中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理基準等専門委員会(第6回) 議事録

議事次第

1.開会

2.議事

  1.  (1)カドミウムにかかる処理基準等の見直しの検討について
  2.  (2)廃棄物処理におけるカドミウムに係る状況について
  3.  (3)その他

3.閉会

配布資料

資料1 中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会名簿
資料2 中央環境審議会循環型社会廃棄物処理基準等専門委員会の設置について
資料3 専門委員会における検討事項等(案)
資料4 廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査結果について
資料5 廃棄物中のカドミウム濃度に係る実態調査(案)
参考資料1 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)
参考資料2 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)
参考資料3 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(基準省令)等について
参考資料4 特別管理産業廃棄物の判定基準等について

議事録

午前10時00分 開会

【塚本課長】 皆様、おはようございます。本日の中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等検討専門委員会を第6回でございますが、開催させていただきます。私は事務方で司会を努めさせていただいております産業廃棄物課長の塚本でございます。よろしくお願いいたします。

 早速でございますが、資料を今日お手元に配布しております。議事次第の下に配布資料1~5、参考資料1~4がございます。ご不足がございましたら、事務局まで恐縮ですがお知らせください。

 資料2にございますが、中央環境審議会循環型社会部会の専門委員会の設置についてという部会決定でございます。この部会決定に基づきまして本専門委員会が組織されております。

 戻りまして資料1にございますメンバーでございます。委員長につきまして浅野部会長のご指名により京都大学の酒井先生にお願いをしております。

 委員のメンバーは全部で9名となっておりますが、本日は6名の委員の皆様にご出席をいただいております。

 それから、恐縮でございますが、久しぶりの会合ということでございますので、委員の先生方から一言ずつ自己紹介ということでご発言をいただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。

【酒井委員長】 ただいまご紹介ございました京都大学の酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【遠藤専門委員】 国立環境研究所の遠藤といいます。どうぞよろしくお願いいたします。

【小野専門委員】 日本工業大学の小野です。よろしくお願いいたします。

【松藤(敏)専門委員】 北海道大学の松藤です。よろしくお願いいたします。

【中杉委員】 中杉です。よろしくお願いいたします。

【野馬専門委員】 福岡女子大学の野馬です。よろしくお願いします。

【塚本課長】 ありがとうございます。

 本日お手元に配布している資料でございますけれども、こちらについては原則全て公開資料とさせていただきたいと存じます。また、委員会終了後に発言者のお名前を示した議事録を作成して、委員の皆様にご確認をいただいた後に了承いただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。

 それでは、冒頭、先立ちまして廃棄物リサイクル対策部長の梶原より一言ご挨拶を申し上げます。

【梶原部長】 廃棄物リサイクル対策部長の梶原でございます。本日は冒頭、遅れましたことをまずお詫びを申し上げたいと思います。廃棄物処理基準等専門委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中をお集まりいただき、また平素から廃棄物リサイクル行政の推進につきましてご協力とご指導を賜り厚く御礼を申し上げます。

 廃棄物処理法におきましては、生活環境に悪影響を与えずに適正に廃棄物を処理する必要があります。公共用水域への影響を勘案した処分場からの放流水に係る基準などが定められているところでございます。これらの基準に関しましては、新たな科学的知見や廃棄物処理を取り巻く状況の変化を踏まえながら、適宜見直しを行っていく必要があるというものでございます。

 この委員会におきましては、これまで環境基本法に基づく水質環境基準の改正を受けて、これまで1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物の特別管理産業廃棄物への追加、あるいは廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準の改正などについてご議論をいただいたところでございます。

 今般、カドミウムについて同様に環境基本法に基づく水質環境基準が改正されたことを踏まえまして、この委員会におきまして最終処分場の放流水の基準あるいは特別管理産業廃棄物への判定基準などについて必要な見直しをご検討いただきたいと考えているところでございます。

 委員の皆様方におかれましても幅広い視点からご見識を賜りますようお願いを申し上げて、冒頭の挨拶にさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

【塚本課長】 それでは、以降の進行につきましては酒井委員長にお願いしたいと思います。また、もしカメラを回している方がいらっしゃったら撮影はここまででストップということでよろしくお願いします。

 では、酒井先生、よろしくお願いします。

【酒井委員長】 それでは、以降の進行を務めさせていただきます。今日、事務局から用意いただいている議事は2点でございます。「カドミウムに係る処理基準等の見直しの検討について」。もう1点が「廃棄物処理におけるカドミウムに係る状況について」でございます。委員の皆様、進行にご協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、早速ですけれども、議題の一つ目の説明に入っていただければと思います。資料3及び参考資料1のご説明をよろしくお願いいたします。

【梶川課長補佐】 環境省産業廃棄物課の課長補佐をしてございます梶川と申します。よろしくお願いします。座ってお話をさせていただきます。

 まず、一つ目の議題でございます「カドミウムに係る処理基準等の見直しの検討」についてご説明させていただきます。資料につきましては、右肩に資料3とございます「廃棄物処理基準等専門委員会における検討事項案」、それと右肩に参考資料1と記載がございます「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」、この二つを用いましてお話をさせていただきたいと思います。

 まず資料3をご覧いただきたいと思います。1番目といたしまして、検討に至る背景ということで記載をさせていただいてございます。平成23年7月にカドミウムにつきまして、公共水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準、以下健康保護に係る水質環境基準と言わせていただきますが、併せまして地下水の水質汚濁に係る環境基準、以下、地下水環境基準といいます。これらの基準値を見直すことが適当である。そういったことで中央環境審議会から環境大臣に対し答申が出されたということでございます。

 この答申を踏まえまして、同年10月でございますが、健康保護に係る水質環境基準、そして地下水環境基準、これらの基準値の変更が告示をされたというところでございます。この告示の内容について具体的にどのようなものかといったところが参考資料1に記載がございます。

 1枚めくっていただきますと中央環境審議会からの答申、併せまして右側のページに水環境部会からの第3次報告として添付されてございます。この資料の詳しい説明については割愛させていただくことといたしますが、この資料の4ページ目、5ページ目に検討結果ということで記載をさせていただいてございます。

 5ページに表1がございます。基準値を見直す項目としてカドミウムに関して記載がございます。現行の基準値0.01mg/L以下を新たな基準値として0.003mg/L以下ということで基準値を見直すということとなってございます。

 また、恐縮でございます。資料3に戻っていただきますと、2番目といたしまして本専門委員会での検討事項ということで記載をさせていただいてございます。これまで説明を申し上げました環境基準値、これの見直しを受けまして、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水の基準、そして特別管理産業廃棄物の判定基準等につきまして見直しを検討することが必要になったということでございます。このために最終処分場の放流水からの排出の実態、そして処理技術の現状、廃棄物中の濃度の実態等を踏まえまして、以下に記載してございます事項について検討を行っていただきたいということでございます。

 検討事項といたしましては、大きく3点でございます。一つ目でございますが、廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等の基準値の見直しということでございます。具体的には四つございますが、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の放流水の排水基準、産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水の基準、廃止時の地下水の基準、そしてこれら基準に係る放流水等の検定方法についてでございます。

 二つ目でございますが、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについてということでございます。具体的には特別管理産業廃棄物の判定基準、有害な産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準。これは遮断型最終処分場へ埋め立てする産業廃棄物の判定基準ということになります。そして、産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定の基準。そして、これらの基準に係る検定方法ということでございます。

 三つ目といたしまして、その他必要となる事項ということでございます。

 3番のところに「検討の進め方」ということで記載させていただいております。本日、第6回の専門委員会でございますが、この専門委員会以降、第7回目につきましては後ほどご説明を申し上げます実態調査結果など、こういったものの取りまとめを行って、その後にまた開催をさせていただくということとしてございます。こういった必要な検討を踏まえまして報告書として最終的には取りまとめをしていただく予定としてございます。

 資料3の裏面を見ていただきますと、参考といたしまして過去の基準値の見直しに関する資料として鉛とヒ素の基準値の見直しに関して記載をさせていただいてございます。鉛とヒ素に関しましては、平成5年3月に環境基準の見直しに伴いまして同年12月に排出基準が見直され、平成7年10月に特別管理産業廃棄物の判定基準、有害な産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準が見直しをされてございます。

 具体的な改正、見直しの中身につきましては、下の方に表としてまとめさせていただいてございます。改正事項、平成5年3月の環境基準値、鉛でございますと0.1から0.01、ヒ素は0.05から0.01、この環境基準の見直し、これをベースといたしまして、それぞれ下に書いてございます事項について備考欄に書かせていただいてございますが、そのベースとなる環境基準値の10倍に設定する、もしくは環境基準値と同じ値に設定するといったところで設定しております。

 あと判定基準につきましては、それぞれこちらに書いてございますとおり環境基準値、これをベースといたしましてそれぞれ設定されたというところでございます。資料3の説明は以上でございます。

【酒井委員長】 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局のご説明を踏まえまして、委員の皆様方からご質問あるいはご意見を頂戴したいと思います。いかがでございましょうか。

【遠藤専門委員】 2.の検討事項の廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等の見直しの部分ですが、廃止時の地下水基準と書かれています。これは維持管理期間中も含めての地下水基準を見るべきなのかなということと、廃止時を見るのであれば、水処理施設に入る前の原水の部分といいますか、そこの部分が最終的な放流水になりますので、そこの部分という観点で調べていただければいいかなと思います。

【酒井委員長】 ほかにございましたらお聞きして、事務局からまとめてお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。水質の方のご議論を進めてこられた中杉先生、何か特段ございませんか。

【中杉委員】 あとのところで少し申し上げようかと思ったのですが、カドミの場合は水質の環境基準をつくったときも基準を超えているところが多くは自然由来、自然起源のものであるということが一つのポイントです。そうはいいながら水質環境基準というのは自然起源であれ何であれそのまま扱うという話なわけです。

 あと、排水の基準を検討するとき、排水の場合は主に普通の場合は自然起源の寄与というのはあり得ない。あり得ないということはないのですが、原材料で入ってくるということもありますが、そこは考慮しないで淡々とやっていたのですが、埋立処分では今、遠藤委員から言われた地下水の基準、廃止時の地下水の基準はひょっとするとそこの地下水自体が自然起源で超えてしまっていることがあり得るので、そういうものをどう考えていくかは少しやっかいな問題かな。

 これは本当は前のヒ素のところでもそういう問題が当然あったと思いますが、特にカドミの場合、あとで参考資料1を見ていただくと大体基準を超えているようなところはそれなりの廃止鉱山でああったり、大体そういうところです。自然由来であろうという判断で、今、事業所からの排水という観点では比較的容易にといいますか処理しやすいものなので、あまりこういうことはないと思いますが、そういう観点があるので埋立処分地の方は地下水自体が自然起源のものをそのままとっている可能性がありますし、あるいは上の浸透水についても周りの山や覆土みたいなところの起源があり得るのかな。そういう意味ではちょっと先になってしまいますが、資料4のところで高いところというのはそういう観点で見たときにそういう影響が見えるのか見えないのか。あまり影響はないかとは思いますが、そういう可能性があることだけは頭に入れておいた方がいいと思います。

【酒井委員長】 ほかの委員の方からこの段階でご質問はございますか。

 それでは、今二つご指摘をいただきましたけれども、事務局からご回答等ございましたらお願いいたします。

【梶川課長補佐】 今、委員からお話がございましたところでございますが、廃止時の地下水の基準と書かせていただいておりますが、もちろん遠藤委員おっしゃるとおり維持管理において、この地下水に関しましては年1回以上測定することになってございます。そして、原水、浸出水につきましては現行の廃棄物処理法の基準省令におきまして、これを維持管理上測るという規定はございません。ただ、廃止のときに、おっしゃられたとおり浸透水が放流水と同等の値になっているということを2年以上確認して、それらが確認できた場合に廃止ができるという規定になってございます。ですから、埋立を終了して廃止に至らない処分場につきましては、先ほどおっしゃられた浸出水についてもちろん検査しているというデータはあると思いますので、そういったものを調べるといったところは可能なのかなとは考えてございます。

 あと、中杉委員からご発言をいただきました自然由来の可能性ということに関しましては、そういった異常なデータが出た場合に上流と下流、これは埋立処分の開始前と開始後に上流と下流をあらかじめ測っておく。それによってその後の維持管理において埋め立てた際に上流と下流のその差を見るということをずっと継続して繰り返していくということでございます。もともとのデータと比較しまして自然由来の可能性があるのかといったところも処分場の維持管理においては行政庁である都道府県において水質検査の結果を確認する上では、そういった観点からも確認をさせていただいてございます。

 また、突発的に基準が高く出た場合につきましても事業所に対して自然由来の可能性も含めましてデータを提示させて検討はもちろんしていただくといったことになろうと思います。以上でございます。

【酒井委員長】 小野委員。

【小野専門委員】 今、中杉先生がおっしゃったように自然由来というのは非常に大きくて、地下水の掘り方で土壌間隙水がほとんどです、処分場の場合。帯水層まで掘って、本当の地下水を通っているところが非常に少なくて、そうすると土壌の懸濁水を取ってしまう場合が多々ありまして、土壌の懸濁水を取るとどうしてもカドミが大きくなってしまって、濾過するとほとんど出ないというのがあります。そういう意味では上流、下流の差は懸濁水状態によって全く比較できないので、環境省さんが言っている地下水の定義が土壌の中にある水が全て地下水であるということが言われていますので、それを地下水と認めるかというところをきちんと議論しないと、今のような自然起源由来の証明はなかなかできないので。SSを除去した水という何か定義をしていかないとしょっちゅうふらついて何粒か、何粒かという言い方はおかしいですが、粒子が入ってしまうとカドミが多く出てしまうという状況を、私も過去何回か経験しておりますので。0.1はオーバーしないです。ただ0.008とかそれぐらいはいくらでもなってしまうので、その辺り、今中杉先生がおっしゃったような自然起源をどうやって考えるかをきちんとどこかで定義された方がいいのかなと思います。

【酒井委員長】 どうぞ。

【松藤(敏)専門委員】 先ほどの遠藤委員の回答に関して、浸透水という言葉があったので質問ですが、廃止時の地下水基準、この名前が非常に分かりにくいです。地下水基準という基準と地下水というものと二つありますね。一番最後は「地下水が」ですね。地下水がこの基準を満足していることという意味ですね。地下水モニタリングをする。ですから浸透水というのは全然関係ない話だと思います。ですから、管理型の場合は排水基準を満足して、地下水が汚染されていないということを確認すればよろしいという理解だと思います。これはコメントです。以上です。

【酒井委員長】 今、お二方からご意見をいただきましたけれども、今の点についてはどうでしょうか。

 松藤委員のご意見は、資料3の2の検討事項の中の一つ目の浸透水の基準と書いてある、この言葉がよくないと。

【松藤(敏)専門委員】 廃止時の地下水基準について、書き方自体誤解されやすい。廃止時に地下水がこれを満足するという意味ではないでしょうか。地下水を測るときに地下水基準を使うということですよね。地下水基準を変えるわけではない。

【梶川課長補佐】 委員のおっしゃるとおりでございます。書き方が不適切だったかもしれませんので、ここについては地下水がこの基準を下回っていることということでございます。

 それから、遠藤委員がおっしゃった廃止時だけではなくて維持管理における地下水、これについてももちろんおっしゃるとおり地下水がこの基準を下回っているということが廃止時の基準でもありますし、維持管理上の基準としても定められてございますので、こちらにつきましては書きぶりを少し工夫をさせていただきまして、次回のときにきちんとしたもので検討事項としてご提示をさせていただきたいと思います。

【酒井委員長】 どうぞ。

【中杉委員】 今の小野委員のご発言に関してですが、この検討会でそこを議論するのか議論しないのかという整理をしておかなければいけないと思います。これは溶出試験の方法ということにも絡んできて、実際に溶出試験でも多くの場合、細かい微粒子にくっついてしまう。これは土壌の基準を考えるときも同じですが、非常に問題は起こります。今こういうルールでやって、こういう方法でやって超えたら、それは超えているのだという割り切りの中でやっていますので、土壌と廃棄物の場合の1.0なのか0.45なのかというその話もありますし、その辺の議論を今回するのか、単純にそこは今後の課題としておいて、とりあえずカドミウムについての基準をということであると比較的従来の考え方に則ったという整理もできるかと思います。その辺のところを少し確認をしておきたいと思います。

【酒井委員長】 土壌間隙水、地下水の定義の部分に関して、委員間でやり取りをしていただいておりますが、今の中杉委員のご意見に対して小野委員、いかがでしょうか。

【小野専門委員】 根本的な問題になってしまうので、この基準をクリアするかしないかという意味では中杉先生のおっしゃる方向で議論した方がいいのかなとは思います。

【酒井委員長】 背景に根本的な問題があるよという問題のご指摘だということで、その点はテイクノートいただきまして、今後頭に置くということで、今、中杉先生がおっしゃった方向で作業や議論を進めていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、資料3の関係はよろしいでしょうか。

 それでは、次に進めさせていただきます。議題2の廃棄物処理におけるカドミウムに係る状況についてというところに移りたいと思います。資料4、5あるいは参考資料2、3、ご説明をよろしくお願いいたします。

【梶川課長補佐】 それでは資料4に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。

 資料4、1枚目のところでございます。産業廃棄物管理型最終処分場における放流水のデータでございまして、平成24年度のデータ、実績でございます。この調査につきましては、私ども環境省の方で毎年度、全国の自治体に調査を依頼してございまして、自治体を通じまして各処分場の設置者から放流水等のデータを集めているというものでございます。

 表1の一番下をご覧いただきますと、処分場の数として675とございます。そして、その三つ上の欄に調査施設とございまして、これが383とございます。この差についてでございますが、これは放流水がない処分場ということでございます。放流水が存在しない、これ以外の理由としまして下水道に放流しているという事例。それから処分場以外の場所にある水処理施設において処理をしている、いわゆる外部委託のようなものでございます。あとは焼却施設の冷却等に利用する蒸発散といったものがあるということでございまして、この差はそういったものでございます。

 図1でございますが、これは濃度分布ということでお示しさせていただいてございます。現行の基準値が0.1mg/L以下でございまして、右側の一番赤い線でございます。これを超えた施設はございません。また、これまでの考え方のように環境基準値の10倍とした場合はどうなのかといったところが左側の線でございます。10倍とした場合は0.03mg/L以下となりますが、この場合は1施設でこれを超えるということが図を見てお分かりいただけるかと思います。なお、この処分場でございますけれども、放流水の分析をこの年度に複数回行っているということでございまして、最大値が0.1ということでございますが、平均値でみますと0.0025という値であるということでございます。

 また、上の注意書きの3のところで、この施設について前年度ではどうだったかということを参考までに記載をさせていただいてございます。前年度ですと0.005ということでございます。

 また、もう一つ遡りまして平成22年度もこの施設についてデータを見てみましたが、このときは0.0025ということで、それぞれ下回っていたということでございます。

 説明と前後してしまって大変恐縮でございますが、参考資料3-1、3-2を添付させていただいてございます。参考資料3-2が先ほど来委員の皆様方からいろいろお話をいただいてございます一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、いわゆる基準省令と言われているものを添付させていただきました。

 また、この資料中に太字とアンダーラインを引いてございますのが各種の基準、現行の基準に該当する条項ということでございます。これは参考に見ていただきたいと思います。

 参考資料3-1と3-2がホチキスで一緒になってございます。大変申し訳ございません。参考資料3-1の1枚、2枚、3枚目のところに参考資料3-2を添付してございます。これが基準省令の条文そのものでございます。アンダーライン、太字等で該当する基準ですとか維持管理の基準について記載をさせていただいてございます。

 参考資料3-1につきましては、この基準省令で定めてございます各種の基準、規定の内容を一覧としてまとめさせていただいたものでございます。基準省令には維持管理の基準として定められている水質検査の項目と基準、これは別表第一と別表第二の二つがございます。別表第一は放流水の基準でございます。別表第二とございますのが先ほど来お話がございます地下水の基準でございます。それぞれ現行の基準は今どうなっているかというところは、カドミウムにつきましては見づらくて大変申し訳ございません。太字にさせていただいてございます。別表第一の放流水に関する基準はカドミウムにつきましては1Lにつきカドミウムは0.1mg以下ということ。別表第二のところでは地下水の基準といたしまして、1Lにつき0.01mg以下と記載をさせていただいてございます。

 あと、こちらは対象として一般廃棄物の最終処分場と産業廃棄物の管理型の最終処分場、そして安定型の最終処分場、遮断型の最終処分場として資料3-1の1枚目のところで、それぞれ区分させていただきまして、それぞれ対応する基準、そして適用となる別表を整理させていただいてございます。これらについても参考としてご覧いただければと思ってございます。産業廃棄物の処分場に関しては以上でございます。

 続きまして、一般廃棄物の最終処分場に関しまして、資料4に戻りましてご説明を申し上げます。

【黒木課長補佐】 それでは、廃棄物対策課で課長補佐をしております黒木と申します。よろしくお願いします。

 先ほどの資料4の2ページ目と3ページ目でございますが、こちらは一般廃棄物最終処分場の浸出水と放流水の状況についてまとめたものでございます。表2、表3とございますけれども、まず表2からご説明申し上げたいと思います。

 まず、この調査でございますが、これは少し古くなりますが、平成22年度に調査を行っておりまして、その際に各市町村から測定値のデータを収集した平成20年のデータを整理したものでございます。注2に説明してございますが、収集したデータの中には検出下限値未満あるいは定量下限値未満もございますので、定量下限値未満の場合はゼロと見なしまして、検出下限以上、定量下限未満の場合には定量下限値の2分の1とみなして算出したということで、平均値についてはこういった数値から算出しております。

 まず表2から説明させていただきます。一番下の欄でございますが、処分場数ということで1,823、これは平成20年度の処分場の数ということでございます。

 それと三つほど上の方に調査施設数というのがございます。こちらの施設数につきましては、最終的に収集したデータの数ということでございます。浸出水の方で813ございます。放流水の方では1,275のデータを収集しております。

 それと浸出水の状況としまして、一番上の方に最大値というのがございます。収集したデータの中での最大値としましては0.078mg/Lが最大でございました。平均値につきましては、0.0025mg/Lという値になりました。

 3番目に現行基準値(排出基準)というのを入れております。これは注4にも書いておりますけれども、維持管理上は浸出水には基準を適用いたしませんけれども、一般廃棄物処分場の廃止の技術上の基準として適用する場合は排水基準値を使うことになります。このため表の中では括弧書きとさせていただいております0.1mg/Lということで、この基準値を超過した施設は、この調査の中ではゼロということで、ございません。ただ、環境基準値の10倍値0.03mg/Lということになりますが、こちらの数値を超過した施設数は浸出水では五つございます。ただ、注5の方で若干説明してございますけれども、この10倍値を超過した五つの最終処分場でございますけれども、このうち三つの処分場につきましては、これは平成20年度のデータでございますので、最近の測定結果等を確認しておりまして、この環境基準10倍値を下回っているということが確認できております。

 次に表3の方でございます。こちらは放流水の状況ということで、上の表と同じように最大値は0.04mg/L、平均値は上の表と同じような計算をしまして0.024mg/Lというものが出ております。

 放流水の現行基準値0.1mg/Lがございますが、こちらの超過数につきましてはゼロでございますけれども、環境基準値の10倍値の超過数につきましては、二つの施設がこのデータを整理した中ではございました。また、注4の方に同じように説明してございますが、この超過した二つの最終処分場でございますが、やはり最近の測定結果を確認しておりまして、環境基準の10倍値を下回っているということが確認できております。

 3ページの方は今ご説明申し上げましたような内容を図にしたものでございます。以上です。

【酒井委員長】 引き続いて資料5も説明されるのですよね。

【森谷主査】 続きまして、資料5についてご説明いたします。廃棄物中のカドミウム濃度等に係る実態調査(案)についてご説明いたします。

 調査の目的です。資料3にございましたとおり環境基準の改正に伴いまして、カドミウムに関する四つの事項の見直しについて検討いただきたいと考えております。①といたしましては、産業廃棄物か特管産廃かを判定する基準としまして特別管理産業廃棄物の判定基準がございます。これについて見直しをいただくこと。②としまして、有害な産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準についてご検討いただきます。遮断型最終処分場へ埋め立てする産業廃棄物の判定基準でございます。③といたしまして、産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準、そして④といたしまして、①~③までの基準に係る産業廃棄物の検定方法についてご検討いただきたいと考えております。

 詳細の規定は表にお示しております。①の特管産廃の判定基準でございますが、廃酸・廃アルカリは含有量の基準としておりまして、1mg/L、これが改正前の環境基準の100倍でございました。

 鉱さい、燃え殻・ばいじん・汚泥、廃酸・廃アルカリを除く処理物につきましては溶出量で基準値が定められておりまして、これが改正前の環境基準の30倍、排水基準の3倍ということで定められております。

 ②につきまして、埋立処分に係る基準でございますが、記載のとおり鉱さい、燃え殻・ばいじん・汚泥、処理物について規定を定めております。

 ③につきまして、海洋投入処分に係る判定基準、赤泥、建設汚泥、有機性汚泥、廃酸・廃アルカリについて基準を定めております。

 そして、④につきましては廃棄物の検定方法といたしまして廃酸・廃アルカリ、燃え殻・ばいじん・汚泥について検定方法が定められております。これらについてご検討いただこうと考えております。

 続きまして2ページ目をご覧ください。調査の内容といたしまして、判定基準に係る調査に関しまして、排出事業所の概要をお示しいたしました。平成24年度のPRTRデータを用いまして、概観をお示しさせていただいております。

 カドミウムの事業所外への移動量、廃棄物としての移動量の届出があった事業所は平成24年度のPRTRデータによると45事業所でございました。表1に事業所数とカドミウムの届出移動量をお示ししております。一番多かった移動量が電気機械器具製造業でございますが、このうち1社さんが3万7,000kgでございまして、この1社の企業が非常に大きくて、平成23年度のデータを見るとこの1社さんは届出していないようですので、この数字については現在確認中でございます。

 このほか、鉄鋼業、非鉄金属製造業などが主な届出の移動量が多かった業種でございます。また、化学工業、金属製品製造業というのはメッキ関係の業者さんが多かったのですけれども、この辺りにつきましても移動量を届けられておられます。

 (2)といたしまして廃棄物の排出量等及び処理状況について表2、表3に示しております。表2に示してございますのが廃棄物の種類ごとの移動量です。廃棄物の種類につきましては廃アルカリ、ばいじん、汚泥、燃え殻の移動量が多くございました。先ほど申しました電気機械器具製造業の1社さんが廃アルカリで出されておりますので、廃アルカリが一番多く入っておりますが、これについても今確認中でございます。

 表3に示しておりますのが廃棄物の種類ごとの処理方法でございます。廃アルカリは脱水、乾燥、焼却・溶融及び中和。ばいじんは焼却・溶融及び最終処分。汚泥は最終処分、中和、脱水・乾燥など。燃え殻は最終処分などを行き先として書かれておりました。

 なお、このデータにつきましては廃棄物の種類と処理方法について複数回答をしてよいということでございますので、廃棄物の種類につきましては表2の数値とは一致いたしません。

 最後に4ページ目に移ります。(3)で廃棄物中のカドミウム濃度の実態調査(案)ということでお示ししておりますが、今見ていただきました平成24年度のPRTRデータとしてカドミウムに係る廃棄物の移動量を届け出ていらっしゃる事業所さんを踏まえまして、これら事業所の業種に係る主な業界団体等を通じまして、廃棄物の種類、廃酸・廃アルカリ、ばいじん、汚泥などでございます。また、廃棄物中のカドミウムの含有量は溶出量、その排出状況などについて調査を実施していきたいと考えております。

 その他、海洋投入処分を行っている産業廃棄物につきましては、海洋投入には環境大臣の許可が必要となりますので、許可申請時に事業者より提出される資料に基づきましてデータを取りまとめたいと考えております。

 最後に2-2といたしまして、検定方法の妥当性の検討につきまして、最初の1.でお示しいたしました有害な産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準、また、海洋投入処分に係る判定基準の検定方法は産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法により定められております。また、特管産廃の判定基準に係る検定方法につきましても、この検定方法を運用しております。したがいまして、この検定方法の定量範囲等を踏まえまして、検定方法の妥当性の検討を今後行っていただくことが必要と考えております。以上でございます。

【酒井委員長】 どうもありがとうございました。放流水、特管物関係のところの説明をいただきました。質疑と議論に入りたいと思います。ご質問、ご意見をお願いいたします。

 野馬委員。

【野馬専門委員】 資料4で産業廃棄物の管理型と一般廃棄物の処分場のデータをお示しいただきました。安定型の浸透水のデータはまずございませんかというのが第1点。それから表2と表3で5か所、2か所というのが環境基準の10倍値を超えているということです。この表3の2施設というのは表2側の原水側の5施設と同じものなのかどうか。

 といいますのは、同じ施設であれば処理水を処理する場合、原水から放流水に至る処理水を処理する場合にこの既存の施設で対応ができるのかどうかといった観点。

 それから、特管の物の方のことで、一般廃棄物の焼却灰は基準が厳しくなった場合に対応できるのかといいますか基準値以内でおさまるのかどうか。といいますのは焼却灰が基準値を超えると特管となってしまいますので、そういったデータがあるのかどうか。あるいはこれから調査される予定があるのかどうかといったことをお聞きしたいと思います。

【酒井委員長】 先に質問等ございましたら、一通りお聞きしましょうか。ほかの委員、いかがですか。

【小野専門委員】 一般廃棄物処分場の浸出水の状況で、原水ですよね。処分場が廃止された場合は0.003が適用されるわけですね、処理しないで、ということを考えた場合に、例えば一般廃棄物の処分場の年数はどれぐらいなのかという情報はあるのでしょうか。水処理施設を必要としなくなったときのデータを見ておかないと廃止がなかなかできなくなってしまうのかなというのでありますので、処分場の調査したときの年数が分かれば教えてください。

【酒井委員長】 中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 野馬委員の先ほどの安定型の浸透水は、多分データを報告してもらっていないかなと思います。過去に環境省で安定型の浸透水の調査を、たしか2か年にわたってしているのがあるはずです。その当時はカドミは超えていなかったような気がします。水源なんかは超えていた。そのときのデータを引っ張りだして、そのときと今とどう違うのかというのがありますけれども、見ていただくとよいのかなというのが一つです。

 もう一つ野馬委員の先ほどのに絡んで、5か所と2か所は対応しているのかという話ですが、実際これを見てみると、普通浸出水を処理して放流するので水処理をやりますね。ほとんど変わっていないということはおそろしく処理効率が悪い。カドミウムの場合には凝集沈殿などで比較的よく落ちるはずなので、なぜそうなのかという話が一つポイントになるので、その辺のところも少し見ていただく必要があるのかなという感じがしました。

 それから、この辺が高いのは先ほどの自然由来の話に絡んで、どういうところのデータがそういうことになっているのかというのが質問です。今回でなくても、またお話しいただければと思います。

 それから、表3でカドミウムが入った廃棄物の処理方法が書いてあります。カドミの場合は脱水、乾燥、焼却、溶融……、溶融だとちょっと分かりませんけれども、中和というのでなくなりませんから必ず最後は最終処分へいく。最後はリサイクルして回収すれば別ですが、そうでないと埋立処分へ行ってしまうという整理をしておいた方がよろしいのかな。だから、そういう意味ではどうなのか。

 それから、電気機械器具製造業のところで排出量が多いところがありました。これは何を扱っているのか。例えばニカド電池の生産は大分減ってきているはずなので、それとの絡みであれば今後減ってくることが考えられるだろうということも少し見ていただければと思います。

 それからもう一つは、このPRTRの排出量のデータの中にはあまり出てこない、報告書には出てこないのですが、廃棄物中のカドミという意味ではホタテのウロの問題があります。これをどうするかというのは、どこかに行かなければならないという話があるので、その辺は実態的にどうなのかを、この実態調査の中で画一的にやるということでは必ずしもなくてもいいと思いますが、情報をちゃんと押さえておいていただいた方がいいだろう。今までの対応の中に入ってこないので。今、排水の方でも水産業が少し問題になりました。一応対応してもらえるだろうということになったのですが、排水の中に加えてきているところもある。そういうところで対応してくるとなると、今度は汚泥の方に当然移ることになりますから、そういう意味ではそういうところも少し気にしておく必要があるだろうということがあります。実態を把握しておいていただければと思います。

【酒井委員長】 どうぞ。

【松藤(敏)専門委員】 今の最後のホタテの話、私知っているので。北海道はたくさんホタテが出ます。ウロがあって、実際どうしているかというと堆肥化をして希釈しています。できたものは濃いのでほかで薄めてというやり方をしているので、環境中に拡散されていると思います。それが一つ。それは今回の対象外だと理解しておりますので、安心して言ったんですが。

 もう一つは、先ほどの浸出水等の測定結果で、そうすると最初に話題になった地下水のデータも1回整理しておく必要があるかなと思います。以上です。

【中杉委員】 資料2ということですが、実際に考えていくと、これのそもそもの発端は農用地の土壌環境基準の話から始まっているので、薄まって農地に入っていって農地で蓄積をしていくという話になると、またやっかいな話になりますので、実態的にどう動いて流れていくかという、物質循環的なところで少し考えていかなければいけないのかな。

 実際には米の中のカドミの濃度というのは、米からの暴露というのは結構高いもので、ほかの金属に比べて日本人の摂取量は、水銀もそうですがあまり余裕がないものです。そういう意味ではかなり重要視していかなければいけないだろう。

 今、水銀条約で水銀の管理を議論していますが、カドミについてもやはりそういう視点での管理が必要になってくるだろうと思います。その辺のところ、今すぐにそういう話ではないですが、その辺は十分注意をしていかなければいけないものだという観点で議論をしていった方がいいのかなと思います。

【酒井委員長】 松藤先生、今のご発言はそういう整理でよろしいですよね。

【松藤(敏)専門委員】 余計なことを言ってしまったみたいです。もう少し追加しますと、北海道はホタテがたくさん出てきて、ウロをどうするかというときに堆肥化施設へ持っていくのですけれども、脱カドミをやるとお金がかかるので、ほかの水産廃棄物で薄めるということを対象としてやっている。ですから農用地にかなり行っていると思います。北海道庁がデータをかなり持っていると思いますので。

【酒井委員長】 委員から非常に多くの質問を含めてご意見をいただきました。委員間で一部先ほどの安定型の浸水のデータに関しては過去の調査があるはずだという中杉委員からのご指摘がございましたので、その辺はまた調べていただくところもあろうかと思います。個別の意見に対して事務局からご発言をお願いいたします。

【黒木課長補佐】 では、一般廃棄物の最終処分場の浸出水と放流水のデータに関してです。一つには、野馬委員から放流水のデータと浸出水のデータは同じ施設のものかというお話があったかと思います。この超過している部分のものをもう少し詳しくご説明したいと思います。

 まず、この中で放流水のデータの方の2施設でございます。この超過した2施設のうちの一つは、上の浸出水の超過したものと重複しております。ですから施設としては一つが重複しておりまして、全体では6施設ということになります。

 浸出水が超過した5施設でございますが、これらの施設の放流水につきましては、データとして収集したものがございます。浸出水として超過しておりますけれども、放流水としては1施設を除いては全て環境基準値の10倍値を下回るような値になっております。

 また、その超過している1施設でございますけれども、収集したデータでは浸透水と放流水が同じ数値になっておりますので、これはもう少し確認した方がいいかと思っております。このデータ、0.04 mg/Lという値でございますが、この数値自体は現行の基準値を下回っておりますので、浸出水を処理をせずに放流したとか、そういったものかもしれません。

 それともう一つの放流水で環境基準値の10倍値を上回っているものでございますが、こちらの方は浸出水のデータがないものでございます。そういったものでございますので、こちらの方も更に確認は可能かと思いますので、確認して次回もう少し詳細に説明できるようにしたいとは思います。

 次に小野委員から浸出水につきまして、廃止された場合に地下水の基準が適用されるというお話があったかと思いますが、浸出水につきましては、基準としては浸出水を集める施設がございますけれども、そういったものから集めたものを測定したものに基準を適用いたしますので、浸出水と地下水そのものでは適用する基準は違ってまいります。ですから、浸出水に直接地下水の基準が適用されるということはございませんので、そこは説明させていただきたいと思っております。地下水は地下水として地下水観測孔から採取したもので確認をすることになっております。

 あと中杉委員からデータに関して、2施設について、なぜ(カドミウム濃度が)落ちないのかという話がございました。先ほどご説明申し上げましたけれども、落ちていない部分については、処理施設の稼働状況とかいったこともあろうかと思いますので、その辺はもう少し確認をさせていただきたいと思います。

【梶川課長補佐】 安定型最終処分場の浸透水でございますが、野馬委員、中杉委員からご発言をいただきましたとおり、データとしては今の基準値を満足できているかというデータとして今は存在してございます。参考までに今の基準は全てクリアはしてございます。中杉委員からご説明がございました、過去2年間にわたる安定型の浸透水のデータにつきましては調べまして次回にご提示させていただければと思います。

【中杉委員】 私が申し上げたのは過去2年間ではなくて、安定型のデータがないのであればということです。過去に環境省が2年間にわたって調査をやったことがあります。安定型の浸水の基準を決める前に。そのときのデータがあって、いろいろな項目を測って、そこそこの数のものがあるので、もしあれでしたらそこのデータを出していただければいい。今測っておられるのであれば、それを見ていただいて、実際にどうなのかを教えていただければ、それはそれで結構だと思います。

【酒井委員長】 他はいかがでしょうか。電気機械器具の関係とか、ほかにご質問があったと思いますが。

【梶川課長補佐】 ホタテのウロに関しまして北海道庁にあらかじめ聞いてございます。松藤委員おっしゃられたとおり堆肥として利用されている、もしくは肥料として利用されてございます。これは肥料取締法に基づきます普通肥料として規制を受けるものとなってございます。普通肥料ということになりますと、製品に含まれる有害成分の最大量がパーセンテージで決められてございます。ちなみにカドミウムに関しましては0.000075という非常に厳しい含有量しか認められていないということでございます。松藤委員おっしゃられましたとおり、そういった肥料の副資材としてホタテのウロを乾燥させたものを少し混ぜるという形での普通肥料としての利用が行われていると聞いてございます。

 ですから、最終的に普通肥料としての規格を満足するもの、肥料、堆肥としてでき上がったものがもちろん製品となるわけですが、これらが市場に出回らない場合につきましてはそれらが管理型最終処分場に汚泥等として処分されるということはあるのではないかと聞いてございます。ですから、普通肥料としての非常に厳しい基準を満足したものが最終的には最終処分に回るのではないか。直接ホタテのウロが最終処分場に回るですとか焼却に回るといったデータは今のところないとは聞いてございます。

【松藤(敏)専門委員】 思い出したので。道庁に聞いてもデータがなかったというのを思い出したんです。それで私たちが堆肥化施設にアンケートをして、それを推定したことがあったのです。先ほど私が申し上げたのはカドミの濃度が高くて困っていませんか、どうしているのですかと質問した。そうするといろいろなもので薄めているという結果が返ってきたので、報告がありますのでお送りします。

【中杉委員】 先ほど申し上げたように排水の方で、ウロを加工している段階で、できるだけウロを焦がさない、傷つけないようにしましょうというのが排水の方の処理方法としてはあります。傷つけてしまうと中身が出てしまうので排水の方に入ってしまう。そうすると排水処理をしなければいけない話になるということになります。そういう意味でも少し心配をしているというところはあります。だからいわゆる水産業のホタテの加工場の排水に当然有機汚濁がありますから処理をしなければいけない。そのときにその汚泥についてどうなんだというところが少し気になるということで考えていただければと思います。これもそんなに心配することはないのだという話であれば、それはそれで結構だと思います。ちょっと情報を集めていただければと。

【酒井委員長】 それではほかにもありましたので、どうぞ。

【森谷主査】 資料5に関するご質問について述べさせていただきます。まず、野馬先生から一廃の焼却灰は基準値以内でおさまるのかというご質問をいただきました。一般廃棄物につきましては、まずは特管一廃は埋立処分を行ってはならないという規定がございます。一廃のばいじんなどは金属等が溶出しないようにキレート処理などをして、特管一廃から卒業したものを現在埋め立てているということでございまして、ばいじんも、燃え殻もそうですけれども、カドミに関する数値基準は規定されておりませんので、今回の見直しに関しては影響はないと考えております。

 続きまして、中杉委員から資料5の表3について、最後には汚泥として、廃アルカリとかですかね、処分にいってしまうと思うので整理した方がよいというご指摘をいただきました。これにつきましては、全産連等を通じまして最終処分者等に必要な調査を行いまして、どのくらい汚泥等として受け入れられているのかという、その濃度はどのくらいなのかということも調査していきたいと考えております。

 続きまして、先ほどの電気機械器具製造業で1社大きな値がありましたとご説明いたしました。これにつきましてはホームページ等を見る限りはリチウム電池の製造を主にされているところと書かれておりますが、詳細につきましては今後引き続き調べていきたいと思っております。

 ニカド電池との絡みについてもご指摘いただきましたけれども、例えばニカド電池の回収を行っていらっしゃる社は日本で大手2社さん。このうち1社さんは今日お示しいたしましたPRTRデータで届けておられまして、もう1社さんございますので、もう1社さんにつきましては別途カドミの廃棄物としての排出状況について伺っているところでございます。以上でございます。

【酒井委員長】 大体委員からのご質問にお答えいただけたと思います。野馬委員と中杉委員からご指摘のあった今回の処分場の放流水の新基準超過についてのご指摘の部分、もう少し水処理系での挙動がどうなっているのか。今、放流水とその場の浸出水のデータが同じだというご紹介も黒木課長補佐からございました。その点を含めて水処理系でしっかり処理できているのかといった点を含めた挙動が分かる形でのフロー情報をぜひ次回お示しいただけますようにお願いいたします。そこがしっかりしていれば浸出水への含有が仮に一定量あったとしても環境保全は図れるわけです。それは我々ちゃんと目で見て確認の上、報告をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それ以外のお答えもございましたが、委員から再度追加でのご意見がございましたらお願いしたいと思います。

 野馬委員。

【野馬専門委員】 先ほどの、一般廃棄物の方の特管について、特管を中間処理したら普通の管理型に埋め立てられるというご説明かと思います。今回、基準が厳しくなったために中間処理、キレート処理であるとかセメント処理の方が多いかと思いますが、それをするときに弊害といいますか難しくなる面はないのか。あるいは、例えばキレート処理材をたくさん加えないといけないとかそういった問題も起こるかと思うのですが。

 そういったこととか焼却灰そのものは今は特管扱いは普通していませんよね。していませんというか、飛灰の方は特管で必ず中間処理しますけれども、焼却灰の方は普通は中間処理対象にはしていない施設が多いかと思いますが、基準が厳しくなったときに焼却灰側で中間処理をしないといけないようなことが起こり得るのかどうかと懸念しているところです。

【松藤(敏)専門委員】 先ほど超過している処分場について、埋立廃棄物がどのようなものかというデータがあると思うんです。由来が何かということがもし分かればいいと思うので、埋立廃棄物を調査されたらいいと思います。

【酒井委員長】 今の一般廃棄物のばいじんと焼却灰についてのご指摘ですけれども、しっかり数字を調べて、その上で次回ご報告いただければと思います。今の時点で影響あるなしと言うよりはしっかり調べて、次回ご検討いただくということでいかがでしょうか。

【森谷主査】 野馬先生におっしゃっていただいた点につきまして、少なくとも産廃は主灰や飛灰などについてキレート処理等で対応して、溶出が抑えられれば普通の産廃になるという仕組みについて、例えばキレート材の添加料の増加などで対応できるのか。その対応可能性について調べてはどうかというご指摘なのかなと思っておりますので、これにつきましても全産連等を通じて必要な調査を行っていきたいと考えております。

【酒井委員長】 野馬先生、特に心配されたのは一廃の方ですよね。

【野馬専門委員】 中杉先生からちょっと教えていただきました。すみません、勘違いがありました。一般廃棄物の方はカドミの基準は特にないわけですね。産業廃棄物だけが特定有害という形なので、そこを勘違いしました。

 ただ、実際には産業廃棄物の基準値をあてはめている一般廃棄物の施設も結構多いかと思いますので、その辺も少し考えなければいけないかなと思います。

【中杉委員】 特管一廃というのはダイオキシンは特管一廃、だけどそのほかの項目で特管廃棄物というのは、私は基準はないと思っていますけれども、そうですよね。

【黒木課長補佐】 ダイオキシンについてはばいじんと燃え殻について基準が設けられてありますが、一般廃棄物の通常の灰ではばいじんだけが、特管一廃になっております。それが先ほど森谷主査から説明がありましたように、ばいじんは特管一廃として埋立処分はできませんけれども、それを処理したものとして、処理物として一定の基準を満たせば、特管一廃として判定されないものになれば、埋立処分できるということです。

【中杉委員】 分かりました。私もちょっと勘違いしたけれど、要は基準値を決めるのではなくて、ばいじんについてはもう全て特管でやって、それはこういう方法で処理すればいいですよという、そこが決められている、規制をされているという整理ですね。だから、先ほどの野馬委員のあれからいくと、今のこういう方法でやりなさいと言っているので基準が厳しくなって大丈夫ですかという質問に変えられると、また別な意味合いがありますけれども。

【松藤(敏)専門委員】 忘れたんですけど、安定化処理したあとに一応試験をしなければいけないのですよね。一般ばいじんも。ということは試験データはたくさんあるということですね。違いますか。処理後の。

 安定化処理をしなければいけない。それは決まっていて、ばいじんについて。だから一般廃棄物の焼却施設は必ずそれをやっているんですね。だから、そのデータも集められるといいのではないでしょうか。

【酒井委員長】 少なくとも焼却のばいじんに関しては中杉委員ご指摘のダイオキシンという視点とともに重金属類の溶出というのは制御すべき対象ということで処理をしてきていただいているという理解でおります。法的な整理はどうなっているか、それから現実どういう処理をされているのか、そのときのメルクマールはどういうメルクマールで運用しているのか。その辺体系的に整理をしてご紹介をいただいて、今回のこの規制強化がどのように関係するのか。ものによってその出所が違うから扱い方が相当変わるという、それはそれで一つの問題ということになりますので、もう少し体系的に整理をして、ここにご紹介いただけるようにお願いいたします。

 野馬委員のご指摘はばいじん以外に主灰の方も今回相当基準が変わってくれば影響はないのかというのは間接的にも大事な話だと思いますので、そこのフォローもよろしくお願いいたします。

 それでは、ほぼ委員からの質問にはお答えをいただいたと思いますが、この辺でよろしいでしょうか。ほかに何か委員の方からご指摘はございますでしょうか。

 松藤委員、どうぞ。

【松藤(敏)専門委員】 平均値ということについて、この分布を見ると明らかに正規分布ではないので、学生にはこういうデータに対して平均値を求めてはいけないと言っています。つまり一番左はNDばかりですよね。そういったデータで平均値を求めてはいけなくて、こういったデータの場合は中央値や90%値などの値の方が誤解を生まないと思いますので、そういった表現を工夫されたらいいと思います。

【酒井委員長】 表2、表3辺りのところですね。分かりました。

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、議題の2番目の廃棄物処理におけるカドミウムに係る状況についてのところはこの辺りまでにしたいと思います。今後、事務局におかれましては本日各委員からいただいたご意見を踏まえまして、今後の調査を進めていただければと思います。

 それでは、議題の3のその他に移りたいと思いますが、事務局から何かございますでしょうか。

【塚本課長】 特段ないですが、日程だけ、先ほど冒頭申し上げましたように次回会合につきましてはある程度調査データがそろって、今日の宿題についても準備ができた段階で、改めまして日程調整をさせていただきたいと思っておりますので、その節は先生方どうぞよろしくお願い申し上げます。

【酒井委員長】 それでは、本日ご審議いただく議題は以上でございます。熱心なご審議を改めましてどうもありがとうございました。若干予定の時間より早いですが、この辺りで終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。