中央環境審議会循環型社会部会(第25回)議事録

日時

平成30年2月15日(木) 14:00~17:00

場所

大手町サンスカイルームA室(東京都千代田区大手町2丁目6番1号 朝日生命大手町ビル27階)

議題

(1)次期循環基本計画について

(2)次期廃棄物処理施設整備計画について

(3)その他

議事録

午後1時59分 開会

○総務課長 定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会を開催いたします。

 委員の皆様方におかれましては、御多忙中にもかかわらず御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます総務課長の和田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 なお、本日は委員総数25名のところ、遅れて参加の旨あらかじめ御連絡いただいている委員の方もいらっしゃいますけれども、13名の委員の御出席ということで、部会として成立する旨、御承知おきをいただければと思います。

 それでは先立ちまして、事務局を代表いたしまして、環境再生・資源循環局長の縄田より御挨拶申し上げます。

○環境再生・資源循環局長 本日は、またお忙しい中、委員の先生方には御出席賜りまして、誠にありがとうございます。

 本日の部会、前回に引き続きまして、次期循環基本計画について、主に国の取組のあり方、あるいは指標について御議論をいただきたいというふうに考えております。

 また、あわせて廃棄物処理法に基づきます廃棄物処理施設整備計画、この改定の時期に来ておりまして、改定案の概要についても御議論賜わりたいと思っております。

 また、このほか、私どもの施策の報告事項を4点ほど用意させていただいております。議題が若干多うございますので、3時間ほどお時間をいただいておりますが、長時間になりますけれども、いつもどおり忌憚のない御意見を賜りますよう、お願い申し上げます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

○総務課長 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 次に、お手元の配付資料の確認でございます。お手元にはタブレット端末を御用意しておりますけれども、資料一覧にございますように、資料については資料1、2。また、参考資料につきましては1から5というふうになってございます。タブレット端末も御用意しておりますけれども、こちらのほうで不具合、操作不明などの点がございましたら御指示いただければと思います。

 なお、本日は、委員の皆様方の机上には、資料1-1、特に少し厚い資料になりますけれども、こちらのほうについては少しページも多うございますので、委員の先生方に限りまして、机上に御用意をさせていただいております。

 また、従来どおり冊子になっております循環基本計画もあわせて配付させていただいておりますので、御承知おきをいただければと思います。この冊子の基本計画につきましては、会議が終了しましたら回収させていただければと思っておりますので、全体で不足などございましたら、事務局まで申し付けてください。

 それでは、以降の進行につきまして、酒井部会長にお願いしたいと思います。

 部会長、よろしくお願いいたします。

○酒井部会長 それでは、第25回の循環型社会部会、始めさせていただきたいと思います。

 先ほど局長から御紹介ございましたとおり、今回、第4次の循環基本計画、原案を本格的に審議いただくのは今回ということになろうかと思います。御意見のほど、よろしくお願いいたします。

 それでは、まず事務局のほうから、この次期の基本計画(案)の説明をよろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは資料1-1、1-2、1-3について一括して御説明をいたします。時間の関係もありますので、簡潔に御説明をさせていただきます。

 まず資料1-1については、一応、お手元にもお配りをしております。目次を見ていただきまして、今回、新たにまず「はじめに」の部分でございます。それから1、2の課題と中長期的な方向性については前回の御議論を踏まえた修正をお示ししております。

 1ページめくりまして、3、4、5、6の辺りを今回新たに書き下ろした部分でございます。指標、各主体の役割、国の取組、計画の効果的実施のところを今回新たに書き下しております。

 1ページをご覧いただきまして、「はじめに」の部分でございます。これは今回新たに書いた部分でございますけれども、計画全体をサマライズした記述になっておりますので、説明を省略させていただきます。

 続きまして、3ページをお開きいただきまして、ここからしばらく前回の御意見を踏まえた修正でございます。3ページの11行目、12行目辺り、大塚委員のほうから、中国等の新興国の影響についても記載すべきということで記載を追記しております。

 それから5ページの34行目のところでございますけれども、経団連さんのほうからSociety5.0ということを入れてほしいという御意見を踏まえて修正をしております。

 それから6ページの16行目でございますけれども、これも経団連のほうからあまり自虐的な記載にすべきではない御意見をいただきまして、「資源生産性は横ばいとなっている」というふうに、ニュートラルな書き方にしております。

 それから7ページの31行目辺りからでございますけれども、前回、経団連さんのほうから、リサイクルの最終処分は限界に来ているという認識という御意見がありました。政府としては限界という認識はございませんけれども、品目別に見たときに進捗の差はあるということで、そういったことを少し丁寧に品目別に書いております。

 それからしばらく飛びまして、12ページの26行目、27行目辺りでございますけれども、循環分野の力だけでユートピアをつくるには無理があるという御意見をいただきまして、「我々の目指すべき道」というふうに、ここもニュートラルに変えております。

 それから13ページの7行目、8行目でございますけれども、地域循環圏について、どういうレベルの循環を目指すのかということを、言葉を足すべきという御意見を、これは古尾谷委員と、あと、経団連さんからいただきましたので、「狭い地域」という言葉を追加しております。

 それから16ページの1行目、2行目辺り。大塚委員からのどのような最適化を目指すのか言葉を足すべきという御指摘を踏まえて、「環境保全上の支障が生じないことを前提に」というふうに、言葉を足しております。

 同じく、16ページの21行からでございますけれども、白石委員からの、モノの流通に特化しており、情報インフラとか情報の流れについて記載すべきという意見を踏まえて記載を追記しております。

 それから17ページの17行目から20行目で、これは大変恐縮ながら、経団連さんの意見を踏まえて修正をする予定が、事務的な手違いで入っておらないのですけれども、入っておらない修正として、「需給バランスに関する情報、生産履歴や使用履歴に関する情報、」という部分を削除して、「関連する事業者間で」モノに含有する有害物質など安心安全を確保するための情報、分解方法や処理方法など資源循環に関する情報などが適切に共有されている、というふうに修正をさせていただければと思います。御意見の趣旨としては、誰が情報共有するのか主体がわからないという御意見と、それから、共有し得る情報には制約があるのではないかという御意見を踏まえた修正でございます。入っておらずに恐縮でございます。

 それから17ページの36行目、37行目でございますけれども、使用済みのプラスチックの行き先は、マイクロプラスチック以外にもあるのという御指摘を踏まえて、「ポイ捨て・不法投棄により美観を損なう」といったことを追記しております。

 それから22ページに飛びまして、これは大迫委員、崎田委員、大熊委員から、災害時の取組に関して市民への周知理解について追記すべきという御意見を踏まえて、追記をしております。

 それから24ページの33行目辺りについて、海洋ごみ対策について、国際的な取組について強調すべきという。これも経団連さんからの意見を踏まえて追記をしております。

 それから27ページでございますが、技術開発の例について、全部は入っていないですけれども、幾つかの類型について追記をしております。

 以上が前回の御意見を踏まえた修正でございます。

 続きまして、28ページの3ポツ以降、ここ以降は新たに今回作成した部分でございます。

 まず代表的な指標としてですけれども、三次までの循環計画に引き続いて、循環型社会の全体像を把握するための指標として、「物質フロー指標」として、ものの流れの3つの断面である「入口」、「循環」、「出口」を代表する指標として、「資源生産性」、「循環利用率」、「最終処分量」というのを、前回同様に数値目標として設定をしたいというふうに考えております。加えて、循環利用率については、今まで入口側の循環利用率というのを主に見ていましたけれども、今回あわせて出口側の循環利用率、廃棄物の発生量を分母とした出口側の循環利用率についても代表指標にしたいというふうに考えております。こうした中長期的な方向性に沿った各主体の取組の進展度合いを評価するために、今回、前の章で書いた中長期的な方向性の項目別に代表指標を定めて、可能な範囲で数値目標を設定することとしたいと考えております。そのために、項目別の物質フロー指標を可能な範囲に設定するとともに、取組の進展そのものを捉える項目別取組指標も設定したいというふうに考えております。 

 さらに、この代表指標を評価する際の分析を補助する観点から、補助指標というのも設定したいというふうに考えております。あわせて、今回、SDGsに入っているものについては、比較検証可能となるように、SDGs指標のうち本計画に関連する指標を代表指標ないし補助指標として採用をしております。こうした関係上で、今回、指標の数が前回に比べて増えておりますので、別紙2という形で、巻末に補助指標も含めて前掲をする形としております。

 恐縮ですけれども、63ページの別紙2のほうに飛んでいただければと思います。ここに指標・数値の一覧を掲載しております。例えば循環型社会の全体像としては、先ほど申し上げた資源生産性、入口側の循環利用率、出口側の循環利用率、最終処分量というのを、太字の代表指標として設定したいというふうに考えております。数値目標のところ、バーが引いてあるところは数値目標が設定できないものですけれども、空欄になっている部分、これ、今後、数値目標を入れる欄ですけれども、現段階で各府省との調整が終わっていなかったりして、間に合わないものについては、今、空欄になっております。入れ得ないものについてはバーというふうになっております。

 次の持続可能な社会づくりとの統合的取組というところでは、代表指標としては太字の産業別の資源生産性であるとか、循環型社会ビジネスの市場規模、家庭系食品ロス量、廃棄物由来の温室効果ガス排出量等々、代表的な指標として設定をしております。ここで家庭系食品ロス量につきましては、SDGsを踏まえた目標として、国内の目標をここで初めて設定するということになっております。2000年度に比べて2030年度に半減をするという目標をここで設定したいというふうに考えております。

 66ページ、多種多様な地域循環共生圏のところでは、例えば代表指標として、1人1日当たりの家庭ごみ排出量、事業系ごみ排出量、それから地域循環圏形成に取り組む地方公共団体数等を代表的な指標として書いております。

 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環、67ページの辺りでは、一人当たりマテリアルフットプリント、出口側の循環利用率に加えまして、プラスチック、バイオマス、それぞれの素材についての循環利用率等を代表的な指標として設定をしております。

 69ページのバイオマスのところ、家庭系食品ロス量の目標を再掲しておりますけれども、事業系の食品ロス量の数値目標のところが空欄になっております。すみません。これは記載のミスでございまして、備考のところに、「今後、食品リサイクル法の基本方針において設定する」というのを、この備考の中の数値目標の欄に書く作業が、手違いで抜けております。事業系の食品ロス量については食品リサイクル法と関係するために、食品リサイクル法の議論の中で議論していくこととしておりまして、循環計画においては事業系については数値目標を入れないことを予定しております。

 72ページに行きまして、適正処理の更なる推進の環境再生のところでは、不法投棄量、不適正処理量、不法投棄の発生件数、不適切処理の発生件数や電子マニフェストの普及率等について目標としております。

 73ページの万全な災害廃棄物処理体制の構築というところでは、災害廃棄物処理計画の策定数等を代表的な指標と。

 以下、73ページ、74ページのように適正な国際資源循環、それから循環分野における基盤整備等について目標の設定をしております。

 以上が別紙2でございます。

 資源生産性であるとか、説明を加えないとわからないような言葉については注釈を入れることとしております。作業が追いついていなくて、今回入っておりませんけれども、次回までに、これはわからないという用語については注釈を入れる作業を並行して行います。

 29ページ、30ページの辺りにつきましては、この別紙の中の代表的な指標について御説明をすることとしておりますが、この文章については今回作業が間に合っておりませんので、次回、入れさせていただきます。

 資源生産性、循環利用率、最終処分量の数値についても、30ページの上のところで空欄になっておりますが、調整を踏まえて、今後、記載をいたします。

 31ページは、指標に関する今後の検討課題ということで、指標に関するデータ整備、指標の推計方法等の向上、指標の国際比較、新たな指標の開発といったことを記載しております。

 32ページからは、各主体の連携と役割ということで、まず4.1ということで、各主体の連携について書いた上で、33ページからは、各主体の役割として、まず国が果たすべき役割。それから4.2.2の17行目以降につきましては、まず「地方公共団体に期待される役割」、これを中長期的な方向性の柱ごとに記載をしております。やや詳しいのですけれども、ここの役割のところだけを読んでも、何が期待されるかということがわかるようにということで、やや詳し目にそれぞれの役割を書いております。以下、34ページの下の辺りから「国民に期待される役割」、35ページの下の辺りから、「NPO・NGOに期待される役割」、36ページの下の辺りから「大学等の学術・研究機関に期待される役割」、37ページの下の辺りから「事業者に期待される役割」。「事業者に期待される役割」のところも同様に、中長期的な方向性の柱ごとに比較的丁寧に記載をしているところでございます。

 続きまして、40ページの22行目からが「国の取組」でございます。国の取組としては、2でしました循環型社会、中長期的な方向性を形成するために、3で示した数値目標の達成等に向けて、概ね2025年までに以下に掲げる取組を実施するとしています。前回の議論で、何らか年限を示すべきだという御意見をいただきました。年限についてはこの国の取組を概ね2025年までに取組を実施するという形で、年限を入れさせていただいております。

 5.1で、持続的な社会づくりとの統合的な取組でございますけれども、ここについては以下に書いた取組の中のうち、統合的かつ重要な施策を再掲して、今後、記載をいたします。

 まず、5.2の地域循環共生圏形成による地域活性化でございますけれども、最初の丸では、資源循環、生物多様性、低炭素化、地域の活性化等を図るために、循環資源、再生可能資源、ストック資源であるとか、そういったものを活用しつつ、それから自然的なつながりも深めつつ、地域循環共生圏の形成に向けた施策を推進するといったことを、この辺りは環境基本計画とも呼応しながら書いております。

 以下、41ページ辺りは個別のバイオマスであるとか、エコタウンであるとかいった取組を書いております。

 42ページの5.3でございますが、ライフサイクル全体での徹底的な資源循環に関する国の施策といたしまして、例えば31行目以降のところでは、サービサイジング、シェアリング、リユース等の2R型ビジネスモデルの普及について、定量的な評価を進めつつ、ビジネスモデルの確立・普及を促進するといったこと。

 43ページの32行目以降では、そういった取組を進めていくのに、各種リサイクル法について、資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法、食品リサイクル法、小型家電リサイクル法等々につきまして、それぞれ行ったレビューの結果を踏まえて、今後しっかりやっていくといったことを書いております。

 45ページ以降は個別の物質の種類ごとに対策を講じていくといったことを書いております。例えば、45ページの4行目からのプラスチックについては、「使用された資源を徹底的に回収し、何度も循環利用することを旨として、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための、プラスチック資源循環戦略を策定して、これに基づく施策を進めていく」といったことを記載しております。17行目以降、バイオマスにつきましては、先ほどの家庭系の食品ロスについて2030年まで半減するべく、国民運動を展開していくといった話。それから24行目以降は家庭以外から発生する事業系の食品ロスについてもSDGsを踏まえた目標を検討するとともに、商習慣の見直しの促進、それから自治体の取組の促進といった取組を進めていくといったこと。

 それから46ページの1行目辺りから、それでも発生する食品循環資源については、飼料化、肥料化等のリサイクルを徹底的に進めていくといったことを記載しております。

 46ページの30行目以降は、ベースメタルやレアメタル等の金属ということで、都市鉱山を有効に活用するための、動静脈産業が一体となった戦略的な資源循環システムの構築といったこと。

 それから47ページの15行目以降は、改正廃棄物処理法に基づく雑品スクラップ対策をしっかりやっていくといったこと。22行目以降、土石・建設材料につきましては、分別解体の更なる促進等によって、発生量低減とともにリサイクルをしっかり進めていくといったこと。それから既存のインフラについても、その再配置等に当たってはしっかり長寿命化等を図っていくといったこと。

 それから48ページに行きまして、セメントの製造工程での有用金属回収等の取組を支援するほか、セメントの原料とか燃料代替物としての副産物・廃棄物の利用拡大を進めていくといったことを記載しております。

 48ページの15行目辺りでは、「温暖化対策等により新たに普及した製品や素材」ということで、太陽光発電設備についてリサイクルを促進・円滑化するための制度的支援や必要に応じて義務的リサイクル制度の活用を検討するといったこと。それから急速に普及が進むリチウムイオン電池とか、3R等について技術開発・設備導入を支援していくとともに、システム構築というのも促進していくといったことを記載しております。

 5.4、27行目からは、適正処理の更なる推進ということで、適正処理の温暖化対策、災害対策から、地域での新たな価値の創出に資するような廃棄物処理施設の整備を推進するといったこと。一般廃棄物の最終処分場についてもしっかりと確保していくといったこと。

 49ページのほうに行きまして、8行目、高齢化社会の進展に伴う日々のごみ出し問題に対応できるような廃棄物処理体制のあり方。11行目辺りで、使用済み紙おむつのリサイクルの促進といったこと。15行目以降で、廃棄物エネルギーの効率的な回収の促進であるとか、収集運搬から最終処分までの一連の廃棄物処理システム全体の低炭素化を促進するといったこと。

 それから49ページの37行目以下では、産業廃棄物の最終処分場について、民間事業者による整備を基本としつつ、公共関与による整備を促進するといったこと。

 50ページで、8行目辺り、電子マニフェストの更なる普及拡大に向けた利便性の向上、加入促進、それから不適正な取扱いの防止に資するシステム強化とともに、利用者負担の軽減について検討を進める、さらに、使用義務づけの範囲の段階的な拡大についても検討を進めるといったことを書いております。24行目以降、今回の廃棄物処理法の改正を踏まえた不用品回収業者や輸出業者等の対策をしっかりやっていくといったこと。31行目以降で、優良産廃業者の育成・優良認定制度の活用等により、産廃業者の健全な競争環境の整備に取り組むといったことを記載しております。

 51ページ、9行目辺りで、アスベスト、POPs廃棄物、水銀廃棄物、埋設農薬などについて適正に回収処理を行っていく。PCBについてもしっかりと期限内の達成に向けた取組を行っていくといったこと。

 51ページの32行目以降からは、「廃棄物等からの環境再生」ということで、海洋ごみ対策に取り組んでいくといったこと。

 52ページの20行目以降で、不法投棄・不適正処理の事案に対しては、廃棄物処理法に基づく基金により適切な支援を行っていくといったこと。

 38行目以降では、「東日本大震災からの環境再生」ということで、放射性物質によって汚染された廃棄物及び除染土壌等については、放射線物質汚染対処特措法及びその基本方針に基づいて、引き続き適正かつ安全に処理を進めていくといったこと。53ページの11ページ行目辺りで、福島県以外の都県における指定廃棄物の処理に向けても、引き続き、各都県それぞれの状況を踏まえつつ、安全な処理の実現に向けて地元と調整を進めていくといったこと。

 それから18行目辺りで、リサイクルとか再生可能エネルギーとか、そういった分野での福島での未来志向の取組を推進していくといったこと。

 21行目以降は、万全な災害処理体制の構築ということで、自治体レベル、地域レベル、全国レベルという重層的な災害廃棄物の処理体制の構築といったことについて、レベルごとに書き分けて、D.Waste-Net等のリソースの活用といったことも含めて、詳しく書いております。

 55ページに行きまして、適正な国際資源循環体制の構築ということで、G7として、「富山物質循環フレームワーク」等を踏まえて、資源効率性の向上とか3Rの取組を進めるといったこと。それからG20でも同様の議論を進めていくといったこと。55ページの36行目辺りから、アジア・太平洋地域において、アジア・太平洋3R推進フォーラム等を通じて、3Rの取組を進めていくといったこと。

 56ページの8行目あたりで、日ASEAN環境協力イニシアティブに基づいて、東アジア・ASEAN経済研究センターが実施するいろんな取組に協力をしていくといったこと。30行目辺りで、改正バーゼル法の適正な執行によって、国内外で発生した二次資源について、日本の技術を生かしてリサイクルを進めていくといったこと。

 57ページの4行目辺りでは、今日御説明しますシップ・リサイクル条約の早期発効に向けた環境整備といったことを記載しております。

 10行目からの循環産業の海外展開の推進ということで、23行目辺りでございますけれども、環境インフラ海外展開基本戦略に基づいて、我が国の優れた環境技術制度を活用した質の高い環境インフラの輸出を促進するといったこと。

 33行目以降は、環境分野における情報整備。

 58ページの19行目以降は、循環分野における技術開発、最新技術の活用と応用として、IoTなんかを活用した高度な選別技術等の普及促進といったこと。それから急速に普及が進む太陽光発電設備、それからリチウムイオン電池等の3Rに関する技術開発等を支援するといったこと。

 59ページは、循環分野における人材育成、普及啓発について個別な話を記載するとともに、60ページで、計画の効果的な実施、関係府省間の連携。これは政府全体で一体的に実行していくといったこと。

 61ページの9行目辺りで、進捗状況の評価・点検としては、2年に1回程度。これは環境基本計画における個別分野の点検が2年に1回であるということを踏まえて、それと歩調をあわせて、こちらも2年に1回程度という記載としております。6.3の13行目では、個別法・個別施策の実行に向けたスケジュールということで、62ページに個別法の工程表、いつ法律の評価・見直しを行うかということを線表にして、示しております。

 以上が資料の1-1でございます。

 続けて、資料1-2について簡単に御説明をさせていただきますので、資料1-2は電子情報のほうを開いていただければと思います。

 これは物質フロー指標、2ページのところに、先ほど御説明をした資源生産性、循環利用率、最終処分量というものについて、どういう計算をしているのかということの概要をお示ししたものでございます。資料1-2の6ページをご覧いただければと思います。どういう計算をしているのかということの概略でございますけれども、GDPとか最終需要の構造であるとか、最終需要当たりの物質がどれぐらい投入されるのかといったこと、それから人口といったことについて、これは政府が出しているいろんな数字をそこに入れ込みます。それから最終需要当たりの廃棄物がどれぐらい出てくるかというところも設定をします。その上で、この表でいくと人口当たり廃棄物発生量というところについては、一般廃棄物についてどうなるかというシナリオを設定する。それから廃棄物の処理比率というところについても、産業廃棄物と一般廃棄物についてシナリオを設定して、計算しているものでございます。

 もう少し説明をいたしますと、8ページを開いていただければと思います。一般廃棄物についてどういうシナリオ設定をしているかということですけれども、全国の自治体を、1人1日当たりのごみの発生量、それから出口側の循環利用率で便宜的に4区分をいたしまして、品目ごとにどのように改善していくかというシナリオを設定しております。例えば最重点ケースだと4区分のうち、一番上の区分にみんななるという。重点ケースだと1、2、3、4というのが、上の1・2のグループは1番目に、下の3、4のグループは2番目のグループに改善されるというシナリオ。底上げケースだと上のほうは変わらないけど、下の3、4のグループが2,3に底上げされる。こういったシナリオ設定を便宜的に行っております。

 9ページのほうをご覧いただきまして、この改善をそれぞれのプラスチック、紙とか、そういったものの種類ごとに発生量の多さ、技術的な対策実施余地を考慮して、それぞれ重点ケース、底上げケース、最重点ケースに改善していくというふうにシナリオを設定して、試算を行っております。

 10ページのほうで、産業廃棄物についても、燃え殻、下水汚泥、廃油という種類ごとに、その発生量、出口側の循環利用率、最終処分の割合とか技術的可能性を勘案して、リサイクル及び燃料化の余地が残っている品目を最重点ケース、リサイクルの余地が残っている品目を重点ケース等のシナリオを設定しまして、どれぐらい改善されるかということを設定した上で計算を行っております。

 11ページでございますけれども、資源生産性についてこのような過程を置いて計算をすると、2025年、ちょっと細かい数字がいっぱい並んでわかりにくくて恐縮ですけれども、対策を講じた場合に、48.6万円/トンという数字が計算をされております。現状、2020年に46万トンというのが目標なんですけれども、それがこのペースだと2025年に48.6万円という試算となります。

 同様に12ページでは、循環利用率について、2025年の入口側の循環利用率が17.8%、出口側の循環利用率が49.8%という試算をしております。

 それから最終処分量、13ページでございますけれども、現状、目標値が1,700万トンであるところ、2025年の対策ケースが1,340万トンという試算をしております。これの数字、こういう計算をしたらこういうふうになるよということで、まだ試算中の数字でございまして調整中のものでございますので、今の計画案に含まれておりませんが、調整をした上で次回、数字を入れさせていただければというふうに考えております。

 それから資料1-3でございますけれども、これは環境基本計画と循環基本計画のスケジュールを並べたものでございます。環境基本計画につきましては、2月9日の総合政策部会で、座長一任という形でパブリックコメント原案が、まだ2月9日にいただいた意見の修正中であるところだと思いますけれども、原案がほぼ取りまとまっている状態でございます。循環計画のほうはその後を追いまして、今日、計画の後半部分について示させていただいて、いろんな御意見をいただいた上で、もう一度、4月ごろを目処にもう1回、循環部会を開いて、そこでできれば原案の取りまとめを行わせていただいて、パブリックコメントという手続、それから答申という形に、事務方としてはそういうことを望んでいるという状況でございます。

 私のほうからの説明は以上でございます。

○酒井部会長 どうも、ありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明につきまして御質問、御意見を承りたいと思います。

 いつものような形で、御意見のある方、名札を立てていただければと思います。よろしくお願いします。

 それでは、大迫委員のほうから順番に御意見いただきたいと思います。お願いいたします。

○大迫委員 ありがとうございます。

 全体的にうまくまとまってきていると思いますので、まだフォローし切れていない面もありますので、自分に少し仕事が関係している中身の細かい点で恐縮ですが、47ページの土石・建設材料の辺りに関してなんですが、建設系の副産物に関する今後の有効利用ということを維持・促進していくというようなニュアンスが書かれてあると思うんですけど、産業系の副産物に関しての記載もあったほうがいいんじゃないかと思います。実は5.3.4の土石・建設材料の上のところの「ベースメタルやレアメタル等の金属」というところに、最後の丸に鉄鋼スラグの「海域環境の保全・再生を図る」というところも含めて、有効活用の推進というのがあるんですが、これはどちらかというと、やはり土石・建設材料の話だと思いますので、そちらのほうに移していただく中で、鉄鋼スラグとか石炭灰とか、そういう比較的大量に出てくる産業系副産物について、将来、建設系の副産物も多くなるし、一方で需要は少なくなってくるし、国際的な資源循環ネットワークでの活用も含めて、適正管理の中でいかにこの有効利用の部分を維持していくかということは重要課題と認識しております。そういった部分をひとつ、その前の丸を下に移すということも含めて、記載を御検討いただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 小林委員。

○小林委員 ありがとうございます。

 前回、12月に続きまして後半部分の本文作成、お疲れさまでした。総論としては、今回、記載記述された「はじめに」の中に「環境的側面、経済的側面、社会的側面を統合的に向上」という言葉がありますように、全体の向上性としてこの考え方をベースに、再度御確認をいただければと思います。

 加えて、本日は今回記述された後半部分について何点かコメントをさせていただきます。

 まず1点目でございます。4ポツの各主体の連携と役割の部分でございます。既に前回までコメントをさせていただいておりますけれども、一部の主体に責任や負担を課して、自主性や主体性を損なうことのないよう、ぜひともお願いしたいなと思っております。その観点から、38ページの32から34行目ですが、資源確保の最適化については事業者だけに期待される役割ではなく、4ポツの全ての主体者に期待される役割だと考えておりますので、各主体が一体か連携して実現するものだと思っております。よって、今回記述されている事業者の項目ではなく、全体に係る箇所への記述変更にお願いしたいなと思っております。また、この3行の表現だけでは個人的にはちょっと言葉足らずじゃないかなと思っておりまして、16ページの下段からの記述をできるだけうまく引用することによって、この部分だけ見てもわかるような形にぜひともしていただきたいなと思っております。

 2点目でございます。資料1-2の循環基本計画の物質フロー指標の目標設定の検討方法と試算結果の3ページの2ポツのところに、括弧書きで(第3次計画と同一モデル)と書かれております。よって、少なくともここ数年の予測値と実績値があるはずではないかと思っておりまして、このモデルの検証を評価する意味でも、ぜひとも見比べながら修正がもし図れるものがあるならば図っていただければと思います。いずれにしましても、まだ検討中だということでございますけれども、数値を導かれる根拠についてもう少しわかりやすく御説明いただければ助かります。

 また、これらを参考にして、63ページ以降の別紙2の指標・数値目標の表はいずれ回ってくるということでございますけれども、各指標及び数値目標のレベル感も見比べながら、慎重な議論の場をまた設けていただければと思います。よろしくお願いいたします。

 最後、3点目でございます。最終的には用語の統一をぜひとも図っていただければと思います。全体を見て確認しているわけではございませんけれども、例えば生産者と製造事業者との使い分け、何が違うのかなというのもちょっと私わかりませんので、例えばそういうところでございます。また、御説明の段階でもありましたけれども、専門性の高い用語だとか、解釈が分かれそうな用語については、今回同時に検討されています第五次環境基本計画のように、脚注に解説をぜひとも入れていただくことによって、読み手のわかりやすいような計画にしていただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 小林委員、どうもありがとうございました。すみません。事業者に期待される役割の部分が全体のほうに移したほうがいいというところ、もう一度、38ページのどの部分か言っていただけませんか。

○小林委員 38ページの32行目からの、「資源確保段階では」というところの3行でございます。もちろん、事業者にもこれは期待されるわけでございますけれども、全体にかかるところじゃないかと思いまして、意見させていただきました。

○酒井部会長 わかりました。

 それでは、引き続き、新熊委員、どうぞ。

○新熊委員 ありがとうございます。

 資源生産性について、質問があります。私のほうでちゃんと読めていないのかもしれないんですけれども、資源生産性ということが、循環型社会形成推進基本計画において、その重要性が少し曖昧になっているのかもしれないなと思いまして指摘させていただきたいと思います。

この資源生産性ですけれども、先ほど御説明がありましたように、GDP一単位を生み出すための必要な資源投入量ということですけれども、これは生産面、あるいは投入面から見た解釈でありますけれども、これは投入されたものは廃棄されるわけで、廃棄段階からも当然解釈できるわけです。廃棄段階から解釈いたしますと、GDP一単位を生み出すために、廃棄される可能性のある潜在的資源量ということになります。この資料1-2の2ページの左側にもありますように、この廃棄段階から解釈したこの資源生産性というのも少し追記していただけたら、なぜこれを高めることが、この循環型社会形成推進基本計画においてなぜ重要なのかということがより明確になるのかなというふうに思った次第です。

 もう一つ、第2点ですけれども、この資源生産性の定義なんですけれども、これは資源一単位が生み出すGDPが何単位かということなんですけれども、この資源にもたくさんいろんな種類があるかと思いますけれども、それを何か重量で表現しているわけですよね。1トン当たり。そういうDMI、重量で割っているというのが何か違和感があるといえばあるので、これ、もしかすると異なる資源の単純に重量を足し算するのではなくて、価値でやることってできないのかな。これ、かなり大きなあれなんですけど、その辺が少し気になっております。

 第3に、少し細かい話ですけれども、別紙2の63ページに、同じく資源生産性ですけれども、「非金属鉱物系資源投入量を除いた資源生産性」と、かなりまどろっこしい書き方をされておりますけれども、結局、これは金属資源の資源生産性なのかな。書き方を、64ページにも「化石系資源に関する資源生産性」というのがありますので、その辺の用語の整合性を少し検討いただけたらなと思っています。

 以上です。

○酒井部会長 続けて行きましょう。杣谷委員、どうぞ。

○杣谷委員 すみません。私、ちょっと読み込んでいないので、単に質問だけ2点ございます。

 53ページの後段のほうで、自治体レベルでの災害廃棄物対策の加速化というところの一番下のところで、国民の多分協力ということだと思うんです。文章を読むと、「国民に対して自治体等が協力得られるように」となっていますが、これは自治体に対して国民の協力が得られるようにという意味合いで考えさせていただいていいということですね。そのときに、具体的にこの災害廃棄物処理のときに、国民レベルでどのような協力を求めるのかというところが、具体にわからないので、例えば分別というところで協力するのか。そういうことを書き加えたほうがいいんではないかなということと。

 その次、54ページのところで、自治体の災害対応拠点となり得る廃棄物処理施設の整備とあるんですが、この災害対応拠点というのがどのようなものをいうのか。これもわかりにくくて、どんなものかというのがわかったら、わかるように教えていただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 高岡委員、どうぞ。

○高岡委員 ありがとうございます。私からは2点、ございます。

 1つは、27ページのところでして、ここは技術開発の例ということでこれからも検討中ということで、増えていくとは思うんですけれども、適正処理の更なる推進と、環境再生というようなところでは有害廃棄物のリスク低減技術とか管理技術というようなものも、やはり例には挙げていただきたいと思います。

 それからもう一つは、29ページのこの循環型社会全体に関する指標というところで、少し見ておりますと、資料1-2の2ページで、いわゆるよく出てくるマテリアルフローの図があるんですが、出口のほうを見ておりますと、廃棄物の発生に関しては、もちろん、いろいろと指標があるんですが、その上の、いわゆる蓄積純増とか、エネルギー消費及び工業プロセス排出といったところに関して、あまり指標がなく、コメントされていません。こういうところもやはりこれからは見ていかないと循環型社会形成というのは難しいのではないかなと思いますので、何がいい指標なのかは私にはわかりませんが、廃棄物の発生だけではなく、エネルギー消費、あるいはストックも見ていくことに向けていかなければならないのではと思います。

 以上です。

○酒井部会長 三浦委員、どうぞ。

○三浦委員 環境的側面、経済的側面、社会的側面を統合的に向上ということで御配慮いただきまして、ありがとうございます。これらを統合的に実現するためには、経済合理性とか費用対効果、国のほかの計画との整合性の確保など非常に意識すべき重要なことがあると思いますので、表現として、32ページの31行目の冒頭に「経済合理性や費用対効果、他計画との整合性に留意しつつ」というのを加えていただければと思います。また、その中でも、「循環」「低炭素」とかや「自然共生」といったこととや、環境、経済とかや社会間のトレード。これはみんなトレードオフに直面することが想定されます。ですから、そのトレードオフに直面することも想定されますのでよって、先ほどお話した同じ部分にトレードオフに真摯に向き合い、丹念にバランスを図りながら解決することが重要ということを、どこかに盛り込んでいただければと思います。

 また、63ページ、別紙2ですけれどもに記載のことですが、先ほどご説明がありましたように、いろいろな数値目標を今後決めていかれると思うんですけれどもいますが、この中の産業廃棄物の排出量と最終処分量の数値を入れる作業のときに、先ほどの環境省からのご説明の中では、産業廃棄物の最終処分量の削減余地は限界じゃないではないというお話がありましたけど、。しかし、経団連の認識としましては事業者の取組による最終処分量の削減余地は限界に近づいており、近年、削減幅が少なくなっているという認識のもとに、自主行動計画で低酸素に配慮しつつ、適切に処理した産業廃棄物の最終処分量について、2020年度に2000年度比70%程度削減を目指すという新しい目標を掲げて行動しておりますので、。これも経済界の認識と齟齬のない目標値の検討をぜひお願いしたいと思います。

 また、最後に1点、非常に細かいんですけれどもですが、48ページの3行目。にある記載について意見がございます。これ、本当に言葉上、何て説明して、議事録に載っていいのかどうかという問題もあるんですけど、2行目から「原料代替物や燃料代替物」とございますけれども、私どもは化石エネルギー代替という言葉を使っておりますので、ぜひ化石エネルギー代替という表現にしていただければ幸いでございます。

 以上です。○酒井部会長 森口委員、どうぞ。

○森口委員 これもコメントというよりは、少し他の委員からの御意見に関して、少し私は補足的なコメントも含めて申し上げたいと思います。

 新熊委員のほうからの資源生産性について幾つか御指摘がありまして、この件、第一次計画の導入時点から私はかなり深く関わってまいりました。それで多分、用語がわかりにくい点、多々あろうかと思います。例えば63ページの2つ目にあります非金属鉱物系資源投入量を除いた資源生産性。これは非金属鉱物系ということがわかりにくいんだと思います。いわゆる建設原材料でありまして、一次計画当初のフォローアップの中で、当時、かなり建設事業に伴う建設鉱物の投入量の増減が資源生産性に大きく影響してしまうということで、毎回、本来見たいものが見えないんじゃないかということで、これを差し引くということについて、二次計画から導入されたというような経緯があると思います。改定を重ねる中で、過去の改定の経緯などがだんだん薄れてきてしまっているかと思いますので、その辺りも少しわかるようにしていただければと思います。

 それから重量をただ足すことに関しては古くから随分御批判がありまして、それの一つの改善策として、3番目にある一次資源等価換算した資源生産性というのもある時期から導入されておりまして、特に採掘時に多くの副産物を生じるような鉱物資源などについては、これでちゃんと表せるようになってきているということがあろうかと思います。諸々の限界があり、資源生産性なり、資源効率性なりの指標の改善、国際的にも議論になってまいりましたけれども、EUでも、現在、この重さベースでの資源効率性というのが正規の統計になっておりますし、2015年に採択されましたSDGsの中でも、ゴール8、ゴール12の指標として、この重量ベースの資源効率性というのが採択されていたし、国際的な認知を得ているということかと思いますので、それとの整合性上も引き続き、これはこれで採用していくということでよろしいのではないかと思います。

 一方で、より適切な資源生産性、資源効率性を日本として独自に開発していくということも重要かと思いますので、その辺りを今後の研究開発課題として書き込んでいただくというようなこともあり得るかなと思います。

 あと1点だけ、やや細かいことになりますけれども、本文で言いますと、18ページ、2.3.4の土石・建設材料の辺りに、長寿命化ですとか、良質な社会ストックの形成等の話が書かれております。それに呼応する形で指標のほうでも、72ページの項目別の取組指標のところに、長寿命化ですとか、新築住宅における認定長期優良住宅の割合と書かれております。もちろん、今後建てられる住宅に関して、こういうふうに質を高めていく。ストックを高めていくというのは非常に重要でございますけれども、既にあるストックの中で、やはり、質の面から見ていかなきゃいけないものというのもいろいろあろうかと思います。特に人口減少等の中で空き家の問題というのは、恐らくその廃棄物の発生の予備群というようなことで非常に重要になってくるかと思いますので、何らかの形で空き家に係る指標をここに入れられないか。それを御検討いただければと思います。

 以上でございます。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。

 山田委員、お願いいたします。

○山田委員 ありがとうございます。

 既にお二方の委員からおっしゃいましたように、資源生産性のことに関して2点ほどお願いできればと思います。

 経団連は、この資源生産性の数値目標を設定することについては、いささかの懸念がこれまでありました。その最大の理由というのは、今お二方の委員がおっしゃったように、変動要因があまりにも多過ぎて、その役割、重みが見えづらいという課題、問題があるのではないかということです。一方で、今おっしゃったように、国際的な動向とか継続性の観点から、この目標の設定というのが避けられないのであれば、例えば、本文28ページの22行目の「本計画では」から始まる文の中で、指標の向上に向けた具体的なアプローチを明記されるのも一つの取組の方向ではないかと感じておりますので、御配慮をいただければありがたいです。

 2つ目ですけれども、この一方で、31ページの31行目にある国際比較の際のルールにつきましては、重要な視点でございますし、すばらしいことだと思っております。各国の廃棄物処理体制の違いに加えて、各国の産業構造の違いでの視点が大変重要なことであると思っていますので、できればこのような観点からの表現をお願いできればと考えています。

 以上でございます。

○酒井部会長 どうも、ありがとうございました。

 大熊委員、どうぞ。

○大熊委員 どうも、ありがとうございます。3点ほどございます。

 1点は、34ページの表現の関係だけでございますけれども、8、9で、これは小型家電リサイクル法の関係の記述だと思いますんですけれども、ここだけざっと読んでみると何のことかわからないので、ここに入れるのであれば、家電リサイクル法におけるこういったものの回収体制の構築というようなことで、読んでわかるような表現を加えていただくといいのかなと思っております。

 あと2点は質問でございますけれども、45ページのところで、プラスチックの戦略ということが記されております。これは非常に重要な点で、ぜひこういう戦略をつくっていただきたい。また先月、たしかEUのプラスチック戦略というのが出たと思うんですけれども、ここでいうプラスチック循環戦略というものが、EUでいわれているような総合的な戦略なのかどうか。そのイメージ。まだこれからだとは思うんですけれども、ここでいう戦略イメージはどのようなものかということをお聞きしたいなと思っております。

 もう一つは、食品ロスに関連しての関係ですけれども、これは後ろの指標のほうを見ますと、基準年が2000年ということで、目標が30年ということで、これもSDGsを踏まえてということだと思いますけれども、これを30年までに半減する。これは非常に重要なことなので、ぜひ取り組んでいくべきだと思いますけれども、この式の2000年というところが、ちょうどいいのかなと私も思っているんですけれども、その基準年をそこにしたことの理屈づけみたいなところを、これをしっかりしていいのではないかと思いますので、その辺のところの決定に至る経緯というか、お願いしたいなと思います。

 以上でございます。

○酒井部会長 それでは一通り御意見を。

 お願いします。

○白石委員 指標のところなんですけれども、品目別にケースを選択するということで、金属のところなんですが、金属一塊でどのように評価するのかわからないんですけど、金属、ベースメタル、レアメタル、レアアースという言葉が出てきますけれども、ベースメタル、ほとんどガスベース、重量ベースがほとんどで、鉄ベースメタルだと思うんです。レアメタルはそれの何千分の1ぐらいなものなので、そのところの資源なんですが、指標化するに当たって項目を少し分けて考えてはいかがかなという御提案でございます。ほかの項目は一くくりにしてもいいと思われる項目なんですけれども、金属に関しては、ベースメタル、レアメタル、あるいは貴金属が出てこないんですけれども、貴金属に関して少し項目を分けて、効率を出すにしても、ベースごとに出した上で足し合わせるとか、いろんなやり方があると思いますので、御検討いただけたらと思います。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 これでよろしいですね。

 それでは一通り御意見をいただきましたので、まず第一巡として、御回答いただけるところはいただければと思います。

 私のほうから2つだけ、質問的なコメントを出させていただきます。

 まず62ページの別紙2の個別法の施行の工程表というところですが、この辺りの熟度といいますか、どの辺りまでの熟度を念頭に置いてこれを最後仕上げるのかということに対して、基本的な考え方があれば御発言をいただきたいというのが一つ目です。

 それからあと、指標ですが、代表的な話として、先ほど事業系食品ロス量、69ページのところで、これは食品リサイクル法の基本方針において設定をしていくので、今回は数値目標は入れない、そういう御説明だったのかどうか。これは確認です。ただ、それを考えるとしても、既に食品リサイクル法では種類別に発生抑制目標をしっかり持っている。ある意味では個別リサイクル法の中では、抑制目標をもつ唯一の法体系になっているかと思います。既に現存で持っておられるわけですので、それを今回記載して、それでまた今後の基本方針で設定されれば、それは見直す、そういう宣言であってもいいのかなというふうに聞いたということであります。

 だから、ほかの計画で既に、既存目標でしっかりとしたものがあるのであれば、それを循環基本計画は使うという考え方はあっていいのではないかと思ったということです。これは温暖化対策の流れの目標をこちらに採用する手法もあろうかと思いますので、ここだけなぜ特化して言われているのかということの説明をいただきたいということです。

 それではお願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) ご意見、ありがとうございます。基本的にはいただいた御意見を踏まえて検討しますということなのですけれども、幾つか、新熊委員からの御質問については森口委員のほうからお答えいただきましたので、森口委員の御回答のとおりでございます。

 高岡委員のほうから、蓄積されたものについての指標という御意見をいただきました。そういったことも含めまして、指標については先ほど説明を省略してしまいましたけれども、指標に関する課題ということを書いています。32ページの8行目辺りから、ストックに関する指標というのも今後の検討課題として挙げておりまして、今後の課題だというふうに認識をしております。

 それから三浦委員のほうからありました燃料代替物というところの記載、申し訳ございません。修正をいたします。

 それから、大熊委員のほうからプラスチック戦略のイメージということでございますけれども、ここのところでも、中身的には、総合的、できればEUのほうは出しておりますけれども、別に対抗するようなものではありませんけれども、プラスチック全体を見渡して3R、それから温暖化対策を進めていくための総合的なものを考えていきたい。具体的にはここでリデュースという観点、それから未利用プラスチックの徹底的かつ効率的な回収再生利用といったこと、それからバイオプラスチックの実用性向上と、化石燃料代替といったことを総合的に考えていきたいというふうに考えております。

 それから食品ロスについて、大熊委員と酒井座長からいただきました。食品ロスについて、基準年を2000年としているのは、例えば京都市さんなんかでいくと、2000年から2013年にかけて、既に30%程度減らして、既に取り組んだところの努力を評価してしかるべきではないかという観点から2000年という、循環基本法ができた年でございますけれども、2000年を基準年というふうに考えております。

 それから事業系につきましては、やや説明が雑駁でしたけれども、酒井部会長がおっしゃるとおり、現行の食リ法に事業者、全事業種ではないですけれども、食品廃棄物の発生抑制というのが既に入っております。それを、今考えていますのは、食品リサイクル法の見直しの議論を若干前倒しして、中で個別の事業者全体の食品ロス削減目標の設定の議論をするとともに、それとの対比で個別事業の事業種ごとの発生抑制目標というのも、改めて検討をしていく。そこでの絡みで議論していく必要があるので、しかも、中央環境審議会だけではなくて、農水省さんとの審議会の方と共同で議論していく必要があるので、このタイミングでは間に合わないですけれども、きちんとやっていきますということを書いているものでございます。

 それから、熟度というのはどういう……

○酒井部会長 個別法の見直しのスケジュールを。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) この表自体は、施行後何年という法の規定、ないし、前回の見直しのときに書いてあるものを、これ自体は割と機械的に書いているもので、食品リサイクル法なんかでは、そういう意味ではそれよりも前倒しでやるつもりなので、前倒しで書いておりますけれども、これ自体はどちらかというと、このぐらいを予定していますというものを書いているものでございます。

○酒井部会長 原則、法の規定どおりに記述しているということですか。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) はい。そういう趣旨でございます。

○酒井部会長 わかりました。

○廃棄物適正処理推進課長 災害廃棄物に関する御質問がございましたので、簡単にお答えいたします。

 まず1つが、53ページから始まります、ちょうど一番下の行からになります。国民に対して自治体等が協力を得られるように、情報発信、コミュニケーションの場の設置をという点でございます。これ、全体的には国の役割ということで書かせていただきました。内容としては、国も情報発信を行いますし、また、自治体さんで行われる情報発信の支援もいたします。国が行う情報発信は、例えばシンポジウムなどで過去の災害の時にどんなことが起こって、かつ、どのように自治体さんが動いたかということを知っていただく機会をこれまでも設けておりますし、こういった機会を続けていきたいというふうに思っております。

 また、自治体さんが住民の方々に対して、災害時、このように振る舞ってほしいという情報発信についても、その基盤となるような、どういった情報を発信すればいいのかといったことを、グッドプラクティスの中から提供していきたいというふうに思っております。例えば、災害の場合には仮置き場を設定して、その設置された仮置き場に、所定の時期に持ち込んでいただくということをお願いしておりますけれども、それ以前の段階で道に出したり、あるいは勝手に持ち込んだりしないようにといったことを、防災無線などでアナウンスしていただいた。そういった自治体さんもあります。いろいろ細かいことも含めて、情報発信の仕方というのは、グッドプラクティスはありますので、それの共有、それから発信の支援をしていきたいというふうに思っております。

 それから、2つ目が54ページ目の一番上の丸でございますけれども、自治体の災害対応拠点となり得る廃棄物処理施設というものでございます。廃棄物処理施設はさまざまなものがあり、廃棄物の焼却処理を行うもの、あるいは、ストックヤードということで、一時的に分別のために置いておくというヤードを持つような施設もございます。その両方とも災害時には生活ごみを一旦ストックをして、そして適切に焼却をするということ、そして、もし電気系統が、外部からの電気供給がなくても、そこの災害廃棄物の処理をしている処理施設において供給ができるようにするといったこと、あるいは、先ほど仮置き場の話をさせていただきましたけれども、ストックヤードを使って、災害時にそこに一旦でございますけれども仮置きをしていくといったこと。こういったこと、さまざま考えられると思っております。ここの廃棄物処理施設の整備の支援につきましては、私どもは技術的な支援とそれから財政的支援と両方あると思っております。

 以上でございます。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) 1点、白石委員のほうから金属について、その金属によって重みが違うのではないかという御指摘をいただきました。どこまでできるのかというところもあるんですけれども、一応、今のコンセプトといたしましては、71ページの金属のところで、隠れたフローを考慮した金属資源のTMRベースの循環利用率ということで、リサイクル時の土砂等の隠れたフローといわれている、その経済外のフローも含めた天然資源のフロー量というのを考慮したTMRベースの循環利用率というのを、補助指標として入れることによって、要は貴金属系のほうがより土砂とかも含めた資源量も大きくなる。そういう意味での違いは出るような指標は一応入れております。それ以上どこまでできるかというのは、ちょっとデータとかがどこまで行けるかというところかと思います。

○酒井部会長 あと、大迫委員のほうから、土石・建築材料、産業系の副産物の話があった点と、それから類似の御意見で、森口委員のほうから長寿命化ストック、空き家指標云々という、この辺の建築系の関係の御指摘がありましたが、その辺はどんな方針かというのは、いかがでしょうか。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) 空き家の件ですけれども、事務的に関係省庁と調整をしているところでございますので、御趣旨は我々も理解をしておりますけれども、関係省庁と調整中でございます。

○循環型社会推進室対策官 もう一つのところにつきましては、鉄骨スラグのところ、土石系のほうに移したほうがいいのではないかという御指摘ですけれども、そちらについても少し中でよく相談をして、必要なところに記載をしたいと思いますし、あと、鉄骨スラグ以外の建設系の、産業系の副産物についてどういうふうな記載ができるかというのは、少しよく検討をして、そこについても相談した上で追記にして検討してみたいと思います。

○酒井部会長 長寿命化、あるいは良質な社会ストック、極めて今後、大事な、次の計画でも極めて大事な部分ですので、森口委員の意見を十分踏まえて、調整をよろしくお願いいたします。それからもう一つ、資源生産性の議論、新熊委員からの質問的な御意見に関しては、森口委員にしっかり解説いただきましたので、それで結構だと思うんですが、あと、山田委員のほうから、この指標の合理的向上に向けた取り組みをということの御指摘がございましたけれども、この点は御意見を踏まえて書き込んでいただけますよね。

○循環型社会推進室対策官 御指摘いただいたとおり、指標については不断にデータの整備を進めていくのはもちろんなんですけれども、それ以上に推計方法等を、国際的な動向も踏まえながらよいいいものに向上させていきたいというふうに思っております。また、その国際規格の際に、産業構造の違いについて考慮するようにというのはおっしゃるとおりでございますので、そういった記載は追記したいと思いますし、指標の中には特に留意すべき指標もあると思いますので、資源生産性もそうなんですけれども、資源生産性とかについてのその指標の注釈のところにも、そういった文言を入れたいなというふうに考えております。

 以上でございます。

○酒井部会長 どうぞ。

○森口委員 先ほど発言した中で少し言い足りない点があったかと思います。多少補足させていただきますと、具体的な取組を書き込むのは難しいかもしれませんが、要は今日の資料1-2でいいますと、2枚目に物質フロー指標の数値目標の構造があって、その循環で回ってきたものが入口側に入ってくる構造になってくるわけですよね。循環で回ったものが、これ、一次計画をつくったときの思いとしては、大量生産、大量消費、大量廃棄じゃなくて、でも、それを大量生産、大量消費、大量リサイクルになって、結局回っているんだけれども、資源投入により減らないことではまずいんじゃないか。こういう議論がある中で、入口側の資源生産性をとり、そして今回、出口側の循環利用率も代表的な指標にしようということで、これはこれで重要だと思うんですけれども、リサイクルで回ったものが入口側の天然資源の削減につながるということが重要であるということで、こういう考え方をとってきたわけです。

 ですから、リサイクルが量的に進んだとしても、そのリサイクルされたものが一次資源を代替しているかどうかという点において、なかなかまだそれが顕著に表れるほどにはなっていなかったのではないかなと思いますので、場合によってはそういうことを、具体的な取組では書きにくいかもしれませんけれども、循環利用されたものがその天然資源の消費の削減に結びつくように、一層の努力をすることによって資源生産性の向上に結びつけるとか、そういうことが進むということが、今回の循環基本計画で書かれていることの非常に重要な点だと思いますし、新熊委員からの数々の御指摘にも、部分的には応えられることになるかと思いますので、その辺り、工夫をいただければと思います。

○酒井部会長 ありがとうございます。それではもし御意見がございましたら、二巡目の御意見をいただきたいと思いますが、小林委員、それから三浦委員のほうから御発言があった、いわゆる統合的な取組という観点での文章への若干の配慮。経済合理性、トレードオフ、あるいはある一部の主体に偏るような記載にならないよう、ここは配慮できるところは、十分配慮した書きあげになるように、私のほうからもよろしくお願いしたいと思います。

 ということで、まだ意見、不足の委員の方おられたら、再度承りますがいかがでしょうか。

 よろしいですか。

 それでは、今日御説明いただきまして、非常に時間正確に基本計画案の御説明いただいたところです。今日の御意見を踏まえまして、今後の修文、そしてまた、今後、具体的に数値目標等が入ってくるということでございますので、そこの作業をどうぞ、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

 それでは次に行かしていただいてよろしいでしょうか。それでは進ませていただきます。

 続きまして、議題の2番でございます。次期の廃棄物処理施設整備計画につきまして、御説明をいただき、そして御意見をいただければというふうに思っております。

 説明、どうぞよろしくお願いします。

○廃棄物適正処理推進課長 よろしくお願いいたします。

 資料2になります。パワーポイントで、最初の3枚で、簡単に説明をさせていただきます。

 次期廃棄物処理施設整備計画の策定についてでございます。廃棄物処理法におきましては、公共寛容が必要とされる廃棄物処理施設、この計画を基本方針に即して5年ごとに計画を策定し、閣議決定するということを求めております。それで現行計画の計画期間が平成29年度までとされているところ、平成30年から34年度を計画期間といたします、次期廃棄物処理施設整備計画について、現在、学識経験者の方々、それから自治体の代表の方々、また、プラ土メーカーさんにも御参画をいただきまして、別途、検討を進めさせていただいております。本日は、その概要について御紹介をさせていただくとともに、次回の部会において、詳細について御検討いただければというふうに思っております。

 この計画につきましては、先ほど申し上げた廃棄物処理法の基本方針に加えまして、現在、この場で御議論いただいております第四次循環型社会形成推進基本計画と整合を図ることとしております。このため、今後の策定スケジュール、これはあくまで事務方としてのお願い、希望でございますけれども、次回の中央環境審議会循環型社会部会において、廃棄物処理施設整備計画の全体、文言も含めまして御審議をいただきたいというふうに思っております。30年度前半になりましたら、パブリックコメントを経まして、閣議決定をお願いしたいと思っております。できれば、現在、御議論いただいております循環基本計画と同時期の閣議決定を想定しております。

 スクロールしていただきまして、2枚目に行きますけれども、今回、次期計画を策定するに当たりまして、3つほど特徴を出したいというふうに思っております。まず1点は、3R・適正処理といった方向性、推進については堅持をしたいというふうに思っております。廃棄物の適正処理は厳然として不可欠ということ。これは次期計画の計画期間においても変わらないものと思っております。また、地球温暖化対策、災害対策につきましては、この5年、あるいは今後の5年ということで随分、状況も変わってくるかと思いますので、対策内容を基本的には強化していきたいというふうに思っております。また、現在検討中の第五次環境基本計画、また、先生方に御審議していただいております循環基本計画、それぞれ、地域について注目をしていただいているというふうに思っております。廃棄物処理の施設整備計画においても、地域に新たな価値を創出するような形での施設整備計画ということができないか。こういった観点を記載したいというふうに考えております。

 また、3点目でございますが、廃棄物処理を取り巻く社会構造というのは非常に変わってきているように、私個人は感じております。廃棄物処理の適切な運営に必要なソフト面についても記載を充実したいというふうに思っております。この3つが特徴でございます。

 少しスクロールしていただきますと、基本的理念と、それから施設整備、運営の重点的、効果的かつ効率的な実施というものを書いております。

 基本的理念は適正な循環的利用に基づいた3Rの推進。また、2つ目として、気候変動や災害に強靱な一般廃棄物処理システム。3番目は、地域の自主性や創意工夫を生かした施設整備といったこと。こういったことを基本的理念とし、1から8まで、廃棄物処理施設整備の重点施策を挙げております。重点施策の個々につきましては、もう少しスクロールしていただきますと、3枚目のパワーポイントが出てまいります。現時点ではまだ文言について詰めている段階ではございますけれども、ポイントだけ簡単に紹介をさせていただきます。

 1番目は、市町村の一般廃棄物処理システムを通じた3Rの推進。分別収集の推進や一般廃棄物の適正な循環的利用に努めた上での、中間処理、最終処分体制の確保でございます。

 2つ目は、持続可能な適正処理の確保に向けた安定的、効率的な施設整備と運営。この中では、地方公共団体及び民間事業者の方々との連携によって、能力を有効に活用したいということ。それから施設間で連携をしていただくということ。また、他のインフラと連携をさせていただき、廃棄物処理の広域化、あるいは、施設の集約化を図るといった点を記載したいというふうに考えております。

 3番目でございますが、気候変動対策でございます。部会でも御紹介をしたことがございますけれども、温暖化対策として、よりエネルギー効率の高い施設への更新の支援、それから誘導、または、中小規模の廃棄物処理施設における効率的なエネルギー回収技術の導入、また、地域における廃棄物エネルギーの利活用に関する計画、策定などを盛り込みたいというふうに思っております。

 4番目はバイオマスの利活用でございます。バイオマスの利活用につきましても、民間事業者の方々との連携。また、他の未利用バイオマスの活用、メタンの高効率回収など、さまざまな技術開発に即して施設の設置、あるいは、利活用を進めると思っております。

 5番目は、災害対策の強化でございます。廃棄物処理システムの強靱性の確保という観点で、温暖化対策と並んで災害対策の強化も実施していきたいということ。また、この中には連携体制の構築などのように、施設整備にまつわる体制整備、ソフト面の体制整備についても盛り込みたいというふうに思っております。

 6番目が、地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設の整備。廃棄物処理施設から出ます熱や電気を活用し、地域産業や農業に使っていただくということ。防災拠点としてのエネルギー供給を行うということ。また、環境教育や環境学習の機会の提供など、さまざまな役割が果たし得るというふうに思っておりますので、そういった点を盛り込みたいというふうに思っております。

 7番目に、地域住民の方々の理解と協力の確保。温室効果ガスの排出抑制、災害時の対策、環境教育、環境学習の効果など、さまざまな内容を住民の方々、あるいは、関連する事業者の方々に明確に説明していきたい。こういったことを盛り込みたいというふうに思っております。

 最後が、工事の入札、契約の適正化でございます。これは現行計画にも記載がございますけれども、入札、契約の透明性・競争性の向上、不正行為の排除の徹底など、こういった点について盛り込みたいというふうに思っております。

 現在、こういった方向でさまざまな方々の御意見をいただいているところでございます。4月、次回の部会になりますけれども、案をつくりまして、御審議いただきたいというふうに思っております。本日は中間的な御報告でございますけれども、御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。

○酒井部会長 どうも、ありがとうございます。

 それでは、次期の廃棄物処理施設整備計画につきまして、御意見ございましたら承りたいと思います。

 いかがでしょうか。

 最後のページに、現行との比較というのも出していただいていて、相当、めり張りをつけてやっていこうとされているということがおわかりいただけるかと思います。

 高岡委員、どうぞ。

○高岡委員 ありがとうございます。施設整備計画なので、少しそぐわないかもしれませんが、次の計画の特徴として、3番目に廃棄物処理施設の適切な運営に必要なソフト面の施策ということが書かれておりまして、例えば収集とか、そういったところはここではもうカバーされているのでしょうか。だんだん、人口減少とか進むと収集のほうが大変になってくるという側面があるときに、そういう問題はここではあまり触れないのでしょうか。そこがちょっと気になりましたので、質問させていただきます。

○酒井部会長 続いて、お聞きします。

 三浦委員、お願いいたします。

○三浦委員 既に記載があるのかもしれませんが、廃棄物処理施設で問題があったのは、以前の環境対策のことですね。最近は規制が厳しくなっている状況ですので、例えば水俣病の水銀や漁業に影響を与える排水の問題などに対する環境対策の設備について、どこかに記載を盛り込んでいただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 引き続きまして、杉山委員、どうぞ。

○杉山委員 本日は、大幅に遅刻しまして大変申し訳ございませんでした。先ほど3ページ目のところの、実施のポイントの2番で御説明いただきました廃棄物処理の広域化、施設の集約化というようなことで御説明をいただいておりますが、最後の4ページ目のこの現行との比較というんでしょうか。そこを単純に比べていきますと、3つ目の基本理念の次のところです。廃棄物処理施設の重点的・効果的かつ効率的な実施として、従来は3番目に、広域的な支援に立った廃棄物処理システムの改善というのがあったんですが、今回は広域的な視点に立ったというのがあえて、なくなったということでは決してないと思うんですが、それを外されているというのは、何かそこにもし意図といいますか、お考えになったことが、少し補足的に御説明いただけるとありがたいです。お願いいたします。

○酒井部会長 瀬川課長、お願いいたします。

○廃棄物適正処理推進課長 資料が簡単にもかかわらずコメントをいただきまして、本当に、ありがとうございます。

 まず高岡先生からありましたソフト面ということで、収集運搬の体制なんでございます。収集運搬につきましても、施設整備に関連をしそうなところについては書いていくことが必要かというふうに思っております。例えば、分別収集を一般の方々にお願いするということ自体は、施設の受け手側の問題でもあるので、そういった観点での記載というのもあると思いますし、また、これは宣伝で申し訳ありませんけど、私ども、来年度の予算要求で、廃棄物処理施設で発電した電気を収集運搬車両に、電気自動車に活用するといったモデル事業も実施したいというふうに思っております。そういったように、その廃棄物処理施設というハード面と密接に関連するようなソフト面については書き得るので、収集運搬についてもそういったコンテキストで入れられるものは入れられると思います。

 それから、2点目は環境対策でございます。現行計画におきましても、水銀への対応については記載がございます。環境対策一般についてしっかりしませんと、処理施設で整備ができませんので、どこかに文章でお見せさせていただく際にちょっと工夫して書いてみたいというふうに思います。

 ありがとうございます。

 それから広域的な視野に立った廃棄物処理システムの改善という点でございます。実は現行の計画の中にございますのは、施設の長寿命化、延命化、あるいは、広域圏での一般廃棄物のその排出動向を見ながらの施設整備ということでございますので、より発展的に市町村の一般廃棄物処理システムを通じた3Rの推進や、あるいは、持続可能な適正処理の確保に向けた安定的、効率的な施設整備及び運営ということで、発展的にそこに書き込もうというふうに思っているところでございます。いわば、広域的な視野に立ったということだけではなく、持続可能な適正処理ということに軸足を据えて、安定化、効率的な施設整備を、というところに、内容としては移っていくことになります。

 御指摘、ありがとうございます。

○酒井部会長 よろしいでしょうか。3委員の方々。

 ほかには特にございませんか。よろしいですか。

 先ほどの高岡委員の御意見の収集運搬のハード的な側面は先ほどの御回答のとおりだと思います。人口減少というキーワードも出されましたので、人口減少あるいは高齢化ですね。そういったところの収集運搬ということは、また国民も極めて関心の高い分野になってくると思いますので、またビジョン的な検討の中ではぜひこの辺りを含めて、いい方向性を打ち出していただければというふうに思います。私のほうからもお願いいたします。

 それでは、今日ちょうだいいたしました御意見を含めまして、次回部会におきまして、次期の廃棄物処理施設整備計画のパブコメを審議できるように、御準備、どうぞ、よろしくお願いいたします。

 それでは、今回、最後に、事務局のほうから報告事項についての御説明をお願いいたします。それぞれ参考資料の用意をいただいておりますので、御担当の方から御説明いただければというふうに思います。

 どうぞよろしくお願いします。

○制度企画室長 それでは、まず報告を3つさせていただきます。参考資料1、2、3とございますが、1、2、3の順に御説明させていただきます。

 まず、参考資料1をご覧いただければと思います。

 シップ・リサイクル条約に関する動向についてという資料でございます。こちら、いわゆるシップ・リサイクル条約という条約がございまして、いよいよ発効しそうだというところに今なってきております。そういったこともありまして、現在、外務省、国交省及び厚労省とともに、条約の締結及び国内担保措置というのを、今、検討しているところでございまして、そちらの御報告をさせていただければと思います。

 シップ・リサイクル条約、参考資料1の表紙の写真を見ていただくとわかりやすいのですけれども、もともとのこの条約の背景としましては、こういう大型船が自力で航行できるということもありまして、途上国に引き渡されて、そこで巨大な鉄の塊でございますので、資源価値も相当ありますし、重要な鉄の原材料になるということで、解体される。そうすると環境汚染ですとか、労働災害といった問題が起きているという背景でございまして、構図的には、環境の観点からは、バーゼル条約に似ている側面があります。つまり、先進国がつくっているものが最終的に途上国に行き着いて、そこで不適正に処理されるということをいかに防ぐかという観点で条約ができているものでございます。

 次に、条約の概要という2ページ目のスライドをご覧いただければと思います。こちらですけれども、シップ・リサイクル条約は、背景の3番目のポツにございますように、2009年に採択されております。国際海事機関が主導して条約をつくっているものでございます。現在の締約国は6カ国となっておりますけれども、一番最後のスライドで御説明しますけれども、発効要件を、今後急速に満たしていく可能性が高まってきたというような状況でございます。対象となる船なんですけれども、いわゆる、総トン数で500トン以上といわれている大型で、外洋を航行できるような船が対象となっております。字がいっぱいあるスライドで恐縮ですが、右側の矢印のある図のところの真ん中に(注)というものがございます。そこをご覧いただければと思います。こういった商業用用途の船というものが条約の対象になっているものでございます。大体、大きさにすると40メートル以上の船が対象になるようなものでございます。

 主な条約の内容でございますけれども、主な内容という四角の中をご覧いただければと思います。大きく3つのカテゴリーに分かれます。1つ目は、有害物質関係でございます。これはそもそも有害物質を含んでいる装置の設置・使用禁止、または制限するほかに、2番目にありますように、有害物質の目録、インベントリといったものをつくって、備えつけるといった義務がございます。船をつくるとき、または既に運航している船は、条約発効後に定期的にこういった目録をつくるということが義務づけられているものでございます。ですから、これは解体前の状態から、目録を備え付けておきましょうという義務でございます。

 下の2つが、解体するときの義務でございまして、まずは再資源化施設というものを政府が許可を与えるような仕組みにするということ。それ以外の施設では再資源化を禁止するという内容になっておりまして、もう一つ、主要な要素については、右下のほうの解体国という四角の中にございますが、再資源化計画の作成というのがございます。大型船で、様々な有害物質も含んでいるということで、解体をする際にはその解体の計画、有害物質の情報などをもとにして、適切な解体計画をつくる。それを政府が承認するというような仕組みが求められているものでございます。

 こういった条約の内容になっていますが、観点としましては、先ほど申し上げましたとおり、環境汚染と労働者の保護というような2つの観点からできているものでございます。

 次のページに、有害物質の一覧を載せてございます。こういった有害物質についてインベントリをつくって、それを船に備えつけなければならないというものでございまして、現存船については、アスベスト、PCB、有機スズの塗装、オゾン層破壊物質について、新造船に関してはもう少し多くの水銀ですとか、そういった物質がインベントリの作成対象になっているものでございます。

 今、御説明した条約の主な流れという手続を、フロー図にしたものがその次のスライド、解体の流れというものでございます。矢印がたくさんあって見にくいものでございますので、簡単に申し上げますと、船を作ったり、運航しているときに目録をつくって備えつける。施設は許可を得た施設で、解体計画をつくって、その計画どおりに解体をするということが求められているものでございます。

 最後のスライドでございますけれども、シップ・リサイクル条約の発効要件というものでございます。3つの要件、これを全て満たしたら発効することになります。1つは締約国数15カ国以上が締結すること。現在6カ国が締約しているということではあるのですが、EU域内法(Regulation)が本年中に適用となる見込みであり、そうするとEU加盟国が順次締結していくことになります。そうするとこの数は、①は満たします。②が船腹量。船の独特の概念でございますけれども、船腹量の合計が、世界の商船の40%以上となること。これは現在の締結状況を見ますと、パナマとか、そういう大口の国がもう入っておりますので、現在21%強。これで日本やEUが締結すると、これは満たします。最後は③解体能力でございます。これは解体能力の世界の3%以上となるこということですが、その解体能力というものが現在は0.04%です。しかしながら、インド、中国と、右下にオレンジ色の四角に解体能力の数字の記載があるとおり、インド、中国を足し合わせるともう4%になって、要件を満たしてしまいます。両国とも締結の意向を表明しておりますので、こういった状況を踏まえますと、条約がそろそろ発効しそうであるということで、日本も早期にその条約の締結及び国内担保というものを考えなくてはならないということで、関係省庁で検討をしているものでございます。

 引き続きまして、また少し話題が変わりますけれども、参考資料2をご覧いただければと思います。

 参考資料2のほうは、廃棄物処理法改正の政省令についての御報告でございます。ちょうど昨年2月14日に意見具申という形で、廃棄物処理制度の見直しの意見具申をいただきました。それを踏まえまして、昨年6月に廃棄物処理法が改正されましたところでございます。その後、政省令の検討を進めておりまして、昨年秋に、廃棄物処理制度専門委員会において、御議論をいただきまして、その後、パブリックコメントを行って、今般、政令、省令が内容が固まりましたということで、御報告させていただきます。政令については、2月の上旬に既に交付をしておりまして、省令につきましては2月下旬頃交付予定でございます。

 内容的には、一体的に御説明したほうがわかりやすいと思いますので、一体的に御説明させていただきます。法律改正自体は、大きく3つのパートに分かれております。適正処理の推進、いわゆる雑品スクラップ対策、自ら処理の拡大という3つの内容がございますので、それぞれについて御説明します。

 まず適正処理の推進でございます。2ページをご覧いただければと思います。適正処理の推進は、法律の改正としましては大きく2つございました。1つは、下に(1)がございますけれども、許可を取り消された事業者に対する廃棄物処理業者に対する措置の強化ということで、1つは、許可を取り消された事業者に命令をかけることができるというような内容でございます。こちらは省令事項、政令事項はございません。更に、排出事業者に対する通知を義務づける。廃棄物処理法の処理困難通知と呼ばれているものでございますけれども、これは現在も、廃棄物処理業者において処理困難になった場合に、10日以内に通知すること。5年間通知写しを保存することということがありますので、同じ内容を省令で定めるということを考えております。

 続きまして、適正処理の推進の2つ目としまして、マニフェスト制度の強化です。スライドの右側でございますけれども、1つは罰則の強化。こちらも政省令事項はないものでございますが、もう一つは、マニフェストの一部義務化ということで、一定の廃棄物に対して電子マニフェストの使用を義務づけることにしたものでございまして、省令事項につきましては次のページをご覧いただければと思います

 義務の範囲でございますけれども、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者を対象にするというものでございます。50トン以上というのは、多量排出事業者として廃棄物を減らす計画を立てなくてはならない事業者と同じ基準でございますけれども、そういった方に電子化の義務を課すというような対象にしております。ただし、PCB廃棄物につきましては、むしろ、これは時限を区切って減らしていくために一過的に出てくるもので、恒常的に出てくるものを予定しているものではありませんので、発生量にはカウントしないということを考えております。

 続きまして、電子マニフェスト関係の登録が困難な場合ということも、省令で細かく規定をしているところでございまして、次のスライドにありますとおり、大きく3つございます。1つは自然災害ですとか、そういった事情によってインターネットが使えないというような場合。2つ目は離島などで、近隣に電子マニフェスト対応の事業者がおりませんという場合。3番目が、常勤職員が一定時期、つまり、平成31年3月31日の時点で、全員65歳以上で、情報処理センターと接続できない場合というような場合でございます。こちらは年齢制限みたいな形で書いてありますけど、これは他分野で電子化をしております電子レセプトという、医療関係においても同じような規定がございますので、これは法の平等原則というか、その横並びをとりましてこういう形にしております。

 もう一つ、省令改正を予定している電子マニフェスト関係がございまして、登録期限という3番目のポツでございます。こちらですけれども、現状、電子マニフェストは廃棄物を引き渡した後、3日以内に登録しなければならないということになっておりますが、これをわかりやすく言いますと、営業日で3日以内という形に変えるというものでございます。土日、祝日、年末年始を含めないという形で、例えば、三連休直前に廃棄物を出して、会社のシステムがとまっているので、3日以内に登録できませんということがないようにするという改正でございます。

 これらをスケジュールにすると、次のスライドにありますとおり、2018年度、来年度に廃棄物の発生量を把握していただきまして、2019年度に多量排出事業者の計画というところで、電子化対象かどうかというのを明らかにしていただく。また、電子化をまだしていない事業者につきましては、この1年間でシステムを整えるなり、電子マニフェストに加入するといったことをしていただく。その上で、2020年4月1日から施行ということを考えているところでございます。このほか、法律事項ではありませんが、便利に安くという話は、さまざま指摘されてきたところですので、そういったところについて、引き続き検討させていただく予定でございます。

 続きまして、法律事項の2番目、雑品スクラップ対策でございます。こちらは6ページをご覧いただければと思います。

 こちらは簡単に申し上げますと、法改正の内容としましては、有害使用済機器という、廃棄物に準ずるような新たなカテゴリーを設けまして、都道府県知事への届出を義務づけして、さらに廃棄物処理法と同様に処理基準の遵守を義務づける。また、自治体による各種指導権限というのも同様に付与するというような改正内容でございます。

 こちらについての政令、省令事項を申し上げますと、7ページをご覧いただければと思います。まず、対象機器でございます。これはリサイクル法の対象機器、家電4品目及び小型家電28品目と、これらのリサイクル法はどちらかという家庭寄りを想定した法律でございますけれども、廃棄物処理法自体は別に家庭用・業務用をと区別しているような法律ではございませんし、物自体の有害性ですとか、そういったものは同じでございますので、現場での判断が容易ではない機器に限り、それ以外の機器、つまり、業務用機器も同じようなものは対象にすることを予定しています。

 処理基準につきましては、廃棄物処理法とほぼ同様でございます。少し追加的に考えておりますのは、雑品スクラップはヤードが燃えるということが割合よく環境影響の代表的なものとして指摘されているものでございましたので、火災の原因になる油、電池、バッテリーといったものについては分けて、保管、処分するというような処理基準を考えているところでございます。

 もう一つ、届出の除外対象者というような規定もございます。こちらについては3種類の方を規定するつもりでございまして、1つ目は、既に関係法令で許可を得た方。わかりやすい例でいいますと、家電リサイクル施設のような場合は、既にもう適正処理ができるということを確保された事業者でございますので、除きます。2つ目は、小規模な事業者、敷地面積で100平米ですので、大体10m掛ける10mの敷地の事業者は対象外というところでございます。3つ目は、雑品スクラップ業者以外の方で保管を行う方というので、わかりやすい例を申し上げますと、製品のリコールを行っている製造業者のような方は外します。本来業務に付随して回収せざるを得ないものだと思いますので、こういう方は外しますというような内容でございます。

 次のページは、品目の説明ですので、飛ばさせていただきまして、最後の法改正事項、3番目。親子会社による一体的処理の特例。いわゆる自ら処理の拡大というところを、最後に御説明させていただきます。もともと廃棄物処理法は廃棄物を事業者が自ら処理する場合には許可不要となっておりますけれども、親子会社で親子の結びつきが強く、排出処理責任を共有できるときに限って、親子一体として許可不要とするというような改正内容でございます。その省令事項としましては、一体的な事業を行う事業者の基準というようなものを設けております。それが10ページに書いてあります。基準としましては、経営上の基準と収集、運搬の廃棄物処理という2通りの観点でございまして、一体的な経営を行う場合というのは、わかりやすい例でいうと①のように、100%子会社の場合ですとか、そういった場合は親子会社が1つだという形で見ていいというところでございます。

 2番目の収集、運搬の処分を行う事業者の基準というところは、これは廃棄物処理法でございますので、処理業者の許可基準と同じような内容でございまして、廃棄物を適正に処理できる方を確認するというような内容になっております。

 これらについて、11ページにございますように、申請先については、積み卸しを行う自治体、処分施設が存在する自治体に申請していただいて、認定を受けていただくという形でございます。これらにつきまして、申請書類ですとか、そういった規定もございますが、ちょっと細かいので御説明は省かせていただきたいと思います。

 最後に、これらの政令省令の施行期日でございます。改正法の施行関係でございますけれども、12ページをご覧いただければと思います。

 電子マニフェスト関係は先ほど申し上げましたが、2020年4月1日から義務化でございますけれども、それ以外については今年の4月1日施行でございます。電子マニフェストの3日間の登録を、営業日での3日の登録にするというところにつきましては、この2つの間になりますその31年4月1日の施行ということを予定しているものでございます。

 続きまして、参考資料3をご覧いただければと思います。

 残留性有機汚染物質(POPs)を含む廃棄物に係る検討状況についてということでございます。こちらはPOPsを呼ばれている物質、ストックホルム条約の対象物質として規定されているものでして、わかりやすい例でいいますと、ダイオキシン類、PCBですとか、そういった物質について、究極目標としては廃絶を目指すという条約でございまして、廃棄物に関してもきちんと特定、管理、適正処分をするという義務がかかっているものでございます。

 3ページをご覧いただければと思いますけれども、POPs条約が採択された2001年から、対象物質が順次追加されてきているような状況にございます。

 こういった状況を踏まえまして、4ページにございますように、昨年2月にいただいた意見具申の中では、POPs廃棄物については、特管物に新たに指定するといったことや、例えば、POPs含有産業廃棄物という定義をして、上乗せの処理基準を規定すべきという内容を御指摘いただいたところでございます。こういった御提言を踏まえまして、POPsの検討委員会を立ち上げまして、そこで御議論をいただいていたものでございます。

 それが5ページでございます。POPs廃棄物適正処理に関する検討委員会ということで、酒井部会長に座長をしていただきまして、検討をしているところでございます。現在、まだその途中の段階ですので、その途中段階の状況の報告という形になります。現在、御議論いただいているのは、制度的措置をするに当たって、対象となる廃棄物についてはPOPs含有量がLPCと呼ばれている、世界的に締約国会議で議論している含有率が少ない場合という基準がございますけれども、それを超えたPOPs廃棄物について、POPsの存在が明確な対象物については、こういった制度的な措置の対象としましょうということを議論いただいたところでございます。

 具体的に申し上げますと、次のスライド、6ページをご覧いただければと思いますが、適正な処理に関して特別な管理を要するものは、特別管理産業廃棄物に指定する。そういったものを要しないものについては、ある一定以上含有して、排出実態などがあるようなものについてはPOPs含有産廃に指定するというものでございまして、具体的な例としまして、こういうものが対象になり得るという議論をしていますというのは、下の表に書いてあるとおりでございます。これらは、今、概ね、こういう方向性について、御議論いただき、御了解いただいた段階でございまして、今後、7ページにございますように、その分解処理の基準ですとか、どういう状況になったら制度的な措置の対象ではないという、その卒業基準というところですとか、これらの物質の分析方法など、さまざまな点がまだ御議論をいただいていく必要がございますので、そういったことを今後検討していく予定でございます。

 以上3点、御報告申し上げます。

○酒井部会長 引き続いて、参考資料4の説明をお願いできますでしょうか。

○環境再生事業担当参事官室参事官 東日本大震災の復興事業関連の御説明をいたします。

 参考資料4をご覧ください。

 まず資料の最初、3ページ目からですけれども、除染の関連でございます。面的除染の進捗状況ということでございますけれども、除染特別地域での国直轄除染。これは避難指示が行われた11市町村で行われてまいりましたけれども、こちらは昨年3月末までに面的除染を完了ということで進捗をしております。市町村除染のエリアは、この右側にある地図の地域で行われたわけでございますけれども、福島県内の3市町村を除いて終了しているということでございます。進捗率もほぼ100%に近づいているという状況でございます。

 それから4ページ目が、仮置き場での保管ということでございまして、その絵にございますような構造の仮置き場が、真ん中の表にございますように、直轄市町村合わせて約1,100カ所ございます。そのほかにも現場保管のものが13万カ所あまりあるということでございまして、土壌の量としましては、直轄市町村除染合わせて約1,300万袋が今、保管されているという状況でございます。ここを安全に管理をしながら、特に福島県内のものは中間貯蔵に運ぶというところは、今後大きな課題になってきているというところでございます。

 次の5ページ目でございますけれども、特定復興再生拠点における整備という話題でございます。先ほど御説明した直轄の除染について、残された地域として、福島第一原発周辺の帰還困難区域についてはこれから事業が本格化するということでございまして、各町が定めます復興再生計画というものに基づいて、環境省が除染や解体を行うというスキームが整理されております。これまでに双葉、大熊、浪江の3町について拠点が総理大臣認定を受けておりまして、双葉については昨年12月から着工ということで、工事も始まってきております。今後、そのほかの町についても拠点ができ次第、順次着工していく、こういうことで取組を進めております。

 6ページ以降、中間貯蔵施設の関連でございます。1枚めくっていただきまして、用地取得の状況を書いております。

 8ページ目のところに、用地の現状についてということでございますけれども、中間貯蔵用地、全体1,600ヘクタールのうち、直近1月末の時点で、契約済みが50%を超えましたということで、地元の多大な御理解のもと、かなり用地の取得が進んできております。町の公有地も含めますと、全体の7割程度のところで用地を利用した事業に目処が立ってきているというところでございます。

 続いて、9ページ目のところでございますけれども、中間貯蔵で整備している施設のイメージでございます。平成28年11月に、大熊、双葉におきまして、受入・分別施設、土壌貯蔵施設の着工を行っております。その後、大熊工区は昨年10月、双葉工区は昨年12月から土壌の貯蔵を開始しているという状況でございます。

 10ページが輸送の関連でございます。28、29年度かけて、これまでの輸送の実績でございますけれども、累計で66万㎥あまりということでございます。これをいかに安全に確実に行うかというのは、今後、大きな課題となっております。

 11ページがこの運搬の見込みでございます。28年3月に、5年間の見通しというものを公表して、計画に事業を進めてまいったところでございますが、用地の取得、それから輸送量とも、28、29年度と当初の予定の上限、あるいは見通しをクリアするというようなことで、そのペースを早めてきております。30、31年度の見通しも先日発表したところでございますけれども、当初5年見通しの上限のペースで、輸送等が進められるという目処が立ってきておるという状況でございます。

 12ページが、技術開発戦略のイメージということでございますけれども、県外最終処分に向けて重要な課題としまして、この除去土壌等の減容化処理という課題がございます。できるだけ減容の処理をした上で再生利用を行うことによって、最終処分量をミニマムにする。その結果、県外最終処分を実現していくという戦略でございまして、28年4月、この戦略を公表しまして、当面、技術開発、実証事業、それから理解の醸成といった取組を進めてきているところでございます。

 最後、13ページ以降、廃棄物の関係でございます。

 14ページは制度の概要でございまして、15ページにまいりまして、福島県内の指定廃棄物の処理ということでございます。県内の特定廃棄物としまして、8,000㏃/㎏超の指定廃棄物、対策地域内廃棄物ということで、先ほどの直轄除染のエリアと同じ避難指示が行われていた区域の廃棄物、こういったものの処理のフローでございます。仮設焼却炉において焼却を進めた上で、10万㏃/㎏以下のものについては、既存の管理型処分場、それから10万㏃/㎏超のものについては中間貯蔵施設に運ぶという処理方針でございまして、減容化施設を、右にありますように整備をして、処理を行っているというところでございます。

 16ページが、国直轄による県内の対策地域内廃棄物の処理状況でございます。これまでに仮置き場等への搬入済量が約185万トンということでございまして、仮設焼却施設を、下の表にございますような各町で整備をしながら、処理を進めてきているという状況でございます。

 17ページが、管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋立処分事業ということで、旧フクシマエコテッククリーンセンターを活用した事業を、平成29年11月から搬入開始ということで、これも地元の多大な御理解を得ながら搬入を始めることができたという進展がございました。

 18ページ以降が、福島県外関係5県の指定廃棄物の処理の検討状況でございます。それぞれ地元の自治体の方々の議論を踏まえながら、長期管理施設の設置に向けた取組ですとか、近隣住民の方々との意見交換等を進めております。それぞれの保管、あるいは、施設整備に向けた方針というのを話し合いながら進めてきておるという状況でございまして、次の19ページのところに、時系列でそれぞれの県のイベント、取組というものを紹介させていただいております。

 簡単でございますが、以上でございます。

○酒井部会長 どうも、ありがとうございました。

 それでは4点の報告をいただきました。

 質問ございましたら、お願いいたします。

 森口委員、どうぞ。

○森口委員 ありがとうございます。4点、御説明いただいたうちの、POPsを除く3点について、それぞれ発言をさせていただきます。

 まず、シップ・リサイクルの関係なんですが、条約上の義務、私、十分に勉強できておりませんが、今日の資料を拝見する限りでは、旗国といいますか、船籍のあるところがスタートの資料になっております。しかしながら、ここを拝見すると、有害物質の含有状況等の情報を求められるということで、船舶の製造国にもかなりその情報を求められる可能性が高いであろう。そうしますと、日本は少なくともかつては造船大国でありましたので、現在、エンドブライブになるものについて、かなり日本製のものが多い。船籍は日本でないとしても、製造国である例はかなり多いんではないかなと思います。その意味で、廃棄物処理法3条2項の精神をそこに適用しなければいけないかどうかわかりません。それは後からできたものですけれども、やはり製造物に関して情報提供しなきゃいけないというようなことも、国内法で書いているわけでして、そういったところで製造国としての責任がどのぐらいかかってくるのかということについては、かなり慎重に、かなり受け止めなければいけない問題ではないかなと感じておりまして、その辺りは既に重々御承知かと思いますけれども、念のため申し上げたいと思います。

 それで2点目の、政省令改正のうちの2番目だったでしょうか。バーゼル法関係のところでございます。これは産構審の合同の専門委員会でも、委員として、その際にも申し上げたことの繰り返しになりますけれども、廃処法で対象としている品目と、今回新たにバーゼル法の中で明記した品目の中で若干のずれがあるというふうに認識をしております。その廃処法にかからずに、バーゼル法の側で新たにかかることになったようなものを、専ら扱うような事業者が、やっぱりここで挙げられているような廃処法の対象の物品を、わずかながらでも扱うということになると、これ、本来はここの対象になってくるかと思いますので、その辺どうしてもわかりにくい部分ができてしまうのではないかなと思います。そもそも、そのバーゼル法と、廃処法との隙間という問題の中で、ここの改正が行われたということにもかかわらず、やはりわかりにくい部分が残ってしまったということについては、合同の専門委員会でも、座長のほうからもそのような御発言があったと記憶しておりますので、この辺り、もう決まってしまったものはやむを得ないかと思いますけれども、周知徹底される中で十分に工夫をいただきたいと思います。

 参考資料4で御説明いただいた中の汚染廃棄物処理について、15ページ、16ページ、17ページ辺りで、書かれたことと関係いたしますけれども、事故から7年近くたった今でも、時折、やはり廃棄物の焼却に伴う放射線物質の再飛散に関わる懸念の声が、私のところにも届きます。特に指定廃棄物処理、福島県外での指定廃棄物の処理がなかなか進まない中で、減容等の取組もなされようとしていて、やはり、それに対する懸念が強いというようなことも届いてまいります。一方で、福島県内ではよりレベルの高いものを減容化などされていて、そこの中ではしっかりと監視されたデータなどもあるわけですので、ぜひ、そういうデータもお示しするなどして、十分な安全が担保されているということについて、より一層、情報提供していただければと思います。情報がないがゆえに、いたずらに不安を持たれている感があるかと思いますので、情報を積極的に出すことによって、不安を打ち消すような、そういうような取組をぜひお願いしたいと思いますので、どうか、よろしくお願いいたします。

○酒井部会長 ほかはよろしいでしょうか。

 それでは、今の森口委員の御質問に関して、お答えいただければと思います。

○制度企画室長 御意見、ありがとうございました。森口先生の御指摘のうち、シップ・リサイクルと、廃棄物処理法とバーゼル法との「すきま」のところを、まずお答えさせていただきます。

 まず、シップ・リサイクルについて、おっしゃるとおりでして、そもそも、条約自体がどちらかというと、途上国の環境及び労働を守る。ただ、日本がなぜこのタイミングでこういうことをしなくてはいけないのか。我々政府内でこういう議論をしているかと申し上げますと、やはり、先進国がつくった責任があるだろう。そういうことを忘れてはいかんということがございまして、条約自体もそういう意味では、国交省が中心ではありますが、かなり日本のほうがこういう条約をつくるべきだといって働きかけをしたと聞いているものでございます。

 フェリーやタンカーのような大型船について、有害物質の部品の確認は、相当な作業を要するというふうに聞いております。数十万点ともいわれる部品を点検して、それに何が含まれているかというのを確認する作業をすると、インベントリをつくるまでに結構な時間がかかるということですが、既に業界のほうでもそういうようなことを検討して、部品メーカーの情報を確認しにいくとか、ないものは分析をして確認するといったことを、もう既に考え始めているということを聞いているところでございます。

 2点目の御意見については、雑品スクラップ関係のバーゼル法との整合性の話でございます。今日の御説明は、実は廃棄物処理法のみの御説明になっております。バーゼル法改正のほうは、10月1日施行でございまして、1月の産業構造審議会との合同会合で報告書の内容については御了解いただいたのですが、まだパブリックコメントの手続ですとか、そういうところは終わっていない状態でございます。

 ですから、まとまりましたら、また本部会のほうに御報告させていただこうと思っているところで、本日は御説明がなかったところでございます。

 このバーゼル法関係の検討内容としましては、今、森口先生から御指摘のありましたとおり、バーゼル法の対象品目の中には、ここに書いてあります家電用品目、小型家電28品目に加えまして、例えば無停電電源装置(UPS)と呼ばれている装置ですとか、給湯器ですとか、そういったものを追加するというような形で議論をさせていただいているところでございます。これは例えば無停電装置であれば、鉛バッテリーが含まれておりまして、鉛バッテリーはもともとバーゼル条約の対象物質のリストに載っていますので、それを明確化するためにも追加する必要があるだろうということで、追加的に議論されたものでございます。

 ということで、森口委員がおっしゃったことに尽きるのですが、もともとこの議論はバーゼルとの「すきま」を埋めるべきとの指摘が端緒となり、こういう新しい制度を設けたところで、「すきま」はかなり埋まったのですが、まだ埋まり切っていませんというところがありまして、それは状況をちゃんと把握して、今後のフォローをした上で、もし必要があれば廃棄物処理法のほうでもきちんと追加して、「すきま」をさらに埋めていくべきだという御指摘をいただいているところでございます。これは我々、事務局も、重々認識しておりますので、きちんとそういったところを今後考えていきたいと思います。

○総務課長 最後に御質問のありました放射線物質、汚染廃棄物の関係でございますけれども、もしお開きできれば、参考資料4でまいりますと、多分、先生の御指摘、非常に今まさに旬なトピックスでございまして、18ページをもしご覧になれるようでしたら構わないんですけれども、まさに福島県はもう焼却というステージに入っております。仮設焼却、今7基動いているところなんですけれども、他方、そこの18ページに参りますと、宮城県というところがございまして、多分、そこのトピックスかと思います。そこは実は指定廃が8,000㏃/㎏以上になりますけれども、それ以下のものについては分量が非常に多いんですが、4万トン弱ぐらいの、どっちかという農林業系が非常に多いんですけれども、それの焼却ということについて、知事のイニシアティブで、今、進みつつあるところなんですが、やはり、燃やして、灰が出てきて、広域に大気中に飛散するんではないかという御懸念が、非常に説明会なんかでもこれまで出てきたところです。そのときに、「大丈夫です、大丈夫です」と今まで言うことなんですけれども、森口先生がおっしゃるように、具体的なデータをお示ししながらというところも、最近やらなくてはいけないなと思っています。

 というのも、せっかく、実はリアルタイム、オンタイムデータで7施設ともとっていますので、下手したら全部ボードを見ても、全データNDになっています。今のところ。チェックしたところ。そういうところも説明しながら、もちろん、福島県と宮城県のいろんな意味での肌感覚は違うと思うんですけれども、それでも、少なくとも科学的なところを示しながらも、安心感を持ってもらうというところもうちょっとしっかり頑張っていただきたいツールって、方法論の重要な点かなと思っておりますので、引き続き頑張っていきたいとおもいます。

 ありがとうございます。

○酒井部会長 森口先生、よろしいでしょうか。

 ほかには御質問、よろしいでしょうか。

 それでは、本日は非常に活発な御議論、どうもありがとうございました。

 本日の用意した議事は以上でございます。

 ほかに何か審議、あるでしょうか。

 よろしければ、最後に事務局のほうから何かございましたら、お願いいたします。

○総務課長 どうも、ありがとうございます。

 次回の循環型社会部会につきましては、日程調整中でございます。詳細につきましては、事務局から改めて御連絡させていただきますので、よろしく御承知おきをいただければと思います。

 本日は忌憚のない、非常にインテンシブな御議論、ありがとうございました。

午後4時18分 閉会