中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理制度専門委員会(第9回) 議事録

日時

平成29年11月2日(木)10:00~12:00

場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール13A

議事

1.開会

2.議題

(1)廃棄物処理法政省令事項素案について

(2)その他

3.閉会

資料一覧

資料1-1
廃棄物処理法政省令事項素案について(概要)
資料1-2
廃棄物処理法政省令事項素案について(本文)
資料2
その他「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」(平成29年2月14日 中央環境審議会)への対応状況
参考資料1
有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会中間取りまとめ
参考資料2
廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)(平成29年2月14日 中央環境審議会)
参考資料3
中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会 委員名簿

議事録

午前9時59分 開会

○和田総務課長 それでは、委員の先生の皆様方がおそろいになったようですので、また、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会第9回廃棄物処理制度専門委員会を開催させていただきます。

 委員の皆様におかれましては、御多忙中にもかかわらず御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。改めて御礼申し上げます。

 また、本日の委員の御出席状況でございますけれども、中杉委員と見山委員につきましては御欠席の旨、承っております。大熊委員につきましては、代理として稲垣様に御出席をいただいております。谷上委員につきましても、代理として古澤様に御出席をいただいております。よろしくお願いいたします。

 加えまして、本日の議題に関連して有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会の寺園座長にも御多忙中お越しいただいておりますので、ここで御紹介いたします。なお、寺園座長におかれましては、次の予定との関係がございまして、議題1の審議後に御退席の旨、伺っておりますので、併せて御承知おきをいただければ幸いです。

 なお、本日は環境への配慮の観点からペーパーレス会議ということで、メインテーブルの皆様にはタブレット端末をお配りしております。既に起動いただきまして、資料等の閲覧ができる状態になっていると思いますけれども、もし会議中でも不備その他がございましたら、事務局まで御遠慮なく御指示いただければと思います。

 なお、例外的ではありますけれども、資料1-2と、それから、参考資料1につきましては、議事進行の都合上、印刷した資料を配付してございますので、適宜御参照いただければ幸いです。資料の不足等がございましたら、事務局に併せてお申しつけいただければと思います。

 また、専門委員会の資料でございますけれども、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に発言者氏名をお示ししました議事録を作成いたしまして、委員の皆様方に御確認をいただきました上で御了解をいただき、公開させていただきたいと思っております。

 それでは、議事に先立ちまして、環境再生・資源循環局次長の山本より一言御挨拶申し上げます。

○山本環境再生・資源循環局次長 おはようございます。委員の皆様方並びに寺園座長におかれましては、お忙しい中、本当に御出席ありがとうございます。

 この専門委員会は、私がまだ廃リ部の企画課長をやっておりました昨年の5月に一連の検討を開始していただきまして、廃棄物処理制度の見直しということで大変貴重な御議論をいただいてまいりました。組織のほうは御案内のことかと思いますが、環境省の組織再編がございまして、今年7月に環境再生・資源循環局という新しい局ができまして、従来の廃リ部の行政、それから、放射性物質汚染の事故からの環境回復を一元的に扱う局として新しくスタートいたしました。私、その局の次長を拝命いたしまして、また先生方には引き続きお世話になっているというところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 前回は本年1月に専門委員会が開催されまして、廃棄物処理制度の見直しに関しまして大きな方向性を取りまとめていただきました。その結果を受けて廃棄物処理法の改正ということを3月に政府として閣議決定して国会に提出、その後、両院での審議を経まして、今年の6月9日に全会一致で法案は成立をしております。そして、同月16日に公布されて、現在その施行に向けての準備をしているところでございますので、本日はその政省令案等について御審議をいただきたいということでございます。

 特に今回改正法の中でも一つの大きな目玉として、いわゆる雑品スクラップ対策というところがありますが、こちらはさまざま技術的な諸点もあるということで、本日御出席の寺園座長のもとに島村先生にも加わっていただきまして、本年9月に有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会というものを立ち上げまして、こちらで本日までに3回の検討会を重ねていただきまして、改正法施行に向けての論点について御検討、整理をいただいておるところでございます。本日、特に議題1に関しまして参考資料1にありますような中間取りまとめをしていただいておりますので、これを踏まえた御審議をいただければと思います。

 盛りだくさんの内容ですが、先生方の活発な御審議をどうぞよろしくお願いいたします。

○和田総務課長 それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただきたいと思います。

 以降の進行につきましては、大塚委員長にお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 おはようございます。委員長の大塚でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、早速本日の議題に入りたいと思います。本日の議題は、(1)廃棄物処理法政省令事項素案についてと、(2)その他ということになっております。

 事務局から議題1の資料の説明をお願いいたします。

○相澤制度企画室長 それでは、議題1の資料の御説明をさせていただきます。

 資料1-1というスライド状になった資料をご覧ください。

 本議題につきましては、資料1-2という、割合細かく書き込んである資料でございますけれども、こちらが政省令の素案の詳細な内容まで含めて書き込んだものでございます。そのエッセンスを抜き出したものが資料1-1になりますので、こちらに沿って御説明させていただきまして、もし詳細について御確認の必要がある場合は、適宜資料1-2をご覧いただければと思っております。その意味もありまして、資料1-2は紙のほうでもお配りさせていただいているところでございます。

 それでは、資料1-1に基づきまして説明をさせていただきます。

 まず、法改正事項でございますけれども、三点、今回意見具申を踏まえまして、法改正させていただいているところでございます。一点目が適正処理の推進、二点目がいわゆる雑品スクラップ対策、三点目がその他としまして、自ら処理の拡大と言われておりますけれども、親子会社が一体として処理をする場合に、排出事業者が自ら処理をする場合のように処理ができるようにするというような特例でございます。順を追ってこれから御説明をさせていただきます。

 2ページ目をご覧いただければと思います。

 こちらがまず廃棄物の適正処理の確保に関する課題への対応というものでして、こちらは法改正の概要の振り返りになります。まず、不適正処理事案への対応ということで、一番わかりやすい例で申し上げますと、昨年の1月に発覚しました食品廃棄物の不正転売事案がありますが、その他にも不適正事案が引き続き発生しているということで、これらの事案への対応が必要であるという状況でございました。この事案において明らかになった点としまして、許可を取り消し後の廃棄物処理業者に対する命令を強化する必要があるのではないかという点があります。

 具体的に申し上げますと、課題のところの右の点線で囲ってありますように、本事案に関して言いますと、愛知県のほうが改善命令状態を維持するために許可の取り消しが遅れていました。愛知県は事業者が事業を継続しないということを確認した上で、あえて改善命令をかけるためにこういうことをしたということではございますけれども、他方で、こういった事業者については速やかに許可を取り消してしかるべき措置をするということが望まれているものでございますので、これらへの対応が必要でありました。また、本事案につきましては、マニフェストの虚偽記載があったということも明らかになっているところでございまして、マニフェスト制度についても強化が必要であるという課題が明らかになったところでございます。

 これらを踏まえまして、法改正事項としまして大きく二点ございます。

一点目は許可を取り消された業者に対する措置の強化ということで、下の(1)をご覧いただければと思いますけれども、詳細に二つ改正をしております。一つ目は、こうした許可を取り消された事業者に対して市町村長、都道府県知事等は必要な措置を命じることができるという規定でございます。すなわち、許可を速やかに取り消して、廃棄物を適正に保管しておいてくださいといったような命令をかけることができるようになるという改正でございます。2つ目が排出事業者に対する通知を義務付ける改正です。許可を取り消された事業者は手元に廃棄物があっても処理業者ではなくなっており、廃棄物処理ができないという状態ですので、排出事業者に速やかにその旨を通知する必要がございます。こちらについては、いつどうした内容を通知するべきかという詳細ルールを定める必要がございまして、それが後ほど御説明します省令の整備方針①でございます。

 二点目がマニフェスト制度の強化でございます。こちらのほうは、一つは罰則の強化でございまして、虚偽記載等に関する罰則を倍に上げたというところでございます。現行6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となったところでございます。もう一つは、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に電子マニフェストの使用を義務付けるという、電子マニフェストの一部義務付けでございまして、これはどのような事業者が義務対象になるかといった詳細ルールを定める必要がございますので、後ほど御説明をさせていただきます。

 次のスライドは電子マニフェストについてということで、電子マニフェストの仕組みのおさらいという資料でございますので、詳細の御説明は省かせていただきたいと思いますけれども、一つの御報告事項といたしましては、右側の電子マニフェストの普及率というところをご覧いただければと思います。グラフになっているものです。29年9月現在で50.3%ということで、もともと循環基本計画の中では平成28年度に50%という目標を掲げておりまして、惜しくも昨年度達成できなかったところではあるのですけれども、無事に今の段階で達成ができまして、ようやく電子と紙が逆転というところまで来ましたというところでございます。

 続きまして、次のスライドも御参考の資料でございまして、そもそも食品廃棄物の不正転売事案に対してどのような対応を行ったかという全体像がわかる形の資料を簡単に御用意させていただきました。赤字につきましては、先ほど御説明しました法改正で対応した部分でございますが、それ以外につきましても、例えば電子マニフェストに対して不正の疑いのある情報を検知するようなシステムの導入ですとか、立入検査マニュアルの策定ですとか、そういった多方面から法改正以外のところも含めて手だてを講じさせていただいているというところを御説明させていただく資料でございます。詳細につきましては、今回の論点から外れるところがございますので、簡単に御紹介をさせていただくにとどめさせていただきます。

 5ページ目をご覧ください。

 こちらが本日御議論をいただきたいと思っております省令の整備方針の①でございます。先ほど御説明しました許可を取り消された処理業者が、許可が取り消されたことにより、廃棄物が手元にあっても処理ができなくなった状態について排出事業者に通知をするという規定を今回追加させていただいたところでございますが、いつどういった内容をといったところを省令で定める必要がございまして、こちらについては、許可が取り消された日から10日以内に氏名、名称、住所並びに法人にあっては代表者の氏名といった法人関係の情報と、許可が取り消された年月日及び当該事由の内容といったところを通知すること、また、この通知は5年間保存するといったことを定めさせていただければと思っているところでございます。

 こちらについては、処理業者が処理困難になった場合に、処理困難通知というものの発出義務が既にございます。それと同様の内容としているところでございまして、制度上の並びという意味から申し上げても、こういった内容がよろしいのではないかというふうに思っているところでございます。

 もう一点でございます。電子マニフェスト関係ということで、6ページをご覧いただければと思います。

 こちらについては、電子マニフェストの一部義務化についての詳細ルールでございます。

 まず、一つは義務の対象者でございます。こちらにつきましては、特別管理産業廃棄物、すなわち、感染性廃棄物、廃石綿ですとか廃アルカリといった特別な管理を要する産業廃棄物でございますけれども、この特別管理産業廃棄物の多量排出事業者、つまり50トン以上排出する事業者が多量排出事業者ということが既に廃棄物処理法の別の規定で定められているところでございますが、この多量排出事業者のうち前々年度の特別産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者を対象とするという範囲を考えております。

 こちらにつきましては、PCB廃棄物については50トンを計上する際にカウントしないという扱いとさせていただければと思っておりまして、これはPCB特措法で別に期限を定めて管理をしているものでございまして、経常的に発生するというよりは期限を定めて徐々に減らしていくべきものであるところでございます。とりわけ高濃度PCB廃棄物については、処理期限が間近に迫っている地域もありますので、今速やかに出していただいて、法の施行をする時点にはもうほとんど排出されない状態になっていただくべきものでございますので、そういったものは計上しないというところを考えているものでございます。

 2番目でございますけれども、電子マニフェストの登録が困難な場合ということも省令でその場合を定められることができるようになっておりまして、三点考えております。一つは、インターネット回線に異常があるといったように、システム側の何らかの都合で電子マニフェスト、電子システムが使えない場合でございます。二つ目は離島などで電子マニフェストに対応した処理業者がおらず、委託することが困難な場合でございます。三つ目は常勤職員が一定時点、平成31年3月31日において全員65歳以上で情報処理センターと接続されていないという場合でございます。この三点目については、先行する電子化事例の電子レセプト、医療診療関係の情報の伝達でございますけれども、こちらの制度におきまして同様の規定がございますので、そういった法制度の平等や横並びを鑑みまして、このようにしているところでございます。

 関連しまして、3、4とあと二つ省令の改正を考えているところでございまして、一つは審議会でも御意見をいただいておりました情報センターの登録期限でございます。こちらについては、現行では3日以内にセンターに登録するとなっておりまして、この括弧に書いてあります土日祝日云々はなかったところでございますけれども、そうするとカレンダーどおりで3日以内に登録するという必要が出るのですが、わかりやすい例を申し上げますと、金曜日に廃棄物を委託して、土日月と祝日も続いて、ちょうど今週末が同じ状況でございますけれども、それで週明けに出勤して電子マニフェストの登録をすると4日目になって違反になってしまうという状況が生じるという可能性があるものでございますが、これは義務化をすることに鑑みまして、土日祝日を含めない、つまり営業日で3日間をカウントする形とさせていただければと思っています。

 なお、祝日と書いてございますけれども、この祝日は国民の祝日の関係の法律を引用しているところでございますが、ちょっと細かいことを申し上げますと、12月29日から1月3日といった冬休みの期間も含めて定めさせていただく予定でございます。

 ただし、原則としましては、特別な事情があってどうしても電子登録できないという場合を除きまして、速やかに登録していただくことが望ましいですし、予約登録という事前にある程度情報を登録しておいて、廃棄物の引渡し後に委託後に数量ですとかそういったものを修正して登録していただくようなことができるシステムになっておりますので、極力速やかに登録していただきたいと思っているところでございます。事前に登録しておいて、本登録はまだであっても、きちんと適正に登録しようとしていたという姿勢はシステムの履歴に残りますので、そういった意味でも、この機能を活用して、極力速やかに登録していただきたいと思っているところでございます。

 もう一つ、その他としまして、多量排出事業者としての処理計画に電子マニフェストの使用に関する事項の記載を義務付けることとしています。これは、特管産廃を年間50トン以上排出する事業者は自治体に計画を出すことになっておりまして、これはどちらかといえば廃棄物の量を減らしていくためにきちんと計画を作ってくださいという趣旨のものでございますけれども、こういった計画の中に電子マニフェストの使用に関する事項、つまり自分たちは義務対象なので、来年以降、電子化していきますとか、PCBがたまたま多く排出されたので義務対象でありませんといった事項を明確に示していただくというようなことを考えているところでございます。

 これらのうち、「前々年度の排出量50トン」について、なぜ前年度ではないのだろうかという疑問があるかもしれませんが、スケジュールをご覧いただければと思います。

 7ページ目でございますけれども、こちらの電子マニフェストにつきましては、3年後の施行、具体的には平成32年4月1日施行を考えているところですけれども、これを逆算しますと、先ほどの処理計画の中に、電子化対象です、あるいは電子化対象にはなりません、といった電子マニフェストに関する事項を書いて自治体に提出していただくというのは、前年度、平成31年6月30日までに提出の処理計画の中で書いていただくことになります。そうすると、事業者及び自治体のほうにも電子化対象になっている事業者かどうかがわかります。さらに、平成31年6月30日に処理計画を出すためには、平成30年度に排出量を把握していただく必要があるということで、実際に電子化するまで約2年の間があくという形になるというものでございます。ですので、電子化は、平成32年4月1日施行になるのですけれども、来年度にはその準備として排出量を把握していただく必要があるところでございます。もちろん法の施行に向けまして、我々のほうでも講習会、説明会などを行いまして、排出事業者及び処理業者、そういった方々にもきちんと周知して、電子マニフェストのシステムに加入していただくようなことを推進してまいりたいと思います。

 また、現場登録システムという2番目にあります事項は、法律事項ではないのですけれども、便利なシステムを作って、お値段もお安く使いやすくしていくというものです。そうすると、さらに普及するだろうと思っておりますので、例えばスマートフォンで使えるような現場登録システムといったものを開発して使っていただけるようにする、費用についてもなるべく安くしていくような努力を続けていくといったことを考えているところでございます。

 以上が適正処理の推進関係でございます。

 続きまして、いわゆる雑品スクラップ対策のほうに移らせていただきます。

 まず8ページをご覧いただければと思いますが、回収された使用済みの電気電子機器といったものがヤード業者に集まりまして、そこで破砕をされて、最終的には輸出されていくという流れがあるようなものでございます。こちらにつきましては、国内におけるわかりやすい環境影響の例としましては、火災事案が発生しているようなところでございまして、私どもが報道等で把握する限りにおいても、ほぼ毎月のようにどこかでこういう火災が起きているような状況でございます。

 また、海外に出ていきますと、いわゆるE-waste問題と呼ばれております、海外で適正な環境保全の設備がない中、非常に原始的なというか、簡素な方法でリサイクルされることによって人の健康及び環境への影響が懸念されるという問題がございます。

つまり国内外の環境問題という側面があります。

 こちらにつきましては、9ページをご覧いただければと思います。法律の改正としまして、2ポツをご覧いただければと思いますけれども、①有害使用済機器という区分を設けまして、その保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事への届出を義務付けることと、②政令で定める保管・処分に関する基準の遵守を義務付け、廃棄物でいうところの処理基準といったようなものを義務付けて守っていただき、環境保全をしていただくこと、③都道府県による報告徴収、立入検査、改善命令及び措置命令、つまり都道府県が廃棄物同様の指導監督権限を持つようにしています。対象となる機器については、この米印の1にありますように、使用が終了したものを対象とし、製品として使っているものは対象から外しますということでございます。

 ですから、リユースですとかそういったものは外れるものですけれども、「収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し」と書いてありますように、価値があって資源でございます、廃棄物ではありません、というような機器については有害使用済機器ということで、こういった基準を守っていただく必要があります。つまり、価値がなくてこれはもう廃棄物なのですというものは従来どおり廃棄物処理法を守っていただきますし、もうこれは売れて立派な資源ですというような場合には有害使用済機器という形で扱っていただいて、どちらにおいても、こういった機器を処分したり、保管を行う場合には、廃棄物処理法の対象とさせていただくというような改正内容になっているものでございます。こちらについては、多くの政省令事項がございます。

 10ページ目をご覧いただければと思います。こちらは先ほど御紹介のありました寺園座長のほうにまとめていただきました検討会の報告書の中間取りまとめを抜粋させていただいているものでございます。

 有害使用済機器の指定でございますけれども、どんな機器を有害使用済機器として指定するかといった点については、基本的な考え方としては雑品スクラップの全体像を把握すること、またリサイクル法に基づく適正処理ルートへの誘導、さらに、とりわけ火災が発生しているとか有害物質を含有しているといったリスクを有害性として着目していくといったことを大きな考え方として、実際に指定する品目については、対応方針としまして、リサイクル法の対象品目であります家電4品目及び小型家電の28品目、及びその下に書いてあるようにこれと同様の業務用機器を対象とさせていただければと思っております。家電・小電というのは、名前のとおり家庭用という名称がついているのですが、同じような機器であれば環境影響は同じようなものでございますし、また、現場でそういう機器があったときに指導監督を行う自治体のほうでも判別不可能という実態面の事情もございますので、そういった同じようなものは対象物として指定をしていくという案でございます。

 ただ、対象機器については検討会で一番大きな論点となっておりまして、それ以外の機器というのも実際にヤードに行くと存在するところでございまして、そういったものも環境影響のあるものがあるのではないかということはございましたので、この対応方針の3番目のポツにございますように、有害性ですとか、流通実態といった情報をきちんと収集して、今後必要な措置を引き続き検討して、適時適切に機動的な対応を行う-要すれば追加の品目の指定ですとか、そういったところをきちんと行っていく-べきであるというような御意見をいただいているところでございます。

 この今後のいわゆる宿題事項に関しましては、後ほど二つスライドをつけてございまして、そこにまた詳細に書いてございます。

 続きまして、保管・処分の基準でございます。こちらにつきましては、有害使用済機器の物はこれらが廃棄物になったものと同じ物でございますので、それを破砕ですとかそういった行為をするというのは、環境面の負荷という意味においては同じようなことですので、同じような基準を守っていただく必要があるだろうと考えられます。ですから、保管・処分の基準を基本とする、飛散流出防止ですとか、あるいはフロンの回収ですとかそういったところについても廃棄物処理法で求めているようなものと同じようなものを基本とすべきである、といったところでございますけれども、若干その雑品スクラップというものの特性を踏まえまして留意をしているところは、保管の高さについては、その実態も踏まえまして少し特別に考えていくべきものであるというところと、火災といったものについても、とりわけ火災が多く発生して、火災のリスクというのが目に見えてわかる環境影響でございますので、そういった原因となり得る油、電池、バッテリー、ガスボンベ等の扱いというのをきちんと分けるようにするといった処理基準とすべきであるというところをおまとめいただいたところでございます。

 3番目でございます。届出の除外の対象者というものも法律で定めることができるようになっております。これは簡単に申しますと、二重規制ですとか過剰規制になる可能性のある事業者について除くことができるということで、以下の三点の事業者の方々を除くことを考えているものでございます。

 一つ目については、わかりやすい例で言いますと、家電リサイクル法、小電リサイクル法の認定を受けたような事業者あるいは廃棄物処理法の許可を持っているような事業者、これは結構細かく言いますと、いろいろございまして、自治体が回収する場合とか、そういった場合も除かれるものというものでございます。

 二つ目は、いわゆる裾切り基準でございまして、事業場の敷地面積が100平米未満の事業者につきましては、裾切りをして、非常に小規模な敷地で一時的に集めているような場合がありますので、規制の実効性の観点も鑑みましても、こういった事業者については外すということがこの検討会の実態調査の結果も含めての線引きとして提示されたところでございます。

 三つ目でございますけれども、わかりやすい例で言いますと、リコール品ですとか不良品ですとか、そういったものを本業に付随して回収しているような製造事業者ですとか、そういった方々について除くということを方針としているところでございます。

 続きまして、政省令の整備方針③というスライドをご覧いただければと思います。

 12ページでございますけれども、こういった内容を適切にきちんと御確認いただくために、実際に届出に必要な書類または届出の時期をどうするかといった事項をこちらのように定めていきたいというものでございます。こちらについては、廃棄物処理法の現在提出していただいている書類を雑品スクラップに合わせて適宜間引くというか、そういった作業を行って出てきたものでございます。やや手続的なところがございますので、御説明は以上とさせていただきます。

 13ページ、14ページが検討会の宿題事項でございまして、先ほど申し上げましたとおり、品目については大変多くの議論をいただいたところでございます。それが13ページの四つポツがあるのですけれども、下三つのポツはみんな品目関係でございます。要すれば追加していくべきではないかという話と、とりわけ名前が挙がったのは3番目のポツにありますように給湯器、配電盤、無停電電源装置といったものが現地調査したスクラップヤードにありまして、かつ環境影響のリスクもあるようなものではないかということで、さらにきちんと実態を把握して、今後指定をしていくようなことを考えていくべきではないかということをまとめていただいているようなものでございます。その他の機器もいろいろ話題に上がったところでございまして、そちらのほうも4番目のポツで書かせていただいているようなものでございます。

 続きまして、14ページのほうの宿題事項というか、今後検討していくべき事項としてまとめていただいたものを簡単に御紹介させていただきますと、雑品スクラップの流れをきちんと把握していく必要があるのではないかということで、実態把握をしていった上で、規制対象外となっているようなヤードについても、必要があればその実態を把握して、適切に措置を講じていくような、そういったことを考えつつ実態把握を行っていくべきであるという指摘でございます。

 また、2番目のポツにありますように、今回はヤードと呼ばれている拠点、保管か処分をしているところが対象ではありますけれども、収集・運搬の段階、つまり運んでいる方々についても実態把握をして、必要があれば届出対象としていくようなことを考えていくべきではないか、といった御指摘もいただいているところでございます。

 この検討会の中間とりまとめにつきましては、参考資料1としてお配りをさせていただいているところでございます。非常に細かく詳細にわたって御議論いただいたところでございますけれども、その一部の大きなポイントについて今回御紹介をさせていただきました。

 最後に、親子会社による一体的な処理の特例について御説明をさせていただきます。

 15ページをご覧いただければと思います。本改正は、親子会社が一体的に廃棄物を処理できるようにするというものです。廃棄物処理法は事業者が自らその廃棄物を処理するということが基本原則になっておりまして、その場合には許可が不要になっているものでございます。他者に委託する場合には、許可を持った事業者に委託するという立て付けになっているところでございますが、わかりやすい例で言いますと、分社化するとほかの法人になりますので、許可が必要になって、廃棄物処理を委託する際には許可をとった事業者に委託してください、例えば子会社が処理する場合は、子会社が許可をとってくださいということになります。ただ、実態上は一体的に経営しているような場合もありますので、そういったときに自らの会社のように処理ができるようにすると、そういった御要望をいただいていたところでございますが、こちらについては一定の基準に適合するということを都道府県知事の認定を受けた上で、一体として処理を行うことができるというような規定を改正させていただいたところでございます。もちろん廃棄物処理法の大前提といたしまして、排出事業者責任というのがありますので、こういうものがうやむやにならないということが大事でございますので、排出事業者責任は、こういった場合には親子ともども共有していただくということが必要になるものでございます。

 具体的な政省令事項でございますけれども、16ページをご覧いただければと思います。

 基準としましては、大きく二つの基準がございます。一体的に経営を行う事業者の基準といたしまして、経営上の基準、もう一つは、収集、運搬又は処分を行う事業者の基準、つまり廃棄物処理がきちんとできるかどうかといったところの基準というこの二点でございます。

 経営上の基準は二つございます。一つ目として、一番わかりやすい例は①にありますいわゆる100%子会社という場合で、これは一体的な経営を行っているとみなせるところでございます。②については、100%子会社ではない場合について、以下のいずれにも該当することとして、三つの要素の複合要件という形にさせていただいているところでございます。一つ目ですけれども、株で御説明させていただきますと、3分の2以上保有しているということでございます。つまり一定程度経営にきちんと関与できるというようなところを確保できているということ。二つ目は、実際に経営に関与できるということで、役員をきちんと出向させているということ。3番目は、かつて同一の事業者で一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。つまり実態上もきちんと一体的に行って、そういう処理を行ってきた実績があるというようなこと、でございます。

 2番目の基準でございます。きちんと廃棄物を処理できるかどうかといったところについては、廃棄物処理法の普通の基準らしいところでございますけれども、まず、きちんと計画をつくって役割分担等の範囲というのが明確にあることということ。認定グループ外の廃棄物の処理を行う場合は、それをきちんと区別して自らの処理と他社から委託を受けたものとを区別するということ。3番目が大事なポイントでございまして、認定グループ外、例えば最終処分だけを他社に委託しますというような場合は、グループの外に廃棄物が出ていくこととなりますので、その場合は共同して委託を行う、共同してマニフェストを交付するということ。こちらはわかりやすく申し上げますと、委託基準ですとかマニフェストの交付というのを共に守っていただく義務が発生するということで、排出事業者としての責任も当然共有していただくというようなことを担保するようなところでございます。

 このほか、知識・技能を有することですとか、きちんと基準に適合する施設を有すること、経理的基礎を有するといった基準です。

これらについて、積みおろしを行う区域と処分施設が存在する区域を管轄する都道府県知事に申請していただくというようなところを考えているところでございます。

 17ページのほうはやや手続的なところになりますけれども、この申請の書類ですとか、そういった内容とともに、自ら処理の拡大に係る処理については、マニフェストの交付といった処理実態の報告がされないものでございますので、そういったところについては、毎年6月30日までに認定を受けた範囲でどのような処理を行ったかといった内容について報告書を都道府県知事に提出するということを定めさせていただければと思っております。

 最後になりますけれども、施行期日等が18ページに書いてございます。

 こちらは先ほどの説明のとおり、マニフェストの義務化については平成32年4月1日施行でございますが、それ以外については来年の4月1日施行を予定しているところでございます。ただし、いわゆる雑品スクラップの届出に関していいますと、猶予期間が6か月間ございますので、既存の事業者は10月1日までに届出をしていただくという形になります。

 また、関連しまして、電子マニフェスト関係の営業日を含めて3日以内に登録するというような規定ですとか、多量排出事業者の計画に電子マニフェストの使用の有無を書くといった規定については、平成31年4月1日の施行とさせていただければと考えているところでございます。

 以上が資料の説明になります。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 それでは、廃棄物処理法の政省令の事項の素案に関しまして御議論いただきたいと思います。主な内容が三つございます。まず、1の適正処理の推進に関しまして御意見をお願いいたします。御意見がおありの方は札を立てていただければありがたく存じます。

 では、山田委員、お願いします。

○山田委員 ありがとうございます。

 電子マニフェストについては、これまでの議論を振り返ると、できるだけ多くの人に使っていただきたいということが根底にあったかと思うのですけれども、今回の見直しは、年間50トン以上の特管産廃を排出する事業者に対する義務化とのことでした。特管産廃の多量排出事業者に限らず、例えば収集運搬業者や処分業者を含めた全体の普及拡大を図ることが重要と考えています。ぜひ、今後の議論につなげていただければと考えています。

○大塚委員長 ほかに関連する御質問、御意見はございませんか。

 では、この点に関して事務局、いかがでしょうか。

○相澤制度企画室長 ありがとうございます。

 今回、政省令事項ということで、廃棄物処理法の政省令に規定する内容を中心に御説明申し上げましたが、御指摘の点は非常に大事な点だと思っておりまして、今、循環基本計画の見直しというのもこの中央環境審議会の循環部会の中で御議論いただいているところではあるのですけれども、その中でも電子マニフェストも含めて議論を進めていく形になると思いますので、さらなる普及に向けた取組、少し便利にして、安くして使っていただけるように普及拡大させていただこうと思いますということは申し上げましたが、電子マニフェストの普及について、より一層きちんと検討していきたいと思っているところでございます。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。

 では、高岡委員、お願いします。

○高岡委員 ありがとうございます。

 私も少し似たような意見ではありますが、特管産廃の多量排出事業者に対して行うということで、今回はこのような一歩ということでいいかと思っておりますが、先ほどの最新の情報では電子マニフェストは50%を超えたというようなこともございます。もうそろそろ10年後に全面100%を目指すとか、そのぐらいの期限を割と長期に見て区切って言うべきではないかと思います。すぐに5年後といいますと、今回でも施行に3年かかるというようなことですから、なかなか難しいとは思うのですけれども、長期にもう100%にしますという方がこれに携わっておられるような事業者の方も、もうそのぐらいにはやらないといけないというようなことで対応されるのではないかと思います。先ほどの山田委員の普及とさらなる取組というのもありますが、ひとつ期限を切って100%を目指すというのもあるのではないかなと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 いかがですか。

○相澤制度企画室長 ありがとうございます。

 おっしゃるとおりだと思っております。長期的には、やはりこの分野だけでなく、日本政府全体の方針として世界最高水準のITを利活用する社会をつくっていきますということで進めているものでございまして、そういった意味では、長期的には100%を目指していくというのは、やはり考えていくべき話であろうと思っているところでございます。

 ただ、目の前のところで申し上げますと、50%を達成しましたということで、当然普及に取り組んで、実際かなり普及してきているところではございますが、実は悩ましい問題としましては、廃棄物処理を専門にやっていない事業者になってきますと、例えば収集・運搬で実際にトラックを中心に持っていらっしゃって、パソコンを事業所に置いていませんといった事業者の方に電子マニフェストに入ってくださいというのは、なかなか難しい実態もあるというような話も他方で聞いているようなところでございまして、そういった方々も含めて、どうやって電子化を進めていけるかといったところをきちんと考えていかないといけないような側面もあるかと思っております。

 ですので、御指摘を受け止めさせていただいて、どういった絵が描けるかというところを考えさせていただければと思っています。その一番早い議論というのが今行っていただいている中央環境審議会のほうの循環基本計画だと思っておりまして、まずは5年後を目指すというものではございますけれども、そういったところの中の道筋を描いて、それを考える上では、さらに本当は長期のビジョンを持った上で考えなくてはいけないものだと思っておりますので、そのなかで御指摘を受け止めさせていただければと思っております。

○大塚委員長 では、大迫委員、お願いします。

○大迫委員 ありがとうございます。

 電子マニフェストのことなのですが、電子マニフェストというのはあくまでも適正管理のための手段なわけですから、この手段が目的ではないということを言いたいと思っていまして、まずは特管産廃の多量排出事業者を対象としたものに関して登録を進めていただくわけですけれども、ぜひそれを情報処理センターと、それから、やはり都道府県あるいは政令市のほうできちんと進捗管理をしていく形で、この電子マニフェストのシステムを活用していただきたいということと、それから、やはりこれまで法12条での多量排出事業者というものを管理してきたという目的は、適正処理あるいは発生量抑制であるとか排出抑制でありますとか、一部有価な成分があるのだったらそれを有効利用につなげていくとか、色々なことが考えられると思いますので、それをぜひ排出事業者あるいは都道府県もこのデータをやはりどう活用していくかということを色々なモデル的な取組も含めて、国としても、あるいは都道府県としても技術支援みたいな形で進めていただくということで、次の電子マニフェストをどう活用していくかというところも取り組んでいただければというふうに思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 事務局はいかがですか。

○相澤制度企画室長 ありがとうございます。

 今、御意見をいただいた点ですけれども、既にある程度できている点とできていない点があると思っておりまして、既にある程度できて考えている点といいますと、先ほど申し上げましたが、不正検知システムのようなものは-正確には不正の疑いを検知するシステムではあるのですけれども-まさにITがなければそういうことはできないところでございまして、そういったところを活用しまして、より効率的に不正がないような監視体制をつくっていくというようなところは、ある程度動き始めているところでございます。

 他方、この議論の中で山田委員のほうからもいただいていたかと思いますけれども、電子化したその電子情報を広く使うような社会をきちんと廃棄物分野で考えていくべきであるといった点については、まだこれからしっかり考えていかなければならない点だと思っておりまして、電子マニフェストというのは、そういったところの廃棄物の情報ですとか、色々な他の廃棄物関係の手続等との連携の可能性も秘めたものだと思っておりますので、これからしっかりと検討させていただく必要があるというふうに思っております。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 では、この適正処理の推進に関しましてはこの程度にさせていただきたいと思います。

 では、次に2のいわゆる雑品スクラップ対策についてでございます。これにつきまして御意見をいただきたいと思いますが、議論に入る前に、本対策に係る議論を取りまとめいただきました寺園座長から一言御挨拶いただきたいと思います。お願いします。

○寺園有害使用済機器検討会座長 ありがとうございます。有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会座長を務めさせていただいています寺園でございます。

 山本次長、相澤室長からも御紹介がありましたけれども、いわゆる雑品スクラップ対策について、今年6月の法改正後、有害使用済機器という新しい区分をつくって規制の対象及び保管や処分のあり方を検討せよという宿題をいただきました。これは廃棄物でないものに対する規制ですので、大変画期的かつ難しい課題があったわけですけれども、島村委員にも加わっていただきまして、検討会において9月から3度議論させていただきました。検討会の中では、輸出に係る事前相談の分析、自治体へのアンケート調査、現地調査を実施し、より実情に即した検討を進めているところでございます。

 検討会における意見の中には、今般の政省令案として盛り込めなかったものもございますけれども、いわゆる雑品スクラップ対策は本制度が第一歩となるものであり、まだ現状把握が不十分な面もございます。このため、さらなる実態把握の上で今後の検討事項として引き続き対応していく旨を明確化して取りまとめをさせていただきました。こうした点も御考慮いただきまして、御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 それでは、この2のいわゆる雑品スクラップ対策につきまして御意見をいただきたいと思います。やはり名札を立てていただければありがたく存じます。

 すみません、新熊委員、お願いします。

○新熊委員 ありがとうございます。

 対象品目が先ほどの説明にもありましたように非常に限定されているということで、私もこれについてちょっとかなり狭いなということで、ちょっと意見を申し上げさせていただきます。

 この施策ですけれども、目的は不適正な、つまり汚染防止対策等を怠る不適正なスクラップ業者に市場から退出していただく、あるいは適正なものに変わっていただくというのが目的であるわけですね。ところが、この対象品目が家電4品目、そして、小型家電の28品目というふうに範囲が非常に狭く限定しておりますので、この不適正な業者が残留することにもなりますし、この不適正な業者を市場から退出するという目的に関しては効果が非常に少ないのではないかと疑問視されるところであります。

 それに加えて、この家電、そして、小電というのを狙い撃ちすることによって、この家電・小電といった対象品目が不法投棄される、そういうことを非常に懸念いたします。というのも、使用済家電が廃棄物処理費用の後払い制度のもとで比較的あまり不法投棄されずに済んでおりますのは、この不用品回収業者が無料で回収して不適正なスクラップ業者に渡って、そういう抜け道があるからなわけですね。その抜け道を塞ごうというわけですから、そうすると、その使用済家電の行き場所がなくなって不法投棄が増えるということが起こるのではないかというふうに非常に懸念をいたします。

 以上です。

○大塚委員長 ちょっとたくさん挙がっていますので、二、三人の委員の御発言をいただいてから事務局にお答えいただきたいと思います。

 では、島村委員、お願いします。

○島村委員 ありがとうございます。

 私は検討会の議論に参加をさせていただきましたが、難しい問題を寺園委員長と事務局におかれてはなるべく合理的な制度をつくろうというふうに尽力されておられたと思います。他方、まだ課題がいろいろ残っていると思います。検討会のときにも指摘をさせていただいたことでございますが、場が違うのでもう一度、三点指摘させていただきたいと思います。

 まず、今回検討事項に挙がっていないことですが、先行する条例との関係でございます。鳥取県が先進的な条例、カバレージも広い条例をつくっておられますけれども、そういう先行する取組を阻害しないような運用をお願いできればというふうに思います。カバレージも狭くて基準も狭い国の基準ができて、先行する条例のほうがそちらに合わせざるを得なくなるようなことがないように運用をお願いしたいというのが一点目でございます。

 二点目は保管・処分基準との関係でございますけれども、廃棄物処理施設の場合には都市計画法上の用途規制がかかってまいりますので、住居系の地域に突然できるということはないのですけれども、この新しい有害使用済機器に関する規制の場合には、そういう都市計画の面といいますか、国土利用計画といった面からの規制がありません。建築基準法の51条に基づく施行令には廃棄物処理施設は挙がっていますが、今回の有害使用済機器の保管場所は当然まだ上がっていません。生活環境を保全するという観点からは、そちらのほうの規制も重要ではないかと思います。現場を見学させていただいたところ、住居の近くにそういうものができていて、火災は起きないかもしれないけれども、騒音や粉じんや、それから、悪臭などがやはりあり、朝早くから夜遅くまでトラックが出入りをして重機で破砕をしているというところがありますので、生活環境保全という観点からは、火災以外の観点からの規制も重要ではないかと思います。住民の方にとっては、火災はもちろん心配ですけれども、そちらのほうも大事ではないかと思いました。

 三点目が今、新熊委員がおっしゃったことでございまして、対象機器の範囲でございますが、私以外の検討会の委員も、やはり対象が狭過ぎるということは何度も指摘されておられました。対象機器については、第1に、家電4品目のうち業務用に製造されたものにつきましては、家庭用と区別ができないものについては規制対象にするということでございますが、明らかな業務用というのは今回入らないということであります。この政省令は廃棄物処理法に基づくものでございますので、生活環境保全の観点から規制対象を切り分けるというところに本来は線引きがされないといけない。家電か業務用かということは環境負荷の観点からは全く関係がありませんので、明らかな業務用をこの規制対象から外すというのは、リサイクル法の論理から区別はできるかもしれませんが、廃棄物処理法の論理からすると、合理的な理由がないと思います。今後の検討課題というふうに整理されておられるかと思いますが、今後検討をしていただくべき点だと思います。

 第2に、特に配電盤とか湯沸かし器については見学させていただいたところでは大量にありました。鉛とかそれ以外の有害な金属も含まれているだろうということでありまして、現地でかなり見つかった前述のようなものについては早急に対象品目に追加をする必要があるというふうに思います。

 第3に、小電・家電を対象としていないヤードは届出の義務がないので、業務系のヤードについて、これは結構ボリュームがあるようですけれども、実態把握がそもそも今後も困難なのではないかということであります。また、家電・小電を今まで扱っていても、新たに規制対象になるのだったら、そういうものをやめようというような業者さんもいるというふうに業界の方がおっしゃっておられたのも気になりました。

 第4に、家電・小電を一部やっていて業務用もやっているというヤードも結構あるようですけれども、今回の規制は家電・小電が有害使用済機器になっておりますので、そこの部分だけ保管基準がかかるというふうにどうしてもなってしまいます。これは法律がそうなっておりますので、仕方がないのですけれども、そうすると、その広大なヤードのうち一部エアコンとかを積んでいる部分だけ保管高とか電池の分別といった基準がかかるということになります。これは、法施行の姿として非常に異様な姿になってしまうのではないか。そのヤードのうちごく一カ所、家電だけを積んでいるところは、保管高等の規制がかかる一方、それ以外の業務用の機器の場所は、どういうふうに積んでも、電池を分別しなくても問題ないと、そういう姿になってしまいます。これらは新熊委員がおっしゃったように、家電・小電のみに規制対象を限定してしまったことに全て起因する問題であり、それは結局、廃棄物処理法の生活環境保全という趣旨からすると合理性が欠けるといいますか、そういう絞り方になってしまっているのではないかということでございます。

 ちょっと長くなりました。以上であります。

○大塚委員長 島村さんには最後に話してもらったほうがよかったかもしれませんが、すみません。

 では、鬼沢委員、お願いします。

○鬼沢委員 今後の検討事項のところに3品目が今後指定の検討に当たるというふうになっていますが、給湯器は、ある程度の年数が来ると必ずどこのお家でも交換になります。それで、交換時は業者さんに頼んで、私たちが個人的に何かできる問題ではありません。業者さんにお願いして取り換えていただくと、その後のことというのは、どういうふうなフローになっているかというのを一切知ることもできないし、当然きちんと処理をされているのだろうと思って取り換え費用も払っているわけですけれども、年数が来ると必ず取り換えなければいけない、必ず大量に出ていると思われるようなこういったものは早急に指定をして、しっかり処理をしていく必要があるのではないかと思います。

○大塚委員長 関連するそうですので、田崎委員、お願いします。

○田崎委員 島村委員、新熊委員から既に意見のあった点と関連しまして、品目指定ということについて私からもコメントさせていただきます。大きく二点です。

 結局雑品スクラップというのはもともと混合物ですので、それを32品目挙げるという列挙方式だと、どうしても限界が出てしまいます。その限界というものを認識した上で今後の行政指導等にきちんとつなげていっていただきたいと思っています。これが一点目です。

 二点目が有害使用済機器ということで、昨年の専門委員会の資料では、そこには「等」が入っていて、バッテリー・電池をどうするんだという議論もさせていただいています。もし問題ないとして抜いたのであれば、十分な納得できる説明を伺いたいのですけれども、今回の資料1-1の10ページに書いてありますとおり、実態把握ができているものについて対象に入れたという説明をいただいています。ということですと、今後ヤードへの立ち入りとかもできるようになりますので、そういった行政の関与の中で対応強化の必要性、それから、規制対象に含めることの検討をいただきたいと思っております。具体的に言えば、要注意品目として電池や電池含有製品については、今後十分な実態把握に努めていただきたいと思っています。

 以上です。

○大塚委員長 全部行きますか。

○辰巳委員 いいですか。

 すみません。もう既に出たので重ねて言うこともないと思ってはいるのですけれども、多くの委員が言っていたという意味で、私もやはり対象品目に関して家庭用とそれ以外と言うのですか、要するに対象物というか、物そのものは同じものなのに別に分けて考えるということ自身が何かおかしいなというふうに思いました。

 ですから、今後、今までの委員会でもそういう意見はあったと思うのですけれども、やはりきちんと考えていただきたいということと、それから、すみません、ちょっと今後の対応のお話の中で、現在は危険性とか有害性というお話がメインではあるのですけれども、雑品スクラップの中に金属以外の例えばプラスチックの問題というのが全く記載されていなくて、やはり世界的には今、海ごみ、マイクロプラスチックの問題が大きな話題になっておりますもので、恐らくE-wasteの話なのかもしれませんけれども、国内でも川際にもしかして積んでいる産廃場があるかもしれないしというふうなことから、少し視野を広げて「環境を害する」という表現だけではあまり明確ではないので、そういう問題になっているところはきちんと明確化していただけると、今後のこととして良いかなというふうに思いました。

 以上です。

○大塚委員長 では、米谷委員、お願いします。

○米谷委員 まず、先ほど寺園座長もおっしゃられていましたけれども、今回、廃棄物処理法の中でこのような従来廃棄物というジャンルに入っていないものに関しても規制をかけるという意味では非常に画期的な法改正が行われて、これはある意味、本当の意味での適正処理に向けた非常に大きな一歩ではないかというふうに感じております。その内容をより実効性のあるものにするためにということで、二点申し上げたいと思っております。

 一点目は、皆さんと全く同じでございます。この中間報告の中にも書かれていますけれども、機器という用語を狭く捉えないようにお願いをしたいと思います。私も機器という名称だからバッテリーは入れづらいというようなお話をちらりと伺いまして、それだったら機器等にしておけばよかったのにと思いましたけれども、どうしても機器のジャンルに入れられないということであれば、「等」を入れるというようなことを含めて今後の見直しの中では考えていっていただければと思っております。

 それから、二点目ですけれども、届出対象から外れるものとして100平米ということでの裾切りを設けていらっしゃいます。現時点において100平米で裾切りをするということは妥当なのだろうというふうには思います。ただ、思い返しますと、以前、安定型の最終処分場など届出が必要だったのが3,000平米以上といった時代がございまして、その時期には2,900平米などの届出不要のミニ処分場が至るところにできたということを我々は経験しております。今回もひょっとすると、そういったようなことになりかねないのではないかということも危惧をしておりますので、そういった部分を含めて今後厳しい目で見ていって、必要があれば将来的には裾切りを撤廃するといったようなことも視野に入れておく必要があるのではないかと思っております。

 以上です。

○大塚委員長 たくさんの御意見をどうもありがとうございました。

 では、事務局からお願いいたします。

○相澤制度企画室長 ありがとうございます。

 まさに寺園座長にまとめていただいた検討会で、同じような御意見をかなりいただいて、喧々諤々の議論をさせていただいたそのポイントを全てとは申しませんが、かなり本質的なところをもう一度御指摘いただいたというような形だと思っております。

 検討会の報告のまとめのところのスライドでいいますと、13ページの今後の検討事項の下に「第一歩」という表現がございます。これは寺園座長にも実際に第一歩という言葉で審議いただいていた覚えがあるのですけれども、まさに今回というのは、そういう意味では実態がなかなかわからない雑品スクラップヤードについて、ある程度一定量の情報があって、対象とすべきではないかというところについてきちんと環境保全をしていただくということを進める第一歩でありまして、今色々な御指摘、特に品目の御意見が多かったところでございますけれども、そういったところについては、やはりこの第一歩を踏み出すことによって実態がわかってくるというところが多々あるかと思っております。そういったところを含めて今後しっかり考えていかなければならない話ではないかということを思っておりまして、であるからこそ、実はこの検討会の報告の中でこのように検討事項として、かなりしっかり書き込んでおまとめいただいておるところだと思っております。まずはしっかり実態把握に努めさせていただくというふうに考えているところでございます。

 そういった意味では、品目または田崎委員のおっしゃられた混合物ですとか、そういったところというのは、全てやはり実態に直結してくるところですので、そういったところをどう明らかにしていけるかという課題と考えております。

 また、新熊委員がおっしゃられた不法投棄の懸念でございます。これは家電リサイクル法を施行したときも同様の懸念が確かにあって、各自治体がかなり不法投棄の防止にも努めていただいたりですとか、それでどんどん不法投棄が減ってきたという統計もあるところではございますけれども、そういった意味では、こういった法の施行で規制が厳しくなると不法投棄の懸念というのは、色々なところで発生してくるというのが、これまでの歴史でもございましたが、そういったところをしっかり不法投棄のないように我々のほうでも関係自治体のほうとも御協力させていただいて進めていくということで、きちんと考えていかなければならないところだと思っております。

 同様に条例との関係につきましても、鳥取県は、実は先行した条例をつくっていただいた自治体で、この専門委員会でもその話をしていただきましたが、有害使用済機器の寺園座長の委員会にも入っていただきまして、それで御議論いただいたところでございます。そういった意味では、そういったものを阻害するというよりは、むしろこちらの議論を聞いていただきながら条例をちょっと直していただく準備もしていただくという側面もあったのではないか、と思っております。鳥取県の条例は、品目あるいは対象事業者の範囲は今回のこの有害使用済機器より広いものでございますので、必要があれば、適時流通実態に応じて、そういったところを広げたりですとか、自治体における環境保全の懸念に応じた条例を妨げないようにしたいというところは、私どもも気をつけなければならない点として思っておりまして、実際に検討会でも島村先生に御指摘いただいたところでございます。

 あと、騒音・振動ですが、その近くにヤードがあることによる影響のようなところにつきましても説明を簡単にさせていただきましたが、廃棄物処理法の処理基準を基本とするということで、飛散流出防止に加えまして、騒音・振動の防止といったところも当然廃棄物処理法の処理基準にはございますので、そういったところも含めて定めるようなことをこの検討会で御提言いただいております。

 具体的に申し上げますと、資料1-2という紙の13ページの下のほうをご覧いただきますと、有害使用済機器の処分に当たっては次によることという内容で、飛散流出防止、騒音・振動防止という内容が書かれておりますので、処理基準の中に書かせていただいているものと思っております。そういう意味では、島村委員の御指摘は検討会の御議論の際に御指摘されて、しっかり考えていかなければならないことをもう一度申し上げていただいたものというふうに御理解をさせていただいております。

 また、少し補足をさせていただきますと、田崎委員のバッテリーの指摘につきましては、問題ないという理由で外しているものではございません。これは当然、品目を指定するというある意味規制行為を行うわけですから、それはやはり環境影響がある程度あるであろうという立証ができたもの、環境影響の蓋然性が高いものは対象になるというものでございますので、そういった意味では、どうしても家電ですとか小電はリサイクル法によってフローですとか、有害性ですとか、情報の蓄積が非常に多い分野というところがございますので、情報が先に集まっていたがゆえにそういった環境影響のおそれも早く把握できて、対象になったというところがございます。そういった内容もちょっと参考資料1の報告書のほうには書いているところでございますけれども、改めて御紹介をさせていただきます。

 また、プラスチックの有害性、辰巳委員がおっしゃっておられた点について、そういった点も含めて、そもそも今回の品目はやはり金属系の有害性及び火災が中心になっていたのですが、この雑品の有害性というものをきちんと考えて、その有害性を踏まえた指定という考え方もあり得るのではないかというような御意見も検討会ではいただいたところでございます。それがスライドの13ページの今後の検討事項の一番下に書いているところなのですけれども、有害性の考え方について一層の検討を進めるべきであるというところを御指摘いただいているところでございます。例えば、として書いてありますけれども、油の流出ですとか、フロンですとか、先ほど田崎委員が御指摘されたバッテリーですとか、もう少し有害性という概念をきちんと捉え直して、その有害性に応じて指定していくということも今後考えていくべきではないかというような御意見もいただいているところでございます。

 加えまして、バッテリーにつきましては、バッテリー自体の問題もあるのですけれども、ただ、火災のところでバッテリーを含んだ機器については、処理基準の中でバッテリーは分けるようにというような処理基準を書かせていただくということで、一定程度バッテリーについて適正管理を行っていくという内容については、現状その指定対象となっている品目についてではございますけれども、行っていかなければならないと思いまして、検討会でも、その旨の御提言をいただいているところでございます。

 また、米谷委員の裾切りのところについても、おっしゃるとおり必要があれば、そういったところが抜け穴にならないようにというところを考えていかなければならない点だと思っております。

 ただ、一点ちょっと補足をさせていただきますと、これは事業場の敷地面積で100平米ですので、簡単に申しますと、10メートル掛ける10メートルの店舗、そういう敷地で業を行っているような方は対象になりますので、お店でいいますと小さい店舗で事業を行っている方は対象から外れますが、事業場ですとか保管面積とかを含めて100平米以下というのは、かなり小規模に集めている事業者になるとは思っているところでございます。

 以上、お答え申し上げます。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。

 業務用機器に関して、廃棄物処理法の観点から別に入れても良いのではないかというお話に関しては、いかがですか。

○相澤制度企画室長 念のため整理して御説明申し上げますと、今回の対象として、家電・小電法の対象品目である4品目と28品目を指定しますというところを書かせていただいてはいるのですけれども、それと同様の機器については対象とさせていただきますということで、業務用であっても、家電・小電と同じようなものであれば対象となります。そういう意味では一定程度の業務用機器は対象に含めるという形になります。

○大塚委員長 明らかな業務用についてはいかがでしょうか。

○相澤制度企画室長 明らかな業務用については、今回確かに外れているところでございます。ですから、そういったところについても情報収集して、機器指定が必要であれば指定していくべきではないかという品目の拡大というところと同様の御指摘だと思っておりまして、実態をきちんと把握していくという今後の検討事項をいかにしっかり実施させていただくかというところだと思っているところでございます。

○大塚委員長 ほかによろしいでしょうか。

 どうぞ。

○島村委員 今、相澤室長から御説明いただいた点、一つだけ私の発言内容が不正確だったのですが、騒音・振動が処理基準の中に入っているのは適切なことだと思っておりまして、私が申し上げたかったのは、廃棄物処理施設ですと、都市計画法上、都市計画区域内だと例外許可がないと建てられない、つまり、まちづくりとか生活環境保全という観点から、廃棄物処理施設は都市計画区域内だと例外的な位置づけになっておりますが、他方で、ヤードの場合には廃棄物処理施設と同じようなことを作業としてされるにもかかわらず、その用途地域の制限のところに入ってこないので、そういう意味では、同じような作業工程、同じような騒音・振動、悪臭などを見学したところでも本当に住宅の裏でやっていて、ここに住んでおられる方々は大変そうだなというようなところがありました。

 そういう観点からすると、廃棄物処理施設と同様の、都市計画的なというか、用途地域の観点からする規制があってしかるべきではないかと、そういう趣旨でした。

○大塚委員長 よろしいですか。御意見として承っておきたいと思います。

 確認ですけれども、11ページのところのこの届出除外対象者の不良品等の処分を行うために、本業に付随して一時保管を行う製造業者、販売業者等のところで、適用除外と整理し得るかを精査の上ということになっていますが、ちょっとここは説明していただいてよろしいですか。

○相澤制度企画室長 わかりました。簡単に申し上げますと、本業に付随してということなので、例えば製造業者さんから見ると、リコール品を回収するとかそういったものは、回収するまでが製造業者としての使命であるということで、回収し終わった後から廃棄物としてそれを潰したり処理しますとか、あるいはそれを雑品スクラップとして、有害使用済機器として処分しますということも解釈上は可能だというふうに考えておりまして、そういったところは今後精査をさせていただいて、条文上に必要があれば書いていくということで考えさせていただければというふうに思っています。

 この際、解釈上、対象から除外できるので書きませんとするか、さらに言えば、解釈上は外れるのですが、明確化のためにきちんと書いておくべきだから書きますとするか、色々な点を考えなくてはいけないところがあるかと思っておりまして、この審議会の中では、そういう意味ではこういう方々を対象外とします、という方針を御議論いただいて、御了解いただければ、それを必要があれば条文上紛れがあるので、あるいは書く必要があるので書くという事業者については、省令で書かせていただこうと思っております。明確に外れるので、わざわざ省令で書く必要がないという事業者については、そこは書かないという形に振り分けさせていただければというところでございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 では、ほかによろしいでしょうか。

 では、寺園さん。

○寺園有害使用済機器検討会座長 すみません。座長を仰せつかった立場で、先ほどの皆様の御意見を非常に複雑な思い、かつ心強い思いで聞かせていただきました。ちょっといろいろと弁解じみたことを申し上げたいと思いますが、環境省も非常に努力してやっていただきましたし、皆様の声はこれからも環境省及び関係省庁に強く訴えていただきたいなというふうに思います。ちょっと弁解を四点ほど申し上げます。

 一つは有害使用済機器という言葉の縛りがありました。これは有害と機器という点について13ページにも書かせていただきましたけれども、有害という言葉がやはり強過ぎるということで、それで言ってしまうと、プラスチックを含むことはなかなか難しいということもありましたし、機器という言葉でもってバッテリーは外れる可能性がある。しかしながら、UPSぐらいは単独でも機器と言えるので、ちょっと入れ込みたいというこの辺の葛藤がにじみ出ているところであります。

 二点目は、優先順位も考えました。雑品スクラップ総体として100から200万トンぐらい輸出されているかと考えますけれども、大体半分以上が工業系のものだと思います。家庭系と工業系及びその混合物ということになりますと、家庭系は半分もないと思っておりますが、より有害性が高いという観点で言えば、家庭系のほうだろうというふうには思います。ですから、第一歩ということで、そちらのほうから手をつけたかったと。また、取りまとめの中には書いていませんけれども、やはり規制がきちんとできて本当に輸出が止まった場合の影響というものも考えなくはありませんでした。国内に100万トン以上のものがごっそりと残るというときに、どこにどういうふうに受け皿があるのかということは、関係業界の方は心配をされていました。そのときに、家庭系であれば家電・小電リサイクルという受け皿があるわけですので、そこで受け止めることはできると、優先順位とその受け皿ということであります。

 三点目は今のことと関連しますけれども、規制した場合のやはり別チャネルの有無という意味で、これはバッテリーの場合、広域認定も含めて、より上流側から例えば資源有効利用促進法などでも色々な対象機器が指定されていますけれども、やはりそちらとのリンクなんかも必要で、製造した方々がどういうふうな責任で、どういったチャネルを持ってそちらに引き取ってもらうことができるかといったことも併せて検討していく必要があると思われましたので、その辺から動かすとなると、かなり大きなことも考えなければいけないということがありましたので、家庭系優先という結果にもなっていると自分は考えております。

 最後、四点目ですけれども、混合物という形で規制した場合、果たしてうまく施行できるだろうかという疑問はありました。実際に鳥取県で条例をつくって運用されているというところはありますけれども、ちょっと私も全国を見た場合、色々な都道府県で混合物、とにかく雑品スクラップは規制対象ですよと言ったときになかなか迷いが生じる場面もあるだろうということで、当座は機器を対象とするというところはやむを得ないだろうということを中間取りまとめの中でも書かせていただきましたけれども、13ページの一番下のほうにも書いておりますが、こうした機器の指定や追加指定を行ったとしても、すき間の問題が解消できないという判断に至った場合には、機器の単位で指定するのではなくて、有害性の有無の観点でもう少し広く指定のあり方を考え直す必要があるというふうなこともここに示させていただいております。

 以上でちょっと弁解じみたコメントを述べさせていただきます。ありがとうございました。

○大塚委員長 いえいえ、大変ありがとうございました。どうも恐れ入ります。

 では、最後に3のその他、自ら処理の拡大について御意見をいただきたいと思います。御発言される方は名札を立てていただければと思います。

 永井委員、お願いします。

○永井委員 質問させていただきます。親子会社による一体処理の特例についてでございます。

 当初、特例措置の議論の対象は分社化による親子会社に限定したものだったと記憶しております。しかし、今回の政省令の整備方針では、対象を分社化による親会社に限定しておらず、企業買収における親会社とその完全子会社も対象とする方針が示されています。そこで、どのような経緯によって今回の方針となったのかを御説明いただきたいと思います。

○大塚委員長 では、事務局、お願いします。

○相澤制度企画室長 お答え申し上げます。

 この制度自体は分社化等と申し上げますか、そういった理由によって排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたような自ら処理ができなくなるということが発生しているので、対応していただきたいということを御要望いただいて考えたものだと思っております。その上で、一体的な経営を行うという基準を考えた場合におきまして、一番わかりやすく一体的な経営を行っているというのは、やはり100%の親子関係であるというものであろうと考えております。100%ではないものを対象とするとしたらということで、ある程度複数要件でこれなら一体と言えるだろうという要件がむしろ②に書いてあるというところでございまして、これはそういう意味では、もともと一体的な経営を行っているような形態であれば、さすがに自ら処理とみなせるのではないかということを御要望いただいていたというのがそもそもの趣旨であるかと思っておりますので、そういったところについて法的に精査をすると、やはり100%子会社というのが一番紛れのない一体であろうということで書かせていただいているものでございます。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。

 どうぞ。

○永井委員 説明していただきましたけれども、やはり我々としては、買収というような形で事が起こるということはやはり懸念をしますので、そういったことがないような形では管理していただきたいというふうに思っております。

○大塚委員長 いかがですか。よろしいですか。

○相澤制度企画室長 買収という形態がどうかというところは、廃棄物処理処理法上は、先ほどの雑品の議論でもありましたけれども、適正にきちんと処理をしていただくという点が重要かと思います。そういう意味では、今回のこの特例に関して言いましても、自ら同一のものと言えるのかどうかという点、さらに言えば、それによって排出事業者責任をきちんと共有していただいて、責任を負うようなことができる形で処理をしていただけるのかというのが一番大事なポイントであろうかというふうに思っております。

 そういった意味では、買収をしたから対象外というのはなかなか難しいところだとは思っておりますが、むしろ審査の基準というか、一体としてみなせるかどうかというところについては、しっかりと一体化しているかどうか、その実態をきちんと見ていただいて、さすがに一体とは言えない、あるいはそういう意味では排出事業者責任もきちんと負えそうにないといったところについては、こういった基準にのっとって、特例の適用は無理ですという運用をせざるを得ないですし、逆に言えば、そういうところをきちんとできますと、排出事業者責任も両方負って、きちんと管理しますというところは認める、と思っているところでございます。かなり厳しい要件ではないかというふうに思っておりまして、そういった声をちょっといただいたこともございます。

○大塚委員長 どうぞ。

○永井委員 あまりかみついて申し訳ないですけれども、今まである企業が分社化してということは理解するのです。しかし①に記載されている内容からすると、新たに買収で経営の組織に入った者も対象となるように読み取れるものですから、それを危惧しているということであって、そういうことがないようにしていただきたいというふうに思っております。

○大塚委員長 そこはスライド16ページに書いてある話ではありますけれども、新たにという場合だけではないような書き方はしてありますけれども、16ページの1の最後のところが今おっしゃっていただいたことと関係するところでございます。

 では、田崎委員。

○田崎委員 今のお話は資料1-1の16ページの事業者の基準の①と②のところに関係するもので、②は三つ目のところに一体的に過去に行っていたということが入っているので、ここは担保されているのですけれども、①のところにこの基準を入れるべきではないかという意見だと理解します。

 これについては、私どうしたらいいのかが正直わからないので、少なくともこの原案どおり進めるのであれば、そういった①に該当するところがどういう実態で処理を行うかについてきちんとモニターして監視していただければと思います。

○大塚委員長 ②の最後のところの「かつて同一の事業者であって」というところの「かつて」は入れたくないという御趣旨だと思いますけれども、事務局からお願いします。

○相澤制度企画室長 ありがとうございます。

 御指摘というか御懸念はごもっともだと思っております。途中である事業者さんがグループに加わってきて、それが不適正に処理するのではないかという疑いがあるような場合について、確かに自ら処理と認めてしまって不適正な処理が行われてしまうというのは、この制度の趣旨に反する行為だと思っております。

 経営上の一体的な経営を行う事業者の基準というところについては、意思決定の過程がきちんと一体になっていて、会社として一体化しているかどうかを見るという基準でございますので、そういった意味では、100%子会社の場合で、意思疎通ができませんというような100%子会社というのは、さすがに形態的にはおかしいかなと思っております。

 むしろ不適正な処理を行う懸念がある場合ですとか、そういった場合は、2番目の、収集・運搬又は処分を行う事業者の基準というところがございます。そちらがむしろ廃棄物処理をきちんとできるかどうか見るところでして、今言ったような御懸念の場合については、例えばきちんと認定グループ内での計画を有していて、処理を行う者の役割等の範囲や責任が明確であるかですとか、そういう区分をきちんと行っていただけるかどうか、知識・技能を有しているかですとか、欠格要件等に該当しないこと、経理的に基礎を有すること等において懸念があって、この事業者はグループに入っていらっしゃるけれども、きちんと処理ができないのではないか、と疑われる場合については、むしろ2番目の要件でそういったところが省かれるのではないかと思っております。

 ですから、こういった1と2の二つの基準があるわけですから、そこをきちんと見て認定していただくということが非常に大事になってくるものであろうと思っておりますし、そういったところの基準をきちんと示していって、認定をする自治体の方々にこういった基準に基づいて御判断くださいということを提示していく必要があれば、省令にさらにその解釈をつけたような通知も加えまして、そういったところをしっかり見ていただけるようにするということが大事だと思っております。

○大塚委員長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、議題1については御意見をいただきました。今いただいた御意見を尊重して今後検討させていただきたいと思いますけれども、廃棄物処理法の政省令の素案につきましては、事務局案から特段の修正すべき箇所はないということでよろしいかと思います。

 本日の事務局案を専門委員会として了承してよろしいでしょうか。

 では、御異議がないということで、そのようにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 続きまして、議題2につきまして御議論いただきたいと思います。(2)のその他、廃棄物処理制度の見直しの方向性への対応状況につきまして、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○相澤制度企画室長 それでは、資料2のスライドをご覧いただければと思います。

 こちらは、おまとめいただきました報告書-その後、中央環境審議会で御審議いただきました意見具申「廃棄物処理制度の見直しの方向性」-の中には大変多くの内容が含まれているところでございます。今回法律で対応すべきところを我々事務局のほうでピックアップして、法律の改正の作業を進めさせていただいて、国会で成立していただいたところではございますけれども、それ以外の点についても幾つか動きがございますので、そちらについて御報告をさせていただくというものでございます。

 まず、それでは、2ページをご覧いただければと思います。

 一つ目は排出事業者責任の徹底でございます。こちらにつきましては、不適正処理事案との関係で多くの御議論をいただいていたところだと思っております。

 意見具申の抜粋を1ポツに書かせていただいておりますけれども、簡単に申しますと、やはり廃棄物処理に関する根幹的な業務が規制権限の及ばない第三者に委ねられることによって、排出事業者としての意識が希薄化していくということが大変問題であろうということで、きちんと都道府県、市町村、排出事業者に対して周知を図るべきであるというような御指摘をいただいております。さらに不当な安い料金で委託した場合には措置命令の対象になるとか、そういった排出事業者自身の責任が問われていくことになるということなど具体的な内容についても周知していくべき必要があるのではないかということを御指摘いただいたところでございます。

 これは、不適正処理事案への対応として法的な規制の強化というのは、先ほど御説明したとおり一定程度させていただいたところでございますけれども、やはり排出事業者責任というものをきちんと理解していただくということがこういった廃棄物処理法の制度上非常に重要なことでございますので、こちらについては対応状況のところに書いてございますけれども、2回通知を出させていただいているところでございます。

 一つ目につきましては、まず、一般的な排出事業者責任の重要性というところをある程度簡潔にまとめまして、周知をさせていただいた本年3月21日の通知でございます。その後、6月には更に具体的に、廃棄物処理法にはどういう規定があって、どういうことを守っていただく必要があるのですということを割合コンパクトにまとめさせていただいて、発出させていただいた6月20日の通知というのがございます。こちらについて簡単に御説明しているのが3ページ目、4ページ目のスライドでございます。

 3月の通知の背景としましては、不適正事案が後を絶たないと。食品リサイクルの問題ですとか、食品廃棄物の不正転売事案ですとか、そういった問題に端を発しまして、今回の意見具申の中でもいろいろ取り上げていただいたような内容をある程度コンパクトにまとめて書かせていただいて、主な内容としましては、排出事業者責任とその重要性ということで、簡単に申し上げますと、排出事業者責任というのがありまして、廃棄物処理を許可業者に委託をすれば終わりというものではございません、ということをしっかり書かせていただいて、さらに、2番目は規制権限の及ばない第三者ということで、簡単に申し上げますと、そういった第三者に根幹的な業務を丸投げしてしまうというようなことによって不適正処理につながる懸念がありますということを指摘させていただいて、それを都道府県、市町村だけではなくて排出事業者、廃棄物処理業者にも周知をさせていただいたところでございます。

 続きまして、4番目、排出事業者のチェックリストのほうでございます。

 こちらはもう少し踏み込んだ、先ほどの意見具申の中にも「具体的に」というのがありましたけれども、具体的にお知らせすべく、実際の廃棄物処理法の規定をある程度書きまして、例えば委託処理の場合は委託基準がありますとか、マニフェストを交付しなければなりませんとか、そういったところを書いたチェックリストというものを添えて排出事業者責任ということをきちんと守っていただく、あるいは自治体にはきちんと指導していただくという通知を出させていただいているところでございます。こちらのチェックリスト自体は20ページ超の構成でして、前半の部が廃棄物処理法の解説、後半の部がチェックリストの形になっているものでございます。内容的にはちょっと廃棄物処理法のわかりにくさと相まってややかたい内容にはなっているところでございますけれども、我々のほうではなるべくコンパクトにまとめて、お送りをさせていただいたつもりのものではございます。

 続きまして、有害物質の管理でございます。

 5ページ目に意見具申の抜粋をつけさせていただいておりますけれども、三点ございます。一つは現状WDS(廃棄物情報データシート)という形で、ガイドラインで運用されております有害物質の情報の伝達について、より具体的な情報提供を義務付けるべきであるという点、二点目は残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約という国際条約の対象になっている残留性有機汚染物質、略してPOPsという物質がございますけれども、こういった物質について、例えばPOPs含有産業廃棄物を定めて上乗せの処理基準を規定するというような、簡単に申し上げますと、石綿ですとか水銀と同じようなことを考えていくべきではないかといった御指摘、また、処理基準としまして、太陽電池モジュールについて、義務的リサイクル制度の活用などを検討していくべきではないかという御指摘をいただいているところでございます。

 こちらについては、6ページ目に対応状況を書かせていただいておりますけれども、いずれも現在、内部でそれぞれ専門的な検討をしている-太陽光パネルについては、海外の動向なども調査しながら検討を進めている-ところでございます。太陽光パネルにつきましては、さらに言いますと、政府内での動きとしましては、本年9月に総務省が勧告を出しております。

 具体的に申し上げますと、下の参考にありますように、環境省及び経済産業省に対して、以下のような措置をとる必要があるというようなことの勧告をいただいておりまして、①が簡単に申し上げますと、先ほどの意見具申の内容にありましたような情報の伝達といったところでございます。②が先ほど意見具申にありましたリサイクルシステムの構築について、法制度の整備を含め検討することといったことでございまして、意見具申と同じような御指摘を総務省のほうからも勧告されているということで、政府内でもこういった指摘をされて、我々内部で関係省庁とも相談しながら検討させていただいているところでございます。

 続きまして、各種規制措置の見直しでございます。

 意見具申の中では、様式の統一ですとか、それ以外にも色々な合理化・電子化といったところを御指摘いただいておりますけれども、まず、対応状況としましては、収集・運搬の許可申請の書類について様式の統一というのを進めるために、法定様式を定める省令の改正をさせていただきました。また、マニフェストの交付等状況報告書の統一につきましては、通知を出させていただいているところでございます。

 それ以外の運用の改善についてもさまざま御指摘いただいたところでございますけれども、それは8ページのところにございますように、私どものほうで各自治体と年1回、全国の廃棄物・リサイクル主管課長会議ということで、全国の自治体とさまざまな意見交換を含めた会議をさせていただく場がございます。そういった場で、色々なことを要請させていただいているということで、こういった運用改善に向けた取組というのは、随時進めているところでございますというような御紹介でございます。こちらのほうが現在行っていて、ある程度御報告できる内容でございます。

 加えて、二点、口頭で補足をさせていただきたいと思っております。一点目は、ここに書いていない意見具申の内容について御報告はできていないのですけれども、これは決して今後行いませんという意味ではないということをまず申し上げさせていただければと思っております。御指摘の内容が非常に多いところがございますので、全てを一時に行うというのは不可能なところでございますので、そういったところは随時対応していますが、まだ手がついていないところもあるということを御了承いただければと思っております。

 二点目は、先ほどの電子化ですとか、ここに資料としては用意していませんが、温暖化ですとか、人材の育成といった点については、循環基本計画について、循環部会のほうで現在御議論いただいているというふうに申し上げましたが、そういった中でも論点として出ているところでございますので、環境省の中において、別の中央環境審議会の場で御議論いただいているような動きもございますということを口頭にて補足をさせていただければと思います。

 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 主な内容は最後のその他を含めまして四つございますけれども、まとめて御議論いただければと思います。御意見がある方は名札を立てていただければと思います。

 では、辰巳委員からどうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。

 今までの委員会でも少し申し上げていましたように、太陽光発電に関して進めてくださっているというのは感じるのですけれども、まだまだ具体的に私たちが安心できるような形になって来ていないので、言葉の中にはなかったのですけれども、やはり「速やかに」という単語がどこかに欲しいなというふうに思っております。

 現状は太陽光発電を実際にメガソーラー等でやっているのは大きな事業者ですので、当然事業者の排出責任等いろいろかかってくるとは思います。もちろんそれで事業者が責任を果たさない時には処分できるようなリサイクルのシステムはきちんとつくっていただきたいと思いますけれども、私が気にしておりますのは、家庭用の屋根に乗せているパネルでして、もう既に私の知人なども20年以上経っている方たちもいらっしゃいまして、そろそろ耐用年数が見えてくるようなイメージでもありますので、それをどのようにすべきかというのをきちんと家電リサイクルのように明確に進めていただきたいなというふうに思っております。

 モジュールの話で出てきていて、安全性という観点からは確かに危険物質、有害物質という点でモジュールはとても大事ですけれども、架台等に関しても、ただなる金属かもしれませんけれども、やはりモジュールだけではなく配線のコードだったり架台だったりというものもきちんと明確に書いていただきたいなというふうに思っております。ということで、速やかに太陽光発電のリサイクル法のようなものをつくっていただきたいなと思っています。

 以上です。

○大塚委員長 では、古澤委員代理、お願いします。

○谷上委員代理(古澤氏) 私のほうから資料の8ページのその他意見具申、指摘事項のうちの再生利用指定制度のさらなる活用に関して一言コメントさせていただきます。

 こちらの資料でも「特に建設汚泥については」ということで、主管課長会議のときにもいろいろ御指示をいただいたというところでございますが、建設汚泥につきましては、全国のうち約4割から5割が首都圏で出ており、さらに、東京はそのうちでも非常に多いということで、我々も非常に責任を感じておるところでございます。残念ながら首都圏では、建設汚泥を処理したものをグループ間で有償取引を偽装するというような形で、安価でグレーな処理が横行しているというようなこともございます。きちんとしたリサイクルをする場合には、廃棄物から卒業させてしっかりリサイクルを促進していく。そうでないものについては、市場から撤退していただくということが大変重要だろうということで考えております。そういった新たなルールというものも考えなくてはいけないということもありまして、現在、日建連さん、それから、廃棄物業界の建廃協さん、東京都も含めて、委員会の報告書でもありましたモデル事業につきまして首都圏でもぜひ実施をしていきたいというふうに検討しております。

 こういった形で進めさせていただければと思っておりますので、コメントさせていただきました。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 では、永井委員、お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。質問させていただきます。

 今、環境省のほうから説明があって、この意見具申に関して今発表された以外のものは手がつけられていないというお話だったのですけれども、あえて言わせていただきますけれども、市町村において適正処理が困難とされる廃農薬、廃薬品類等や残置物の対策などについて、具体的な施策を進めていただきたいというふうに思います。また、優良認定制度や再生利用指定制度、欠格要件等の各種の制度の見直しのほか、都道府県等との関係者による意見交換の場などの設定など、本委員会において取り上げられたその他の課題についてもぜひ早急に進めていただきたいという御要望でございます。

○大塚委員長 いずれも重要な点だと思います。ありがとうございます。

 では、米谷委員、お願いします。

○米谷委員 電子化の推進に関して一言申し上げたいと思います。

 ここに書かれている産業廃棄物行政情報システムという名前自体あまりなじみがないのですけれども、恐らく環境省さんのホームページで業者情報検索ができるデータベースのことかなというふうに思っております。正直申し上げまして、我々実務をやる人間にとっては、あのデータベースというのは非常に中途半端と申しますか、品目での検索すらできない。ただ単に何の許可を持っているかだけがわかるというもので、自治体の方々がお忙しい中、一生懸命登録いただいてもあまり活用できないのではないかなというのが正直なところでございます。

 決して環境省さんとしても、そんなおつもりはないと信じておりますけれども、電子化の推進というのがこれをきちんと活用するようにというだけでとどまることなく、本当の電子化推進ということにきちんと力を入れていっていただきたいということを改めて申し上げておきます。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 では、鬼沢委員、お願いします。

○鬼沢委員 先ほど辰巳さんもおっしゃっていましたが、使用済太陽光パネルの件です。台風とか地震などの自然災害でかなりの量が出ているのではないかなと思われます。ですから、速やかにシステムをつくっていただきたいというのと、耐用年数が来て出てくるものは、もしかしたらこれからぐっとカーブを描いて増えていくのかもしれないのですが、テレビのニュースなどを見ていると、災害廃棄物の中にかなりの量が出ているということが想定されますので、量に関係なく有害物質として早く処理のシステムをつくっていく必要があると思います。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

 では、事務局、何かコメントいただけましたら。お願いします。

○小笠原リサイクル推進室長 最初に太陽光パネルの御指摘をお二方からいただきました。太陽光パネルのリサイクルシステムにつきましては、平成27年度に東北地方で山田委員のDOWAさんの御協力を得まして回収システムの構築を、それから、28年度は九州エリアでの回収システムの構築─量的にはまだまだなのですけれども─というのを環境省として取り組んでいるところでございます。

 それから、来年度に向けては省エネとリサイクル両方に資するシステムということで、太陽光のリサイクルシステムを導入する事業者に対する補助事業なんかも含めた、そういったものに対する補助事業を用意しているところでございます。そのほか、新聞報道ですと、三菱マテリアルさんが来年参入するとか、そういった報道も見られて、徐々にそういった企業の参入も図られているところだと思います。

 一方で十分かというと御指摘のとおりの状況でございますので、さらに、システム的には、総務省さんからもリサイクルシステム構築のために法整備も含めた検討を進めるべきと、そういう御指摘もいただいておりますので、ちょっと検討のスピードを上げて、どういった制度のあり方があるべきなのかという検討を進めてまいりたいと思います。

○瀬川廃棄物適正処理推進課長 続きまして、太陽光パネルの災害時の取り扱いでございます。一点補足させていただきます。災害時、大変に問題になるということは鬼沢先生御指摘のとおりでございます。災害時には、太陽光パネルだけではなく様々な物品が出てきますけれども、特に太陽光パネルに関しましては、私ども環境省、それから、関連の省庁、経済産業省さんからも、災害が起こりましたら、大抵その日のうちに通知を出させていただいております。取り扱いは気をつけるようにと。水で濡らさないようにですとか、先ほど辰巳先生からありました配線に関しても、触らないようにといった基本的なことを通知するようにしております。平常時の扱いにつきましては、先ほどリサイクル推進室長から申し上げたとおりでございますけれども、先生方からの御指摘のように、災害時については特に配慮、対応に関しての留意点などについても周知をしているところでございます。

 それから、永井委員から御指摘がありました適正処理困難物の件でございます。適正処理困難物は幾つかございますけれども、地方公共団体、市町村においてどのように取り扱いをしているのかということのアンケート調査を行いまして、実態調査として取りまとめつつあります。本日、まだこの専門委員会までにまとまっておりませんことは申し訳ないと思っておりますけれども、できるだけ早く取りまとめをいたしまして、市町村に対して、その取り扱いをどうするのが適正なのかということを周知していきたいというふうに思っております。

 また、残置物につきましても、同様にお詫びで申し訳ございませんけれども、本日のこの制度専門委員会の場には、まだ通知の発出という形では間に合っておりません。自治体においてどういう形で残置物を取り扱っているのかいうことの調査を進めておりますので、近々、できるだけ早く残置物の扱いについて、適正にこれは一般廃棄物として取り扱うということで周知、通知を出したいというふうに思っております。申し訳ありません。

○大塚委員長 ほかにはいかがでしょうか。

○成田廃棄物規制課長 私のほうから永井委員の御意見、二点目の点について御回答申し上げます。

 意見交換の場の設定など各種制度の見直しということで御意見を賜りました。これにつきましては、大変申し訳ありません。現在のところ、まだ我々も検討に着手したばかりというところでございまして、今回進捗状況を御報告申し上げることができなかったことにつきましてはお詫び申し上げます。これにつきまして、私ども非常に重要な課題だと捉えております。きっちりと実効のある制度あるいは見直しができるように、関係者の皆様としっかりと連携しながら、御意見を踏まえながら取り組んでいくという方針だけお約束させていただきまして、お詫びとさせていただきたいと思っております。

 それから、二点目でございますが、米谷委員からデータベースの使い勝手ということについて御意見を賜りました。これにつきましても、私どももやはり使ってもらえるようなデータベースでないと全く意味がないと思っております。こういった現場の方々の率直な御意見をきっちりと私どもは受け止めたいと思っております。それが把握できていなかった点については、これもお詫び申し上げたいと思っております。今後ともこういった現場の率直な御意見を賜りながら、かつ自治体の方々にも協力いただいておりますので、そういった自治体の方々とも御相談しながら、少しでもよいものを形づくっていけるよう検討してまいりたいと思っております。

○相澤制度企画室長 最後にすみません。古澤委員代理から御指摘いただきました汚泥の話でございます。

 私どものほうからは、御報告を申し上げる状況ではないのですけれども、お話しいただきましたように、今、関係者の方々が実際にどういったことができるかということを御検討いただいておりまして、私どもは適宜情報交換などをさせていただいているようなところでございます。関東ですとか近畿において、そういったところをしっかりやっていこうというふうな動きをしていただいているものだと思っておりますので、引き続き私どもも御協力・御検討させていただくような形で、不適正なものはきちんと流通しないようにしないといけないのですけれども、適正なリサイクルというものはきちんと進めていただくということが大事でございますので、そういったことができるように知恵を絞っていきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

○大塚委員長 廃農薬については、いかがですか。

○瀬川廃棄物適正処理推進課長 廃農薬及び廃薬品類につきましても、適正処理困難物の一つとして認識をしておりまして、先ほど申し上げた実態調査の中で、自治体の取り扱いについて情報を収集しておるところでございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。

 どうぞお願いします。

○永井委員 残置ごみについてですけれども、今、一般廃棄物としてスムーズに対応できるというお話で進めているということをお聞きしたのですけれども、そのことが我々の実態として問題になっているので、それは法的に速やかに対応できる、適正処理の確保ができるという中でよく御議論いただいて、我々に知らせていただきたいというふうに思います。

○大塚委員長 ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。

 この廃棄物からの卒業という建設汚泥等については今回積み残されてしまった問題ですので、ぜひ引き続き御検討いただきたいと思いますし、太陽光パネルに関しては、先ほど辰巳委員からもございましたけれども、家庭用のものについては特に生産者の責任ということも考えていかなければいけないと思いますので、その辺の検討もよろしくお願いしたいと思います。

 では、本日は熱心に御審議いただきまして、誠にありがとうございました。

 それでは、事務局から今後の予定について御説明をお願いいたします。

○和田総務課長 御審議、御議論、誠にありがとうございました。委員長から御指示をいただきましたが、本日の資料1-1、それから、1-2につきまして基本的に御了解をいただいたところでございますけれども、いただいた御意見を踏まえましてパブリックコメントを行うなど、改正廃棄物処理法の施行に向けた準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

 改正法の適切な施行に向けまして、引き続き御指導のほど何とぞよろしくお願いしたいと思います。

○大塚委員長 それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。

 どうも活発な御議論、ありがとうございました。

午前11時58分 閉会