中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第36回)

日時

平成29年12月4日(火) 10:00~12:30

場所

大手町サンスカイルーム E室

議題

(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について(報告事項)

(2)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプランの取組状況について

(3)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について

(4)家電リサイクルに関係するその他の動きについて

出席者

細田座長、石川座長、伊藤説明員(伊藤委員代理)、梅田委員、大石委員、大熊委員、大塚委員、河口委員、川村委員、吉田説明員(桑野委員代理)、河野委員、小迫委員、崎田委員、佐藤委員、杉山委員、岡田説明員(坪久田委員代理)、井関説明員(永友委員代理)、萩原委員、古尾谷委員、峯田委員、山崎説明員(宮部委員代理)、村上委員、山鹿委員、山本委員

9:59 開会

○小笠原室長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第36回産業構造審議会 産業技術環境分科会 廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会 循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。

 私は事務局を務めます環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室の小笠原でございます。よろしくお願いいたします。

 本合同会合の事務局及び議事進行は、環境省と経済産業省で持ち回りとさせていただいております。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。

 まず、両審議会合わせて28名の委員のうち、産業構造審議会は21名のうち15名、中央環境審議会については16名のうち10名の委員に御出席いただいておりまして、両審議会とも定足数である過半数に達していることを御報告いたします。

 それから、前回の会合から委員の入れ替わりがございますので御紹介いたします。

 佐々木様の辞任に伴い、公益社団法人全国都市清掃会議専務理事、大熊様が、谷口様の辞任に伴い、一般社団法人日本冷凍空調工業会会長、坪久田様が、今回新たに東京大学大学院工学系研究科准教授、村上様が委員に御就任されました。

 また、岩田様が委員を辞任されました。

 本合同会合につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけることとしております。本日は、伊藤眞純委員の代理として伊藤章様、坪久田委員の代理として岡田様、永友委員の代理として井関様、宮部委員の代理として山﨑様、桑野委員の代理として吉田様に御出席いただいております。

 続きまして、事務局を代表しまして環境省環境再生・資源循環局審議官の近藤より一言御挨拶を申し上げます。

○近藤審議官 皆様、改めましておはようございます。環境省の近藤でございます。本日はお忙しい中御出席いただきまして、大変ありがとうございます。

 現在、私どもにおきましては、次期の循環型社会形成基本計画の準備をいたしております。その中で、家電リサイクルに関しましては平成30年度までの廃家電の回収率56%以上の達成という目標を実現するために、平成27年度作成のアクションプランに基づきまして、関係の皆様方の力を合わせました取組を進めさせていただいております。

 回収率の改善に向けまして、違法な不用品回収業者によって回収されスクラップとして輸出されている廃家電の流れを押さえる必要がありまして、その一環として、本年6月には廃掃法とバーゼル法が改正になりました。現在、施行に向けて準備をしておりますので、この法律の中身につきましても後ほど御報告させていただきたいと思っております。

 また、回収率の向上に向けて小売業者の引き取り義務の対象とならない廃家電の回収体制の構築も進めていく必要がございます。小売業者の皆様の御協力もいただきつつ、私どもも汗をかいて推進しているところでございますが、まだ目標に届いていないところもございますので、後ほどこれについても御報告をさせていただければと思っております。

 そのほか、消費者に向けた周知・広報のあり方、それからインターネット販売事業者のあり方など環境省と経済産業省において進めている取組について御報告を申し上げたいと思います。家電リサイクル制度の更なる改善・発展に向け、ぜひ忌憚ない御意見を賜れればと思っておりますので、何とぞ本日はよろしくお願い申し上げます。

○小笠原室長 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は1から5まで、参考資料は1から9までをお配りしてございます。また、メインテーブルの皆様には、本日欠席の委員からの御意見を席上配布しております。資料の不足等ありましたらお申しつけいただければと思います。

 本会合の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、会合終了後に、発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様に御確認いただき、御了解をいただいた上で公開をいたします。

 プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。細田先生、よろしくお願いいたします。

○細田座長 皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。

 本日の審議会は、平成26年に取りまとめた報告書などに沿って、年1回の施行状況・施策の実施状況のフォローアップを行うために開催するものでございます。

 本日は、12時半終了予定でございますが、その時間までに終了できればと考えておりますが、延長となる可能性もございますので、あらかじめ御承知おきいただければと思います。また、時間は非常にタイトでございますので、御発言される場合は、できるだけ手短によろしくお願いします。

 家電リサイクル制度の更なる推進に向けて、両審議会の委員の皆様には忌憚のない御意見をいただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 それでは、早速議事に入らせていただきます。

 お手元の議事次第にございますとおり、本日は(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について、(2)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプランの取組状況について、(3)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について、(4)家電リサイクルに関係するその他の動きについて、の審議を行います。

 それでは、まず(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況について、事務局から御報告をよろしくお願い申し上げます。

○鈴木補佐 それでは、資料2について御説明をさせていただきます。私、経済産業省情報産業課環境リサイクル室の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。

 今回、資料については、あらかじめ委員の方に送付をさせていただいておりますので、少し駆け足で要点のみ御説明させていただきます。

 資料2の1ページを御覧ください。

 家電リサイクル法は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機のいわゆる家電4品目が対象となっております。通常、廃棄物については市町村又は廃棄物処理許可業者が処理を行うこととなっておりますが、家電リサイクル法は、小売業者に対して、黄色い欄の①、②にあるような2つの場合に関して引取義務を定め、引き取ったものについて製造業者等への引渡義務を定め、製造業者等においては、指定引取場所における引取義務と、また、再商品化等義務を定めているものでございます。

 2ページを御覧ください。家電リサイクル法の歩みでございます。

 家電リサイクル法については、この合同審議会において、平成26年10月に2回目の見直しの議論の報告書を取りまとめていただきました。現在は、回収率目標の設定を行い、その達成に向けて報告書及び平成28年3月に定めましたアクションプランに基づいて、関係主体において取組を進めております。現在は制度見直しの期間ではありませんが、平成26年の報告書に沿いまして、毎年度のフォローアップとして取組について合同審議会に御報告しております。

 次のページから、分野ごとに1から6に分かれております。

 まず、1.家電リサイクル制度の実績でございます。

 4ページですけれども、平成28年度の製造業者等の引取台数は約1,119万6,000台となっておりまして、平成27年度に比べて約3%増加となっております。

 5ページを御覧ください。

 製造業者等における再商品化率については、平成27年度から引き上げられた法定の基準を上回る実績をあげておりまして、平成28年度は、平成27年度から概ね横ばいとなっております。1%ほど下がっている品目もございますが、四捨五入の切上げ、切捨ての関係もありますので、実質的には平成27年度と同様と見てよいと考えております。

 6ページを御覧ください。製造業者等におけるフロン回収量の推移をお示ししております。

 フロンについては、着実に回収を行っていただいているところでございます。

 次のページからが、製造業者等への報告徴収の結果をお示ししているものでございます。こちらは、全製造業者等が対象でございます。

 8ページを御覧ください。

 平成26年の報告書におきましては、リサイクル費用の内訳について、公正な競争や交渉を阻害しない範囲内で、合同会合において可能な限り公表することとされております。平成25年度からの新しい様式によりまして、再商品化等費用の実績と内訳について御報告しております。家電リサイクル法上、リサイクル料金は、費用を上回らないようにということになっているところ、表の右側の収支の部分はマイナスになっております。

 また、続く9ページと10ページにつきましては、それぞれ4品目別の詳細となっております。

 なお、前回の合同審議会におきまして再商品化等費用に関しては、委託費の更なる内訳や品目別の1台当たりの費用について御指摘をいただいたところでございますけれども、こうした内訳を報告徴収で提出させる、あるいは1台当たりの費用を明らかにするということは、製造業者等とリサイクルプラントにおける公正な交渉を阻害するおそれがありますことから、大変恐縮ですが、今回もこうした形でお示しをさせていただいております。ただし、従来は上位5社の内訳でしたが、今回は上位7社の内訳でお示しさせていただいております。

 加えまして、11ページを御覧いただければと思いますが、今回は、今年度から大手の一部の製造業者等においてブラウン管テレビのリサイクル料金の引下げが実施されまして、製造業者等の取組によりリサイクル料金の引下げが行われているということをしっかり確認させていただき、今回はこうして合同会合に御報告させていただいております。

 次からが3.ですが、小売業者に対する報告徴収の結果となります。こちらは、引取台数の多い小売業者上位20社が対象となります。

 13ページを御覧ください。

 小売業者が引き取った家電4品目、つまり特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況ですが、平成28年度の小売業者20社における引取台数は約779万台となっており、その大部分が逆有償で引き取って、製造業者等へ引き渡したものとなっております。

 続く14ページ、15ページは、製造業者等以外への引渡しの状況を詳しく記載したものでして、リユース販売を行う者に譲渡した台数については、最終的な販売先は、全て国内中古販売であったと確認されているものでございます。

 次に、16ページを御覧ください。

 使用済みの特定家庭用機器を引き取る場合のリユース・リサイクル仕分け基準としては、上位20社のうちリユース品を扱う17社全社が作成済みであり、作成していない3社は、現在リユース品を扱っておらず、今後も取り扱う予定がないため作成しないというものでございます。

 以上が資料2の3.までの御説明となります。

○髙林補佐 続きまして、4.以降を環境省から御説明させていただきます。

 18ページを御覧ください。

 回収率の状況ということでございまして、回収率の算定方法につきましては、このページの一番上に掲載されておりますとおり、適正に回収・リサイクルされた台数を出荷台数で割った、この形で定義されます回収率を追いかけていこうということになっているところでございます。

 このページの中段にございますが、この定義で見た回収率を平成30年度までに56%以上にするというのが現在の目標でございます。

 1ページおめくりいただきまして19ページでございます。

 直近の数字というのが平成28年度の回収率を今回御報告させていただくものでございますが、50.7%ということでございました。基準年度としております平成25年度と比較しますと1.7ポイント向上しておりますが、一昨年度、平成27年度と比較しますと1.5ポイントの下降ということになってございまして、折れ線グラフで見ますと、このページの下半分のような状況になってございます。

 なぜ、昨年度から下降したかということついて20ページに考察を書かせていただいております。

 まず1つ目の○ですけれども、要素となる数値には向上・改善傾向が見られます。具体的には、「たとえば、」以降ですけれども、製造業者等による引取台数及び再商品化台数、これは増加しておりますし、また後ほど御紹介させていただきますが、国内外にインフォーマルなスクラップとして出ていく台数ですとか不法投棄される台数、これらはそれぞれ減少していることが見てとれております。

 ですので、目覚ましく改善しているわけではないものの、アクションプランに基づく各種の取組の一定の効果は生じているのではないかと考えているところでございます。

 にもかかわらず回収率が低下してしまった要因はどういうことかについて、こうした要素となる数字が少しですが改善している状況が見られますので、消去法的にと申しますか、廃棄を伴わない買い増し台数の増加が発生していると考えざるを得ないところでございます。

 また、3つ目の○のところは非常に事務的な話でございますけれども、年度末に引き取られた廃家電は年度をまたいで再商品化が行われるということは通常にございます。また、この台数は毎年度変動するものでございまして、平成28年度は引取台数よりも再商品化台数のほうが少なかったという年になってございました。また、その前年度の平成27年度はこの逆でございまして、引き取った台数よりも再商品化される台数のほうが多かった。つまり、そういう点で、数字の取引上、28年度はマイナスにはたらいたということもございまして、再商品化台数を分子とする回収率に影響しているものと考えられます。

 いずれにせよ、これが明確に影響しているというように回収率の低下の原因を特定することは困難ではございますが、アクションプランに基づく各種の取組の効果というのは一定程度生じていると考えられますので、引き続き、同プランに基づく取組を一層推進してまいりたいというように考えているところでございます。

 1ページおめくりいただきまして、以降、モニタリング指標が幾つか続きますので、ポイントだけ御紹介させていただきます。

 ①は4品目別の回収率でございます。これは、それぞれ出荷台数ベースで見ているものでございますけれども、エアコンの回収率が最も低くて問題となっているわけですけれども、エアコンにつきましては、出荷台数ベースで見ても、少しではございますが、改善が見られるという傾向でございます。それを折れ線グラフで示したのが22ページのグラフでございます。

 1ページおめくりいただきまして23ページでございます。

 23ページは、参考としてお示しさせていただいておりますが、推計値ですけれども排出台数ベースの回収率でございます。こちらで見ますと、ほぼ横ばいというような数字が見てとれるかと思います。

 24ページ、まず、③が不法投棄台数及び国内外スクラップ台数でございまして、これは両方とも減少傾向にあることが見てとれるかと思います。

 また、④でリユースについては、増えている傾向にあるかと思います。

 1ページおめくりいただきまして25ページは、欧州のほうが台数ではなくて重量ベースでやっておりますので、そういう国際比較用にお示しさせていただいているものでございます。

 最後26ページに、参考で示させていただいております。欧州のほうでWEEEに基づく、こちらは家電だけでなく、もう少し幅広い対象物の回収を行っておりますが、そちらのものと回収率の比較をさせていただいたものでございます。欧州の主要国、イギリス、フランス、ドイツなども4割をすこし下回っている。対象が完全に同じではございませんので、一概に比較はできませんが、御参考に示させていただいております。

 ページをおめくりいただきまして、28ページ以降しばらくはフロー推計を図で示させていただいたものでございます。基本的には、先ほどの出荷台数ですとか排出台数、あるいは再商品化台数等々をベースにしまして全体のフローを推計したものでございますので、ここでの個別の御説明は省かせていただきます。

 すみません、少しページを飛ばしまして35ページを御覧いただくようお願いいたします。

 先ほど、28年度につきましては不法投棄の台数、数字で御紹介させていただきましたが、改めまして棒グラフで示させていただいております。平成23年度に地デジの切りかえ等ございまして、その年にちょっと増えたというのはございますけれども、それ以降順調にといいますか、減少傾向にあるいうことが見てとれるかと思います。

 36ページに、今何が多いのかということを示させていただいております。

 ブラウン管式テレビが一番多くて、エアコンがほかよりも1桁、2桁少ないということで、やはり価値の比較的低いものが捨てられやすいという傾向が見てとれるかと思います。

 1ページおめくりいただきまして37ページでございます。

 今度は、どういうところに捨てられる傾向があるかということですけれども、市町村で見ますと、村のほうが人口当たりに捨てられるのが多いということで、やはり人口密度が少ないところに捨てられる傾向が多いのかもしれないというところが見てとれます。一方で、不法投棄を回収した場所は、一番上のごみ収集場所(ステーション等)というところが結構多くなっておりまして、イメージとしては、例えば谷とかに大量に捨てられているというイメージがあるわけですけれども、近年の傾向で見ますと、いわゆるステーションなどに、本来そこに家電を捨ててはいけないのだけれども捨ててあるようなケースが割と多いということがこの表から見てとれるかと思います。

 38ページでは、未回収の不法投棄物が残っている理由をお示しさせていただいております。

 最後39ページですけれども、市区町村で未然防止の対策を講じているかということで、9割以上のところで講じているということでございます。また具体的には、パトロールですとかポスター・チラシあるいは監視カメラ等の設置で対応しているということでございます。

 駆け足ですが、以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、昨年度の合同会合におきまして、製造業者の環境配慮設計について紹介をお願いいたしましたが、今回、家電製品協会から参考資料の御提供がございましたので、そちらの御説明をよろしくお願い申し上げます。

○伊藤(章)説明員(伊藤(眞)委員代理) 家電製品協会の伊藤でございます。

 参考資料8を御覧いただきたいと思います。

 まず、環境配慮設計というのは何かということで、皆さんもう御存じだと思いますが、3ページを御覧いただきたいと思います。

 製品の生産から流通、使用、そして再資源化に至るまでの一連の流れ、要するに、製品のライフサイクル全般にわたって環境負荷を低減させる、そういった試みが環境配慮設計でございます。

 次の4ページを御覧いただきまして、では、具体的にどういう点かということを申し上げますと、まず、生産面においては、このページにございますように、製品・部品の減量化あるいは減容化、あるいは再生資源の利用、再生部品の利用、こういったことが挙げられます。流通面においては、積載量の性能向上、そして使用面においては、長期使用あるいは使用段階における省エネの向上ということが言えると思います。そして再資源化段階では、手分解や分別対象物の処理・解体の容易化、こういった面を全て考慮しながら設計、生産、流通させていく、これが環境配慮設計でございます。

 では、具体的にはメーカーではどういう取組をしているのかというのを御紹介申し上げます。

 まず、6ページを御覧いただきたいと思います。

 メーカーでは、設計部門を中心に、毎年、そこの技術者をリサイクルプラントに連れて行きまして見学をさせると同時に、実際にいろいろなものの分解過程をつぶさに見ることにしております。それが次の7ページでございます。

 そして8ページには、更にその人たちに、実際に自分で分解してもらおうということで、そういう試みをしております。こういうことで、分解というのはいかに大変かというのを理解したり、これはもう少し工夫の余地があるのではないかと、そういう啓発に努めております。

 その結果が、10ページでございます。10ページを御覧いただきたいと思います。

 これは液晶テレビの例ですが、2003年モデルでは、ネジを392本使っておりました。それが2017年、今年モデルでは80本に減りました。基板数も20枚使っておりましたけれども、これが3枚になったということで、分解過程における負荷がかなり軽減されているということがお分かりいただけると思います。

 次のページは、更に分解段階において、大体ネジが何本あるのかが分からないということが、分解を行うプラントでよく言われます。それが分かるように、この裏側の画面には24本ありますよと、こういった表示をしています。あるいは、こことここにありますよと、これは割合、分かりやすいところにあると思いますが、後ろに隠れているものもありまして、そういうものについても表示をするようにして、そういう形での分解のしやすさというのも表示の中に作ってあります。

 12ページは、使っている材料の表示であります。ポリエチレンなのか、ポリスチレンなのか、そういったものを含めて表示をする。それによって分解過程で混合しないで分解できるという点がございます。

 これがメーカー側でリサイクルプラントの研修を通じて得られた成果を設計段階に反映した内容でありますが、逆に、リサイクルプラントからメーカーの皆さんに様々な要望が出ております。

 13ページを御覧いただきたいと思いますが、1つは、例えばここにあります、冷蔵庫にプラスチック製の透明棚に装着されている金属部分が、非常に外れにくい、これを何とかしてほしいと、こういった要求がありました。これを改善したのが右側の図でありまして、ぽんと外れるような形で金属とプラスチックの部分が分解しやすい、こういった設計に変更しております。

 次のページを御覧いただきたいと思います。

 次のページは、洗濯機の例であります。洗濯機は真ん中の軸で回転しますが、その軸の下の部分に大きな規定外の六角ボルトを使って固定しておりまして、これを取るにはかなりの力も要りますし、特殊な工具を使わないとこの分解がしにくいということで、これについてリサイクルプラント側から、何とか通常の工具で分解しやすいものにしてくれと、こういった要望がありまして、それが右側にございます、通常の標準用六角ボルトで設計し直した洗濯機の底面でございます。

 以上が、設計部門での改良でありますが、それ以外に、次のページからございますように、プラスチックの再生材の利用というのがもう一つのDfEの課題であります。

 16ページを御覧いただきますと、液晶テレビでは背面や側面、こういったものに再生プラスチックが使われています。

 17ページはエアコンでございます。エアコンのラインフローファンあるいはファンモーター固定部品、あるいはフィルタおそうじメカ部品、こういったものについて再生材を使っています。

 18ページは冷蔵庫ですが、冷蔵庫はかなりたくさん使っておりまして、直接食品に触れない部分を中心に確かな再生材を使っているというのが現状でございます。

 19ページでありますが、洗濯乾燥機についても、ここにありますように台枠だとかヒーターカバー、そういったものを含めてかなりのプラスチック再生材を使っています。

 これは今4品目だけ例示に挙げましたが、例えばクリーナーなども含めて様々な家電製品は多くの再生材を使っておりまして、これは特に4品目中心に御説明しただけでございます。

 さて、あまり長くなってはいけませんので、最後に結びであります。

 21ページを御覧いただきたいと思います。

 御覧いただくほど内容はないのですが、DfEの課題でございます。これは2つありまして、1つは、機能性向上との両立。具体的に言いますと、例えば最近、冷蔵庫が従来のウレタン断熱材をやめて真空断熱材にしております。それによって機能性というのは、外側の大きさが同じで中の容積が大きくなる、こういったメリットがある反面、実はこの真空断熱材の間にグラスファイバーを使っておりまして、シュレッダーするときにグラスウールによって刃を傷めるという問題が起こっています。これを何とか解決しなきゃいけないというのが今一つの大きな課題であります。

 もう一つは、商品性の向上であります。やはり商品性は消費者に訴えるものでありますから、消費者の好みに合わせてつなぎ止めるということで、これも冷蔵庫の例でありますが、今、全面がガラスで覆われている冷蔵庫がたくさんございます。これは見た目には非常にきれいで汚れもつきにくいという面がありますが、一方では、これを分解しようと思うと、鉄と全面のガラスを分離するのが非常に大変で、この工程が今大きな課題になっています。

 このように機能性や商品性を向上させるというのは、家電製品のやはり消費者に対するニーズに対応していかなければいけないという面でありますが、その一方では、これに対してDfEをどう対応していくか、この両方を両立させるために日々努力しているのが現状でございます。

 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。特に今のDfEの問題に関しては、前回の合同会合で私がちょっと指摘させていただきました。2016年の拡大生産者責任のレポートの中では、DfEが進まないという指摘がありましたけど、その中で、誇らしいことに、日本の家電リサイクルの例が取り上げられていて、DfEが進んでいる例だということで、今日詳しく説明していただきまして本当にありがとうございました。

 それでは、ただいま御報告がありました内容について質疑に移りたいと存じます。本日欠席の田崎委員から、資料2に関して資料が提出されていますので、そちらについて事務局から御説明よろしくお願いします。

○長谷補佐 それでは、本日御欠席の田崎委員からの意見を御紹介させていただきます。

 回収率の推移についてでございます。

 「もともと出荷台数ベースの回収率と排出台数ベースの回収率には、それぞれ一長一短あると理解されていたことから、両者の値並びに関連情報を総合的に判断して現状を理解するのが適当である。引取台数及び再商品化台数が減少していれば直ちに問題があると判断できるが、これらの台数が増加していたとしても、保有台数が増加している状況下においては直ちに回収状況が好転しているとは判断できない。今回は、排出台数ベースの回収率が横ばいという状況に着目し、回収促進の更なる取組が必要と判断すべきであろう。」

 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、ただいま御報告の内容につきまして御質問、御意見のある方はネームプレートを立ててよろしくお願いします。先ほど申しましたように、時間がちょっとタイトでございますので、手短によろしくお願い申し上げます。

 それでは、伊藤説明員、お願いいたします。

○伊藤(章)説明員(伊藤(眞)委員代理) それでは、1つ申し上げたいと思います。

 不法投棄でございますが、不法投棄量を何とか減らさなきゃいけないというので、平成21年の見直し以降、我々が市町村に対して不法投棄未然防止事業協力というのを実施しております。これによって不法投棄を未然に防止するモニタリングとか、そういったことに必要な費用の半分を補助しておりまして、あるいは一定期間に集めた不法投棄物の処理については100%補助しているというのが現状でございます。

 この結果、どういう成果があったかということでございますが、資料2の37ページを御覧いただきたいと思います。

 ここに、環境省さんにまとめていただきました人口1万人当たりの不法投棄台数というのがございます。全国で4.9という台数でございます。実はこれ平均値でありまして、手前みそでありますが、我々の事業協力を活用していただいている市町村の平均は3.6台であります。その事業協力を活用していただいていない市町村は平均で5.1台ということで、我々はただお金を出すだけではなくて、なるべく情報を共有してこういった取組を行った結果が大きな成果を上げているのだろうと、このように考えています。

 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、梅田委員、どうぞ。

○梅田委員 2点言わせていただきたいのですが、1つは、リユースが増えていますよね。リユースを回収率に入れないというのはよく分かるのですけど、リユース自体はいいと思うので、その辺をあわせて考えるともう少し数字がよくなったりとか何とかとそういう考え方ができるのではないかということが1点と、もう一つは、28ページのフロー図、これは非常に重要な図だと思うのですが、回収率を上げるときに、いわゆる義務外品の話があると思うのですが、それが結局どのぐらいの台数が潜在的に存在して、それがどのように流通しているかというのはこの図では全然見えないので、それはどう考えればいいのかな、というのをお伺いしたいと思います。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 資料2の10ページのところと、先ほどの参考資料8のところでお伺いしておきたいのですけれども、参考資料8のDfEが進んでいることは大変いいことだと思いますけれども、好むと好まざるとにかかわらず外国の製品のシェアが家電については増えてきているようなところがあるかと思いますが、外国のメーカーに関しては、このDfEの、例えばリサイクルプラントに来ていただいて技術者研修をするとかというのは多分難しいのではないかという気もしますけれども、どのようになさっているかということをお伺いしておきたいと思います。物理的なEPRを家電リサイクルは採用しているので、その辺がDfEとの関係で問題になるかと思いますので、お伺いしたいということです。

 それから、資料2の10ページのところに関しては、それと関連して、この製造業者等の中には外国のメーカーも入っているのでしょうかということもお伺いしたいと思います。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 川村委員、どうぞ。

○川村委員 義務外品といいますか、実際に私の自宅に折り込まれた回収業者のチラシを環境省等々にお送りして、これは違法なのかどうかということの調査の依頼をしたのですけれども、その明確な回答がまだいただけていないという実態があります。その後も何度か私の自宅に、業者名もなく家電品を引き取りますよというチラシが投かんされているという実態があります。これについての取り締まり状況等々をお聞かせいただきたいと思います。

 それともう一つ、前回の会議のときに、体制ができていない自治体については、私ども小売業者は協力しますよとホームページなりに載せていただければということをお話ししたと思うのですけれども、実際、私どものところに自治体から問い合わせがあったということは一件もなくて、同業他社に聞いてみたらば何件かあるのですけれども、中には、何の連絡もなく、いきなりホームページにそのお店の電話番号が載せられてしまったというようなことがありました。義務外品の回収は市町村の義務だと思いますので、私どもはそれをお手伝いしますという立場からすると、ホームページに載せる前に、それぞれの店舗と打ち合わせをして、自治体の案内をどのようにしてくださいというような調整がないと、いきなりホームページに載せられても困りますということをお伝えしたいと思います。

 それからもう一点、ネット業者のことはこの後出るのかもしれないですけれども、行政のお話を聞くと、ネット業者については指導をして改善方向に向かっていますというようなことも聞いてはいるのですけれども、これは直接業者自身がホームページを作成して売っている業者についてはそうなのかもしれないですけれども、ネット業者の中にはプラットフォームを提供している、例えばアマゾンであるとか楽天であるとか、プラットフォームを提供しているモール事業者があって、モールに出店している業者については義務が生じているということで指導はできるのかと思いますけれども、そのプラットフォームを提供しているモール事業者については、出店業者について違法性のある業者を扱わないというようなことの指導もしていただけないかなという思いがあります。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 お名前がよく見えないのですけど、吉田説明員ですか。

○吉田説明員(桑野委員代理) 吉田でございます。失礼しました、申し訳ございません。

 資料2の8ページですけれど、これは御質問です。今回から上位7社の内訳を出していただいておるのですけれども、最下段に、その他計とございますが、これらを合算すると国内の合計値になるかどうかというのを教えていただきたいのが1点と、その下に、今回からだとは思うのですが、有価物売却収入ということで額面が載っているかと思いますが、これもあわせて国内の合算値ということでよろしいのかというところをお教えいただきたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。この資料の中で2点ほどコメントというか質問させていただきます。

 1つ目は11ページのところなのですが、このリサイクル料金の推移という表を今回初めて出していただきました。非常にわかりやすい表で大変ありがたいと思っております。

 なお、素朴に言わせていただくと、非常にリサイクル料金が下がっているエアコンは資源価値が高くなっているというふうに言われておりますが、ほかの製品に関しては料金が若干減っているという程度です。それだけでももちろんうれしいのですけれども、この制度が始まったときには、環境配慮設計などが進んでリサイクルがしやすくなると徐々にリサイクル料金が安くなるという期待をしていた面もあると思うのです。そういうことから考えて、これは熱心に取り組んでいただいている、コスト低減に影響させるように努力していただいている結果かどうか、コメントいただければありがたいなというふうに思います。

 もう一点は、先ほどの排出台数ベースでの回収率は取組の効果は見て取れるけれども、出荷台数が多くて出荷台数ベースでの回収率は上がっていないということに関して、理由は理解いたしましたけれども、きちんと不適正なものがその奥に隠れていないかしっかりと見届けていただくことは継続していただければありがたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。

○細田座長 ありがとうございました。

 杉山委員、どうぞ。

○杉山委員 ありがとうございます。2つ質問させていただきます。

 1点目は、11ページの崎田委員がお聞きになったことと関連しますけれども、特にこの表の中でエアコンが3,500円だったものが900円ということでとても値下がり率が高いのですが、特にエアコンに関して何か値下げできた理由があればお聞きしたいと思いました。

 2点目ですけれども、18ページに、そもそもこの回収率目標の考え方について示されております。この中の②国内外スクラップの割合をできる限り低減というところで、当時、平成25年度には161万台となっております。これは別のところで24ページでしたでしょうか、直近では614万台という数字がありまして、注釈のところに、平成28年度合同会合で報告した精緻化した推計方法により算出したということで、24ページには614万台と示されております。ということは、もともとの平成25年度の161万台というのがかなり実態からは乖離していたのではないかなというふうに私は読めてしまいました。もしそうであれば、精緻化した結果、算出方法によりもう少し台数が多かったということであれば、そもそもこの回収率の目標の56%でしたかしら、それが低いのではないか、もっと分子に、18ページの回収率目標の考え方の②の国内外のスクラップの割合をできる限り低減が、もともと161万台を低減しようという考え方だったわけですが、ここの161万台がそれでよかったのかどうか、現状の600何がしの数字と乖離があるような気がしますので、ちょっと御説明いただければありがたいです。

 以上です。

○細田座長 それでは萩原委員、どうぞ。

○萩原委員 1点です。38ページ、未回収の不法投棄物の状況の中で、私有地で立ち入りできないというところがございますけれども、こちらはやはり私有地、その所有者が不在であったりとか分からないというようなことでコンタクトがとれないので、そこに入れないというような状況にあるのかどうか、非常に件数も多いので、その辺りをお伺いしたいと思います。

○細田座長 ありがとうございました。よろしゅうございますか。

 それでは事務局、お答えをお願いいたします。

○鈴木補佐 まず経済産業省からお答えさせていただきます。

 まず、大塚委員から御指摘をいただきました外国製の製品の関係でございます。

 外国製の家電製品については、外国で製造して輸入をするという場合は、基本的には、輸入をしている業者が家電リサイクル法上の製造業者等になります。このため、輸入業者がいろいろ義務を負っており、実際には、自らプラントへの委託というよりも、輸入台数が少なければ指定法人への委託という形で負担をしているという形になっているかと思います。したがいまして、こちらの報告徴収の製造業者等のところに、輸入業者が入っているという形になっております。

 DfEの関係でもし何かありましたら、家電製品協会さんからも後で補足をいただければと思っております。

 次に、川村委員からお話をいただきましたインターネット販売事業者の関係でございます。また後ほど、インターネット販売事業者の関係を御説明させていただきますけれども、今のところは、おっしゃるとおりモール運営事業者は法律上の義務主体ではないという形で、周知等に御協力をいただいているという状態でございますが、御指摘も踏まえまして更に協力をお願いしていくということを行ってまいりたいと思います。

 次に、吉田説明員からお話をいただきました、製造業者等の報告徴収の結果は合算値かということでございますが、8ページの「その他計」のところも含めますと、これは製造業者等の全業者からいただいているものになります。ただし、こちらは、報告徴収を行った時点で存在している製造業者等になりますので、例えば平成28年度に活動していたけれども、その後、倒産などによりいなくなってしまうとそこのデータが分からないところもありまして、単純に足し上げると全部になるのかというと、若干そのようなタイムラグ的なものの誤差が出てくるということでございます。

 次に、左下の有価物売却収入というところは、これは全国のプラントにおける有価物売却益でして、こちらも全体の数字でいただいてはおりますけれども、なかなか統計的に全部の額を得ることは難しいので、いろいろと有価物の相場等も考慮しながら、ある程度推計で出していただいているものと理解しております。

 次に、崎田委員から御質問をいただきましたリサイクル料金の関係でございます。

 エアコンは、資源価格等も高くなったということでリサイクル料金が下がったりもしておりますけれども、全体として、まさに先ほど伊藤説明員からお話があったDfEですとかプラントにおけるいろいろな取組でコストを下げるという一方で、例えば洗濯機ですとドラム式洗濯機などなかなか重い機器も現れているなど、様々な要素がありながらの結果で、こうした形でリサイクル料金が出てきていると理解をしております。そういう意味では、ブラウン管式テレビについては、製品としてはもう生産が終わっておりまして、また、プラントにおける設備の減価償却も終わっており、今回一部のメーカーでは大幅な引下げが行われたと理解しております。

 次に、杉山委員から御質問のありましたエアコンのリサイクル料金の関係についても、もちろんDfEですとか解体・リサイクルの技術というところもございますけれども、資源価格の関係というのはある程度大きな要素として入ってきていると承知をしております。

 一旦、経済産業省からは以上でございます。

○細田座長 では、環境省からお願いします。

○髙林補佐 環境省からお答えさせていただきます。

 まず、梅田委員からのリユースの関係でございます。

 御指摘のとおりでございまして、今、出荷台数ベースでの回収率を見ますと、リユースの改善といいますか増加というのが回収率に反映されない形になっておりまして、それはいろいろ長短あるなか判断したわけですけれども、その出荷台数ベースの回収率の欠点になっているのは間違いないかと思います。一方、排出台数ベースでは、リユースが増えれば分母が下がるということで、回収率改善に効果があるという形にはなってございます。

 義務外品についてなんですけれども、このフローにつきましては、いわゆる義務外品は、家電4品目であって、ただし、小売業者さんに引取義務が課されていないものについても全てカバーされております。それがどのぐらいの割合になるかというのは、これのフローから見てとれないわけですけれども、適正に処理されている中にも一定程度入っていると思いますし、逆に言うと、違法ないしはインフォーマルに流れているものが全て義務外品ではないものかというと、そのようには言えないという状況かと思っております。

 続きまして、川村委員からの御指摘の点で、これも義務外品の関係でございまして、義務外品については後ほどまた資料3-2の中で詳しく御説明させていただこうと思っておりますが、取り急ぎ御説明させていただきますと、参考資料9で、廃家電の適切な処理に関する周知についてのポイントというのを示させていただいております。こちらは何かと申しますと、環境省から毎年、自治体向けにいわゆる義務外品の回収体制構築状況についてのアンケートを毎春に送っているところでございますが、その中でこの資料を添付しまして全自治体1,700以上に送付させていただいております。その中で、先ほど御指摘の点で、勝手にホームページに載せている自治体があるということでございましたけれども、環境省からは、事前にきちんと承認を得てくださいということは書かせていただいているところでございます。ページ数を打ってございませんが、参考資料9の2ページ目の中段、真ん中あたりでございます。ただ、後ほどまた資料3-2でも御報告させていただきますが、それでもまだまだ周知が足りていない部分があるかと思いますので、そこは真摯に受け止めまして、環境省としても引き続き自治体に周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

 続きまして、崎田委員からの回収率のところで理由、回収率が伸びなかった表面的な理由はいろいろあるにしても、不適正なものを追いかけていくということは引き続きなさってくださいという御指摘をいただきました。

 もちろんそのように考えております。先ほど、私の当初の説明の中で申しましたように、悪化はしていないのかなというふうには思っておりますけれども、決して目覚ましい改善をしているというわけではございませんので、引き続きアクションプランに基づいた取組をしてまいりたいというふうに考えてございます。

 続きまして、杉山委員からの回収率についての御指摘をいただきました。

 もともと160万台というのは前回見直しのときの数字でございまして、当時、この回収率をどのぐらいにするかという議論と並行して、いわゆる見えないフローをどう把握するかという議論をさせていただいておりまして、その見えないフローを把握するために推計方法を変えようということを、昨年度に御報告させていただいたところでございます。その結果として、昨年度いきなりこのスクラップの台数が実際に増えたというわけではないのですが、推計方法を改めた結果、今の数字になっているということがございます。

 御指摘のように、その考え方でもう一度割り振り直すという考え方はもちろんあるかとは思うのですが、当時は160万台という数字を前提にして、そのぐらいだったらということもあり、国内外のスクラップ台数をゼロにしようということでこの数字を組み立てたというところもございまして、今回の640万台を前提にしますと、また違った議論にもなってくるかと思いますので、まずは56%というところで平成30年度まで目標を追いかけていきたいというふうに考えてございます。

 最後に、萩原委員から御指摘いただきました不法投棄でございます。

 アンケートでは、なぜ私有地に入れないのかというところまでは聞いていませんので、いろいろなケースがあるかとは思いますが、御指摘のようなケースもあるかと思いますし、また自治体さんによっては、自治体の財政事情であるとか取組のスタンスにもよるかと思いますが、限られた財政の中で、まずは優先的に公共スペースといいますか道路とか私有地以外のところから回収をしていこうというところが傾向としては多いということは言えるのかなと思っております。

 取り急ぎ以上でございます。

○細田座長 川村委員からの1番目の市中回収業者に関する問い合わせに対して。

○髙林補佐 すみません、失礼いたしました。回答が漏れておりまして失礼いたしました。

 今、御指摘いただきました当該自治体には連絡をいたしまして調査をお願いしているところでございますが、まだ調査の依頼の結果を回収し切れておらず、回答できておりませんでした。申し訳ございません。またこれが終わりまして状況を確認させていただきたいと思っております。

○細田座長 それでは、家電製品協会さんからDfEについて、よろしくお願いします。

○伊藤(章)説明員(伊藤(眞)委員代理) 大塚委員の御質問の中で、外国製のメーカーのDfEですが、結論から言いますと、残念ながらなかなか難しいということで、ただ、今は販売台数が非常に小さいのであまり世の中で問題になっていませんが、これがもし大きくなれば、これでリサイクル料金が高くなるという可能性が出てきますので、それについては今後対応していかなければいけないと思っております。

 それから、私の質問の答えではないのですが、先ほど私有地の話がちょっと出ましたが、実は我々、先ほども申し上げたように、不法投棄未然防止事業協力をやっていまして、私も何十カ所か不法投棄場所へ行っております。その中で、やはり1つ問題なのは、私有地に捨てられている部分でありまして、これはなかなか市町村では私有地の中に入ってそれを処理するということはできない。では、私有地を持っている人はどうかというと、管理しなきゃいけないけれども、なかなか防ぎようがないというので、そこら辺が今ちょうど難しくなっています。

 1つ例がありますのは、鹿児島市と、今度は北九州市もありますが、我々の補助事業で私有地の皆さんにも、ここは不法投棄をしてはいけませんという貼り紙を市町村から配るという事業を始めています。それによって、市町村がある程度負担をしながら私有地の不法投棄を防いでいく、こういった取組も今行われつつあります。

 お答えには必ずしもなっていませんが、以上です。

○細田座長 もう一点、崎田委員からのDfEによってリサイクル料金がもうちょっと下がる可能性があるのではないかという御指摘についていかがでございましょうか。

○伊藤(章)説明員(伊藤(眞)委員代理) 鈴木補佐から御説明していただきましたが、先ほどの課題にもありますが、商品性とか機能性との両立の問題が必ず出てまいります。ドラム式洗濯機というのは、実は従来の洗濯機に比べてものすごく分解が難しい。そのためにかなりの手間がかかって、やっぱりコスト的に高くなるとかそういう問題がございます。初めからそんなもの作らなければいいじゃないかと言われると困るのですが、そんなことも含めて、やはりどうしても機能性とか商品性を追い求めるものと、実際に分解して、より簡単にリサイクルするというものとは常にトレードオフの関係がございまして、その中で我々としては少しずつ努力してきたところでありますが、今後とももう少し努力してまいりたいと思っています。

○細田座長 どうもありがとうございました。

 すみません、もう時間もかなり押していまして、既に15分以上遅れてしまっております。次に入らせていただきたいと思います。

 (2)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプランの取組状況についての議題に移りたいと存じます。

 なお、内容が多岐にわたりますために、事務局からの説明後、御質問等につきましては、資料3-1及び資料3-2をはじめとする排出者による適正排出の促進、それから資料3-3から資料3-4をはじめとする違法業者・違法行為の対策・指導等の2つに分けていただくことにしたいと思います。

 それでは、事務局より御説明よろしくお願い申し上げます。

○鈴木補佐 それでは、資料3の「平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプランの取組状況について」を御説明いたします。

 1ページを御覧ください。

 アクションプランの策定経緯ですけれども、こちらは平成28年1月の審議会において御審議いただきまして、同年3月にアクションプランを策定したという御説明を記しております。

 アクションプランは、取組の類型として3つございまして、2ページのところでございますが、Ⅰが排出者による適正排出の促進、Ⅱが違法業者・違法行為対策及び指導等、Ⅲが流通フローの把握精度の向上となっております。

 この資料3は、アクションプランに基づく関係主体の取組について一つ一つ簡潔に記載させていただいたものでございまして、取組の類型Ⅲのフローの把握精度の向上については、昨年度の審議会で御報告させていただいておりますので、今年度の審議会では、類型のⅠとⅡについて補足資料として資料3-1から3-4までお付けしております。本体としての資料3と、その補足説明資料としての3-1から3-4までを同時に御覧いただければと思います。

 まず、資料3の4ページから6ページが、適正排出に係る排出者の理解促進及び啓発についてということで、それぞれ取組を記載させていただいております。

 補足資料として、資料3-1を御覧いただければと存じます。

 資料3-1の1ページが、関係主体の連携した周知・広報活動の概要でございます。

 周知・広報活動は、関係主体がそれぞれ実施をしておりまして、その一つ一つを個別に御紹介するということは時間の関係上できませんので、関係主体が連携した活動についてここで御紹介させていただきます。

 ①は、夏場を重点広報期間とした活動でございまして、エアコンの販売が伸びる夏場を重点広報期間といたしまして取組を行っているというものでございます。

 ②は、経済産業局及び地方環境事務所で、都道府県の電機商業組合さんと連携をさせていただいているというものでございます。説明会等についても着実に実施数を増やしておりまして、実施済みのもの、あるいは明確に予定が決まっているものとして今年度は17の説明会等ということでございますが、まだ12月上旬ですので、今年度の実績としてはもう少し増えるかなと思っております。

 ③は、経済産業局等における家電リサイクルプラント見学会でございます。見学会は、メーカーですとかプラントで主催しているものも多数ございますけれども、こちらは経済産業局又は地方環境事務所が主催又は共催するものということで、今年度は10プラントでの見学会を行うということでございます。

 ④は、Webサイトにおける情報発信の拡充でございます。リサイクル制度の案内としての経済産業省の特設サイトと、具体的な排出方法の案内としての指定法人の特設サイトという形で連携して情報発信を行っております。こちらは、製造業者等や小売業者などのホームページにおきましてもリンクを設けていただいております。また、経済産業省のホームページにおきましても、従来はトップページから少し奥に入ったページでしか特設サイトのリンクバナーは表示されていなかったところですが、今年度の秋から経済産業省ホームページのトップページに、経済産業省の家電リサイクルの特設サイトのリンクバナーを掲載しております。

 次に、2ページを御覧ください。こちらは、周知・広報活動の更なる展開でございます。

 今年度、こうした取組も行っているという御報告でございます。まだ12月上旬ということでございますので、それぞれ完成した媒体をお見せするところに至っておりませんけれども、こうしたものを行っているという御紹介をさせていただきます。

 ①は、広報やマーケティングなどに関する実務・学識の方など、周知・広報に関する専門家へのヒアリングを実施いたしまして、これまでの周知・広報活動やコンテンツについて、評価や今後の方策をお伺いしているというものでございます。

 次の②、③は、こうした専門家の方の知見も参考にさせていただいております。

 ②は、家電リサイクルプラント見学会など各経済産業局等において実施しているイベントの情報が、イベントに参加している方だけではなく、マスメディアを通じてより多くの消費者に伝わるよう、マスメディアへの情報提供を充実させているというものでございます。こちらも、①のヒアリングにおきまして、こうした評価・御指摘を頂戴して実施をしております。今年度は、経済産業局等の情報提供によりまして、二度のテレビ報道が実現しております。

 ③は、1ページでも御紹介しました、関係主体で連携して作成しておりますポスターについて、今年度、改訂版を作成するというものでございます。改訂版のポスターは、小売業者の店舗等だけではなく、公共施設ですとかその他の商業施設、あるいはマンションの掲示板など、幅広い場において掲示してもらえるものとする予定でございます。

 ④は、引越業者や建物解体事業者に向けた説明資料を作成しているというものでございます。

 駆け足でございますが、一旦こちらの3-1の関係は以上でございます。

○髙林補佐 続きまして、環境省のほうから御説明させていただきます。

 資料3の9ページ、10ページの辺りに、いわゆる先ほども御議論ございましたが、小売業者に引取義務のかからない商品の取り扱いについて取組が書かれてございます。

 これにつきまして、資料3-2のほうで御説明、御報告させていただきます。

 3-2の1ページ目を御覧いただきまして、今年度調査の概要というところでございます。

 「小売業者の引取義務の対象とならない廃家電」、いわゆる義務外品と呼ばれているものですけれども、これに関する市区町村の回収体制の構築状況というものにつきましては、平成21年度以降、環境省において毎年度調査を行ってきているところでございまして、この審議会でも御報告をさせていただいております。

 しかし、昨年度のこの合同会合におきまして、委員から、環境省での調査結果の精査の必要性を御指摘いただきました。これを受けまして、今年度は、各市区町村における回収体制構築状況をより客観的かつ詳細に把握できるように、質問内容を全面的に見直しまして、それに基づく調査を行っております。

 また、やや細かいですけれども、その際、昨年度は「小売業者の引取義務の対象とならない廃家電」に係る回収体制だけを聞いていたのですが、「引取義務の対象となる廃家電」の排出方法、つまりこれについては買いかえるところ、若しくは買ったところに持って行ってくださいよということもちゃんと周知されているかということについても質問項目を設けて調査いたしました。

 また、4つ目の○は、先ほど既に申し上げましたが、調査票をお送りする際に、本日、参考資料9としてつけさせていただいておりますパンフレットを送付して対応を促しているところでございます。

 更に、最後ですけれども、独自に自治体の回収体制の構築状況を調査しておられます家電製品協会さんの御協力をいただきまして、この審議会の前に、それぞれの調査結果をすり合わせといいますか、認識の齟齬がないかということを確認いたしまして、本日の御報告に至っているというところでございます。

 2ページ目を御覧ください。本年度の調査結果でございます。

 本年度は、先ほど申しましたように、「引取義務の対象とならない廃家電」の回収体制が構築できているかどうかということと、「小売業者の引取義務の対象となる廃家電」の排出方法の周知のいずれもが完了している市区町村の数という形でカウントしておりまして、それで見ますと、今年11月現在で786市区町村、全市区町村の45.1%ということでございました。

 人口ベースで見ますと、完了率76.5%ということでございまして、下のほうに政令市、中核市、特例市等々を表にしておりますが、やはり人口の少ない市区町村において取組が進んでいない傾向というものが見られております。

 1ページおめくりください。

 今年度、質問内容を抜本的に変えたというふうに申し上げましたが、その結果、体制ができていない市区町村というのは、ただできていないというだけではなくて、何が足りていないかということがこちらでかなり詳細に把握できるようになりました。それがこのページの下に分類1から6という形で表にして示させていただいているものでございます。

 これができましたので、毎年フィードバックを市区町村さんに返しているのですけれども、今年度は、ただできていませんよというだけではなくて、あとこれとこれが足りませんという形で6パターンのメールを作りまして、それぞれの対象の自治体に対して、その6パターンのメールで周知をさせていただいたということでございます。

 すみません、4ページを御覧いただきまして、1つ目が、そのメールのことについて書かせていただいております。

 その結果といたしまして、2つ目の○でございますが、昨年度はほとんどありませんでしたが、今年度は、メールを送った直後から、市町村から多数の問い合わせがございまして、メール103件、電話62件と示させていただいておりますけれども、その多くは、とりあえずこういうメールをいただいたけれども、もう少し詳しく教えてほしい。ぜひとも回収体制を構築したいのでというお電話がございました。

 並行して、そのメールをいただいた結果、回収体制を構築しましたよというのが、11月27日現在で133件。これは、上の103件、62件とはダブルカウントしていませんで、本当にできたよというところが133件来ているということでございます。ただ、それぞれのウェブサイト等を確認しまして、本当に構築できているかどうか我々でも確認しないといけませんので、本日御報告させていただいている数値には、この133件というのは構築できた市区町村として含まれておりません。

 また、全国都市清掃会議さんなど各自治体団体にも環境省から状況を説明申し上げているところでございます。可能な範囲で協力をお願いしたいということでございまして、今年度、審議会が例年よりも少し早かったということもございますので、年度中に更に回収体制の構築が進むように我々としても取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

 長くなって恐縮ですが、少し御参考のほうも御紹介させていただければと思います。

 5ページで回収体制構築等完了自治体一覧ということで、家電製品協会さんのサイトを御紹介させていただいております。

 先ほど申しましたように、家電製品協会さんと我々のほうで、どこができていて、できていないかということの確認も今年度させていただきましたので、こちらを御覧いただければ、確実に構築できているところ、構築できていないところというのを御確認いただけるという状況になってございます。

 また6ページで、これは先ほどの非常に細かい字が並んでおります資料3にも書かせていただいているところですが、重要なポイントですので改めて抜粋させていただいております。

 大手家電流通協会様、また全電商様それぞれから協力をしていただいているということでございまして、御協力いただけますよということにつきましても、先ほど参考資料9で御紹介させていただきましたとおり、我々から市区町村には御紹介、情報提供させていただいているところでございます。

 最後、7ページ、8ページ目は背景となります調査の内容ですとか、ガイドラインの考え方などを示させていただいております。

 以上でございます。

○細田座長 3-3ですね。

○鈴木補佐 はい。続きまして、資料3のうち類型Ⅱになります。違法業者及び違法行為の対策及び指導等について御説明いたします。

 資料3の13ページについては、後ほど環境省から御説明をさせていただきますので、資料3の14ページを御覧ください。

 14ページの後段でございますが、小売業者の引取・引渡義務履行ということで、国及び小売業者の取組を記載させていただいております。

 こちらの補足説明資料といたしまして、資料3-3を御覧ください。「小売業者の義務履行の促進について」という資料でございます。

 まず、小売業者への立入検査の関係でございます。

 2ページですが、国は、インターネット販売事業者及び通信販売事業者を含む小売業者に対して、家電リサイクル法に基づく立入検査を実施しております。平成28年度の立入検査といたしましては452件でございまして、うち指導等を行った件数としては273件でございます。指導件数が多いように見えますけれども、こちらは、いわゆるリサイクル券の記入不備といった事項の指導を含んでおりまして、引き取った廃家電の引渡義務に係る指導といたしましては30数件程度でございます。

 3ページを御覧ください。こちらは、本年10月に、家電リサイクル法に基づく勧告を行ったという事例でございます。

 家電販売店を1店舗運営いたします、とある小売業者におきまして、廃家電を引き取り、収集運搬料金及びリサイクル料金を受領していながら、家電リサイクル券を発行せず、廃家電を不用品回収業者に対して引き渡していた、一部の品目については、不用品回収業者に売却をしていたというものでございまして、図表の下の赤字部分ですが、5年弱の間で906台について引渡義務違反があったというものでございます。

 こちらは、本年10月に経済産業省及び環境省で、家電リサイクル法に基づき勧告等を実施いたしまして、社名を含む事実関係を公表いたしました。また、小売業者の団体を通じた注意喚起などを行いまして周知徹底を図ったところでございます。

 次に、インターネット販売事業者や通信販売事業者への対応について御説明いたします。

 5ページを御覧ください。

 家電4品目の販売といたしましては、インターネット販売事業者・通信販売事業者による販売が増加していると考えられております。どれくらい販売されているのかということを公的なデータとして得ることは困難でございますけれども、市場調査の一つのデータといたしましては、エアコン4%、テレビ13%、冷蔵庫7%、洗濯機6%がインターネット販売によるものであったというデータもございます。

 経済産業省及び環境省においては、インターネット販売事業者・通信販売事業者への取組を強化しておりまして、右下の①~④のように、実態調査の実施、説明会の開催、立入検査の実施、周知や指導の実施ということを行っているところでございます。

 6ページを御覧ください。こちらは、平成28年度に実施いたしました調査の結果になりますので、時期としては少し前のデータになります。

 インターネット販売については、一般に大手の、いわゆる販売モールサイトで商品が売られているものがイメージされますけれども、商品を販売しているのはモールサイト運営事業者ではなくて、そこに出店している事業者ということになります。

 こうした出店事業者について、家電リサイクル法に係る案内状況を確認いたしましたところ、左側の中段の赤字部分ですけれども、616店舗中、全く案内のない業者は445社であったということになっております。

 家電リサイクル法上、収集運搬料金については、小売業者があらかじめ定めて公表してくださいということになっておりますので、少なくとも家電リサイクル法上の表示義務に違反している状態であるということになります。これは、平成28年度の調査結果でございますので、両省でこうした状況を重く受け止めまして、インターネット販売事業者・通信販売事業者に対する立入検査などの取組を行ってきたというところでございます。

 7ページを御覧ください。立入検査のほか、こちらはインターネット販売事業者・通信販売事業者向けの説明会等を行っています、という資料でございます。

 説明会については、今年度は開催数を増やして実施する予定でございます。説明会では、ケーススタディですとかチェックリストを配布いたしまして具体的に説明しているほか、義務の説明だけではなくてインターネット販売に係る固有の事情に応じて工夫を行っている対応事例も紹介しております。

 また、モールサイト運営事業者や業界団体おいて、小売業者への周知に御協力をいただいて、対応を行っているというところでございます。

 資料3-3の説明としては以上でございます。

○髙林補佐 資料3関係最後になります。資料3の13ページに対応する部分につきまして、資料3-4で御説明をさせていただきます。「違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策について」という資料でございます。

 この資料の1枚目につきましては、ここ数年、例年つけさせていただいているものでございますが、先ほどのフロー図でも見てとれますように、回収率を改善するに当たりましては、現状におきましては、不法投棄以上に、この違法な回収業者ルートをいかに押さえるかというのがボリュームゾーンになってきておりますので、環境省としても力を入れて取り組んでいるところでございます。

 2ページ、3ページと自治体アンケートの結果を載せさせていただいております。

 まず市区町村でございますが、そもそも細かい数字ですけれども、具体的な事業の形態という黄色い市区町村の左側のグラフの横に、各年度の「存在する」と回答した自治体というのが28、27、26というふうに書いてございますけれども、この存在を認識している自治体が、やはりまだ28年度、その前年に比べて増えているという状況がございます。それに対して何らかの対応を行っている自治体というのも、右側のグラフですけれども、パトロールを行っている自治体というのは増えてございます。

 一方で、ホームページや広報で注意喚起を行っている自治体というところが減っていたりもしまして、この辺の理由というのは分からないところですけれども、そういう状況になってございます。

 1ページおめくりいただきまして、都道府県でございます。

 都道府県では、やはりこちらもパトロールを行っている都道府県の数というのは、その前年度に比べても増えているという状況でございます。

 4ページ目で、環境省で行っております市町村向けセミナーについて御紹介させていただいております。

 なかなか不用品回収業者、軽トラックで回っているような業者とか取り締まりが難しい面もあるということで、環境省として、その取り締まりをいかに行っていただくかというセミナーを27年度より開催いたしております。昨年度も全国3カ所で行いまして、今年度も4カ所で行う予定で、まだこれから先でございますが、それに向けた準備をさせていただいているところでございます。

 資料あちこち行って恐縮ですが、参考資料6と7を御覧いただければと思います。

 参考資料の束が非常に分厚くなってございまして、やや見つけにくいかと思いますが、一番後ろに先ほどの参考資料9とか、その前に家電製品協会さんのDfEの資料がございまして、その前2つが参考資料6と7でございます。両方とも1枚ものの法改正のポンチ絵でございます。

 不用品回収業者対策といたしまして、今年の通常国会で、廃掃法につきましては環境省から、バーゼル法につきましては環境省、経済産業省両省で提出いたしまして、両方とも成立した法律でございます。これにつきましては、両方とも違法な不用品回収業者対策も念頭に置いた内容になってございますので、簡単に御紹介させていただければと思います。

 参考資料6の廃掃法のほうでございますが、右肩の(2)雑品スクラップの保管等による影響というところでございます。

 この合同会合でも以前より御指摘いただいているとおりでございまして、そうした雑品スクラップが、環境保全措置が十分講じられないまま破砕や保管されることによって、火災の発生や有害物質等の漏出等、生活環境保全上の支障が発生しているという課題がございまして、これはあくまで有価であるというふうに主張されることが多いのですが、そうであっても一定の管理が必要ではないかということで、下のオレンジの部分、改正法の概要の右側、(2)でございますけれども、有害使用済機器の適正な保管等の義務づけというのを新たに措置させていただいたところでございます。

 人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器につきましては、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務づけを行う等の措置を今回追加させていただいております。

 現在、政省令等を準備中でございまして、次の春の施行に向けて準備を進めております。

 参考資料7のほうでございますが、こちらはバーゼル法改正の内容でございます。

 こちらにつきましても、雑品スクラップの関係がございまして、背景の中の3つ目の○でございます。輸出では、雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの不法取引との通報、いわゆるシップバック要請の増加。あるいは使用済鉛蓄電池等の輸出先での環境上不適正な取り扱い事案が発生している。

 こうした背景を踏まえまして、1つ飛ばしまして、3.措置事項の概要というところでございますが、そのうちのAでございまして、輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃棄物として、輸出承認を要件化。あわせて、規制対象物を法的に明確化ということをさせていただいております。こちらについては、来年秋の施行に向けて同じく準備を進めているところでございます。

 すみません、御説明が長くなりましたが、以上でございます。

○細田座長 3-4も全て終わり、これで。

○髙林補佐 はい。

○細田座長 分かりました。どうもありがとうございました。

 説明を簡潔にしていただいたおかげで、6分キャッチアップさせていただきました。ありがとうございます。

 それでは、質問を分けて質問を受けさせていただきます。

 まず、資料3-1及び3-2をはじめとする排出者による適正排出の促進部分について質疑応答に移りたいと思います。

 この部分に関して、本日欠席の髙橋委員から意見の提出がございましたので、事務局からまず御説明をよろしくお願い申し上げます。

○長谷補佐 それでは、髙橋委員からの意見を御紹介させていただきます。

 「リサイクルを進めるためには、『川上から川下まで』トータルで取り組む必要がある。特定の主体が全責任を負うのではなく、それぞれの主体が応分に責任を負担しつつ協働していくことが不可欠であって、現行のリサイクル制度は市町村にとって財源と人材に裏打ちされたものとは言えないことを考慮する必要がある。

 現行の家電リサイクル制度は、小売店の義務が限定的に列挙されているため、制度の枠から外れた義務外品が発生してしまう。そうして発生した義務外品については一般廃棄物扱いであるため市町村の責任で処理することとなっているが、効果的に処理を進めるためには関係者が連携協力して取り組む必要がある。

 また、義務外品の回収体制の構築ができていない市町村名を公表すべきという意見があるが、市町村によって抱える事情も異なり、法的根拠がないにもかかわらず、そのようにペナルティを課することにより、体制構築を促進しようとするような考え方は受け入れ難いものである。国が作成した『小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドライン』を市町村の現状に合わせて見直すことにより、構築を促すように考え方を改めるべきである。

 更に、不法投棄については、リサイクル費用の前払い方式を導入するなど、現行制度を見直し、不法投棄の経済的な利点をなくすことにより、その発生を防止することができると考える。

 今後は、家電リサイクル制度において、リサイクルできない品目のリストアップを行う『ブラックリスト(ネガティブリスト)方式』に基づき、それ以外の品目全てをリサイクルするなど、『簡素で分かりやすい』リサイクルシステムを検討し、持続可能な制度の構築を目指すべきである。」

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、資料3-1、資料3-2につきまして御質問、御意見のある方は承りたいと思います。

 今度は逆のルートで行きたいと思います。山本委員、どうぞ。

○山本委員 ありがとうございます。私のほうから、資料3-2に関連して、ちょっと提案というか考えを述べたいのですけれども、今の代理の髙橋市長の意見なんかもそうだと思うのですが、先ほどの川村委員のお話を聞いても、また昨年度の審議会の議論でも、どうも自治体さんと小売業者さんの間で意見がかみ合っていないような気がするのです。議論の論点みたいなものがすれ違ってしまっているような感じもあるので、今回、家電製品協会の伊藤様のほうからDfEの説明があって、それでいろいろと議論も深まったり、我々の理解も進んだところがあったように思いますので、同様に、自治体団体さんから現状の義務外品を中心に取組といいますか、そういったものの御説明なんかをいただいたりして、その中で、こういうところで困っているですとか、そういった御意見をこの場でいただいたほうが、細かい自治体の名前を出すべきではないとかそういうところを議論する以前に、何か議論のすり合わせというか場所をつくったほうが建設的な議論につながるのじゃないかなというふうに今日の話を聞いて感じました。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 山鹿委員、どうぞ。

○山鹿委員 家電のリサイクル、再商品化は大変重要なことであり進めていきたいと思っていますが、公平性という観点で幾つか指摘もあると思っています。ユーザーである消費者はもとより、製造者・販売者が互いに協力し合って負担するのが非常に重要と思っています。

 先ほど、家電製品協会から、リサイクルしやすい環境配慮設計の製造事例の話がありましたし、それがリサイクル料金の低下にもつながっているという説明もありました。また、日本と海外製品が今後増えてくるという話もありましたが、そういった中でどのように公平性を担保するのかというのも一つの課題と思っております。

 家電も5年から6年ぐらい使い続けた後に買い替えがされますので、その間の再商品化技術の進歩というのも当然考慮しなければいけないと思います。再商品化率を向上させつつ、消費者、製造者、販売者を含めた公平性を担保し、これを適切にしていくことが重要と思っていますので、今後とも制度づくり、体制づくりが重要と考えております。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは山﨑説明員、どうぞ。

○山﨑説明員(宮部委員代理) ありがとうございます。1点意見を述べさせていただきます。

 自治体での義務外品の体制構築が進んでいないことにつきましては、大変な問題であると考えております。人口規模の大小にかかわらず全ての自治体の住民にとって必要なことでありまして、優先的に対応を進めていただきますよう重ねてお願いをいたします。

 以上です。

○細田座長 それでは、峯田委員、どうぞ。

○峯田委員 ありがとうございます。私からは、まず資料3-1に関してでありますけれども、経済産業局と私ども全国電機商業組合は連携を図らせていただいておりまして、家電リサイクルの説明について全国各組合員にしっかり御説明をいただいたり、理事会に出ていただいたり、消費者懇談会に出ていただいたりしておりますけれども、理解を深めるためには大変いいことだなと思っているのですが、経済産業局も地方によっては人員が非常に手薄になっておりまして、そうした中でも、本省からわざわざ地方に出向いていただいておりますので、ぜひこれからもそういうことでしっかりと私どもとの連携を図るために協力を、よろしくお願い申し上げる次第であります。

 それから、3-2の小売業者の義務外品については、私どもはほとんどの組合員店が自治体の体制構築に積極的に協力をさせていただいておるわけでありますが、先ほど御説明の中にも、各市町村に情報提供はしっかりしているというものの、まだまだそういう意思の疎通が図られていないというのが現状でないのかなと思っております。そういう意味では、各自治体と私どもの全国の各組合がしっかりと話し合いを行う場が設けられるよう環境省の皆さんにお願いしたいという、以上2点でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 古尾谷委員、どうぞ。

○古尾谷委員 今日、私以外自治体関係の方はいらっしゃっていないように思いますので、お話のあった点について、私のほうは、今の市町村の現状は、この資料3-2の2ページを御覧になってもお分かりいただけるように、10万人以下の市町村、特に1万人程度の町村は非常に大変困難な状況に陥っております。

 御案内のとおり、今、体制を構築すべきだというのはよく分かりますけれども、1万人以下の市町村というのは、恐らく職員数は100人以下です。政令市や大都市には、環境関係、廃棄物関係の課は幾つもありますけれども、市町村の規模1万人や10万人以下のところで環境関係の課を持っていることすらほとんどないのが現状です。ほとんどが総務課という課の中で、1人で福祉から何から何まで全部やっている状況の中、1人であるいはその町村で体制構築するというのは、よほど廃棄物の捨て場所になるなど、さまざまな状況にならない限り、これは困難です。それをどうするのかということで、私ももう一つの環境審議会の委員のほうで地域循環圏とかそういうお話があるので、もっとそれを具体化して近隣市町村や近隣団体、あるいは家電のさまざまな団体と地域を1つのまとまりとしてやっていけるような場面を作っていけないのか。そういう場面でお話を聞いていただけるというのは大変ありがたいことですので、これは市長会や町村会にもお伝えしますけれども、例えば不法投棄の一つについても、今、日本全国のうち3分の1が所有者不明ということで、私ども1つのごみ屋敷を、ごみを撤去するためにも、財産権の侵害の関係からなかなか代執行に踏み切れない、手続きが1年以上かかってもなおできないという状況です。

 それから、自動車の廃棄物、大変話題になったときに、国有林野や、あるいはさまざまな土地の森林もほとんどのところがどんどん不在化していまして、所有者が全く不明です。森林整備を進める上で、谷底に投棄されている自動車を引き上げるにも何百万の費用がかかりますけれども、仮にその費用を用意したとしても入れないという状況の中で、それを繰り返しているという状況にあります。だから、そうした問題の中でできないそれぞれの市町村の事情というのは、規模の大小によっては全く異なっているということをぜひ御理解を願いたいと思います。その上で必要なことをしっかりやっていくためには何か。通知だけではなかなかできないというのは、人と物・金がない限り具体的に動かないじゃないかということもある。ヤード一つとっても、中に高い矢板で囲んでいて、なかなかそこの中に立ち入れば暴力沙汰もある。今、都道府県では、大体廃棄物対策課の中に警察職員を入れているところもある。そういう実態については、意見の間にトレードオフがあるというのは、私ども率直に認めますけれども、体制の構築ということだけではなかなかできない。

 皆さんのほうでも、例えばこういった環境関係の回答でも、なかなかはっきりとこうして進めますという回答を出さない業界や業者団体さんもあるように聞かれておりますので、そうしたものと同様に、市町村を幾ら公表しても、では、その地域で公表によって何かが進んだかといえば、恐らくエビデンスすれば、なかなか10年かかっても進んでいないというところを、この10年私たちが苦しんでいるということの理解をぜひお願いしたいと思います。

 不法投棄は幸い業界団体の皆様の御協力によって見た目は減りました、見えるところは減りました。見えるところは減りましたけど、見えないところにまた移っていくという状況がある。それらの背景には、人口が市町村の中で減っていくという現況があります。横浜でさえ南部3区は人口が減り始めています。

○細田座長 すみません、ちょっと手短にお願いします。申し訳ありません。

○古尾谷委員 そうした点について、ぜひそういう背景を踏まえた形で対策を練っていただきたいということだけをぜひお願いしたいと思います。

○細田座長 よく状況は存じております。この場でも深く考えたいと思います。

 それでは井関説明員、よろしくお願い申し上げます。

○井関説明員(永友委員代理) 日本電機工業会です。

 経済産業省から説明のあった資料3-1で、2ページの④で引越業者や建物解体事業者に向けた説明資料作成ということがありますが、今回そういう資料は配布されていないので、もう少し詳し目に、どんなことなのかを教えていただきたい。といいますのは、フロー図でも両方の業者の引取台数を足すと360万台ぐらいありまして、結構インパクトがあるのだなと。逆に、こういうところがもっときちんとやればポテンシャルがあるのではないかなと思うので、ぜひ教えていただきたいのと、今後もこの取組を進めていただきたいなと思っております。

 以上です。

○細田座長 それでは崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。まず、私は先ほど古尾谷委員がお話しされていたのを伺いながら感じたのは、地域の人口減少の中で資源回収とか廃棄物の回収とか適正処理、それが非常に地域の中で大問題になっているということ自体は、本当に循環型社会の政策としてこれからみんなで考えていかなければいけないことだと強く思いました。

 一方、今日この資料3-2に書いてあるところでは、「回収体制の構築」と書いてあるのですけれども、これは自治体の皆さんに直接自分たちでやる体制を構築してという意味ではなくて、義務外品を持っている消費者がどうしたらいいか分からないというときに、例えばごみカレンダーを見たら、どこに相談したらいいかが分かるように一言書いてほしいということが重要で、その仕組み作りなどを地域の小売店さんと相談をして、そういう情報連携の体制をとってほしいという意味だと思って私は理解しておりました。ですから、根本的な話はみんなで受け止めないといけないと思うのですが、この資料3-2での義務外品の回収体制というのは、もっと情報連携という話として捉えていただいて、ぜひ小規模自治体のところでもそういう対応をしていただけるように、これからいろいろ今環境省のほうで対応しておられると書いてありますので、ぜひ小売店の業界の方とも連携していただきながら、そういう形をしっかりとっていただければありがたい。そう言う取組が、消費者がどうしていいか分からずに不法なところに渡してしまうような、そういう、うっかりみたいなことがどんどん減っていく流れになるのではないかなと思っています。

 そういう視点からいくと、資料3-1に関しても、実は広報活動というのは一般論のように見えますが、消費者に分かりやすい情報を出していただいたり、関心を持った学びの場をたくさん作っていただくというのは大変重要だと思っております。この資料3-1でWebサイトの情報発信の拡充とかいろいろありますが、実はここのところ関心を持って拝見していると、かなり分かりやすい形に作り直しておられる。消費者の意見を聞くような場を作っていただいたりして取り組んでいただいていると伺っていますので、そういうことがもっともっと分かりやすく広く社会に伝わるように、その次の手をうまく広げるという何かそういうことをみんなで考えていくことが大事なのではないかと思いました。ぜひ考えていければなと思います。よろしくお願いします。

○細田座長 河野委員、どうぞ。

○河野委員 義務外品の問題ですけれども、体制構築ができているのか、もう10年以上前から、この問題について言われているのに、今45.1%というのは、大変低いと私は思います。

 一方で、環境省さんがきめ細かなアンケートなどでどこがポイントかということで、いろいろガイドというか指導するというか、きめ細かくやっておられることは大変評価できると思いますし、地方自治体が、今、人口減少社会の中でどういう状況にあるのかというのは、私も地方をいろいろな取材で歩いていますのでよく分かっているつもりです。

 ただ、先般というか1年前の審議会で構築できていない自治体名を何らかの形で環境省のウェブでも分かるように書いたらどうかと私は申し上げましたが、多分、これは私の推測ですけれども、この資料3-2の5ページにあるように、家電製品協会さんのほうでやれば分かるので、特にそういう懲罰的なことをやる必要はないというお考えで今のようになっているのではないかと推察しますけれども、情報開示というのは別に懲罰のためにやるものではないんですね。私も新聞記者ですから申し上げるのですけど、情報を明らかにして、どこに問題があって、では、どうしたらいいのかということをみんなで考えるために情報開示というのはあるわけです。ですから、今できていないけれども、これから頑張って実施する自治体はこれこれですみたいな形で、環境省のホームページにもあるし、それから、先ほど御発表があったように、近隣団体でのいろいろな形での、そこをどうクリアして、どうやっていったら正しく循環型社会ができるのかという、いろいろな細かい取組も必要だと思いますけれども、そっちのほうにも、それはプラスにつながるのではないかと思うんです。だから、情報開示、名前の公表というのは懲罰のためではない、新しく今後どのようにしたらいいか、進めていくためのものであると私は考えますので、できるだけそこは消費者のみんなに届いて、国民一人一人も含めて、では、どうしたらいいのか考えていく基礎にするということで、もう少し分かりやすく情報を発信していくということをお考えいただきたいと思います。

○細田座長 ありがとうございました。

 河口委員、どうぞ。

○河口委員 ありがとうございます。2点あります。

 1点目ですけれども、資料3-1で、周知・広報活動はこういうことをしているというのはあるのですが、これは、やるべき人たちがやっているのですけど、その結果として国民はどうなっているのかなという結果が分からないので、自治体はこういうことをやってああいうことをやっているからやっている。けど、全然伝わっていなかったら意味がないので、その辺りのリサーチというかアンケートですとか、そのあたりの情報がもしあれば、またなければ、今後はそういうところまで含めてぜひとっていただきたいなと思います。

 それから2点目ですけれども、やはり素朴な疑問だったんですが、あらゆる大きさの自治体を一律にこの法はカバーしているんだなと。河野委員からも、逆に低過ぎるのではないかというお話もあったのですけど、1万未満のところと数百万いるところと同列にこういう義務がかかっている法律なんだということを素朴に思ったのですけれども、そこで、やはり同じようなこの表でやるのはかなり無理がある。大規模な都市であれば、逆に全て情報であれ、体制であれ整っているわけですけれども、ほとんど過疎地において人もいないし、逆に捨てる場所はいっぱいあるし、人目はないしというようなところで、かなり大きな不公平な差がある中で、市町村全部のレベルで、一律にこういうことをするということ自体が、法律でこうなっちゃっているのですけれども、やはりこれからもう少し実態に合わせて何がベストかと、多分、河野委員がおっしゃっていることと重なると思うのですが、そういう形でもう一回これを見直さないと、多分こういう対立構造は直らなくて、かつ実態は多分悪くなるということかなと思いました。

 以上です。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 私も今の御議論にあったように、この義務外品の回収体制というのは、自治体だけに押しつけるということではなくて、消費者側がどこに持っていったらいいか分かるようなことをぜひしていただきたいという、そういう趣旨なのだろうと思っています。もともとは家電リサイクル法を作るときに、自治体の一般廃棄物としての回収の義務に関してあまり深く議論していなかったところがあったので、若干自治体さんとしては自分の手から離れたというふうにやや誤解をされてしまった可能性があって、私もそのとき関わってきた者として本当に申し訳ないと思っているところがございますけれども、そういう回収体制を一般的に作るというような趣旨で、どうぞ御検討いただければ大変ありがたいと思います。

 先ほど山鹿委員がおっしゃったこととの関係で、先ほどの話に戻ってしまうのですけれども、先ほど少し申し上げたように、海外メーカーについても、やはりDfEのことは考えていただかなければいけないということがあると思いますので、先ほどのお答えだと、指定法人に輸入業者としてやってもらっているのでという話でしたけど、シェアが増えていくと、そういうことは言っていられなくなると思うので、そのあたりはぜひ今後の制度とかも含めて構築に関して御検討いただきたいと思います。

 ひと言申しておくと、経済産業省さんにおかれましては、日本のメーカーが海外メーカーとの関係で競争上不公平な負担をするような状況にならないようなことを常に心がけていただきたいと私も思っておりますので、よろしくお願いします。

○細田座長 梅田委員、お願いします。

○梅田委員 私も、義務外品の話ですけど、引っ越しをして個人的に結構ひどい目に遭ったので申し上げたいのは、1つは、義務外品という名前が非常に分かりにくいということで、今回、資料3-2は非常に長い文字列の名前に変更されているようですが、何かこれは適切な名前を付けるべきだなと思います。

 もう一つは、自治体の回収体制の構築というのは、実態としては結局、住民への情報の提供ということなのですが、実際にやってみると、やっぱり情報提供はあるけれども大変面倒くさいというか、普通の人はこういうことはやらないのではないか。そうすると、軽トラックの違法業者に出すか、ちゃんと義務外品のルートに従って出すかを判断すると、後者の負担が非常に大きい構造になっています。

 そのあたりで、いろいろな連携で解決しようというのは分かるのですが、やはり個人的には、小売業者さんと指定引取場所は収集運搬や引取りに非常に慣れているので、そのあたりをどうやって活用するかということが大事であると思います。

 以上です。

○細田座長 伊藤説明員、どうぞ。

○伊藤(章)説明員(伊藤(眞)委員代理) ありがとうございます。もう他の方々からお話がありましたので、義務外品体制がまだ5割に満たないということについては非常に残念な状況でありまして、ぜひともこれは去年に引き続き、拡大していただきたいというのが1点であります。

 それから、先ほど幾つか意見がありましたが、実は、我々が不法投棄未然防止事業協力で80ぐらいの市町村にお金を出して、市町村における不法投棄の未然防止に努めているのですが、その中には1万人以下の市町村もたくさんございます。そういう我々が交付する対象は、当然ながら義務外品の回収体制が構築できているところにしかお金を交付しておりません。

 何が言いたいかと申しますと、人口1万人以下の自治体では、確かに我々が自治体に行きますと、1人の職員が3つも4つも事務を兼務しているのは事実です。でも、それでもちゃんとやってくれているところはあります。しかも、先ほどありましたように、量販店さんなり電機商業組合さんも地元の自治体に御協力をしている、手を差し伸べているわけですから、やはり自治体側で努力をされれば、たとえ1万人以下の市町村であろうと義務外品の回収体制は構築できる、実際にできているということをぜひ御認識いただきたいと思います。

 それから、最後にですが、先ほど、義務外品体制の構築があと百十幾つの自治体について今後追加があるという御説明がございました。しかし、環境省さんに御協力していただいて、自治体において新しく義務外品の回収体制が構築できたら、環境省から我々に御連絡していただくようにお願いしているのですが、残念ながら年に1回の御連絡なので、いつも遅れてしまいます。できればすぐに教えていただきたい。なぜならば、ピーク時には1日100件以上、自治体にいる人からの問い合わせが多いんです。1日100件以上、うちの町ではどのように排出すればいいんだという話が我々のサイトに飛んできます。そういうものをしっかりと扱わなきゃいけないので、もし義務外品の回収体制が構築できているところがあれば、すぐに我々は追加してきちっとした対応をしていきたいと、このように考えています。

 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。おっしゃるとおり、協力関係が非常にうまくいけば、小さい自治体でもそうなる可能性もあるけど、やはりそこに至るまでにはかなり皆さんがそれぞれの立場で御協力されているということで、非常に貴重なコメントだと承りました。

 それでは、コメントも多かったので、手短に両省から、質問への回答をよろしくお願いいたします。

○鈴木補佐 では、まず経済産業省から手短にお答えさせていただきます。

 峯田委員からお話のありました経済産業局・地方環境事務所と都道府県電機商業組合さんとの連携につきましては、ありがとうございます。説明会等の実施は概ね2年に1回ぐらいは、ほとんどの各都道府県でできているようになってきたかなと思っております。引き続き進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 次に、井関説明員から御質問のありました引越事業者、建物解体事業者の関係でございます。

 これらは、消費者からの問い合わせを受けるということで、対消費者の関係で、適正排出を促す周知・広報関係として資料3には書かせていただきましたが、フロー推計によりますと、こうしたルートからスクラップ業者等の引取りの方に行っているものもあるのは事実でございます。そういう意味では、作成する説明資料には法令に則した対応を行ってくださいということも書く予定でございまして、具体的には、引越業者の関係ですと、引越業者は小売業者に該当する業者としない業者がありまして、小売業者に該当しない業者ですと基本的には特定家庭用機器廃棄物は原則として運搬を行うことができませんので、引っ越す人に対して事前に適正排出をお願いしてくださいということになります。また、建物解体事業者の関係ですと、完全に廃棄物処理法の世界になりますけれども、解体時に建物に残置されているという「残置物」について、家電4品目以外の残置物も同じ扱いですが、所有者が処理をしてくださいというルールになっていると承知しておりますので、残置物がある場合には、所有者に対して事前に適正排出を依頼してくださいということになります。そういったことを行ってくださいという説明資料していくことになると思っております。

 次に、河口委員からお話のありました、周知・広報活動の効果の確認でございますが、今年度も、専門家へのヒアリングの中において、どのような効果確認ができるでしょうかということをお伺いして検討したのですけれども、申し訳ないのですが、なかなか予算もない中でしっかりした確認を実施するということはなかなか難しいなということが分かったところでして、アンケート等も実施しておりますが、バイアスがどうしてもかかるものですから、難しいなと思っております。国における政策や制度に係る周知・案内の効果の確認としてはこうした状況ですが、家電製品協会さんでは、またいろいろとお調べいただいているところがありまして、連携して状況の把握には努めてまいりたいと思っております。

 次に、大塚委員から御指摘をいただきました、海外メーカーのDfEの関係でございます。まさにおっしゃるとおりだと思いまして、現状がどうなっているのか、そしてどう考えていくべきなのかということを、また考えさせていただいて、来年度御説明できればと考えております。

 経済産業省の関係は以上でございます。

○細田座長 では、環境省。

○髙林補佐 私から、もっぱら義務外品関係についてお答えさせていただこうと思います。

 皆様からそれぞれのお立場からたくさんの御意見を頂戴いたしましたが、基本的にどれもある意味おっしゃるとおりでございまして、ただ、それをどうやって1つの解を求めていくかという問題かと思っております。

 簡単に若干のおさらいですけれども、家電といいますのは、そもそもが、産廃の部分もありますけれども、基本的には一般廃棄物でございます。ということは、有償か無償かはともかく、処理料を取るかどうかはともかくとして、市町村で処理をするというのがもともとの姿であったわけですけれども、この家電リサイクル法ができたときに、いわゆる義務品と呼ばれるものについては、小売店ルートで引取り・引渡しをしていただくこととなりました。ただ、いわゆる、今、義務外品として残っているものについては、小売店さんが売買の関係で何らかかわっていないものが義務外品として残っているわけですから、これを小売店さんの義務にするというふうには構成できないということで、そこの部分が今残っているという、ある種宿命的といいますか、そういう性質のものだというふうに私自身は思っております。家電リサイクル法であえてこういうシステムを作ったというよりは、その前提に廃掃法があって家電リサイクル法をその上に載せていく中でそういうことになっているというふうに考えております。

 その上でできることをやっていかないといけないというふうに思っておりまして、そういう中では、さはさりながら、市町村の義務というのは法律上の言葉としてそぐわないかなと思いますが、もちろんその責務であろうと思いますし、一方で、小規模の自治体さんでなかなかそこに労力をかけられないというのも事実であろうとは思っております。

 ただ、そういう中で前回の見直しの際に、今の枠組みを前提として構築率を増やしていこうというのをこの合同委員会で御議論いただいて、その目標を我々としても背負わせていただいているところですので、まだ数字が上がってきていなくて大変恐縮ですけれども、まずはこれをしっかり高めていくというのが、平成30年度の結果が出るまでしっかりやっていくということなのかなと思っておりますし、そのためには、ここ一、二年やってきた中で思っているのは、環境省としても、とにかくきめ細かにやるしかないのかなということを思っております。上から言うような立場でもないですけれども、無い袖は振れないという世界もございますし、では、今すぐに何か次の仕組みを考えようかというフェーズでもないと思いますので、まずは愚直かもしれませんが、環境省としても一生懸命やっていきたいと思いますし、来年にはこの数字にもしっかり反映できるような改善を市町村、あるいはこれまでどおり小売店さんとも御協力させていただきながらやっていきたいと思っております。

 個別の点で2点だけお答えさせていただこうと思います。

 1点、河野委員から御指摘ございました、未構築の自治体名を環境省のウェブサイトで公開してはどうかということでございますが、すみません、御指摘のとおりでございまして、今のところ環境省のサイトで公開するということはしておりませんし、本日の資料にもつけさせていただいてはおりません。参考という形で家電製品協会さんのサイトを紹介させていただいたというところでございます。

 この点につきまして、昨年度、河野委員からかなり強く御意見をいただいたことに対して御回答できなかった、対応できなかったという点については、率直に申し訳なく感じるところでございますが、先ほど申しましたように、もろもろ自治体関係の団体様とも協議・相談する中で、懲罰的な意味ではないという委員の御指摘でしたけれども、先ほどの髙橋委員からの欠席意見にもありますように、いろいろな受け止め方があるのかなというふうに思っております。

 今、ボランタリーに小売店業界の皆様にも御協力いただいて、今の枠組み、少しずつではありますが進んできておりますので、そういった中でちょっとそういう動きをするというのは、やや危険かなという気がいたしましたので、お応えできないというのは申し訳ないと思いつつも、このような対応をさせていただいたところでございます。

 最後、伊藤説明員から御指摘いただいた点につきましては、私のほうでもなかなか手が回っていなかったところですが、全くおっしゃるとおりだと思いますので、年に1回だけじゃなく、随時更新できるようにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

○細田座長 それでは、次に移らせていただきますが、ちょっと時間がないので。

○大石委員 すみません、1つだけ意見をのべさせてください。

○細田座長 関連ですか。では、手短にお願いします。

○大石委員 すみません、先ほどお伝えしようと思っていて今になりました、申し訳ありません。今の議論の中でやはり1つ抜けているのではないかと思うのが、消費者が適正に排出するということの重要性です。現代社会は超高齢化しており、地方自治体の体制にしても、いろいろ手薄になっているということもあるでしょう。人口の過疎化にもつながっていると思います。特に地方では一人暮らしの高齢の消費者が増えている中で、やはりそのような人たちが適正に家電を排出するためには、やはり自治体としての新しい仕組みも必要でしょうし、それから小売事業者と連携してやっていくということでなければ、更に今後いろいろな問題が起きてくるのではないかなと心配しております。ぜひ単身の高齢者でも廃家電を出しやすい仕組みの構築をお願いしたいと思います。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。ちょっと時間がないので誠に申し訳ないですが、今あった中でほとんど答えられておりますが、大きな宿題として、1つは、まとめますと、古尾谷委員と河口委員からあった、自治体の規模を考えると、どうも今の家電リサイクル法の義務外品、それから廃棄物処理法全般ですけど、ちょっと齟齬があるのかなと。これは考えますと、廃棄物処理法の抜本改正ということにもなりかねないので、すぐに議論できる問題ではございませんが、根本的な疑問というか問いかけでございますので、真摯に受け止めていただいて、どこまで家電リサイクル法の範囲でできるのか。家電リサイクル法の範囲でできれば、それほど望ましいことはありませんで、あるいは廃棄物処理法まで立ち入って考えるのか、その辺は長い、長いというのも変ですけど、ちょっとタフな宿題として受け止めてください。

 それからもう一つが、大塚委員からあった海外製品のDfEは、昨年のOECDの報告書でも取り上げられていて、日本では新熊関西大学教授もよく指摘されている点で、これもやはり少し考えていただかないと、日本のメーカーにとって不利になるということがありますので、考えていただきたい。

 それから、もう少し短期的にできますと、山本委員が御指摘されました自治体と小売業者、あるいはもう少し広い範囲での連携・協力が必要であろうと。実際、伊藤説明員から御説明ありましたとおり、連携・協力がスムーズに進むと、体力がないと一見思える自治体でも、うまく義務外品の対応ができるということが明らかになっておりますので、そういう協力体制をいかに構築するかが家電リサイクル法の必要なポイントだと思いますので、山本委員の御指摘はすぐにできることですので、そういう場を少しお考えいただければありがたいと思います。

 それでは、次にまいります。資料3-3、3-4をはじめとする違法業者・違法行為の対策・指導等の部分について質疑応答に移りたいと思いますが、まず、田崎委員の御意見がございますので、環境省、よろしくお願い申し上げます。

○長谷補佐 では、田崎委員からの意見を御紹介します。

 インターネット販売事業者等についてでございます。

 「家電リサイクルに関する案内が400以上のインターネット販売事業者等への指導は当然行っていただくとして、今後はそれらの事業者が設定している収集運搬料金の設定料金にも着目することが必要である。現行法においては、小売業者が高額な収集運搬料金を設定することが可能であり、実質的に消費者からの引取を回避することが可能である。店舗を有する事業者の設定する料金との比較などを行い、引取・引渡義務を回避しようとしているインターネット販売事業者等への措置を講じていくべきである。」

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、資料3-3及び資料3-4について御質問、御意見がある方は承りたいと思います。

 また今度こちらからの順番で、小迫委員でしょうか。

○小迫委員 ありがとうございます。資料3-4の「違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策について」について発言をさせていただきます。

 まず、資料3-4の2ページにもありますとおり、このさまざまな対策を講じてきているにもかかわらず、まだ空き地に看板を立てている業者が減少している以外は、全ての項目で増加傾向にあるということ、また、それに伴う市町村による対策の手法についてのパトロールを行っている自治体は増加しているものの、市町村単独立入検査を行っている自治体が半数以下になっている状況、更に言えば、対策を行っていない自治体が半減以下になることという状況の中で、こうした状況は、先ほど古尾谷委員が言われておりましたけど、自治体の財政難、そして人員不足、こうしたところが非常に大きく影響しておると言わざるを得ないというふうに考えております。

 こうした状況の中、パトロールをしている自治体も多く見られますが、こうした自治体でも、実際では宅配業者であったりとかタクシー会社、更には郵便局、こういったところと協定を結び、そうしたところでパトロールをお願いしておるという自治体も少なくないという認識をしております。当然のことながら、こうした方々もそれぞれの通常業務があるわけで、なかなかこのパトロールに専門して従事するといった状況には自治体はなっていないというのが本当に現実だというふうに思っています。

 更に、先ほど大石委員からも言われていましたが、自治体は本当に少子高齢化時代の中で、高齢者のひとり世帯家庭が非常に増えております。こうした方々は当然この家電4品目を排出するのに、家から持って出るのも非常に厳しい、これが本当に現実だと思っていまして、自治体現場の中で収集現場を持っておるところについては周知するとして、高齢者の個別収集といったことを行っている自治体もありますが、多くの自治体では現場をなくし、民間委託等が推し進められていく中で、本当にこの義務に則って、ルールに則ってリサイクルに出すのか、はたまたビラを入れて無料で回収しますよという文章につられてそこに出してしまうのかという、本当にどちらを選択するのかといえば、恐らく多くの住民は、そうした違法回収ルートに乗せてしまうというのが本当に現実であるというふうに思っています。

 こういった情勢の中、先ほど来、自治体側と事業者側のお話の意見の食い違いというのがちょっと見られますが、最終的には、どちらもがどうすればこの状況が改善できるのか、お互い何をすればできるのかというのを本当に前向きに議論する必要があるというふうに思っております。

 簡単な意見ですが、以上で終わらせていただきます。

○細田座長 ありがとうございました。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。資料3-3についてひと言。

 前回の委員会のときに、インターネット販売の現状について調べていただけないかという意見を申し上げました。やはり身近というか周囲にインターネットで消費行動、消費選択する人が増えてきているのが気になってきたということで発言をさせていただきましたが、今回調査をしていただいて、その結果を拝見して、やはり非常に驚いたのは、資料3-3の6ページに、こういうインターネット販売事業者さん616店舗中、家電リサイクルの案内のない業者が445社というのは、これは全く許されない数字ではないかという印象を持っております。やはりこういう方たちの、販売活動の中での表示などということに関して丁寧に見ていただければありがたい。

 それで、ここの中にモールサイトの運営事業者さんには責任がないので、なかなか難しいというお話もありましたけれども、直接の販売はしなくても、法律を守って販売しているお店を自分たちのモールサイトに出展してもらうという社会的責任はあるわけですので、そこはうまく、しっかりと見届けていただければありがたいと思います。

 なお、その上のところ、そういうことも含めて立入検査を、いつも年間452件もやっていただいているということが分かって、全国の経済産業局や地方環境事務所が大変御苦労されているのだというのはよく分かりましたが、1件だけとはいえ、資料3-3の3ページの、システムの信頼を壊すような勧告事例があったということをしっかりと明確にして、このようなことが起こらないような情報発信などにしっかりと取り組んでいただければありがたいなと思いました。よろしくお願いします。

○細田座長 佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 時間がないということで、手短にとは思うのですけれども、皆さん早口でしゃべられて、ついていくのが大変だなと思いながら。

○細田座長 どうぞ、御自分のペースで。

○佐藤委員 はい。前回も申し上げましたけれども、2001年4月にスタートして、今の回収率の問題ですとか、それから自治体の云々という話も今日いっぱい出ていますけれども、やはり何か根本的な問題はあるのだろうなと思わざるを得ないと思います。

 先ほど経済産業省から、千葉県の事例の引渡義務違反が5年間で900台で、エアコンに至っては500台ということで、やはり価値のあるものはそういう回収が進まない、価値のないものは捨てられるというのが実態であり、消費者もやはり経済合理性も考えるし、事業者も、見つからなければいいやというような考え方がどうも出てしまうということだと思います。ですから、そういう意味では、いろいろな制度設計するときに水際できちっと押さえるということが、国としてもいろいろな形でやっていると思うのですけれども、お金の回収だけ考えれば、やはり入口のところでもらうのが一番、社会的なコストを含めて、それから制度上、一番スムーズにいくのだろうなと思います。

 我々はつい、メーカーと小売業者というように捉えがちですけれども、今の社会というのはインターネットもあり、家電量販といえども卸売もあり、一体どの段階で消費者に商品が手渡されているかということも実態として見えない部分もあります。それから、先ほどの千葉県の事例も、商品を販売してやったことなのか、取付業務をどこかから受託して、その中でのそういう問題を起こしたのかというのは、そこまでは我々分からないのですが、そういったようなことで非常に複雑化しています。ですから、そういう意味では、やはり根本的には入口のところでリサイクルの費用を頂戴するというのが一番正しいやり方だろうなと思います。

 それから、商品によってリサイクルのコストが違うという話も出ていましたけれども、それは製造業者としては分かるわけですから、それこそきめ細かくリサイクル費用について、ガラストップの処理にお金がかかるのであれば、リサイクル料金を高く設定してそれなりの経済的負担をしてもらえばいい。デザインがいいからということではなくて、それなりのコスト負担もしていただければいいと思いますし、何かにつけて、やはり制度設計全体として社会的なコストを小さくして、我々としてベネフィットをどこまで追及、大きくできるかということを、今やはりそこの原点に立ち返っていろいろなことを検討していくのが一番ベターな方策だろうなと思います。

 昨今、ノーベル経済学賞をとられた方のナッジという言葉が出ていますけれども、リサイクル法におけるナッジとは何なのだろうと考えたときに、非常に重い意味があるのじゃないかなというように思います。

 以上で終わります。

○細田座長 それでは岡田説明員、どうぞ。

○岡田説明員(坪久田委員代理) 日本冷凍空調工業会でございます。私からお願い事項1点と、質問事項1点を述べたいと思っております。

 まず、今回の廃棄物処理法の改正につきましては、私どもの業界としましても、特にヤード業者の管理の適正化という観点から非常に期待をしているところでございます。しかし、やはり先ほど来の議論と重複するのかもしれませんけれども、それが確実に機能するためには、都道府県等による執行が非常に重要だと考えております。

 お願い事項といたしましては、いわゆる家電リサイクル法と同様に、特に管理、それから処理が確実に行われるような運用をお願いしたいということで、先ほどから出ていますけれども、課題の共有、それから関係者の連携というところが非常に大きなポイントになるのかなと思います。

 それから質問事項でございますけれども、今回の法改正によりまして、取り締まるべきもう一方の違法な不用品回収業者、こちらに対するいわゆる検査ですとかそういったところに対して手が緩むことがないか、いわゆる抜け穴といいますか逃げ場ができるようなことがないかという部分につきまして大丈夫であろうかというところを両省に御質問させていただきたいと思います。

 以上です。

○細田座長 それでは古尾谷委員、どうぞ。

○古尾谷委員 先ほどからのお話の中で、進んでいるところが大体大都市並びに中都市で、10万人以下の市町村というのは今8割ぐらいなのですね、全市町村の中の。そこで進んでいないという実態が明らかになっています。

 それで不法投棄なのですけれども、私ども市町村等の方々と話すときに、やはり最近、今、小売業者についてですけれども、地域に小売業がなくなっているんですね。小さな町村では、「まちのでんきやさん」は相談相手だったのですけれども、今ほとんどありません。大型量販店かネット販売でそれぞれの店から買ってくるというのが実態なので、そこも問題を難しくしているのだと思います。お願いしたいのは、やはり地域というのを単一の市町村レベルで考えないで、一定の規模の中で追及してもらいたいということをぜひお願いしたいと思います。いろいろなことも結局不法投棄対策や、あるいはヤード業者の対策も一町村では手に余るので、多くの市町村が集まった中で解決した事例もありますので、そういう事例をぜひ、小さい市町村も入ってやっている事例を紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○細田座長 峯田委員、どうぞ。

○峯田委員 ありがとうございます。今、「まちのでんきやさん」がなくなっているお話がありましたので、その点についてお話しさせていただきますが、今我々の仲間は1万5,000店を超す組合員が全国におるわけですけれども、確かに町村によってはお店がなくなっているところがあるのも事実でありますが、支部活動もしっかり行っておりまして、そういう点で町村から御依頼がいただければ、支部でしっかりと対応させていただける体制になっておりますので、御理解をいただければと思います。

 私から、資料3-3に関しまして、インターネット販売事業者において、商品の配送を委託している配送業者を斡旋して、廃家電の引取希望がある場合には、その配送業者に申し込むよう表示している例があるわけでありますけれども、こうしたものは適法なのでしょうか、御質問させていただきたいと思います。

 それから、資料3-4に関してでありますけれども、回収率の向上のためには、自治体が小売業者の引取義務外品の回収体制構築を行うことと、違法な不用品回収業者の取り締まりを行うことが必要であります。廃棄物処理法改正によりヤード業者に対する規制が講じられておりますが、これによって違法な不用品回収業者の取り締まりは実施しなくてもよくなるものだというように誤解を与えないように、不用品回収業者の取り締まりを徹底していただければありがたいと思います。

 以上2点、よろしくお願いいたします。

○細田座長 それでは村上委員、どうぞ。

○村上委員 ありがとうございます。村上です。資料3-3のインターネット販売・通信販売事業者のところで手短に。

 何か以前、学生の研究でネット通販利用者の排出の行動パターンみたいなものの調査をかけたことがございまして、その結果を見ていたところで言いますと、ネット通販を使われる方は、やはり不用品回収業者に出しているという傾向は明らかに出ていました。その理由がなかなかおもしろいというか、なかなか困ったなと思うのですが、割と「きちんと考えて選択した結果として、そこに出しました」と断言して答えてくる人が結構多い。ネット通販の利用特徴は、要するに、価格をきちんと比較するということが簡単なんですよね。だから、そういうところの意識が高い人が不用品回収業者に出すことを選ぶというのは、排出先の選択肢の中から選んでいるということになります。田崎委員のコメントにありましたけれども、案内を出せばいいという話になると、すごく高い料金を出してくる可能性があると私自身もかなり思っていて、要するに、きちんとリサイクルが回るような枠組みを作ってもらって、そのときの費用をきちんと表示してもらうのでなければ、逆効果なのではないかとちょっと思ったりもします。

 また、インターネット販売・通信販売事業者と十把一絡げにしても、大手の量販店さんが行っているようなものとモールに出店して行っているものは全く違う話だと思いますので、経済産業省から、予算が限られているというお話もありましたけれども、やはりモールに出店しているところの調査については丁寧に実施していただくのと、実際に枠組みを作るところの話も一緒にやっていただくべきかなと思っております。

 以上です。

○細田座長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 ありがとうございます。今の村上委員の話を引き継ぐ感じですけれども、モールサイト運営事業者には確かに義務はないと思いますけれども、モール事業者ができることってたくさんあると思うのですね。例えば引取体制を強制的に表示させることだって、やろうと思えばできるのではないかなと思いまして、そうすれば、今、村上委員がおっしゃったように、商品のライフサイクル全体の価格を確実に比較できるというようなことができればいいわけですよね。それをどうやってモール事業者に、いわゆるインセンティブを与えるかというところが多分ポイントで、例えば環境ラベル的な発想で、このモールにいる販売店は皆リサイクル法に積極的に協力していますみたいなことがラベル的に表示できるようなことで、そうすると、先ほどの、例えば町に小売りがないようなところの方でも、例えばグリーンコンシューマーでも安心してこのモールで購入できますみたいなアピールになるような形のラベルみたいなので差別化をしたモールにしてあげるような体制ができれば、もしかするとモールサイト運営事業者も店子全員に強制的に引取体制を事前に価格の一環として表示させるようなインセンティブを与えることができるのかなというように考えましたので、意見として申し上げます。

○細田座長 ありがとうございます。追々彼ら、そういう人たちをどうやってフォーマルなシステムに、昨今の報告書が使いましたインテグレートするか、取り込むかということは非常に重要になると思いますので、コメントありがとうございました。

 それでは、こちらにまいりたいと思います。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 インターネット販売事業者さんの話ですが、崎田委員も言われましたけど、資料3-3の6ページはちょっと衝撃的だったのですけれども、特に右のほうのリサイクル料金について販売時に説明するのは法律上の義務なので、これができていないのは違法状態ですので、先ほど立入検査するとおっしゃっていましたけれども、勧告が出せるようなことになるので、ぜひ早急な対応をしていただきたいと思います。

 今後、ネットで家電を購入した人が、排出時に対応困難になる場合が予想されるわけですけど、先ほどの村上委員の話ですと、むしろ不用品回収業者に出したいと思うのかもしれませんが、不用品回収業者は今回の廃掃法の改正等で徐々に減っていくことが一応予想されますので、その場合に、排出時に対応困難になるということが出てくると思いますので、消費者にとって分かりやすい、利便性の高いような仕組みをぜひ作っていただくことを国のほうでも御検討いただければありがたいと思います。

 モールサイト運営事業者さんの話も法的にも結構興味深いところですが、社会的責任はもちろんおありだとは思うのですけれども、いろいろな御議論があったので、御検討いただければと思いますが、一つの方法としては、もしこのインターネット販売事業者さんで違法なことをされている場合に公表するようなことをお考えになるのであれば、どこのモールサイト運営事業者さんに属しておられるかも一緒に公表するというのが一つの方法だと思います。一つの案として申し上げておきます。

 以上です。

○細田座長 河口委員、どうぞ。

○河口委員 ありがとうございます。インターネット業者についての関連ですけれども、やはりインターネット販売と、あと外国のデザイン家電が非常に増えていますので、廃家電というのはタイムラグがありますから、これから5年先、10年先を見るとどんどん増えてくる。今いろいろな委員の方から御意見があったとおり、インターネットは多分これから本当に増えてくると思うと、早いうちにそこにどう網をかけるか。

 今、大塚委員からもお話がありましたが、この616店舗中、全く案内のない445店舗の名前を開示するということの方が、体制の構築ができていない自治体名の開示よりはずっとインパクトがあるのかなと。褒めるというやり方も、マークをつけてというのもあると思いますけれども、やはりアメとムチですので、早速できていないところに対して何らかのペナルティをかけられるような仕組みが必要かなと思いました。

 それからもう一つ、全体の議論を聞いていてなのですけれども、廃掃法とか今まである法律の中のがんじがらめの中で、これは法律上できる・できないというのがいっぱいあって、今のところどうにかカバーできていたけれども、インターネットでデザイン外国家電が増えてくると、漏れるものが多分どんどん増えてくるので、先ほども、引っ越しをするときに排出した人が責任を持たなきゃいけないと言われていて、荷物がたくさんあって、引っ越ししなきゃいけないときにそんなこと言われたとなると、それは違法業者にも出したくなるというような、今までの法律の根拠が、行動を起こしたくなくなるディスインセンティブになっている事例というのが多々あるので、これは今の法律のところからボトムアップでやっていっても、多分現場の方たちには解決できない。全く違う角度でこの問題を考えていかなきゃいけない。

 例えば昨日、私、ふるさと納税のサイトをいろいろと見ていたのですけれども、政策を応援するということで自然エネルギーを頑張っている自治体を応援しましょうみたいなのがあって、例えばそういうふうな自然エネルギーとかに関心のあるような人だと、エネルギーだけじゃなくてこういうごみ問題、廃棄物の問題もあるでしょうみたいなのを絡めて地域でやっていくほうが効率的ではないかと。その地域も全部個別にエネルギーの人とごみの人とで分かれていると大変ですけれども、環境という枠組みで、こういったものをまとめて考えていくような枠組みを作れないか、そういう人たちを集めたところでエネルギーのこともやるし、廃棄物のこともやるというような、そういう新しい次元で違うシステムというのを考えていかないと、多分自治体の問題というのは解決しないのかなというふうに思いました。

 以上です。

○細田座長 吉田説明員、どうぞ。

○吉田説明員(桑野委員代理) ありがとうございます。私のほうから2点です。

 1点につきましては、いろいろな委員の方がおっしゃっているとおり、インターネット事業者さんの管理、今現状、違法状態というところについては、しっかりと管理をしていただければと思います。

 2点目になりますが、これはインターネット販売事業者さんもそうなんでしょうけれども、私は、家電量販店なので、家電量販店の立場で物を言わせていただきますけれども、この5年、10年の家電量販店を取り巻く環境というのも大きく変化をしてきております。当然ですけれども、インターネット販売事業者さんもその一つ、少子高齢化ももちろんその一つということになってくるんですけれども。

 何が言いたいかといいますと、家電量販店もこの5年、10年で淘汰が進みまして、個々の法人だったものが、法人の集合体に変化している状況になっています。我々家電量販店というのは、お客様から、使用者様から使用した廃家電を回収するレギュラーな運用の立ち位置にいるというふうに考えておりますが、この辺のレギュラーな立ち位置のところを、規制緩和というとちょっと露骨になってしまうのですけど、足回りをもう少し強化していただくように今の状況に合わせた中でいろいろなものを変えていくということが必要になってくるのではないのかなと思いますので、ぜひ今後の御議論の中に入れていただければと思いますので、お願いいたします。

 以上でございます。

○細田座長 大石委員ですかね。

○大石委員 ありがとうございます。資料3-4の「違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策について」というところですけれども、というところでの意見です。今回、バーゼル法とか廃掃法の改正ということで、ある程度功を奏して対策がとれるのでは、ということでした。ですが、資料2の説明のなかにもあったのですが、フロンが回収されていると言いながら、やはりエアコンの場合、これだけ回収率が低い、3割しか回収されていない、ということになると、かなり家庭用のエアコンのフロンというのがそのままどこかに排出されている、ということになるのでないかと心配しております。今の改正フロン法では、家庭用のエアコンというのは対象になっていないので、結局、家電リサイクル法と改正フロン法の両方あっても、なかなか回収が進まないというところがあるのでないかと考えております。この場で議論することではないかもしれませんが、フロン法の会議においても、ぜひ家庭用のエアコンも対象品目に入れていただくということで、フロンを正しく回収できないような事業者が、安易にエアコンを回収できないような仕組みを構築していただければと思います。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、今、ほぼコメントなのですが、質問もございますので、まず経済産業省からお願いします。

○鈴木補佐 経済産業省から、質問の部分も含めてお答えさせていただきます。

 まず、多くの委員から御指摘をいただきましたインターネット販売事業者・通信販売事業者の関係でございます。

 まさに、この445社の部分も含めて、非常に問題であると重く受け止めておりまして、これは平成28年度の調査ですので、若干期待も含めて申し上げれば、今は少し改善はされているのかなと思っております。現在の状況について、本来は平成30年度を待たずに調査できれば良いのですけれども、省内の調査費を頑張って確保して、また現在の状況を調べまして、そこでは調査結果を踏まえて強い指導の方法を様々考えております。具体的にこの場で申し上げると指導逃れが起きますのであまり具体的には申し上げませんが、いろいろと考えておりますので、対応してまいります。

 また、モールサイト運営事業者の方については、家電リサイクル法上の義務主体ではない中で、今、御協力はいただいております。更に責任があるのではないかということは、皆様の御意見としてはよく分かりましたので、今回御紹介した平成28年度の調査について次回の状況を調べるときには、モールサイト別に調べてみたいなと考えております。どこまでお出しできるかは分かりませんが、そういうことも実施してまいりたいと考えております。

 また、峯田委員から御質問をいただきました、廃家電の引取りに当たって、他の配送事業者を斡旋している事例でございますけれども、こうした例については、違法または違法のおそれがあるということで、ちょうど資料3の7ページのところに図で入れている、インターネット販売事業者・通信販売事業者向け説明会の資料においても記載をしているところですが、配送業者を紹介(斡旋)し、自らでは引き取らないと表示することは引取拒否であり、引取義務違反のおそれがあります。また、申込みがあった場合に、配送業者を紹介(斡旋)するのは、引取義務違反となります。こうした配送業者を紹介(斡旋)している小売業者については、経済産業省、環境省において個別に指導を実施しているというところでございます。

 こうした不適切な事例が発生してしまっているというのは、以前は、各地域において実店舗を有さずに広域的な配送と一体で委託できるという収集運搬許可業者を探すのも困難だったとか、そういう事情などもあるようでして、現在は、円滑に、適法に義務を履行できるインターネット販売・通信販売事業者の対応事例も説明会等で併せて御紹介しておりまして、こうした適法な形に変えていただくのが大前提ということで指導を行っているところでございます。

 それから、皆様から御指摘いただいたモールサイト運営事業者の関係については、引き続き様々な形でお願いや働きかけをしていきたいと思っております。

 また、河口委員からも御指摘をいただいた法律上の制約については、まさに、リサイクルとはいえ廃棄物の扱いということになることから、家電リサイクル法上も廃棄物処理法上も様々な制約があるのは御指摘のとおりでございます。近年はいろいろ環境が変化しているところもあろうかと思いますので、そうした点を見ながら考えていかないといけないなと思っております。

 以上でございます。

○細田座長 それでは、環境省からお願いします。

○髙林補佐 環境省からお答えさせていただきます。

 まず、佐藤委員から御指摘ございました、入り口でお金を徴収するべきではないかという御意見でございまして、これにつきましては、先ほどの本日御欠席の髙橋委員からの意見書の中にも同じような御指摘があったかと思います。

 これにつきましては、前回の見直し時に、引き続き検討することとなりました。一方で、このアクションプランの下で回収率をどこまで向上できるか、まずは努力することになってございます。我々としても、海外の事情がどうであるかなど調査・研究を怠っているわけではございませんが、まずは次回の見直しまでは、報告書やアクションプランに沿って進めていきたいと考えてございます。

 続きまして、岡田委員と峯田委員から御指摘・御質問ございました廃掃法改正の関係でございますけれども、施行されましたら、当然都道府県の執行になりますけれども、適正に執行できるように、リサイクル推進室が廃掃法改正の直接の担当課ではないですけれども、例えば先ほど御紹介しました、リサイクル推進室で実施しております市町村、自治体向けのセミナーの中で新しい規定とどうやって連携していくかについてお示したいと思っております。

 また、不用品回収業者への手が緩まるのではないか、緩めないようにしてくださいということで、これはもちろんそのとおりだと思っております。

 緩めるということではありませんが、ただ、今回の法改正の趣旨の一つといたしましては、先ほど大塚委員から御指摘いただきましたけれども、違法な形態でやっているヤード業者を追い込むことによって、不用品回収業者が不用品を集めてきても、それを売る先がなくなるような構造を作っていきたいというのが法の趣旨の一つでございます。それと、従来どおりの取り締まりと相まって、更に取組を進めていきたいというふうに考えてございます。

 大塚委員からございました、消費者にとって利便性の高い仕組みを作っていくべきではないかという点がございまして、これは先ほどの義務外品のところでも何人かの委員の方々から同じような趣旨の御意見をいただいていたかと思います。

 これにつきましても、いわゆるインターフェースを変更するだけでできることもあるかと思うのですけれども、ただ、いろいろ御議論いただいておりますように、各主体の、いろいろな責任が組み合わさって今の形になっておりますので、これを少し変えるというときに、そのあたりの調査が必要ということもあったりもしますので、中長期的な課題として見据えながらしっかり考えていきたいと思っております。

 河口委員からの、既存法がディスインセンティブになっているという点につきまして、先ほど経済産業省の鈴木さんからも御回答ございましたが、先ほどのセッションで細田先生から、真摯に考えるべきと宿題を賜ったものと本質的には同じような話かと思っておりますので、私どもだけではなくて循環局全体の課題としてしっかり考えたいと思っております。

 最後に、フロン法の関係で大石委員から御指摘いただいた点でございますが、大事なことですので、大石委員ももちろん御存じかと思いますが、1点確認させていただきますと、フロンにつきましては、いわゆる家電リサイクルルートで流れているものにつきましては、資料2で御紹介させていただきましたとおり、しっかり回収しておりますし、1台当たりの回収量も伸びている状況にあると認識しております。

 一方で、不法投棄はもちろんですし、違法な不用品回収のルートがどこまでフロン回収がされているかが課題だと思っております。それにつきましては、今回、廃掃法改正で有害使用済機器も廃掃法の規制対象とする。その政省令については今議論しているところですけれども、その中でフロンも廃掃法の処理基準同様に規制するという議論もされておりますので、一定の対策はそれでなされる部分はあるかと思っております。ただ、これも御案内のとおりですけれども、フロン法でみだり放出禁止の義務がかかるのは、業務用の冷凍空調機器とカーエアコンだけというふうになっておりまして、フロン自体が気体なので廃掃法の対象ではないということで、フロン法の世界になるため、ここでなかなか御議論しにくいところではございますが、事務方といたしましては、環境省フロン室とも、そういった点について、我々も相談しながらやっておりますので、まずはそれでお答えとさせていただきます。

○鈴木補佐 すみません、1点答えを。

○細田座長 どうぞ。

○鈴木補佐 田崎委員からの欠席意見などで、インターネット販売事業者の収集運搬料金に高額なものがあるのではないかという点について御指摘を頂きました。

 まず、小売業者が定める収集運搬料金につきましては、家電リサイクル法において、収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定めなければならないということを条文で規定しておりまして、意図的に高額な収集運搬料金を定めるということは認められておりません。こうしたことはインターネット販売事業者・通信販売事業者向けの説明会の資料においても明記をして、周知を図っております。

 収集運搬料金については、自社便により対応するのか、収集運搬許可業者への委託により対応するのか、配送と一体で行うか否か、それぞれどれくらいの距離を運搬することが多いのか、恒常的な物流がどれくらいあるのかなど個社の事情において対応方法も異なるところが大きいと想定しておりますけれども、田崎委員などの御指摘も踏まえて、収集運搬料金についても調べてまいりたいと考えております。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、時間も押してまいりますので次にまいりたいと思いますが、次の(3)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況についてと、(4)家電リサイクルに関係するその他の動きについて、両方併せて御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○髙林補佐 まず、資料4でございますが、もろもろございますが、資料4-1で廃棄物処分業者について状況を御説明させていただいておりますので、これについてポイントを絞って御説明させていただきます。

 そもそもこの調査を実施している背景ですけれども、前回の平成26年度見直しの際に、家電リサイクル法では、製造業者等にリサイクルが義務づけられていますが、廃掃法に基づきまして廃棄物処分業者が適正に処分を行うことは家電リサイクル法に反するものではない。しかしながら、そうしたルートで処分されている特定家庭用機器廃棄物の一部が有害物質の処理あるいはフロン回収等を行わず不適正に処分されているのではないかという御指摘がありまして、そういった御指摘を踏まえまして、毎年度、この合同会合で調査結果を報告させていただいているものでございます。前回の合同会合では、今申し上げた点について説明が不十分で、議論の混乱がございましたので、時間がない中ではありますが、少し御説明をさせていただきました。

 1ページ目でございますけれども、今申し上げた背景を踏まえまして、これは2段階のアンケートを行っております。

 真ん中付近に図がございますけれども、産業廃棄物につきましては都道府県・政令市に対して、皆様の管内で廃家電を扱っている事業者さんはいますかと尋ねて、そこで抽出された産廃業者に対してアンケートを実施する。一般廃棄物についても同様のアンケートを実施するという流れにしております。

 そういう意味では、都道府県・政令市ないしは市区町村に対するアンケートというのが、第1段階目として非常に大事になってくるところでございます。昨年度、ここについて漏れがあるのではないかという御指摘も賜りましたので、これについても先ほどの義務外品と同様にアンケート項目を見直しまして、担当者の主観でぶれが生じないような回答を得られるようなアンケートを今回実施しております。

 その結果につきまして簡単に御説明をさせていただきます。3ページを御覧ください。

 まず、産廃業者ですけれども、2段階の調査の結果、廃家電の処分実績があるというのが分かりましたのが7社ということでございます。

 その下に表を記載しておりますが、昨年度把握しているのが4社であったのが今年7社になりまして、一方で、年間取扱台数はかなり大きく減っておりまして、これは、実際お答えいただいた事業者のうち1社が取扱台数をかなり減らしているということでこれだけの取扱台数の減少となっております。

 以下、それぞれの事業者に回答していただいております処理方法等の状況について報告させていただいております。

 ちょっとページをとばしまして9ページのところですけれども、例えばフロンの回収量などを御報告いただいております。

 この審議会の直前に手元で計算しましたところ、この回収量、どう考えても多いかなというところがございまして、もしかすると、お答えいただいたときに、例えば断熱材フロンを、フロンだけじゃなくて断熱材そのものの重さで御報告いただいてしまっているところがあるかなと思っております。直前に気づきましたので、そこをもう一回アンケートをお願いするという形にできなかったのですけれども、その点は、来年度のアンケートではしっかり確認していきたいと思っております。

 一般廃棄物が11ページ目以降でございますが、こちらは業者数でいいますと1社減っておりますが、年間取扱台数については半分以下になっております。

 これは、昨年度まで廃家電を取り扱っていた事業者の1つが、一般廃棄物・廃家電の取扱いを完全にやめたということがありまして、その効果がかなり大きくて取扱台数が減ってございます。

 以下、細かいところもございますので、説明はとばさせていただきますが、産業廃棄物と同様にどのような処理を行っているかというアンケートの結果を掲載させていただいております。

 続きまして、家電リサイクルに関連するその他の動きということで、こちらは報告のような形になりますが、2点御報告させていただきたいと思います。

 まず、ストックホルム条約附属書A改正を受けたDeca-BDE対策についてということでございます。

 この資料の2ページ目でございますが、いわゆるPOPs条約というものがございまして、環境中で分解されにくく、人や野生生物等の体内に蓄積されやすく、地球上を長距離移動し、人の健康や環境への影響を及ぼすおそれがある化学物質、こうしたものをPOPsと呼んでおりますが、こうしたものを国際的に削減または廃絶するための条約でございます。我が国もこれを締結してございます。

 2つ目の四角ですけれども、本年4月に締約国会議がございまして、その中で、2行目でございますが、新たにデカブロモジフェニルエーテルDeca-BDEというふうに呼んでおりますけれども、などの物質を、この附属書A(製造・使用等が禁止される物質のリスト)に追加することが決定されております。

 発効までの手続でございますが、条約事務局から各締約国に通報してから1年後となっており、今のところ、条約事務局からの通報はまだ来ていないという状況でございます。

 3ページ目にストックホルム条約の関連部分を抜粋させていただいておりますが、ちょっと飛ばさせていただきまして、具体的に何をしないといけないかということを4ページ目で、条約改正を受けた国内の検討会における検討状況ということでお示しさせていただいております。

 このDeca-BDEを含む物質はいろいろあるわけですけれども、家電の関係で言いますと、プラスチックの中に難燃材として混入されている場合がございます。そうしたものへの対策というのは、この赤字にしております3つ目の矢尻のところが該当してまいります。POPsの含有有無の判別が一見して困難であるものについては、関係業界と連携した取組を推進しつつ、今後の国際動向等を踏まえ、引き続き制度的な対応のあり方を検討していくべきというふうに、昨年12月の検討会の中で取りまとめられておりまして、これに基づいて今、検討している段階でございます。

 この話題の最後のページでございますが、現在の家電製品の中でのDeca-BDE管理状況でございますけれども、先ほど御紹介しました検討会の中で、家電製品協会さんから以下のような御説明があったところでございます。

 まず、家電メーカーにおいては、主に80年代後半からブラウン管あるいは電源基板等の発熱部分を覆う一部のプラスチックに難燃材としてDeca-BDEを限定的に使用していました。

 その後、RoHS指令により、2008年以降、Deca-BDEの使用が禁止されたことを受けまして、前倒しで家電メーカーとしては設計段階からRoHS指令をクリアした材料・部品だけを選択する仕組みを構築し、2007年以降に製造された製品には入っていないという状況でございます。

 また、昔作られたものは、まだリサイクルルートで戻ってくるという状況ではございます。

 今後の予定でございますが、環境省においてDeca-BDEを含む廃棄物の処理に関するガイドラインを、制度的な担保に伴い作成するガイドラインと合わせて作成する予定でございまして、現在でも、2007年より前に製造された部品が再商品化処理されることから、附属書の発効以降は、Deca-BDEを含む廃棄物が再商品化されずに、環境上適正な処理がなされるよう、ガイドラインに沿った指導と必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えてございます。

 すみません、最後になりますが、②中国による固体廃棄物の輸入規制についてでございます。

 既に報道等で御案内のとおりかと思いますが、今年の夏頃から中国政府が固体廃棄物の輸入を規制するという動きがございます。

 1.中国政府の動きということで、最初は7月、今年は輸入整理制度改革の実施案というのが公表されまして、大きな方向性というものが示されました。その固体廃棄物の輸入を段階に停止するというような大きな方向性が示されまして、その後8月には、輸入廃棄物管理目録なるものが公表されております。

 その中で、例えば生活由来の廃プラスチックについては、その輸入禁止対象に入るということになっておりますけれども、何が生活由来に当たるのかとかなかなか分からないところもありまして、中国政府に対して明確にするようにと日本政府としても働きかけをしてきたところでございます。

 11月に固体廃棄物輸入制限目録に適用される規制基準というものを、中国政府がWTOに通報いたしまして、施行日が若干延びまして、来年3月31日が施行日ということになってございます。

 こうした動きを受けまして、2.のところですけれども、環境省といたしましては、国内資源循環の体制整備を確保するべく、プラスチックリサイクルの高度化に資する設備の導入に対する補助の公募を開始いたしております。年度中もうあまり時間がない中ではございますが、ぜひお使いいただけるところがあれば御利用いただきたいと思っているところでございます。

 最後に、家電リサイクルにどういう影響があるかということで、これは実際影響が出ているということではなくて、考えられる影響ということで2つ挙げさせていただいております。

 1つには、雑品輸出をしにくくなるということで、家電リサイクルの正規ルートに戻ってくるといいますか、その回収率が改善する方向に影響があるのではないかと考えております。

 もう一つには、戻ってきたものをリサイクルするに当たって、廃プラを輸出するという形で有価売却するというルートが少なくなってくるあるいはそれができなくなるというふうになると、再商品化率に影響が出てしまうおそれがあるのではないかということを考えているところでございます。

 以上でございます。

○細田座長 もう既に時間を過ぎてまいりますが、冒頭に申しましたように、少し時間を延長させていただきたいと存じます。

 それでは、(3)及び(4)に関して御質問、御意見ある方は承りたいと思います。

 また逆の側から、井関説明員、お願いいたします。

○井関説明員(永友委員代理) 資料4-1で環境省さんから、一般廃棄物処分許可業者、産業廃棄物処分許可業者において処理された廃家電の数量とかを報告していただいていますけれども、これ以外に大臣認定を受けた家電リサイクルプラントが一般廃棄物処分許可業者とか産廃処分許可業者として処分を行うケースがあるのですが、昨年の配布資料では、そうした家電リサイクルプラントの台数は含まれていないと明記をされていましたが、今年はそういうことが書いていなくて、多分入っていないと思うんですけれども、そういう台数を去年は別途調査もされていたと思うのですけど、今年、我々もすごくその数量は気になったもので、いかほどなのかなということを調べたら、それなりにありまして、6万台ぐらいあるかなということです。今、リサイクルプラントではない純粋な一廃・産廃処理業者さんの場合5万台ぐらいある中、家電リサイクルもそれなりに廃棄物処分許可業者としての処理をやっているということで、それはある意味、ちゃんとリサイクルプラントへ行けばフロンの回収にしてもきっちり行われるわけで、これはもし数量を調べられているのであれば、回収率の分子に加えていただいたほうがいいんじゃいなかな。0.何%で微々たるものではあると思うのですけれども、中身的には非常に意味のある数字かなと思っていますので、もし調査をされていないのであれば、ぜひそういう調査をやって、数量もちゃんと確認していただけるとメーカーとしても非常にうれしいかなということです。

 あともう一点、先ほどのPOPsのお話ありましたけれども、ひと言申し上げます。環境省さんや経済産業省さんともいろいろお話を聞いておりますが、とにかく、もう2007年から使っていないということですけど、実際はメーカーはもっと早くから動いていまして、もう2000年に入って2002年とか2003年ぐらいからどんどんDeca-BDEの使用そのものをやめています。なので、これから減っていくということは、今のリスクはマックスだとして、そこからどうやっていくかということで、我々も入っているものをある程度、少なくとも我々、国内の家電メーカーであればどこの部品に使っていたかというのもある程度分かるので、可能な限りそういうものを特定して、手解体の段階で外していくみたいなことを今いろいろ考えております。考えておりますので、そうやってやはりよりリスクを早く減らしていくことで対応しようと思っていますが、今後、環境省さんでいろいろなガイドラインを作成される際にちょっと留意していただきたいのは、やはり有害物ということでイチかゼロかみたいな、ゼロじゃなきゃ駄目だ、みたいなことを言われると、やはり技術的な意味でもコスト的な意味でも、多分なかなか現実的に難しい面があるので、当然努力はしますけれども、やはりガイドラインの際には、そういうある程度現実も踏まえ、でも、社会としてリスクを減らしていくという、ちょっとバランスのとれた形でのガイドラインをぜひ検討していただきたいなと思っています。我々もできる限り協力したいと思っています。

 以上です。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。私は資料4-1のところの特定家庭用機器廃棄物の適正処理という箇所ですが、産業廃棄物・一般廃棄物の業者さんに一部まわるのがある、こういうルートがあるという制度はスタートのときにそういう形になったわけですけれども、徐々に台数が減ってきているという状況が分かってきたのと、あと再商品化基準のパーセンテージをどこもクリアしている、これは非常に安心材料ですけれども、資料を拝見していると、特に資料4-1の15ページ、16ページなどを見ていると、その処理の方法としてきちんとある程度の適正な処理ということで質問をしているところではなくて、それではない処理を行っていると答えている業者さんが非常に多いんです。やはりそういう業者さんは、再商品化の率はいいけれども、質がやはり確保されていないのではないかという懸念もありますので、少しこういう事業者さんにちゃんとした処理に移行するように話していただくのか、逆にそれが無理ならば、受入を減らすとか、何かやはり適正な形に持っていく方法はないのかなと感じはいたしました。よろしくお願いします。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 先ほどの回答に関しての意見になって恐縮ですが、現在、経済産業省も環境省も若々しくてエネルギーにあふれた方が担当していらっしゃるので申し上げておきますけど、さっきのネットの話もそうですし、海外のメーカーとの関係の話もそうだと思いますけど、このまま時間が経つと、法律を守ってしっかりやっていらっしゃる小売業者とか、メーカーにも影響があると思いますけれど、そういった業者が不公正な競争をさせられるということになってしまうので、そういう意味では時間をかけてやっていただく話では多分ないと思いますので、ぜひその辺の御認識をよろしくお願いします。

○細田座長 大石委員ですかね。

○大石委員 ありがとうございます。直接ではないですけれども、今回示された資料の中で、家電4品目ということで、テレビはブラウン管式と液晶・プラズマ式が入っておりますが、今、プラズマ式は実際にはかなり減っていると聞いております。逆に、今後は有機ELテレビが販売されるようになり、多分これからオリンピックに向けて更に買い替えが進むことなどを考えれば、早目にこの有機ELテレビの回収・リサイクルに対する準備を進めていただければと思います。

 以上です。

○細田座長 伊藤説明員、どうぞ。

○伊藤(章)説明員(伊藤(眞)委員代理) 昨年もお話をさせていただきましたが、産業廃棄物処理業者が13社というのは、余りにも少ない。適正処理なのかどうか分かりませんが、想像していただきたいのですけれども、皆さん、例えばホテルにある冷蔵庫とかテレビを、一斉に処理するとなったら、家電リサイクルプラントに持ってくるのかよく分かりませんけれども、大部分は産業廃棄物処理業者に任せるのではないでしょうか。また、病院や賃貸住宅についているエアコンなどを処理するときには、全部が家電リサイクルプラントルートの正規ルートに流れているとは思えない。大部分は産業廃棄物処理業者を通じて流れているのではないかと思います。そういった面から見ますと、13社というのは、余りにも少なくて、逆にこれだけ少ないということは、それ以外のところは適切に処理していないということなのかと、そういうふうに考えられます。しかし、一番問題なのは、やはり回収率を考えるに当たっては、分子に適正処理している一般廃棄物処理業者と産業廃棄物処理業者の台数が入ってくるわけですが、年々これは減ってきています。これだとどんどんその適正な処理をしている産業廃棄物処理業者と一般廃棄物処理業者が少なくなってくる。そうなると、回収率は年々下がるということになります。本来、我々はやはり回収率を上げるという努力をしているわけですから、ぜひとも産廃業者なり一廃業者に対する調査をもっと徹底してやっていただきたいと思います。

○細田座長 よろしゅうございますか。

 それでは、まず経済産業省からお答えをお願いします。

○鈴木補佐 お答えいたします。まず、大塚委員から御指摘をいただきましたインターネット販売事業者の関係でございます。

 おっしゃるとおりでして、私も量販店の引取りの現場などを見させていただいて、量販店の皆様が家電リサイクル法の様々な取組をしっかり行っていらっしゃることが分かり、また、地域小売店の皆様もしっかり取組をされているという中で、平成28年度のインターネット販売事業者の調査の結果をこのような内容で御報告をさせていただいていることは、大変心苦しく思っております。指導を徹底してまいりたいと思っております。

 次に、大石委員から御意見ありました有機ELテレビの関係でございます。

 御指摘のように、全体の比率としてはまだ小さいのですが、有機ELテレビの販売数は増加傾向にございまして、いずれ、将来は、有機ELテレビの排出も増加してくるものと考えております。

 家電リサイクル法の見直しにおける前回の品目追加の際には、有機ELテレビの販売はほとんどなかったので、現在、有機ELテレビは家電リサイクル法の対象ではありませんが、御指摘のように、今後の品目追加も見据えまして、現在、組成など基礎情報の調査に取りかかっているところでございます。引き続き、将来の品目追加も見据えつつ調査・検討を進めてまいりたいと考えております。

 また、伊藤説明員、井関説明員からお話のあった一般廃棄物処分許可業者、産業廃棄物処分許可業者の関係について、基本的に環境省さんからお答えいただければと思いますが、1点のみお答えします。リサイクルプラントにおいて、家電リサイクル法上のリサイクルプラントとしてではなく、一般廃棄物処分許可や産業廃棄物処分許可を持って、そうした立場で処分している台数があるということは承知をしております。平成27年度はそうした数も、僅かな数ですが回収率の分子に計上されていたと理解しておりますが、平成28年度はおそらく調査が行われていないのではないかと思っております。

 伊藤説明員のおっしゃるとおり、一般的な廃棄物処分許可業者による処分台数が減っているのですが、リサイクルプラントが廃棄物処分許可業者の立場で行う、質の高い再商品化に移っている可能性もありまして、井関説明員によれば今回約6万台ということで、昨年度よりも増えていると理解しましたので、そちらについても、経済産業省側の家電リサイクル法の担当としては、処分台数としては見ていきたいなといま考えているところでございます。

 経済産業省からは以上でございます。

○細田座長 では、環境省、お願いします。

○髙林補佐 今の議論を踏まえまして、先に一廃・産廃の許可業者の話ですけれども、井関説明員から御指摘ありました、リサイクルプラントであって廃棄物処分許可業者でもあってという点についてです。

 今年度、そこはアンケートのとり方を変更し、改善したつもりだったのですが、その中でちょっと抜けていたところがございますので、ディテールの部分だとは思うのですが、来年度またそこはとれるようにしていきたいと思っております。

 あと、崎田委員から御指摘いただきました、より適正な形に持っていくべきということで、おっしゃるとおりと思っております。

 また、これはアンケートのとり方もそうでしたように、管理監督権限が自治体を介してという形にはなってきますけれども、そういう意味では、自治体にもこの結果というのはしっかりフィードバックして改善に努めていただきたいと思っております。

 伊藤委員から御指摘いただいた点についても、先ほど鈴木さんからまずは御回答をいただきましたが、これが本当に少ないかどうかというのは、我々のアンケートのとり方からして、これが完全に捉えられているわけではありませんけれども、圧倒的に少ないかどうかというのはよく分からない世界ではありまして、確認ですけれども、少なくともヤード業者に流れているようなケースは、ここではそもそも対象にしていませんで、あくまで廃棄物として扱っているというケースですけれども、それであれば一旦このアンケートのとり方ではこのぐらいであって、実際、今回減っている数字というのは、アンケートを答えてもらっている産業廃棄物処分許可業者が取扱量を減らしたことによる部分がかなり大きいという意味で、なぜ減ったのかというのも我々でつかめているというところではあります。先ほど鈴木さんからの発言もありましたけれども、それがきちんとしたルートに流れたかどうかというのは、それは追いようもないわけですが、その可能性はあるのではないかなとは思っております。

 一方で、特に産業廃棄物ですけれども、確かにおっしゃられていたように、大量に特定家庭用機器産業廃棄物を扱っていらっしゃる事業者が本当に家電リサイクルルートに排出しているかは、やや疑問であるというのは御指摘のとおりと思いますので、それは処理する側もそうですけれども、排出する側の責任というところもあるかと思いますので、その両面を調査をしながら、どういった形で対応を行えるかというのを考えていきたいと考えてございます。

 最後に、POPsの関係で井関説明員から御指摘があった点でございます。

 井関説明員からもコメントいただきましたように、本合同会合で議論するよりは、別の検討会でというところもありますけれども、我々リサイクル推進室としましても、最も極端にすれば、もうプラスチックは全部燃やしてしまう話にもなってくるかと思いますが、そこはバランスのとれた解を考えていかないといけないと思っております。抽象的な御回答にはなりますが、いろいろ御相談させていただきながら対応策について考えていければと思っております。

○細田座長 ありがとうございます。すみません、時間が延びてしまいました。

 それでは、最後になりましたが、石川座長より全体についてコメントを頂戴したいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○石川座長 もう既に時間を相当過ぎているので、ごく簡単に、感じたことのみ申し上げます。

 1つは、今回の議論はすごく意味のある、内容のあるものだったのではないかなと思います。私自身がこの間感じていたことが全て議論の中に出てきて、出てくるだけではなくて、具体的な御提案としても幾つも良いものが出てきたのではないかなと思います。

 例えば連携が大事であるとか、その連携のあり方として、例えば小規模自治体が複数協力してうまくやっている事例があるということは私も知らなかったので、ぜひこういうことは御紹介いただいて共有されたらいいのではないかなと思います。

 私自身が関わっているものとしては、伊藤説明員から若干説明がありましたけれども、不法投棄の未然防止事業協力というものがありまして、これは事業者サイドで資金を出して自治体での取組を支援するというものですけれども、これも長年やってきた成果が上がってきておりますので、こういう事例も御紹介いただいて皆さんで共有されれば良いのではないかなと思います。

 それから、まとまったフレームとしては出ていないのですが、感じたのは、構造的な問題が幾つも指摘されていると思います。今回は見直しましょうという話ではないのですけれども、個別のリサイクル法を見直していくときに、こういう問題があるからこうしましょうということは、言ってみれば、ここは水が漏れているからちょっとガムテープを当てましょうという話に近い。それでも水漏れがなくなればいいでしょうという話になるのですけれども、今日出てきた話の中には、それでは済まないような話がたくさんあるのではないかなと思います。そういう構造的な対応が必要なものについて、この場で議論するというのはちょっと違うのではないかなとも私は思います。つまり、根本的な問題であれば、それは恐らく容器包装リサイクルとか自動車リサイクルとか、ほかのことにも影響が及ぶので、別の場での議論が必要なのだろうなと、そういうことを感じました。

○細田座長 ありがとうございました。ここで私のコメントとありますが、もう時間がありませんので、両省には今回いろいろな宿題が出ましたので、時間をかけなければ解けない問題と、今すぐできる問題を申し上げました。

 それから、大塚委員御指摘のように、少しタイムリーに考えないと追いつかない問題もございますので、ぜひそれを区分して御対応をよろしくお願いしたいと思います。

 それでは最後に、事務局より今後の予定等についてお願い申し上げます。

○小笠原室長 議題(2)及び(3)における次年度以降の取組に関する御意見につきましては、関係主体と調査の上、なるべく御意見を反映して取り組めるように調整を進めてまいります。

 また、次回会議に関して、日程等の詳細については、委員の皆様に改めて事務局より御連絡させていただきます。

○鈴木補佐 最後に、長きにわたりまして産業構造審議会の本ワーキンググループの委員そして座長として大変御尽力いただきました石川先生におかれましては、産業構造審議会の任期の定めによりまして、今回をもって産業構造審議会の本ワーキンググループの座長を御退任されます。大変ありがとうございました。

 ぜひ、先生からのひと言をお願いします。

○石川座長 どうも私からのコメントが重なってしまいますけれども、まず初めに、皆さん、どうもありがとうございました。振り返ってみると、いろいろ複雑な問題でしたけれども、簡単に言うと、大学で管理的議論をやっているよりよほど楽しい。私にとっても大変勉強になりました。

 私がどれだけ貢献できたかは私が判断することではないので、皆さんにお任せしますけれども、これからは、より自由な立場になれますので、最後座長としてなかなか言いたいことも言えなかったですけれども、これからはがんがん発信していこうと思っております。

 どうもありがとうございました。(拍手)

○小笠原室長 それでは、これをもちまして合同会合を終了いたします。

 貴重な御意見を、どうもありがとうございました。

――了――