水銀廃棄物適正処理検討専門委員会(第2回) 議事録
日時
平成26年7月2日(水)16:00?18:00
場所
大手町サンスカイルーム D室
議事次第
1.開会
2.議事
- (1)他部会における検討状況の報告(水銀廃棄物との関連分野)
- (2)水銀廃棄物の処理に関する論点について
- (3)その他
3.閉会
配付資料一覧
【資料】
資料1 | 中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会名簿 |
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資料2 | 環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会(第1回)の結果について(報告) |
資料3 | 大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会(第1回)の結果について(報告) |
資料4 | 水銀廃棄物の処理に関する論点と考え方(案) |
【参考資料】
参考資料1 | 水銀廃棄物の状況について(第1回専門委員会資料4) |
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参考資料2 | 欧米における水銀廃棄物に関する規制 |
参考資料3 | 廃棄物処理施設の排ガス対策について |
午前16時01分 開会
○塚本産業廃棄物課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会第2回を開催させていただきます。
産廃課長の塚本でございます。どうぞよろしくお願いします。
本日の出席の状況でございますけれども、10名の委員の皆様のご出席をいただいております。ご多忙中の中、大変ありがとうございます。また、ご欠席の滝上委員の代理として国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター廃棄物適正処分研究室の石垣研究員にご出席をいただいております。また、本日は中央環境審議会循環型社会部会長の浅野先生にご出席をいただいております。
まず、専門委員会の開催に当たりまして部長の梶原より一言、ご挨拶を申し上げます。
○梶原部長 廃棄物リサイクル対策部長の梶原でございます。委員の皆様方におかれましてお忙しい中、ご参集を賜りまして大変ありがとうございます。また、平素から廃棄物リサイクル行政につきまして、ご協力、ご指導を賜り、厚く御礼を申し上げたいと思います。また、本日は大変お忙しい中、部会長の浅野先生にもお越しをいただいております。重ねて御礼を申し上げたいと思います。
この専門委員会につきましては、金属水銀並びに高濃度の水銀含有物を廃棄物として処理をする際の環境上適正な処理方法、並びに水銀添加廃製品の環境保全上適正な管理の方策についてご議論していただくということでございます。本日は前回の専門委員会のときにご指摘を賜りました他委員会の検討状況につきましてご報告させていただくとともに、水銀廃棄物の処理に関する論点とその考え方についてご議論を賜りたいというふうに考えております。今回の専門委員会並びに次回の第3回専門委員会においてご議論を賜りながら、お取りまとめいただければと思ってございます。
皆様方におかれましては幅広い視点、そして高い視点からご見識を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶にかえさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○塚本産業廃棄物課長 それでは、カメラを撮影されている方がいらっしゃいましたら、ここまででストップとさせてください。ご協力をお願いいたします。
皆様、お手元の資料でございますけれども、議事次第に資料一覧ということで記載をさせていただいております。万が一、資料の不足などがございましたら事務局のほうにお申しつけをいただきたいと思います。また、委員のお手元のみですが、参考資料集を配付させていただいておりますが、これは次回会合でも使わせていただきますので、会議終了後、その場に残しておいていただければと思います。それから、資料集を除く本日の資料につきましては原則全て公開とさせていただきます。委員会の終了後に発言者名を付しました議事録を作成いたします。委員の皆様のご確認をいただいた後に公開をさせていただくことになります。
これ以降の進行につきましては酒井委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○酒井委員長 それでは、第2回の水銀廃棄物の専門委員会を始めさせていただきたいと思います。先ほど部長からご紹介がございましたとおり、まず、冒頭で他部会における検討状況の報告、この関連分野のところをご紹介をいただきまして、そこの確認をしていただき、その後、この論点と考え方についてというところの審議に入らせていただきたいと思います。非常に重要な審議の第2回ということになっておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、議題1でございます。他部会における検討状況の報告に早速入りたいと思います。環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会第1回の結果、それと大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会、これも第1回の結果につきまして事務局から説明をいただき、審議をいただければと思います。
それでは、まず、資料2のほうから説明をよろしくお願いいたします。
○大井補佐 環境保健部会環境安全課の大井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、お手元の資料2をご覧いただけますでしょうか。環境保健部会におきましては、水銀に関する水俣条約対応検討小委員会を設置いたしまして、本件の審議を進めているところでございます。その第1回目が去る5月30日に開催されましたので、その結果についてご報告させていただきます。
まず、委員の構成ですが、資料をおめくりいただいた1枚目の裏面にございます。まず、この委員会ですけれども、産業構造審議会のワーキンググループとの合同開催という形になっております。その両ワーキンググループ、それから小委員会の委員のリストでございます。本専門委員会の委員でもあります大塚先生に委員長を務めていただいております。5月30日の第1回には全ての委員にご出席をいただいてご審議をいただきました。
表に帰りまして議題ですけれども、第1回目ということでありまして、水銀に関する水俣条約の概要、それから、水銀を取り巻く国内外の状況につきまして事務局から説明をさせていただき、また、合同会合における検討の進め方についてご審議をいただいたという格好でございました。
それで、また、めくっていただきまして2枚目の別添2とあるものですけれども、第1回目でご審議いただき、ご了承いただいた合同会合の検討の進め方についてでございます。まず、検討事項といたしましては、それぞれ本循環型社会部会の専門委員会、それから、大気部会の小委員会の審議事項であります条約の第8条関係、大気への排出対策に関するもの、それから、条約の第11条関係、水銀廃棄物対策に関するもの以外の事項とするということでございます。例えばとして書いてありますとおり、水銀の供給源及び貿易でありますとか、水銀添加製品等々といったようなことが審議の対象になるということでございます。これらの事項に関しまして既存の法令における対応など、我が国の実態を踏まえながら今後、必要な対策のあり方について審議を行っていただくということでございます。
2ポツのスケジュールでございますけれども、これにつきましては本専門委員会と全く同じような格好を考えておりまして、年内の取りまとめということでお願いをしたいということであります。
また、表に戻っていただきまして、特に第1回目の議論の中で水銀廃棄物関係のご意見というのも幾つか出てまいりましたので、ご紹介させていただきます。1枚目の一番下の6ポツのところですけれども、まず、一つ目、廃棄物でない水銀の暫定的保管というのが条約の第10条で規定をされております。これについては環境保健部会の小委員会の審議事項であるんですけれども、廃棄物でない水銀の暫定的保管と廃棄物たる水銀について、それぞれの考え方をよく整理して両者の境目に落ちるものがないようにしないといけないといったご意見でありますとか、それから、もう一つは国内での水銀の保管、それから、輸出、処分など全体、トータルなシステムとして考えることが必要であると、そういう意味で両部会、小委員会と専門委員会の連携が必要であると、そういったご意見がございました。
簡単ではございますけれども、私からは以上でございます。
○高林補佐 続きまして、大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会第1回の結果についてご報告させていただきます。私は水大気環境局総務課課長補佐の高林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
資料3のほうをご覧いただきまして、こちらの小委員会でございますが、先ほどご報告がございました保健部の小委員会と同日、5月30日の午前中に開催したものでございます。こちらのほうは例えば産構審との合同委員会という形ではなくて、単独の小委員会でさせていただいております。委員でございますが、1枚おめくりいただきまして1枚目の裏面に載せさせていただいております。20名の委員の皆様に入っていただいておりまして、坂本先生に委員長をお願いいたしております。5月30日の1回目は大塚委員、片谷委員を除く18名の委員のご出席いただきました。
議題につきましては書かせていただいているとおりでございますが、議事概要のほうでご説明させていただきますと、坂本委員長が議長を務めたということでございまして、また、この小委員会の趣旨といいますのは条約第8条、大気の排出についてご議論いただくということでございますが、そういう趣旨でありますとか、今後の進め方について説明をさせていただきました。
中身といたしましては条約の概要、もちろん、8条を中心にということでございますけれども、条約の概要、あるいは水銀に関する国内外の状況、また、国内の大気排出関係の制度が大防法を中心としました、そういった制度がどういった形になっているかということを事務局からご説明させていただきまして、質疑応答という形でさせていただきました。
また、今後のスケジュール案という形で、また、1枚おめくりいただきまして、別添2という形で付けさせていただいている資料でございますが、こちらのほうをお示しさせていただいたところでございます。こちらの今後のスケジュール案のところでも書かせていただいているとおりでございますが、明日7月3日と来週7月9日の第2回、第3回でヒアリングをさせていただく予定にしておりまして、第4回以降でヒアリングも踏まえまして、中身の議論に入っていきたいというふうに考えております。
1枚目に戻らせていただきまして、一番最後の6ポツですけれども、第8条の関係では規制対象の排出源という形で条約では五つの種類が指定されておりまして、そのうちの一つの廃棄物焼却施設というのも入っているところでございますが、1回目の小委員会におきましては、具体的に廃棄物焼却施設の規制をどうするかといったような具体の話はございませんで、そういった形では水銀廃棄物と直接関連のあるご意見というのはいただかなかったという現状でございます。
簡単ですが、以上でございます。
○酒井委員長 どうもありがとうございます。ただいま他の二つの小委員会の審議状況をご紹介をいただきました。
それでは、ただいまの説明にご質問あるいはご注意等がございましたら承りたいと思います。委員の皆様、いかがでございましょうか。では、大塚委員、どうぞ。
○大塚委員 保健部のほうの会合は、今、ご説明いただいたとおりなんですけれども、これからまた、ここでもご議論いただくことですので、議論のきっかけとして申し上げておくだけでございますけれども、先ほどご説明がありましたように、水銀廃棄物等暫定的保管の対象となる廃棄物でない水銀の考え方を整理するというのは、非常に重要なことだと考えておりまして、主にこちらでご議論いただくことだと思いますが、境目に落ちるものがないことが重要だということと同時に、廃棄物でない水銀に関しても暫定的保管の対象となるものに関しては、廃棄物と類似した扱いをするということも結構重要ですので、つまり、もし現在の廃棄物の定義の考え方を維持するとすると、どうしても廃棄物であるかないかということの紛れが生ずるものが出ないとは限らないものですから、そういう場合には廃棄物でなくても廃棄物と同等の管理をするという考え方が重要だと思いますので、意見として補足的に申し上げておきます。
以上です。
○酒井委員長 ありがとうございます。
ほかにはございますでしょうか。森谷委員、どうぞ。
○森谷委員 すみません、今、大塚先生から話があった暫定的保管の対象となる廃棄物でない水銀も水銀廃棄物と類似した扱いというのは、例えば通常、廃棄物の場合には処理基準とか、維持管理基準とかということの言葉でイメージされるもの、それについても類似した扱いというお考えでしょうか。
○大塚委員 そうですけれども、廃棄物でない水銀が全部というわけではないので、暫定的保管をするものという意味ですので、そこでどういうふうにまた区切っていくかということは、考えなくてはいけないと思うんですけれども、廃棄物であるかどうか紛らわしい程度の廃棄部でない水銀に関しては、同等の扱いをしないと実質的な管理がしにくいのではないかということを申し上げておきます。まだ、細かいことでいろいろ申し上げたいことはありますけれども、今は余りこれ以上、ご議論する時間ではないと思いますので恐れ入ります。
○酒井委員長 森谷委員、よろしいですか、今のやりとりで。
○森谷委員 今の段階では事情はよくわかりました。
○酒井委員長 ほかにはございますでしょうか。
それでは、両小委員会とは密接に情報交換をしながら、また、論点の部分は相互に理解をしながら進めてまいるということ、これは前回も浅野部会長から強く申し受けておりますので、今後もそういう運営に努めたいというふうに思っております。
それでは、引き続きまして議題2、水銀廃棄物の処理に関する論点についてに移りたいと思います。資料4につきましては今回と次回の委員会で議論をし、概ねその内容を取りまとめていきたいというふうに思っております。
それでは、事務局からまず説明をいただき、議論をさせていただきたいと思います。資料4、事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。
○袖野補佐 産業廃棄物課の袖野です。どうぞよろしくお願いいたします。
第1回の前回の委員会におきまして水銀廃棄物の状況、現状と課題につきまして整理いたしましたので、その課題を踏まえ、水銀廃棄物の処理に関する論点という形でお示しさせていただいております。資料4の1ページ目に論点一覧という形で掲載しておりまして、1番目が廃金属水銀の処理について、2番目が水銀汚染物の処理について、3番目が水銀添加廃製品の処理について、4番目にその他必要な対策等としております。先ほど酒井委員長からご案内がありましたとおり、こちらの論点と考え方につきましては、今回と次回の2回を使っておまとめいただければと考えております。
まず、廃金属水銀の処理についてでございますけれども、参考資料1に前回の委員会でお示しいたしました水銀廃棄物の状況を用意してございますので、こちらの課題などもご参照いただきながらご覧になっていただければと思います。
まず、一つ目が特別管理産業廃棄物への指定ということで、特管物に指定することでよいかという論点を立てております。金属水銀につきましては、現在は有価物、有用な金属として取り扱われているというのが一般的でございますが、これが条約により水銀の使用用途等が制限されることで余剰となって廃棄物として取り扱われる事態が想定されます。こういった廃棄物となった金属水銀を今後どうするかが課題となっておりまして、これにつきましてはその有害性に鑑み、特別管理産業廃棄物に指定することが適当であると考えております。
二つ目ですが、収集運搬及び保管方法でございます。既存の特管物の収集運搬基準に追加すべき要件は何かということで、参考に現在の特管産廃の収運基準を掲載しております。また、バーゼル条約の技術ガイドラインについても掲載しております。金属水銀を特管指定しますと、こちらの参考にあるような特管の収運基準がかかってくるわけでございますが、一番下の欄になりますけれども、感染性廃棄物やPCB、こういった個別の廃棄物の種類別に決まっている基準もございます。こういったものとの並びで金属水銀の性質を考えますと、次のような要件を追加することが考えられるということで、運搬容器に収納して収集し、また、運搬すること、また、運搬容器は密閉できること、損傷しにくいこと及び腐食しにくいこと、こういった要件を追加することが考えられます。
4ページにまいりまして、既存の特別管理産業廃棄物の保管基準に追加すべき要件は何か。これも同じように参考に現行の特管の処理基準における保管基準、保管基準につきましては二つございまして、もう一つの保管基準は運搬されるまでの間の保管基準です、主に排出者における保管ですとか、中間処理業者における処理後物の保管がこちらになりますけれども、両方とも保管の基準自体は、基本的に同じものが決まっております。
金属水銀が特管指定されますと、こういった保管基準が適用されます。この中にさらに追加すべき要件は何かということで、廃棄物の種類別の措置、PCBですとか、腐敗するおそれのある廃棄物などについて、さらに省令で措置が定められておりますが、水銀につきましても同様に容器に入れて密封すること、高温にさらされないために必要な措置を講じること、腐食の防止のために必要な措置を講じること、こういった要件を追加することが考えられます。6ページには参考としまして、バーゼル条約技術ガイドラインの保管関係の基準、また、現在、金属水銀につきましては毒劇法の保管基準もかかっておりますので、こちらも参考として載せております。
7ページにまいりまして、中間処理方法及び処分方法をどう定めるか。こちらは非常に重たいテーマだと思っております。参考に水銀処理物の溶出試験の結果で過去にやってきたものを掲載しておりますけれども、水銀純度別の溶出試験ですとか、固化体の種類別の溶出試験の結果を掲載しております。
7ページの考え方にまいりますが、こうしたこれまでの調査検討の結果、水銀を純度99.9%以上に精製した上で、黒色硫化水銀化により水銀を安定化し、さらに硫黄ポリマーにより固堅形化すれば、溶出試験結果が0.005mg/Lを下回ると。これは管理型最終処分場の受け入れ判定基準でございますので、これを満たすことが確認されているという状況であります。
また、最終処分場の状況ですが、これは安定型、管理型、遮断型と3種類ある産廃処分場において、遮断型の最終処分場というのは環境中から遮断されているということで、有害な廃棄物の長期管理には向いているというふうに考えられますが、国内での設置数は少なく、近年、新たな設置もなされていない、こういったことから、廃金属水銀の処分を遮断型処分場に限定することは、廃棄物の適正処理を確保するという観点からは、なかなか厳しいのではないかなという事情もございます。
三つ目の丸ですが、このため、廃金属水銀は中間処理、これは先ほど申し上げたように精製して硫化して固形化するという方法でございますけれども、この中間処理により溶出基準に適合する水銀処理物は管理型最終処分場にて処分、また、中間処理後も溶出基準を満たさない処理物、または硫化処理のみの処理物、これは容器封入が必要になりますけれども、こういった処理物は遮断型最終処分場にて処分する方法を選択できるようにすることが妥当ではないかと考えております。また、管理型処分場への処分につきましては、水銀の処理物の長期安定性につきましては、さらなる知見の充実が望ましいというようなご指摘もこれまでありましたので、溶出リスクを低減するために入念的にほかの廃棄物との混合埋め立ての禁止や雨水浸入防止措置、こういったものを上乗せして規定することが考えられます。
四つ目の丸ですが、新たな知見に応じた見直しということで、水俣条約の発効までには国内の担保制度を整備しておくことが求められますが、ただ、その一方で再生水銀の需要が当面あると考えられておりますので、実際に国内で金属水銀が廃棄物となって処分が必要となるというのは、条約発効時期よりも未来の話であると考えております。水銀の安定化技術というのは国際的にも現在、研究開発が行われているところでございますので、処理物の長期安定性については引き続き政府としても検証を行うとともに、将来、新たな知見が得られれば、必要に応じて処理基準の見直しを行うべきであると考えております。
この下の表が先ほど申し上げました処理方法のオプションでございまして、処分先が管理型か遮断型かということで、中間処理方法は、精製、硫化、固堅化して溶出基準に適合させる、もしくは基準を超えれば遮断型というような現行の水銀含有汚泥の基準と同じような構えのつくりでどうかと考えております。
参考の情報としまして、11ページにはバーゼル条約ガイドラインの処分関係の記述を掲載しております。バーゼル条約技術ガイドラインにおきましても、金属水銀の処分方法としましては硫化水銀、それから硫黄ポリマーの安定化、また、アマルガム化のこの3種類の方法の記載がございまして、アマルガム化は水銀が揮発及び溶出しやすいということで、カプセル化技術との組み合わせが必要というふうな記載になっておりまして、今、申し上げたような中間処理方法は硫化水銀とさらに硫黄ポリマーで固形化するという、バーゼル条約の技術ガイドラインで推奨されているような方法に沿ったものとなっております。
続きまして12ページですが、こちらは前回、ご指摘いただいた論点といたしまして、金属水銀は現在、有価物としての取り扱いが一般的であるが、将来、需要が縮小していく中、廃棄物の該当性をどう判断するか。これにつきましては先ほども申し上げましたとおり、条約上、認められた用途のための金属水銀の利用の継続、これは今後も想定されているという状況でございまして、金属水銀であることをもって直ちにそれが廃棄物であるかというと、それはなかなか難しいのではないかと見ています。このため、金属水銀の廃棄物の該当性につきましては、他の産廃の廃棄物処理法上の取り扱いと同様に、個別事案ごとに総合的に判断されるべきものであると考えております。
参考に行政処分の指針を掲載しておりますが、こちらはいわゆる総合判断の五つの要素、そのものの性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものということになっておりまして、現在も産廃の廃棄物該当性につきましては、この指針に従って各自治体において判断を行っているということでございます。
続きまして、2番目に水銀汚染物の管理についてということで論点を一つ立てております。水銀汚染物、汚泥ですとかばいじんですが、これらは現行法でも既に規制があるという状況でして、溶出基準の0.005mg/L以下に溶出を抑えて管理型に処分することができます。ただ、条約の影響により水銀の回収のインセンティブが減ったときに、現在、高濃度の水銀汚染物というのは水銀回収に回っているわけですが、これが埋立処分に回ったときに、現行の処理方法が適当かどうかということが課題でございまして、論点としましては、こういった一定濃度以上に水銀または化合物を含有する汚染物について中間処理方法を明示すべきか、また、一定濃度以上とはどのレベルかということを考える必要があろうと思っております。
現行では、0.005mg/L以下に処理するに当たって、その中間処理方法が特段、明示されておらず、事業者がそれぞれ適当な方法を選択して処理するということでございます。ただ、水銀含有量が1,000mg/kg、濃度で0.1%以上の汚染物は、水銀化合物の形態によってはキレート処理やセメント固化では溶出を抑制できないおそれがあるという知見もございまして、そういった場合には水銀回収及び回収した水銀の安定化処理が必要となります。このため、現在ではこういった0.1%以上の水銀汚染物については、水銀回収が一般的でありましたが、今後、埋立処分される可能性もあるということから、こうした高濃度のものについては水銀を回収してから処理すべきことを明示すべきではないかと考えております。
参考のところでは、現行の水銀汚染物の埋立処分基準を載せておりまして、14ページには前回もお示しいたしましたが、現行の水銀汚染物の濃度分布と処理方法の図を掲載しております。1,000ppm、0.1%のところで線を引きますと、ちょうど、0.1%よりも濃いようなものは水銀回収、それよりも低いものは埋め立てに回っているということで、現状の物の流れをそのまま維持するような形で線が引かれています。
それから、下に載せているのが水銀汚染物のキレート処理に係る知見の例としまして、高岡先生の研究例をお示しさせていただいておりますが、これは飛灰についてキレート処理をしたものを水銀の添加量を変化させながら、溶出量の変化を調べた図でございまして、1%ですと0.005の溶出基準をオーバーしていると、0.1%でも少し超えるものも、物によってはあるというようなことが示唆されているかと思います。
続きまして、3番目が水銀添加廃製品の管理についてでございます。
こちらはまずは一般廃棄物でございます。家庭から排出される水銀添加廃製品の環境上、適正な処理を促進するためには、どういった対応策が考えられるかという論点を立てております。前回の委員会でご説明しましたとおり、家庭から排出される電池、蛍光管などはメーカーによる自主回収または市町村等が収集し、全都清ルートなどを経由して水銀回収または埋立処分がなされております。市町村等による廃製品の回収については、7割程度の市町村で個別の分別回収が行われている、また、一般廃棄物というのは質が多様であり、水銀添加廃製品はその全体の中で占める量が少ないということから、埋立処分がなされた場合にも、処分場の排水基準等によって現在、適正に管理されているところでございます。
ただし、前回の委員会でご指摘がございましたが、体温計などにつきましては家庭内で退蔵されている場合も多ございます。こういったものの適正な管理を確保するためには、市町村等による収集及び水銀回収をより一層、促進する必要があろうということを受けまして、家庭から排出される水銀添加廃製品につきましては、これも前回の委員会でご提案いただきましたけれども、水銀含有製品の一覧の明示ですとか、普及啓発を行った上で現行のこういった回収体制を維持し、既存の回収スキームを活用した適正な回収を促すことが適当であると考えております。また、この水銀回収スキームにつきましては、先進都市のグッドプラクティスを紹介することで、ほかの市町村におきましても分別収集の徹底拡大や、水銀回収業者への処理委託の促進を図ることが適当ではないかと考えております。参考には全都清ルートについての説明を記載しておりまして、現在、登録している市町村数は943であるという状況でございます。
16ページにまいりまして、続いて産廃の水銀添加廃製品対策でございます。まず、水銀が飛散・溶出しやすい廃製品は何かということで論点を挙げております。これは参考に水銀添加廃製品の特性をまとめた表を掲載しておりますが、水銀が飛散しやすい、または溶出しやすいものとして計測機器及び照明機器が考えられます。
この水銀が飛散・溶出しやすい廃製品について、特別な処理方法をどう定めるかという点でございます。これにつきましては、まず、一つ目に水銀回収についてです。金属水銀が特管指定されますと血圧計ですとか、こういった金属水銀をそのまま封入してあるような廃製品は、特管物とガラスくず等の混合物として取り扱われることから、金属水銀につきましては現在、検討中の硫化ですとか、そういった処理基準に従って処理されることが見込まれます。
一方で、水銀蒸気であったり、水銀化合物の形で入っておりますけれども、こういった照明機器やボタン型電池、こちらにつきましては水銀の含有量が少ない、また、上流対策によって使用量の減少や代替化が進むということが見込まれておりますので、一律に廃製品からの水銀回収を義務づける必要性は低いと考えております。ただし、処分場への水銀による負荷の低減との観点から、既存の水銀回収ルートを生かした水銀回収の促進を図ることが適当だと考えております。
2点目は不溶化処理についてでございます。蛍光ランプの溶出試験では、管理型処分場の埋め立て基準である0.005mg/L、この判定基準を超える水銀の溶出が見られました。このため、蛍光ランプが直接埋め立てされた場合でも、処分場の排水基準等により現在は管理はなされているという状況でございますが、今後、水銀回収のインセンティブが下がることで、こういった廃製品が埋め立てに回ってくるというような可能性をかんがみますと、水銀による負荷の低減を図る観点から、水銀含有汚泥と同様に不溶化などの処理、もちろん、水銀回収を行っても良いのですが、こういった処理を行って溶出を判定基準以下に抑えた上で、埋め立てを行うことが望ましいのではないかと考えております。
3点目は安定型処分場への埋立禁止の明確化でございます。これは蛍光管などを破砕したものが単なるガラスくずとして取り扱われますと、特段の配慮がないまま処分されると、こういったことがあっては困りますので、水銀が付着したガラスくずや金属くずなどを安定型に処分することは、禁止ということを明示してはどうかと考えております。
4点目は収運時及び破砕時の水銀飛散防止の明確化です。廃棄物の飛散防止につきましては、一般規定が当然入っているわけでございますが、こういった計測機器や照明機器というのは、機器の破損等により封入された水銀が飛散するおそれがございますので、こういった製品の収集運搬に当たっては破損することのないような方法で行うこと、また、処分や再生に当たっては破砕または切断を行う場合に、水銀が大気中に飛散しないよう必要な措置を講じること、こういったことを明確化することが適当ではないかと考えております。
18ページに産廃の水銀添加廃製品の対応案ということで、廃製品の種類別の対応を記載しております。これは廃製品の飛散や溶出のリスク、そういった製品の特性に応じて対応も水銀回収、それから、不溶化、それから、管理型処分場への処分という形で、少し濃淡をつけた案をお示ししているところでございます。19ページには廃製品の処理に関するバーゼル条約技術ガイドラインの記載を掲載しております。
20ページに水銀が飛散・溶出しやすい廃製品であることを明らかにするためにはどうするか。こちらも第1回の委員会においてご指摘いただいた点でございます。こうした廃製品であることを明らかにするために水銀含有産業廃棄物として指定して、マニフェストの記載や委託契約書への記載を義務づけることが考えられるとしておりまして、参考に同じように通常の産廃の中に石綿含有産業廃棄物というカテゴリーで規定している例をお示ししております。
4番がその他の必要な対策等でございます。
1点目の家庭や医療機関等に退蔵された体温計や血圧計への対応をどうするか。これも第1回の委員会でご指摘いただいた点でございます。参考に退蔵品の水銀推計量を掲載しておりますが、体温計や血圧計はなかなか無視できない量の退蔵品の水銀量があるということで、将来の不適正な処理のリスクを低減するとの観点から、廃棄物となった後には速やかに排出を促して、集中的に回収を促進することが適当であると考えております。このため、退蔵品の速やかな回収に当たっては、既存の水銀回収スキームの活用も念頭に、自治体や関係業界団体とも連携して所有者の理解を促し、短期的に回収を進めることを検討すべきというふうに考えております。
また、水銀使用製品のリスト化など上流側で必要な対策は何か。こちらも前回、ご指摘いただいた点でございまして、水銀廃棄物の発生防止のための製品における製品フリー化、また、使用量の削減努力、こういった上流対策に加えて水銀添加廃製品の適正な処理のために、水銀使用の情報が排出者から処理業者に適切に伝達されることが重要です。このため、水銀使用製品のリスト化や水銀使用の製品の表示、こういった上流側での取組も促進すべきと考えております。
22ページにまいりまして、こちらは処理体制の話ですけれども、金属水銀を新たに処理するということになりますと、水銀安定化施設、また、最終処分場が必要となってまいります。この整備をどのように促進できるかという点を挙げております。産業廃棄物につきましては排出者責任でございますので、民間による産業廃棄物処理体制を中心として、適正な処理を確保することが基本でございます。
一方で、条約の締結という状況の変化に伴いまして、水銀廃棄物の処理というニーズが新たに生じるという事態を受けまして、迅速に処理体制を整える必要がございますが、民間による施設整備が資金不足等の観点から時間がかかるおそれもございます。このため水銀廃棄物の円滑な処理体制を確保するためには、こういった新たに必要となる水銀処理施設について、民間処理業者や公共関与の処理主体である廃棄物処理センターなど、こういった施設整備に対して暫定的、経過的な措置として財政的な支援を検討する、こういったことも考えられるのではないかということで、ここに書かせていただきました。
続きまして、先ほど来、ご指摘いただいておりまして、これも非常に重要な論点かと思いますが、廃棄物たる水銀と廃棄物でない水銀の保管について両者の整合をどう考えるか。これにつきましては参考に水俣条約第10条の記載をさせていただいております。水俣条約の第10条では水銀廃棄物以外の水銀の環境上適正な暫定的保管、これも環境上適正な方法で行われることを確保しなければなりません。ですので、この暫定保管の措置につきましては、保健部会のほうで担保措置が検討されているところでございますが、両部会で連携しつつ、廃棄物か否かにかかわらず、水銀の環境上適正な保管が確保されるように、隙間のない制度設計を行う方向で検討することが必要であるというふうに考えております。
また、最後に水銀の輸出に関する条約の規定が水銀廃棄物の適正処理に及ぼす影響についてどう考えるか、でございます。水銀の輸出がどうなるかというのは、金属水銀が廃棄物になるかという観点から、非常に大きな影響を与えるものでございます。こちらは暫定保管と同様に保健部会のほうで輸出について今後、議論が進んでいく予定とされておりますが、廃棄物の専門委員会からも、輸出に関しては廃棄物の観点からの意見というのがまとまりましたら、保健部会のほうにインプットして、議論の中で検討していただきたいと考えております。
この中で条約上の規定を書かせていただいておりますが、水俣条約上はここに掲げたような許可された用途、ワクチンであったり、高精度な測定機器、こういったものについては今後も水銀の使用が認められておりますので、こういった用途につきましては、相手国の同意を得た上で輸出することができるというような内容になっております。
それから、参考資料2に欧米における水銀廃棄物に関する規制についてまとめたものを用意させていただきました。時間の関係上、説明は省略させていただきますが、また、ご覧になっていただければと思います。
以上でございます。
○酒井委員長 どうもありがとうございます。
それでは、今、ご説明いただきました論点と考え方、資料4の審議に入らせていただきたいと思いますが、論点が非常に多くございますので、次のような議論の進め方でお願いをしたいと思います。まず、資料4で掲げていただきました論点一覧を見ていただきまして、追加すべき論点というのがあるかなしかというところをまず見ていただきまして、その点があればまずご発言をいただきたいというふうに思いますが、このリストで十分かという意味であります。その上で、この考え方につきましてそれぞれ各項目ごとに、各論点ごとに整理をいただいておりますので、その内容についてのご意見をいただくという手順でいきたいと思います。
ということで、まず、資料4の論点一覧ということで追加すべき論点があれば、まず、それについてご発言をよろしくお願いをいたします。いかがでございましょうか。まず、項目としてはほぼこれで網羅されているという認識でよろしいでしょうか。和田委員、どうぞ。
○和田委員 念のための確認でございますけれども、特別管理産業廃棄物としての取り扱いということで論点化を指摘していただいていますが、特別管理一般廃棄物としての論点というのは除外ということでよろしいでしょうか。
○酒井委員長 一番冒頭で特別管理産業廃棄物への指定というふうに明記されていることについての確認という意味でございますね。ほかにはございますでしょうか。
それでは、論点ということで今の確認事項につきまして、事務局のほうで考え方がございましたらよろしくお願いします。
○元部補佐 廃棄物対策課の元部でございます。和田委員からのご質問は、特別管理一般廃棄物という枠組みをどうすべきかということだったと思うんですけれども、家庭から排出される市町村が回収する一般廃棄物という金属水銀というのは余り量が多くないというか、どういうものがあるというのが非常に不明確でして、不燃ごみとして埋め立て処分がなされた場合でも排水基準がありまして、特に問題はないということでありますので、現時点では特別管理一般廃棄物に指定するということは考えておりません。一方で、水銀体温計、血圧計なんかにつきましては、退蔵されている問題がございますので、その辺については分別回収でありますとか、水銀の回収の現在のスキームをより一層、促進していく必要があるというふうに考えております。
○酒井委員長 今のご説明でよろしいでしょうか。どうぞ。
○和田委員 17ページの説明の中で番の考え方の金属回収の有無のところで、血圧計あるいは廃製品はガラスくずとかの混合物という取り扱いという説明と、それから、21ページの退蔵品の水銀推計量というところで、ここが整合性のところがございましたので、ご質問させていただきましたのみでございますので、全体量として薄く広いというふうな状況であるということのご説明かと思いますので理解いたしました。
○酒井委員長 論点の追加の必要性ということでいただいたご意見でございますので、あえて一つの論点として掲げるところまでではないが、ということで今の不整合云々というところで気にかかる部分があれば、また、ご発言いただければというふうに思います。
まず、論点の網羅性に関してはこれでよろしいでしょうか。
それでは、引き続きましてその内容についてのご意見をお聞きしたいと思います。また、多くの論点がございますので、大きく4類型で論点を整理いただいております。まず、廃金属水銀の処理について、それから、水銀汚染物の処理についてという、この前半の二つ、ここまで、ですから14ページまでですか、で一区切りをして前半、後半という分け方をさせていただきたいと思います。14ページまでの論点とその基本的考え方につきまして、ご意見をいただきたいというふうに思います。それでは、また、前回同様、ご意見のある方は名札を立てていただきまして、ご発言の意思を示していただければというふうに思います。よろしくお願いをいたします。では、松藤委員からお願いいたします。
○松藤委員 7ページについてなんですけれども、後で汚染物についても埋立基準が出てきて、三つ目の丸、ここの2行目に溶出基準に適合する管理型最終処分場と書いてあるんですけれども、後で出てきますけれども、九十何%という高濃度なものですよね。汚染物については高濃度でも0.数%であると、それでも管理型と遮断型を分けられるんですよね。それなのに九十何%あって不溶化すれば管理型だという理屈は、整合性に欠けるのではないかなと思います。後で出てくるような参考資料2についても、バーゼル条約でしたっけ、これは管理型、特管の処分場と書いてありますし、アメリカの例も特管と書いてあるんですね。それが管理型というのは非常におかしいのではないかと思います。
○酒井委員長 では、一通りいただきましょう。では、高岡委員、どうぞ。
○高岡委員 まず、14ページの水銀汚染物の管理上適正な管理についてで、少し私のデータが出ていることもありまして、一言、つけ加えておきたいということがございます。水銀汚染物のキレート処理に係る知見としまして、このデータはキレート処理を行いました水銀含有飛灰であります。これに関して溶出試験を行いました。0日目と書いてありますところが通常はそこで判断をして処分をするということになります。この実験ではその後の長期といいましても、90日までの経過を見ています。つまり、その後のキレート処理物の安定性というものを見ております。ただ、これは研究の段階でございまして、必ずしも嫌気雰囲気下にある埋め立て処分場の本当の状況を必ずしも再現できているというわけではございませんので、一つの参考資料として扱っていただきたいと思います。
まずはその点だけ。
○酒井委員長 それでは、次に森谷委員、どうぞ。
○森谷委員 ありがとうございます。それでは、7ページについてですが、ここで一つ目の丸のところ、これまでの調査検討結果というところをまず1点目としてお聞きしますが、ここに黒色硫化水銀化という言葉と硫黄ポリマーにより固形化と二つあります。そこで、一つ目の質問は仮に黒色硫化水銀化だけの場合、溶出試験結果はどのようなものでしょうか。0.005mg/Lを下回ることはないということでしょうか。これが1点目です。
それから、二つ目は硫黄ポリマーにより固形化までした場合、容積、重量というのは元素としてというか、金属水銀単体の約何倍になるのでしょうか。そして、精製硫化、固形化といった措置をとるとすると、どの程度の日数を見込まないといけないんでしょうか。これはどこかの検討報告書の中にあるのかもしれませんが、ご質問させてもらいました。
それから、次は同じページの三つ目の丸、中間処理方法及び処分方法の考え方のところです。二つのパラグラフにおいて、水銀の溶出リスクを低減するために雨水浸入防止措置を講ずるというところですけれども、仮に中間処理、この場合には精製や硫化や固形化というところまでいった場合ですが、溶出基準に適合する水銀処理物となった場合に、さらに雨水浸入防止の措置を講ずる必要性というのを改めてお聞きしたいということです。
それから、13ページにいってよろしいでしょうか。13ページで、ここで水銀含有量の1,000mg/kg(0.1%)と書いてありますけれども、これは大変素朴な質問で恐縮ですが、乾燥重量当たりの単位でしょうか。それとも例えば汚泥のように水分を含んだ、そういう質重量の濃度としてお話されているのでしょうかということをまず確認させてもらいたいと思います。
それから、先ほど高岡先生のほうから補足説明をいただいたところですけれども、14ページの縦軸というのは図の字が小さいものですから単位を改めてお聞きしたいのと、先ほど申し上げた、これがドライベースなのか、ウエットベースなのかをお伺いしたいと思います。それから、この研究のことは今後、さらに検討されるという趣旨でご発言いただいたわけなんですけれども、この研究におけるキレート処理というのは、通常、行われる処理と同じものなのか、それとも何か特別のキレート処理でしょうか。キレート処理というのはあまりにも一般的な表現なので、そこをお伺いしたいということです。
それから、今度は13ページに戻ります。13ページでは水銀濃度が0.1%以上の水銀汚染物についてはという件のところがありますけれども、想定している水銀汚染物について特定の施設や業種から発生する汚染物といった、これまでにあったような施行令別表に規定される特定施設の限定の概念を考えておられるかどうか、それをお伺いしたいと思います。
14ページまでということですので以上です。
○酒井委員長 それでは、引き続きまして築地原委員、どうぞ。
○築地原委員 ありがとうございます。2ページですが、廃金属水銀の特管産廃の指定というところがあるんですけれども、ここは参考資料1でいえば、9トンに該当する部分かなと思うんですけれども、前回もお話を申し上げたんですけれども、廃棄物の該当性は総合判断によるということですが、該当性によってはこの量が9トンではおさまらない可能性もあるのではないかなというふうに思っておりますので、そういった背景も持ちながら検討を進めていただきたいというのが1点でございます。
それから、1項目、例えば特定有害産業廃棄物に追加をするといたしましても、今の参考資料1を見ましても、いろんな様態のものがあろうかと思います。金属水銀としての様態のものもありますし、製品一体となって発生するものもございますので、その辺の取り扱いはどのようにお考えになっているのかということをお聞きしたいということでございます。
それから、4ページのところですけれども、保管基準に追加すべき要件は何かという想定ですが、ここに容器を保管する施設の基準というようなものは必要がないのかなという気がいたします。金属水銀を完全に硫化して処理するというものであればいいんですけれども、それまでの間、保管を要するとかということも想定でき、この場合にはそういった基準も必要になるのではないかなということ、それから、次の5ページの上のほうに保管数量の上限とかとありますけれども、これも金属水銀として保管する場合には、場合によっては上限を変えなければいけないのではないかなという気がして見ております。これは具体的に基準をつくるときの考えになると思いますけれども、その辺も考慮する必要があるのではないかなというふうに思っております。
それから、ちょっと大きいのは7ページです。1の丸で調査検討結果ということなんですが、これは恐らくラボレベルでの検討結果だと思うんですけれども、これを実用レベルに直ちに引き上げて、同じようなことが言えるのかどうかというところが若干の懸念がございます。例えば石綿の廃棄物であれば、無害化認定に当たっては10分の1の規模での実証とかというのも、やってもらうというようなことがあったかと思うんですけれども、実用レベルにラボレベルから急にいくというのはどうかなという気がします。ここで99.9%以上であれば基準を下回るということなんですが、実用レベルでその辺がどうなのかなという気がいたしております。
そういったことを念頭に置きますと、三つ目の丸の部分で処分基準として設定するのであれば、このような考え方になるというふうには思いますけれども、今、申し上げましたように硫化して硫黄ポリマーで固形化すれば実用レベルで完全に大丈夫なのかなといったときに、遮断型で処分しなければならないものが大量に出てくる可能性もないとは言えない。そうしますと、遮断型が圧倒的に足りない中でこれを増やすというのは、現在の廃棄物処理的にはどうかなという気がいたします。その辺はもう少し慎重に検討をする必要があるのではないかなという気がいたします。
それから、3の丸で先ほどもご指摘がございましたけれども、管理型処分場での処分になれば、単純に言いますと、管理型処分場というのは洗い出し効果を狙っているものですから、これを雨水浸入防止措置をしてしまったら出てこないのは当たり前というふうになってしまって、いつまでも廃止できないということになるのではないかなという気がします。その辺の不整合は後ろのほうでも出てまいりますので、その辺はもう一度、ご検討いただければというふうに思います。
以上です。
○酒井委員長 では、大塚委員、どうぞ。
○大塚委員 7ページのところで既にご議論があるところですが、遮断型が向いているというふうに書いてあって、遮断型が望ましいというふうに私も思っております。それだけだと本当はいいんでしょうけれども、どうしても管理型を使わざるを得ない可能性というのは残ってしまうのかと思いますけれども、下から5行目に「他の廃棄物との混合埋立の禁止や雨水浸入防止措置等を上乗せして」と書いてありますが、等の中に入るんだと思うんですけれども、廃止のあり方について事務局もご検討なさるおつもりかと思いますけれども、ぜひ、ここにも書いておいていただく必要があるのではないかと思います。管理型であってもこの程度のものについては廃止は非常に難しいと思いますので、現在の廃止の考え方をそのまま使うわけにはいかないということを申し上げておきたいと思います。
○酒井委員長 では、益永委員、どうぞ。
○益永委員 今まで議論された中で重なる点もあるかと思うんですが、7ページの一つ目の丸のところなんですけれども、その後ろのページ辺りにセメント固化もほぼ同じような結果が出ているのに、硫黄ポリマーだけがここで取り上げられているのは何か理由があるのかということを一つお聞きしたいのと、それから、これのもとのドラフトバージョンでは長期安定性といいますか、こういう99.9%以上で安定化してポリマー処理したときの安定性の試験のことが書かれていたように記憶するんですが、この結果が得られて、ここでの基準を満たすことが確認されているという言葉になっているのかという、その辺のところをお聞きしたいと思います。
○酒井委員長 松藤委員、もう一回ですか。では、どうぞ。
○松藤委員 7ページですけれども、参考資料1を見ると量としてはそんなに多くないと思うんですね、金属水銀としては。ですから、そういったものは遮断型にわざわざ入れるべきものではなくて、別個に管理できるはずのものですよね。それと、私がさっき言ったように非常に低濃度なものと一緒に扱って、基準を満たすから管理型でいいという理屈は、私はおかしいんじゃないかと思うということです。
それと、高岡委員が先ほど言われた溶出試験についてですけれども、キレートの不安定性というは昔から言われていて、そのうちの壊れてしまって出てくるという研究はたくさんあるんですよね。それを言い出すとしようがないわけで、埋め立てするときに出ないということを決めておかないと、いつまでたっても切りがない議論になるということです。それで、私はそれがいいと言っているわけじゃないんですけれども、溶出基準というのはそういうものであるので、それを満足したその時点でよろしいんじゃないかというふうに考えています。
○酒井委員長 それでは、一通り、多くの意見を頂戴いたしました。事務局でご回答いただけるところはご回答いただくつもりでおりますが、その前に、まず、森谷委員のほうから今の高岡先生の14ページのこの結果についての追加的な情報提供を求められた発言があったかと思います。これについて、高岡委員、お答えいただければと思います。
○高岡委員 ありがとうございます。3点ほどあったかと思いますが、一つはドライベースといいますか、乾ベースであったかということですが、14ページの飛灰といいますものは乾ベースのものでございます。
それから、単位はμg/Lで表記をしておりますので、5μg/Lのところに黒い線を入れておりまして、これが一つの目安の基準のところになるということでございます。
それから、キレート処理につきまして一般の飛灰に使用されているものを使っております。これもメーカーはたくさんありますが、1社のメーカーのもの、ただ、よく使われているものを使っております。しかも、一応、この実験をやる前にある程度、キレートの最適値のようなものを先に出してから、実験を行っております。
以上でございます。
○酒井委員長 まず、今の14ページのこのデータに関しては、森谷委員、ここら辺でよろしいでしょうか。
それでは、それ以外のところを事務局、分担いただいてご回答いただければと思います。お願いいたします。
○袖野補佐 たくさん挙げていただきましたので、漏れがございましたらまたご指摘いただければと思います。
まず、ご質問いただいた点からお答えしたいと思いますが、森谷委員から中間処理のところについて、黒色硫化水銀だけの溶出結果などにつきましてご質問いただきました。今回、参考に載せておりませんでしたが、23年度の試験で例えば赤色硫化水銀にした場合ですとか、赤色硫化水銀をセメント固化した場合ですとか、あと、黒色硫化水銀を固化した場合、黒色硫化水銀だけの場合といった文献や海外で実際に行われているような処理方法を参考に、6種類のやり方で溶出試験をしておりまして、一番溶出がなかった方法を踏まえて、黒色硫化水銀を採用したというような実験結果がございます。
黒色硫化水銀だけですと、13号の溶出試験と46号の溶出試験をしておりまして、13号ですと平均で0.57mg/Lと結構出ていますが、46号ですと0.00034と非常に低いです。46号と13号の違い、フィルターの目の粗さが違うということもありまして、技術の検討会のほうでは黒色硫化水銀にしたときのすごく微小な粒子がフィルターを抜けて、値を高くしているのではないかというようなご指摘をいただいております。載せたほうがいいというようなご意見をいただきましたら、次回、この考え方のペーパーに平成23年度の試験結果についても参考資料として追記したいと思います。
それから、容積につきましては黒色硫化水銀にしてから硫黄ポリマー化すると、約10倍程度に容積が増大するということでございます。また、日数につきましては9ページの下の注意書きのところに硫化の方法ですとか、硫黄ポリマー固化の方法を記載しておりまして、硫化と硫黄ポリマーであれば、それぞれ1時間、1時間の混合処理、1時間の攪拌といったレベルの期間でございます。セメント固化であれば、当然、養生の期間がかかりますけれども、硫黄ポリマー固化であれば、そういった程度の期間で今回、前処理といいますか、中間処理の方法を行ったということでございます。
それから、8ページの追加的な措置を記載している背景ということについて、もう一度説明をということだったかと思いますが、これは益永先生からもご指摘がありましたけれども、処理物の長期安定性につきましては、今後も知見の充実が求められているというところでございまして、もちろん、中間処理をして、硫化、固型化して、溶出基準以下であるということで、現在の廃掃法の考え方で判断しますと、溶出未満であるから管理型に処分できるものだと考えられますけれども、入念的にさらに水銀の溶出リスクを下げるという観点で、水との接触をできるだけさせないというようなことで、こういった追加的な上乗せ基準を設けてはどうかと考えております。一方で、築地原委員からご指摘があったように、水が入らなければ処分場の廃止ができないではないかというような議論もありますので、こうした考え方について、また委員の先生方からのご意見を賜りたいと思っております。
それから、13ページの0.1%、これはドライかウエットかということですが、通常ですとウエットでやっているのではないかと、汚泥ですので乾燥させて測っているわけではないのではないかと思いますが、高岡先生からもし何か補足いただけましたらお願いします。
それから、13ページの汚染物のところの考え方については、現行法の排出限定がかかっているものについての追加的なといいますか、中間処理方法を明示するという考え方ですので、現行法の対象汚染物に明示するということを現在、考えております。
それから、益永先生から9ページの硫黄ポリマーとセメント固化の違い、硫黄ポリマーを採用しているのはなぜかというご質問がありましたけれども、セメント固化と硫黄ポリマーで、9ページの下の表で溶出試験結果を出しておりますが、セメント固化体は2種類のセメントでやってみたんですけれども、B社のほうですと少し0.005を超えているという結果になりまして、硫黄ポリマーはロット全てが溶出基準未満になっているんですけれども、セメントについては超えたものもあったということで、現時点では硫黄ポリマーだけを処理方法として適当ではないかということで出しております。ただ、セメントにつきましても、今年度も引き続き試験をしてみたいと考えておりますので、そういった固化体の方法も含めて新しい知見が出次第、処理基準に反映していきたいというふうに考えております。
それから、劣化促進実験ですけれども、これも昨年度、例えば硫黄細菌を使った劣化実験であったり、硫酸ナトリウム溶液につけて、高温と低温を交互にやって劣化させてみるというような促進実験をやりましたが、劣化促進方法というのが現在、何かオーソライズされたものがあるわけではございませんので、この試験をやったらこういう結果でしたというのはあるんですが、これをもって長期安定性は十分であるということは言えないと、一層の知見の充実を図る必要があろうというご指摘をこれまでの技術の検討会ではご指摘いただいておりまして、事務局としましても、引き続き長期安定性についての実証試験は今後もやっていくつもりでございます。
ご意見のほうもたくさんいただいておりますが、まずは松藤先生からいただきました0.1%と99.9%という含有量の違いということでございます。ご案内のとおり、廃棄物の最終処分におきましては、溶出試験の結果で見ておりまして、処分場に入れられるかどうかというのは、溶出基準の判定でやっておりまして、その考え方にならったものでございます。ですので、溶出がないのであれば、管理型に処分してもいいものではないかと事務局では考えておりますが、0.1%以上を含むようなものは通常のキレート処理ではなく、水銀を回収してから硫化水銀にして、より安定性の高いものにしてから処分すべきではないかという観点で、今回、中間処理方法の明示というものを提案しているところでございます。ですので、含有量の考え方を処分場の受け入れの判定においてどう考えるかということにつきましては、また、先生方のご意見を頂戴できればというふうに思います。
それから、築地原委員から廃金属水銀の量についてもご指摘いただきました。現在、参考資料1でお示ししているように、金属水銀と水銀汚染物、それから、水銀添加製品と3分類で議論しておりますが、これは条約上の分類と合わせて、こういった形で現在、ご議論いただいているところでございます。ですので、廃棄物処理法上は例えば溶出基準で判定するという部分については、どのカテゴリーかに関わらずかかってくる考え方ですし、それは今後考える廃金属水銀の定義によって、この分類とはまた違う分け方もあり得るのかなと思いますが、現在はこういう形で整理させていただいております。
それから、4ページのところで保管数量の上限といった点についてご指摘いただきましたので、ここら辺につきまして先生方のご意見をまたお聞かせいただければと思います。
それから、7ページのところについても幾つかご意見を頂戴いたしました。実験レベルのものをそのまま当てはめて大丈夫かどうかということでございますけれども、今年度、少しスケールアップしたような形でまた試験を行ってみたいというふうに考えております。また、先ほど申し上げましたけれども、管理型に雨水が入らないようにすることによって処分場の廃止ができないという議論があります。処分場の廃止のあり方につきましては、今、大塚委員のほうからもご意見を頂戴いたしましたが、少し考え方を整理して、次回、また、お示しさせていただきたいと思います。先生方からもご意見をいただければと思います。
以上です。
○酒井委員長 ほぼ網羅していただいたご回答をいただけたと思います。今後、まだ、議論をしなければならない点と……。
○浅野部会長 13ページについて、特定施設に限定するつもりかという質問、それは。
○酒井委員長 それはそうだというふうに先ほどおっしゃられている、要は特定施設限定ですね、ここは。森谷委員から最後の質問であった点は特定施設限定であるという、そういう整理だということでございます。
ということで、今後、まだ、議論をしていただかなければならないポイントも多くあったかと思います。特に今の管理型の廃止の件、築地原委員あるいは大塚委員からご指摘の部分、次回にお示しいただけるということでございますが、委員のほうからも考え方に関して提案がございましたら、また、事務局のほうにお伝えいただけますようにお願いをしたいと思います。
そのほか、今のやりとりで追加的にこれだけは発言しておきたいという点があれば、どうぞ、委員のほうからお願いいたします。松藤委員、どうぞ。
○松藤委員 すみません、何度も。管理型というのはどのようなものかという認識は必要だと思うんですけれども、適正に管理されているものばかりではありませんし、水没しているのもありますし、集配水管が詰まっているものもありますし、いろんな埋立地があります。先ほど基準のことがありましたけれども、とにかく埋め立てをやっていて一番わからないのは、どういうことになるかがわからない。広域化されたり、水がどうなるかわからないという不確定性が非常にあるので、非常に不安な点があるんです。そのために私は申し上げたんです。
もう一つ、確認していただきたいのは11ページのガイドラインで、ここの下から2番目に処分というのがありまして特別管理、欧米にはこういう名前はないので、specially何とかと書いていますけれども、これは一体どういうものか、これを確認していただいたほうがいいと思うんですね。恐らくは本当に非常に厳重な管理がされたような処分場だと思う。それと日本の管理型が同じかということです。バーゼルはこれ以外に言っていないわけですよね。ですから、これと整合性があるかという確認が必要だと思います。
○酒井委員長 それでは、森谷委員、どうぞ。
○森谷委員 すぐ済みます。高岡先生、もう一度、お伺いしますけれども、14ページのこの実験ですが、汚泥についての実験というのはあるんですか。
○高岡委員 これはまだ飛灰だけでございまして、順次、ほかの廃棄物とかもやらなければならないというふうに考えております。ただ、比較的、飛灰中の水銀の溶出性が高いというようなことがございますので、それをベースにまずはやってみたというところでございます。
関連してよろしいですかね。
○酒井委員長 どうぞ、引き続いて高岡委員、どうぞ。
○高岡委員 それで、先ほどの0.1%という濃度でございますが、この実験ではドライでございますので、まだ、ウエットで考えるべきかどうかというようなところは、これも廃棄物の種類を変えて、今後の知見を増やさないといけないというふうには思っております。
それから、さらに補足のところでございますが、今、環境省のほうからお示しになられました例えば8ページ、9ページといったようなところの実験ですが、黒色硫化水銀あるいは硫化したものに関しましては、私どものところでも固形化したものは数多くやっておりませんが、硫化水銀についてはいくつか実験をやっております。そういう場合には先ほど環境省がお話になられましたように、少し粒子が細かいものはどうしてもフィルターの影響が出てしまいますので、13号を満足できないというようなことがございます。ただ、46号でありましたら、それが満足できるというようなことは我々の結果のほうでも出ておるということをお伝えしておきたいと思います。
それから、廃止の考え方が今、いろいろ出ておりますが、水銀がなくなるわけではありませんので、どのぐらいの年月をどう考えて、これを本当に処分するというところまで考えるのかというところは、非常に大きなところだと思いますので、ぜひともそういうことも考えて、次回、整理をいただきたいというふうに思います。
○酒井委員長 石垣委員、どうぞ。
○石垣説明員 松藤先生からご指摘いただいている処分の管理型に入れていいものかという話は検討会のときもかなり議論して、私も大丈夫かしらとか、どうなんだろうという疑問は持ってはいるんですけれども、結局、今後、個別で埋めることにしなければいけないとか、雨水浸透防止をするとか、いろんなことを考えていくと、たとえ管理型に入れるとしても埋める場所とか、積み方とか、その高さみたいなものというのは、ものすごく限定されたやり方になるのではないのかなと思うんです。
そういうものに対して、また、廃止をどうするというのはセットで考えなければいけないと思うんですけれども、管理型のいろいろな区画の中に水銀の区画がぼんと入ってくるような感じではなくて、水銀廃棄物を入れる管理型処分場みたいな部分というのをつくっていかなければいけないんだろうなという、どこの管理型にでも入れられるよとか、どんなふうにでも入れられるよではなくて、その入れ方というのも視野に入れて考えていかなければいけないんだろうなと思います。逆に言うと、水銀が入っているからといって溶出試験を満たしているのに、管理型に入れてはならないというようなルールというか、そういうふうにしていくということが妥当なのかどうなのかというのも、同時に検討していただければなと思います。
○酒井委員長 それでは、前半部分についてのご意見を頂戴いたしました。後半の意見は次回に向けての作業で念頭に置くという、そういう整理でいかせていただければというふうに思いますが、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、今日の資料4の論点の後半でございます。水銀添加廃製品の処理、それから、その他対策等というところでの論点につきまして、その考え方にご意見がございましたら伺いたいと思います。いかがでございましょうか。よろしいですか。前半でたくさん意見が出たんですが、では、森谷委員、どうぞ。
○森谷委員 いろいろ、申し上げてすみません。17ページをお願いいたします。まず、のところですが、これは暗黙の常識なのかもしれませんが、照明機器類とボタン型電池、こういうものというのは、水銀の含有量というのは先ほどから議論されているような0.1%を下回るのでしょうか。これがまず第1点目です。
それから、その次はで水銀の溶出を0.005mg/L以下に抑えた上で埋め立てを行うことが望ましいという表現になっていますが、望ましいという意味合いは法的な義務を課すのではなくて、処理側がそのようにすることが望ましいという、そういう自主的な取組を期待しておっしゃっているものなんでしょうか。そこを明らかにしていただきたいということです。
それから、次はの安定型処分場への埋立禁止の明確化ですが、前回も申し上げた気がするんですが、水銀が付着しているかどうか、そういった判定方法を新たに設定されることにされるんでしょうか。もし水銀付着が非常に重要だということであれば、そのようなことなんでしょうか。一方で、ガラスについてはカレットにして再利用されているわけなので、そこの場面についても水銀の付着の検査を考えられようとしているのでしょうか。
それから、続いて今度は20ページにいきます。水銀含有産業廃棄物の記載をマニフェストに記載する点ですけれども、皆さん、ご承知のとおり、排出事業者はマニフェストを公表して180日以内にE票が返送されない場合に、マニフェストを交付した者は、それから30日以内に都道府県に報告を行うことになっているわけです。先ほどから議論があるように水銀汚染物に中間処理を行って、固形化まで含めて管理型処分場に埋め立てるというまでには、相当な日数がかかることが見込まれると思いまして、引き続き、E票の返送に関しては180日以内という現在の規定をこれまでと同様に運用されようとお考えなのかをお聞きしたいということです。
それから、22ページになります。新たに必要となる水銀処理施設の整備という件のところの段落でいうと二つ目の段落のところです。水俣条約をきっかけとして、新たにこういう水銀安定化施設とか、最終処分場が必要だということについて、私の意見です、新たに必要となる水銀処理施設の整備だけではなくて、維持管理については国その他の公共団体や排出事業者、処理業者が十分、協議した上で、費用の負担や管理の体制を含め、適切な枠組みを構築するべきではないかなと思います。これは意見です。
それから、もう1点で終わりますが、その次の廃棄物たる水銀と廃棄物でない水銀の保管についてという点ですけれども、この点は両部会で連携しつつという件があるところですが、廃棄物か、廃棄物でないかというインターフェースに関わることなので、環境保健部会の検討内容を逐次、ご報告いただければありがたいと思います。環境保健部会の所管でしょうけれども、長期の暫定保管ということについても、これは意見ですが、費用負担のメカニズムとか、管理体制の構築というのが大事だと私は思っています。
その関係で最後にお伺いしますが、それは保管という概念と処分という概念に関わることでしょうけれども、仮に商品として保管されて、その後、何らかの事情によって廃棄物となった金属水銀があったとして、そのままの容器に入れている状態など、場合によってはコンクリートのプールに入れて保管しているときに、そういったことが技術的に可能だとした場合に、長期保管を続け最終処分しないというような考え方もあり得るのではないかと思いますが、これについては事務局としてどのようにお考えなのか、教えていただきたいと思います。
以上です。
○酒井委員長 ありがとうございました。
次に築地原委員、どうぞ。
○築地原委員 15ページのところですが、全都清のルートのお話が適正な回収を促す上でも活用すべきだというような内容になっております。参考にもそういった旨が書かれております。私も回収ということについては、こういうルートがあること自体は非常にいいことですし、これを拡大、あるいはこれをもっと活用するということはあり得るというふうに思いますけれども、一つ、念頭に置いておいていただきたいのは、全都清のルートで回収したものがどうなっているかというところです。
これは今、水銀が回収されて製品として輸出されているというルートにつながっているわけですけれども、ここが今回の条約で止まるなり、あるいは制限されるといった場合に、このルートをどんどん活用するという考え方でいいのかどうかということについても、念頭に置く必要があるのではないかなというふうに思っております。そういう意味では、17ページにも同じような趣旨で書かれておりますので、こういったことについて、ぜひ念頭に置きながら検討を進めていただきたいと思っております。
それと、17ページの特別管理産業廃棄物とガラスくずとの混合物、こういう考え方が当然あると思いますが、一方で含有廃棄物という今度、新たに設定するかどうかというところなんですけれども、ここの整合性をどういうふうに考えるのかなというのはよくわからない面があります。今後の検討になってくるのかもしれませんけれども、例えばアスベストであれば含有廃棄物というのは一体不可分というような要素が大きいんだと思うんです。ところが水銀の場合には回収は現状でもやっておりますし、回収は可能だといったものを含有というふうに区分けをつくったときに、個別に特管物とガラスと混合物というのと含有廃棄物というのをどういうふうに考え方を整理することが必要ではないかなというふうに思っております。
それから、22ページです。この辺が自治体としては非常に重要な部分だろうというふうに思うんですけれども、一つ目の上のほうの丸の部分です。先ほど森谷委員のほうからもございましたけれども、民間あるいはセンターによる施設整備というのが当然、考えられるわけですけれども、その背景にあるものとして、許可を出す我々としては、いつも苦慮する部分があるということでございます。それは地元地域の住民の考え方です。ですから、先ほど事業者さんあるいは地元の行政も含めて、よく協議しながらやる必要があるだろうという森谷委員のご意見は非常に賛成をするところでございまして、こういったことをこれも念頭に置いて検討を進めていただければというふうに思います。
それから、この考え方の一番最後の行なんです。暫定的、経過的な措置として、財政的な支援をすることが望ましいというふうに書かれております。この辺は国としてもお考えになって行かれるのだろうと思いますが、先ほどの廃止の議論に関わってくると思うんです。もし廃止できないというような事態になった場合に、どういうふうに措置するのかということもありますので、そこも十分、念頭に置いて検討を今後、進めていただきたいというふうに思います。
それから、その次の廃棄物たる水銀と廃棄物でない水銀の保管です。ここも森谷委員のほうからもご指摘がございました。総合判断ということは否定はいたしませんけれども、総合判断を誰がするのかという部分で自治体がというふうになれば、現状においてもいろいろな差異がある部分がございます。こういった部分についてばらつきが出てくると、グレーゾーンが拡大してくるということもございますので、この辺の考え方をある程度、水銀については明確にしていただく必要があるのではないかなということがあります。それと逆方向、水銀でない製品たる保管から廃棄物に向くという方向もあるということを想定すれば、この辺の整合というのは非常にまた難しくなると思いますので、そういったこともよく念頭においていただければと思います。
それから、最後ですが、23ページでございます。私は保健部会の小委員会のほうにも出席させていただいておりますけれども、その場でも申し上げましたけれども、まさにここに書いてあるとおりなんですが、トータルで考える必要があるということです。先ほどの全都清のルートもそうですけれども、その先に輸出があると、それから、入ってくるときには非鉄精錬の業がある。今後、もしかしたら大気がどうなるかわからない。大気に関係する業界もございます。こういったものをトータルで考える必要があるというのは、前回も浅野部会長のほうからもご指摘がございましたけれども、そういったことをよくよく考えていただきたいというふうなことをお願いをしたいと思います。
○酒井委員長 どうもありがとうございました。
では、高岡委員、どうぞ。
○高岡委員 既にほかの委員の方々がいろいろな意見をおっしゃっておられて、多くが重なっておるところではありますが、まず、1点目は20ページのところの水銀が飛散・溶出しやすい廃製品であることを明らかにするためにどうするかというところで、廃製品となる前に製品のところでのラベル化とか、そういうようなことが一つはあると思います。製品についてはここの場ではないのかもしれませんので、どちらかというと保健部会のほうかもしれませんが、そういうところとも調整をしていただきたいと思います。
それから、同じように21ページの水銀使用製品のリスト化というところも、先ほどもありましたが、何をもって水銀使用製品というか、水銀含有物とはなにかというようなところも重要になってくるかと思いますので、この辺りも廃棄物ではないかもしれませんが、整理が必要であると思います。
それから、22ページの先ほどマニフェストの関係のお話もありましたが、処理の観点から見ても一定量の水銀をためて、効率的に処理するというような観点もありますので、処理の観点からも、一旦、集めた水銀をどのぐらいの日数保持できるというようなことは、整理しないといけないのではないかなというふうに思います。
以上です。
○酒井委員長 では、佐々木委員、どうぞ。
○佐々木委員 ありがとうございます。それでは、まず、15ページの全都清ルートというところの部分でございますが、最後の3行のところで先進都市の事例を紹介するなどにより、要するに委託処理の促進を図るということが書かれておりますが、国のほうで具体的にどういったところがあって、どういう方法で周知するのか、その辺、要するにお考えがあるのであればお聞かせをいただきたいと思います。
次に、16ページ、それから、20ページ、21ページに関係するんですが、水銀を含む製品といいますか、そういったものについて21ページにはリスト化というようなことも書かれておりますし、この辺が市民への啓発のときに非常に大きな役割になると思いますので、できるだけ具体的にわかりやすくやっていただきたいなということがあります。そのときに輸入品についてどうかと。例えばおもちゃなどに電池が入っていて、それは一応、水銀がフリーだと書いてありますが、その生産国では実際、日本の基準とは全然違って、かなり日本より基準が緩いというようなことも言われております。実際に水銀フリーと言っていて水銀が回収されているという事実も、処理者である野村興産からも聞いておりますので、その辺の輸入品のついての何かお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。
最後になりますが、21ページの退蔵品のことでございます。我々もこれは非常に環境への影響とか、そういったことから適正に処理をするにはどうしたらいいかという問題意識も持っておりまして、その辺はぜひ我々も自治体といろいろ何かないかということで、今、頭も痛めておりますが、国においてもぜひ、その辺のことについていろいろ協議に乗っていただければと思います。
それから、もう一つ、最後になりますが、大気とか保健とか、かなり各部門、各部門に影響が出てくる、公共団体にも影響が出てくるということでございますので、築地原委員が言われたようにいろんな部門でも議論をされておりますが、トータルな視点といいますか、それぞれがパーフェクトにやったけれども、合わせると何かぎくしゃくしちゃうようなこともないように、ぜひ、お考えいただければと思います。
以上です。
○酒井委員長 ありがとうございました。
大塚委員、どうぞ。
○大塚委員 保健部会と関わる問題も結構多くて、そちらのほうでまた検討させていただくんだと思いますが、一つは質問で簡単な質問ですけれども、15ページの下から2行目の延べ市区町村数が943なんですけれども、延べということになると分母がよくわからないので教えてください。どのぐらい行われているかというのは、実は結構重要なんじゃないかと思います。
それから、22ページの下の丸のほうの先ほどもご議論があった点でございますけれども、これはむしろ保健部会のほうが中心的に議論する点だと思いますが、日本の廃棄物の定義が国際的なものよりも狭いものですから、その問題が一つあるのと、しかし、広げればいいというものもでも残念ながらなくて、廃棄物の概念を余り広げてしまうと、それ自体が動かなくなってしまうので、特に水銀の場合は前から懸念されていた点ですけれども、条約締結の結果、廃棄物が動かなくなって不適正な処理とかに進むと非常にまずいので、廃棄物概念を広げればいいというものでは残念ながらないというところも同時に考えなくてはいけないという、なかなか、悩ましい問題があるかと思います。
先ほどご議論いただいていたように、そういう中では長期保管ということも考えざるを得ないんですけれども、条約は長期保管ということを考えていなくて、保管は暫定保管しか考えていませんので、そこが日本の廃棄物の今までの考え方との関係でやや整合性を欠くところがあって、その中でどういうふうに打開していくかということを考えなくてはいけないので、そこは大事なところだと思いますけれども、それを念頭に置きながら、この暫定的保管というのをどういう基準をつくっていくかということを考えるべきではないかなと思って、先ほど申し上げたように廃棄物であってもなくても、保管に関してということですけれども、できるだけ類似した扱いをしたほうがいいというふうに私が申し上げたのは、そういう趣旨がもちろん全く同じではないんですけれども、ございます。
以上です。
○酒井委員長 ありがとうございます。
では、松藤委員、どうぞ。
○松藤委員 15秒で終わります。21ページなんですけれども、乾電池や蛍光灯と水銀含有製品が違うのは発生量の少なさだと思うんですよね。とすれば、店頭回収とか、それから、医療施設へ持っていくとか、そういった回収方法のほうが効率的だと思います。これは意見です。
○浅野部会長 大塚委員のご発言の部分で私も気になっているんですが、結局、条約上、許される水銀の用途というのが限られていて、仮に輸出を認めるとしても輸出も縛りがかかっていますから、トータルでどの程度のものが利用可能かというのは、大体、推測がつく話ですね。そうすると、実際に回収をしてストックしているものが、想定される使用量よりもはるかに高いというようなことがわかってくるはすなんですよ。その場合にこれはまだ保管中でございますで済むのだろうか。その問題がどうしても出てきそうな感じです。
ですから、こちらとしてはできるだけ廃棄物には持ち込まれたくないという気持ちはよくわかるんだけれども、しかし、多分、保健部のほうの発想からいうと、みすみす、どうせ使い物にならないとわかっているものが暫定保管の形で保管できるかという議論は必ず出てきますから、ここはある意味では腹を決めて覚悟をしておかないと、あと、両部会がぶつかることになると困りますからよく考えてください。
○酒井委員長 どうも、後半部分を一通り、ご意見をいただきました。事務局にお伺いしますが、6時までのお約束なんですが、あと5分という状況になっております。若干の超過は許されるんでしょうか。会場の意味です。どうもすみません、委員の先生方あるいは傍聴の皆様、予定の18時、少し時間が超過しそうでございますので、お許しいただければと思います。
それでは、多くの意見あるいは質問をいただきました。まず、事務局のほうから一通り、対応いただきまして、それで、その後の追加の意見ということにいきたいと思います。どうぞ、お願いいたします。
○袖野補佐 まず、森谷委員からご質問がありました17ページの廃製品のところでございますが、製品の水銀含有量につきましては、16ページの表の備考のところに一通り記載しておりまして、例えば蛍光ランプですと含有量は7mg/本程度と、大体、製品の含有率でいうとたしか40ppmとか、それくらいだったと思います。後で確認させていただきます。それから、ボタン電池については0.1~0.3wt%という含有量になっております。
それから、不溶化につきましては、現段階では事務局としては不溶化処理が汚泥と同様の形で行うことが望ましいというふうに考えておりまして、これが義務づけなのか、ガイドラインレベルかというのは、家庭から出る蛍光管との整合性という観点から、もう少し先生方のご意見を伺いたいと思っているところでございます。
それから、安定型処分場への埋め立て禁止において、判定方法を規定するかということですが、そういった特別な規定方法などは想定しておりませんで、水銀添加製品由来のガラスくず、こういったものが安定型に埋めてはいけないということを明示する、そういった明確化という趣旨でございます。
それから、マニフェストのE案の返送義務、これは高岡先生からもご指摘がございましたけれども、現状でも蛍光管などからの水銀回収につきまして、非常に含有量が少ないこともございまして、そういった破砕業者さんのようなところで3カ月とか、結構ためてから野村などの処理業者さんのほうに送っているというようなこともあって、期間内にマニフェストの返送ができないという可能性もあろうかと思います。
ただ、処理に関してはいついつまでに処理しなさいという規定があるわけではなく、マニフェストの返送についての義務がかかっているだけです。期間内にマニフェストが返送できない場合は、その状況を都道府県知事に報告するので、そこは現行の制度の中で対応可能な範囲ではないかと考えております。それから、そういった費用ですとか、管理体制については関係者がよく協議して検討すべきというのはご指摘のとおりかと思います。今後、検討していく上でも考えていきたいと思います。
それから、築地原委員から水銀含有産業廃棄物の規定と混合物の規定との整合性という点でご指摘がございました。ここにつきましては水銀含有産業廃棄物というふうなカテゴリーを明記する、ここで立てるというのはマニフェストや委託契約書での記載を義務づけるという観点で、関連する規定のところにかかってくるものでございます。一方で、混合物という形で17ページに書いてある内容は処理の方法でございまして、この処理の方法につきましては、従来よりこうした考え方で行っております。ですので、マニフェストへ記載はそういうカテゴリーを立てて明記するという考え方でございまして、水銀含有産業廃棄物を規定することによって、従来の混合物としての取り扱いの考え方に変更があるわけではございません。
また、管理型などの廃止のあり方、こういったものにつきましては先ほどもご議論いただいたところですので、次回までに整理したいと思っております。また、総合判断のところにつきましても、判断の明確化という点につきましてはご指摘のとおりかと思いますので、こうした点につきましては基準ができた後でございますけれども、施行通知などで自治体の方にはできるだけ判断がしやすいような形で考え方をお示しできればと思っております。
それから、高岡先生のほうから製品のラベル化ですとか、含有物のリスト化など上流対策についてご指摘がございました。こうした点につきましては、保健部会のほうに廃棄物側でこういった議論があったと報告してまいりたいと思います。
それから、暫定保管のところで廃棄物の定義と関連しましては、大塚先生や浅野先生からもご指摘いただいておりますが、ここにつきましては今後、保健部会でも暫定保管について議論が深まっていくと思いますので、逐次ご報告いただきながらこちらでも議論して、大事なところは水銀廃棄物であっても廃棄物でない水銀であっても、環境上適正に管理するというところが一番重要だなと思いますので、そこは漏れがないような形にしていきたいと思っております。
○元部補佐 すみません、築地原委員の全都清ルート等を使うと1カ所に集中するではないかというご懸念に関してなんですけれども、委員のご発言にありましたようにトータルな視点の中で、そこについてはしっかりと検討してまいりたいなというふうに考えております。
佐々木委員の先進都市の事例について具体的なものを持っているのかという件でございますけれども、一定、調査の中で先進的な事例は把握しているつもりですけれども、退蔵品の関係で全都清さんもいろいろと取組をなされるということですので、その辺についてもしっかり意見交換をさせていただきながら、また、熊本県、熊本市が先進的な取組をしていこうということで委員会を立ち上げておられますので、その辺の情報収集、意見交換をしながら、これについてはしっかりと検討してまいりたいなというふうに考えております。
大塚先生の全都清の943市町村の関係ですけれども、全市町村数が1,700程度あるというふうに考えているんですけれども、延べ市町村数が943という記載もございますので、その辺は少し整理をさせていただいて、また、ご報告をさせていただきたいなというふうに思います。
松藤先生の血圧計等の部分について、医療機関の協力を仰ぐべきでないかというふうなご意見については、しっかり参考にさせていただいて検討してまいりたいというふうに考えております。
○酒井委員長 塚本課長、どうぞ。
○塚本産業廃棄物課長 一言、今日の議論の中で非常に重要であったと思いますのは、管理型に入れるのか、遮断型に限るのかという議論は、これからも引き続き次回にもご議論いただきたいと思いますけれども、現実的な処理あるいは処理体制の確保、あるいは1カ所集中を避けるとか、いろいろな実務的な観点を考えますと、遮断型に限るというオプション以外に、どうすれば安全に管理型に入れられるのかという検討の視点もまた必要かと思います。その上で、やはり無理だという答えになるのか、それとも、こうすればできるじゃないかという議論になるのか、そこについてまた次回以降、先生方にぜひ、お知恵をおかりしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○酒井委員長 どうもありがとうございます。どうぞ。
○大井補佐 申し訳ありません、私から1点だけ、佐々木委員から輸入品の話がございました。電池をはじめとします水銀添加製品の輸入に関しましては、条約の第4条なんですけれども、国内における製造のみならず、輸出入を禁止というような規定がございます。ですので、委員からお話になったようなおもちゃに入ってくるような電池、それが実際に水際でどこまでとめられるのかというのは、実際に検討してみる必要がありますけれども、いずれにしましても保健部会の審議事項であります水銀添加製品の規制ということで、検討してまいりたいと思っております。
以上です。
○酒井委員長 それでは、後半でいただいたご意見はほぼ網羅いただいたと思っておりますけれども、1点のみ、森谷委員から最後のほうで必ずしも最終処分せずに長期保管で云々というところは、先ほど大塚委員にお話しいただいたとおりという認識で進みたいと思いますが、それでよろしいですね。あくまで条約上は暫定保管というところに限るという、こういう原則で物を考えているというところ、ここは基本認識としてこの廃棄物の議論を進めていただければというふうに思います。
それでは、今日、2点目の水銀汚染物の処理に関する論点についてというところは、ここまでにさせていただきたいと思います。
あと、その他ということで用意をいただいております参考資料3の関係かと思いますが、簡単にご説明ください。
○元部補佐 前回の第1回のときに廃棄物処理施設の排ガスについて、大分、ご意見が出ましたので参考資料3ということで、廃棄物処理施設の排ガス対策について現状と課題とをまとめさせていただきました。簡単にご説明させていただきたいと思います。
排ガス対策としましては、入り口における対策と出口における対策と大きく分けて二つに分かれるというふうに考えております。入り口における対策としましては、分別回収等による水銀混入を防止するということが大前提にありまして、産廃につきましてはWDS(廃棄物データシート)の情報なんかの提供を受けて、水銀の混入防止対策をしているというところでございます。出口における対策としましては、排ガス処理システムの導入ということで対応しているというのが大きな観点でございます。
1ページめくっていただきまして、一般廃棄物の回収・リサイクルでございますけれども、先ほどからご説明をしていますように市町村が分別回収をしておりまして、電池や蛍光管等は7割の自治体で他のものと区別して分別回収されております。リサイクルにつきましては全都清ルート等でリサイクルが行われており、リサイクルルートに乗らないものについては埋め立て処分がなされているという現状がございます。
各ルートの処理量ということでここに記載をしておりますけれども、乾電池につきましては処理量として年間大体1万トン余り、蛍光管につきましては5,000トン弱という状況になっております。
一般廃棄物における課題でございますが、分別回収は行われているんですけれども、血圧計・体温計等についての区別の区分が明確になっていないところもあるという点が一つ課題としてあります。前回の第1回でも議論になりましたが、まだ、少数の市町村で焼却をしているという事例もございますので、ここにつきましては焼却することがない方向に持っていく必要があると考えております。二つ目は退蔵品の回収ということで、現在、ほぼ血圧計・体温計等は製造されていないという状況にありますけれども、各家庭に退蔵されているものを適切に早期に回収していく必要があると考えております。これらを円滑に進めるために、として市民の方々に対する啓発が必要であると考えております。
下のシートにまいりまして、産業廃棄物の処理施設の現状ということで、産業廃棄物につきましては全体として日量10トン以下の小規模の炉が非常に多いというのが一つ特徴として挙げられます。続いて1枚めくっていただきまして、10トンの小規模な炉が多いというだけでなくて、焼却対象物によっていろいろ分かれており、簡単に申しますと、汚泥、廃油、廃プラというふうに大きく分かれいる現状があります。
産業廃棄物の入り口対策でございますが、先ほど申しましたようにWDSで水銀またはその化合物をチェック項目として受け入れを適正に管理しております。(2)番目、排出者責任ということ、特に感染性廃棄物につきましては、梱包をあけることなく処理することということになっておりまして、なかなか、処理業者の中で中身を把握することが難しいので、排出者による責任が重要になってくるということを記載しております。
次のページにいっていただきまして、産業廃棄物処理施設の排出の課題としましては、現在、水銀を測定している事業者が少ないということで、排出実態については調査が必要であると。二つ目としまして、対象物に非常に依存するということでありますので、水銀が混入する可能性のある施設というのをしっかり特定していく必要があると。三つ目としまして、混合ごみなんかによって水銀の濃度にスポット的なピークが出るということで、適切な測定方法、時間の検討が必要であるという課題があると。
下にいきまして一般廃棄物の処理方式別の実績ということで、約9割の焼却炉がストーカ炉と言われるもので、あと、8%が溶融方式とに分かれており、850度Cから1,300度Cの熱で焼却(溶融)した後の排ガス処理のシステムは多様なシステムがありますが、その中で水銀対策技術としてはほぼ共通の技術があるということで、次のページにその内容を記載をさせていただいております。
1枚おめくりいただいて、廃棄物処理施設の水銀防止技術としましては三つあると記載しております。一つ目が活性炭吹き込みによる吸着除去、二つ目が液体キレートによる除去、三つ目が活性炭吸着塔による除去という三つの大きな方式があります。これらは水銀に特化して導入されたというものではございませんで、平成10年から14年当時のダイオキシン対策の中で導入が促進された設備でございます。酒井先生らの研究をここに引用させていただいておりますけれども、その対策をとることによって1991年から2003年の調査をした結果、除去率が34.5%から92.5%ということで、非常に劇的な向上がなされているという研究結果もございます。
簡単にそれぞれを説明しますと、1番が活性炭吹き込みによる吸着除去で、これは下のフロー図にございますバグフィルター(ろ過式集じん器)の前に通常、消石灰を吹き込んで酸性ガスをとっているわけですけれども、ここに同時に活性炭を吹き込むことによってダイオキシンを吸着する設備です。このダイオキシン吸着を目的とした活性炭が水銀除去にも効果を現しているということで、除去率としては70%から90%が期待できます。活性炭を吹き込まない場合にもバグフィルターの前では温度を急激に下げるということで、200度C以下に下げるということが維持管理上の基準の中に明記されておりますけれども、その温度を下げることによって活性炭を吹き込まなくても、40%から70%の除去率を見込めているというものでございます。
次のページに、バグフィルターの出口のガス温度と活性炭吹き込み量による除去率の研究結果を載せておりますが、温度が低いほど除去率は上がり、活性炭を吹き込むほど除去率は上がるというふうな内容になっております。これは高岡先生らの研究結果を少し引用させていただいております。
1枚おめくりいただいて、次は液体キレートによる除去です。フロー図の中にあります湿式ガス洗浄塔というものがございます。これは酸性ガスを除去することを目的としている設備でございますけれども、水を噴霧して酸性ガスをとるんですけれども、水を噴霧することによって水溶性であります塩化第二水銀の除去が期待できるものです。ここに液体キレートをまぜることによって、さらに除去率が期待できるということで、効果としては60%から90%の効果が期待できるものです。ただ、これを導入しますと、水処理に特定の方法が必要であり、排ガスの熱効率が悪くなるという問題点もあります。
三つ目が活性炭吸着塔ということでございまして、先ほどの噴霧じゃなくてペレット状のものをフィルターのような形に構成しまして、水銀を除去するという設備でございますが、これは余り導入事例はございません。
最後に9ページにまいりまして、水銀防止技術の現状と課題ということで、一つ目はバグフィルター、プラス、活性炭の吹き込みによって70から90の除去率が期待できます。二つ目に、一廃施設の水銀排出の平均値は、0.0047から0.0067という報告もありますので、EUの排出基準値に比べても十分に小さな値であると考えております。三つ目に事故的な水銀廃棄物の混入等によって、突発的に濃度が上昇することがあるということもございますけれども、これがいつ起こるかというのが非常に予測が難しいものです。幾つかの施設の連続測定データを少し見せていただきましたが、1週間であるとか、1カ月、ずっと定量下限値であるという状況でございました。四つ目に以上のことを踏まえまして、突発的な上昇に対して活性炭やキレートの薬剤を投入することにつきましては、その必要性でありますとか、市町村、処理業者の財政状況なんかも踏まえて、しっかりと検討していく必要があると考えております。
資料のご説明は以上です。
○酒井委員長 どうも要領よくご説明いただきましてありがとうございます。
時間も押しておりますので、ここでどうしても今の参考資料3についてのご意見というのがございましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、これは大気との関係の部分でもございますので、また、継続的にご意見をいただく場面をつくらせていただきたいと思いますが、現在、調査中とおっしゃっているところとか、あと、測定時間の検討というところとか、最後、平均濃度で示してございましたけれども、最高濃度としての検出状況、こういったところはまた重ねて次回でもご紹介いただければというふうに思います。
それでは、今日のところの審議はこの辺りにしたいと思いますけれども、次回のご案内等を含めまして事務局、課長のほうからございましたらお願いいたします。
○塚本産業廃棄物課長 ありがとうございます。次回の日程につきましては、現在、調整をさせていただいているところでございますので、決まり次第、また、ご連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○酒井委員長 部会長、何か。よろしいでしょうか。
それでは、本日の審議の議題は以上とさせていただきたいと思います。熱心なご審議をどうもありがとうございました。本日の専門委員会はこれで終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
午後6時19分 閉会