中央環境審議会第10回循環型社会部会

議事次第

1.開会

2.議題

 (1)自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について(意見具申)(案)

 (2)「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」の変更の方向性について

 (3)循環基本計画フォローアップの中間報告について

 (4)各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について

3.報告事項

 (1)大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針等について

 (2)太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処分の推進に向けた検討結果について

 (3)今後の水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則等の一部改正に対するパブリックコメントについて

 (4)トリクロロエチレンに係る廃棄物処理法政省令等における各種基準等の見直しに係る検討

 (5)G7エルマウ・サミットの結果等について

 (6)放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会の検討結果について

(配付資料)

資料1-1 自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について(意見具申)の概要

資料1-2 自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について(意見具申)(案)

資料2   「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(廃掃法基本方針)の変更について

資料3   第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の点検に向けた中間報告

資料4-1 各種リサイクル法の権限移譲について

資料4-2 各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について

参考資料1   中央環境審議会循環型社会部会委員名簿

参考資料2-1 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針の策定までのスケジュール

参考資料2-2 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針(概要)

参考資料2-3 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針(案)

参考資料3-1 太陽光発電設備のリユース・リサイクル・適正処分の推進に向けた検討結果について

参考資料3-2 太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処理処分に関する報告書

参考資料4   「今後の水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則等の一部改正に対するパブリックコメントについて」概要

参考資料5   トリクロロエチレンに係る廃棄物処理法政省令等における各種基準等の見直しに係る検討

参考資料6   G7エルマウ・サミットの結果等について

参考資料7   放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめ

参考資料8   平成28年度概算要求・要望の概要(廃棄物・リサイクル対策)

午後2時00分 開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会を開催いたします。

 委員の皆様方におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 なお、本日、委員総数24名のところ、現在既に17名の委員の方に御出席をいただいておりまして、定足数を満たしておりますので、部会として成立しておりますことをあらかじめ御報告いたします。

 それでは、まず事務局を代表いたしまして、廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形より御挨拶を申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日は、大変お忙しい中を御参集いただきまして、誠にありがとうございます。前回は4月でしたので、今回は本年度2回目ということになります。新しい体制になっての2回目の開催ということでございます。

 非常に盛りだくさんの議題となってございます。議事次第にもございますけれども、まずは自動車リサイクルの関係です。永田委員に委員長を務めていただいております自動車リサイクル専門委員会、ここで昨年の8月から自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について御議論いただきました。意見具申(案)という形で、今日御審議をいただく予定でございます。どうぞよろしくお願いします。

 それから次に、廃棄物処理法に基づく基本方針。年内に見直して変更ということを予定してございますが、今後の検討を進めていくに当たりまして、まず皆様方から御意見を賜りたいということでございます。

 また、第三次の循環基本計画のフォローアップについてでございます。今年度もお願いいたしているところでございますが、本日では点検のワーキンググループの検討状況の中間報告をさせていただきたいと思います。

 それからもう1点、「各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について」ということでございます。この点につきましては、平成27年1月に閣議決定された、平成26年の地方からの提案等に対する対処方針、各地方からの提案についての対処方針が閣議決定されておりますが、ここにおきまして自治体の方々からの御提案について、関係する審議会において意見聴取を行って検討するということが決められてございます。本日、関係の自治体の方々からヒアリングを行わせていただきまして、国の考え方についても説明させていただいた上で御議論を賜りたいということでございます。

 それから、あと報告事項でございます。これも盛りだくさんで6項目ございますが、太陽光発電設備のリユース・リサイクル・適正処分の推進に向けた検討結果など、6つの事項について御報告させていただきたいと思います。

 それから、最近の話題ということでございますけれども、台風18号による災害で、茨城県常総市を中心に大量の瓦れきが出ておりまして、これを処理していくということが大きな課題になってございます。この部会でも、瓦れきの処理のための法整備についての御議論をいただきました。それを受けまして、私どもはこの通常国会に法案を提出いたしまして、成立し、8月6日から施行ということでございますけれども、今回の災害に当たりましても、そこで設けました廃棄物処理法上の手続の特例などについても適用しながら対応ということで、今進めているところでございます。

先生方に御議論いただいた結果も活用しながら、常総市を初めとする瓦れきの処理にしっかりと当たっていきたい、こういうふうに考えているところでございます。

 それでは本日、盛りだくさんの内容でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

○企画課長 それでは、次にお手元の配付資料の確認をさせていただきます。最初の議事次第の下半分のところに資料の一覧を載せておりますが、これにのっとって御確認いただければと思います。資料がたくさんになっておりますが、まず議題関連で資料1から4までのシリーズがありまして、資料1につきましては、枝番で資料1-1、1-2がございます。それから、資料4につきまして、同じく4-1、4-2の資料がございます。

それから報告事項関連で、参考資料が1から8までございまして、これも参考資料2については、2-1から2-3までの3種類の資料。それから参考資料3につきましては、3-1と3-2の参考資料とあります。

 それから、中央のテーブルの委員の先生方の机上には、別配りで、議題2の関係になりますけれども、廃棄物処理法に基づく基本方針の、現行の基本方針そのものを参考のためにお配りしております。特に資料番号を振っておりませんが、縦書きの「基本的な方針」というもの。

 以上がお配りしている資料でございます。不足がございましたら事務局までお申しつけいただければと思います。

 本部会の資料につきましては、原則全て公開ということでさせていただきたいと思います。また、部会終了後には発言者名を記した議事録を作成し、委員の皆様方に御確認、御了解いただいた上で公開をさせていただきたいと思います。

 それから、本日は議題4の「各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について」に関してヒアリングを実施するということで、関西広域連合から古川次長、それから鳥取県から生活環境部循環型社会推進課の住田課長、それから兵庫県から農政環境部環境管理局環境整備課の正賀課長に御出席いただいておりますので御紹介をいたします。

 それでは、以後の議事進行につきましては酒井部会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○酒井部会長 それでは、早速始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

盛りだくさんの議題ということで鎌形部長から御紹介がございましたが、早速1つ目の議題です、「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について(意見具申)(案)」に入りたいと思います。

 自動車リサイクル法の施行状況につきましては、昨年8月からこの循環型社会部会の自動車リサイクル専門委員会と、産業構造審議会の産業技術環境分科会、廃棄物リサイクル小委員会、自動車リサイクルワーキンググループとの合同会合において御議論をいただいたものでございます。

 本日は、自動車リサイクル専門委員会の委員長であられます永田委員から、専門委員会での議論の経緯について御報告をいただいた上で、事務局から意見具申(案)について説明をいただきます。

その上で、今回の資料1-2について、当部会からの意見具申として扱ってよいか、この部会の御審議をいただきたいというふうに考えております。

 それでは、早速でございますが、まず永田委員から専門委員会の議論の経緯について御報告をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

○永田委員 永田です。よろしくお願いいたします。

 自動車リサイクル法、皆さん御存じのように、既に施行10年の節目に来ております。5年ごとに見直しをするということでございまして、今回も10年という節目の見直しです。

 先ほど酒井部会長から御紹介のあった環境省、それから経産省のそれぞれの小委員会、あるいは専門委員会の合同会合という形で、施行状況の評価・検討をベースに、今申し上げた見直しを行ってまいりました。

合同会合は昨年の8月から開始しまして、両省から法の施行状況について報告がされた後、4回にわたりまして自動車メーカー、それから関連事業者、地方自治体等から、合計15団体にわたりますが、ヒアリングを行いました。その結果を踏まえまして2月に論点整理を行い、その上で個別論点について議論をし、合同会議としての報告書を9月に取りまとめました。審議は合計で12回、約1年1カ月ということになります。

その後、パブリックコメントもとらせていただきました。

 私のほうから合同会合の場での議論の内容、主なものを紹介させていただきます。

意見具申の具体的な内容につきましては、先ほど御案内のとおり、事務局から説明を願いたいと思います。

 10年の見直しということで、これまでの評価というのがあるわけですが、ユーザーの費用負担や事業者の方々の御努力によりまして、不法投棄の残存台数も減少いたしました。また、シュレッダーダストというふうに呼ばれております自動車の破砕残渣につきましても97%が熱量も含めて再資源化されている、再使用されているという状況でございまして、自動車由来の最終処分量は大幅に低下しております。

 一方で、第三次循環基本計画においても、循環を質の面からも捉えて、天然資源の消費を抑制するということが政策課題として掲げられておりまして、こうした新しい問題意識や社会情勢の変化を踏まえて、自動車リサイクル制度があるべき姿に向けて自立的に進化していくためにどのような政策の方向性が必要か、検討課題が考えられるかというような点から議論を進めてもらいました。

今後の自動車の技術的な進展とか、あるいは社会情勢の変化、そういうものにもこの制度、あるいはシステムが対応できる、そういう状況を目指して検討をいただいたということでございます。詳細な点につきましては事務局のほうから説明願います。

 事務局、お願いします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) リサイクル推進室長の田中でございます。座って御説明させていただきます。

 資料1-1、横長の表をご覧ください。

 まず一番上、現在の自動車リサイクルの流れでございますが、一番左にありますユーザーが、上のほうですが、新車購入時にリサイクル料金、1台当たり約1万円を支払い、前払いされ預託されたものが、廃車時にはリサイクル義務を負う自動車に支払われます。

 真ん中のところでございますが、具体的には赤枠のとおり解体事業者と、それが売却された破砕業者において、下に書いていますが、経済的に可能な範囲で、シュレッダーダストやフロンやエアバッグ以外のものが自主的にリサイクルされます。それを、後の一番右のほうでございますが、自動車メーカーがユーザーの費用負担で義務的にシュレッダーダスト、フロン、エアバッグ等のリサイクルがされます。

 次の欄、現状と課題でございます。1つ目。発生したシュレッダーダストの再商品化は進みましたが、発生量は横ばいのまま。シュレッダーダストの発生量を低減させるインセンティブが不十分であり、解体・破砕段階におけるリユースの拡大、リサイクルの質の向上が必要。

 2つ目ですが、次世代自動車の増加や新素材への対応や、あるいは環境配慮設計、再生材の活用等が必要でございます。

 1つ飛ばしまして4つ目ですが、ユーザーに対するリサイクル料金の透明性も重要でございます。

 このような課題を踏まえ、黒枠のところでございますが、あるべき姿として、使用済み自動車の発生抑制、持続的・自立的なリユース・リサイクルの推進、不法投棄の未然防止が図られたシステムを目指すことといたしました。

 次に、見直しの方向でございますが、3つございます。

 1つ目が、「自動車における3Rの推進・質の向上」でございます。青のところでございますが、ユーザーが車を選択する段階では、黄色にございますように、再生資源等が多く使用され、環境性能の高い自動車(エコプレミアムカー)のリサイクル料金割引制度を検討いたします。

 真ん中のところでございますが、赤の解体・破砕段階では、リデュース、リユースの推進として、部品の規格化や有害物質対策を推進します。リサイクルの質の向上につきましては、自動車全体の3Rの推進・質の向上に関する目標・指標を幅広く検討し、またリサイクルプロセスの最適化を推進いたします。

 一番右の自動車メーカーにおきましては、環境配慮設計の進んだ自動車の選択を促す措置を実施します。

 2つ目でございます。より安定的かつ効率的な自動車リサイクル制度への発展のためには、特に真ん中にございますが、不法投棄・不適正処理への対応の強化が必要と考えております。具体的には、ヤードにおける不適正処理や不法投棄の事案の状況分析を進め、ガイドライン等の整備により自治体の対応を強化いただければと。

 また、質の高いリサイクルを行う優良事業者の差異化を検討します。

 また、黄色のところでございますが、社会コスト低減のために、メーカーによるリサイクル費用の内訳の公表をルール化し、リサイクル料金の継続的な評価・モニタリングを実施します。

 最後に、自動車リサイクルの変化への対応と国際的な展開につきましては、青のユーザー段階にございますが、災害や事故が発生した際の体制の整備、3Rの国際協力や事業者の海外進出支援や、国際資源循環の取組を推進いたします。

 次世代自動車に関しましては、リチウムイオン電池、炭素繊維強化プラスチック等のリサイクル技術開発や、リサイクル状況の把握、セーフティーネットの整備を推進いたします。

 意見具申をいただけましたら、これらの取組を進めますとともに、5年後を目処に評価・検討を行ってまいりたいと考えております。

 以上でございます。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明に対しまして御質問、御意見、ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 12回にわたって御審議いただいた成果としての、この意見具申(案)でございますが、概要は、今、田中室長から御説明いただいたとおりで、このまま了承ということで進めさせていただいてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○酒井部会長 ありがとうございます。

 それでは、本意見具申(案)につきまして、最終的な案として中央環境審議会に報告することにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 永田先生、お忙しいところ、ありがとうございました。

 それでは、次に、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」、廃掃法の基本方針でございます。この変更についての議事に進ませていただきたいと思います。

 事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。

○企画課長 それでは、お手元の資料2に基づきまして説明をさせていただきます。先ほど御紹介した別配りの、この縦書きのものが現行の基本方針ということですので、これも簡単に御紹介しながら説明をさせていただきます。

 まず、背景のところにありますように、今、部会長から御紹介いただいた長い名前になっていますが、廃棄物処理法に基づく基本方針ということで、国としての基本的な方針を示すものを、環境省の告示として定めております。

ここに書いてあります3つの点から今回見直し・変更が必要だということです。

 目標年度が今年度までということですが、28年度以降の目標を定める必要があるというのが①です。

 それから②ですが、後でもう少し詳しく説明しますけれども、先ほど部長の挨拶の中でも御紹介した瓦れき対応のための法律が成立しまして、これによって廃棄物処理法の基本方針にも新たに1つ項目を立てて、非常災害時に関する事項を追加するということになりましたので、その具体的な中身を定める必要があります。

 それから③のところに、前回の変更が平成22年ですから、それ以降、震災が起こり、また小型家電法ができたりとか、多くの社会的な情勢の変化というのがありますので、これにきちんと対応する必要があるということで、今回、変更の内容につき御相談をするというものです。

 そもそも基本方針とはどういうものかというのを、こちら、縦書きのほうをさらっと見ていただければと思うんですが、割と具体的な、細かな点まで定めておりますけれども、基本的な方針として5つの柱立てからなっておりまして、最初のページ、最初に廃棄物の減量その他その適正の処理の基本的な方向ということで、基本的な方向、考え方を示したものが第1の柱です。

 めくっていただきまして、2ページ目の中段以降の辺に、二として廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項ということで、目標設定を2つ目の柱でやっております。この中身につきましては、後で、本体資料で御説明したいと思います。

 もう1枚めくっていただきまして、4ページ目のところに、三としまして廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項ということで、具体的な施策に関する基本的事項を、それぞれの枠組みでありますとか、それぞれの役割分担、体制といった事柄について具体的に定めております。

 少し先になりますけれども、16ページのところを見ていただきますと、16ページの最後の行が、四で廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項ということで、ハード、施設整備の基本的な事項を、全体の目標でありますとか、一廃、産廃の別に、それぞれ記載をしているというものであります。

 それから、最後が5番目の柱として、24ページのところですが、その他の必要な事項ということで、技術開発、調査研究でありますとか、知識の普及だとか、そういったことについて定めている。

 大枠はこういった内容で、割とボリュームのあるものでありまして、廃棄物処理法に基づくさまざまな施策の基本的な方向性、あるいは目標というものを定めている内容となっております。

 それで、資料2に戻っていただきまして、資料2の最初のページの下ですけれども、検討に関する基本的な方向性ということで、まず、「目標値について」というところです。

 今どういう目標が設定されているのかというのが1ページの下の囲みに入っておりますが、廃棄物の減量化の目標量ということで、一廃、産廃それぞれについて排出量、それから再生利用量、それから最終処分量、それぞれの目標を、こういったパーセントの形で定めているというものです。

 参考までに、その次のページに、直近の24年度のデータで達成状況がどうかというようなことを載せさせていただいていますが、これも状況、トレンドは後ろのほうにグラフでつけていますので、そちらで御紹介をしたいと思います。

 それで、2ページ目の下半分の(2)で「次期目標値の設定の考え方」というところがありますが、これは御案内のとおり、循環基本法に基づく循環基本計画が2年前、平成25年5月に閣議決定されておりまして、その中で平成32年の目標という数字が出ております。この目標設定をする際に、この基本方針の目標にも関連する数字の設定をしておりますので、ある程度そこときちっと整合をとった形でやっていく必要があるということを、このところでは書かせていただいております。

 ただ、次の3ページの最初の丸のところに書いてありますように、基本計画策定から既に2年たっていますので、その分新しいデータも出てきていますから、より実態に即した目標値にするということも考えなきゃいけないということでございます。

 それから、2.のところで、非常災害時に関する事項ということで、瓦れきの法律の制定によりまして、基本方針に新たな柱を立てるということであります。こちらにつきましては、実はここに書いてありますように、大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会ということで、酒井先生に座長をしていただいております有識者の検討会の中で並行して御議論をいただいております。こちらは9月11日に開かれました検討会の中で、こういった基本方針にどういったことを盛り込む必要があるだろうかという点について、その骨子案について、まずは議論をいただいております。別紙としてついておりますので、後でそちらも御紹介したいと思いますが、その骨子案について御議論いただいている。

 あわせて、本日、こちらにつきましてもご覧いただいて、災害の観点からもどういったことが必要かということについて、部会としてのさまざまな御意見を賜れればというふうに思っております。

 それから、3.で、前回からの、平成22年からの情勢変化ということで、考えておくべき事項ということを事務局として整理をしております。

 まず、1点目が循環基本計画の策定ということで、これは今回の、本当に基本となるところですので、これはしっかりと受けた内容にする必要があるということです。目標設定のみならず、この中でさまざまな施策についても書き込んでおりますので、これとの整合ということは考える必要がある。

 それから、②のところは各種リサイクル制度の進展ということであります。小型家電法は、まさにその後に新しくできて施行されているということですので、これはしっかりと位置づける必要がありますし、本日の自動車リサイクル法も含めて、この間、施行状況の点検、それから新たな施策の展開ということで提示させていただいております内容も適切に盛り込む必要があると考えております。

 それから、次の4ページをご覧いただきまして、③のところに廃棄物処理法改正に関連する対応ということで、これは前回の改正、平成22年に廃棄物処理法を改正して、23年4月から施行されております。その内容の中で、ここにありますように優良産廃処理事業者認定制度というものもできておりますので、こういったことでありますとか、電子マニフェストの普及促進といったような観点も盛り込む必要があるんじゃないかということであります。

 それから④は、水俣条約を受けた水銀廃棄物対策ということで、こちらも、この条約を受けた対応ということで対策を整理しておりますので、その内容も適切に反映させていく必要がある。

 それから、⑤のPCB廃棄物処理は、昨年、基本計画を改定しまして、目標期間の見直しでありますとか、全体、JESCOの5つの施設を有機的に使って一日も早い処理完了を目指すといったような内容の見直しが行われておりますので、それを踏まえた内容にする必要があるだろうということです。

 それから次の5ページ目、やや定性的なものがありますけれども、循環型社会と低炭素社会の統合的実現ということで、循環型社会の実現とあわせて低炭素社会、あるいはエネルギーに十分配慮した温暖化対策ということもしっかり考慮したものということがありますので、この辺もエネルギーの分野、あるいは温暖化対策の分野でいろんな新しい動きがありますので、そういったところも踏まえた内容にしていく必要があると考えております。

 ⑦のところは施設整備が1つの柱となっておりますが、廃棄物処理施設の効率的な整備も大きなテーマと考えておりまして、こちらはここに書いてありませんが、平成25年に施設整備の5カ年計画ができておりますし、それにのっとって今、施設整備を進めているということもありますので、そういった観点を見ていく必要があるだろう。

 それから、各主体の役割というのも、それぞれ基本的方針の中に位置づけられているんですが、この昨今の状況を踏まえて、役割についても追記していくような内容があるんじゃないかということで、例えば、特に市町村の処理をベースにしながらも、やはり都道府県に、災害対応もそうなんですけれども、いろいろ活躍していただく場面が増えてきているというふうに考えておりますので、そういった視点だとか、広域的な取組の視点というのも、より強化する必要があるんじゃないかということです。

 それから、⑨として技術開発・調査研究で、これも新たな推進戦略などが出ていますので、そういったものを踏まえた内容にする必要がある。

 それから⑩のところで、地域社会への貢献ということで、地方創生だとか、より地域に即した地域社会をつくっていこうという全体の動きがありますので、そういったものをこの基本的方向の中にどう書き込んでいくかということも考慮すべき事項かと考えております。

 大体、事務局のほうで整理した内容としては以上のようなものですが、ほかにもこういった観点をしっかり考慮したものが必要だとか、そういった点からも御指摘をいただければと思います。

 それで、次の6ページが実際の作業のスケジュールというところですけれども、本日の部会で変更の方向性、どういった方向で変更していくべきかということについて御意見をいただきまして、それを踏まえて次の循環型社会部会、11月に予定しておりますが、そのところで、具体の基本方針をこのように見直してはどうでしょうかという案を提示させていただいて、御意見を賜りたい。

そこで御意見をいただいた上で、それを意見公募、パブリックコメントにかけまして、12月に予定しております循環型社会部会、本年の最終の部会で全体の変更案を取りまとめていただければというふうに考えております。

 その次のページにつけております「別紙」と書いてありますのが、先ほど御紹介をした酒井先生の災害対策の検討会の中で、一度そちらでも御議論いただいている内容でありますが、基本方針に災害の観点から盛り込むべき事項の骨子の案ということです。

 大きく3本の柱で書いておりますが、最初の(1)が基本的な考え方。それから(2)が各主体の役割。それから(3)で施設整備のあり方という3点について書いております。あまり細かく御紹介する時間はありませんが、最初の基本的な考え方にありますように、平時からの切れ目のない対応が必要でありますとか、あるいは適正処理をしっかりやりながら再生利用もしっかりやっていくというようなことでありますとか、あるいは事前の備えに備えて役割分担をしっかり明確にして、連携を構築しておくことだとか、そういった肝となるような基本的考え方を盛り込んでいく必要があると考えております。

 それから、各主体の役割も、これまで酒井先生の検討会の中で種々整理をさせていただいてきておりますので、その役割のポイントとなるような内容は、この基本方針の中にも位置づけるべきだと考えております。それぞれ市町村、都道府県と、こちらに書いてありますが、特に大規模な災害に関しては、その次のページに、国の役割ということで、司令塔機能(リーダーシップ)を初めとして、特に地域ブロック単位での連携体制の整備でありますとか、具体の行動指針をつくるでありますとか、今回の改正法で設けられました、国が場合によっては代行するというようなことも位置づけていく必要があろうかと思っております。

 その他、特に地域ブロックでは環境事務所が中心になって平時の備え、あるいは発災後の対応としてのかなめとなってやるというようなことも位置づける必要があろうかと考えております。

 それから、もちろん事業者、専門家の役割というのも重要ですので、それについても書き込んでいく必要があろうかと思います。

 それから、3番目の施設整備のところですが、こちらも余裕を持った施設ということで、焼却、最終処分のみならず、それから仮置き場としてのストックヤードの整備ということも重要ですので、そのあたりも必要な位置づけがあると考えております。

 それから、その次にありますように、やはり施設があらかじめ、ある程度余裕を持っておくということが重要ですので、それが1つの視点。

 それから、現有の施設を最大限活用していくために、どういうふうにやっていくか、連携していくかというようなことも重要な視点としてございます。

 それから、災害ということを考えたら、その市町村単位ではなかなか、あるいは都道府県単位でもなかなか対応し切れないということもありますので、ある程度、一定容量分を大規模災害時に備えとして共有する、それをある程度広いブロック単位で考えるということも重要な視点というようなことで考えてございます。

この点につきまして、災害対策のほうの検討会でも御議論いただき、本日、部会でも御議論いただいて、またそれをフィードバックして、今度、酒井先生の検討会の中で、さらに具体化について議論をいただいて、その点も含めて、またこちらの部会にフィードバックするというような形で内容を詰めていきたいと考えております。

 最後に、後ろにグラフをつけておりますが、先ほど申し上げた目標設定に関して、実際の実績のトレンドと、今の基本方針の中の目標値と、それから第三次の基本計画の中に書いてある平成32年のベースとした推計値というのを書かせていただいております。

 最初のグラフを見ていただきますと、一般廃棄物排出量の経年変化というところで、左、折れ線グラフのところがトレンドですが、現行の基本方針の目標値は、既にクリアするレベルまで減量化が進んでいる、排出量の減少が進んでいるという状況です。

 現在の第三次循環基本計画のベースとなっている数字では、平成30年度にこちら、4,000万トンというところにありますけれども、さらにもう1割ぐらい減らすというようなものが、既に基本計画の策定時のベースであればこういった数字になるというものでございます。

 それから最終処分量のところも、現行の基本方針の目標値は既に達成をしております。それはもう既に下回っている。さらに、あと4,500から4,000というところまで持っていけば、循環基本計画策定時の推計値としての目標値に到達するというような状況です。

 その次のページです、一般廃棄物の再生利用率というところが、やや実績と目標とが、なかなか開きがあるところでありまして、なかなか、実績のほうは20%程度で横ばい状況になっているということですが、現行の基本方針の中では、これが26.7ということで、今のところ達成が非常に厳しい状況になっている。循環基本計画の中での数字を使いますと27.5ということになっていますが、これも今のトレンドでは難しいということで、このあたりの目標設定だとか、そのための施策をどう考えるかというのは1つの課題だと考えております。

 同じ観点からの量が産廃についても設定されていまして、排出量につきましては、これも基本方針の目標を大きく下回る状況まで来ておりまして、既に第三次循環基本計画の目標も下回っているところまで排出量の削減が進んでいるという状況がございます。

 それから処分量のところで、最終処分量ですが、こちらも既に基本方針の目標は大きく下回っていまして、今の循環基本計画の目標にも到達しているという状況がございます。

 それから、再生利用率のところですが、こちらも現行基本方針の目標値53%に対して、それを超えるレベルまでは来ている。循環基本計画の中ではもう少し上のレベルですから、もう少し伸ばしていく必要があるといったような状況です。

 以上が今の目標に関しての数字のトレンドと、循環基本計画に基づくとどういう数字になるかという御紹介になります。これにつきましても、現行のような目標の設定の考え方、目標値の考え方でいいのか、さらにどういったことを考えなければいけないのかといった点についても御意見を賜れればありがたいと思っております。

 事務局の説明は以上でございます。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 それでは、廃掃法の基本方針につきまして御質問、御意見をいただきたいと思います。

御意見のある方はどの程度おられますでしょうか。名札を立てていただけますでしょうか。

 4名ほどですね。では、大迫委員のほうからお願いいたします。

○大迫委員 幾つかあるんですが、まず資料2のところで、最初の目標値の設定に関わるところです。最後のほうで御紹介があったように、その排出量や最終処分量の目標に対する達成の進捗がある程度順調な状況の中で、再生利用率に関しては最近なかなかその進捗が、数字の傾向としては思わしくないという状況なわけですが、これは、やはりその排出量と再生利用量の関係に、一部トレードオフのような関係が存在する部分があったりとか、また、最近の一般廃棄物処理システムに関しても、電力等のエネルギー利用を重視する際に、例えば残渣の溶融スラグ化とか、そういったものの選択肢がある程度このエネルギー利用を重視して、最終処分という形に移行するとか、いろいろな時代とともにウエートを置く部分の変化もあって、なかなかその再生利用率を循環基本計画のレベルまで持っていくというのは難しい状況があるかと思いますので、こういったことも勘案しながら、またこの推移の要因等もきちっと分析しながら、妥当な数値設定ということも検討すべきではないかというふうに思います。

 また、今回の基本方針に入れるかどうかは別にしましても、この再生利用量というのが、あくまでも重量ベースのマテリアルで定義されておりますので、やはりエネルギーの視点での有効利用という視点も、次回の見直しでも結構かと思いますけれども、今回、新たな研究という側面で指標を検討していくというようなことも重要ではないかというところを指摘させていただきたいと思います。

 それから、2点目なんですけれども、5ページの施設整備に関わるところでございます。⑦の施設整備に関してなんですが、いろいろとここで広域化の視点、あるいは他の静脈系インフラとの連携等書いてございます。その施設整備の観点が、これまでは適正処理という観点から、3R、低炭素化エネルギーの利用の効率化という方向に進んできている中で、東日本大震災も経験して、防災という観点等が出てまいりました。エネルギー、防災、それからやはり都市政策とか、地域づくりとか、さまざまな観点での総合的な施設整備が必要になってくる、横断的な観点での施設整備が必要になってくると思われます。

これまでの迷惑施設というような形の合意形成から、最近ではエネルギー拠点でありますとか、防災拠点でありますとか、新しい価値づけみたいなものも、地域振興策、地域づくりの一環の中で議論されているところでありますので、ここはやはり府省連携も含めて、地域で柔軟な施設整備の計画づくりにつながっていくような取組を推進していく方向を、ぜひお願いしたいというふうに思っております。

 それから、下の⑧の各主体の役割のところでございますけれども、今御説明のあったように、やはり廃棄物処理のシステムづくりにおいて、広域化ということは前から必要性は叫ばれているわけですけれども、今回の大震災を経験し、また最近では茨城県における、あるいは宮城県のほうまで広域的な水害が起こったわけですけれども、このような状況で広域自治体の役割ということが重要視されてきているのではないかというふうに思います。

都道府県、それから今日は関西の広域連合の方も来られていますけれども、こういう広域行政体、こういったところの役割ということが今後重要になってくるということを踏まえた形で、いろんなシステムづくりが必要ではないかというふうに考えているところです。

 それから、⑨番目、⑩番目とも-こことは若干関係しないかな、また別の観点として、やはりこれまでの廃棄物処理は時代とともに、さまざまなニーズ等も変化してきておりますし、また、それを担ってきた人材に関しても世代交代が進んでいるところでありますけれども、こういう新たなニーズに対応した人づくりも必要になってくると思いますので、この基本方針になじむかどうかはわかりませんが、少し横断的な事項として、人材の育成的なものも今後必要ではないかというふうに思う次第です。

 以上です。ありがとうございました。

○酒井部会長 引き続いて、佐々木委員、お願いいたします。

○佐々木委員 1点だけですが、5ページの、今、大迫委員が言われた⑦のところの施設整備の効率的な整備ということですが、防災対策、あるいは施設の強靱化というキーワードでいろいろ、自治体のほうの取組もあるんですが、新規の場合はいろんなものがメニューとして入りやすいんですが、既存施設についてなかなかハードルが高いような面もありますので、その辺について、市町村のニーズに合うようなメニューづくりを心がけていただきたいということでございます。

 それから、当然そのメニューづくりの中では、循環交付金をきちっと確保していただくということで、環境省もいろいろの形で御努力をされておるのを十分承知しておりますが、やはり安定的にそういう交付金が確保されないと施設整備にも支障を来すということでございますので、その辺についても意を用いていただければ。これは要望でございます。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 髙橋委員、お願いいたします。

○髙橋委員 稲城市長の髙橋と申しますけれども、今回の3ページの災害廃棄物の関係並びに別紙のところでついているところで、新たに災害時の廃棄物の対応について視点として盛り込んでいただいたのは大変ありがたいと思っております。

 私ども、東日本大震災のときは、宮城県の女川町の廃棄物の受け入れをしたわけでありますが、自区内処理というのは、平時では大切でありますけれども、こういった大災害の場合については広域支援といったものをしなければいけない。

そのときに私どもが一番苦慮いたしましたのは、受け入れに当たって反対派ができてしまいまして、その反対集会の中ではこういったもの、遠方からごみを受け入れる必要はないんじゃないかとか、その辺をまず説き伏せることが非常に苦慮いたしました。困ったときはお互いさまということで、当然、広域支援というのは必要であって、その基本的な考え方はこちらに入っているんですけれども、ぜひそういった、一朝有事の際に受け入れを円滑化するために、できれば事前にブロック単位である程度の広域連携をする役割を、これを強制しちゃうとまた語弊があると思うんですが、できればブロック単位でこういうところに、発災した場合についてはこういったグループで対処するというような目安を決めておいていただけると、受け入れる側とすると非常にやりやすいのかなということで、御配慮いただけるとありがたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 永田委員、お願いいたします。

○永田委員 簡単に3点ほどコメントさせていただきます。

 第1点は、この1の目標設定等の話なんですが、先ほど口頭で、この図面を使って説明があったような、達成されているもの、あるいは未達成のものというのはあるんですけれども、この辺の評価とか、あるいは反省。それをこの従来の方針の書式では書き込めないなと思うんですが。やっぱり別途紙で、ペーパーベースでちゃんと整理しておく必要がありそうだという気がするんです。これは国民に、そうした点をきちっと知らせるということが必要になってくるんだろうというふうに思います。

 それから、これもまたこのパターンだと当てはまらないのかもしれませんが、もう少し市民の目線で評価できるような尺度。例えばこの原単位で、1人1日当たりどういう目標を設定するのかとか、そういう視点が入ってきてもいいのかなというふうに思っていますので、今回は無理かもしれませんけれども、次の改定ぐらいのときには、そうした視点を入れていってもらうと。人口の減少だとか、あるいは産業廃棄物については、経済状況の変化とか、産業構造の変化とか、そういうものも勘案しながら出していくというような努力ができるかなというふうに思っています。これが2点目。

 3点目は、3ページの3辺りから書かれている内容なんですが、これは今のような目標達成を目指した施策ということでも一部あるわけですよね、あるいは大部分なのかもしれませんし。それと適正な処理を推進するという視点が入っている。そうすると、その目標設定に対してどういうふうに迫っていくのか、どういう効果があるのかというような視点を、このそれぞれの施策の中で書いていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思うんです。何が重点になってくるかというのも、そこで見えてくる話だというふうに思いますので。若干、何かこの前の目標設定と後ろがばらばらになっちゃっていまして、つながりが見えないなという印象がありますので、何かその点配慮できれば望ましいんじゃないかというふうに思っています。

 以上、3点です。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員 藤井です。私は滋賀県の守山という人口8万1,000のまちに住んでいるんですが、2年前から新規施設に向けての議論を進めています。30年たった施設をこれからどうするかということの中で、先ほど大迫委員からも、今までの廃棄物の概念から、エネルギー拠点とか、そういう概念を市民に知らしめるというお話がありましたが、環境と文化の森構想という中でこれを置いていこうというぐらいの、やっていて。

特に人口がどんどん減っている地域なので、中核の部分と、人口が減っているところに、またこの処理施設を置くのかということの中で、新しいゾーンとしてそこが変えていくように都市計画も変える、農地法も少し手を入れるようなことを、今、市の中でやっているんです。

 ただ、そこの中でも、排出量はどんどん減量していきましょうということの中で、この別紙の2ページにあるように、処理能力にあらかじめ余裕を持たせてという議論は一度もしたことがなくて。一度もというか、減らしていく議論はしていますが、それに余裕を持たせようよということはできていないんです。現状の施設でも、ここは琵琶湖の藻が大変な問題になっていて、オオバナミズキンバイをどうするかというときにも、今の施設だと軽トラ2台しか入れられない。実際は大変な排出量なんですが、そういうことまで含めてここの施設に入れてしまうというのは、現実は大変難しいのではないかというのが、かかわっている印象です。

 それから、5ページのところに広域連携とありますが、滋賀県の中でもすぐ隣でまた新しい施設の、あっても隣のまちと連携してうまくやっているところがあるんでしょうか。それぞれがそれぞれの市町で、それぞれの概念で、委員会で議論する。そこのとてもいい形の広域の例があったらぜひ教えていただきたい。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 見山委員、お願いします。

○見山委員 5ページの⑨の技術開発及び調査研究の推進というところに関して、環境ビジネスという観点からになりますけれども、どうやって先ほどの目標に迫っていくかというところの議論に関連するところなんですけれども、政策サイドとかから、要するにどういった技術が今求められているんだという、その技術ニーズの部分と、それとビジネスサイド、これは国内外含めて、大企業、中小企業含めて、ベンチャー企業を含めてでもいいんですけれども、技術シーズがどういうものがあって、それをどうやって結びつけていくかというところがポイントになると思っております。

したがいまして、政策サイドからの技術ニーズ、どういったものがあるかということの明確化と、あと一方で、募集する形でも何でもいいんですが、経産省さんと連携する形でもいいと思うんですけれども、どういった技術シーズがあるかというところをうまくマッチングするような仕組みをつくっていくというのも、目標達成に迫る1つの大きな役割を果たすのではないかなというふうに思います。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 さっきの大迫委員のお話とちょっと重なったので、どうしようかと思っていましたが、やっぱり一応聞いておきたいと思いまして。

 一般廃棄物の再生利用率について、先ほども御指摘があったように、現状と目標値との間にかなり開きがありますが、環境省のほうとしてどういうふうにお考えになっているかお伺いしておきたいんですけれども。これはもともとの目標値が高過ぎたということなのか、あるいはどの辺に見込み違いの理由があったかというあたりを検討しておく必要があると思いますので、よろしくお願いします。

○酒井部会長 それでは、一通り御意見をお聞きしました。

冒頭で御説明いただきましたとおり、次回のこの部会で意見、公募案をまとめ、そしてその次回でこの変更案のまとめをしたいという予定でございますので、今日いただいたこの方向性につきまして、今お答えいただける範囲でお答えいただきまして、今後の作業に反映していただくということにしていただきたいと思います。

お願いいたします。

○企画課長 まず再生利用率の関係で、今の大塚委員の御指摘も含めて御指摘がありました。

 実は目標設定の考え方のところ、今回はあまり資料で見えていないんですけれども、まず一つは焼却。現行焼却しているものから、それを再生利用のほうに回すという部分と、あと、最終処分を一定割合減らしていって、その最終処分を減らした部分を再生利用に回すというような、一応シナリオの考え方としてはそういう設定をして、今の目標値を定めています。

 それが現実にはそこに届かずに、再生利用率として見た場合には横ばいになっているということでありますので、そこは中身をしっかりと検証した上で、現行の目標の考え方でいいのか、あるいはその目標達成、永田先生の御意見でもありましたけれども、目標に対する施策として足りていないんであれば、そこの施策を充実させなければいけないということですので、そこらあたりを、少し具体的にわかる形で整理をして、次回、今回の新しい変更案としてはこんなふうに考えたいという案を示すときに、あわせて御説明をさせていただければというふうに思います。

 そこで、これも幾つか御指摘がありましたけれども、エネルギーの視点も重要であるということで、特に、これまでの計画はやはり量を減らす、減量というところにかなり力点が置かれていて、量を減らすことが重要であって、そこでエネルギーの観点というのは、いろんな施策では書いているんですが、目標には入っていないということもありますので、そこらあたり、再生利用、あるいはその焼却ということに関しても、エネルギー利用の有無というようなこともありますので、そういったエネルギー利用の視点を今回どう取り込むかというのは重要な視点だと考えております。

 施設整備の関係でも、さまざまな総合的な観点が必要ではないかという御指摘をいただきまして、それは本当に御指摘のとおりで、今回、災害対応で1つ項立てをするんですが、その中でも施設整備の考え方を新たに盛り込むことになりますので、それに加えて3Rですとかエネルギーの観点、あるいは地域づくりといったような総合的な視点をどんなふうに盛り込むかというのは、よく考えたいと思っております。

 それから、大迫委員からありました人材育成、人づくりのところも重要なポイントと思いますので、基本方針の中でどういったことを位置づけられるかというのは考えてみたいと思います。

 あと、佐々木委員からは施設整備のところを交付金も含めてしっかりとということですが、特に既存施設の御指摘がありましたが、そこは今、やはり政府でも長寿命化計画ということで、なるべく施設を大事に長く使う。もちろん機能を上げていかなきゃいけないんですが、あるものをしっかりと大事に使っていくというのは重要な視点だと思っておりますので、そこは、その施設整備を応援するメニューも含めて考えていく必要があると思っております。

 それから、髙橋委員から災害時の対応について御指摘をいただきました。これは平時から、ブロック単位である程度事前のルールづくりだとか、考え方などをしっかり整備していくことでもって、いざ災害時に円滑に動くということになろうかと思いますので、いろんな御経験を教えていただきながら、そこはしっかりと、これから、今まさにブロック単位でのいろんなルールづくりというものを鋭意進めているところですので、その中で対応していきたいというふうに思います。

 それから、永田委員から御指摘があった点は、もっともな御指摘であります。今回の見直しの中でどこまで入れられるかというところはありますが、しっかり考えたいということと、それから、きちんと、紙として整理しておくべきことは整理しておくということでありますので、そこはできるだけ対応していきたいと思っております。

目標のところと施策のところ、なかなか難しいところがあって、そこはできるだけ、目標に対しての施策と、それとは直接リンクしないけれども重要な施策とか、いろいろあると思いますので、そこらあたりをこの基本的方針の中でどう書いていけるかということについては検討してみたいと思っております。

 それから、藤井委員からありました施設の整備ということで、全体としては人口減少だとか、量が減っていく中での施設整備というのは、なかなか余分なものをつくるというのは自治体にとって難しいので、むしろ余裕を持つということは、個々の市町村単位というよりは、やはりある程度地域で考えて、一定の余力を持っていかなきゃいけないということだと思いますので、災害対策全体、国も入って、その地域ブロックの中でどういう備えをしていくかの中で、そういう考え方も具体的に整理していけたらというふうに思っております。

 広域連携なんですけれども、実はダイオキシン対策のときには随分広域化ということは進んだんですが、ここのところ、確かに広域化の動きというのは少し停滞している観はあります。ただ、やはり全体として減っていっているので、今もなお周辺の市町村と一緒に広域的に処理をしようという事例は幾つもありますので、またそれは具体的に御紹介をさせていただけたらというふうに思います。

 それから、見山委員からは、技術の観点から幾つもの御指摘をいただきました。今回はこちらでつくって、戦略の関係もしっかり取り入れてということを考えておりましたが、いただいた御指摘を含めて、基本的指針にどう書くかということだけではなくて、廃棄物関連の技術の開発・推進ということについて、御意見として受け止めさせていただきたいと思っております。

 大体、以上です。

○酒井部会長 ありがとうございます。

大体ただいまの説明で網羅いただいたと思いますが、次回に今の御意見を踏まえて御準備いただくという方針でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○酒井部会長 ありがとうございます。

 それでは、この議題はここまでにさせていただきまして、次の「循環基本計画のフォローアップの中間報告について」に進みたいと思います。

 それでは、この資料の説明をお願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは、資料3につきまして事務局から説明をさせていただきます。1枚、1ページ目をおめくりいただければと思います

 まず、「今年度の点検の進め方」について御説明いたします。

 これまでの点検では、自治体と各主体からのヒアリングを含め、全て本部会で御審議をいただいてまいりました。

 一方、昨年度の点検におきまして、重点点検分野と各主体の取組について、より深掘りした分析が必要であるとの御指摘をいただきましたことから、本年度から新たに有識者会合を設置し、そこで各主体からのヒアリング、あるいは重点点検分野の点検等を行い、同会合からのインプットを受けて、本部会で御審議いただくこととしてはと考えております。

 本日の部会におきましては、その第2回点検中間報告その1として、一番右の欄でございますが、重点点検分野要因分析のうち、廃棄物等のデータの要因分析、それから自治体ヒアリング、あるいはNPO/NGOヒアリングの成果についてインプットさせていただければと思っております。

11月の本部会におきましては、各省ヒアリング、それから中間報告その2、12月末の本部会では、第2回の点検結果についてのパブリック案についての御審議をお願いし、来年1月から2月につきましての本部会におきまして、点検結果についての決定をお願いできればと考えております。

 それでは、今回の中身でございます「自治体・NPOからのヒアリング」結果を御報告いたします。

 第三次基本計画では、各主体それぞれに期待される役割を記載しております。このうち地方公共団体の役割につきましては、枠の中でございますが、1行目、各地域における循環型社会を形成していく上で中核的な役割を担っており、廃棄物等の適正な循環利用及び処分の実施や各主体のコーディネーターとして重要な役割を果たすことが求められます。その上で、都道府県は広域的な観点から管下の市町村等の調整機能、市町村は地域単位での住民の生活に密着した循環システムの構築が求められます。

 下のほうの「さらに」のところでございますが、国同様、自らも事業者として、また地域の環境保全と産業振興を促進する観点から、グリーン購入やグリーン契約などを進めることとなっております。

 次のページでございますが、国民及びNGO/NPO等の役割につきましては、一番上でございます、国民は自らも廃棄物等の排出者であり、環境負荷を与え、その責任を有している一方で、循環型社会づくりの担い手であることも自覚して行動するとともに、より環境負荷の少ないライフスタイルへの変革を進めていくことが求められます。「NPO NGO等」の欄でございますが、アンダーラインのところですが、民間団体は、自ら循環型社会の形成に資する活動の担い手となることに加え、各主体の連携・協力のつなぎ手としての役割を果たすことが期待されると記載されております。

 恐縮ですが、前のページに戻っていただければと思いますが、2つ目の丸のところで、有識者会合では、今回は、そのうち都道府県、東京都さん、それから福岡県の大木町さん、それからNPOとして、持続可能な社会をつくる元気ネットさん、それから循環生活研究所から、こうした役割を果たすことについての現状と課題を聴取させていただきました。

 もう一度次のページの、一番下の矢印の黄色のところでございますが、今回のヒアリング結果に、今後調査する各種関係指標を踏まえまして今年度の点検を実施したいと考えておりますので、本日は、これから御説明させていただく各主体の役割や、課題や、有識者の意見について、抜け落ちている点ですとか、問題となる点などを御審議いただければありがたく存じます。

 それでは、「東京都の発表資料概要」を御説明させていただきます。

 東京都は、本年3月に「持続可能な資源利用」のための取組方針を策定いたしました。3つの柱を掲げ、持続可能な資源利用への転換に向け、サプライチェーン全体を視野に入れた取組を行うとして、第1の柱、資源ロスの削減では、食品ロス、レジ袋削減。第2の柱、エコマテリアルの利用促進では、持続可能な木材利用、持続可能な調達。第3の柱では、廃棄物の循環利用のさらなる促進として、事業系廃棄物リサイクルのルールづくりや、店頭回収ペットボトルに係る再生利用指定等についてまとめました。その中で、27年度から先進的企業等と連携したモデル事業を実施し、その成果を広く普及することとされております。

 1つ飛ばしまして、区市町村や関係業界との連携として、事業系廃棄物のリサイクルのルールづくり等について取り組んでいるということでございます。

 都からのコメントとして、他も含めて都道府県全体の役割や課題についての指摘として、都道府県は直接廃棄物処理業を行っているわけではないので、市町村との連携が不可欠であり、また都道府県の役割の位置づけの明確化が必要ではないかというような御意見がありました。それから、他の有識者の皆様からは、資源の有効な循環利用を見据え、建築分野を初め、デマンドサイドの再生品・再生資材活用のルールづくりや「持続可能な調達」の促進が必要ではないかとの御意見がありました。また東京都の3つの柱のうち、「資源ロスの削減」や「廃棄物の循環利用の促進」は市町村と一緒に取り組むことはできるが、「エコマテリアルの利用促進」といった上流までの施策では、都道府県の役割が大きいのではないかというような御指摘がございました。

 続きまして、福岡県「大木町の発表資料概要」でございます。

 大木町では4つの取組を行い、「もったいない宣言」、「ゼロウェイスト宣言」にも取り組んでいるということで、左から生ごみの分別資源化、次にプラスチックの分別資源化、右でございますが、紙・布の分別徹底、紙おむつの再資源化等につきまして、循環型社会に向けて大きな成果を得ており、また、ごみ処理、収集運搬費用の大幅削減にも成功しているとのことでございます。

 大木町からは市町村全体の役割・課題として2つ、1つは国や地方公共団体は全体の法制度やビジョンを扱うのに対し、市町村は住民の協力を得ながら、具体的な資源管理を実施する役割を担っている、また目に見えるリサイクルループを示すことで、住民の理解を得ることができるというふうにコメントがありました。

 ほかの有識者の方々からは、大木町で成功している生ごみの分別は、全国的に取り組まれているものの、必ずしも多くの地域で成功していない。大木町の取組を参考にすれば、においの問題など夏場の対応や、住民理解のための仕組みづくりを綿密に行うことが必要ではないかというお話でございます。

 また、「元気ネットの発表資料概要」でございます。

 右のほうでございますが、自治体の廃棄物組成の現状として、生ごみと紙ごみに分けて、企業や自治体との連携プロジェクトによる調査・社会実験を実施していらっしゃいます。

 また、環境配慮に関する活動・行動アンケートとして、2つ目のところでございますが、意識はあるが活動に結びつかない人が多い、購買行動の中で環境配慮を影響させたいとのことです。

 あるいは、分別・リサイクルにおける普及啓発として、企業・行政・市民の環境コミュニケーションの担い手となる地域リーダーの育成を行っていらっしゃいます。

 マルチステークホルダー会議の開催、あるいはロンドンオリンピックの視察等、これらからの教訓として、NPOや消費者全体の役割、課題につきましては、2020年以降の循環型社会づくりに向けて、ステークホルダーによる熟議の場が必要ではないか。また、消費者の購買行動の変革と一人一人の実戦に向け、消費者市民社会の成熟が必要ではないか、といった御指摘を頂いております。

 他の委員の皆様からは、企業の取組情報が市民に伝わっていないのではないか。意識が行動へ反映されるような情報が必要ではないか。NGOや県の活動が見られるような場がもっと必要ではないかというようなコメントをいただきました。

 次のページでございますが、循環生活研究所、右のほうにございます、福岡市東区の239人の会員の方々の取組につきまして、左に4つございますダンボールコンポスト、教育機関との連携、海外支援、NPO・行政・企業・大学と住民との連携の取組を福岡県の東区で進められております。

 その中での教訓として、NPOや消費者の役割・課題として、NPOや消費者の取組の推進には地道な活動、楽しめる活動方法、情報の入手と発信、自立が重要である。一方で、環境に関する危機感が伝わりにくいジレンマがあるとのことです。

 また、人員不足、高齢化、次世代の担い手の育成、スタッフ教育、新しいことへの挑戦、マネジメント能力、企業・行政の理解の壁、NPO・行政・企業等との連携の難しさ(コーディネート力)というようなところの課題が全体としてあるのではないかという指摘がありました。

 他の有識者の皆様からは、企業・行政の理解の壁があり、理解・協力してもらうまでに相当の努力が必要なケースがあるのではないか、あるいは、NPOの中でも、上のほうの世代の方の長年の取組はあるんですけれども、一方で次世代の育成が課題ではないかというような指摘がございました。

 以上を踏まえまして、「ヒアリング全体を踏まえた主な意見」を御紹介させていただきます。

大きく3つの御意見がございました。

 まず第1に、自治体、NPO/NGO・消費者の取組状況の把握につきましては、1つ目の丸、地域と連携した普及啓発、コミュニティビジネス、各主体の連携協働のつなぎ手など、新しい取組としてのNGOが増えている印象がございます。

 一方で2つ目の丸でございますが、定量的なデータがなくて、分別排出なども当たり前となっているけれども、そうした成果の評価が見えていないのではないか。

 2つ目の意見として、自治体、NPO/NGO・消費者による3R推進上の課題として、情報力、組織力等で限界があり、行政との連携が不可欠である。2つ目。生ごみ、紙、プラスチックの3Rやグリーン購入が重要ではないか。さらに3Rを進める上で、分別など消費者個々人の努力にどこまで依存するのか、検討が必要ではないか。

 3つ目として、連携・協働のところでございますが、下2つでございます。各主体が行っている取組を知ることができるプラットフォームづくりが大事である。あるいは、地域住民と行政が対立の立場にならないよう、ステークホルダー間で情報を共有し、一歩先に行くための議論をする場が重要ではないかというような御指摘がございました。

 次に、「重点点検分野(指標)の要因分析について」御紹介させていただきます。

 9ページでございますが、4月2日の本部会におきまして、本年度の点検で重点点検分野とされた項目のうち、物質フロー指標、目標を設定する指標、推移をモニターする指標について、その動向の要因分析を進めているところでございます。

 今回は、主に品目に着目したこれまでの傾向及び今後のポテンシャル分析を行いましたが、今後は過去の指標の動向と政策の導入時期を時系列的に整理して、各政策の循環型社会形成に向けたインパクトの程度を検討するとともに、今回示されたポテンシャルの高い分野につきまして、今後の3R推進のための課題と取組の方向性について検討し、本部会に改めてインプットをさせていただければと思っております。

 以下、グラフを見ながらお聞きいただければと思います。

 10ページ。まず廃棄物のリデュース、一般廃棄物でございますが、廃棄物の発生量は微減傾向にございます。下でございますが、1人当たりのごみ排出量は有料化や分別等によって減少したものと考えられますが、近年は横ばいとなっております。右でございます。一般廃棄物の組成は紙くず、厨芥、廃プラが8割を占めております。

 次に産業廃棄物、11ページでございますが、廃棄物等の発生量は、近年ほとんどの品目で横ばいとなっております。組成は家畜ふん尿、瓦れき類、汚泥が大きな割合を占めております。業種別では農林水産業、下水道、建設、鉄鋼、パルプ・紙・加工業等が全体の75%を占めております。

 次に循環利用量、循環利用率でございます。一般廃棄物についてでございますが、リサイクル率は、廃ペットボトル、廃プラスチック、ガラスくずは増加傾向だが近年横ばい。厨芥類及び木竹草類は増加傾向にあるが、10%以下にとどまっております。

 一般廃棄物の今後のリサイクルポテンシャルとして、現在焼却・最終処分されているものを想定した場合には、紙くず、廃プラスチック、厨芥類、木竹草類等に関してリサイクル余地が大きいということでございます。

 産業廃棄物でございますが、産業廃棄物のリサイクル率を見ると、いずれの産業廃棄物も増加傾向である。ただし、含水率が高い汚泥等に関しましては、リサイクル率がまだまだ低い。今後のリサイクルポテンシャルとしては、最終処分されているものを考慮した場合、汚泥、煤塵、瓦れき、ガラス陶器くずが100万トン以上の余地があるが、リサイクル用途は建設資材等に限定されている。

 最終処分量につきましては、一般廃棄物の最終処分量は、主に循環利用率の増加によって順調に減少してきましたが、近年は横ばい。現在、100万トン以上最終処分がされているのは紙くずとか陶器類等となっております。

 最後に、産廃の最終処分量でございますけれども、主に循環利用率の増加によって順調に減少してきましたが、近年は横ばい。現在、100万トン以上最終処分がされているのは、汚泥、ガラス陶器くず、鉱滓、瓦れき等、煤塵となっております。

 以上、中間報告ということで、引き続き検討を進めてまいります。

 以上でございます。

○酒井部会長 第三次の循環基本計画の第2回の点検を進めるという中での、最初の中間報告という位置づけです。先ほどの基本方針での御説明にあった目標との関係の数字の部分も、少し分析を進め始められたという御紹介があったかと思いますが、そのあたりを含めまして委員の方から御質問、御意見ございましたらお願いをしたいと思います。

いかがでございましょうか。

 それでは、また大迫委員のほうからいきましょうか。お願いいたします。

○大迫委員 今日御紹介いただいた前半のほうの資料の中で、特に元気ネットの-NPO/NGOの活動、あるいは④の循環生活研究所のほうの資料等にも関わると思うんですが、そういったものを拝見して、やはりこういう行政でもない、また市民との間に立つ主体の役割というのは、大変重要性は認識されているんですが、育っていくということが難しい状況かと思います。

 それで、「環境教育」と一般的に言いますけれども、こういう学校教育とは違う、実社会の中でNPO/NGOの方々が教育を行うという、ノンフォーマル教育というふうに言うと思うんですが、そういったものを、より環境省として推進していく。やはり、こういう3R等の分野というのは、実践の場で、こういうノンフォーマル教育が最も重要な部分であるわけでありまして、環境省の中にも環境教育推進室はございますが、そういったところでの取組と、こういう廃リ部のほうでの取組等が、やはりうまく連携していくということが今後重要ではないかというふうにも思っておりますので、そういった中でより効果的な対応ということも考えていけるのではないかというふうに思いますので、その点を御指摘させていただきたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 大久保委員、お願いします。

○大久保委員 8ページの2番の、自治体等による3R推進上の課題の丸の3つ目なんですけれども、3Rを進める上で消費者の努力にどこまで依存するか、今後検討が必要という点についてなんですが、リサイクル率が上がってこない原因につきまして、分別が必ず義務づけられているものについては、私が幾つか見ている中でも、確かに分別を守るという率は高いかもしれないんですが、しかしながら、それに対して生ごみとか紙とか、かなり削減の余地のある部分につきましては、せっかく古紙で言いますと新聞紙のほかに雑紙の収集とか、かなり細かい施策メニューを設けましても、思ったほどその率が上がってこないということがございます。それは興味があって、「分けてもらえれば自主的に分けますよ」という層が極めて限られている感じがあるんです。「分けても分けなくてもいいのであれば、分けない」という層がかなりの部分あるのではないかという感じがしておりまして、予測したよりも、かなり低い協力率にとどまっている自治会が結構あるように思われます。

 そこで、この「努力にどこまで依存するか、今後検討」という部分は、どのような観点から検討ということを考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 篠木委員、お願いいたします。

○篠木委員 まず、本日御紹介いただきました東京都、大木町、それから元気ネット等々の事例について、どういった基準でこれらの事例を選ばれて、中間報告されたのか、私たちはこれらの事例をどのように解釈すればいいのかということを教えていただければというのが1点目です。

というのも、例えば、大木町の取組というのは非常に興味深くて、「そうだそうだ」と思う一方、規模の違いや、別の問題を抱えている地域ではなかなかうまく適用できない可能性もある。その中でこれをどう評価すればいいのかというあたりについて教えていただければと思います。

 あともう1点、NPOとの問題なんですけれども、彼らをどう評価して、エンカレッジしていけばいいかということについて、今どのようにお考えかというのを伺えればと思っています。

なかなかNPOの活動というのを定量的に評価するというのは難しいと個人的には思っております。しかし、定性的な部分を何も評価せずに切り捨ててよいのかというと、それはまた何か違うのではないかという気もいたしますので、そのあたり、こういった環境に配慮した社会をつくるときに、彼らの役割というのをどのように考えていけばいいかという点について、教えていただければと思います。

以上です。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 細田委員、お願いいたします。

○細田委員 それでは2点。1つは大きな問題で、いわゆる循環経済をどうつくり上げるか、ヨーロッパでいうサーキュラーエコノミーです。この点に2つ要素があって、1つは我が国で発生する、いわゆる国で言う循環資源、私は静脈系の資源。なぜかというと、静脈系の資源というのは、資源ポテンシャルを持っているけれども、実現しない資源がいっぱいあるわけです。それをどう使いこなすかというところには、また細部の問題があって、それは1つ、我々の静脈系の資源が海外に逃げている。アルミ缶もリサイクル率が下がっちゃった。なぜか。海外に逃げている。鉛バッテリーも海外に逃げている。金属スクラップも一部逃げている。

 もちろん、広域資源循環を海外で進めるという観点のもとにそれができているならいいんですけれども、実はそうではない。そのことが、我々が貴重な資源というものが海外に出てしまって、我が国で使いこなせていないというところに、全部じゃないですよ、1つの問題があるということがあると思います。

 もう1つ、サーキュラーエコノミーをつくるポイントで重要なのは、やはり市場の力を生かしていかないとやっていけないということなんです。ところが、言いにくいことなんですけれども、一般廃棄物の世界はまさに既得権益の世界で、これは新規参入がほぼゼロ。競争が全くない。これはアメリカやヨーロッパではまず考えられないことです。この点を改めない限り、私たちの高コスト構造とか、資源効率性を高める問題というのは対処できない。そこに大胆に切り込んでいかない限り、日本は新しい一歩を踏み出せないと思います。これがサーキュラーエコノミーの問題です。

 第2点目は、これは私のカジュアルオブザーベーションという直感的な観察かもしれないんですが、シアトル、ポートランドを観察してきまして、当たり前のことなんですけれども、普通の都市系のごみのリサイクル率は、アメリカなのに60%です。アメリカなのになんて言うと怒られちゃいますけれども。ほとんど分別もしない。シングルストリームを60%リサイクルする。アメリカはすごいなと思った。では、埋立処分率はどれぐらいかというと、シアトルもポートランドも40%なんです。日本は、埋立処分率はほぼ5%以下になっています。何かというと、アメリカは中間処理、それから焼却がないから、リサイクルするか、基本的に埋め立てるか、どっちかなんです。

 そうすると見えてくることは、我が国は非常に効率的な中間処理-選別・破砕をやって、焼却をする。しかし、それが裏目に出ていて、優秀な焼却をすればするほどリサイクル率は上がらないというポイントがあるわけです。ここを、最終処分量が少ないから「いい」と見るのか、あるいは、「いや、リサイクル率をもっと上げるべきだ。そういう観点から中間処理を見直すべきだ」という論点だったらもっと分析しなきゃいけないと思いますけれども、少なくともここは検討せざるを得ないと思います。

 以上です。

○酒井部会長 この資料3への御意見として、今多様な御意見をいただいたかと思います。

次回のこの点検の中間報告に向けてという視点を中心にまずお答えをいただいて、少し中長期的に検討の必要がある話は、検討する話として宣言いただければ結構かと思います。

 事務局からまずお答えください。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) 大久保様からいただきました御意見でございますけれども、生ごみ、紙等について思ったほど上がってこないというような要因分析につきまして、今後、その御報告をさせていただく中で、政策的な検討についてもあわせて検討した方向性をお示しできればと考えております。細かいところについては事務局から。

○リサイクル推進室長補佐 事務局のほうから、その他の点について御回答させていただきます。

 篠木委員からありました、今回のヒアリングの対象をどのように選んだかということでございますが、これは有識者の方と御相談をして、大きな観点としては、NPOや自治体全体について御意見が言える方という観点から選ばせていただいております。したがいまして、自治体さんで進んでいるからとか、NPOとして一生懸命やっているかという観点ではなくて、どちらかというと全国的な観点でものが言える方、発表できる方を中心に発表いただきまして、したがいまして、今回の発表者の中でも、各自治体さんとかNPO/NGOさんの取組の中身は重要ではなくて、その下の全体の市町村や都道府県、NGOの役割・課題、あるいはその意見といった部分がより重要であると考えておりまして、この部分について、より御意見をいただければというふうに考えてございます。

 また、NPOの問題につきまして、どうエンカレッジするかというふうな御指摘がございました。この点につきましては、我々としても人材育成というのは従前から言われているところでございまして、例えば地域循環圏ですとか、そういった部分で身近なところからやっていただくということで、自治体の方々、あるいはNPOの方々に対するガイドラインですとか、あるいは研修といったものを、今後進めていきたいというふうに考えてございます。

 また、細田先生からあった点は非常に大きな問題でございまして、これは先ほど大久保委員から御指摘があったような話とも絡んでまいるかと思いますけれども、日本式の市民の高度な意識に基づく分別と、中間処理と最終処分というやり方と、シングルストリームで機械的に選別をされるというやり方と、それぞれ一長一短があるというふうに考えてございまして、我々としては、今後どのような道がよいのかというのを慎重に検討してまいりたいと考えてございますし、今後、先ほど御指摘のあったREの話も、今後、国際的にも高まってまいりますので、我が国としての方向性というものを検討してまいりたいというふうに考えてございます。

 また、金属が逃げていくという話につきましても、今回の説明には入れてございませんが、海外への資源の輸出といったものも検討事項に入れてございますので、循環率の向上といった観点から、そこも含めて今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○酒井部会長 NPO、環境省の環境教育の関連の政策との接点、どうしているのかという点と、それともう1つ、NPOの評価・エンカレッジ、これはどう考えているんだという話もあったかと思います。そのあたりはいかがでしょうか。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) 環境省の中でも、やはり温暖化ですとか、あるいは生物多様性、それからこちらの3R、その他の分野につきましても、本当にNGO/NPOとの連携、あるいはそういうところは必ず出てくる行政分野でございますので、省内でも横の連携をさらに強めて取り組んでいきたいというふうに思っております。

○酒井部会長 それでは、基本計画のフォローアップ、中間報告としては第1回でございますので、あと数回続きます。また御報告をいただいて、御意見いただければと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、次の議題に進ませていただきたいと思います。次は、「各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について」でございます。まず事務局のほうから、本日のヒアリングの趣旨につきまして御説明をいただいて、その上で、今日足をお運びいただいた関西広域連合等からのヒアリングを行いたいというふうに思います。

 まず、説明をお願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは、資料4-2、「各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方について」の資料の1ページ目をおめくりいただければと思います。

 従前から政府において地方分権の議論が進められておりましたが、2つ目の四角でございますが、平成26年度から内閣府で地方分権に係る提案募集を行うこととしまして、この募集に各リサイクル法に関する権限の移譲につきまして、関西広域連合、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県から提案をいただきました。

地方分権改革有識者会議の審議を経まして、次のページのとおり対応方針が閣議決定されました。

 今回、権限移譲の要望を受けたのは以下の6点でございまして、左の提案名、上から資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法となりますが、右上の対応方針内容のところでございます、各要望を受けて、平成27年1月の閣議決定では、6つの法律それぞれにつきまして、関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等のあり方を含めた的確な執行のあり方について、原則として27年度中に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされております。そのため今回、本部会で自治体からの御意見の聴取を行うこととなったものでございます。

 次のページでございますが、各法律ごとの具体的な分権要望の内容となっております。メーカーや小売業者、多量排出事業者、リサイクラーなどに対する指導・監督権限が幅広く含まれてございます。

 以上でございます。

○酒井部会長 それでは、ヒアリングのほうに入らせていただきたいと思います。

 関西広域連合、鳥取県、兵庫県の順でお願いをしたいと思います。

 それでは、それぞれ御説明、よろしくお願いいたします。

○関西広域連合次長 関西広域連合の事務局次長の古川でございます。

 本日、部会におかれまして、権限移譲に係る自治体の意見聴取の機会を設けていただきまして、まず厚くお礼を申し上げます。

 それでは、資料4-1をご覧いただきたいと思います。

 権限移譲に係る提案について、まず全体の説明及び広域連合について御説明をさせていただきます。

 先ほど環境省のほうから御説明がありましたとおり、昨年度の地方分権に係る提案募集に際しまして、関西広域連合、兵庫県及び鳥取県から、各種リサイクル法における指導助言、報告徴収、立入検査、勧告命令に関する事務権限及び必要となる人材、財源を併せて移譲されたいという旨の提案をさせていただいております。

 その提案の内容でございます。その趣旨でございますけれども、2ページ、それから3ページにかけて書かせていただいておりますが、地方公共団体は、これまでから廃棄物処理法をはじめ、多くの環境法令におきまして、全国統一的な観点を考慮しつつ、事業者等への報告徴収や立入検査、指導及び命令などの是正措置を適正かつ円滑に実施をしてまいりました。

 一方で、各種リサイクル法におきましては、廃棄物の減量化や3Rを推進している地方公共団体に立入検査や報告徴収等の権限がなく、またリサイクル施設の認定状況、指導状況、多量排出事業者の実態等の情報が地方に提供されていないということで、統一的・効果的な指導、それから啓発や協力要請ができないという状況でございます。

 リサイクルの推進には広域的な観点も重要なんですけれども、住民をはじめとします排出者の協力等、廃棄物全体の流れを踏まえました適正処理が不可欠でありまして、都道府県等への権限移譲により、一層効果的な廃棄物行政が実施できるというふうに考えております。

 加えて、事業者の利便性や事業執行における機動性の確保の観点から、現場に近い都道府県が自らの権限、工夫によって事務を実施することで、より質の高いサービスが可能となると考えております。

 なお、各都道府県への一律移譲ではなくて、個別の自治体の手挙げ方式による権限移譲というのもあるんですけれども、そういう場合は移譲を希望しない自治体があることが想定されますので、この場合、事業者の所在地によっては、権限が国と都道府県に分かれることになりまして混乱を生じる可能性がありますが、関西では関西広域連合が広域行政を担っておりますので、関西広域連合に人材及び財源を併せて権限移譲されることを希望しております。

 なお、関西広域連合に権限が移譲されました場合には、構成府県市の廃棄物行政担当者との連携によりまして、迅速かつきめ細かな対応が可能になるというふうに考えております。

 なお昨年の、26年度の提案募集に対しまして、各省からはさまざまな御意見をいただきました。主なものとしては、全国統一的な観点から権限を移譲するのは困難である。それから、複数の都道府県にまたがる事業計画に対しまして、都道府県ごとの立入検査では確認は困難である。それから、都道府県が実施をすると、関係機関との調整等が必要となり、行政コストが増大するといったものでございます。

 確かに、統一性の確保のためには、国による基準の設定及び技術的支援等が必要ですけれども、現に廃棄物処理法におきましても、国が示す事務処理基準等を踏まえまして、全国統一的な観点を考慮しつつ指導等を実施しております。

 また、繰り返しになりますけれども、広域的な事務の受け皿として、関西には関西広域連合がございまして、府県域を越えて構成団体が連携しておりまして、環境保全分野にも取り組んでおりますことから、対応は可能というふうに考えております。

 この後、関西広域連合の概要について簡単に説明させてもらいます。ページでいきますと9ページ。参考と書いています、関西広域連合の概要でございます。

 関西広域連合は、分権型社会の実現、関西全体の広域行政を担う責任主体、国の出先機関の事務の受け皿づくりを目指しまして、5年前の平成22年12月に設立いたしました。地図にありますように、現在の構成団体は2府5県4政令市となっております。今年度、奈良県も加入を表明されまして、現在その手続を進めているところでございますけれども、その結果といたしまして、関西で全ての府県が参加をするということになっております。この図で斜線で書いております福井県と三重県につきましては、連携団体ということで会合に参加をいただいております。

 それから、実施事務といたしましては、この10ページに書いておりますが、防災、観光・文化・スポーツ振興、産業振興、医療、環境保全、職員研修に関する広域事務及び資格試験・免許等の統一事務等を実施しております。

 体制といたしましては、構成団体の長を委員といたしまして、広域連合の運営上の重要事項に関する基本方針等につきまして意思決定を行います広域連合委員会。知事さん、政令市長さんによる会議ですけれども、これを設置いたしまして、毎月、会議を開催しております。

 また、構成団体である府県市、政令市の議会議員から選出されました議員によります広域連合議会。それから、総務企画等を担当します本部事務局。及び各分野、例えば環境だったら環境といった事務を所管する分野事務局、これをそれぞれの構成府県に置いておりまして、府県職員が広域連合職員を兼務いたしております。

 今回の権限移譲に関連いたします分野事務局は広域環境保全局となっておりまして、分野事務局としては滋賀県、担当委員としては三日月知事が委員として担当しておりまして、設立当初より再生可能エネルギーの拡大と低炭素社会づくりの推進、自然共生型社会づくりの推進に取り組んでおりまして、昨年度からは循環型社会づくりの推進、環境人材育成の推進にも取り組んでいるところでございます。

 私からの概略の説明は以上ですが、引き続き提案県のほうから、各種リサイクルに係る権限移譲を提案した具体的な理由等について御説明を申し上げます。

○兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課長 兵庫県環境整備課の正賀と申します。本日は、各種リサイクル法の権限移譲に関する意見聴取の機会を設けていただきましてお礼申し上げます。

 本日は、鳥取県の住田課長も御出席されておりますが、代表しまして私のほうから御説明をさせていただきます。

 資料の3ページをご覧ください。

 先ほども御説明がありましたが、私どもが移譲を求めている法律及び権限につきましては3ページのとおりでございます。

 4ページですが、権限移譲を提案しました主な理由としまして、まず、自治体では廃棄物処理法を所管して、事業者に対して報告徴収や立入検査を行っておりますが、一方で、各種リサイクル法につきましては、廃棄物の減量化や3Rを推進している地方に立入権限がないということで、事業者に対する統一的・効果的な指導ができないということがございます。

 また、2番目としまして、各種リサイクル法につきましては、事業者のほうから国には報告等がありますが、その情報が共有されない状況にあります。

 それと、3番目としまして、地方分権の観点から、それぞれより質の高いサービスが可能という観点から移譲を求めるものでございます。

 それでは、5ページを飛ばさせていただきまして、各リサイクル法に係る問題点を御説明させていただきます。

 6ページのほうをご覧ください。

 容器包装リサイクル法におきましては、(1)のとおり、国に報告されている情報が自治体に提供されてございません。また、(2)にありますように、指定法人の委託を受けて再商品化をする場合などは廃棄物処理法の処理業の許可が不要でございますが、自治体にとっては、どの事業所でどのように再商品化されているかというのが把握できておりません。そのため、住民に具体的にどのようにリサイクルされているかということが説明できない状況でございます。

 おめくりいただきまして、7ページでございます。

 家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法は、両方とも、大枠としましては国が事業者の再商品化及び再資源化の計画を認定し、その認定の範囲内であれば、事業者は特例により廃棄物処理法の処分業の許可が不要となる法体系でございます。例えば、廃棄物処理法で私どもが事業所に立ち入りを行った際に、自治体には認定情報がございませんために、どこまでの作業工程が廃家電処理に該当し、どの工程から、いわゆる廃棄物を卒業しまして、再商品化されたかと見なされるかがはっきりしていないということがあります。

このため、例えば新たな施設の設置を確認しても、その施設が廃棄物処理法上の施設に該当するのか、再商品化されたものをさらに高度再生利用するための施設-例えば再破砕施設や、その後の選別施設に該当するか、自治体には確認するすべがないということでありまして、それ以上の指導ができないという限界がございます。

 8ページをご覧ください。

 食品リサイクル法でも同様でございまして、前年度発生量が100トン以上の多量発生事業者は、国に発生量及び再生利用率等を報告しておりますが、国による公表は、対象事業所の公表に同意があった事業所のみの一部でありまして、データにつきましても、発生原単位及び再生利用率のみでございまして、発生量そのものは公表されておりません。自治体としましても、食品ロスの削減のためにもデータは必要だと考えております。

 本日、資料は用意させていただいておりませんが、資源有効利用促進法と自動車リサイクル法についても同様に、国に事業者は報告をしておりますが、国が事業者に対してどの程度立入検査を行い、どのような指導を行っておられるのかということが不明でございますので、現状を明らかにしていただきたいと考えております。

 最後ですが、リサイクル法に関する権限が自治体に移譲されれば、必要な情報を把握することができまして、廃棄物処理法の法定計画であります廃棄物処理計画を策定する際の、廃棄物発生の予測にも生かせるほか、計画の目標達成に向け、事業者に対して実態を踏まえた的確な啓発・指導が可能となるものと考えております。

 以上でございます。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 それでは、ここで続きまして資料4-2を事務局のほうから説明をいただきまして、その上で質疑ということにさせていただきたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは、資料4-2の4ページをお開きいただければと思います。

 まず、廃棄物処理法と各種リサイクル法の関係を御説明させていただきます。

 廃棄物処理法は、リサイクルを含む廃棄物の適正処理のための基本法であり、地方公共団体が権限を有します。平成以降、順次策定された各種リサイクル法は、対象となる廃棄物についての廃棄物処理業の許可の特例など、廃棄物処理法の特別法としての枠組みを規定するとともに、廃棄物処理法における処理を基本としながらも、リサイクル推進のために一部特別な規定、メーカーへのリサイクル義務づけですとか、広域的なリサイクルのための大臣認定などを設けております。

廃棄物処理法に基づく地方公共団体の規制を基本としつつ、リサイクル推進のために国の権限を一部上乗せしている構成になっております。

 次のページでございます。

 各種リサイクル法の執行における国と自治体の役割分担についての国の考え方を説明いたします。2つの観点から現状の分析が望ましいと考えております。

 まず左側、法目的(リサイクルの推進)の観点でございます。廃棄物処理法に基づく自治体単位の許認可では、広域性・効率性が求められるリサイクルの実施は困難。このため、リサイクルの推進を目的とした特別法を設け、国が統一的に事業者等の認定等を行い、その監督を行うことが必要とされました。

 そこで権限を、並行権限にせよ、手挙げ方式にせよ、自治体単位に戻すことは、上記の各種リサイクル法制定の趣旨に反し、法目的であるリサイクルの推進を阻害しかねないと考えております。

 また、右側でございますが、権限の性質の観点として、地方自治法では全国的な規模で、もしくは全国的な視点に立って行わなければならない施策は国が行い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本としております。

 よって、収集・運搬・処理等を広域的に行うメーカー・小売店・リサイクラー等を対象とする各種リサイクル規制は国が担い、地域の住民の生活環境に直接影響を与える廃棄物処理規制は自治体が担うことが適当というふうに整理されております。

 以上から、国としては、広域的・効率的な観点からのリサイクル推進のための認定・監督等を行う。地方公共団体としては、地域における廃棄物の適正処理のための規制等を行うということで、現行規制のもと、両者の補完関係、適切な役割分担と連携によって、適正で効率的なリサイクルを実現できると考えております。

 以上でございます。

○酒井部会長 その後に、各種リサイクル法ごとの参考資料という非常に大部の資料がついていますが、簡単に、何が紹介されているか程度は御紹介いただいたほうがいいんじゃないでしょうか。

○リサイクル推進室長補佐 事務局から補足説明をさせていただきます。

以下のページにつきましては、昨年度、分権要望をいただきました自治体の皆様と関係省庁のやりとりを各法ごとに整理をしたものでございます。

一例を申し上げますと、飛ばせていただいて、例えば14ページ、家電リサイクル法についての提案ということで、関西広域連合、鳥取県、兵庫県、和歌山県、徳島県の皆様から、それぞれ要望がございまして、最初に具体的な措置の内容と、その必要性ということが書かれていらっしゃいます。

 それに対しまして次のページ、15、16ページでございます。15ページは具体的な権限を整理したものでございますけれども、16ページにおきましては、それを踏まえたやりとりということでございまして、最初に関係省庁のほうから、全国的に存在する広域業者や製造業者等の取り扱いについて、国が行うことが適当である。地域の不公平が生じることがないように、全国統一的な観点で行うことが必要であるというふうな説明をしたところでございます。

 それに対して、自治体側の皆様からの御回答といたしましては、関西広域連合のような広域的な主体であれば広域連合でも対応できるし、その場合にきちっとした指導・助言や基準等があれば、広域自治体でも統一した対応が可能であるというふうな御回答でございますとか、廃掃法では既に自治体がやっているので、同じように各種リサイクル法についても、実際対応が可能であるというふうな御指摘をいただいたところでございます。

 さらに、めくっていただきまして、17ページでございますけれども、それに対して二次回答を関係省庁からさせていただきました。我々といたしましては、リサイクル法の趣旨といたしまして、一般廃棄物としての特徴や、特に市町村における処理が難しいということがあって、広域的なリサイクルをしなければいけないということで、EPR、拡大生産者責任に基づきまして、メーカーにリサイクル義務を負わせてやっているということになる。いわゆる通常の一般廃棄物の処理が難しいという背景があって、国のほうでリサイクルの権限を持って、特別法として処理をしているということがございますので、それはやはり住民に身近な自治体において適正に処理するという通常の廃掃法の取り扱いではなくて、家電リサイクル法に基づく広域的なリサイクルということで、国が監督をするということが法の趣旨であり、望ましいというふうに回答させていただいたところでございます。

 同じような趣旨で、ほかの各種リサイクル法につきましても回答させていただいているところでございまして、本日改めて、実際皆様からそれに対するコメントというか、御回答と、さらにそれに対する我々としての見解を説明させていただいたところでございます。

 以上でございます。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの「各種リサイクル法の権限に係る国と地方の在り方」につきまして、委員の方々から御意見をお聞きしたいと思います。

 今回は逆回りでよろしいですか。細田委員、お願いいたします。

○細田委員 この権限移譲についてですが、基本的に地方分権というのは、私は流れだと思いますし、原理的には大賛成なんです。ただ、本当にこの件に関して移譲できるかというと、私は慎重にならざるを得ないというのが私の立場です。

 なぜかと言いますと、理由が2つあります。1つは、例えば自動車リサイクルに関しても、先ほど環境省のほうから説明がありましたように、これは全国的に統一した考え方で、自動車リサイクルの理念というものがあって、その中でやっているわけです。それが津々浦々、47都道府県で共有化されて、本当にそれができるのかというと、私はここにいらっしゃっている都道府県の皆さん、広域連合の皆さんは非常に先進的な方々で問題はないと思うんです。そうではない都道府県もいっぱいあります。

 現に某県では、いまだに議会で自動車リサイクル法の不法投棄の問題で大いにもめております。これも自動車リサイクル法の精神にのっとって、不法投棄が未然防止から、それから事後処理まで本来スムーズにいくはずなんですね。何でこんな簡単なことが県単位でうまくいかないのかということが現にあるわけです。

 家電リサイクル法に関しましても、私は離島支援対策とか、不法投棄対策に若干コミットしておりますが、本当に、この個別リサイクル法の精神を御存じなんだろうかと思うケースも間々あります。そんな中で、本当にこれ権限移譲できるんだろうかというと、申し訳ありません、正直、私は不安です。

 それからもう1つの理由。これはこの個別リサイクル法とは若干ずれるんですが、環境法ということで、やはり指摘させていただきたいと思います。

 今から5年前ですか、6年前。大防法と水濁法の違反事件がありました。つまりデータ改ざん、あの事件がありました。そのときに環境省で会議があって、私は非常に驚いたんですが、もちろんこの問題は偽装した企業が、排出者が一義的に悪いに決まっているんです。ですが、よく詳細を聞いてみると、例えばボイラーの立ち上げ時、定常状態に行くまでの立ち上げ時には、やはり触れるわけです。その瞬間、触れたときにどう判断するかというのに困って改ざんしたというのがあるんですけれども。もともとは地方公共団体、県単位の大防法、水濁法の関係各所と企業が、ある意味では緊張関係を持ちながら議論しつつ、「こういう場合はこうですね」とディスカッションを1970年代、80年代は続けてきたそうです。

 ところが現在、異動も2年ごとにやる。それから人材も少なくなっていく。人員配置が少なくなってくる。大防法、水濁法でさえ、排出企業と都道府県の間で緊密なコミュニケーションができにくくなっちゃった。

 もちろん、偽装事件はそうしたほうが一義的に悪いんですけれども、未然防止の観点から言うと緊密なコミュニケーションができたはずなんです。それができなかったのは、1つには、県単位でそれに対応できなくなってきたという問題があると私は承りました。

 以上の2つの点を考えると、私はこの件に関して、正直、慎重にならざるを得ません。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 髙橋委員、お願いいたします。

○髙橋委員 私も市町村の立場からすると、原則的には地方分権というのは大賛成でございまして、権限移譲というのは必要なのかなと思うわけでありますけれども、こと、このリサイクルについては慎重に考えざるを得ないのかなということがあります。

 1つは、ものの製造を川上、そして廃棄を川下だとすると、概ね現在のものをつくるというのは全国規模、あるいはグローバルで、世界規模でメーカーは動いている。

 一方で、廃棄については、概ねこれまでの経緯から、都道府県単位での処理がなされているのが一般的ではないか。リサイクルというのはどの位置にあるかということですと、やはり廃棄というよりは、それをまた資源物に戻してという、メーカーに近い側にあるんではないか、より川上に近い部分にあるんではないかなということでありますと、やはり企業活動としては都道府県単位ではなくて国単位、あるいは国を越えての海外の広いエリアでの活動になる。そういった中での企業活動などについて若干の支障があるんではないかなという疑義を感じるところであります。

 そして、たまたま昨日、私ども稲城市とリネットジャパンさんという小型家電のリサイクル会社と提携を結んで、協定をやっていこうということでありますが、大変、トヨタのOBの方で、このことについて真摯に取り組んでいるわけでありますけれども、宅配を使って、880円の送料だけいただければ無料でリサイクルをする小型家電リサイクルの会社でありますけれども、この企業が、さらに近い将来、効率を上げて、営業努力、それから社員もどんどん削って、近い将来、無料で何とか、送料も自社負担で採算をとっていこう。かなり厳しい企業活動の中でそういうことを考えていらっしゃるとなると、やはり新たにこのリサイクル業者に何か負荷がかかってしまうと、せっかくの無料化への仕組みについても逆行してしまうんではないか。

 例えば、このリネットジャパンさんの取組だと、全国から宅配便で集めてリサイクルをする。リサイクル率も99%を目指しているという会社でありますが、そういった中が、指導監督が複数の県から、もし権限移譲の関係で指導を受けるとなると、それに対応する部門も必要になってくるし、当然、そのことによって新たな企業活動のコストも増えてしまうというのは若干心配なところがありまして。全国規模での1つの活動を支援、育成するためにも、国からの指導1カ所で、1つの窓口でやるのがいいんではないかなと、個人的にはそのように感じております。

 以上です。

○酒井部会長 新熊委員、お願いします

○新熊委員 「権限移譲をしてほしい」という地方からの提案と、「いや、それはできない」という国からの返事ということなんですけれども、そのやりとりが、私の中であまりいいものに聞こえないと言いますか、もう少し国と地方の間でよい補完関係が築けないかなというふうに思っています。イエスかノーかというだけじゃなくて。

 例えば、国の言い分としては、全国統一的な視点から権限を移譲することは困難である。先ほど細田委員のほうからも、例えば、自動車リサイクル法の理念がちゃんと理解されているのかどうか疑問であるとか、そういった御指摘がございましたけれども、それに関しても、国が統一的な基準をしっかり示せばよいことではないのかなと思いますし、複数の都道府県にまたがるということがあって無理だということでしたら、地方に権限を全て移譲して、その地方同士が連携を図ればよいのではないかなと、単純にそう思ってしまいます。

 ただ、地方のほうも、権限移譲をしてほしいという積極的な理由が少し弱いのかなというふうに思いました。例えば、この各種リサイクル法を隠れみのにして、本来、市町村が管轄すべき一般廃棄物の不適正な処理がなされているんだとか、それで非常に困っているんだとか、そういった事例とか、そういうのはあるんでしょうかというのをお聞きしたいです。

もしそれがないのだとすれば、この住民の皆さんへの、こういうリサイクルがされているとか、そういった説明が必要なという御説明がございましたけれども、であれば、権限が移譲されなくても、データの共有、情報の共有・提供、それはしてもいいんじゃないのかなと思うんです。もう少し、国と地方のよりよい補完関係というものの構築をぜひお願いしたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 資料の4ページのところにその理由が書いてあるんですが、全国的な広域のものに対してどういう許可制度、あるいは権限が、どこが果たすのがいいかというと、全国的なレベルということになると、やはり国以外、それぞれの都道府県がやるというわけにはまいらないのかなというふうに思っておるところでございます。

 さりとて、この3番の地方分権という、道州制の議論もございますけれども、そういった中で、こういったものをどういうふうに実現していくのかという議論は、やっぱり一方で必要ではないかなというふうには思います。

しかし、例えば、私どもも市町村という立場から、例えば各種リサイクル法で全く何の権限もない。「見に行きたいんだけれども」と言うと、「何で来るんですか」、「今日は駄目ですよ」みたいな話。それは容器リサイクル法のときにも、別に、「実際に市町村が渡したものがちゃんとリサイクルされているかどうか確認したいんだ」というようなことで、容リの見直しのときには、そういったものも考えてほしいという要望もさせていただいております。

 それから、2点目については、これは権限の問題以前の問題で、国が持っている情報を地方に提供するというのは当たり前のことだと思うんです。

ただ、例えばよく言われるのは、企業活動に大きな支障があるとか、あるいは、公表を前提にしてデータを集めていないとか、いろいろあるんですが、それぞれのリサイクル法の中、例えば家電リサイクル法で、リサイクル単価が品目別に決められているのに、それがどうなっていますかというと、「品目ごとには出せません」。それがずっと10年間、経産省、環境省が受けていた。

 今回の見直しの中で、それはおかしいでしょうということで、品目別に明らかになり、当然、地方自治体にも情報が提供されるようになった。ある程度のことは、現行の中でも国のほうで努力していただいて、やれるんではないかなというふうに思います。その上で、やはり先ほど言った、地方分権との絡みでどうなの、という議論はしていくべきではないかなと思います。

 以上です。

○酒井部会長 大塚委員、引き続いてお願いします。

○大塚委員 この問題は、10年ぐらい前に法律雑誌で対談をしたことがあって、そのころから議論はしていましたが、一般的に、もちろん地方分権推進をしていくべきだということはあるんですけれども、リサイクルに関しては、先ほど御指摘もあったように、その広域性というところがございますので、さらに効率性が非常に重要だということがございますので、一般的な地方分権推進と同じには扱いにくいのではないかというふうに考えております。

 自治体の中で判断が異なるということは、例えば、今、廃棄物の定義に関しても、環境省のほうは通知を出しておられますけれども、微妙に自治体によって変わってきているわけですが、それと同じようなことがリサイクルで出てくると、広域的なリサイクルという観点から少し問題が、残念ながらあるのかなというところがございます。さらに、廃掃法に比べて、地域住民との関係で、汚染等を含めて非常に密接な関係があるかというと、必ずしもそうではないのではないかということも言えると思います。

 私の印象だと、2000年代に入ってから、自治体の方々と話をしていると、大気汚染とか水質汚濁に関して新しい事務が増えることをすごく嫌がられているところが結構あって、「新しい負担は嫌だ」ということを結構おっしゃる方が増えてきているんですけれども、これは先ほどの細田先生の議論とも関係しますが、関西連合が非常に頑張っておられるんだと思うんですけれども、そうではないところも残念ながら出ているのではないかという印象はございます。

 しかし、そうはいっても、先ほど御指摘いただいたような、資料4-1の6ページ辺りから出ていた情報の共有に関しては私も重要だと思っていまして、これはぜひやっていただかないといけないのではないかと思っています。6ページから7ページ、8ページにかけての情報の共有というのは、これは自治体にとって必須だと思いますので、ぜひやっていただきたいと思いますけれども、一般的に権限の移譲ということに関しては消極的にならざるを得ないのかなというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○酒井部会長 大迫委員、お願いします。

○大迫委員 十分消化し切れていない中での無責任な発言はすべきではないと思うんですけれども、国全体で以前に道州制の議論が出たときに、廃棄物処理のマネジメントという面からは、新しい可能性が見えていくんではないかというふうに、私自身は期待していたところです。

 そういう中で、今回こういうような御提案があって、全体としては、やはりどこまでの権限移譲の範囲とか、あるいはそのスケジュール観とか、それに必要な環境整備だとか、そういった議論は、やはり今後継続的にやっていくべきではないか。もちろん、今直ちにこういった方向で決断するということはちょっと難しいかなということが、やはり印象でありまして。

 ただ、廃棄物処理法の関係ですけれども、いろんな都道府県の計画の中で各種リサイクル法のいろんな施策等も議論されるわけですが、ほぼ国から言われたことを市町村にお伝えするだけというような感じで、なかなか都道府県として役割というものはほとんどない状況でもありますので、都道府県というよりは、やはり関西広域連合のような、もう少し道州制に近い広域行政体のようなものの中に、やはり今後の可能性があるのではないかというふうに、個人的には思っております。

 以上です。

○酒井部会長 大久保委員、お願いします。

○大久保委員 既に何名かの委員からも指摘されたところでございますけれども、本日の関西広域連合からの御提案では、1つは廃掃法の執行に支障があるというお話がございました。支障があるのであれば、そこのところは、やはり廃掃法の執行権限の問題でございますので、改善が必要とされる。これはリサイクル権限の移譲とは別の問題であるというふうに考えます。

 その観点から言いますと、その認定状況がわからないというのは、何人から既に指摘がありましたように、大変よろしくない状況でございます。

これに関しましては、情報の共有ということなんですけれども、1つは、情報の種類に応じまして、認定状況などは、むしろ法改正で公示にしてもいいくらいの問題ではないかというふうに思いますので、別に自治体だけではなくて、あらゆる市民に対してきちんと、もう少し情報を、アクセスを改善するというものが1つ。

 それから、2つ目といたしましては、自治体と国との間で情報共有をもっと進めるべきものがあるのではないかということで、この点は別個考えていただきたいと思います。

 それから3つ目は、国の執行状況に関してなんですけれども、先ほど御質問が兵庫県からありましたように、自治体のほうでそれだけの人員になるんですかと言われることの反面といたしまして、では、国の執行状況はどうなっているんですか、本当に指導をきちんとやっているんですか、地方環境事務所や経産だってどんどん人が入れかわっているんじゃないですかということだと思うんです。そして、実際、地べたで回っている自治体に比べて、本当にそれだけの執行をやっているのかという、この点に関しましては、やはり国として、「縦割りになっておりません」という形で説明責任を果たさない限り御納得はいただけないと思いますので、この点については、やはりきちんと御説明いただきたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 非常にバランスのとれた、的確なやりとりをしていただいているんじゃないかと思います。

 この後どうしましょうか。まず、今日来ていただいた広域連合、あるいは兵庫県、鳥取県のほうから、若干質問的な、委員からの話もございまして、実際に困っている具体的事例は何か、それから最後の大久保委員のほうからの、廃掃法の執行に支障のある点、もう一度具体的にという点がありましたので、その辺をお答えいただくとして、その上で環境省のほうからコメントを、こういう流れにしたいと思います。

お願いいたします。

○鳥取県生活環境部循環型社会推進課長 鳥取県の循環型社会推進課の住田でございます。

 具体的な例といたしましては、例えば、7ページの(3)でございます。本県、各県同じ状況だと思うんですけれども、不用品回収をされている業者さんがありまして、特定家電であるとか、小型家電とか、自転車とか、さまざまなものを回収しておられるという業者さんがありますが、こういった業者さんというのは、そのまま放置したりとか、生活環境に影響がありそうな状況を現出されるというようなことが多々ございます。そういったことがございまして、当県といたしましても、こういった業者さんをきちっと取り締まる必要があるんじゃないかということで、今、条例化を検討しておるところでございまして。これに際しまして、立法事実、生活環境に影響があるような状況があるのかどうなのかということを県内悉皆調査をいたしました。

この中で特定家電を扱っている業者さんが過半数ありまして、その業者さんをいろいろ調べてみて、その特定家電をどこから仕入れているのかということを聴取いたしましたら、家電の小売店から引き取ったという業者さんが複数ありました。こういった不用品回収業者に対して取り締まりと言いますか、立入検査等々、そういった事実をきちっと把握する必要がございますが、ただ、要はこういったリサイクル法の限界がございまして、我々にはそういった立入権限がございませんので、その辺の、要は情報の裏をとるような、そういったきちっとした対応ができていない。したがって、そのまま結果として放置されているような状況が続いてしまうといったようなことがございます。

 ですから、できれば全体的な法的権限を全部移譲していただくということではなくて、例えば、全体的なことは国のほうが権限を持っていただいて、そういった個別の立入権限的なものは市町村なりに移譲していただくといったことも可能ではないかなというふうに思いますし、そこら辺も御検討いただけたらというふうには、個人的には思っておるところでございます。

 以上でございます。

○酒井部会長 あと、環境省のほう、お願いいたします。

○企画課長 総論的なところでお答えをさせていただきます。大変貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。特に耳が痛いなと思ったのは、もうちょっと国と地方のいい関係をつくらなければいけないんじゃないか、こういったこと自体で、本来、今日御説明したように、一番大変な生活環境を守る、人の健康を守るという廃掃法の執行という、非常に大変な部分を地方自治体の皆様方に負っていただいて、そこをやっていただく。

その上で全国的に、広域的にやったほうが、今のリサイクルの制度を乗せて、それは国の責任でしっかり見ながら、お互いそこは補完し合って、役割分担をし合ってやっていかなきゃいけないところですが、今日御紹介があったように、実際の現場の事例としては、廃掃法に基づく執行に当たっても、情報共有が十分でないためにいろんな支障があるというような御指摘もございました。

 そこは我々、本当にそこを国としてちゃんとやっているのかというお話に対しては、立ち入りとか、いろんなリサイクル法に基づく執行ということでは、環境地方事務所が地方経産局と一緒にそういう対応をしているとか、取組はしていますけれども、自治体の方の目から見て、それがまだ十分でないとか、いろいろできていない部分もあるのかもしれません。そこはやっぱりコミュニケーションが不足しているんだろうというところが1つありますし、廃掃法の執行に当たっても、このリサイクル関係の情報がないがゆえに、それで手戻りだとか、うまく踏み込めないところがあるとすれば、そこはきちんとした情報共有をしないといけない。それは、お互いそれをやることで、まさにリサイクル関係も廃掃法の規制の網がかかっていますので、基本的にはいろんな指導・監督を自治体がやっていただいて、初めてリサイクル制度もうまく回っていくというところがありますので、そういった関係が十分うまくできていない部分が、今回、具体の問題点の御指摘につながっているのかなということで、そこは国としても反省すべき点があって、改善すべきところは、よくよくその辺の事情はお伺いした上でやっていかなきゃいけないなということは感じた次第であります。

 その上で、まだなおどういうことが考え得るのかみたいな話は、まだまだその先にあるのかもしれませんが、まず今やるべきこと、やれることをしっかりやるということが大事かなということを改めて感じた次第です。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) 形式的なところだけ幾つか補足させていただきます。

 例えば、全国的に統一的な事務を行うために国が事務処理基準を示せばというようなお話しでございますが、仮に法定受託事務であるとしても、国の基準はあくまで技術的助言に過ぎず、自治体を法的に縛れるものではないので、各種リサイクル法が自治体の区域を越えた広域的・効率的なリサイクルを志向するものである点では、より全国で統一的な事務処理が重視されていると思います。

 それから、計画的に、データにつきましては改めて提供させていただきますけれども、報告徴収や立入検査は地方事務所が行っているんですけれども、こちらにつきましても、事務所はあくまで本省の手足として行っておりまして、判断の齟齬が生じることはない一方で、広域連合とは別組織ですので、国と広域連合で判断の齟齬が生じるおそれがあるのではないかと考えております。

 また、今回の要望には上がっておりませんが、メーカーや認定事業者に対する国の認定業務と報告徴収、立入検査は表裏一体でございますので、認定業務の適正な執行のために、報告徴収、立入検査は不可欠であるということから言えば、こうした業務を、例えば国と関西広域連合に分けることは適当ではないのではないかと考えております。

 しかし、山本から説明させていただきましたとおり、必ずしも権限移譲でなければ解決できないものではないような点について、我々としてできることがないかということで、関係省庁とも本日の意見を踏まえて相談させていただいて、例えば、どういう情報共有が可能かを検討してまいりたいと考えております。

○酒井部会長 今のやりとりで追加的な御発言はございますでしょうか。

 かなりリジッドに田中室長のほうから、できない理由を再度念押し的に御発言されましたが、今日の委員からの御意見の総論的なところでは、基本的には、やはり広域性・統一性の観点からは、移譲は困難な方向であろう、さりとて情報共有への工夫はもう一段必要ではないかといったところが、ほぼ総論的なところの方向性かと理解をしております。

 次回、11月17日に第11回の部会がございますので、今日の審議を踏まえました国の対応方針を事務局としておまとめいただき、そして次回、再度議論をさせていただいて、できれば決定するという方向で進めたいと思いますが、そういう方針でよろしいでしょうか。

(異議なし)

○酒井部会長 ありがとうございます。それでは、今日は広域連合、あるいは兵庫県、鳥取県、お忙しいところ、ありがとうございました。

本日予定させていただきました審議事項は以上でございます。事務局のほうから、報告事項を順にそれぞれお願いをしたいと思います。

6点あろうかと思います。お願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは、参考資料3-1、太陽光発電設備のリユース・リサイクル・適正処分の推進に向けた検討結果につきまして御説明させていただきます。参考資料3-1、横長のポンチ絵をお願いできればと思います。

 こちら、左上でございます。「1.検討の経緯」でございますが、平成25年度から経済産業省と連携して、細田委員に座長をお願いいたしまして、固定価格買取制度(FIT)によって大量に導入される太陽光パネルを中心とする再生可能エネルギー設備の将来の廃棄に備えまして、設備のリユース・リサイクル・適正処分の推進に向けた検討を実施し、6月23日に報道発表をしたものでございます。

 下にあります棒グラフ、太陽電池パネル排出見込量でございますが、これにつきまして、FITの導入、2012年から、例えば25年でいきますと2037年になりますが、2035年ごろから家庭用も、あるいはソーラーも急激に増えてくるということで検討を開始したものでございます。

 2の「調査結果」のところでございますが、調査項目としましては、排出見込量として、赤字の2040年度には約80万トン。これは24年度の産廃の埋立量1,300万トンの6%に当たるものでございます。

 また、「資源価値・有害性評価」でございますが、モジュール断面という黄色のところにある図を見ていただければと思いますが、一番上のフロントカバー、その下にプラスチックで囲われた充塡剤がございまして、そこに太陽電池の最小単位でございますセル、それを、青を囲むような形で配線がございます。ここに有用資源である銀や銅が含まれておりますが、一方で、その結晶系のパネルの一部には鉛ですとか、セレンですとか有害物質も含まれております。

 それから、リサイクル技術につきましては、パネルの大部分は、先ほどのガラスを分離すればリサイクルが可能です。ただし、リサイクルシステムの経済性を分析しますと、リサイクルする費用の大部分を占めております撤去費用を除いたとしても、得られる環境価値がリサイクル費用よりも大きいという課題がございます。

 このほか、リユース・環境配慮設計の検討や、国内外の制度の調査も行いました。

 以上の検討結果を踏まえまして、3のところでございますけれども、課題と対策。太陽光パネルの排出・撤去・運搬・処理のフローにおける、赤い吹き出しで示したような課題を抽出させていただきました。

 「物質的側面」でございますが、パネルは住宅用、メガソーラー、それぞれ将来的な排出増が建物解体業者、あるいは施工業者、ゼネコンのところからそれぞれございますが、長期的な使用やりリユースによってこの排出を先延ばしできること。

 あるいは、その下の赤でございますが、不法投棄されない手立てを考えるのが課題となること。あるいは右のほうで、リサイクルの推進、あるいは、やむを得ず最終処分するときには、有害物質の負荷の削減を講じなくてはいけない。

 あるいは、経済的側面につきましては、メガソーラーとの買取価格には廃棄費用が入っているので、発電事業者が適切なコストを負担いただく必要がございますので、その撤去・運搬・処理コストの適切な負担。あるいは同時に、右のほうでございますが、経済的・効率的なリユース・リサイクルビジネスの展開のために運搬処理費用を下げていく必要もございます。

 右のほうでございますが、こうした課題ごとに、1つ目の対策メニューでございますが、回収・適正処理・リサイクルシステムの構築・強化を図ります。具体的には、右でございますが、広域認定制度の活用や制度的支援、義務的リサイクルの必要性の検討をしてまいります。

 FIT機関終了後の発電事業継続に向けた検討につきましても、経済産業省とともに進めてまいります。

 また、技術開発等の支援、あるいは、環境配慮設計等を進めてまいります。

 また、撤去・運搬・処理方法に関するガイドラインの作成を平成27年度に行ってまいります。

 最後に、住宅用ユーザー・発電事業者等への周知として、住宅用ユーザー・発電事業者に対する適切な費用負担、処理費用の積み立て等に対するリサイクルの確保に向けた周知・仕組みづくりを進めてまいります。

 以上でございます。

○産業廃棄物課長 続きまして、参考資料4に基づきまして御説明させていただきたいと存じます。参考資料4、「今後の水銀廃棄物対策に係る廃棄物処理法施行令・施行規則等の一部改正に対するパブリックコメントについて」概要でございます。

 まず、経緯でございます。平成27年2月に、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」、循環部会で御審議いただきまして、答申をいただいたところでございます。この答申を踏まえまして、私ども環境省において検討を進めてまいりました。

その検討結果を踏まえまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則等の一部を改正したいと考えておりまして、その改正の内容につきまして、現在、パブリックコメントを実施させていただいているところでございます。意見募集期間は平成27年、本年9月14日から今月13日までということになっておりまして、現在、パブリックコメントの途中でございます。

 改正の概要でございます。改正の内容は答申を踏まえて検討させていただいたものでございますが、まず2.(1)の部分でございますけれども、水銀またはその化合物が廃棄物となったもののうち、以下のもの及びその処理物について特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定するというものでございまして、液体の金属水銀等につきまして特別産業廃棄物、特別一般管理産業廃棄物という形で指定をさせていただくものでございます。

 続きまして(2)でございますが、この(1)で指定された特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る収集・運搬・処分等の基準を改正したいと考えております。具体的には、収集・運搬方法及び保管方法の追加といたしまして、密閉した容器で運搬する、もしくは密閉した容器で保管する等の基準を定めることを考えてございます。

 続きまして②中間処理方法及び処分方法の追加でございますが、これは金属水銀につきましては、硫化をして固形化した上で処分をするというようなことを基準として追加をするということを考えてございます。

 続きまして(3)でございますけれども、そのほかの水銀含有産業廃棄物に係る収集・運搬・処分等の基準の改正でございます。具体的には、水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬基準の追加。水銀含有等産業廃棄物の処分等の基準の追加。さらに水銀使用製品産業廃棄物について、安定型最終処分場への埋め立て禁止の明確化でございます。

 (1)、(2)が特別管理産業廃棄物に関するものですが、(3)はそれ以外の、普通の産業廃棄物としての水銀廃棄物に係る基準でございます。

 続きまして(4)でございますけれども、廃水銀等の硫化施設につきまして、産業廃棄物処理施設への追加を行い、都道府県等の許可がその設置に当たって必要な施設として追加をするというようなことを考えてございます。

 パブリックコメントが終わりましたら、その結果を踏まえまして、私どもで検討作業を進めていただきまして、その結果を踏まえて、政令の閣議決定等、必要な作業を進めてまいりたいと考えてございます。

 続きまして、参考資料5をご覧いただければと存じます。「トリクロロエチレンに係る廃棄物処理法政省令等における各種基準等の見直しに係る検討」でございます。

 背景でございますが、昨年9月11日にトリクロロエチレンに係る水質環境基準、地下水環境基準を見直すことが適当である旨、中央環境審議会から答申がなされ、この答申を踏まえまして、昨年11月に水質環境基準及び地下水環境基準の変更が告示されたところでございます。この変更を受けまして、廃棄物関係に係ります、その放流水等からの排出実態、それからトリクロロエチレンを含む廃棄物の処理実態等を考慮した上で、廃棄物処理施設等に係る以下の基準をこの表にまとめてございますが、これに関する各種基準について見直しを、検討を進めてまいりたいと考えているものでございまして、来月、11月頃より中央環境審議会循環型社会部会の下に置かれております廃棄物処理基準等専門委員会において御審議をお願いしたいと考えているところでございます。

 参考資料5につきましては以上でございます。

○循環型社会推進室企画官 続きまして、参考資料6について御説明させていただきます。循環型社会推進室企画官をやっております松田と申します。

 「2015年 G7エルマウ・サミット 首脳宣言及び附属書」というタイトルになってございますが、平成27年6月7日から8日でG7サミットがドイツのエルマウで開催されました。その中で首脳宣言ということで、全体で言いますと世界経済、あるいは外交政策、保険、気候変動、エネルギー、環境、開発等というような内容でございますが、気候変動、エネルギー環境の中で、ここの抜粋の部分ですが、資源効率性というものが取り上げられました。この資料では、その仮訳ということになってございます。

 詳細は省略させていただきますけれども、この中で情報共有、ベストプラクティスの共有の場ということで、下線がございますけれども、資源効率性のためのG7アライアンスを設立するということ。それからUNEPの国際資源パネルに対して統合報告書の準備を求める。さらに、OECDに対して、同報告書を補完する政策指針の作成を求める、そういった内容が盛り込まれてございます。附属書では、背景も含めて詳細に記載がございます。

 続いて3ページ目をご覧いただきますと、このG7アライアンスですが、今後の予定というようなことでございます。

 まずはドイツのほうで、議長国ということで進めておりまして、今年3つのイベントが予定されているということであります。まさに今、9月30日から10月2日ということで、立ち上げイベントなどワークショップが開催されているところでございます。この中では森口先生も参加いただくようなことになってございます。その後、バーミンガムとかベルリンで幾つかのテーマ、産業共生とか革新的な生物由来製品に関するワークショップというようなものが開催されるという予定になっております。

 その後は、まだ具体的には今後の検討ですけれども、2016年、日本においてG7サミットあるいは環境大臣会合というものが予定されてございます。

 G7アライアンスは議長国が主導で開催するとなっておりまして、来年は日本で開催というようなことも考えていくということで、それに関連して、最後のパワーポイントのスライドですけれども、予算要求を、28年度要求ということでさせていただいたおりまして、事業概要にありますが、1番で今申し上げたワークショップ開催というようなことを想定しているというものであります。さらに関連して、次期循環計画の戦略的な検討といったものを盛り込んでいるということであります。

 このように、G7では、これまでで言いますと、2008年に神戸3R行動計画を採択するとか、今回はドイツのエルマウ・サミットで資源効率性というようなことで、さらに先日、国連サミットでは持続可能な開発目標も設定されておりますが、そういった中でも資源効率性なり3Rというものは目標で設定されておりますので、こういった流れを踏まえて、3R、資源効率性、これは非常に重要なテーマだということで取り組んでいくという必要があると考えております。

 以上でございます。

○企画課長 続きまして、参考資料7ですが、「放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関する取りまとめ」という冊子でございます。

 最初に、28ページのところにこの検討会の委員名簿が載っておりますけれども、中環審会長の浅野先生を座長としまして、放射性物質汚染、原発事故に伴う汚染に対処するということで、環境省は除染、中間貯蔵、それから汚染廃棄物対策に取り組んでおりますが、これが、ちょうど法律が施行されたのが平成24年1月ということで、3年間を経過したということになりまして、法の附則に基づいて施行状況の点検を行った結果を、こちらの有識者の検討会でおまとめいただいた。ちょうど昨日まとまって、公表させていただいたばかりのものでございます。

 時間の関係もあるので、ごくごく簡単に御紹介をしますが、ページでいきますと16ページをあけていただければと思います。

 今回、実際、除染や汚染廃棄物の処理がどうなっているかという現状をしっかりレビューした上で、課題と今後の方向性というところなんですけれども、課題の最初の段落に書いてありますように、当初、やはり3年である程度できるという想定があったんですが、実際にはなかなかそう簡単にはいきませんで、多くの時間を要したということであります。

 ただ、その後の取組で、現在軌道に乗っている、あるいはもう進捗しつつあるというような状況でありますので、今の枠組みの評価としては、2つ目の段落にあるように、基本的枠組みそのものは有効に機能しているという評価がされております。

 ただ、その下の段落にありますように、福島県以外の指定廃のように、なかなか懸命にやっている最中で、まだ具体的な先行きが見えないものもあるんですが、ただ、これについても、今の制度的枠組みを見直すということが解決に資するとは考えがたいという評価でありまして、結論的には、その下にありますように、現時点においては、現行の枠組みのもとで施策を前進させることに総力を挙げることが重要だということで、制度の枠組みとかをいじるんではなくて、今のもとで最大限努力する。

 ただ、その次に書いてありますように、その上で技術的・実務的課題はしっかり解決していけよというような内容の御報告をいただいております。

 具体的に廃棄物のパートについて言えば、課題と今後の方向性という意味では、21ページの中段辺りから、「汚染廃棄物の処理」ということで、それぞれ指定廃棄物、それから福島の対策地域内廃棄物、それから8,000ベクレル以下の特定一廃、特定産廃についての整理がされております。ここも細かい御紹介はできませんけれども、特に指定廃の8割以上を占めております福島県内のものにつきましては、今、その既存の管理型処分場で埋立処分をするということで地元との調整を重ねておりまして、ここが可能となりましたら、実は中間処理のための焼却施設などは順次整備ができておりますので、こちらができれば全体的にかなり見通しが立つというところまで来ておりますので、そこをしっかりやれということです。

 福島県以外の部分については、なかなか難しい状況でありますけれども、丁寧な説明でありますとか、対話はしっかりやる。あるいは第三者の参加を得て、とにかく地元の理解促進に資するように、しっかり丁寧な対応をしていくということで御提言をいただいております。

 次のページを見ていただきまして、このあたりは情報発信・共有とリスクコミュニケーションでありますとか、風評被害対策、あるいは県ともっとしっかり連携するというようなことも指摘を受けているところです。

 23ページ、福島県の対策地域内廃棄物は、こちらはお陰様で軌道に乗って、順調に進捗しているという状況ですので、これはさまざまな施策を総動員して、今の枠組みの中でしっかりやるということです。ある意味、今後の先行きを示すということが重要ですので、処理スケジュールを、個別に市町村についてしっかり明確化していくということも重要だというような御指摘もいただいております。

 最後、24ページのところに、8,000ベクレル以下の特定一廃、特定産廃のものが書いてありますが、これはもともと通常の廃棄物処理法の処理の仕方で安全に処理できるというような評価をした上で、ただ、いろんなことを考慮して、より安全側に立って、入念的な措置として、廃棄物処理法に基づく基準に加えて、特措法に基づく上乗せの基準をかけている部分ですが、こちらは処理の実態データが集まってきていますので、そこは当然、適正処理は前提としながらも、より合理的なものになるように見直しを行っていくような方向が提言をされている。

特にまだ8,000ベクレル以下のものも、結構進んできているんですが、まだまだ御苦労されているところもあるので、そういったところには、うまくいっているところをしっかり示すことで、処理が滞っているものを解消していくような、積極的な働きかけをすべきというような御提言をいただいております。

 簡単ですが以上でございます。

○廃棄物対策課長 続きまして、資料番号が相前後して恐縮でございますが、参考資料2-1、2-2、2-3につきまして御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、1枚紙で2-1でございますけれども、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針の策定について」ということでございまして、いわゆる、特に大規模な災害に際しまして、行動指針をあらかじめ、平素の備えとして策定しておくというフレームワークが今般動き出してございますので、その内容につきまして、議論の経過も踏まえまして御説明させていただきたいと思います。

 資料2-1の1枚紙でございますけれども、大規模災害をターゲットにした行動指針の目的でございますけれども、第2段落目のにございますように、特に大規模災害に備えた対策の基本的な考え方を具体的に示していくというものでございます。

 折しも先々月になりますけれども、8月6日付で廃掃法及び災害対策基本法の一部を改正する法律が全面施行された形になりましたので、このフレームワークを具体的に動かすものとして検討されたものでございます。

 これまでの検討経緯でございますけれども、26年度の末に、この行動指針に盛り込むべき事項ということで、昨年度から発足しております酒井部会長に座長をお願いさせていただいている検討委員会において、盛り込むべき事項について御議論いただいた後、27年度に入りましてから、骨子、素案、案ということで、トータル3回にわたる議論を行っていただきました。9月11日に、そこにあります(案)の段階で、座長預かりということで、ほぼ内容が固まったところでございます。それを受けまして9月24日から、パブリックコメントを現在実施中ということになってございます。

 中身について御説明をさせていただきます。資料2-2の、横のパワーポイントをご覧いただければと思います。

 おめくりいただきまして、番号が2ページのところは、今申し上げました、この行動指針の位置づけでございますので割愛させていただきまして、ポンチ絵の3ページをご覧いただければと思います。

 そこに、右側のところの、赤枠でぎらぎらしたマークがついてございますけれども、特に右上のところの赤の部分で、「○○災害における災害廃棄物処理指針」というのがございまして、これは、特に大規模な災害が起こった際に、できるだけ速やかに国が、いわゆる環境省が処理指針を策定するということについて、今般の法改正で位置づけられたものでございます。東日本大震災のときですと、約2カ月と少したった段階で、マスタープランという形で策定させていただきました。国会審議の過程でも、「1カ月以内ぐらいで頑張ってつくります」と宣言をしたこともございますので、そこの横にございますけれども赤文字で、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」と、今1枚紙で、先ほど申し上げた内容のものでございますが、処理指針いわゆるマスタープランを発災後1カ月程度で策定するという宣言が担保されるように、あらかじめひな形的に用意をしておきます。またそこにもございますけれども、地域ブロック協議会という新しいフレームワークを今般発足してございます。県を超えた新たな、もう少し広いフレームワークである地域ブロックの中で、いわゆる平素の計画を立てていただくということの指針を策定したところでございます。

 そこで①、②、③というところがございますが、①が各主体が備えるべき大規模地震特有の事項ということで、これは今から申し上げます②、③に共通するような基本理念のようなものが書いてございます。行動指針の中身としては、今から申し上げますが、②と③の大きな柱2つに分かれてございます。

 1つは、今申し上げましたが、地域ブロック単位で備えとして策定する行動計画をどう策定するかというガイドライン的なものでございます。もう一つ環境大臣が、先ほど東日本大震災においてマスタープランと申し上げましたけれども、処理指針を策定するに当たっての、あらかじめひな形的に準備をしておくというものが③の内容になってございます。

 おめくりいただきまして、次のページは地域ブロック協議会、お陰様で今年の年明けぐらいにほぼ全てのブロックが立ち上がったというところを御紹介しているものでございます。

 中身につきまして、5ページをご覧いただければと思います。

 行動指針の内容ですが、1つ目の課題であります地域ブロックでの行動計画に盛り込むべき事項について、ガイドライン的に示したもののポイントを御紹介させていただきます。まず1.では、ブロック協議会での構成と基本的な役割。続いて2番目が、行動計画そのものの位置づけ。それから、地域ブロックの特性を踏まえた被害の想定と処理の方針。それから、目標期間の設定についての考え方について、留意事項、方針を盛り込むべしということで位置づけてございます。

 次に、おめくりいただきまして6ページになりますけれども、5番目で、「地域ブロック内におけるネットワークの構築」ということで、よりさまざまな、多様な団体がしっかりとネットワークを構築して、情報・意見交換、連携ができるようにというフレームワークの重要性。

 それから、6番目で合同訓練、セミナーについて、7番目がブロック内の関係者の対応状況の共有。最新の対応状況をしっかりと共有することが重要であるといった点。

 それから、行動計画自身の適時の見直しという観点が、この地域ブロックにおける行動計画に盛り込むべき事項となってございます。

 次に7ページにまいりまして、環境大臣が定めます発災後の処理指針。先ほどマスタープラン的なものと申し上げましたが、発災後に策定する処理指針のひな形として準備をしておく内容に盛り込むべき事項として、1番として、まず推進体制ということで、特に国の役割、それから都道府県の役割、市町村の役割、民間事業者の役割ということで、4つの主体について役割を明定しているところでございます。

 8ページにまいりまして、具体的に発災後に盛り込むべき事項としては、発災量の推計。具体的には発災方法の基本的なプロシージャーを書くべきという内容でございます。

 3番目については、目標期間の設定のあり方でありますとか、特例地域の設定について。

 それから4番目は、災対法、もちろん廃掃法、その他、これ以外のさまざまなリサイクル関係の法律などの特例措置をどのように発令するのかといった内容。

 それから5番目が、災害時におけるし尿、生活ごみなど、いわゆる一般廃棄物のしっかりした処理体制の整備という内容。

 それから、おめくりいただきまして、最後のページになりますが、6番目が種類別の処理方針。これは有害廃棄物から危険物に至るまで、それぞれ留意事項を定めるべしという点でございます。

 それから、7番目に処理フロー。

 8番目に工程表の策定。いわゆるロードマップの策定と、それから処理の実施、進捗管理といった点。

 最後の9、10番目で情報発信と住民、被災者への対応といった大きな柱立てに沿って指針を定めさせていただいて、現在、委員会としてのほぼ固まった案につきましてパブリックコメントを実施させていただいておりまして、その内容は、お手元の参考資料2-3になりますので、御参照いただければありがたく存じます。

 以上でございます。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 報告事項、以上御報告いただきました。

あと参考資料8で、予算の関係の資料がございますが、これは特に説明はよろしいですか。

 では、また見ておいていただくということで。

 それでは、ただいまの報告事項の御説明への御質問、あるいは御意見ございましたらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。また細田先生のほうからお願いできますか。お願いします。

○細田委員 水銀の件で、参考資料4で、懸念のし過ぎと言われるかもしれませんけれども、ちょっとだけ意見を述べさせていただきます。

 7ページの(2)①の収集運搬、保管の追加というところで、これはそのとおりだと思うんですが、これまさに、今日はもう帰られましたけれども、都道府県が重要な役割を果たすべきことではないかと思うんですが。排出現場における保管及び積みかえ、または保管。これは積み法ですよね、これに当たっては云々、こうしなさいということで、これはこれでいいと思うんですが、まさにこの積み法が、今、新規許可が都道府県でほとんど出ないわけです。なぜ出ないかというと、積み法がいろんな悪さの元凶になると思われている。事実、過去そうだったことがある。事情は改善されていると思いますが、だからこそ、積み法でのこの管理というのをしっかり都道府県の方にやっていただきたい。環境省ともちろん協力しながらです、ここを担保していただきたいというのが第1点目です。

 それから、7ページの埋め立てについて、判断基準があって、遮断型のものとそれ以外のものは、ある一定の基準を満たせば管理型処分場ということで、これはそうならざるを得ないと思うんですが、まだいろんなニュースを見てみて、管理型処分場で全てがうまく管理されているかというと、やはり問題なしとはしないわけで、ここはやはりきっちり、追って※3で追記があって、後で定めるとなっていて、しっかり定めていただきたいというのが、そういうことなんですが。一方で、住民にとっての説明責任と、やっぱり安心という問題もございますので、その辺をよくお考えになられて。当然考えられていると思うんですけれども、念には念を入れて、管理型処分場に入れた場合はどうするのかということを、しっかり説明責任を持って果たしていただきたいと思います。

 以上でございます。

○酒井部会長 藤井委員、お願いします。

○藤井委員 この件について、お隣同士なのでお話ししていたので、少し重なっています。今まで輸出したものが、今度は管理するということで、私も7ページの処分方法の追加のところで※3が大変気になっていて、環境大臣が定める方法、環境省令で定める判断基準、環境省令で定める必要な措置については、環境省令における環境規定の施行日までに別途定める。定める前に、これはパブコメに出しているということですよね。だから、もうほとんど、こういう細かいことについては環境省が別途定めるので、この件については了解いただきたいというパブコメだとすると、随分、判断する側は、水銀というものについてこれでいいのかなという懸念があるんですが、そこのところを御説明いただきたいと思います。

○酒井部会長 高岡委員、お願いします。

○高岡委員 最後の放射性汚染に関わるところですが、本日、特措法の施行状況に関する取りまとめを拝見させていただいたんですが、やはり大変重要な問題であると認識しております。そう考えますと、ちょっと戻るようですが、本日の議題2のところで、この基本方針の変更についてというところがございますが、何年か置きにこれを変更する、見直すというものであれば、やはりここにも個別のところでは少し触れておく必要があるのではないかと思いますので、また御検討いただきたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 篠木委員、お願いいたします。

○篠木委員 一番最後に御説明いただきました、大規模災害発生時のことなのですが、この案自体は全く異論はないのですが、災害というのは、多分、地域ブロック内で完結しない場合もあって、複数の地域にまたがって生じる場合もあると思いますので、地域ブロック内におけるネットワークの構築ですとか、合同訓練ですとか等々はとても重要だと思うんですが、地域ブロック間でどういった連携がありうるか、どういったネットワークを普段構築できるかということもあわせて御検討いただければと思います。

以上です。

○酒井部会長 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 太陽光パネルの、太陽光発電設備等のリユース・リサイクル・適正処分に関する報告書で、大変詳しく御検討いただいていると思うんですけれども、1点質問させていただきたいのは、資源価値よりもリサイクル費用のほうが大きいということで、何らかの義務的な対応も考えざるを得ないと思うんですけれども、多分、これからまたお考えになるということかと思いますが、この冊子のほうの、参考資料3-2の62ページで拡大生産責任の話も出ているんですけれども、ごく簡単にしか出てきていないので、どういう御検討をなさったかということをお伺いしたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 それでは、質問は以上でございますので、個別それぞれ、水銀のほうからお願いできますでしょうか。

○産業廃棄物課長 それでは、水銀関係で御質問をまず最初にいただきましたので、この関係で御説明をさせていただきたいと存じます。

 まず、細田先生のほうから御質問いただいた点は、水銀廃棄物、今後適正な管理を進めていく上では、やはり地方公共団体の皆様方との連携が非常に重要ではないか。都道府県、政令市等においてしっかりとした取組が進むことが重要ではないかということは、これは全くおっしゃるとおりであろうかと思っております。

 それで、私どもといたしましては、別途各都道府県、市の担当者の皆様方に対する説明会の開催等もさせていただいた上で、しっかりとこの趣旨、この必要性、重要性について御説明させていただいた上で、各都道府県、市において取組に遺漏がないように、そこは万全を期してまいりたいと考えております。

 続きまして、細田先生、それから藤井先生から御指摘いただきました、参考資料4の、特に※3関係の部分でございます。ここのところは御指摘をいただきまして、私どもの説明資料で説明が尽きていない部分であると、ここは反省をさせていただいております。

この内容といたしましては、実は今年2月に循環部会のほうから答申をいただきました内容の中で書かれている部分でございまして、その液体の金属水銀については、硫化・固形化した上で、環境保全上支障のない形にした上で、これを埋立処分にするという方針をいただいているところでございまして、私どもとしては、それを今後、具体的に基準として定めるということを考えております。

「検討中」というふうに書かせていただいておりますのは、それを具体的な基準として書くために、どこまで詳細に、どういう形で書くのが適切なのかというところについて、現在検討を進めさせていただいているところでございまして、大まかな方向として、硫化水銀の形にして固形化をする。金属水銀が天然鉱石で存在する状態は、これは硫化水銀という形で天然に存在しておりますので、その状態に戻して埋立処分する、これを義務づけるという考え方でおります。

 ただ、その一方で、細田先生から御指摘いただきましたように、リスクコミュニケーション、住民の方々への不安、こういうことは大変重要な問題であろうかと思います。特に水銀という非常にセンシティブな問題でございますので、この点につきましては、これも同じく答申の中で、私どもについてしっかり宿題としていただいた部分でございまして、金属水銀等の長期的な管理につきましては、国の関与のあり方も含めてしっかり検討するようにという宿題をいただいているところでございます。

これにつきましては、私ども、別途検討会におきまして、今検討をまさしく進めさせていただいているところでございまして、地域住民の皆様方へのリスクコミュニケーションのあり方、それから国の関与のあり方、そうしたことも含めて、長期的な水銀廃棄物の管理に万全を尽くせるよう、これで基準をつくったからそれで終わりということではなくて、今後、さらに国として果たすべき役割はしっかり果たしていくということで、さらに検討を進めていきたいと考えております。

 ただ、ここのところ、御説明が紙の上では尽きておりませんで、ここは大変失礼いたしました。今後、環境方面の御説明をする際には、こういうものであるということをしっかりと御説明をさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

○酒井部会長 次はどちらかでも、お願いします。

○廃棄物対策課長 それでは、篠木委員のほうから御指摘いただいたといいますか、非常に貴重な御意見をありがとうございました。

実は検討委員会のほうでも、その内容を非常に、しっかりとハイライトされる機会がございました。というのも、県をまたいでブロックで連携をするということは、その先にブロックをまたいで連携するというのもあるのではないかということで御指摘を受けたところでございまして、御参考までに申し上げますと、パワポの参考資料2-2のところで、具体的な例の1つでございますけれども、5ページ目のところで、下から2つ目になりますけれども、まずこの地域ブロックの行動計画のほうのバージョンでまいりますと下から2番目で、他の地域ブロックとの連携や、他の地域ブロックに対する支援方策を検討して、しっかり方針検討すべしといった点。

 それから、7ページのほうにまいりまして、これは環境大臣が策定するマスタープランの準備としての指針でございますけれども、都道府県の役割として、当然、地域ブロックの参加主体という意味だけではなくて、1.2のところの2番目の丸のところで、自区ブロック地域や他地域ブロックに要請するということのファンクションもしっかりお持ちいただくべきであるというところについて、2つの側面から盛り込ませていただいたところでございます。

非常に貴重な御指摘をありがとうございました。

○企画課長 それでは、参考資料7の関係で高岡委員から御指摘のあった点ですが、私の説明が足りなかった点もありますので、もう一度、参考資料7の25ページを開いていただけますでしょうか。こちらに、(4)の横断的事項の中のeで、法制度を含めた総合的な検討というところがありまして、今回の検討に当たっては、現行制度のもと、枠組みのもとで最大限の措置をやるということであるんですけれども、現在、除染なんかについては28年度末を目途に終わらせようというようなことで今やっております。

このタイミングで、今回の検討について、さらに施行・進捗状況の点検を行って、特にいろんな計画的な地域だとか、そういうものも最終的にどうしまっていくか、どう完了させていくかみたいなところもありますので、そういった完了に向けての制度的手当てが必要だというのがございます。

 その次のページなんですけれども、実はもう1つ大きな宿題がありまして、この特措法の附則6条の中で、放射性物質に汚染された廃棄物・土壌等に関する規制のあり方についてを検討しなければいけないという任務があります。こちらは御案内のとおり、環境基本法の中で従来、放射性物質を除いていたものが、法体系としては、それは環境法規制の中に入れるということなんですが、まだその廃棄物処理法との関係でどう整理するかというのは今後の大きな課題として残っていて、現時点では、その放射性物質に関わる部分と、廃掃法の部分とは別トラックでやっていますが、こういった中で、これから検討していかなきゃいけない。

 あわせて、その後段に書いてありますように、万一の事故が今後起きたときに対する備えというのも、別途考えるべき課題としてありますので、こういった点を含めて、廃棄物行政とのかかわりの中でどうやって進めていくかというのは、今、大きな課題としてございます。

 一応そういうような整理で今やっているということでございます。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは、大塚委員より御質問をいただきました太陽光発電のリユース・リサイクルシステムモデルについてのEPR、拡大生産者責任での検討でございます。冊子のほうの参考資料3-2の、まず23ページ、メーカーにおける環境配慮設計、こちらも拡大生産者責任のところで検討させていただきました。

少し紹介させていただきますと、24ページの(5)の2)「環境配慮設計」のところを見ていただきますと、太陽電池モジュール国内メーカーにおきましては、モジュールの長寿命化を重視した環境配慮設計に取り組んでいただいているほか、特定化学物質の含有量低減や分解・解体の容易性に取り組んでいます。例えばその下にございますアルミフレームの取り外しの容易さですとか、ねじのつけ方など、あるいは、その長寿命設計の取組等について行っていただいているというような調査結果が得られています。

 それから、ちょっと飛びまして52ページでございますけれども、「目指すべき方向性」として、四角の中で、①として、リサイクルの経済性が高くないこと、あるいは環境配慮設計を通じて、関連メーカーがリサイクルに関して一定の役割を果たすことが望ましい。それから、国は関連事業者、関連メーカー等による自主的な回収・適正処理・リサイクルが円滑に運用されるよう必要な制度的な措置を検討するということで、次の54ページに各種取組のロードマップを掲げさせていただいております。その一番上が、回収・適正処理・リサイクルシステムの強化なんですけれども、さらに1ページめくっていただいて、55ページの上のほうに、リサイクルシステムの強化ということで2つのオプションがあります。まずは廃掃法の広域認定制度の活用によって、メーカー、産廃処理・リサイクル業者に2015、16、17年度の3年間程度を想定いたしまして、メーカーもしくは業界団体によって、まずは回収・再資源化までのリサイクルシステムの構築を期待したいということでございます。

 一方で、その下に書いてございますが、もう1つのオプションとして、この検討期間のところにございますが、自主的なリサイクルシステムの運用状況も見ながら、うまくいかないときの義務的なリサイクルにつきましても継続的に検討を進めていきたいというふうに考えております。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 一通り説明をいただきましたが、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 ありがとうございました。

 太陽光パネルはもちろん検討されていると思いますけれども、輸入品も結構多いので。自主的といっても、その辺が、輸入品の場合はどうかという問題があると思いますので、ぜひその点も含めて、さらに御検討いただければありがたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 それでは、全体を通じてよろしいでしょうか。

 どうもありがとうございました。本日は多くの議題と報告事項に対しまして闊達な御議論をありがとうございました。本日の議題、報告事項全て終了いたしましたので、本日の部会はこれで終了といたしたいと思います。

事務局から追加の報告がございましたら、よろしくお願いいたします。

○企画課長 本日は熱心な御議論をいただきまして誠にありがとうございました。

次回の日程でございますけれども、11月17日火曜日の2時からということで予定をしておりまして、次回も今回同様、かなりいろんな議題があるということで、一応、枠としては3時間の枠を設けさせていただいております。詳細については、また事務局から改めて連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日は、どうもありがとうございました。

午後4時57分 閉会