中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第41回)議事録

日時

令和3年8月24日(火)13 時30 分から16 時00 分まで

場所

Web会議

議題

(1) 第39 回、40 回合同会合における意見等について
(2) これまで合同会合で提起された課題と論点について
(3) 家電リサイクルの料金制度について
(4) 今後の合同会合の進め方について

出席者

田崎智宏座長、細田衛士座長、伊藤章委員、梅田靖委員、浦誠治委員、大石美奈子委員、
大熊洋二委員、大塚直委員、小原英夫委員、桂川孝裕委員、河口真理子委員、川村仁志委員、
河野博子委員、小迫敏宏委員、崎田裕子委員、高橋修委員、滝沢朝行委員、西尾チヅル委員、
萩原なつ子委員、平岡利枝委員、三嶋恒夫委員、峯田季志委員、宮野譲委員、村上進亮委員、
山本雅資委員、吉岡均委員

○経済産業省・畑谷補佐  それでは定刻になりましたので、ただいまから第41回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキング 中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。

 私は事務局を務めます経済産業省商務情報政策局情報産業課の畑谷です。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

 本合同会合の事務局及び議事進行につきましては、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいておりまして、今回は経済産業省が進行を務めさせていただきます。

 次に、本日の合同会合は、産業構造審議会20名のうち19名、中央環境審議会17名のうち16名の委員に御出席いただいております。両審議会とも定足数である過半数に達していることを御報告いたします。

 なお、産業構造審議会梅田委員、中央環境審議会・産業構造審議会の川村委員につきましては所用により途中の御退席との御連絡をいただいております。また、産業構造審議会三嶋委員につきましては途中より御出席との御連絡をいただいております。

 本合同会合はYouTubeにおいてライブ配信により議事を公開しております。また、会合終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様の御了解をいただいた上で公開をいたします。あらかじめ御了承ください。

 本日はウェブ会議での会合となります。発言をされる場合を除き、マイクはミュートにしていただき、ビデオもオフにしていただきますようお願いいたします。御発言の際にはビデオ、マイクともにオンにして御発言いただければと思います。なお、音声トラブルが起きた場合、事務局側でビデオを強制的にオフにするといった処置もございますのであらかじめ御承知おきください。

 続いて、配付資料につきましては原則全て公開しております。経済産業省及び環境省ウェブサイトにて掲載しておりますが、本日はウェブ会議システム上におきましても表示をいたしますので、いずれかを御覧いただければと思います。資料につきましては、議事次第に加え、資料1から資料5までを御用意しておりますのでそちらも御確認ください。

 それでは以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。細田座長、よろしくお願いいたします。

○細田座長  細田でございます。よろしくお願い申し上げます。本日は、前回の会合で議論させていただきましたスケジュールに従い、これまでに委員の皆様からいただいた御意見から個別論点を整理し、個別論点に基づき委員から御意見をお伺いすることにいたしたいと存じます。委員の皆様方におかれましては忌憚のない御意見をよろしくお願い申し上げます。

 会議は16時終了を予定しております。円滑な議事進行に御協力いただきたくよろしくお願い申し上げます。委員の皆様が多数いらっしゃいますので、御発言の際は簡潔に要旨をまとめて御発言をいただきたいと思います。

 それでは議事に入らせていただきたいと思います。まず(1)の第39回、第40回合同会合における意見等について事務局から御説明をよろしくお願い申し上げます。

○経済産業省・畑谷補佐  それでは私、経済産業省・畑谷から資料について御説明させていただければと思います。今、画面に表示している資料を御覧ください。

 まず1ページにつきまして、主な意見としまして、まず対象品目の追加というところがございました。まずは有機ELテレビ等の対象品目の拡大という点について、また、前回見直しにおいて引き続き検討とされておりました電子レンジ、マッサージチェア、オイルヒーターのほか、温室効果が高い冷媒ガス等を使用した除湿器等の製品について前広に検討していただきたいといった御意見、また、家電リサイクル法の4要件については、社会情勢等を踏まえ、実態に合わせて拡大を図っていただきたいという点、また、家電によって回収方法が異なるというところが消費者の混乱を招き不法投棄につながっていることもあるのではないかといった御意見がございました。

 こちらにつきまして、有機ELテレビは追加という方向で検討させていただいております。対象品目の追加につきましては、小型家電リサイクル法や資源有効利用促進法といった法律も踏まえながら、家電リサイクル法の対象品目の要件に該当するかという観点から、必要に応じて検討させていただければと考えております。

 また、前回の見直し時に引き続き検討とされた当該3品目につきましては、環境省実施の調査結果も踏まえ、法律上の該当性も検討させていただきました結果、いずれも4要件のいずれかは満たさず、該当と判断することは困難と考えられます。こちらについては別紙1で御説明したいと思いますので御覧ください。

 別紙1につきまして、品目追加ということで検討させていただきました。まず家電リサイクル法の対象となる製品ですが、法律上、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって以下の4要件を全て満たすものとして政令で定めるとされております。一つ目としましては、自治体による処理困難性ということで、市町村の廃棄物の処理に関する設備、技術に照らして、当該機械器具が廃棄物になった場合における再商品化等が困難であると認められるもの、具体的には容積、重量が大きい、有害物質等を含有している、組成が複雑といったところが挙げられます。

 また、二つ目としては再商品化の必要性が高いか、また経済性の制約が著しくないかというところがあります。こちらは、当該機械器具が廃棄物になった場合における再商品化が資源の有効な利用を図る上で特に必要であるというところと、当該再商品化にかかる経済性の面における制約が著しくないと認められるもので、具体的には金属の含有量や廃棄量等といったところを考えてリサイクルを実施する必要性、経済性があるかというところが要件となっております。

 三つ目は環境配慮設計の効果ということで、こちらは当該機械器具の設計、部品、原材料の選択といったところがリサイクルの実施に重要な影響を及ぼすかどうかという観点がございまして、メーカーにリサイクル義務を課すということで環境配慮設計の促進が可能な製品かどうかというところになります。構造が単純である、原材料の選択の余地がないなど、製造段階でその再商品化の難度に大きな影響を及ぼすというような取組が行いにくいと考えられる機械器具は本法律の対象としないという形になっております。

 最後の要件としては、小売業者による配送と収集の合理性ということで、当該機械器具の小売販売を業として行う者が、その小売販売した当該機械器具の相当数を配達しているというところ、また、当該機械器具が廃棄物となったものについて、その小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるものとされております。家庭用機器の購入者が、その機器の購入に際して、多くの場合、自ら持ち帰らずに小売業者が配送及びその機器の使用場所への搬入までを行っているということ、また、小売業者が個々の家庭まで配達した結果、小売業者による使用済み製品の合理的かつ効率的な収集の実態が存在しているというところが要件として考えられております。

 続きまして次のページです。こちらにおいて、前回見直し時に検討とされておりました電子レンジ、オイルヒーター、マッサージチェアの3品目につきまして4要件に該当するかという調査を行いました。こちらはリサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進業務における平成20年の環境省調査をもとにしております。こちらの調査結果も踏まえ、該当性を検討しましたところ、いずれも4要件のいずれかは満たさず、該当の判断は困難ということになっております。特に二つ目の再商品化等の必要性、経済性の制約部分と、四つ目の小売業者による配送と収集の合理性を満たすことが困難ということになっております。

 電子レンジにつきましては、四つ目の条件のところに配送率という数字がございます。こちらは条件の四つ目の指標の一つになりますが、小売業者による配送率が約48%ということで、家電4品目がおおむね7割、8割といったところに比べると低い水準となっているというところがあります。また、販売価格が低い商品も多いというところで、消費者にリサイクル料金の負担を求めることが難しい点、また、配送比率が低く、引取義務を課された場合、小売業者の負担が大きいといったところが考えられます。

 また、オイルヒーターにつきましては、二つ目の条件としまして、金属の構成比率は高いですけれども、年間の出荷台数というところ、それに伴う回収台数が少ないということが見込まれておりまして、効率的なリサイクルが困難なのではないかという点がございます。それから四つ目として、同じく配送率としては51%ということで、家電4品目に比べ低い数字となっているところでございます。オイルヒーターにつきましては、メーカーによっては自社回収しているところもあると承知をしております。

 最後にマッサージチェアにつきましては、こちらも二つ目の条件としまして効率的なリサイクルが困難であること、金属比率が高くないという点、それから家電4品目に比べて出荷台数、回収台数が少ないというところが見込まれております。こちらは経済産業省の動態調査によれば、2020年の出荷台数は約30万台程度ということで、こちらはチェア以外にベッドやベルト式のものも含めておりますので、マッサージチェア単品に限るとさらに低い数字になるかと考えております。

 現在の家電4品目はいずれも毎年300万台、もしくはそれ以上の台数を出荷して引き取っております。1か月にすると約20万台程度となりますが、これらの台数が定期的に排出されるという前提で、現在のリサイクルプラントもそれを前提に、どの品目も年間数百万台以上の回収を見込んでいるところでございます。そのため、このような台数の低いものを全プラントで処理するということになりますと、そのための専用ラインを設置するということで、回収台数が見込めないことから費用対効果が見込めず、結果的にリサイクル料金という形で消費者負担となってしまうのではないかという点が懸念としてあり得ます。

 また、幾つかのプラントに集約するということになりますと、台数から考えて数カ所ということになろうかと思いますが、やはりそこまでの収集・運搬費用が高くなるというところで、同じく消費者の負担になり得てしまうというところがあるかと思います。

 こういったところを踏まえまして、今回の3品目につきましては、該当は困難と考えさせていただいております。

 続きまして資料2に戻らせていただきまして、②になります。フロン排出抑制法及び家電リサイクル法でカバーできていない製品への対応を検討すべきだというところで、こちらについてはフロン排出抑制法及び家電リサイクル法の関係と実際の廃棄の実態というところを引き続き整理して対応を検討していきたいと考えております。

 そして③家電リサイクル対象品の附属品についてということで、こちらにつきましては家電リサイクルの対象品目と一体として評価できるかどうかというところにつきまして実情を踏まえて検討していきたいと考えております。

 ④廃家電から再生された資源が、どの程度家電に再生材として使用されているのか、定量的に示せるかという御意見がございました。家電リサイクルにおいては基準以上の再商品化が実施されておりまして、新しい資源の使用抑制に取り組んでいるほか、製造業者も再生材を活用するなどサーキュラーエコノミーを意識した取組は行われていますので、さらにそちらを推進できないかを検討していきたいと考えております。

 続きまして、次のページの⑤です。⑤、⑥は家電リサイクル券についてとなります。POSシステム等が導入されているということも踏まえて、家電リサイクル券の券面に個人情報を記載せずとも情報の管理ができるのではないかという点、それからリサイクル券の電子化というところを広い観点で考えられないという御意見がございました。こちらにつきまして、現状個人情報の記載が必要とされている事情は一体どういうものかというところの実態をまず確認させていただいて、記載の必要性については改めて検討し、改善可能な点については利便性の向上を図っていきたいと考えております。

 また、電子化についても、御指摘を踏まえつつ、全体としてどういう形が有効で合理的かという点は引き続き検討させていただきたいと考えております。

 ⑦リサイクル料金について、既存の仕組みでは、ガラストップ冷蔵庫のような、リサイクルに手間のかかる製品であってもリサイクル料金は上がっていない。また、大型パネルテレビのようにガラスが多く使われている製品は逆有償で出荷されるため、リサイクル料金を上げることも検討すべきではないかという御意見がございました。こちらは、一部の製品のリサイクル性低下による再商品化等費用の上昇が再商品化等料金の上昇につながるかは専ら個々の製造業者等の御判断によるものではございますが、料金の低減化に努めてきたという一般的な方向性については十分に踏まえながら、消費者の理解を得られるかどうかというところについて、状況を引き続き注視していきたいと考えております。

 続きまして⑧は料金制度ということで、ここまで様々な御意見をいただいているかと思います。この点は次回の合同会合において議論させていただければと思っております。家電リサイクル法の根本にも関わる部分ということで、具体的には次回の会合において事務局から議論のための資料を御提示させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

 続きまして⑨不法投棄として報告されている台数は一部であるという御指摘がございました。行政が回収できていない不法投棄台数がどの程度あるのか把握できないのかという御意見につきまして、別紙2で環境省から御説明をお願いできればと思います。

○環境省・小早川補佐  環境省の小早川です。別紙2を御覧ください。こちらは市区町村に対して実施したアンケート調査結果でございますが、この中で回収していない台数としては、令和元年度において2057台という御報告をいただいているところでございます。

 こちらのアンケートは、いずれにいたしましても市区町村へのアンケート調査で回収していない台数と御報告があった台数が2057台というところでございますので、こちらの回答いただいた件数、台数は市区町村で認知されている不法投棄の一部を表したものであるということ、これ以外にも市区町村で認知されていない不法投棄が一定数存在することは留意が必要であると考えております。

 別紙2の御説明は以上となります。

○経済産業省・畑谷補佐  続きまして⑩です。不法投棄された廃家電4品目の撤去・運搬費用やリサイクル料金等については本来不法投棄した者が支払うべきところ、市町村が税金によって負担しているという点、このことについて住民の理解が得られないというところ、リサイクル料金の負担の公平性にも欠けるというところで、家電リサイクル制度の根幹を揺るがすというところにつながるのではないかという点。それから、不法投棄者が得をするというような形にならない方策を講じるとともに市町村の負担軽減を図っていただきたいという点。市町村が実施する不法投棄未然防止等の取組に対する支援の継続・充実、財政措置といったところを創設していただきたいという御意見がございました。こちらにつきまして、一般財団法人家電製品協会が家電4品目に関して不法投棄未然防止事業の構築に積極的に取り組む自治体を対象に、一定の費用を製造業者等が助成する事業を実施しているところです。平成28年4月からは、市町村の費用負担軽減を図るために、不法投棄された家電を市町村が回収した場合、廃棄物処理法に基づいてリサイクルプラントへ直接搬入できる仕組みを運用しております。環境省では、違法回収業者対策として、平成28年度より、市区町村職員向けセミナーにて取締能力向上のためのセミナーを行っており、引き続き、対策に資するため市区町村への支援を行っていきたいと考えております。

 続きまして⑪、⑫は指定引取場所についてでございます。指定引取場所の数の拡大という点、それから積替保管についてという御質問、御意見がございました。指定引取場所の配置については、地域ごとの事情、都市部においては繁忙期対策、地方では収集・運搬の長時間化等といったところで違いがございますので、そちらを勘案して改善策、代替案の検討を行っていきたいと思っております。

 また、小売業者が第三者に収集・運搬を委託する場合における積替保管につきましては、委託先の収集・運搬業者が積替保管付収集・運搬の許可を取得すれば可能であるというところで、取得している、または取得手続を進めている事業者はあると承知をしております。

 続きまして⑬義務外品の回収体制構築は進めていくべきだというところで、回収体制の構築をどうするべきかという御意見がございました。これまで構築してきた義務外品回収体制を維持・発展するということが重要であると考えております。一方で高齢化等の社会動向、排出行動の変化といったところにも注視しながら対応を検討していく必要があると思います。今後、市区町村へのアンケートで、市区町村が具体的にどの要件を満たしているのかを調査することで、義務外品の引取台数との比較分析を行うなど義務外品の回収体制発展の検討をしていきたいと考えております。

 続きまして、⑭モールサイトに出店している小売業者について、消費者から見て小売業者がわかりにくいということで義務外品の急増が懸念されるという点、それから販売・購買行動が多様化しているというところにつきまして、排出しやすい環境を整えるべきだという御意見がございました。消費者にとっては、やはりモールサイトに限らず、排出したものを小売業者が回収できるという体制を作るということは必要だと考えております。これまで構築してきた義務外品回収体制を維持・発展させていくということが重要でございまして、先ほど申し上げた社会動向の変化等にも注視しながら対応を検討していきたいと考えております。

 続きまして、⑮インターネット通販等で購入した小売業者について、購買行動の多様化等に見合った引取義務の仕組みというところがございました。こちらも先ほどと同様になりますが、引き続きインターネット事業者についても適切な引取・引渡義務が果たされるという点を、合同会議での指摘も踏まえて、周知・行政指導の方法について検討を行っていきたいと考えております。

 続きまして⑯エアコンの回収率を向上してフロン回収を徹底することで地球温暖化対策を進めていただきたいという御意見がありました。また、エアコンの回収率を向上して家電リサイクル法ルートで処理される廃エアコンを増やすべきであるというところ、静脈サイドからヤード規制を強めることなどが考えられるというところで、静脈サイドは不明瞭な部分も多いため、産廃業者によって処理されている情報も可視化されていない部分が多くあり、実態を調査し、対策を検討していくべきではないか。また、回収率向上のために実施する普及啓発では、幅広い人から意見を聞き、効果的な方法を検討してほしいという御意見がございました。こちらについては、御指摘を踏まえて、とりわけエアコンの回収率向上のための対策というところで別途検討会を立ち上げて考えていければと考えております。具体的には、違法回収業者、ヤード業者、産業廃棄物処分業者の実態調査・現状把握を行うとともに、それを踏まえた効果的な対策を検討の上、実施していきたいと考えております。

 続きまして⑰長寿命化・リユースについてということで、今使用している製品を修理するといったところで、長く使う仕組みを検討する必要があるのではないかという点、それからリユースを推進していくべきだという点がございました。こちらについては、EUなどで進んでいる国際的な動向というところも踏まえつつ、サーキュラーエコノミー全体としてリサイクル制度がどうあるべきかという点につきましては引き続き検討させていただきたいと考えております。

 また、バイオマスプラスチックが家電に使用された場合のリサイクルの影響という点につきまして、バイオマスプラスチックの場合は劣化の問題といったところ、それから100%バイオマスではないプラスチックの場合、同じプラスチックとしてリサイクルがしにくいといったリサイクル上の課題があることは承知しておりまして、現在の家電においてもそこまで使用されていないというところは承知しておりますが、今後サーキュラーエコノミーを進めるという観点からはそのような課題の動向について引き続き注視していきたいと考えております。

 また、DfEによってリサイクルコストの削減にはどの程度寄与しているのかといったところでの御意見がございました。リサイクルコストの削減が一概にDfEによるものとは言えませんけれども、DfEの進捗というところが一定程度のコスト削減に寄与しているという面もあるかと考えております。今後もDfEについては検討を続けていきたいと考えております。

 また、再生品を家電に用いる場合、再生品という付加価値をつけることでサーキュラーエコノミーを推進できると良いのではないか、また、家電と小型家電で排出方法が異なる点が複雑ではないかという御意見がございました。家電リサイクルでは基準以上の再商品化というものが今実施されております。また、新しい資源の使用抑制にも取り組んでおりまして、製造業者も再生材を活用するといったところを意識した取組が行われておりますので、さらに推進できないかという点は検討していきたいと思います。また、消費者に対し適切な排出方法をわかりやすく伝えるということも重要だと思いますので引き続き検討していきたいと考えております。

 最後のページです。⑲違法な不用品回収業者やヤード業者による回収や引取り等により、相当数の廃家電4品目が家電リサイクル法ルート以外の処理ルートで処理されているのではないかという点、回収率の向上、リサイクル料金の負担の公平性の面から問題があるのではないかというところ、また、これらの違法業者による不法投棄や不適正処理も指摘されているところであり、実効性のある対策が必要ではないかという点、対策の実効性が確保されるよう警察による取締りや法的規制のさらなる強化など、抜本的に対策を強化していただきたいという御意見がございました。こちらにつきましても先ほど御説明したところではございますが、回収率向上のための検討会において、違法回収業者、ヤード業者等のまずは実態調査・現状把握を行うとともに、それを踏まえた効果的な対策を検討、実施していければと考えております。

 ⑳有害使用済機器保管等届出制度は位置づけが不明瞭な部分もあるため、実態把握を行っていただきたいという御意見がございました。こちらも、申し上げた回収率向上のための検討会におきまして実態把握を行い、それを踏まえて対策を検討していきたいと考えております。

 ㉑家電リサイクル対象品のみを運搬している業者は、産業廃棄物収集・運搬を業としているわけではなく、家電製品を配送することを業としているという点、産廃収集・運搬に関する知識が必要という要件であれば、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了をもって要件としていただきたいという御意見がございました。こちらの廃家電については、廃棄物としての不適正な処理を避けるというところで、許可業者による収集・運搬は必要と考えております。このため、製造業者等の再商品化等においても、廃家電の運搬を行う事業者に対して、廃棄物の収集・運搬許可に準じた大臣認定を行っているところでございますので、そういった実情も踏まえつつ慎重に検討していく必要があると考えている次第でございます。

 資料2につきましての説明は以上となります。

○細田座長  どうもありがとうございました。説明がございました今の内容でございますが、質疑応答は議題2の説明が終了した後にまとめて行いたいと思います。

 それではまず(2)これまでの合同会合で提起された課題と論点についてということで、事務局から御説明をよろしくお願い申し上げます。

○環境省・小早川補佐  環境省の小早川です。続きまして資料3につきまして御説明させていただきます。これまでの合同会合、第38回から40回において提起された課題と論点というところで、まず1.対象品目についてのところでございます。1点目、有機ELテレビにつきましては追加すべきではないかとの御意見がございました。

 2点目に、家庭用の埋め込みエアコンなど、フロン法と家電リサイクル法のいずれの対象にもなっていないエアコンに関して、気候変動対策の観点からもフロン回収のための対応を検討すべきではないかという点を記載させていただいております。

 3点目に、現在対象外の家電製品については、小型家電リサイクル法や資源有効利用促進法の状況も踏まえつつ、家電リサイクル法の対象品目の要件に該当するかという観点から、対象品目の追加を検討していくべきではないかという点を御指摘いただいており、記載させていただいているところです。

 2.家電リサイクル券につきまして、小売業者等によるPOSシステム等も踏まえ、家電リサイクル券面に個人情報等を記載せずとも小売業者で情報を管理できる場合における券面の記載事項の合理化や、リサイクル券の小売業者保管の電子化など、必要な合理化を引き続き検討し、利便性の向上を進めるべきではないかという点を記載させていただいております。

 3.社会状況に合わせた回収体制の確保・不法投棄対策についてです。1点目、地域によっては、指定引取場所までの距離が遠いために小売業者への運搬の負担が増加し、販売業務の支障となることや、料金が高くなることなどの問題が生じているところでございます。実際に指定引取場所の統合が進んでいる状況も見られることも踏まえ、今後の指定引取場所の在り方について検討していくべきではないかという点を記載させていただいております。

 2点目といたしまして、EC事業者等の多様な製品の販売方法の普及や所有状況の変化、高齢化や空き家の増加といった社会状況の変化等に応じ、消費者が排出しやすい方法を検討するとともに、それをわかりやすく伝える方法を検討していくべきではないか。さらに小売業者に引取義務が課せられていない、いわゆる義務外品に関して、その回収体制の構築は、このような社会状況の変化に伴うニーズへの対応及び不法投棄対策として一定の効果があることを踏まえ、引き続き推進していくべきであるということとともに、小規模な市町村等においては回収体制の構築が難しいことも踏まえ、今後は、地域の実情、状況等に応じた回収体制のさらなる質の向上について検討していくべきではないかという点を記載させていただいております。

 次のページです。3点目といたしまして、また、地域特性に応じ、消費者にとって利便性が高く、わかりやすい回収体制の構築は不法投棄対策にも資するのではないかという点を記載させていただいております。

 4点目といたしまして、市町村が回収した不法投棄の台数についてはピーク時よりは減少しているものの、不法投棄された家電のリサイクル料金等については、本来、不法投棄した者が支払うべきものを市町村が税金により負担しているということ、このことは住民の理解が得られないばかりではなく不公平であるという点があります。

 引き続き重要な課題であり、不法投棄者が結果的に得をするような形にならない方策を検討するとともに、有効な対策事例の収集・提供により、市町村等の不法投棄対策の支援の継続・充実を検討すべきではないかという点を記載させていただいております。

 最後の点といたしまして、ブラウン管テレビについては、製造業者とも連携し、回収を促進するキャンペーン等を検討していくべきではないかという点を記載させていただいております。

 4.回収率の向上についてです。とりわけエアコンについては、他の品目よりも回収率が低いこと、さらにエアコンは温暖化係数の高いフロン類を使用していることも踏まえ、その回収率の向上はサーキュラーエコノミーや地球温暖化対策に大きく資することも踏まえ、特に重点的な対策が必要ではないか、具体的には、エアコンの回収率向上に向けては以下の①から③を進めるべきではないかという点を記載させていただいております。

 ①といたしまして、違法回収業者やヤード業者等による不適正な回収や処理をなくしていく必要がある一方で、市町村による規制や指導を強化しても、緩い自治体に拠点を移しながら広がる現状があるということも踏まえ、根本的な解決策につながっておらず、現状、その実態や、廃棄物処理業者、有害使用済機器の届出業者による廃棄物処理法に基づく処理

実態を十分把握できていないため、まずは実態把握を行い、それを踏まえた効果的な対策をすべきではないか。

 ②といたしまして、エアコンに関しては、ホテルや賃貸住宅等を含む排出事業者への普及啓発を関係省庁とも連携して行うべきではないか。

 ③といたしまして、消費者に対し、適切なタイミングと効果的な方法で普及啓発を実施すべきではないかという点を記載させていただいております。

 最後の点といたしまして、前回の制度見直しにおいて回収率目標を設定し、アクションプランに基づき関係主体が連携して回収率向上に取り組んだことにより目標を達成できたことを踏まえ、今回も新たな回収率目標を設定することについて御提案させていただきたいと考えております。こちらは具体的な御提案内容を別紙1で御説明させていただきます。別紙1を御覧ください。

 回収率目標の設定についての御提案として、まず回収率の算定方法に関しましてはこれまでと同じ、つまり分母に出荷台数を取り、分子に適正に回収・リサイクルされた台数をとるというところで御提案させていただきたいと考えております。

 その下は回収率の具体的な目標(案)でございます。現状、2019年度の回収率の実績値は64.1%となっています。ここから特に注力するエアコンの回収というところで、エアコンの国内外にスクラップとして流れている割合を半減させるということを目指した場合、これらが全て適正にリサイクルされるとすると、4品目全体での回収率は6.8%向上するという試算となります。これを踏まえ、現状の64.1%プラス6.8%で70.9%という回収率目標を2030年度の回収率目標としてはどうかというところを御提案させていただきたいと考えております。なお、いずれにいたしましてもこの回収率目標というところは毎年フォローアップを行い、目標達成状況の進捗を確認していくべきであると考えております。

 参考のところに記載させていただいておりますが、例えば目標達成の進捗を把握するための2025年度における回収率目標の試算といたしましては67.5%となるというところを参考までに試算結果を書かせていただいております。

 別紙1の説明は以上となりまして、元の資料に戻っていただければと思います。

 5.EC事業者対応についてのところでございます。EC事業者等の多様な販売形態をとる事業者が増えているというところ、これらの事業者による家電リサイクル法における小売業者としての引取・引渡義務等が適切に履行されるよう、周知や行政指導の方法等について検討を進めるとともに、現在年間460件程度実施している立入検査の重点化・合理化等を検討すべきではないかという点。

最後の点として、モールサイト運営事業者について、出店している小売業者が適切に引取・引渡義務等を果たせるよう連携した対応を検討すべきではないかという点を記載させていただいております。

 6.料金制度につきまして、こちらは次回第42回合同会合においても個別論点として議論する予定をしておりますので、項目のみ記載させていただいております。資料4につきましては次の議題で御説明させていただく予定です。

 7.サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュートラルについてでございます。1点目として、資源循環分野においては、従来の大量生産・大量消費等の線形経済から循環経済への移行に向けた再設計が進められており、家電リサイクル制度における循環経済への移行に向けては各品目の再商品化率の動向を注視しつつ、設計段階における環境配慮設計や再生資源の利用促進、リユースの促進、リサイクルの質の向上などに取り組むべきではないかという点。

 2点目といたしまして、有機ELテレビを追加した場合、再商品化率が下回る可能性も考えられ、将来を見据えた再商品化率を設定すべきではないかという点を記載させていただいております。

 再商品化率の現状及び基準につきましては別紙2を御覧いただきまして、経済産業省より説明をいただきます。

○経済産業省・畑谷補佐  続きまして、再商品化率の現状及び基準というところで御説明させていただきます。1ページ目を御覧ください。現在、製造業者等における再商品化率の推移ということで、製造業者等には、品目別に定められた再商品化基準の達成が義務づけられております。再商品化率ですが、廃家電の処理重量に対して再商品化できた重量を割合で出しているものになりますが、実績について、令和2年度、品目別の再商品化率はエアコンで92%、ブラウン管式テレビで72%、液晶式・プラズマ式テレビで85%、冷蔵庫・冷凍庫で81%、洗濯機・衣類乾燥機で92%となっておりまして、いずれも継続的に法定の再商品化基準を上回る実績を上げていただいております。

 続きまして2ページを御覧ください。今回、再商品化基準を改めて見直す必要があるかどうかというところにつきまして試算を行った結果となっております。

 再商品化率基準の出し方自体につきましては、これまでと計算は変えておりません。再商品化が可能な素材、鉄、銅、アルミ、プラスチック基板の含有率と製品出荷時点の素材構成率というところをベースにして、回収効率を掛けて、足し合わせて算出しているというところは従来どおりとなっております。

 こちらの試算結果が下の表になっておりますが、試算結果は、エアコンで79%、テレビで74%、冷蔵庫・冷凍庫で69%、洗濯機・衣類乾燥機で80%ということで、おおむね現在の水準とほとんど変わらない結果となっております。

 メーカーの実績値が右にございますが、こちらと比べるとそれぞれ10%程度開きがございますが、今回につきましては現行の再商品化基準は据え置かせていただければと考えております。その理由としまして、有価性が相対的に低いプラスチックの構成比率が上昇しているという点、中長期的に再商品化実績に影響を与える資源価格の動向、特に中国でプラスチックの輸入規制等が進んでいるといった、資源価格自体が不透明な状況というところを踏まえまして、据え置きにさせていただきたいと考えております。

 続きまして3ページです。有機ELテレビを今回品目への追加を検討するということで、こちらにつきましても基準を試算させていただいております。結果、44.5%ということで液晶テレビが約47%であるというところに比べると、やはり低い水準となっております。こちらにつきましては、有機ELは特に鉄鋼とプラスチックの構成比が低いという点、それから有機ELモジュールは液晶ガラスということで、全て逆有償物というところで計算に含めていないということが要因として考えられると考えております。有機ELテレビにつきましては今後さらに排出が見込まれますので、テレビ全体の再商品化率の達成につきましては引き続き注視していく必要があると考えているところです。

 続きまして、最後のページですが、再商品化基準の試算作業を今回行ったということで、そのまとめを記載させていただいております。1点目、再商品化率によるDfEとの関係で、製造業者におかれましては再商品化率を高める取組をこれまでも行っているところでございますが、リサイクルに適した素材の構成率を高め、リサイクル性を高めていく一方で、一部機能・性能を達成しようとする点、例えば真空断熱材を冷蔵庫に使うというようなことがありますと、確かに省エネ効率自体は上がりますが、真空断熱材自体がリサイクル性に必ずしも適していない素材というところでトレードオフの関係にあるのではないかと思われます。また、ガラスドア冷蔵庫にすると耐久性の向上は見込めるかと思いますが、ガラス自体が逆有償物ということで、こちらも有価性が低く、リサイクル性の部分と機能・性能面というところのバランス関係は注視していく必要があるのではないかと考えております。

 また、リサイクルプラント自体の設備を改善するということで再資源化可能な素材を回収するということは実質これまでも行ってきているところでございます。ただ、こちらについても、それによって回収素材量自体が増えたとしても、先ほど申し上げたような資源価格の動向や、海外の廃棄物輸入規制の動向によっては、必ずしも再商品化率の向上やリサイクル事業の収益増に直結しないというところは留意すべきではないかと考えております。

 個別の品目に関して申し上げますと、液晶テレビにつきましては薄型化が進み、有価物として売却しにくい液晶パネルの割合が高まっているというところや、冷蔵庫・冷凍庫に関しましては有価物として売却できないガラスが多いというようなところが懸念としてあり得るかと考えております。

 以上から、今後サーキュラーエコノミーを進めるというような観点に関しましては、こういった再商品化率はあくまで一つの指標として注視はさせていただきつつ、リサイクルの取り組みによって得られるデータ、情報を総合的に活用して検討していくことが必要ではないかと考えております。

 再商品化率の御説明につきましては以上になります。

○環境省・小早川補佐  元の資料に戻っていただきまして最後の点でございます。2050年カーボンニュートラル、及び、それと整合的で野心的な目標である2030年に46%削減を目指すとしていることを踏まえ、家電リサイクル制度においては、環境配慮設計やリサイクルの質の向上を図るとともに、とりわけ温暖化係数の大きいフロンを使用しているエアコンの回収率を向上させることにより温室効果ガス削減に取り組むべきではないかという点を記載させていただいております。

 資料3の御説明は以上となります。

○細田座長  どうもありがとうございました。それでは議題(1)と(2)の質疑応答に入らせていただきます。御質問、御意見のある方はウェブ会議システムの挙手ボタンを押していただくようにお願い申し上げます。挙手状態は指名されるまでそのままキープの状態でお願い申し上げます。順次指名をさせていただきます。指名された方はマイクのミュートを解除し、ビデオをオンにして御発言いただければ幸いでございます。

 なお、委員の皆様全員から御意見、御質問をちょうだいしたいところですが、仮に時間が不足した場合等は閉会後に事務局までメールで御意見を提出していただくことで受け付けたいと存じます。そうは申しても、本日はなるべく皆様から御意見、御質問を賜りたいと思っています。万一の場合はそのようなやり方をとらせていただきまして、その場合もメールでの御意見を含めて議事録に記載いたしたいと存じますので御了承ください。

 それでは御質問、御意見のある方は挙手機能をお使いいただき、挙手の意思を表示していただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。

 それではまず御四方、大塚委員、平岡委員、崎田委員、浦委員に御質問、御意見を賜って、その後に事務局としたいと思います。まずは大塚委員、よろしくお願い申し上げます。

○大塚委員  大塚です。よろしくお願い申し上げます。3点ございます。1点目は資料2の2ページの⑦のところでございますが、先日製造業者の方にヒアリングで御説明いただいて、なかなかリサイクル料金を上げられないということ、消費者の理解がなかなか得られないということをおっしゃっていました。この対応の方向性だけだと、申し訳ありませんけれども十分ではないのではないかという気がしておりまして、製造業者の方がいくら頑張られても消費者の理解を得るのは難しいので、こういったものは国や自治体が積極的に、ある種の環境教育を実施していくということになるかと思いますが、リサイクルしにくいものに関してはリサイクル料金を上げるという方向で、消費者の理解が得られるようなPRをしていただかないと、製造業者の方にいくら頑張っていただいても理解は進まないと思いますので、ぜひ国や自治体にそのようなPRをお願いしたいと思います。

 それから2点目でございますが、資料3の3ページ目、5番のEC事業者対応のモールサイトの運営事業者のことでございますが、出店している小売業者が適切に引取・引渡義務等を果たすよう連携した対応を検討すべきではないかという点でございますが、できればぜひ法的な義務づけをしていただきたいと思います。これは行政指導である程度可能かとは思いますが、私の個人的な意見も若干入るかもしれませんが、経済産業省には、今日本が産業的に若干衰退ぎみにあるので、ぜひ産業政策を頑張っていただきたいので、こういうところは法的な義務づけをして、一々行政指導をして経済産業省のリソースを使っていただくよりは、まさに法的な義務づけをしていただければよいのではないかと思いますので、ぜひ御検討いただければ有り難いと思います。

 それから3点目ですけれども、別紙2の4ページの最後のところで再商品化率の話が出てきていますが、お伺いしたいのは、プラスチックの新法などのところで議論させていただいている点で、再商品化した後、本当にそれが売れているかということ、あるいは使われているかということが実際には問題になると思います。多分金属はあまり問題ありませんが、プラスチック関係はその問題がありますので、この数字の中ではあまり出てこないと思いますが、それに関してどのように扱っていかれるかをお伺いしておきたいと思います。その点は資料2の④のところにも関連いたしまして、再生材を活用するといった話と関係してくると思いますが、EUのほうではリサイクルコンテントといって、再生されたものを製造業者がまた使用することに関しての仕組みを作ろうとしていますので、それこそサーキュラーエコノミーですけれども、その点を申し上げておきたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。それでは平岡委員、お願いいたします。

○平岡委員  平岡です。日冷工として、資料3の対象品目について、家庭用の天井埋め込み型エアコンのフロン回収について発言させていただきます。家庭用の天井埋め込み型のエアコンなどにつきましては、大多数を占める壁かけエアコンに比べて市場規模がかなり小さいこと、また、工事の内容が異なること等から対象外とされた経緯がございました。カーボンニュートラルに向けた温暖化対策の議論がある中で、製造業者としては家庭用天井埋め込み型エアコンなどが家電リサイクル制度の対象になれば、しっかりとリサイクルに取り組んで、確実にフロンを回収しなければならないと考えております。ただし、形状や大きさの違いなどで指定引取場所からリサイクル工場までの輸送、それからリサイクル向上における解体工程の見直しの必要があることなど、現状の効率の良いリサイクルがそのままで実現できるわけではないという課題があることはぜひ御認識いただければと考えております。

 また、壁かけ型とは流通形態も異なるところが多いです。そのために、まずはリニューアル、リプレース対応をされている業者の方々の実態をまず把握する、そこでフロン回収対応が確実に実施されるようにすることが必要ではないかと考えておりますので、ぜひ御検討をいただければと思います。

 私からは以上です。

○細田座長  どうもありがとうございました。それでは崎田委員、どうぞ。

○崎田委員  崎田です。資料3を元に3点ほど発言させていただきたいと思います。こちらで課題としてまとめていただいたことは、かなり的確にまとめていただいていると思いますが、特に2ページの回収率の向上というところで、とりわけエアコンについていろいろと書いてあります。今後検討をしっかりするということですので取り組んでいただきたいと思いますが、ここに①、②、③で書いてあるように、様々な分野の多様な事業者、ホテルとか賃貸住宅とか書いてありますが、状況を考えて、多様な事業者だけでなく、高齢の方の状況を把握している自治体などと連携をするという視点も加え、そして消費者にきちんとした情報を提供する、これを重視していただきたいと思っております。

 なお、回収率の目標に関して、エアコンに関しては2030年に現状の半分を達成する数字を入れて、別紙1で試算が出ています。考え方としてはいいですけれども、そうすると、ほかのテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などは変わらない数字ということになってきますので、今御提示していただいている70.9%よりももう少し高い水準になってもいいのではないかという印象を持っております。御検討いただければと思います。

 2点目に、EC事業者対応についてです。先ほど大塚委員がおっしゃいましたけれども、やはり今後はインターネット販売や通信販売が今以上に増えてくるところですので、こういう事業者の対応に関してきちんと制度化をする、明確にするという事に賛成です。いわゆる立入検査などをこれまでしっかり実施していただいていますが、年間460件というのはなかなか大変ですので、少しここを制度化していただくのがいいのではないかと思います。

 最後に3点目ですけれども、サーキュラーエコノミーを考えていくということには私も大変賛成ですけれども、再商品化率の数字を上げるというだけではなく、やはりここにも書いてありますが、環境配慮設計とか再生資源をきちんと利用した製品づくりをしているかというところがこれからは重要になってくると思いますので、そういった形につながるような数字の出し方ということを検討いただけないかと思います。

 前回のヒアリングでNPO元気ネットの理事長が示してくださった資料の中でも、再生プラスチックを活用した家電に対して購入するか、抵抗感があるかということをイベント会場で消費者94人に質問したところ、購入は抵抗感があり考えたいという方は3人だけでした。やはりそのようにきちんと情報を提供すればきちんとした選択を消費者の方もすると思いますので、単なる再商品化ではなく、家電に再生資源をちゃんと使っているかということがわかるような仕組みにしていただきたいと考えます。よろしくお願いします。

○細田座長  どうもありがとうございました。それでは浦委員、よろしくお願いいたします。

○浦委員  これまでの意見をもとに課題や論点を整理していただきまして感謝申し上げます。私からは2点です。1点目はリサイクル券の電子化でございます。こちらについては今後前向きに検討していく方向になりつつあるかと承知しました。効率的な制度運営のためにもぜひ強力な推進をお願いしたいと思っております。小売の現場では今、相当な手間とコストが紙の保管に関してかかっていると聞いております。その改善をぜひ図っていただく、そのための電子化のプラットフォームに必要な投資をぜひ積極的に進めていただければと思います。

 また、個人情報の記載の簡素化という点で、POSシステム等との連動等も検討されていると読み取りました。POSシステムは、それぞれでシステムが違うというところもございます。1回目のこの会議でも申し上げましたけれども、中長期的な話かもしれませんが、マイナンバーの活用ということも検討をいただけないかと思っております。

 2点目はサーキュラーエコノミーの観点でございます。この視点も非常に重要になってきているということが、これまでの議論の中で浮き彫りになってきたかと思います。今回は有機ELへの対象の拡大もございますが、今後はそういう再資源化に向けて対象を拡大していく方向になろうかと思います。回収再資源化の基盤の強化が必要だと思っております。一方で指定引取場所の統合の話もございました。やはりこういった静脈に関わる事業者の方が一定の利益を上げて、それによってさらに取組を強化するという好循環は必要ではないかと思っています。そのための制度の整理でありますとか必要な投資は検討をいただければと思います。

 また、関連して、既に幾つか御意見が出ておりますが、EC事業者による販売の増加、海外から輸入される家電の増加という傾向もございます。こちらについて我が国のサーキュラーエコノミーの中にしっかり取り組んでいただくように、そういったものを扱う方の責務の徹底を進めていただきたいと思います。

 私からは以上2点です。

○細田座長  どうもありがとうございました。それではここで事務局から取りあえず今お答えすることがあればお願いいたします。経済産業省からお願いします。

○経済産業省・畑谷補佐  ありがとうございました。私からはまず大塚委員から御意見がございましたリサイクル素材についてご回答させていただきます。実際にリサイクル素材をどれだけ次の家電に回すかというところにつきましては、現在メーカーでもやっていただいているとは思います。この点について、一応注意しておかなければいけないこととしては、材料の供給が安定的にできるのかどうかというところ、それから消費者の再生材に対する意識というところで、御発言もあったかもしれませんが、やはり冷蔵庫のような、例えば食品を扱うというようなものの場合に家電に再生材が使われていることの消費者の意識が必ずしも高くないという可能性があるというところは考えられるかと思います。ですので、やはりそういったところも含めて、委員もおっしゃっていたとおり、消費者の意識を高めるというところは今後も重要になってくるかと思っておりますので、引き続き取り組んでいきたいと考えております。

 また、大塚委員、崎田委員からEC事業者対応というところで御意見がございました。やはりEC事業者の販売は増えているというところでございます。実際に経済産業省においてもリアルな店舗に対する立入検査というのは年間460件程度行っていますので、まずは既存のリソースというものをどれだけモール事業者、EC事業者に振り向けられるかというようなところを考えていきたいと思います。それによって、ある程度効果的な対策ができるのかどうかを踏まえた上で、さらに一歩踏み込んでいくべきか、引き続きぜひ検討させていただきたいと考えております。

 また、浦委員から御質問がございました電子化につきましても御指摘のとおりかと考えております。まず電子化についてはできるところから着手できればよいと考えておりますので引き続き検討していきたいと考えております。

 以上です。

○細田座長  環境省のほうからどうぞ。

○環境省・小早川補佐  崎田委員より、回収率目標の設定に関しまして、エアコン以外のところも踏まえてさらなる高い目標を設定すべきではないかという点と、自治体等との連携が重要になるという御指摘をいただきました。回収率目標につきましてはさらなる高い目標を設定すべきかどうかという点につきましては事務局でも検討させていただければと思います。

 環境省からは以上です。

○細田座長  ありがとうございました。それでは引き続き委員の方々からの御質問、御意見を賜りたいと思います。宮野委員、小迫委員、三嶋委員の順番でお願いいたします。まず宮野委員、よろしくお願い申し上げます。

○宮野委員  宮野でございます。資料3で、回収率ということで2030年の目標達成を見据えた上で次のステップという形で、目標を提案いただきました。ありがとうございます。ここについて、今回新たな目標値を達成するためにというところではエアコンの回収率アップというところで想定されておりますが、この資料を見ていただいてもやはりエアコンだけが少ないというところ、この部分はやはり処理ルートや回収ルートということで、家電リサイクル以外のルートでまだまだ課題が多いのではないかと思っております。とかく回収率を上げるときに、料金の支払いを変えることで上がるのではないかということでいろいろと御提案がございますが、この部分の現実的な課題をきちんと見極めていただいて、環境省等が主体となって対策をしっかり考えていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。それでは小迫委員、お願いいたします。

○小迫委員  私からは資料2の別紙2ですが、今回改めて管轄外の行政で回収していない台数について調査をいただき、ありがとうございました。この間も申し上げたとおり、自治体にとって不法投棄対策は非常に大きな課題になっておりまして、これまで環境省のデータでは市町村が回収した不法投棄の数については減少傾向にあるという御報告をいただいておりましたが、改めてこうした数字、さらには先ほど環境省からも御説明があったとおり、これはあくまで認知されている不法投棄の一部を示したものであり、認知されていない不法投棄はまだまだ存在するということを踏まえると、まだまだ多数の不法投棄が全国にあると思っております。

 こうした中で、資料3の最後の点で御指摘いただいたとおり、やはり不法投棄に対する処理を市町村が税金により負担をしているということは、住民の理解が得られないばかりではなく、やはりリサイクル料金の負担の公平性、さらには不法投棄をした者が得をするような方策になってはならないと考えております。改めて私どもはこうした不法投棄に対する原状復帰にかかるお金も含めて、廃棄した者の責任、要は厳罰化を求めていく必要があるのではないかと思っております。

 さらには違法回収業者に対する対応についてです。資料2の3ページに、環境省のほうから最後の段落のところで、環境省では違法回収業者対策として市区町村向けのセミナーを行っているということが書いてあります。このことについて否定するものではありませんけれども、改めてこの対策以外にも抜本的な対応をしていかなければ違法回収業者対策はなかなか前に進んでいないということは改めて自治体の立場からも申し上げさせていただきます。

 さらに、対象品目の拡大についてです。今後の流れを考えますと、再資源化を伴う品目の拡大は必要不可欠であると私たちも認識しておりますが、先ほど申し上げた不法投棄対策、あるいは違法業者対策といったものをさらにしっかりして、そしてそこで働く者の労働条件も含めて、しっかりした基盤構築が必要であると考えております。改めてそのための原資確保、お金の確保について議論をいただければと思っております。

 以上でございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。続きまして三嶋委員、よろしくお願い申し上げます。

○三嶋委員(代理・吉田氏)  三嶋が出席しておりますが、私吉田のほうから発言させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 お示しいただいた資料2の6ページの5、サーキュラーエコノミーと家電リサイクルの⑰でございますが、長寿命化・リユースについてということで方向性の案をお示しいただいております。いろいろとサーキュラーエコノミーに関してのお話が各委員の方々から出ていらっしゃると思いますが、サーキュラーエコノミーに資するためにはやはりここに書かれているようなリユース、修理といった製品の長寿命化に対する取組というものが非常に重要になってくるのではないかと考えております。

 したがいまして、ここに書かれておりますとおり、EUなどの、いわゆる外国においてどのような動向があって、それを取り入れていくというところは当然重要な検討だとは思いますが、現状でリユースがどうなっているかということで確認をしていただいて、数値的に把握をしていく必要性があるのではないかと思っております。

 例えば、資料3に別紙1がついているかと思いますが、こちらに毎年出させていただいているフロー推計というものがございます。文字が小さくて見にくいのですが、一番左下のところで国内リユース台数の合計が把握されております。まずはここが年度別にどうなっているかというところを確認した中で、リサイクルはこのように進んでいる、それに対してリユースは数字的にどのように進んでいるかというところを把握するところから始めていただきたく思います。数字が出てくると、リサイクル率等々と比較した中で疑問や課題が出てくると思いますので、そういったところを踏まえて、最終的にはリサイクル率何パーセントという目標に対してリユースはこうしていこうなどといった目標も出てくるのではないかと思います。まずは小さいところかもしれませんけれども数字の把握から始めていただいて、リユースについてもリサイクル同様に見ていただくというところからお願いしたいと思います。これは意見でございます。よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。それではここで事務局からお答えいただきたいと思います。経済産業省、よろしくお願い申し上げます。

○経済産業省・畑谷補佐  経済産業省からですけれども、三嶋委員から御発言があったリユースにつきましては、これまでも海外のリサイクルの動向といったところは確認をさせていただいておりますので、少なくとも国際的な部分についての動向は引き続き踏まえていければと考えております。

 以上です。

○細田座長  それでは環境省、お願いいたします。

○環境省・小早川補佐  宮野委員から、回収率に関しましては静脈側、家電リサイクル法以外のルートに課題があるのではないかという御指摘をいただきました。御指摘の点も課題の一つと考えておりまして、検討会の中でまずは実態把握、それを踏まえた効果的な対策、検討というところを検討してまいりたいと思っております。

 また、小迫委員より御指摘をいただきました不法投棄対策といったところでは、まだまだあるのが実態ではないかという御指摘も踏まえまして、さらなる対策や効果的な対策といったところを推進していく方策を検討していければと考えているところでございます。

 最後に三嶋委員より御指摘をいただきましたサーキュラーエコノミーのためにはリユースが重要で、実態把握をやっていくべきではないかという点につきましても、御指摘を踏まえ、検討していければと考えております。

 以上です。

○細田座長  どうもありがとうございました。それでは引き続き御質問、御意見を承りたいと思います。桂川委員、河口委員、大石委員、伊藤委員の順番でまいりたいと思います。まず桂川委員、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○桂川委員  私からは資料3で整理されている論点について数点、意見を言わせていただきたいと思います。私は全国市長会からの委員として、全国の市長の皆さんの意見を預かってここに出席させていただいております。特に具体的に現場の声を全国の市長の皆さんから聞いておりますので、ぜひとも前向きに検討をいただきたいと思います。

 初めは、資料3の1ページの1、「対象品目について」ですが、まず家電リサイクル法における四つの対象要件につきましては、追加候補品目の小型家電リサイクル法等における再商品化の状況やサーキュラーエコノミーの推進の観点、社会情勢や販売方法等の多様化など、実態に合わせて柔軟に対応いただきたい。そして有機ELテレビをはじめ、前回の見直しにおきまして、引き続き検討するとされました電子レンジやマッサージチェア、オイルヒーター、また、委員から追加すべきだとの意見があったOA機器等について、対象品目の拡大を図っていただきたいと考えております。

 さらに脱炭素への早急な対応の観点から、市町村における再商品化が困難で温室効果が非常に高い冷媒ガス類を使用した除湿機等の製品についても対応していただきたいと思っております。

 次に、資料3の1ページの3、「社会状況に合わせた回収体制の確保・不法投棄対策について」ですが、まず消費者が適正排出しやすい環境の整備につきましては、小売業者が自ら過去に販売した対象機器等にとどまることなく広く引き取ることや、パソコンリサイクル制度の製造業者等による自主回収のような仕組みも参考にしていただきたいと思います。その際、事業者が取り組みやすいよう制度的に位置づけることも御検討いただければと思っております。また、指定引取場所数の拡大についてもお願いしたいと思っております。

 次に、資料3の1ページの一番下の行ですが、義務外品の回収について、「更なる質の向上について検討」とされておりますが、検討される場合は、市町村に過度な負担が生じないよう、市町村の意見を十分に踏まえながら慎重に検討いただくとともに、回収体制の構築に当たっての支援をお願いしたいと思います。

 また、ネット通販等で購入し、小売業者が遠方にある場合など、購買行動の多様化等に見合った小売業者の引取義務がしっかりと果たされるような仕組みを構築していただきたいと思っております。

 次に「不法投棄対策について」です。まず資料2の10ページの不法投棄の件数及び台数は市町村で認知している不法投棄の一部を表したものであり、これ以外にも市町村で認知していない不法投棄が存在しているのは事実ですので、御留意いただきたいと思います。

 また、資料では、「行政では回収していない」となっておりますが、もとより私有地や管轄外等の不法投棄は市町村では取り扱うことができませんので、誤解のないようお願いいたします。

 また、不法投棄については、市町村で認知している台数だけでなく、市町村、不法投棄された小売業者、土地の所有者等の対策費用や、製造業者等の未然防止事業協力等に係る費用など、不法投棄対策に費やされる社会的コストを明らかにした上で検討すべきだと考えます。

 また、国においては、不法投棄者が結果的に得をするような形にならない方策を講じるとともに、市町村、不法投棄された小売業者、土地の所有者等に対する国費による財政措置など、新たな財政支援制度を創設していただきたいと考えております。加えて、不法投棄未然防止等の取組に対する製造業者等の支援につきましては、これまで善意で行っていただいておりました事業協力を制度的に位置づけることにより、継続的に取り組んでいただくとともに、その充実を図っていただきたいと思います。

 次に、資料3の2ページの4の①ですが、違法な不用品回収業者・ヤード業者対策につきましては、回収率の向上等の面だけでなく、違法業者による不法投棄や不適正処理も指摘されることから、独立した論点として、早急に実効性のある対策がとれるよう取り上げていただきたいと思います。違法業者は拠点を移しながら広域的に活動しておりますし、条例による罰則には法的限界があり、これで解決するということにはなりません。

 また、市町村が違法な回収行為等を現場で確認することは現実的に非常に困難であります。実態把握はもとより、警察による取締りの強化、全国統一の基準・規制の強化など、また、違法業者の広域的な活動に対する監督責任の明確化や管理制度の導入など、抜本的な対策強化を早急にお願いしたいと思います。

 最後に、資料3の3ページの7、「サーキュラーエコノミーと再商品化率・カーボンニュートラルについて」です。再生資源の利用促進を加速化するため、クリーン社会の実現やサーキュラーエコノミーの推進の観点から、また、プラスチック資源循環に係る新法が成立したことなどを踏まえ、再生資源の利用目標を設定し、取組を進めてはいかがかと考えておりますので、その点もよろしくお願いいたします。

 私からは以上でございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。それでは河口委員、お願いいたします。

○河口委員  先ほどの桂川委員のお話ともかぶりますが、私の論点としてもサーキュラーエコノミーと今回との関係性をもう少しクリアにしたほうがいいのではないかということを考えていまして、その点から、対象品目追加のところで、桂川委員が言われたように、ニーズが高いと言われているものが、今回いろいろと検討した結果、適切ではないということで取り入れないという御説明があったわけですが、その説明を聞いている限りは4条件に合っていないので取り入れられないというふうに聞けばそれはそれで納得しますが、やはり4条件を作ったときの社会環境と今の環境が違うと、そして今もお話があったように、使い捨てプラスチックの有料化ということで、コンビニエンスストアで配っていたスプーンなども有料化するという時代になってきて、いろいろなものをリユース・リサイクルしようと、ペットボトルなどもリユース・リサイクルしようという時代になって、やはりプラスチックが多いからだめとか、シュレッダーにかけるからだめだといった理由で、やはり家電リサイクルには適さないだろうという説明で通るのかと。

 資料3などを拝見していても、いろいろなところでサーキュラーの考えを見ると、こういうことをしなくてはいけないと書いてありますが、そもそもサーキュラーエコノミーということを考えるのであれば、4品目だけではなくてもっと幅広にやるのではないのかと普通の人は思うと思います。どうしても今まででき上がっている制度というのはボトムアップで、家電をリサイクルしなければいけないからやったということ、それにほかのいろいろな個別の製品のリサイクルを後づけでくっつけてきたという感じがしますが、それに対してサーキュラーエコノミーというのは、もっとトップダウンの、社会の仕組みの、資源の在り方とか資源の使い方とか資源の流れ方を変えようという話で、特定の品目だからいいとかだめだといった発想ではない話のはずですけれども、そこをつまみ食い的にサーキュラーエコノミーを家電4品目で使うけれどもそれ以外の品目はニーズがあっていろいろとテクニカルにだめだから入らないという説明がどこまで一般の人の理解を得られるのか、特に家電リサイクルは消費者の理解を得なければいけないのに、このままだと、わかっている人は確かにそういう理由では無理だから仕方がないと言えますが、あまりわかっていない人に、これで理解をして、広げていって、かつ都合のいいところだけ「サーキュラー」という言葉を使っていいのかということが大変心配というか、広報上も心配ですし、その理由だけで品目を増やさないということでいいのかということが心配なので、どういう配慮をしてやっていくのか、また、これを出すときに、サーキュラーエコノミーと家電リサイクルの関係をどのように説明していくのか、なぜ入らない品目がこれだけたくさんあるのかという説明がちゃんとできるのかということをお尋ねしたいと思います。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。引き続きまして大石委員、よろしくお願い申し上げます。

○大石委員  ありがとうございます。今河口委員がおっしゃったこととかなり通じるところもありますが、2点お話ししたいと思います。1点目は、最初に大塚委員がおっしゃいました資料2の⑦のところで、リサイクル料金を上げるといってもなかなか消費者の理解が得られないという話がありましたが、これはやはり説明が足りないと思います。自分たちが物を選ぶ責任ということを考えたときに、例えばガラストップの冷蔵庫ですとか、新しく入る有機ELのテレビなど、やはりリサイクルをするのに大変手間がかかるので、リサイクル料金は当然排出するときには高くなるということを最初から消費者にちゃんと伝えられていれば、消費者は選ぶときにも考えますし、それほど高いリサイクル料金がかかるのであればやめるとか、やめてしまうと事業者さんも困るところもあるかもしれませんけれども、逆に大事に長く使おうというような思いに至る消費者もあるのではないかと思います。買うときにはそういう情報がなく、いざ排出しようとしたときに、これはリサイクル料金が高いと言われても、そういった話は聞いていないということになるのは当たり前なので、そういう意味ではやはり消費者への説明をきちんとしていくことが大事だと思います。

 2点目ですけれども、今河口委員もおっしゃいましたけれども、そういう意味では家電4品目だからどう、小型家電だからどうだとは消費者は考えません。例えば今、サーキュラーエコノミーのような、資源を大切に循環しないといけないということであれば、やはりそれは家電4品目に限らず全てのものにおいていそうであるという理解のもと、消費者は商品を選び、使い、リサイクルしていくということになると思いますので、そういう意味では今までの枠組みだけにとらわれるのではなく、新しい方向性というものをぜひ考えていただきたいというのが1点です。

 それからフロンのところは今回大変重点的に検討をいただけるということで有り難いと思っておりますが、エアコンについてはなかなか消費者個人が取り付けたり外したりという関わりが少ない、どちらかというと賃貸で既に住宅についていたり、引っ越すときもそのまま残していったりということで、ここはやはり特に国土交通省に入っていただかないとフロンをきちんと回収することは難しいと思いますので、ぜひ国土交通省の関与をお願いできればと思います。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。伊藤委員、いかがでしょうか。

○伊藤委員  皆さんが言われています不法投棄については、私は長年にわたって不法投棄未然防止事業に関わっておりまして、その関係で市町村にいろいろとお邪魔をして不法投棄の現場などを見てまいりました。ざっくり言いますと、不法投棄の主因になっておりますのは回収業者とヤード業者です。一般の人たちでももちろん捨てている人はいますが、たくさんの量を捨てているのは業者です。彼らにとって一番利益の出る製品がエアコンです。エアコンを含めて家電の回収率を上げたいとおっしゃってはいますが、ヤード業者や不法業者をきちんと取り締まるか、あるいはきちんとそれを把握できないと、回収率を上げるといって数字を作っても、絵に描いたもちにしかなりません。従って、こういう形で単に回収率の目標を設定していますが、現状では、自治労の方もおっしゃっていますように、不法業者やヤード業者の監督や取締りが、現実には非常に難しくて、できておりません。そうした現状を考えるとこれらの人たちを取り締まって、回収率を上げるという目標を作ること自体に無理があると思います。私はエアコンの回収率を挙げるという数字的な目標についてはぜひ再考いただきたいと思っています。もちろん回収率の向上のための努力は我々も一緒になってお手伝いしますが、基本的にはこのあたりの部分が一番大きな問題なのです。、不法投棄と回収率の向上、これは、ある意味では裏表の関係ですが、これに大きな影響を及ぼしているのが不法業者でありヤード業者なので、彼らをきちんと取り締まれない限り、これに基づいて回収率の向上の数字を出すこと自体あまり意味がないと考えています。従って、この回収率の目標設定について私は反対です。

 以上でございます。

○細田座長  この問題を前からフォローされてきた河野委員に、座長の特権でお伺いしたいと思います。河野委員はこの問題についてはかなり前から御関心があって調べられてきたと思うのでコメントをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○河野委員  ありがとうございます。今ずっと聞いていて、まさにそのとおりで、不法回収業者とヤード業者のところについては、きちんと対策をとるとか、実態調査をすると言っていますが、はっきり言ってこれは実態調査も難しければ対策をとることも容易ではありません。金属関係やヤード業者というのは、かつては千葉やほかの自治体などでも警察が動いていました。警察がなぜ動かないのかという取材を4、5年前にしたことがありますが、費用対効果で難しいというようなことを警察庁やそういったところは四の五の言いますが、ずっと昔には、これは大塚先生に聞いたのか忘れましたけれども、廃棄物の関係をやるところに警察庁及び司法関係からも人をもらって人事交流があってやっていたこともあるという話があります。ただ、今はありません。そこのところにかなりきちんと向かっていかないと、プラスチックの問題もそうですし、ありとあらゆる問題が、結局は実態調査をやるといったような上滑りにやっているだけで終わってしまうので、行政だけでは対応できない話ですので、そこのところを制度的にどうするのかと聞いたところ、ここの審議会全部が終わった後で検討会を立ち上げるというのが環境省のお答えでしたけれども、それでいいのかと、そういう簡単な問題ではないと私自身も感じておりますので、もう少しそこはウイングを広げて、経済産業省、環境省だけではなく、司法であるとか警察であるとか、県によっては実際に警察官OBを雇っているようなところも随分ありますので、そういったところの情報をもう1回収集し直すといったことをしながら、では何ができるのかということをもう少し真剣に考えないと、いつまでたっても不法投棄の問題は表面的な扱いだけで終わってしまうのではないかと思います。

 実際にそういうことをやる人は、手を変え品を変え、4品目を引き取るというような表記がホームページ上にあったかと思うとそれが消えたり、そういう扱いも市町村は手が足りないのでなかなかやれないといった実態があるので、有価物だからといった扱いをしてしまったり、実際にそういうことはあるわけです。困るのは住民ですから、そこのところは簡単な問題だと思わないで、どういう扱いをしたらいいかということをちゃんと考えていかないといけないと思います。

 以上です。失礼しました。

○細田座長  先ほどの伊藤委員のお話との関連でとても重要だと思いましたので、突然座長特権で当ててしまってすみませんでした。ありがとうございました。

 それでは四方プラス河野委員の質問御意見がありましたので、これに対してまずは経済産業省からよろしくお願い申し上げます。

○経済産業省・畑谷補佐  ありがとうございます。桂川委員、河口委員、大石委員から御意見がございました家電リサイクル法の対象品目というところでございますが、確かに消費者にとってわかりやすい制度を、というところはおっしゃるとおりかと考えております。一方で、現実的な問題としまして、現在の家電4品目の処理、引取台数は一定の規模が必要であるというところはございまして、毎年300万台程度、1か月にして20万台程度というところを前提に現在のリサイクルプラントが運営されているところが実質的にございます。今回挙げたような台数の低いものを全プラントで処理するという点につきましては、どうしてもコストとの関係で難しいところがあるのではないかと考えているところでございます。

 したがいまして、やはり品目の性質に応じてどのような処理が適切かというところは考える必要があるのではないかと考えているところでございまして、例えば小型家電リサイクル法であれば、必ずしも1品目の台数は少ないというようなものについても広域的かつ効率的に回収することで採算性を確保して再資源化するというような制度の趣旨がそもそもございますし、そういった既存の法制度と品目の性質のバランスはやはり見るところがあるのではないかと考えております。

 ただ、一方で、おっしゃるとおり、サーキュラーエコノミー等の関係でリサイクル制度をどう位置づけるかというところは大変重要な観点でございますし、先ほど御説明申し上げさせていただきましたけれども、サーキュラーエコノミーの中でリサイクル制度をどう位置づけるかという点、したがって、消費者にとってどういうリサイクル制度がわかりやすいのか、適切な排出を促すにはどうすればいいかというようなところにつきましては、やはり消費者の理解を高めるということも並行して行っていく必要があるのではないかということを考えております。

 以上です。

○細田座長  では環境省からよろしくお願い申し上げます。

○環境省・小早川補佐  ありがとうございます。まず不法投棄に関しまして、住民負担という観点、公平性という観点からも理解が得られないので引き続き対策が必要という点は御指摘のとおりだと思っておりまして、不法投棄対策でどのような支援ができるか、対策をどのように推進していくべきかというあたりは検討してまいりたいと考えております。

 また、不用品回収業者等の違法業者やヤード業者対策というところでは、回収率向上のためにはそこの対策が重要であるという点は環境省としても大変重く受け止めているところでございます。御指摘のとおり、現状どのようなルートで、とりわけエアコンについて流れているのかというところを十分に把握できていないところもあるのが実態でございますので、そのあたりはしっかりと調査をして、実態把握をした上で、それを踏まえた上で効果的な対策というところを検討していきたいと考えているところでございます。

 それに当たっては、御助言も踏まえながら、実際はどうなっているのかというところと実効性のある対策というところを講じていくためにも、まずはそういったところから始められればと思っております。

 御指摘のとおり大変難しい課題であるというところは環境省としても認識しているところでございまして、引き続き御助言等をいただければと思っているところです。

 環境省からは以上です。

○細田座長  先ほど河野委員から、警察関係者との協力関係といったこともあろうかと、かつて県警の方がいろいろと不法投棄の問題で自治体と協力していたといったことがあったと思いますが、そういうことの可能性はありませんか。

○環境省・小早川補佐  警察OB等が自治体と連携されて自治体に出向されるというような好事例等は伺っているところでございます。そういった好事例を横展開していくというようなことも可能性としては十分あって、有効であれば検討していきたいと思っております。

○細田座長  どうもありがとうございました。この問題は引き続き検討が必要のようです。

 すみませんが、時間が少し押してしまいました。今挙手されている方はいないようですが、この問題でもし何かありましたらまたメールで事務局に言っていただければ議事録に残すという対応をさせていただきます。次に参りたいと思います。

 (3)家電リサイクル料金制度については次回に集中的に行いたいと思いますが、それに対する前段階の準備といいますか、資料4で経済産業省から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○経済産業省・畑谷補佐  それでは私から家電リサイクルの料金制度ということで御説明させていただければと思います。こちらにつきましてはただいま細田座長からも御発言がございましたように、料金制度に関する議論は今回は行わずに、次回の合同会合において行うということにさせていただければと考えております。したがいまして、今回は前回平成26年の見直しにおいてどのような議論があったのかというような点に着目して、御参考として改めて委員の皆様に御提示をさせていただきまして、認識の共有やインプットというところの趣旨とさせていただければと考えております。

 そのため、資料の内容につきましても、前回の見直し時の内容についてを中心に御説明をさせていただければと考えておりますので御承知おきのほどよろしくお願いいたします。

 それでは1ページ、料金制度の現状です。現行の家電リサイクル法におきましては、小売業者の収集・運搬の費用、それから製造業者等の再商品化等にかかる費用というものが現実に存在しております。これらの費用に充てるものとして、収集・運搬料金及び再商品化等料金についてそれぞれ排出者に請求することができると定められているところです。

 具体的には下の図になりますが、まず一つ目として、小売業者の収集・運搬にかかる費用というところ、こちらは小売業者が排出業者から廃家電4品目を引き取り、指定引取場所まで運ぶための費用となっております。収集・運搬の費用は地域や店舗によって大きく異なります。

 これに対しまして、収集・運搬料金というところで、小売業者が料金をあらかじめ設定し、公表しておくべきだとされております。排出者による適正な排出を妨げることがないよう、「収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない」と規定されているところでございます。

 二つ目としましては、製造業者等の再商品化等にかかる費用ということで、製造業者等が指定引取場所で廃家電4品目を引き取り、家電リサイクルプラントへ運搬し、家電リサイクルプラントで再商品化等を行い、併せて有害物質の回収や破壊についても行うということでかかる費用となっております。

 これに対して再商品化等料金というところで、こちらは競争法の観点からメーカーがそれぞれ決定することとされておりまして、メーカーごとに料金が設定されているという形になります。排出者による適正な排出を妨げることがないように「再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない」と規定されております。

 現行制度につきまして、まずはメリットですけれども、こちらはまず既販品から料金を回収できるというところがありまして、こちらは法制定時にただちに廃棄物原料と資源の有効利用という法律の定める目的を発揮するために、既に購入されていた製品、当時3億台程度ということなりますが、そちらについても的確にリサイクルを実施していくということで排出者が一定のコスト負担をするとされたという経緯がございます。

 また、収集・運搬料金及び再商品化等料金によって小売業者による引取・引渡義務の実施やメーカーによる再商品化の実施が経済的に安定して行われることが確保されるというところがございます。

 また、現行制度につきましては、長期に料金を管理するコストや家電を個品で管理するシステムが不要になりますので、全体的に低コストでの運用が可能というところ、それからメーカーが市場撤退、倒産して国内に不存在となった場合についても一定の対応が可能であり、メーカー間の公平性・競争性という問題が一定程度回避できるところがございます。

 デメリットとしましては、使用済み製品の排出時に金銭的コストの支払いを忌避する排出者が一定数存在し得ることは否定できないというところがございます。今後、前払いの是非というところを議論するに当たりまして、まずはその前段として先ほど申し上げました収集・運搬料金をどう扱うかというところをまず明確にする必要があるかと考えております。収集・運搬料金を前払いとする場合、収集・運搬の方法が特定できないため、一律料金・一律支払いとなる可能性がございますが、その場合、地域ごとに異なる収運距離の実情ですとか、実際にどの程度の金額が適切と言えるのかという点、また、事前に集めた料金をどう管理するのかといったところについて収集・運搬料金の扱いというところをまず明確にする必要があるかと考えているところでございます。

 続きまして2ページに参ります。こちらは前回の平成26年の合同会合においてどのような議論があったかというようなところを改めて抜粋して整理をさせていただいた資料となっております。

 前回の制度評価・見直しの会合におきましては、現行制度、後払いの仕組みと購入時負担方式ということで前払いの方法として議論がされております。前払いにつきましては、さらに料金の充当のタイミング、それから料金の管理といったところを組み合わせた四つの方法を比較して議論を行っていただいたということでございます。合同会合としましては、購入時負担方式のそれぞれの方式における論点・課題についてどのように対応するというかというような点につきましては結論に至らず、費用回収方式について、排出時負担から購入時負担に移行するということについての結論は出なかったというところでございます。

 当時設けられた回収率目標がありましたけれども、回収率が過去の実績を勘案して低い状況や特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の悪化の状況を改善することが困難であると考えられる場合には、その原因を分析し、購入時負担への移行も含めた制度的な見直しを行うことについて国は検討すべきだということが報告書に書かれました。

 下の図は、具体的にどのような方式であったかというところですが、こちらはいずれも購入時負担ということで、前払いにおいてどのような方式が考えられるかということを整理したものになっております。購入時負担方式には様々な方式があるというところで、まずは収集した料金について将来に充当するのか当期に充当するのかでパターンが二つに分かれております。

 将来充当方式につきましては、製品購入時に使用者から回収したリサイクル料金をその当該製品が将来排出される際のリサイクルの費用に充てる方式となりますので、実質的に購入者と将来の排出者というところは一致し、当該製品のリサイクル費用を負担という形になっております。

 一方、当期充当につきましては、製品購入時に消費者から回収したリサイクル料金を、その同時期に排出される廃家電のリサイクルの費用に充てる方式となります。こちらについては実際の購入者と家電を排出する者が一致しないので、購入者がその年のリサイクル費用を負担するというところが特徴となっております。

 二つ目としましては、収集した料金をどう管理するべきかで、こちらも方式が二つに分かれております。1点目は個社管理方式ということで、こちらは製品購入時に消費者から回収したリサイクル料金を製造業者ごとに管理をするというところ、そして当該製造業者等が製造した製品のリサイクル費用に充てるという方式になっております。

 一方、資金管理法人方式につきましては、製品購入時に消費者から回収したリサイクル料金の資金管理を第三者機関に委託して、各製造業者等の処理実績に応じてリサイクル費用に充てていくという方式になっております。

 前回の見直しにおきましては、こちらのパターンの二つごとにつきまして、2掛ける2で四つのパターンの方法について実際の政策効果や類似のほかの政策との比較、消費者の利便性、移行コストというような観点から議論をしていただいたというところが前回の資料になっております。

 続きまして、次も前回の見直しのときに整理された課題・論点の表となっております。細かくて大変申し訳ありませんけれども、大まかに言いまして、現行の仕組み、それから先ほど申し上げました将来充当の仕組みと当期充当の仕組みというところについて、それぞれのメリット・デメリットや課題・論点を整理した表になっております。こちらは広範にわたりますので、かいつまみながら説明させていただければと思いますが、改めて、現行の仕組みにつきましては、一番左にありますように、排出時に、排出者、消費者が、当該製品のリサイクル料金を、小売業者を通じて各製造業者等に支払うという仕組みになっております。こちらにつきましては既販品からの料金回収が可能という点、それから長期の料金管理コスト、個品管理システムが不要という点、それから排出者と負担者が一致するという点、それから製造業者等が倒産、撤退した場合の対応が可能といったところがメリットとして考えられるかと思います。

 一方で、先ほども申し上げましたけれども、排出時の料金支払を一定程度嫌がるというような消費者が存在し得るところは否定できないといったところがあるかと思います。こちらの論点・課題につきましては、やはり不法投棄や違法な廃棄物回収業者への対策、それに伴うコストについてどのように考えるかというところが前回の見直しにおいて議論されたポイントとなっております。

 続きまして将来充当の仕組みになりますが、こちらも先ほど申し上げましたとおり、消費者は新たに製品を購入するに当たって将来その製品が廃家電として排出された場合に当該廃家電のリサイクル料金を支払うということになっております。こちらは個社管理、資金管理法人ということで二つのパターンに分かれますが、個社管理につきましては先ほど御説明したとおり、回収したリサイクル料金はそのメーカーごとに長期間にわたって管理をするということで、リサイクル費用に充当される仕組みになります。

 資金管理法人につきましては、リサイクル料金をその法人が管理をするということで、メーカーに引き渡されたときには、メーカーはその製品のリサイクル費用をまず資金管理法人に請求をする、そして資金管理法人はそのリサイクルの実績に応じて当該製品のために管理されているリサイクル料金を支払うというようなところになっております。こちらに類似の仕組みとして自動車リサイクル法が挙げられております。

 また、当期充当方式につきましては、消費者は新たに製品を購入するときに同時期に発生する廃家電のリサイクル費用に充てるということでリサイクル料金を支払う仕組みとなっておりまして、こちらも同じように個社管理と資金管理法人というところで仕組みが分かれているところになります。

 資金管理法人方式、個社管理方式、将来充当方式、当期充当方式というところを踏まえての課題・論点ですが、まず個社管理方式をとる場合、リサイクル料金が課税の対象となる可能性があるというようなところがございます。こちらは、前払い制度を今後検討するに当たりましては、やはり現行の仕組みから前払いの仕組みに移行するといった際に、必ずしも制度を変えることによって生じる課題、避けて通れない課題といったところがあるかと考えております。そちらは、具体的にはこの表の中で論点・課題、それからメリット・デメリットで表されておりますので、そちらについてかいつまんで御説明できればと考えております。

 また、将来充当方式につきましては、既販品について現行の方式を採用する場合、既販品に対する整理というものと新しく適用される制度というところで、長期間にわたって別の制度が併存するというところにつきましては、買い替えの際に消費者は2台分の費用を同時に負担することがあり得るというところがございます。また、メーカーが倒産、撤退した際には消費者が追加で負担する可能性があるというところもあります。また、将来のリサイクル費用の予測が困難といったところもあるかと思います。

 一方、当期充当に関しましては、既販品に充当するためのリサイクル費用の徴収が可能というところがメリットとして挙げられるかと思います。ただ、一方で排出者と負担者の関係が一致しないというところは法制度上も検討が必要ではないかと考えているところです。

 また、新規参入業者につきましてはリサイクルの負担がないというところや、既に撤退したメーカーの廃家電など、リサイクル費用の回収が困難であるというところで、メーカー間の不公平が生じるというようなところはデメリットとして考えられるかと思っております。

 両方の方式を合わせての論点・課題という形になりますが、1点目としては、やはりリサイクル料金の管理コストというものが必ず発生しますので、まずそれについてどのように考えるかというところがあります。また、消費者による支払拒否があった場合について、どこまで消費者、小売業者に支払いを義務づけることができるかというようなところも論点としてあるかと思います。

 また、メーカー等及び受託者以外の者がリサイクルを行った場合の費用の支払いについてどうするべきかという点、それからリサイクル料金を販売時負担とした場合、収集・運搬料金の取扱いをどう考えるかという点、これは冒頭で御説明した点とも同じかと思います。

 また、ネット事業者を含む小売業者の全てから確実にリサイクル料金を回収するシステムというものを果たしてどのように構築するのかというところもあるかと思います。

 また、海外の販売店から購入した消費者にどう対応するかというところもあるかと思います。

 また、仮に料金を内部化するというような場合、料金の見えない化というものが発生するということで、適正なリサイクル費用の転嫁の可能性というところについてどう考えるかというところがございます。

 それから、最終的には現行制度から制度を変えるということであれば、当然移行に伴って発生するコストというものがありますので、その点についてどのように考えるかというところが挙げられるかと思います。

 続きまして、細かいですけれども、将来充当方式の場合はさらに論点がありまして、リユース目的で譲渡した場合の料金の扱いをどう考えるかという点、それから排出時に既に料金を支払っている製品の識別をどのようにするかというようなところがあります。

 一方、当期充当につきましては、撤退した事業者の製品についてどうリサイクル料金を回収するかというところ、それから実際には消費者が購入した製品と関係なくリサイクル費用を負担するというところで、税にも近い制度になり得るというようなところをどう考えるかというようなところがございます。

 それから排出台数、販売台数の正確な予測が困難というところで、回収したリサイクル料金の総額と費用の総額に乖離が生じた場合にどう対応するか、また、正確な消費者への販売台数の把握をどのように行うのかというところが論点として挙げられるかと考えております。こちらも御参考ですが、将来充当方式で類似の仕組みと申し上げた自動車リサイクル法につきましては、制度創設時の初期コストとして142億円程度かかったというようなところも前回議論されております。

 かいつまんでの御説明で大変恐縮ですけれども、まず現行制度から前払いへの移行を検討するということにつきましては、少なくとも今申し上げたような部分について生じ得る問題点というところについてどうクリアしていくべきかというところについて考えていく必要があるのではないかと考えているところでございます。

 続きましては、用語の整理(案)という形で、これまでの議論の中で御発言いただいた部分について簡単に検討させていただいたというところでございます。まず製品価格に内部化するという仕組みについては、そのとおりリサイクルにかかる費用が中に入るということで、消費者はリサイクルコストに関する料金等を示されることがなく、間接的な負担はあり得るものの、明示的にはコスト負担行為を行わないということがあるかと思います。

 一方で排出時、購入時、もしくは出荷時に課金するということで、こちらについてはいずれも消費者に回収に関するコストが料金として明示されるというような形になっておりまして、排出時課金については現行の仕組みでございます。こちらについては当期充当しかないというところがあります。一方、購入時課金、出荷時課金というのは、大きく前払いの中における類型という形になるかと思いますが、購入時課金については製品の購入者が製品を購入するというときに、製品価格のほかにリサイクルに関する料金を支払うことという点、それから出荷時課金は、小売業者がメーカーから仕入れるときにあらかじめリサイクル料金を支払って、製品の購入者は出荷時に小売業者に料金を支払うというようなところが特徴になっていると考えております。

 続きまして、次のページに参ります。こちらも現段階でお示しする再整理の方向性というような形になりますが、まず料金制度変更をするということのそもそもの目的としては、まず法律が定めている廃棄物を減らすという点、それから資源を有効的に活用するという二つの目的がありますので、まずはその目的に適した料金制度であるというところは前提としてあろうかと思います。そういった観点から、制度変更は目的に資するものであるというところが必要かと思います。

 観点として考えられるものとしましては、料金制度がもたらす効果はどのようなところかというところ、それから料金制度に伴って発生するコストの二つを見るということが観点の一つとしてあるかと考えております。

 効果の点につきましては、2ページでも申し上げましたところですけれども、前回の報告書の中で、回収率の目標、それから不法投棄の状況という2点について状況の改善が見られないという場合には、料金制度も含めた見直しを検討すべきではないかという報告がされているところでございます。

 一方、コストにつきましては、料金制度を今後維持・運営していくというコストですとか、料金制度の変更、移行にかかるコストは小さいほうが望ましいという点、それから先ほどの表でも御説明した点ですけれども、仮に前払い制度ということになりますと、資金管理の方法の検討は必要になってきます。その場合、以下のコストが発生するということで、個社管理の場合ですと、メーカーごとに管理している料金というものが課税の対象になる可能性があるというところ、それから法人によって管理するということであれば当然法人の運営コストや料金を管理するコストが発生するというところにつきましては検討が必要であると考えているところでございます。

 以上から、制度変更によって現状の問題点を改善できるのか、それからそれが変更に伴い発生するコストに見合うかどうかというようなところにつきましては議論の方向性の観点と考えられるものとして、案として御提示させていただいているところになります。

 続きまして最後のページです。こちらはあくまでも最後に御参考としまして料金制度を変更するということであれば生じる課題・論点として実際にどのようなものが考えられ得るかというようなものを列挙させていただいたものになっております。前払いの課題・論点という箇所でも申し上げましたけれども、料金制度は、負担の分担を定めている家電リサイクル法の基礎的な部分にも関わるものですので、その制度の変更に当たっては制度の根本にも関するようなこうした課題・論点が実際に生じることになるかと思います。ですので、制度を変更するに当たってはこれらを解決する必要があるという点につきまして、いま一度御認識を共有させていただければということで提示させていただいております。

 料金制度の御説明につきましては以上です。

○細田座長  ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと存じますが、冒頭に述べさせていただきましたけれども、料金制度をめぐる問題に関しては非常に議論がおありかと思います。本日は時間もかなりなくなってまいりましたので、次回に集中的に議論させていただきます。しかしながら、今回このような資料も提示されております。この資料をベースに、次回さらに資料を出していただけると思いますが、この資料がベースになると思いますので、御不明な点や御質問がいろいろとあろうかと思います。賛成反対というよりも本資料に関するいろいろな疑義、質問をまず中心に承りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 御質問、御意見のある方は挙手機能で意思を表明していただければと思います。

 今集計しておりますので、少しお待ちください。

 それではまずお二方が挙手されておりますので、御質問、御意見を承りたいと思います。伊藤委員、大塚委員の順番でまいりたいと思います。まず伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員  ありがとうございます。私はこの議論において最大の問題をまず一つ御指摘申し上げたいと思います。それは、5年前の見直し審議の答申では、特定家庭用廃棄物の回収目標が達成せず、かつまた、不法投棄等の悪化の状況が改善することが困難であると考えられる場合には、その原因を分析し、購入時負担方式への移行を含めた制度的な見直しについて国は検討するとなっています。しかしながら、今回は回収率は上がって、不法投棄は減っているという状況ですので、前回の答申では制度の見直しを検討しないことになっています。それにも拘らずあえてここでその答申を破って議論をするのかどうか、これは審議会の根幹に関わる問題です。これをぜひ両省から御答弁いただきたい。

 要するに、前回の答申案が出て、その答申案どおりになっているにもかかわらず、その答申案を反故にしてもう1回議論するというのは前回の審議会答申を無視する話になります。そういうことであれば、この審議会の結論もいつ無視されるかわからない。こうなると審議会自体の意義、あるいは重要性というものが大きく軽んじられる。これが第1点です。

 第2点は、抜本的に制度を議論するというふうに書いてありますが、本当に経済産業省と環境省は抜本的にこれを議論するのでしょうか。そういうことを両省が提案するということは、その方向に向かっているというようなインプリケーションであります。しかし、先ほども言いましたように、現時点では回収率は上がり、不法投棄も減っている中で、なぜ今現制度についてゼロベースで議論をするということを提案しているのか全くわかりません。この理由をお聞きしたい。以上2点について、これは賛成反対ではなくこの審議会というものの根幹に触れる問題ですから、ぜひお答えいただきたいと思います。以上です。

○細田座長  ありがとうございました。今の御意見は反対賛成ではなく、審議会の在り方、デュープロセスに対する御意見、御質問と承りましたので、後で両省から承りたいと思います。

 引き続きまして大塚委員、よろしくお願い申し上げます。

○大塚委員  3点ほどあります。それから一つ付け加えておきたいのですが、私も今賛成とか反対というつもりはありません。しかし、今の伊藤委員のような御意見もあるとは思いますので、仮に議論するとすればということですが、一番大きなポイントは、前回の検討の後、どういう社会状況の変化があったかということを出していただいて、それとの関係で再検討すべきかという道筋に恐らくなると思います。そのときに考え得るのが、インターネットの販売事業者の方が増えたというようなことが一つあると思います。もう一つは、残念ながらというべきか、海外からの輸入品が増えつつあるという状況があると思います。インターネットの販売が増えたことは、家電4品目に関してどのくらい増えたかという問題を考えることになると思いますが、それ以外にも何かあるかもしれませんので、私はその二つが少し変わってきたかと思いますが、そういう観点から検討するのが一つの方法かとは思いました。それが1点です。

 それから二つ目ですけれども、今の資料の3ページの最後のところに、自動車リサイクル制度の創設時における初期コストが約142億円とあります。これを家電リサイクルについて試算した場合の数字を出していただかないと、自動車リサイクルの初期コストの数字だけでは十分ではないので、試算するのはなかなか大変ですが、出していただければ有り難いということだと思います。

 3点目は概念の問題で、研究者なものですから、私の考えということなので参考にしていただければと思いますが、排出時課金の4ページのような場合は、当期充当とか将来充当という概念はそもそも当てはまりにくいと思いますので、この「当期充当のみ」ということは書いていただく必要はないかと思います。

 それから3ページで、当期充当の最大の問題は排出者と負担者が一致しないことですけれども、やはり基本的には生産者が一旦負担する、支払うということを考えていますので、生産者を考えたときに、生産者のシェアが変わってきた場合、後のシェアが増えた生産者が非常に苦労をするというおかしさがあるという話を最大のポイントとして考えていたのではないかと思いますので、そういう視点も入れていただければと思います。

 また、容器包装リサイクル法を当期充当方式に挙げるのはなかなか議論があるところかとは思っていまして、容器包装は割とすぐに排出されるものですから、将来充当のようでもあり当期充当のようでもあるということなので、ここに確定的に書いていただくのはどうかということは申し上げておきたいと思います。欧州のWEEEもここに入れていいかどうかということについても私は疑問に思っており、むしろ将来充当ではないかと思いますが、その点は研究者としての視点でございます。

 最後に、先ほどの議論で警察との関係が出ていて、河野委員から私の名前を出していただいたので一言だけ申し上げます。昔のことなので環境省の方も覚えていらっしゃるかわかりませんが、確かに警察から出向して環境省に来てくださっていた時期があったのですが、必要であれば環境省のほうからお願いするというようなことをしたほうがいいかと思います。お願いしてすぐに成功するかどうかはわかりませんけれども、これはむしろ社会の関心事だと思いますので、一言だけ申し上げました。

 以上です。

○細田座長  どうもありがとうございました。それでは取りあえず伊藤委員と大塚委員に対して両省からお答えいただきたいと思います。まず経済産業省からよろしくお願い申し上げます。

○経済産業省・畑谷補佐  伊藤委員から、議論の進め方というところで御意見がございました。やはり家電リサイクル法が制定されてから20年程度が経過しているというところで、制度としても安定して定着してきているというようなところを考えますと、本審議会の中で制度そのものを抜本的に改正するというようなところは様々な制約からやはり困難ではないかと考えているところでございます。したがいまして、料金制度をめぐる議論に当たりましては、先ほど申し上げさせていただいたところでもございますが、例えば観点案として、報告書における回収率と不法投棄の部分とコストの部分など、どういうところを議論すべきかにつきましては、議論の必要性も含めて、審議会において絞り込んだ上で行うことが必要ではないかと考えているところでございます。

 また、大塚委員から御指摘がございました点、方針というところと、あとは自動車リサイクル法のコストというところで御意見がございました。こちらも実際にそれが家電リサイクル法でどの程度近い値が出せるかというところは何とも言えない部分がまだありますが、次回の会合においてできる部分につきましては出させていただければと考えているところでございます。

 経済産業省からは以上になります。

○細田座長  それでは環境省、よろしくお願い申し上げます。

○環境省・小早川補佐  料金制度に関する議論につきましては経済産業省と同じ意見でおります。

 また、大塚委員からいただきました警察との連携につきましては、現状として環境省に警察の方に来ていただいているというところは引き続き来ていただいている実態はございます。どのような連携ができるかというところは検討してまいりたいと思っております。ありがとうございます。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。引き続き御質問を承りたいと思います。崎田委員、桂川委員、高橋委員の順番でお願いします。時間が押していますので簡潔によろしくお願いいたします。まずは崎田委員からお願いいたします。

○崎田委員  ありがとうございます。既に出た意見なので簡単に申し上げますと、私も今回の料金のお話をするときに、その理由として回収率の問題と不法投棄の問題だけではなく、社会状況が変化している、インターネットや通信販売、あるいは輸入が増えている、あるいは海外の方で増えているのでもっとシンプルなシステムがいいのではないかといった社会状況の変化というのが、これを検討するところの理由として示してもいいのではないかというところが1点です。

 もう一つですが、資料の3ページにいろいろと表を出していただきましたが、ほかの制度との類似点の中で、パソコンリサイクル、これは資源有効利用促進法で、事業者の方が自主回収をするという形になっていますが、事業者がわからないときはパソコンリサイクル協会が回収するシステムがありますが、その制度を入れるとこの中のどれに似ているのかとか、どこが違うのかというような表記も次の資料には記載していただけると有り難いと思いました。よろしくお願いいたします。

○細田座長  どうもありがとうございました。では桂川委員、お願いいたします。

○桂川委員  それでは資料4に関して、いくつか発表させていただきたいと思います。5ページ右側の「料金制度に伴うコストの観点」のところに、「未払いの料金に対して関係者が負担するコストは少ないほうが望ましい」ということを追加いただきたいと思います。

 同じく5ページの矢印の下ですが、「制度変更について議論する際の観点」のところでは、制度実施に伴い発生する不法投棄対策等の社会的コストやサーキュラーエコノミー、カーボンニュートラル、デジタル化の推進、ネット通販や個人間取引の増加などの購買行動の多様化といった将来を見据えた社会的・経済的課題への対応など、多面的・総合的な検討が必要であると考えているところでございます。

また、短期的な視点での検討にとどまらず、中長期的な視点も必要であると思います。

 以上のようなことを盛り込んでいただきたいと考えております。

 また、「制度変更についての議論をする際の観点」が、今後の議論や委員発言の際の条件にならないようにしていただきたいと思います。

 最後に、6ページについてですが、前回の報告書において、「費用回収方式については結論が出なかった。国においては、引き続き、それぞれの方式における論点・課題等について、今後とも検討を行うべき」だとされており、国において前回の見直しからどのような検討をされたのか、まずお示しいただきたいと思います。その上で議論が進められるようにしていただきたいと思います。その際、国、事務局としての考え方や、各料金制度のメリット・デメリット等について、客観的かつできる限り定量的に整理をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 私からは以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。それでは高橋委員、どうぞ。

○高橋委員  ありがとうございます。まず、この料金制度に関しては私どもからの要望というようなこともございましたので一言申し上げておきたいのですが、我々は実際の回収の現場で料金の回収も含めて業務を担っているわけでございます。確かに先ほど伊藤委員がおっしゃったように、もう決まっているのだから四の五の言わずに金を集めてこいというのも一つの考え方だろうとは思いますが、我々としてはやはり納得した上でしっかりとこの制度を推進していきたいという思いが強くございます。ですから、ぜひ料金の制度に関しての議論というのは封印するのではなく、今回ぜひ一定の結論まで到達していただきたいと考えております。まずその点が1点です。

 また、今日の議論を聞いていまして、5ページに議論の観点ということで、回収率の向上と不法投棄の対策というのは当然観点でございますが、今日のいろいろな前段の議論を聞いておりますと、対象品目拡大とかサーキュラーエコノミーとか、そういったところとの関係性での議論も必要なのではないかと思っております。

 そもそも、対象品目拡大のところでは、対象要件の4要件が壁になっていますが、この4要件というのはできた当時の環境ででき上がったものではないかと思っております。当時を思い起こすと、たしか適正処理困難物と呼んでいたかと思いますが、そういったことが非常に社会問題化していて何とかしなければならないというようなところから議論が始まったような記憶がありますが、そういったところとの事情と、現在地球規模の環境問題とか社会問題というようなところのフェーズが変わってきていると思います。

 我々小売りの現場としては、やはり回収のプラットフォームといった責任はしっかり担っていきたいと考えております。ですので、理想としては、やはり使用済みの廃家電は全てリサイクルのルートに100%流れていくというような制度があるべき姿ということに関して、料金制度はどうあるべきだろうかといったような観点も必要なのではないかと思いました。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。御指摘のように家電リサイクル法の元をたどれば、240リットル以上でしたか、大型冷蔵庫、それと大型テレビ、そしてマットレス、そして廃タイヤの4品目を、指定一廃または適正処理困難物ということで出発し、その2品目の大型冷蔵庫、そして大型テレビを引き継いで家電リサイクル法ができたという背景がございます。確かにそれから状況も変わっておりますのでいろいろな御意見があるかと思います。

 時間が延びておりますが、最低限の御意見を承りたいと思います。伊藤委員と小原委員のお二方が挙手をされておりますが、伊藤委員は2回目ですので小原委員からお願いいたします。

○小原委員  JEITAの小原と申します。クイックで述べさせていただきます。先ほど経済産業省様から資料4の中でも御説明があったところですが、三つの課題、すなわち制度の二重化、フリーライダーの問題、税制上の問題といったところは、環境変化等々もある中で、まだ明確に存在している課題でもあるということで、次回、正しい議論になればと思っていますのでぜひよろしくお願いいたします。

 以上です。

○細田座長  大変短いコメントでありがとうございます。それでは伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員  高橋さんが誤解されているようですが、私は別に四の五の言わずにやれと言っているわけではなく、少なくともこの審議会の場で本当にこれを突き詰めてやるのでしょうかと申し上げているだけです。前回も6、7回やったはずです。ですから、これから本当にこの話をちゃんと皆さんが理解して、最後まで突き詰めて結論を出すのであれば、あと5、6回はやらないといけません。本当にこの審議会でやるかのかどうかということがまず1点です。

 私はやること自体が悪いとは言っていません。高橋さんも前に言っていらっしゃいましたけれども、別の場所を作って、検討会を作ってそちらでやるならいいのですが、審議会でやるというのは、先ほど言いましたように、デュープロセスから言って、前回の答申では今回は見直さないという答申になっているはずなのに、また見直すというのは、答申自体の信頼性がなくなりますねという意味で申し上げましたので、そこは誤解なきようにお願いしたいと思います。以上です。

○細田座長  ありがとうございました。これ以上、挙手はありませんか。それでは高橋委員、手短にお願いいたします。

○高橋委員  伊藤委員、了解いたしました。おっしゃるように、別の検討会なり研究会なりでしっかりと議論をして結論まで到達したいという思いは同じです。ありがとうございます。

 以上です。

○細田座長  どうもありがとうございました。座長の不手際で時間が押してしまいましたが、ここで質疑を終了させていただきたいと思います。十分に御意見を表明していただけなかったかと思いますが、会議終了後に御意見、御質問がある方は事務局に御連絡をいただければと思っています。次回は料金制度に関しては十分に時間をとっておりますので、皆さんのいろいろな意見を賜りたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。

 それでは今後の進め方について先に意見を賜ることになっていますので、資料5について事務局からよろしくお願いいたします。

○経済産業省・畑谷補佐  それでは資料5につきまして簡単に御説明をさせていただきたいと思います。今回は第4回ということで、第5回につきましては9月、10月を予定しているところでございます。第4回につきましては先ほど御議論をいただいたところでございます。料金制度については座長から先ほど御紹介がありましたとおり、第5回の中で改めて議論をさせていただきたいと考えておりまして、続く第6回はまだ日程調整中ですけれども、こちらで報告書(案)というようなところでお示しをして議論をさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○細田座長  今資料5について事務局から御説明がありましたが、もし御質問、御意見がある方は手短にお願い申し上げます。ただ、今の伊藤委員、高橋委員の御意見を賜りますと、日程に関しても柔軟に対応する必要があるのかもしれません。そのあたりは状況を見て判断させていただきたく存じます。

○大塚委員  大塚ですが、一言よろしいですか。

○細田座長  どうぞ。

○大塚委員  前回までとの関係というのは私も大事だと思っていますが、先ほども申し上げたように、もし社会状況が変わっているのであれば、この審議会で検討するということはあり得ないわけではないので、別の会議で検討するということももちろんあってはいいかと思いますが、いろいろと多面的な観点から御議論をいただけると大変有り難いと思っています。

 以上です。

○細田座長  御指摘はごもっともでありまして、ただ、難しいのは料金制度を中心に見るのか、それとも社会状況の変化ということになりますと、サーキュラーエコノミー、カーボンニュートラル、対象品目拡大も含めまして、非常に広い範囲でこの法律を位置づけるということになりますと、この法律の根幹を変えるという議論にもなりかねません。私はそれがいけないとは思っていませんが、このような形の議論がいいのか、あくまでもこの審議会、合同会合は見直しということでございますので、根幹を変えるということだと考え方が違ってくるわけでございますが、単に料金の見直しで検討会を作るというようなやり方もあります。

 また、根幹を考えるという考え方もあると思いますが、そうすると、またいろいろと議論の仕方も変わってくると思いますので、そのあたりは田崎座長、それから両省を含めて、方針について、日程もございますので、大塚委員の意見も十分考慮しながら進めさせていただきたいと思います。コメントありがとうございました。

 それでは大変有意義な御議論、御意見を賜りまして大変ありがとうございました。このことは、本当に皆さんが日本の排出物処理、リサイクル、それを超えてサーキュラーエコノミー、カーボンニュートラルまで含めて真剣に考えておられるということを座長としてつくづく感じ入っております。それをいかにまとめていくかというのは大変な作業でございますが、なるべく皆さんの御意見を包括的に賜って、納得いく形で結論にいきたいと思います。御協力をよろしくお願いいたします。

 それでは中央環境審議会の田崎座長から御意見を賜りたいと思います。田崎座長、よろしくお願いいたします。

○田崎座長  ありがとうございます。皆さん、本日の議論、ありがとうございました。個別の論点として、資料3に出た点、それから資料5に今後の予定が出ている点があります。幾つかの点で異論があるところは改めて認識したところですが、検討すべき項目としてはある程度了解をいただいたと思っております。今後、きちんと議論していければと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 それからもう1点、全体的な議論としては、家電リサイクル法の中で議論する話とそうではない話というものが今日の議論の中で出てきていたと思います。特に対象品目のところで、家電リサイクルを考えれば対象品目から外すという話ですけれども、そうではない場合、ではその品目が本当に適正処理、リサイクルされるのか、そのためには我々は出てきた論点を、しかるべき議論をすべき場に引き渡さなくてはいけませんし、場合によっては先ほど細田先生からもお話がありましたように、もっと大きな話をするのかもしれない。それはまた別の場となるかと思いますが、そのようなことを考えなくてはいけないということで、家電リサイクル法が決めている範囲と、それから決めたことによって反射的に影響を受けている範囲の両方を我々は認識して建設的な議論をしていく必要があるかと思います。

 それから本日の議論では、不法投棄それからヤード業者など、コマンド・アンド・コントロールが限界に来ているのではないのかというような意見も出てきております。そういった中で、我々はどういった方式をとれるのか、建設的な議論をできればと思っております。

 どうもありがとうございました。

○細田座長  どうもありがとうございました。最後に私が総括することになっていますが、もう時間も来てしまいました。総括というほどのものではありませんが、この制度をどう見直すのか、与えられた制度、考え方、法律ができた背景、先ほど高橋委員から適正処理困難物、指定一廃の話が出ましたが、そういう流れの中で出てきた制度と社会状況の変化を合わせて、私たちが一層より良くこの制度を磨き上げるためにはどうすべきかということは、非常に難しい作業であると同時に、ある意味でチャレンジング、挑戦的なことでもある。私たちはこれを恐れてはいけない。意見の違いを恐れてはいけない。意見の違いがあってこそ、それを乗り越えて、良い制度、システムが作れるのではないかと思っています。その道のりは結構苦しいかもしれません。ただし、私たちはそれを着実にやってのけて、日本の資源循環システムは、ヨーロッパよりも日本のほうがよっぽどいいという結果を示せるようにぜひ私も座長として努力してまいりたいと思います。

 次回は料金制度をきっちりと議論させていただきます。ぜひ皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。

 それでは最後に事務局から連絡等があればよろしくお願い申し上げます。

○経済産業省・畑谷補佐  本日は委員の皆様から貴重な御意見をいただきまして誠にありがとうございました。次回の議題として、御紹介いただいた論点について議論を行いたいと考えております。関係者の皆様におかれましては、改めて御協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

 会議に関して、日程等の詳細につきましては、委員の皆様に改めて事務局から御連絡をさせていただければと思っております。

 それではこれをもちまして、第41回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了いたします。ありがとうございました。

<以下、会議後に委員から頂戴したコメント>

〇萩原委員  SDGs目標12の「つくる責任 つかう責任」の視点からも、「消費者教育」の重要性を明確にする必要があると思います。たとえば、消費者への情報提供等により、再商品化しやすい商品を選ぶという行動を導きだしたり、サーキュラー・エコノミーへの貢献につながることを意識するような消費者の育成が重要だと考えます。

主たる不法投棄を行う回収業者に対する、たとえば「優良産廃処理業者認定制度」のような新たな制度設計の可能性を検討することも必要ではないか。

○桂川委員

<追加品目について>

・家電リサイクル法における4つの対象要件がつくられた20 年以上前の社会環境と、消費者の環境意識の高まり、プラスチック資源循環やサーキュラーエコノミー等の推進、地球規模での環境問題への取組が強く求められている現在の状況が異なることや、販売方法の多様化、リユースの拡大といった家電製品を取り巻く状況の変化などを十分に踏まえ、時代に即した対応が必要であり、対象品目の追加を図っていただきたい。また、4要件については、上記を踏まえ、時代に合ったものに見直していただきたい。

・特に、電子レンジについては、国内出荷台数が年間300万台以上と、リサイクルプラントの運営の前提として経済産業省から説明があった年間300万台程度を超えており、かつ、金属の組成も約70%以上と高く、相当量の金属等の回収が見込まれることから、対象品目に追加するよう再考いただきたい。

・ 電子レンジについては、資料2の9ページの備考で「販売価格が低い商品も多く、消費者にリサイクル料金の負担を求めることが難しい」とされておりますが、家電4品目の中にも販売価格が低い商品もあり、もとよりリサイクルを推進する上で必要であれば、販売価格の多寡にかかわらず、消費者にリサイクル料金の負担を求めるべきと考えます。また、「配送比率も低いため、引取義務を課された場合、小売業者の負担が大きい」とされておりますが、現状においても、小売業者には過去に自ら小売販売した対象機器が廃棄物となったため、排出者から引取りを求められたものについては引取義務が課せられており、配送率が低いことをもって直ちに小売業者の負担が大きいとはならないと考えます。

・電子レンジ等と同様に、有機ELテレビについても、4要件に該当するかを明らかにしていただきたい。

< 家電リサイクル券について>

リサイクル券の電子化に当たっては、今後のデジタル化の進展に合わせた、将来的な個品管理の導入を見据えた視点からもご検討いただきたい。

<不法投棄対策について>

不法投棄については、違法な不用品回収業者やヤード業者の関係が指摘されており、また、これまでの本合同会合の報告書等において行政区域外から持ち込まれる不法投棄の存在も指摘されていることからも、市町村をはじめとする関係者の負担軽減のため、国費による財政措置など、新たな財政支援制度を創設していただきたい。

<EC事業者対応について>

インターネット通販等の急増や今後の更なる拡大を踏まえ、モールサイト運営業者については、出店業者が適切に家電リサイクル法上の義務を果たすよう協力することについて、責務規定を定めたり、義務を課したりするなど、制度的に位置づけていただきたい。

<資料4について>

・不法投棄については、市町村に回収された台数等だけに着目するのではなく、未然防止対策に係る費用や不法投棄された廃家電4品目の撤去・運搬費用、リサイクル料金等の市町村、不法投棄された小売業者、土地の所有者・管理者等が負担している費用、製造業者等の未然防止事業協力等に係る費用など、関係者が不法投棄対策として負担しているすべての社会的コストを明らかにした上で、議論が進められるようにしていただきたい。

・6ページの制度の総論(案)において、「近年の社会経済動向も参考」とされていますが、参考ではなく、制度に反映できるようにしていただきたい。

・また、家電リサイクル制度に限らず、制度を変更・移行する際にコストが発生するのはやむを得ないことであり、定量的に想定されるコストを示していただいた上で議論が進められるようにしていただきたい。

○峯田委員

<回収率の目標設定について>

4品目の中で、エアコンが特に低調な事は周知の事です。民間の賃貸住宅解体の際に備え付けの「家庭用エアコン」が、解体業者によって建物ごとの破壊、その後の「産廃処理」は相当数有ろうかと推測されます。この事は可能な限り所管する省庁への協力、通達などの要請を図る事が重要と考えます。環境破壊につながる、解体時のフロン問題の解消にもなるものとも思います。

また、俗に言われている「買い子」に対する法的手段を何とか早急に講じて頂きたい。全てが法を犯しているとは思いませんが、小売業者は法に則した料金での回収をしている中、無料回収を街中に拡声していることの対応は、過去にも申し上げて参りましたが、改めて可能な限りの措置を講じて頂きますようお願い申し上げます。

<料金制度について>

この件に関しましては、前回のヒアリングで意見を申し上げさせていただきましたが、 改正は「何故しなければならないか」「改正すると何が変わり、良くなるのか」等の議論が出来たらと、考えます。

<対象品目追加について>

何度も話題に出ておりますが、「有機ELテレビ」の早期追加をお願い致します。現在、小型家電リサイクルの中での運用となっており、産業廃棄物処理となっておりますが、この事は小売店の大きな負担になりつつあります。追加に至るまでの諸手続き、多くのプロセスが有ろうかとは存じますが、消費者が自治体へ回収依頼すること中々理解と納得を得られない現状をご理解頂けます様、お願い致します。