でやりますと言っているのに、一事業者なり少数の事業者に押っつけるような形になってくるというようなことで、いいのだろうかというのは、そもそもずっと頭の中にありまして、この辺が制度上のすき間が埋まったといっても、実際の運用上のすき間が埋まっていないなと私は感じておりますので、これは水俣の小委員会はもうそれでスタートしておりますので、今後検討していただくというような回答はいただいておりましたけれども、ぜひ連携をして、その辺がきちんとつながるようなことをぜひ進めていただければというふうに思っております。

 それからこの件に関してもう一点、先ほどご説明の中にもありましたけれども、バーゼルのその廃棄物の取り扱いについては、今、言ったように管理基準等が設けられると、これは国が所管をされるというふうに承知しております。

 先ほど森谷委員からも出たのだったかと思いますけれども、それ以降廃掃法の世界になると、都道府県なり政令市が対応するということで、ここのすき間がどうなるかという、非常に大きな問題であります、我々としては。ですから、ここがきちんとつながるような形になっていくように、ぜひ今後の制度設計なり運用についてご検討いただきたいというのが、そのバーゼルとの解釈と廃掃法の解釈との違いについての2点でございます。

 それから、パブコメの中でもありました48番、49番あたりにもございましたけれども、ここでは中間処理という書き方がされておりましたけれども、私は最終処分も含めて、今の報告書の中では今後の検討課題にはされております。ただこの間、やはり条約上で言えば暫定保管になるのかどうかわかりません。条約上の暫定保管の期限というのが定められているかどうかというのは、私も詳しくは知りませんけれども、こういうものはきちんと技術的なものが確立されるまでの間について、保管をするというのも私は一手法だろうと、私というか、道の中でもそういう議論もしている部分もございますし、そういう方策というのもあり得るのではないかなというふうに思います。

 批准ということを急ぐ余りに、基準を決めてしまって、そこに向かってどんどん突き進んでいくと、技術が追い着いていないのに制度が進んでいますという話、批准するためには制度がなければいけないということのようですけれども、そこがあまり逆転しないような形で、しっかり考える必要があるのではないかなということも思っております。

 それからパブリックコメントの76番とか、もうちょっと後のほうにもありましたけれども、含有製品とのリストの意見が出ております。これは水俣の小委員会のほうでも出ておりまして、私、水俣の小委員会のほうでは意見を言うタイミングを失してしまって言わなかったのですけれども、水俣の小委員会の報告書の中では、どうも今後の取り扱いとしての書きぶりが強いように思います。つまり市中品というのですか、退蔵品となっているものについて、どう洗い出しをしていくかという部分でのリストの作成という観点が、あまり述べられていないというふうに思います。

 こちらのほうの専門委員会のほうについては、廃棄物になる予備軍でありますから、そこのところはしっかりと認識されていると思いますけれども、そこにずれがありますが、パブリックコメントの回答の中、あるいはこの報告書の19ページでしたか。報告書の中にも、それは小委員会のほうの検討になっていますというような言い方になっておりますが、ぜひそこは今後の検討を進める中で、小委員会のほうの話だけではどうも進まないような気もしておりますので、リスト化という部分について、しっかりとこちらの廃棄物サイドでも検討して取り組んでいただければというふうに思います。

 ほかにもありますが、トータルでまた述べさせていただきます。

○酒井委員長 引き続いて高岡委員。

○高岡委員 ありがとうございます。

 私のほうからは、多くのところでパブリックコメント、的確な回答をいただいていると思うのですが、改めて今後の検討の参考にというところがやはり大変多いといいますか、私も研究をやっておりますけれども、まだまだ少し不明なところもありますので、これからの蓄積、科学技術の蓄積によるところは大変多いということを改めて感じさせられました。

 少しその面で、先ほど石垣委員からご指摘があった47の溶出試験のところですけれども、一部の研究では、例えばアメリカのTCLPとか、そういうものも実験としてはやって、溶出基準をそういうものと比べても下回っているというような結果もあると思いますので、今後そういうものを含めて、この中間処理といいますか、最終処分のところをしっかりとやっていかなければならないというふうに思っております。

 あとは幾つか今後の検討ということで出されておるのですけれども、例えば水銀添加製品の回収スキームということで、例えば先進事例といったものが書かれてはおりますが、本当に具体的にそういうことを実施していくと、例えばどのぐらいまで回収を進めていくのかとか、今、具体的な数字というのはなかなか難しいかもしれませんが、将来どういうところまで行こうとしているのかというものも、これも今は出せないかもしれませんが、今後やはり示していかなければならないのではないかなというふうに思います。

 同様にこの製品の収集運搬のことについても、技術的な支援をしていくということ、例えば75番の意見のところで書かれておりますが、このあたりもしっかりと、今後はこのガイドラインといいますか、つくっていくことになるかと思いますが、具体的なものを出していかなければならないというふうに思います。

 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。それでは佐々木委員、引き続いてどうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。資料5の18ページのところの(1)に一般廃棄物の水銀添加製品ということで、それに関連して何点か発言したいと思います。

 まずいろいろな都市で水銀添加廃棄物について、いろいろ回収スキームがありまして、私どもも全国的な蛍光管、乾電池を中心とした回収スキームをやっておりますが、今後いろいろな形でやっていくために、ここに関係機関の協力を得た回収スキームというのがございますが、EPRなのか、CSRなのか、そういった観点も含めて、いろいろな業界団体のご協力があれば、さらに円滑に進むのではないかなというふうに思っております。

 また、いろいろな形で、住民へのPR、啓発などをしていかなければならないのですが、特に製品に関する情報提供、これについては、環境保健部会のほうでも幾つか触れられていると思いますが、ぜひこの辺があれば、市町村も啓発などに重点的にもできますので、ぜひこの辺は連携してお願いしたいということでございます。

 それから、報告書の21ページになりますが、保管の問題が出ておりますが、今後の課題ということになることが多いと思うのですが、長期保管あるいは長期保管から一部廃棄物として処理するようなこと、そういったことになることを想定して、この辺も具体的には今、言えないのかもわからないのですが、当面ということになると、現行のままでいいのかとも思うのですが、その辺の将来の方向性みたいなものが明らかにならないのであれば、少なくとも当面は何も変わらないのかということをはっきりしていただければと思います。

 以上です。

○酒井委員長 では、大塚委員どうぞ、お願いいたします。

○大塚委員 2点ですが、1点目は94番から97番に関係するところなのですけれども、これ、技術的なことなので、お答えいただけるとありがたいというか、私は必ずしもよくわからないところもあるので教えていただきたいのですけれども、不溶化等の処理、あるいは事前に回収するという、先ほど森谷さんが言われたことと関係しますが、望ましいのままでいいというご回答ですが、具体的に例えば乾電池とか入っていて、しばらくは溶け出さないので、管理型処分場でその排水基準は満たしてしまって、排出されてしまったけれども、後で腐食して水銀が出てくるとか、そういうことはあまり考えなくていいですか。私が勝手に心配しているかもしれないので、その辺に関してはどうなりそうかというのを、不溶化処理をしていればいいと思うのですけれども、していない場合にはそういう問題はあり得ますかという話をお伺いしておきたいと思います。

 それからもう一つは、今、佐々木さんが全体の話をされてしまったので、私も後で言おうかどうしようか迷っていたのですけれども、申し上げてしまいますと、101とか102、103とかに関係するところだと思いますけれども、最後の今後の課題のところに関係しますが、廃金属水銀等の長期的な管理の徹底というのは今後の課題になっていますので、今回は廃止に関しても最終処分場の水銀が入ってしまっている場合の廃止の基準とか、あり方とかに関しても、多分さらに検討が必要だと思いますけれども、今回は別に法律改正ということには多分ならないのだろうと思いますが、将来的には特別な規定とかも含めて、改めてご検討いただけるとありがたいと思っているということを、これは意見ですけれども、申し上げておきたいと思います。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。

 それでは、パブコメを受けた今日の最後の報告案を中心に、一通りほぼ全員からご意見をいただきました。事務局のほうから、まずお答えいただける部分をお答えいただきまして、それで全体的な議論に進めさせていただきたいと思います。お願いいたします。

○鈴木補佐 まず40番台でいただいたご意見からですが、石垣委員からいただいた47番の考え方については、適切に修正をさせていただきたいと考えています。

 4647、48番に対して築地原委員からいただいた、安定化の技術が確立するまでという点について、締結を急ぐ余りにというようなご意見ですが、こちらについては報告書のほうで整理させていただいております。21ページで、安定化技術について、1段落目のところで国内外で研究開発が継続している状況であるということを記載し、2段落目でこのような状況を踏まえつつ、条約の締結で必要となる措置を取りまとめるべく検討を行ったということで整理させていただいています。3段落目の最後のほうで、現時点での見通しが得られているもののまだ実績がない、新しい処理方法であるということを踏まえて、その適用に向けては継続的検討が必要であるいうことが強調されています。このような考え方に基づいていますので、今回一定の方向性を得て、日本国全体として条約の締結に向けて進めていきたいと考えている一方で、さらなる調査研究等は引き続きやっていきたいと考えていますので、そのようにご理解をいただけたらと考えている次第でございます。

 また築地原委員からいただいた、バーゼルの条約上の水銀廃棄物と廃掃法上の廃棄物の定義の違いによるすき間が制度上はないようにというふうにされつつあるが、実際、問題が起こらないように留意するべきという点につきましては、今後の課題として承らせていただきまして、環境保健部とも連携しつつ、進めてまいりたいと考えています。特に管理の主体が国や都道府県と異なったときに、実際すき間が生じないようにというのは、課題として認識して適切に扱わせていただきたいと考えています。

 また、80番台で森谷委員からいただいたWDSについては、考え方についても例えば86、88番で委託基準という言葉は触れさせていただいているかなと思っているのですけれども、そこをより明確にということで、修正を求められていると理解し、検討させていただきたいと思います。

 和田委員からいただいた88番関連の、報告書にも関連しますが、水銀を回収する処理の話と、水銀を含む製品を回収、収集するという話が、日本語として整理できていないのではないかというご指摘については、報告書でいうと18、19ページあたりが中心になるかと思うのですけれども、いま一度確認をさせていただけたらと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

 森谷委員から修正案をいただいた報告書の19ページのところの、処分場への処分を行うに当たっては、水銀を回収してから処分するか不溶化処理を行うことが望ましいという記述についてです。その一つ前のパラグラフである既存の回収ルートを活かした水銀回収の促進がまず必要だと思っているのですけれども、それを行うか、そうしないものについては、不溶化等の処理を行うことが望ましいというように考えています。修正案についてご提示いただきましたので、それも踏まえて、わかりやすく記載のほうを改めることを検討させていただければと思っています。

 退蔵品などの収集についてご意見いただきましたが、こちらの報告書の20ページの5.1の最後のほうで、短期間に回収を進めることを検討するべきであると記載していますけれども、このような取組を今後進めていくことによって、市中にあるようなものの速やかな排出を促していきたいと考えていますので、こちらの具体化に向けて、参考にさせていただきたいというふうに考えています。

 また、高岡委員からいただいた75番関係の収集運搬に関するガイドラインや、自治体に対して留意点等を明確にしていくという技術的な支援というのが必要だと考えていますので、そのようなものについても今後、具体的に検討を進めてまいりたいというふうに考えている次第です。

 あと、大塚委員からいただいた廃金属水銀の処理物を埋め立てた処分場の廃止の考え方についてのご意見についてなのですけれども、前後して申し訳ありませんが、報告書の16ページのところに書いていますとおり、今後の課題として捉えている中で、最後のほうにありますけれども、海外の動向とかも含めて、必要に応じて検討を踏まえた技術的・制度的な見直しを行うことが必要であるというところで、今後の課題ということで取り扱わせていただけたらというふうに考えています。

 私のほうからは以上です。

○酒井委員長 たくさんの意見をいただきましたので、網羅的にお答えいただくのは難しかったと思いますけれども、今、いただいた意見の中では、佐々木委員のほうからも製品情報の提供、それからその話は先ほど築地原委員のほうからも指摘されていたと思います。

 その点は、今、鈴木さんがお答えいただいたとおり、基本的には退蔵品回収を強力にというところかとは思うのですが、委員、言われているのは、20ページの一番下のなお書きのところが、今の、冒頭で今日ご紹介いただいた保健部会のほうにおいて検討されているというより、こういう書きぶりでいいのかという趣旨が少し含まれているのではないかというふうに、私は理解したというか、感じたのですけれども、当然そちらと協調して推進していくという、そういう心が含まれているというふうに認識しておりますが、そういうことでここはよろしいですよね。

 もし、それぞれからご意見があれば。

○上田補佐 まず、すみません、築地原委員からいただいたご指摘について先に保健部のほうからお答えさせていただきますと、まず1点、いわゆるバーゼル物と廃掃法の廃棄物の間で漏れがないようにという、そのご指摘、まさに大変大事だというふうに思っておりまして、それを保健部会のほうの報告書あるいは答申におきましても、そういった金属水銀ですとか、あるいいは水銀廃棄物ですとか、バーゼル物である水銀廃棄物だとかについては、きちんと管理状況なり保管状況をしっかり把握していく。その把握する中において、それが廃掃法上の廃棄物になった場合には、しっかりそれも把握するというところで、担保していきたいと思っていますし、その実態面において、運用上でまさに築地原委員がおっしゃった漏れがないように、そこはしっかり引き取らせていただいて、検討させていただきたいというふうに思っております。ご指摘、大変重要だと思っております。ありがとうございます。

 それから今の最後、酒井委員長、お求めいただいたところのリスト化とか、その辺につきましては、これも築地原委員からご指摘があった退蔵品が大事だというお話で、そこはおっしゃるとおり、まさにすごくおっしゃるとおりで、例えば乾電池ですと、現状は売られているものは、新たに発売されたものは、完全に水銀ゼロですけれども、かつて十何年前か20年以上前か売られたものは、いまだに水銀ゼロでなかったものが市中では一応あるものはある。それが廃棄物になってきたときは、当然それは適切に処理がなされなければいけないわけで、そういうところの退蔵品の注意点というのは認識しておりますし、大変重要なご指摘として、しっかりリスト化するときに気をつけていきたいというふうに思っています。

 そういう廃棄物との結節点というのは、すごく大事ですので、当然、廃・リ部ともしっかり情報交換、勉強しながら進めたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。

○酒井委員長 関係省全体として、そういうスタンスで全然問題ないですよね。ということなので、先ほど築地原委員あるいは佐々木委員のほうからも製品情報提供に関してしっかりと見ていってくださいということに関しては、全体としてはその方向にあり、その具体的なやり方に関しては、これからまたご覧いただくという、そういう整理に現時点ではさせていただきたいと思います。

 そういう意味で、ほぼこれで網羅いただいているのですが、大塚委員ご指摘の点も、相当長期の課題の部分を現段階で整理するというところでもございましょうから。

○大塚委員 本当は廃乾電池の話を聞きたかったのですけれども、技術的な課題について。

○酒井委員長 そうか。先ほどの、これ、大塚委員の1点目のほうの話ですね。

○大塚委員 酒井先生にお伺いしたほうが。

○酒井委員長 いえいえ、環境省からお答えいただきましょう。

○池田補佐 大塚委員からいただいた廃乾電池のことですが、現状、最終処分場でそういった廃乾電池に起因して、そういった水銀の溶出なり放流水等で検出されて、という問題が生じているというのを承知はしていないのですが、今後、我々としては、19ページに書いてありますように、少しでもリスクを低減するために、こういった「望ましい」という書き方ではありますけれども、水銀を回収して処分する、不溶化等の処理を行うことが望ましいというふうに整理をさせていただいたところでございまして、お答えになっていないかもしれませんけれども、現状、そういう認識でおります。

○酒井委員長 今の件、委員のほうから特段のご発言があるのであれば。よろしいですか。ではどうぞ。

○元部補佐 廃棄物対策課の元部でございます。

 高岡先生のご意見と、佐々木委員のご意見にまだ答えられていないものがあったかと思いますので。

 高岡先生の水銀添加製品の回収の数値的な目標、その辺、先生もおっしゃっていただいたように、非常に難しい部分はあると思いますけれども、やはり取組を進めていく中で、これだけできたのだということは示していくべきかと思いますので、何らかの方法というのは、今後考えていきたいなというふうに考えております。ただ難しいということはご理解いただきたいと思います。

 それと収集運搬に関する技術的な支援、この辺について、まさしくそのとおりだと思っておりまして、ここら辺、国が市町村さんに対してどういうふうなことをすべきかということをしっかりと考えて、示していきたいというふうに考えているところです。

 あと、佐々木委員から、関係機関の協力というお話がありましたけれども、現在も少し関係機関を一つ当たっておりまして、協力を得た回収スキームというのをモデル的にやろうというふうなところを進めている部分がありますけれども、その辺を少し拡大できるかどうかということを、しっかりと考えていきたいというふうに考えているところです。

 あと住民啓発においては、情報提供が重要だというふうなご意見も佐々木委員からいただいておりますけれども、これについては先ほど保健部の上田から申しましたように、保健部と廃・リ部と協力して、しっかりと啓発ができるようなものを考えていきたいというふうに考えているところであります。

 以上でございます。

○酒井委員長 それでは、先ほどいただいた意見、今のご回答あるいは相互にやりとりいただいたことで網羅されていると思います。高岡委員の溶出試験の話は、先ほどの石垣委員の47番の回答のところと統合したご意見ということでよろしいですね。

○高岡委員 はい。

○酒井委員長 ありがとうございます。大体これで網羅いただいていると思います。

 それでは、あと、今のやりとりでまだ不足しているところ等ございましたら、ご意見をお伺いしたいと思います。松藤委員、どうぞ。

○松藤委員 簡単なことかもしれないのですけれども、一廃の中の水銀汚染物の話があまり出てこなくて、5ページには「ばいじん」というのが出てきますけれども、それ以外は全く出てこないのです。出てくるのは、産廃ばかりであって、そのほかの話が全然出てこないのはちょっと気になりまして、報告書のほうの5ページに書いてある特管の一般廃棄物のばいじんというのは、これは水銀廃棄物ですよね。これは固化されているというのは、どこかに書かれたほうがいいと思うのです。固化処理、安定化処理されていますよね。ほかの図にはそれが一切出てこなくて、産廃ばかり書かれていて、ここだけ抜けてしまっているような気がするので、よろしいですか。

 例えば8ページの上の図がありますけれども、これは産廃の話が書かれているように見えるのです。一廃のばいじんも一応不溶化されていて、管理型に、産廃ではありませんけれども、そこが抜けているような気がいたしました。

 以上です。

○池田補佐 委員のお話にありました一般廃棄物のばいじんにつきましては、こちら、水銀の濃度にかかわらず、特別管理の廃棄物となるというものですので、ですので、こちらについては、おっしゃるとおり不溶化等の処理がなされた後に処分されているということです。フローの中にというご指摘ですので、8ページの図の中に、少し一廃のものも含んだほうがいいのではないかというご指摘ですね。

○松藤委員 あとも全部そうなのですけれども、例えば17ページくらいの話も、これも水銀汚染物で、ここに書いてあるのは全部産廃なのです。産廃ばかりで一廃のことはどうなってしまったのだろうというふうに、ちょっと思ったということなのです。一廃も同じ扱いだというのは、どこかにあったほうがいいというふうに思いました。

 以上です。

○池田補佐 わかりました。適切に処理されて不溶化等の処置がされた後に、埋立処分されていますので、そのことをどこかに少し書き込めるように検討します。

○酒井委員長 それではもう一点どうぞ。築地原委員どうぞ。

○築地原委員 まとめて全体的に2点ほどお話をさせていただきたいのですが、1点は処理体制の今後、また検討されるということの中で、この報告書の中で言われている最終処分の形態としては、乾式のクローズド型というようなことが想定されているというような書きぶりになっております。

 個別のお話でいいますと、北海道内にはこういう施設はないというふうに承知しておりますけれども、全国的にもそんなにあるものではないと思います。今後、こういう方向で最終処分を行うというのであれば、そういった施設整備へのタイムスパンというのもしっかりと念頭に置きながら、検討を進める必要があると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。許可を得るには、最低3年くらいは必要になってくるということも想定した上で、検討しつつ進めていただければというふうに思います。

 それからもう一点、これはもう言わずもがなでございます、何度もお話をさせていただきました、先ほど上田さんのほうからもありましたけれども、3委員会でいろいろと検討されて、今まとめられて、中環審からの答申という形でもう既に出ているものがありますけれども、これから個別に詳細の検討がさらに進められていく。今日のご回答の中でも、それぞれ担当の皆様が俯瞰的に物事を見られているなというふうには感じますけれども、ぜひこの三つの検討の連携を、今後も保っていただいて、詳細な部分についてこそ、さらに綿密に連携を図っていただければということをお願いしたいと思います。

 最後に小さな話で恐縮ですけれども、パブコメの52番、先ほど大塚委員のほうからありました廃止基準の話のところは、多分このコメントに対する考え方の書きぶりが非常に冷たいというか、廃掃法の適用を受けますという答えで終わってしまっているのです。先ほど鈴木さんのお話ですと、今後の検討の課題になっていますよということもありますので、そういうことをお答えしてあげるとよろしいのかなと思います。

 中身として完全に不溶化しているのかということでの安定化を求めていくのか。あるいはその外側のキャッピングも含めた側として壊れていないからいいのだということで、排出をするのかという、考え方が分かれてくると思うのです。今後の検討の中で、そういうことは具体的にされるのだと思うのですけれども、そういったことから考えると、ここで廃掃法の適用を受けますと言うと、今の基準しか考えられなくなってしまうので、お答えのほうを少し柔らかくしてあげたらいいのかなと思います。

 以上です。

○酒井委員長 森谷委員、どうぞ。

○森谷委員 3点申し上げます。

 第1番目は、18ページを見ていただきたいのですが、第1のパラグラフの後のほうで、「先進都市の事例の紹介等」という文章で始まるところなのですけれども、念のためにこのようにしたほうが、より意味がはっきりするのではないかということでご提案なのですけれども、「市町村等による分別収集の徹底・拡大を行うことや」そこで「、」を入れて「関係機関の協力を得た回収スキームを検討することが適当である」。ここでは実は二つ言っていて、徹底・拡大ということと、回収スキーム検討というのがあると思うのですけれども、場合によっては読み方を間違えると、徹底・拡大も検討することが適当であるというふうに読めなくもないので、趣旨はこういった分別収集の徹底・拡大によって進めるということでしょうし、そういうことをするのであるから、一般の廃棄物については、産廃の廃棄物についての直接埋立時のときの言及が19ページにありますけれども、水銀回収とか不溶化とか、それが書かれていないということの背景にもなっていると思いますので、ぜひここは市町村等による分別収集の徹底・拡大を行うことや、ということと、回収スキームを検討するということの二つあるのだということをはっきりさせたほうがよろしいのではないかなと私は思います。これが1点目です。

 2点目は、先ほど鈴木補佐のほうからWDSについてはお答えがありましたが、私の趣旨は、必ずしも明確ではなかったと思うので、もう一度申し上げますと、廃棄物データシートの法的性格というよりは、排出事業者が適正処理のために必要な情報をきちんと提供していただく、その重要性をぜひとも回答に当たっては訴えていただきたいということであります。

 それから3点目は、築地原委員からお話のあった点で、ちょっと先走ったことだと思うのですが、三つの将来の専門委員会というと、まだ何も決まってはいませんけれども、少なくとも二つの専門委員会同士の間では、毎回ではないとしても、定期的に合同の会合を開くとか、専門委員長になられる同士の間の意見交換をしていただきたいと思うのです。

 それはなぜかというと、今、申し上げたWDSについても廃棄物処理ということとともに、大気への排出防止という点で関係があり、大気汚染防止法ではベスト・エンバイロンメンタル・プラクティスという視点で捉えるのでしょうし、廃棄物処理としては、適正処理という廃棄物で捉えるので、そこでの接点もあります。それから、冒頭私がパブリックコメントのことで申し上げたとおり、バーゼル法上の廃棄物とそれから廃掃法上の廃棄物は、それは事業者から見れば一定の一方向に流れていくのですが、行政から見ると、国と都道府県との連携ですし、それから、築地原さんもおっしゃっていましたけれども、廃掃法上の排出事業者だけではなくて、今回のコンテクストの中で考える一般的な排出事業者もいるわけですから、いろいろ関係する接点があると思いますので、これは将来の話ではあって私が先走って申し上げる必要はないのかもしれませんが、そういう点が大事であるという感想を持っていますので、専門委員会どうしの連携をどうぞご理解いただきたいと思います。

○酒井委員長 それでは二回り目のご意見を頂戴いたしました。先ほど松藤委員のやりとりは既に済ませていただいていますので、築地原委員と森谷委員の件につきまして、ご回答いただける範囲でお願いいたします。

○鈴木補佐 ありがとうございます。

 築地原委員からいただいた施設整備までのタイムスパンについて、きちんと踏まえた上で検討するべきというご意見をいただきました。ありがとうございます。ご意見も踏まえた上で、今後、施設のほうもそうですし、処理基準の明確化であるとか周知徹底とかも含めて、図ってまいりたいというふうに考えています。

 また、三つの部会で今回まとめてきたのですけれども、その連携を引き続きという築地原委員、森谷委員、両方からいただいた点については、今後の体制の検討のほうに踏まえさせていただきたいと考えています。

 また52番のご意見については、ご指摘を踏まえて、修正をさせていただくということでよろしいでしょうか。

 森谷委員からいただいたWDSのところについては、趣旨を明らかにしていただいてありがとうございます。排出事業者にそういう責任があるということを明らかにしたいと、別の回答案のところで、そのようなことを記載しているところがありますので、同じように記載をさせていただきたいと思っています。

 いただいた18ページの「市町村等による分別収集の徹底・拡大を行うことや、」という修正については、そのとおりに反映させていただけたらと考えていますがよろしいでしょうか。ではそのようにさせていただきたいと思います。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。ほぼ今日の予定の時間が近づいてきておりますけれども、この専門委員会報告につきまして、これまでいただいたご意見でよろしいでしょうか。

 それでは非常に多くの意見、またご丁寧な意見を頂戴いたしましたので、この意見に基づく修正につきましては、今後、私と事務局の間で調整をするということでよろしいでしょうか。

 どうもありがとうございます。それでは、まず事務局におかれましては、本日各委員からいただいたご意見を踏まえまして報告書(案)、これを修正し、そして2月に第8回の循環型社会部会が開催されます。そちらでの報告の準備を進めていただくという、こういうことで、お願いしたいと思います。

 それでは本日の議題(3)その他に移りたいと思います。事務局のほうからよろしくお願いいたします。

○角倉産業廃棄物課長 それでは今後の予定についてご説明させていただきます。

 まず本日は、貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。委員長ともご相談させていただいた上で、報告書(案)について必要な修正をさせていただくとともに、パブリックコメントの回答案につきましても、いただいたご趣旨を踏まえて、修正をさせていただきたいと思います。報告書(案)については、委員長とご相談させていただいて修正させていただいた後、2月6日の第8回循環型社会部会にご報告し、そこでご審議いただければと考えております。

 とりあえず当面の予定につきましては、以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。

 今のご説明に何かご質問ございますでしょうか。

 それでは、本日ご審議いただく議題はこれで終了です。熱心なご審議、どうもありがとうございました。

 それでは事務局のほうにお返ししたいと思います。

○角倉産業廃棄物課長 それでは委員の先生方におかれましては、長期間にわたるご検討を賜りありがとうございました。特に本日いただいたご意見の中で、水俣条約への対応につきましては、水銀廃棄物に限らず、全体を俯瞰してその検討を進めるべきである、さらにその制度をつくるに当たっては、その制度をしっかりすき間なく運用されるようにすることが大事であると、こういう観点からさまざまなご意見をいただいたと、このように理解をさせていただいております。

 いただいたご意見等を踏まえまして、私ども関係省内、それから他省庁の関係部局ともしっかり連携しながら取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続きご指導いただければ幸いでございます。どうもありがとうございました。

午後2時59分 閉会