中央環境審議会 総合政策部会 公害防止計画小委員会 第24回会合

議事内容

午前10時00分 開会

○加藤環境計画課長 皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、第24回公害防止計画小委員会を開催させていただきます。
 私、環境省の環境計画課長の加藤でございます。よろしくお願いいたします。
 議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。
 お手元に議事次第の紙、裏面が委員名簿になっておりますけれども。それから、資料1として「公害防止計画制度の改正について」。続きまして、資料2、「公害防止対策事業計画案の概要」。資料3、「公害防止対策事業計画案」。その次に参考資料というのが2と3と入ってございます。あとは、参考資料1として、大きなファイルに入っております各地域の公害防止計画案というのがございます。
 もし、お手元足らない資料がございましたら、事務局までお申しつけください。
 それでは引き続きまして、前回の小委員会の後、委員の異動がありましたので、ご報告をさせていただきたいと思います。小林委員長、石坂委員、杉原委員がご退任をされまして、新たに岡田委員、飯島委員、小室委員が任命をされております。
 本日は、上野委員、細見委員、太田委員及び小室委員がご都合により欠席ということになってございます。
 それから、岡田委員におかれましては、小林委員長のご退任を受けまして、中央環境審議会議事運営規則に基づきまして、鈴木総合政策部会長から委員長に指名をされております。
 それでは、今後の議事の進行につきましては岡田委員長にお願いをしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○岡田委員長 皆さん、おはようございます。部会長の指名によりまして委員長を務めさせていただきます岡田でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、ただいまから第24回公害防止計画小委員会を開催いたします。
 本日はお忙しい中、また天候の悪い中をご出席いただきまして、ありがとうございます。
 また、21地域の公害防止対策事業計画案の協議をいただいている18都府県の方々にもご出席いただいております。厚く御礼申し上げます。
 本日の小委員会の終了は12時を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、早速議事に入ります。
 21地域の公害防止対策事業計画案の審議に先立ち、前回の小委員会の後に行われました公害防止計画制度の改正内容につきまして、環境省から説明を願います。

○矢田計画官 それでは、私のほうから資料1に基づきまして、公害防止計画制度の改正についてご報告、ご説明をさせていただきたいというふうに思います。
 一昨年、この公害防止計画小委員会におきまして、中央環境審議会意見具申ということで、「今後の公害防止計画制度の在り方について」を取りまとめいただきました。一昨年の12月でございます。当時、議論の背景となっていた点は2つございまして、1つ目が地域主権戦略大綱、地方分権の観点から公害防止計画制度の見直しを行うこと。それからもう一つは、平成22年度末で公害防止計画について国から財政上の支援を行う公害財特法が期限切れを迎えるということで、その延長問題をどうするかという、大きく2つのポイントがあって、議論を進めてきたわけでございます。
 この意見具申の中身といたしまして、1のところに書いてございますとおり、地域主権戦略大綱につきましては、その閣議決定を踏まえた見直しを行うということがまず1つ目のポイントでございます。2つ目のポイントにつきましては、2つ目の丸でございますけれども、公害財特法についてはこれを10年間延長するということでございます。それから、その延長に当たっての改正ということで、3つ目の丸のところにございますように、公害防止計画に対する財政支援といたしましては、公害防止計画において主要課題としたものに対して、有効な公害防止に関する事業に限って財政上の特別措置を講ずることとすべきということでございます。
 具体的には、その後のほうにフロー図とその次のページ、裏面のほうに財政措置の対象となる事業の概要が載っておりますけれども、後の説明とあわせてご覧をいただければというふうに思います。
 具体的にどういう改正を行ったかというところが2のところに書いてございますけれども、まず財特法につきましては、適用期限を10年延長するという法律が昨年の3月、日切れでございましたけれども、延長が認められまして、また対象事業につきましては、下水道、しゅんせつ、農用地客土、ダイオキシン類による土壌汚染対策事業ということで限定をされたわけでございます。従来の緩衝緑地でありますとか福祉施設・教育施設の移転等の事業につきましては、財政上の支援対象から除外をされたということでございまして、延長後の財政支援の対象となる事業につきましては、2枚めくっていただいたところの表のとおりということでございます。
 また、1枚目のほうに戻っていただきまして、2つ目の丸でございますけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律ということで、地域主権見直しの関係の一括法が昨年の8月に成立、一部施行されております。この中で環境基本法と公害財特法が改正をされまして、公害防止計画制度の見直しが行われているわけでございます。
 ポイントといたしましては、2つ並んで書いてございますけれども、1つ目が環境大臣による公害防止計画の策定指示を廃止をいたしまして、計画の作成については都道府県知事の自主判断とするということでございます。また、2つ目にございますように、国の財政支援、公害財特法に基づく特別措置を受けようとする場合には、公害防止計画のうち公害防止対策事業等に係る部分、これを公害防止対策事業計画というふうに呼んでおりまして、これがまさに本日の議案ということになるわけでございますけれども、この部分について環境大臣の同意を求めることができるということで、本日はこの同意を求めていらっしゃる都道府県の関係者の方にご出席をいただいているわけでございます。
 これによりまして手続のほうも変更になっておりまして、これが次の1枚めくっていただいたところにあります旧制度と制度改正後というフロー図になっているところでございます。今申し上げましたとおり、環境大臣の策定指示が廃止されたということで、手続の前半のほう、都道府県の意見聴取をした上で公害防止計画の策定指示を環境大臣が行うという部分の手続が廃止になっておりまして、公害防止計画の策定については都道府県知事が任意で行い、そのうちの財政支援の対象となる部分についての協議のみを行うという形で、制度が改まっているところでございます。本日の公害防止計画小委員会は、改正後の右側のほうの下から4つ目の四角のほうにございますけれども、都道府県からの協議を受けまして、環境大臣が同意をするか否かというところについて、専門的見地からご意見をお伺いをしようというものでございます。
 また、資料のほうに戻っていただきまして、1枚めくっていただいた3のところでございますけれども、改正後の制度に基づく手続というのが今申し上げたとおりでございまして、まず1つ目の丸にございますとおり、公害防止対策事業計画を環境大臣が同意にするに当たっての同意基準というものを環境省において定めて、公表しているところでございます。これにつきましては、同じホチキスどめの3枚目のところに載っているものでございます。また、現在、同意を求めて協議を受けているものでございますけれども、従来30地域24都府県で公害防止計画が策定をされていたわけでございますが、これがいずれも22年度末に終了しておりまして、改正後の制度に基づきまして、本日おいでいただいております21地域の公害防止計画案につきまして、18都府県の知事から協議が行われいるところでございます。
 今後の予定でございますが、3つ目の丸にございますとおり、3月中旬に公害対策会議の議を経て、環境大臣として同意を行う予定にしております。  簡単ではございますけれども、私からの説明は以上でございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 それでは、続きまして、改正後の制度に基づき協議のあった公害防止対策事業計画案について、環境省のほうから概略、ご説明を願います。

○吉野課長補佐 環境計画課の吉野でございます。よろしくお願いいたします。
 資料2をご覧いただきまして、事業計画の概要ということでご説明を申し上げたいと思います。
 まず、すべての地域が平成22年度までの旧計画からの継続地域となっておりまして、旧計画の30地域が21地域に絞り込まれた形となっております。対象の市町村で見ますと、基本的にはこれまでの策定、対象地域を絞り込む形ということになってございますけれども、大阪地域の泉大津市のみ平成19年の旧計画策定時に一旦対象外となったんですけれども、今回は再び対象となっております。同市は新たに地下水汚染が発見されたということで、該当となったものでございます。
 それから、右の欄をご覧いただきますと、公共用水域、特に湖沼、閉鎖性水域での水質汚濁に関して汚濁負荷量を削減するための下水道の整備を引き続き進めたいという地域がほとんどであります。その他、しゅんせつ事業が7地域ありまして、農用地客土につきましてはカドミウム汚染対策を行います大牟田地域のみ該当、それからダイオキシン類による土壌汚染対策については今回は該当がございませんでした。  1枚めくっていただきますと、公害防止計画、こちらは事業計画ではなくて、それが一部を構成しております公害防止計画案の概要をお示ししてございますけれども、計画期間につきましては、公害財特法の延長と合わせて10年というところがほとんどでございまして、一部対策の終了または見直しに合わせて、7年ですとか5年にしているところがございます。
 主要課題はそれぞれ記載のとおりでございますけれども、公害防止計画全体としては、水質汚濁のみならず、大気汚染、地下水汚染、それから自動車交通公害など、地域によっては掲げております。これら全体として、公害が著しいことの条件に該当し、公害財特法の対象事業が主要課題と結びついていれば、事業計画として同意すべきものということになろうかと思います。
 具体的にその関係を示したのが、右側の欄がございますけれども、事業計画に該当するものにつきましては、丸を付してございます。
 簡単でございますが、以上でございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。
 それでは、この後は21地域につきまして、それぞれ公害防止対策事業計画案の説明をお願いしたいと思います。ただ、いかにも数が多いものですから、前半と後半に分けて説明をいただきまして、まとめてご議論をいただくと、こんな進め方にさせていただきたいと思います。
 こんなことで、まずは鹿島地域から愛知地域までの9地域につきまして説明願いたいと思いますが、大変恐縮ですが、大体9地域で30分くらいにやっていただくという意味では、申し訳ありません、各地域、3分程度でご説明願えればと思います。
 それでは、鹿島地域からお願いいたします。

○茨城県 茨城県環境対策課、三好でございます。鹿島地域の公害防止対策事業計画案についてご説明いたします。
 参考資料の1を使います。下のほうの端にあります通しページのまず27ページをご覧いただきたいと思います。鹿島地域公害防止対策事業計画案でございますが、これにつきましては、鹿島市、神栖市の公共下水道や鹿島特定公共下水道の事業を定めようとしております。これは、公害防止計画案の主要課題、北浦と常陸利根川及び鹿島灘海域の水質汚濁に係る環境基準の達成に資するものでございます。
 戻りまして、5ページをご覧ください。鹿島地域の概況でございます。鹿島地域は、鹿島港を中心に鉄鋼、電力、化学などの基幹産業が立地しておりまして、工業化の進展に伴う人口や産業の急速な集中によりまして公害問題が顕在化しており、光化学オキシダントや湖沼や海域などのCOD等について環境基準を達成していない状況でございます。
 このため、次の次の7ページにございますように、公害防止計画の主要課題といたしましては、北浦、常陸利根川及び鹿島灘海域の水質汚濁、2番目としまして鹿島コンビナート周辺における大気汚染、それを本計画の主要課題としてございます。大気汚染につきましては、光化学オキシダントの対策として、工場等に対する窒素酸化物等の排出抑制指導などを実施することとしております。
 水質汚濁の防止につきまして、詳しくご説明申し上げます。9ページをご覧ください。まず、過去の施策の実施状況でございますが、北浦、常陸利根川につきましては、霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画や森林湖沼環境税の導入などにより、下水道の整備、工場等の排水規制などの各種施策を進めてまいりました。また、鹿島灘海域につきましては、産業排水と周辺地域の生活排水を処理する鹿島特定公共下水道の整備を行うとともに、次の10ページにございますように、鹿島臨海工業地域内の事業者と公害防止協定を締結しまして、水質汚濁の防止を図ってきたところでございます。
 飛びまして、今後の取組でございますけれども、22ページをご覧いただきたいと思います。まず、北浦、常陸利根川につきましては、第6期の霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画に基づき、下水道の整備や工場等の排水対策など、総合的な対策を進めてまいります。
 飛びまして、24ページをご覧ください。鹿島灘海域についてでございますが、法律や協定に基づきまして、工場等に対する排水基準の遵守、下水道の整備などを進めてまいります。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○岡田委員長 お願いします。

○埼玉県 それでは、続きまして埼玉県の説明をしたいと思います。
 41ページをお開きください。ここで示してあります主要課題ですが、1として都市地域における大気汚染の防止、2として東京湾に流入する河川の水質汚濁の防止、3として自動車交通公害の防止でございます。これらの主要課題の選定につきまして、埼玉県の状況と取組を説明させていただきます。
 大気汚染の状況でございますが、46ページをご覧ください。二酸化窒素及び浮遊粒子状物質につきましては、環境基準の達成率は100%でございます。しかしながら、光化学オキシダントにつきましては、32局、すべて環境基準を達成しておりません。
 66ページをご覧ください。図が示されてございますが、折れ線でお示ししておりますとおり、発令日数については平成19年から低減化傾向でございますが、平成22年度は猛暑のため増加してございます。このため、前期計画では54ページから67ページに記載してございました固定発生源及び移動発生源に対して、排出基準の遵守の徹底や交通流・交通量対策を講じてまいりました。しかし、県中央等の都市地域において光化学オキシダントが全測定局で環境基準を未達成となっております。
 続きまして、水質汚濁の状況でございますが、69ページをご覧ください。表で示してありますとおり、BODにつきましては、環境基準の達成水域は86.4%でございます。
 また、健康項目につきましては、70ページに記載してございますが、2地点で環境基準が未達成の状況でございます。表2-2-2に書かれているところですね。
 次に、71ページをご覧ください。ダイオキシン類について、25地点中5地点で環境基準を超過しております。また、その下に東京湾の水質汚濁の概況について記載してございますが、当地域内の河川は東京湾に流入しておりますことから、東京湾における水質汚濁負荷の一因となってございます。
 73ページをご覧ください。中ほどの表で、東京湾の負荷量の本県が占める割合を示してございますが、4割から3割弱となってございます。
 そのほか、97ページをご覧ください。公害が著しい国道の概況について記載してございますが、国道17号と16号の幹線道路についてでございます。この道路を通行する自動車の排出ガスが光化学オキシダントの一因となっております。また、沿線には住宅が多いことから、環境基準未達成の地点がかなり多くございます。自動車排ガスに係る大気汚染の状況でございますが、17号、16号とも環境基準は達成してございます。
 次に、騒音の状況でございますが、102ページをご覧ください。国道17号における自動車騒音の面的評価の状況でございますが、表の下にございますとおり、18.3%が環境基準を超過している割合でございます。
 107ページをご覧ください。国道16号については、表の右下にございます17.8%が環境基準を超過した割合でございます。
 そのほか、118ページ以降、地下水汚染対策、122ページ以降、騒音・振動対策、それについては割愛させていただきます。
 以上でございます。

○千葉県 よろしいですか。

○岡田委員長 お願いします。

○千葉県 千葉地域公害防止対策事業計画、あわせて千葉地域の公害防止計画のご説明をさせていただきたいと思います。千葉県環境生活部環境政策課の松本と申します。よろしくお願いします。
 まず、公害防止計画の主要課題の選定についてでございますけれども、前期計画におきましては自動車交通公害、印旛沼・手賀沼の水質汚濁、東京湾の水質汚濁、地下水汚染の4項目をターゲットにしてございました。自動車交通公害に関しましては、道路沿道の大気汚染、特にSPM関係が急速に改善しておりまして、環境基準が概ね達成できるような状況になってきておりまして、道路交通騒音の問題は引き続き残っておるところですけれども、主要課題としての位置づけからは除くという形で考えることとしました。印旛沼・手賀沼、東京湾、地下水につきましては、水質の改善が十分に進んでいないということから、引き続きこの3項目を主要課題として選定しているところでございます。
 次に、これまでの公害防止計画がどういう成果を上げてきたかというところでございますけれども、まず印旛沼、手賀沼の水質汚濁に関しまして、分厚い冊子の150ページをご覧いただきたいと思います。こちらの折れ線グラフをご覧いただけますでしょうか。環境濃度に関しましては、手賀沼については全般的に改善傾向、印旛沼では横ばいという状況になります。両沼の流域人口は増加傾向にございまして、やや印旛沼流域のほうが伸び率が大きいという状況になっております。本計画に加えまして、昭和60年から湖沼水質保全計画、これによりまして下水道整備をはじめ、各種対策を総合的に推進しているところでございまして、発生汚濁負荷量、これは減少しておりますが、まだ十分な結果が得られていないというような状況になってございます。手賀沼に関しましては平成12年からの北千葉導水事業による導水の効果が大きいというふうに考えております。
 東京湾の水質汚濁に関しましては、本計画に加えまして、昭和55年から総量削減計画、これによりまして下水道整備等を推進して、発生汚濁負荷量は着実に削減されているところでございます。
 同じく分厚い冊子の181ページをご覧いただきたいのですけれども、東京湾についてC類型の水域、これは継続して環境基準を達成されている状況にありますが、A類型、B類型の水域につきましては、過去は余り達成できていなかったのですけれども、最近になりまして幾つか達成する水域が出現するようにもなってきてございます。
 地下水汚染に関しましては、汚染地域によって状況は異なっておるのですが、全般に揚水曝気等、対策を講じていくことにより、環境濃度、汚染濃度、これは低減傾向にあるというふうに見ております。
 最後に、今後計画に基づいてどういった取組をしていくのかということでございますけれども、印旛沼、手賀沼の水質汚濁に関しましては、現在第6期の湖沼水質保全計画、この策定作業を進めているところでございます。分厚い冊子の156ページ、この表2-1-4、これをご覧いただきたいんですけれども、計画におきまして、例えばCODでは平成27年度に印旛沼で9.7mg/l、手賀沼で8.8mg/l、ここまで低減させることを目標に、汚濁負荷量で見れば、印旛沼では6%程度、手賀沼では13%程度削減するために、下水道整備等を引き続き着実に進めていくとともに、自然系の負荷、こういったものが大きいということがわかっておりますので、市街地の流出水対策、農地対策に力を入れていきたいというふうに考えております。
 東京湾の水質汚濁に関しましても、同様、第7次の総量削減計画を策定したところでございまして、例えばCODでは、東京湾で負荷汚濁量を6%削減するようなために、下水道整備、各種対策を引き続き推進していくこととしております。
 地下水汚染に関しましては、市と連携して、汚染機構の解明や浄化対策を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。

○東京都 続きまして、東京都のほうからご説明を申し上げます。東京都環境局の古澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 お手元のこのファイルの223ページ以降が今回、計画をしております東京地域公害防止計画案でございます。また、この公害防止計画案のうち、264ページ以降に東京地域公害防止対策事業計画案を記載しております。東京地域公害防止計画におけます主要課題は、2つをピックアップしております。1つ目が東京湾の水質汚濁でございます。2つ目が横十間川のダイオキシン類対策でございます。
 初めに、東京湾の水質汚濁対策についてご説明を申し上げます。このファイルの228ページに現状の東京湾の環境基準の達成状況を記載しております。
 右側229ページの図で申し上げますと、東京湾の8番、22及び25番、それから35番の地点で環境基準を達成できていないという状況にございます。CODですね。失礼いたしました。
 それから、窒素・りんにつきましては、東京湾全般では達成をしているんですが、東京湾内湾につきましては、水域3地点で未達成の状況にございます。その辺りにつきましては、ページで申し上げますと232ページから233ページにかけて記載をしてございます。
 こういった東京湾の水質汚濁に対しますこれまでの東京都の対策でございますが、まず、これはページで申し上げますと235ページ以下に記載をしてございます。1つ目は工場・事業場の排水対策でございます。濃度規制、総量規制、削減の状況について記載をしてございます。また、2つ目は下水道の整備でございますが、下水道の普及を図っておりますとともに、高度処理の整備を進めてまいりました。または、合流式下水道の改善等々も進めてまいっております。それから、しゅんせつでございますけれども、東京港内の運河、それから河川における汚泥等のしゅんせつを実施しておりまして、汚濁負荷量は着実に削減をしてきているところというところでございます。
 今後でございますが、第7次総量削減計画に基づきまして、下水道の整備、産業排水対策、汚泥等のしゅんせつといった施策を引き続き実施をしてまいります。こういった内容に基づきまして、246ページ以降に今後の公害防止対策事業につきまして、下水道の整備、運河及び河川のしゅんせつについて記載をしてございます。
 もう一つの主要課題でございます横十間川のダイオキシン類対策でございます。少し戻っていただきまして、240ページのところに現状を記載しております。平成15年度に1万9,000pg-TEQ/gの高濃度汚染を発見しまして、これに対して原位置固定化処理を実施しまして、今後も引き続きしゅんせつ及び無害化処理を実施をしてまいります。
 この関係の公害防止対策事業につきましては、251ページ以下に記載をしております。横十間川におけるしゅんせつについて記載をしてございます。
 以上でございます。

○神奈川県 続きまして、神奈川県の公害防止対策事業計画案等につきましてご説明させていただきます。神奈川県の環境計画課の赤間と申します。よろしくお願いいたします。
 まず、参考資料1の259ページをお開きください。ここに当地域の主要課題として3つ掲げております。自動車交通公害、東京湾の水質汚濁、地下水汚染対策、これは以前の計画から継続しているものでございます。このうちの2番目の東京湾の水質汚濁につきまして、公害防止対策事業計画に該当するものとしておりますので、これにつきまして詳しくご説明させていただきます。
 次に、287ページをお開きください。東京湾の水質汚濁ということで、環境基準CODの達成状況、まだ一部未達成のところがございます。
 次に、288ページのほうですね。全窒素・全りんにつきましても、まだ東京湾の一部、未達成の状況でございます。
 これにつきまして、これまでの対策ですけれども、293ページをお開きください。昭和54年以降、総量削減計画を6次にわたって策定し、処理をしてきました。その結果、図2-1-14にありますとおり、CODにつきましては大幅に削減されております。窒素・りんにつきましても削減されております。このとおり、下水道整備を進めてきた結果だと思っております。
 294ページをお開きください。イのところですけれども、図2-1-15にありますとおり、これまでの主要汚濁源別の負荷量構成比ということで、CODの7割、窒素・りんも7割から9割は、ここにありますのは下水処理場から排出されているものということで、これまでの高度処理、それから合流式下水道の改善等を推進してきましたけれども、表2-1-18にありますとおり、16年度と21年度を比較しますと、処理人口は増えておりますけれども、負荷量、COD、全窒素・全りん等につきましては、減少傾向にあるということで、これまでの施策が有効であったというふうに考えております。
 そのほか、今後講ずる施策ですけれども、295ページにありますとおり、COD、窒素・りんにつきましては、26年度を削減目標量としまして、この目標量に向かって対策を立てていくということでございます。
 それから、296ページのほうですけれども、このように下水道処理につきましては、合流式下水道、その他のことを推進を図りまして、26年度までに、こちらの表2-1-22にありますとおり、整備計画を進めていく予定でございます。
 そのほかBとしまして、産業排水対策としまして、適切な総量規制基準を定めまして、立ち入り検査等を行ってその遵守を徹底することにより、負荷量の削減を図ってまいりたいというふうに考えております。
 公害防止対策事業計画は以上でございます。

○新潟県 それでは、新潟地域から説明させていただきます。新潟県環境企画課の向井と申します。よろしくお願いいたします。
 まず、資料の388ページ、公害防止対策事業計画についてでございますけれども、こちら、地域につきましては新潟市1市の区域となります。概略といたしましては、主要課題として選定しました新潟海域の水質汚濁に対し、新潟市における下水道整備事業を推進することで、CODの環境基準の達成に資するというような計画としております。
 次に、新潟市の全体の概況といたしまして、363ページに戻っていただきたいと思いますが、こちらの中で大気、水質、地下水、騒音について環境基準が超過している状況が見られますけれども、この中でこれまでの施策の中で十分な改善が見られない水質について主要課題としたものでございます。
 こちらの主要課題の現況についてでございますが、372ページをお開きください。こちらがまず新潟市の全域図になりまして、信濃川の関屋分水路から東側、図面の上側が新潟海域となり、この地域に日本有数の大河である信濃川、阿賀野川が流入している状況でございます。
 現況といたしましては、次の373ページの表にございますように、新潟海域のCODにつきましては、平成22年度において丙水域を除いて全水域で環境基準を超過しているような状況となっております。このような状況を踏まえまして、当該地域の主要課題として、新潟海域の水質汚濁を選定しまして、平成23年から32年度の10年を計画期間といたしまして、第8次の公害防止計画を策定するものといたしました。
 続きまして、下のイ、当該課題に係る要因分析についてでございますけれども、こちらのほうは、河川からの流入するCOD負荷量が水質汚濁の一因となっているというような次第でございます。
 次に、374ページから過去の施策の状況を記載してございます。これまで下水道整備促進など、生活排水対策、産業排水対策、しゅんせつ等を実施してきております。
 次に、377ページ以降、施策の分析評価を記載してございます。これら施策を総合的に推進してきた結果、河川では全域で環境基準を達成してきておりますけれども、海域においてはいまだ環境基準が未達成となっているという状況になっております。
 次に、381ページ、今後の達成目標、施策についてでございますが、こちらのほう、以降に記載のとおり、これまで同様、生活排水対策など各種対策、原因調査等を継続して進めてまいりたいと考えております。この中で下水道整備事業につきましては、現状の普及率は77%と多少低い形になっておりますので、32年度までに85%ほどまで上げたいと考えておりまして、そのほか施策も含めて総合的・継続的に実施し、平成32年度の新潟海域の環境基準達成を目標に取り組んでまいりたいと考えております。また、今後の計画の進め方といたしましては、国・県・新潟市の関係部局と連携して、各種計画と整合を図りながら本計画を推進してまいりたいと考えております。
 最後に、397ページになりますけれども、計画の進捗管理といたしまして、現況調査、中間点検等、適切に進行管理をして、実施をしていきたいと考えております。
 以上でございます。

○岐阜県 岐阜県でございます。
 399ページ以降が岐阜地域公害防止計画となってございます。435ページに岐阜地域公害防止対策事業計画がございます。これは下水道事業が該当をいたします。対象地域であります岐阜市、各務原市において、岐阜市公共下水道、各務原市公共下水道、それから県の木曽川右岸流域下水道の終末処理場及び管渠の設置事業が該当するものでございます。これは、この公害防止計画の主要課題の一つであります伊勢湾に流入する河川の水質汚濁に関わる施策でございます。
 それでは、公害防止計画案についてご説明をさせていただきます。
 地域については403ページに地域の図がございますけれども、岐阜市、各務原市はこの地域の中央に長良川が、そして南の端に木曽川が流れて、伊勢湾へと注ぐ、県南部の人口、産業が集中する都市地域でございまして、まだまだ改善すべき課題があり、引き続き総合的な公害対策を講ずる必要がございます。
 続きまして、404ページに記載をしてありますが、主要課題4つございますけれども、ご説明をいたします。
 まず、伊勢湾に流入する河川の水質汚濁についてでございますけれども、当地域の河川の水質は、BODにつきましては地域の11地域すべてで河川の環境基準を達成しておりますけれども、流出先であります伊勢湾につきましては、CODについての環境基準達成率が5割程度と低く、流入する河川の汚濁負荷を削減するため、これまで6次にわたりまして、水質総量削減計画により、COD、窒素及びりんについて着実に削減対策を行ってきたところでございますけれども、2月末に第7次の水質総量削減計画を策定をいたしまして、今後も引き続き産業系、生活系の削減対策を行ってまいります。下水道の整備につきましては、目標の平成32年度末に89.7%の普及率となるよう、整備を進めてまいります。
 2つ目の主要課題は、自動車交通騒音でございます。419ページに記載がございますけれども、こちらも環境基準の達成率を向上していくために、交通流対策でありますとかバイパス道路の整備など、総合的な対策を推進をしてまいります。
 3つ目は地下水汚染対策でございます。426ページに記載がございますけれども、岐阜市におきましては、揮発性有機化合物によります汚染、各務原市におきましては硝酸性窒素による汚染がございまして、それぞれ事業場の汚染源対策あるいは農地における施肥量の削減指導等の対策を引き続き推進をしてまいります。
 最後は、都市地域における大気汚染でございます。光化学オキシダントの環境基準につきましては、計画地域の4測定局すべて未達成ということでございますので、光化学オキシダントの原因物質でございます窒素酸化物等の固定発生源あるいは自動車等の移動発生源からの排出削減対策を推進をしてまいります。
 以上でございます。

○静岡県 静岡県くらし・環境部環境局生活環境課の大村と申します。よろしくお願いします。
 それでは、富士地域について説明させていただきます。資料は443ページ以降となります。
 この地域は静岡県の東部に位置しておりまして、富士市全域が富士地域の範囲となっております。当該地域は古くからパルプ・紙・紙加工品製造業を中心に発展した地域ですが、化学工業、輸送用機械器具製造業等も進出しており、県内有数の工業地帯を形成しております。当該地域は、これまでの公害防止に関する施策の推進により全般的に改善傾向にあるものの、依然として改善すべき問題が残されており、引き続き総合的な公害防止対策施策を講じていく必要があります。
 その中でも、特に田子の浦港の底質ダイオキシン類については、過去の調査で環境基準の24倍の数値を示す等、その汚染は顕著であり、平成15年度策定の第7次富士地域公害防止計画以降、当該地域の主要課題として掲げているものの、対策事業は完了しておらず、本公害防止計画案においても継続して主要課題として位置づけ、平成29年度を目途に環境基準が達成されるよう努めるものとしております。
 本課題に対しますこれまでの成果ですが、平成15年以降、港湾公害防止対策事業としてダイオキシン汚染土砂のしゅんせつ及びその処理を継続して実施しており、平成22年度末時点で事業費ベースで46%進捗しております。また、発生源対策として、田子の浦港に排出水を流入させる事業者とSSの流入量に関わる協定を締結し、堆積量の抑制を図ってきました。
 今後の取組については、しゅんせつ事業を継続し、ダイオキシンで汚染された底質の除去を図るとともに、しゅんせつした汚染底質については汚染濃度に応じた処分を行い、処分地からの流出や飛散等を防止するための対策を実施してまいります。また、田子の浦港に排出水を流入させる事業者に対しましては、立ち入り検査を実施し、排水の適正管理を指導してまいります。その他、環境監視についても水質測定計画に基づき、当該地域の海域や河川の水質、底質の常時監視を継続して実施していきます。なお、これらの取組を効果的に推進するため、各主体、各種計画との連携、計画の進捗管理等を適正に図ってまいります。
 富士地域についての説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○愛知県 愛知県でございます。愛知県環境政策課の福永と申します。よろしくお願いいたします。
 愛知地域公害防止計画につきましては、昭和47年から平成22年まで8次にわたり策定してまいりましたが、依然として一部の地域、項目で環境基準を達していないということで、改善すべき課題が残されている、そういうことで引き続き愛知地域公害防止計画を策定いたしまして、総合的な公害防止対策を講じていくということにしております。
 早速ですが、通しページ469ページでございます。公害防止計画の主要課題として4つ掲げておりますが、今回はこのうち第6章でお願いしております公害防止対策事業計画に関連する項目ということで、3番目の三河湾を含みます伊勢湾及びその流域都市内河川の水質汚濁、また4番目の油ヶ淵の水質汚濁について申し上げたいと思います。
 それでは、この2つの主要課題のうち、まず伊勢湾、三河湾についてでございますが、通しページの507ページをご覧いただけますでしょうか。こちらを見ていただきますと、これまで私ども、第6次にわたります総量削減計画に基づきまして、表4-3-5でございますが、今まで下水道の整備、総量規制基準、そういったものによります事業者への指導によりまして、例えばCODで見ますと、第1次当時の163トン/日から、第6次では90トン/日と、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少しているというような状況になっております。
 しかしながら、少し戻りまして505ページでございます。CODの75%値の推移等ございますが、先ほど来の三河湾を含みます伊勢湾、閉鎖性水域ということになってございまして、長年にわたります汚濁物質の蓄積や内部生産、こういったものから海域環境の改善が十分に進んでいるという状況にはありませんでして、COD、窒素・りんの環境基準を超過するというような状況が続いてございます。
 こうしたら状況から、引き続き伊勢湾、三河湾等の水質汚濁対策を主要課題として掲げまして、総量削減計画に基づき、工場・事業場への指導の徹底、下水道の整備、浄化槽の整備など、陸域からの汚濁負荷対策を進めてまいりますとともに、干潟、浅場の造成などの直接浄化対策を組み合わせまして、環境基準の達成に向け、総合的な施策を推進していくということとしております。
 次は、510ページをご覧下さい。県内唯一の天然湖沼とされております油ヶ淵についての取組でございます。工場・事業場対策といたしまして、高浜川水系の油ヶ淵水質環境改善緊急行動計画、いわゆる清流ルネッサンス21を策定いたしまして、下水道の整備、浄化槽の整備等の生活排水対策としゅんせつなどの施策を講じてまいりました。
 その結果、通しの509ページでございますが、そういった油ヶ淵、そのほかの流入河川の水質は大幅に改善してきておるというようなことでございます。しかしながら、これまでの汚濁物質の蓄積、内部生産などによりまして、依然としてCODにつきまして環境基準を達成しておりません。
 また、その下ありますダイオキシンについても達成していないということでございまして、通しページの522ページでございますが、今後講ずる施策及び達成目標というところでございますように、油ヶ淵の水質汚濁対策を主要課題と掲げまして、引き続き清流ルネッサンスⅡに基づきまして、各種施策を実施していくということにしております。計画の推進に当たりましては、各主体が連携してやっていくとともに、モニタリングなどを適切に行いまして、公害防止施策の一層の推進を図っていくということとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○岡田委員長 ありがとうございました。大分急いでいただきまして申し訳ありませんが、簡潔なご説明をいただきまして、ありがとうございました。
 それでは、以上の9地域につきまして、これらの公害防止対策事業計画案にご質問、ご意見がありましたら、お願いしたいと思います。

○浅野委員 よろしいでしょうか。

○岡田委員長 どうぞ。

○浅野委員 事業計画そのものは、公害防止計画制度が変わった趣旨を踏まえて適切につくられておりますので、特段問題は感じないのですが、事業計画そのものというよりも、それの運用に係ることとしてちょっと気になる点があります。東京湾に関しては、関係する都県が結構多いわけですね。神奈川県の計画だけが、例えばこれでいいますと、299ページでしょうか、注目できる記載であると思われますが、東京湾再生推進会議というようなことが記載されていて、広域的に取り組むという趣旨の記載があるのですが、その他の都県については余りこういう記述が見られません。自分の県の中だけで、あるいは都の中だけでどうするということがどうも書かれているような印象が強いのですが、この辺はもう少し歩調をそろえて、実際にはおやりになっているんでしょうから、きちっと計画の中に記載されることが望ましいという気がいたします。
 この辺あたりの連携体制はどうなっているのか、それぞれ関係する都県から簡単で結構ですからコメントをいただければと思います。同様のことは伊勢湾についても、岐阜県と愛知県とは、計画を拝見する限りでは、それぞれ無関係に対策を進めているという感じがしないでもないのですが、いかがでございましょう。

○岡田委員長 それでは、ただいまの浅野先生のご質問に対して、関係の都府県の方々、とりあえず東京湾、それからあと伊勢湾についてそれぞれご説明願いたいと思います。

○東京都 では、東京都のほうから先にご説明申し上げます。
 ご指摘のとおり、首都圏では関係各県で共同して東京湾の水質改善に取り組んでおるところでございまして、私どもの計画におきましても、このファイルでいいますと243ページ、ちょっとお手数ですが、243ページの下のところに関係機関との連携について記載をしていまして、244ページのところに、簡単ではございますけれども、九都県市首脳会議の活用により、引き続き強い連携を持ちながら、計画化事業を推進するとしております。九都県市首脳会議と申しますのは、一都三県と政令指定都市で構成をしております首都圏の自治体の会議でございまして、この場でいろいろな分野の情報交換、密接な連携を保って事業を進めております。引き続き、その辺を取り組んでまいります。

○浅野委員 この首脳会議と神奈川県が書いておられる東京湾再生推進会議とはどういう関係になるのですか。ここにある「設置し」というのは、すでに設置されているというふうに読むのですか、それともこれから設置するのですか。

○神奈川県 設置しています。

○浅野委員 既に設置されているのですね。

○千葉県 千葉県でございますけれども、やはり東京都さんと同じく、183ページをご覧いただきたいんですけれども、書きっぷりとしては薄いのかもしれませんけれども、イの(ア)施策の基本方針の中で、やはり同様、埼玉県、東京都、神奈川県、関係市と共同して引き続き実施するとともに、情報交換、基礎調査、研究等を共同実施するなど、体系的に進めていきたいというふうに考えてございます。

○埼玉県 埼玉県でございます。131ページのところ、計画の効果的な実施ということで、2番で関係機関という形の中で、下の表3-1-1の県境を越える組織ということで、こちらのほうに九都県市首脳会議とかいろいろ書かれておりまして、連携をとりながら対策を進めているという記載になってございます。

○岡田委員長 ただいままでのお話を伺いますと、浅野先生がお伺いになった点をとりあえずお伺いすべきなんですが、もうそれなりの問題意識はお持ちのようですけれども、神奈川県さんのような形での具体的な取組の形で表の表示はないという状況になっていますかね、私が今伺った限りでは。  じゃ、とりあえずまたご意見があるかもしれませんが、一旦そこで区切りまして、伊勢湾のほうにまいりましょうか。

○愛知県 愛知県のほうから少しご説明します。通しページで520ページの一番下のウの調査研究のところでございます。調査研究という分野になってございますが、ここの一番下から3行目、また書き以降でございますが、岐阜県、三重県及び名古屋市及び本県で構成する伊勢湾総合対策協議会において広域的視点に立った調査研究を実施するということで、私ども、従来よりこういったこれ専門の枠組み、また今の岐阜、三重、愛知、名古屋市の首長をトップとします東海三県一市の会議も常日ごろ持っておりまして、そういった中で課題解決を図っているという、そういった状況になってございます。

○岡田委員長 ありがとうございました。

 どうぞ。

○石川委員 今回の同意は事業計画案の中身も大事だと思いますので、それについて若干の質問といいますかお尋ねしたいんですけれども。例えば、わかりやすい例がページで388ページと389ページになるんですけれども、これは新潟県の例なんですが、下水道の設置または改築の事業というのが書き分けられているんです。どういうふうにかというと、1つは、新潟市公共下水道における終末処理場というので、根拠条項が財特法の第2条第3項第1号ハというのを根拠にしている。その下に2番目として、新潟市公共下水道の設置及び改築で、1に該当するものを除くですから、恐らく管渠、ポンプ場を意味しているんじゃないかと思いますが、そちらのほうは第2条の2の第1項を根拠にしているという。こういう書き分けが標準的でいいのかなというふうには思うんですけれども。これでずっと眺めてみますと、この場合は新潟市と流域下水道が対象ですから、それぞれ処理場とそれ以外、右側のページにいきますと、流域下水道の処理場、下のほうにそれ以外ということで、ほとんど網羅されているということで、これは完璧じゃないかと思います。
 よくよく見ますと、そうじゃないところが実はあったので、大丈夫かなと思って心配なんですけれども。通し番号で例えば134ページ、135ページ、埼玉県の事例なんですけれども、これでいきますと、左側のほうにさいたま市の終末処理場、それから坂戸市云々の終末処理場。で、公共下水道の設置等で1、2に該当するものを除く。ですから、それ以外の都市、その右側にある一覧表にある都市の管渠だろうという理解で、これでよくわかるんですけれども。
 その次のところに流域下水道の設置及び改築で、これは根拠法が第2条の2の第1項。ですから、恐らく管渠を意味しているのかなという理解になります。そうすると、流域下水道の処理場は抜けているんじゃないかなと。埼玉県の処理場はもう相当歴史がありますから、そろそろ壊れたり改築したりするのがあるはずなんで、それが財特法の対象外ですよというのを言っちゃっている感じがするんですよね。本当にそれでいいんでしょうか。それは含めるべきではないかなというふうに思いました。
 それをつらつらほかのところも眺めてみたら、ほかにもいっぱいそういうところがあるので、該当の県の方は本当にそういう意図でつくったのか、あるいはちょっと間違えているのか、その辺をお尋ねしたいと思うんですが。

○岡田委員長 それではまず、具体的に今名前の挙がった埼玉県さんのほうからご説明願えますか。

○埼玉県 埼玉県です。

○岡田委員長 どうぞ。

○埼玉県 事前に環境省さんのほうと協議した結果、対象地域外にあるので対象にならないというようなことらしいんですが。

○石川委員 処理場が対象地域にないということですか。

○埼玉県 はい。

○石川委員 本当にそうかな。管渠が対象区域にあるのに、処理場だけが外れて対象区域外ということは、本当にあるんですか。

○吉野課長補佐 そこは各県さんとも書き方を含めて調整させていただいて、書き方は、公害防止財特法に基づく対象事業が、号が列記されていたり、ちょっと別の条に書いてあったりして、若干財特法は読みにくい部分があるんですけれども、それに沿った形で書き分けております。いずれにしても、必要な部分というのはどこかに該当しているという整理はしてございます。ただし、さいたま市の場合は事前の調整において、今、県のご担当の方が申し上げたとおりの整理になっておるということでございます。

○岡田委員長 ほかの地域の方々も大体今のようなこういう事情があって、ちゃんと説明できるんだということでよろしゅうございますか。
 それでは、一応念のため、環境省さんのほうでももう一度今の委員からのご指摘での観点でチェックをして、目を通しておいてください。

○吉野課長補佐 はい。わかりました。

○岡田委員長 お願いします。ありがとうございました。
 ほかにありましたら。
 じゃ、よろしゅうございましょうか。
 では、これまでの議論についてはここで一区切りつけまして、引き続き残りの12地域につきまして公害防止対策事業計画案のご説明をお願いいたしたいと思います。京都地域から大牟田地域までの12地域、通して説明していただきました後、また今のような議論をしていただきたいと思います。
 では、京都地域からお願いします。

○京都府 それでは、京都府環境管理課の廣瀨でございます。どうぞよろしくお願いします。
 参考資料1の555ページをご覧ください。京都地域公害防止計画(案)に基づきましてご説明申し上げます。
 まず、569ページの今回大臣同意をお願いしている京都地域公害防止対策事業計画案をご覧ください。本事業計画案においては、京都市、宇治市等の公共下水道や京都府の流域下水道事業を定めようとしております。これは、これからご説明いたします京都地域公害防止計画案の主要課題、大阪湾に流入する河川の水質汚濁に係る環境基準の達成に資するものでございます。
 562ページをご覧ください。今回、公害防止計画を策定いたします地域は、京都府南部地域の京都市など4市1町でございます。面積は京都府全体の20%ほどでございますけれども、人口が約7割が集中しているというふうな地域になっております。
 557ページをご覧ください。環境の現状でございますけれども、光化学オキシダント、大阪湾のCOD、地下水汚染、それから土壌汚染、そのほか、次のページになりますけれども、自動車交通騒音、新幹線鉄道騒音などについて未達成が残っております。このように、依然として解決すべき課題が多く残されていることから、今後も引き続き総合的に公害防止対策を展開していく必要がございます。
 559ページをご覧ください。これらの課題の中から人口、産業の集中している地域特性に対応した重点課題ということで、主要課題といたしまして、大阪湾に流入する河川の水質汚濁を選定いたしました。
 564ページをご覧ください。これまでの実績でございますけれども、表2にございますように、これまでの6次に及ぶ削減実績はいずれも目標量を達成してまいりました。
 今後の取組でございますけれども、565ページの講じる施策の欄をご覧ください。市町村等と協力しながら、下水道の整備を中心に生活排水処理施設の整備等を一層推進するなど、汚濁負荷量の削減を一層図ってまいりたいと考えております。
 566ページをご覧ください。指定地域内事業所に対する総量規制など、これらの施策を総合的に実施していくことにより、主要課題の達成に向けて公害防止対策を展開していきたいと考えております。
 それから、先ほどありました大阪湾に関する関係府県の連携のことでございますけれども、572ページをご覧ください。各主体との連携という部分、それから573ページの表9にございますように、京都府の場合、上流県ということで若干枠組みが違いますけれども、関係県と連携して取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○大阪府 大阪地域公害防止計画案についてご説明申し上げます。大阪府環境農林水産部環境管理室の末田です。よろしくお願いします。
 大阪府では昭和47年から8次にわたり公害防止計画を策定し、各種対策に取り組んでまいりました。その結果、一定の成果を上げてきたところですが、河川や大阪湾における水質汚濁、大気汚染、地下水汚染など、改善を要する課題が依然として残されていることから、新たな公害防止計画を策定することといたしました。
 参考資料577ページからが大阪府の計画でございます。
 581ページに地域図を示しております。網かけの13市町村を除く30市町を計画対象地域としています。
 582ページに計画の目標と主要課題を示しています。ここでは、取り組むべき課題としては環境基準を達成していない水質、大気、土壌、騒音とし、各課題についてこれまで実施した施策の評価分析を行い、環境基準の達成に向けて今後講じる施策を総合的に記載しています。そのうち、大阪湾の水質汚濁及び河川の水質汚濁を国の財政支援を受けて公害防止対策事業を推進し、重点的に取り組むものとして主要課題と位置づけをいたしております。
 587ページから主要課題について記載をしています。
 588ページの上段に大阪湾のCODの推移を示しています。湾奥のC類型の水域では環境基準値を下回っていますが、それ以外のA類型、B類型ではすべての地点で環境基準値を上回っています。
 また、590ページですけれども、全窒素・全りんを示しています。窒素・りんは、22年度はすべての水域で達成しましたが、グラフに示しているとおり、どちらも環境基準値付近で推移しており、確実な環境基準達成には至っておりません。府では第7次総量削減計画を本年2月に策定し、計画に基づいてCOD、窒素・りんの発生量の削減を図っていきます。また、大阪湾流域別下水道整備総合計画や総量削減計画と整合を図りながら、下水道の整備を促進していきます。さらに、産業排水対策等、本計画に掲げる施策の一層の推進を図り、環境基準の達成に努めます。
 また、591ページから示しておりますが、大阪港内においてはダイオキシン類やPCBの環境基準等を超過した底質の汚染があるため、引き続きしゅんせつ等による浄化対策を行っていきます。
 601ページに、先ほど浅野先生からご意見のありました連携について、大阪湾再生推進会議や大阪湾環境保全協議会を通じた取組について記載をしているところです。
 続いて、河川の水質汚濁対策ですが、河川のダイオキシン類汚染については605ページ以降に示しております。
 608ページに示しておりますけれども、河川水質については神崎川、寝屋川、大阪市内河川水域の6地点で環境基準を上回っています。
 また、河川底質については、610ページに示しておりますように、寝屋川水域、大阪市内河川水域の計3地点で環境基準を上回っています。環境基準を超過している地点においては、汚泥等のしゅんせつや覆土による汚染底質浄化対策を講じていくとともに、効果確認等のため継続的にモニタリングを実施していきます。河川のBODに係る水質汚濁につきましても、69水域中10水域で環境基準を達成していません。河川の水質汚濁の約8割が生活排水によるものとなっておりますので、生活排水対策や浄化対策を推進し、環境基準の達成に努めたいと思っています。
 以上です。よろしくお願いいたします。

○兵庫県 兵庫県環境影響評価室の清水です。よろしくお願いいたします。
 お手元、兵庫地域公害防止計画案の701ページをお願いいたします。今回の策定地域は、前回と同じ神戸市など7市で、兵庫県の南部に位置しておりまして、東西に幹線道路や鉄道が貫通し、また工業化が進み、工業地帯として発展し、人口も着実に増加してきました。一方、そのため大気汚染、水質汚濁など公害が広域化・深刻化し、昭和47年から8次にわたり公害防止計画を策定し、公害の防止に関する施策を推進してきたところです。その結果、地域の環境は全般に長期的には改善の傾向が見られておりますが、CODの環境基準を達成していない海域があるなど、依然として改善すべき課題が残されてございます。このため、今回策定する兵庫地域公害防止計画では、交通公害及び海域の水質汚濁を主要課題と位置づけ、引き続き公害防止に関する施策の一層の推進を図っていくこととしました。兵庫地域公害防止対策事業計画の対象事業といたしましては、下水道事業を掲げております。つきましては、主要課題のうち、海域の水質汚濁につきまして以下説明させていただきます。
 お手元の728ページをご覧ください。海域の水質汚濁のこれまでの成果といたしましては、6次にわたる水質総量規制等によりCOD、窒素・りんの汚濁負荷量の削減が図られた結果、大阪湾及び播磨灘の水質は改善が見られ、一定の成果が上がってございます。しかしながら、大阪湾では6水域中、大阪湾(2)、大阪湾(3)、大阪湾(4)の3水域、播磨灘においては3水域中、播磨海域(13)の1水域がCOD濃度の環境基準を達成していない状況にございます。
 大阪湾、播磨灘は外洋水との交換が悪い閉鎖性海域であることから、水質改善が進みにくい現状でございます。このため、749ページをご覧ください。ここに示してございますように、海域の水質汚濁対策の体系にございますように、2月に策定いたしました第7次水質総量削減計画により、下水道の整備等、生活排水処理施設の整備、工場・事業場での総量規制遵守の徹底の指導を行うとともに、河川、海浜、干潟、浅場及び藻場の保全及び再生など、公害の防止に関する施策の一層の推進を図ってまいりたいと考えてございます。
 今後、公害防止計画の効果的かつ着実な推進を図るため、国等関係機関との連携を図るとともに、施策の進捗状況及び環境の状況等を把握するため、毎年度の状況調査を実施して、問題点、課題を抽出し、幅広い施策の効果的な実施に向けての改善を図ってまいりたいと考えてございます。  先ほど浅野先生がおっしゃられておりました大阪湾の関係の連携でございますけれども、735ページのところと745ページのところに瀬戸内海環境保全知事・市長会議等、その辺を記載してございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○奈良県 奈良地域公害防止計画案についてご説明をさせていただきます。奈良県環境政策課の中森でございます。
 763ページから奈良地域公害防止計画を記載させていただいております。
 今回の事業計画案でございますが、836ページ以降に記載させていただいております旧計画終了期限を迎えても一部なお改善を要する問題が残っている奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、生駒市及び王寺町、5市1町の区域としております。
 主要課題の選定でございますが、当地域における河川は大和川水系と淀川水系でございますが、BODの環境基準を超過している河川はすべて大和川及びその支川であり、これらの流域は当地域の面積のほとんどを占めております。したがいまして、当該地域の河川のBODに係る水質汚濁対策につきましては、大和川水系を一体的にとらえて施策を講ずる必要がございます。
 774ページに主要課題を記載させていただいておりますが、大阪湾に流入する河川の水質汚濁について、水質汚濁の著しい河川のBODに係る水質汚濁の防止を図り、あわせて大阪湾のCODに係る水質汚濁並びに窒素及びりんによる富栄養化防止を図るを主要課題としております。
 その選定理由といたしましては、777ページをご覧いただきたいんですが、本県では奈良盆地、県土の約1割に100万人以上、県人口の9割が生活をしており、その中心部を大和川が大阪湾に向かって流下しているという形になっております。大和川は全国1級河川中、BODに係る水質が平成22年度現在でワースト4となっております。その改善には、下水道整備等のハード面と普及啓発等のソフト面、両面の施策が必要不可欠と考えております。
 自動車騒音につきましては以前、主要課題としておりましたが、今回からは一般課題とさせていただいております。
 これまでの成果でございますが、大和川水系のBODに係る水質汚濁対策でございますが、779ページから782ページをご覧いただきたいんですが、水質汚濁対策に係る施策の推進により、大和川本線及び支川の水質には改善傾向が見られているものの、一部環境基準を達成していない河川があり、また、近年の濃度変動を見ると、今後も確実な達成が図られるという段階に至っていない河川もございます。
 大阪湾のCODに係る水質汚濁並びに窒素及びりんによる富栄養化防止でございますが、6次にわたる水質総量削減計画に基づき、下水道やその他の生活排水処理施設の整備、総量規制基準の遵守等の施策を実施してきました結果、大阪湾に流入するCOD、窒素・りんに係る汚濁負荷量は段階的に減少し、窒素・りんの水質は改善され、すべての水域で環境基準を達成しております。
 しかしながら、795ページに書かせていただいておりますが、CODの環境基準の達成率は改善されていない現状でございます。
 今後の取組でございますが、環境基準の達成を図るため、計画に記載した公害の防止に関する施策を実施するとともに、その一層の推進を図るため、公害防止対策事業として計画している下水道整備を着実に実施していこうとしております。
 なお、先ほど浅野先生のご指摘のございました内容につきましては、802ページ、803ページのところに記載をさせていただいております。
 以上でございます。

○和歌山県 和歌山県環境生活部、森と申します。和歌山地域公害防止計画案についてご説明申し上げます。
 860ページをご覧ください。まず、計画地域の範囲でございますが、和歌山県の区域のうち、県北の和歌山市の1地域としております。
 次に、861ページに記載しておりますが、和歌山地域公害防止計画の計画期間は10年としております。主要課題は、水質汚濁が著しい河川のBODに係る水質汚濁の防止を図り、あわせて瀬戸内海のCODに係る水質汚濁を防止するため、河川の水質汚濁の防止を図ることとしております。
 当該課題に係る状況でございますが、健康項目につきましては、37測定地点中1地点でふっ素が、13地点でほう素が環境基準値を超えておりますが、これにつきましては海水の影響によるものであると考えております。
 次に、864ページをご覧ください。生活環境項目では、河川のBODにつきまして、9水域中2水域において環境基準を達成しておりません。
 872ページをご覧ください。これまで、当地域におきましては排水規制の強化、下水道整備を初めとする生活排水対策、しゅんせつ、導水等の水質改善対策を講じてきておりますが、平成22年度の河川のBODの環境基準達成率は78%でありまして、近年は70%前後を推移しております。課題の要因としましては、すべての河川の汚濁原因として生活排水が占める割合が大きく、河川汚濁の主な原因が生活排水であると考えられます。
 今後の対策についてでございますが、流入負荷量を下げるということを基本に、生活排水対策等を進めていきたいと考えております。
 次に、874ページをご覧ください。まず、下水道の整備促進でございますが、現在の普及率は34.4%と低い数字になっております。これを平成32年度までに約4万人分の下水道人口を増やし、普及率を44.1%にすることとしております。
 このほか、漁業集落排水処理施設の整備、供用されている漁業集落施設及び農業集落排水施設の接続率を上げていくこととしております。
 また、生活排水対策に関する啓発活動により、県民の方々の意識の高揚を図ることとしております。
 さらに、水質の浄化を図るため、河川のしゅんせつを大門川で実施するとともに、和田川等への導水を実施することとしております。
 工場・事業場の対策としましては、工場・事業場に立ち入り調査を行い、排水基準の適正状況を監視するとともに、特定施設や排水処理施設の維持管理の徹底を指導することにより、排水の管理を徹底していくこととしております。
 以上のように、河川の水質汚濁は改善されてきておりますが、905ページに掲載しておりますように、国の関係機関、県の関係部局及び和歌山市が密接な連携を図るとともに、相互に協力をし、河川の水質汚濁対策の一層の推進を図る必要があると考えております。これらのことから、公害防止計画期間の10年を目途に、公害防止計画において公害防止対策事業として位置づけた下水道整備、しゅんせつ、生活排水対策、導水等の総合的な施策を着実かつ効果的に推進することにより、環境基準の達成を図ることとしております。
 以上でございます。

○岡山県 岡山県環境企画課の伊東と申します。よろしくお願いいたします。
 参考資料1の917ページをお開きください。今回の計画策定区域は、岡山市、倉敷市、玉野市、早島町の3市1町で、県の南部の中心地域、特に県人口の7割が密集している地域でございます。特に倉敷市水島地域は国内でも有数な重化学コンビナートとして発展をしてまいっております。
 915ページから私どもの計画を書いておりますが、旧計画におきましては主要課題としてベンゼンによる大気汚染、それから自動車交通公害、河川の水質汚濁、児島湖の水質汚濁を掲げてまいっております。倉敷地域におけるベンゼン対策につきましては、大気汚染防止法に基づく事業場等、工場の固定発生源への指導徹底のほか、条例による規制強化によりまして改善が見られ、平成20年度に環境基準を達成して以降、現在まで環境基準が維持されております。
 自動車交通公害対策では、二酸化窒素などの一部の項目で改善が見られております。しかしながら、自動車騒音等につきましては依然、環境基準を達成していないということで、引き続き主要課題に設定をさせていただいております。
 また、河川の水質汚濁対策につきましては、対象としておりました児島湖流域にあります笹ヶ瀬川において下水道の整備等の対策事業が進んだことにより、平成20年度以降、環境基準を達成するなど、一定の成果を上げてきておるものと考えております。
 925ページをお願いいたします。新計画の主要課題といたしましては、環境基準の達成状況や今ご説明しましたような旧計画からの現状等を踏まえ、引き続き自動車交通公害、児島湖の水質汚濁に加えまして、児島湾及び備讃瀬戸の水質汚濁を掲げさせていただいております。このうち公害防止対策事業計画に該当いたします児島湾及び備讃瀬戸の水質汚濁並びに児島湖の水質汚濁対策について簡単にご説明いたします。
 941ページをお願いいたします。児島湾及び備讃瀬戸の水質汚濁につきましては、当該海域に流入する河川が、先ほど申し上げましたように、県南の産業・人口密集地域を流下しているということから、汚濁負荷に特に生活系が大きな割合を占めております。これまで、下水道、集落排水設備あるいは合併浄化槽の整備促進といった生活排水対策のほか、水質汚濁防止法に基づきます上乗せ排水基準、総量規制基準の設定などにより、事業系排水の規制も強化をしてまいっております。しかしながら、依然としてこの海域におけますCODの環境基準は達成していないことから、汚濁負荷に大きな割合を占める生活排水対策を一層進めるため、公共下水道の整備を引き続きやっていきたいと考えております。
 946ページをお願いいたします。児島湖の水質汚濁につきましては、湖沼法に基づく指定がなされておりますので、今まで6期、現在6期目に入りましたが、水質保全対策を推進するための湖沼水質保全計画を策定をしまして、下水道排水処理施設の整備、上乗せ排水基準、総量規制基準の設定などにより、児島湖流域全体での汚濁負荷の削減を図っております。
 こうした対策を講じる中で、CODにつきましては、長期的に見れば緩やかな改善傾向にございます。しかしながら、依然、環境基準を超過しているという状況にございます。全窒素につきましては、平成21年度に1度環境基準を達成をいたしました。しかしながら、平成22年度に再び基準を超過しております。また、全りんにつきましては、残念ながら横ばいで改善傾向が見られておりません。
 なお、汚濁負荷量のうち、CODは42%、全窒素で61%、全りんにつきましては44%を生活系が占めていることから、今後講じる施策としては、引き続き流域下水道の整備を推進するということとともに、湖水の自然浄化能力の向上を図るため、ヨシの刈り取りを初めとした水生生物の適正管理であるとか、非かんがい期における浄水導入等の多岐にわたる対策を講じることといたしております。これらの主要課題に対して講じることとした対策を着実に実施することで、計画期間の終了の平成32年度までに環境基準を達成するように努めてまいりたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○広島県 続きまして、備後地域の計画について説明させていただきます。広島県環境政策課の松浦です。当地域の計画は、岡山県及び広島県、両県にまたがる地域が対象となっておりますので、広島県が代表して説明させていただきます。
 まず、当地域の環境質ですが、まず大気環境について、資料の1,034ページをお願いします。浮遊粒子状物質については、福山市で2地点、笠岡市で1地点、合計3地点で、光化学オキシダントについてはすべての地点で環境基準を達成していない状況です。
 続きまして、水質汚濁につきましては、河川について福山市の5水域でBODの環境基準を達成しておりません。海域につきましては、笠岡側、福山側、それぞれ1水域でCODの環境基準を達成しておりません。
 最後に、騒音なんですが、自動車騒音、新幹線騒音、笠岡市、福山市、それぞれ環境基準を達成していない状況にあります。
 1,041ページをお願いいたします。主要課題は、説明しました現状を踏まえまして、引き続き自動車交通公害、河川の水質汚濁、箕島町地先海域及び備讃瀬戸の水質汚濁としております。このうち、公害防止対策事業計画に関係する河川の水質汚濁、箕島町地先海域及び備讃瀬戸の水質汚濁について説明させていただきます。
 1,070ページをお願いします。まず、河川の水質汚濁につきましてですが、いずれの河川も福山市の市街地を流れておりまして、汚濁負荷量に生活系が大きな割合を占めております。過去の施策の実施状況なんですが、下水道、し尿処理施設、合併浄化槽などの整備を実施してきておりますが、依然としてBODの環境基準が達成されていない状況にあります。生活排水対策をより一層図るため、公害防止計画事業計画にあります流域下水道の整備を引き続き推進することとしております。
 1,080ページをお願いします。続いて、海域の施策ですが、当地域は福山市、笠岡地区の工業地帯に立地する工場の排水や人口集中による生活排水の影響を受けております。これまで、河川同様に、下水道などの排水処理施設の整備、上乗せ排水基準、総量規制基準の設定などにより、汚濁負荷量の削減を図っております。こうした対策を講じる中で、一部の海域で環境基準を達成するなど、CODについては改善傾向にあるんですが、依然として環境基準を達成していない水域が残っております。したがいまして、公害防止対策事業計画にあります、(1)から(5)にあります流域下水道、両地域での公共下水道の整備を引き続き推進することとしております。
 ご指摘のありました連携につきましては、1,119ページから1,121ページまで、こちらにそれぞれ計画を掲げさせていただいております。
 続きまして、広島地域公害防止対策事業計画について説明させていただきます。
 1,132ページをお願いいたします。当地域の環境質の状況なんですが、まず大気環境について、浮遊粒子状物質については、自動車排ガス局で2局、光化学オキシダントについてはすべての地点で環境基準を達成しておりません。
 水質汚濁については、河川についてすべての水域でBODの環境基準を達成してございます。海域につきましては、4水域中3水域でCODの環境基準を達成しておりません。
 騒音につきましては、自動車騒音、新幹線騒音ともに環境基準を達成してない地域が残っております。
 1,137ページをお願いいたします。計画の主要課題として、説明しました現状を踏まえまして、引き続き自動車交通公害、広島湾の水質汚濁としております。公害防止対策事業計画に該当とする広島湾の水質汚濁について説明させていただきます。
 1,166ページをお願いいたします。当地域は、広島市、竹原市の人口集中した地区を通っておりますので、生活排水の影響を強く受けております。過去の施策の実施状況としましては、下水道などの排水処理施設の整備、上乗せ排水基準、総量規制基準の設定などによって、汚濁負荷量の削減を図っております。  1,167ページをお願いいたします。こうした対策を講じる中で、CODの負荷量は削減されて、瀬戸内海の水質は改善されつつありますが、先ほど説明したように、依然として環境基準を達成していない水域がありますので、公害防止対策事業計画にあります流域下水道、公共下水道の整備を引き続き推進することとしております。
 ご指摘のありました連携につきましては、1,202ページのほうに関係する協議会等を載せさせていただいております。
 これらの主要課題に対して講じることを確実に実施することにより、平成32年度までに環境基準を達成するよう施策を実施してまいります。
 以上です。

○香川県 それでは、香川県の環境管理課、包末と申します。よろしくお願い申し上げます。
 香川地域公害防止計画につきましてご説明いたします。参考資料の1,207ページからになるんですが、香川地域公害防止計画案によりましてご説明申し上げます。
 まず、当地域の概要でございますけれども、1,213ページ、図のとおり、当該地域は香川県のほぼ中央に位置しておりまして、今回の計画では坂出市1市を区域としております。この地域は昭和40年代に整備した番の州臨海工業団地を中心として、電力、コークス、石油精製等の重化学工業が立地する、香川県の産業の中核をなす地域でございます。
 当該地域計画につきましては、昭和50年度に9市町でスタートしまして、以後、7期36年間のうちに順次環境の改善等によりまして地域が縮小いたしまして、前回の計画では、高松、坂出、善通寺の3市になりましたけれども、今回、高松、善通寺が卒業いたしまして、坂出市1市のみが残った形となりました。
 当該地域の環境質の状況につきましては、資料の1,211ページのほうをご覧ください。平成22年度において大気汚染の浮遊粒子状物質、微小粒子状物質、光化学オキシダント、水質汚濁の河川のBOD、海域のCOD、自動車騒音において環境基準を達成していない状況にあります。前回の計画では、自動車交通公害対策、河川の水質汚濁対策を主要課題として総合的な対策を実施いたしましたけれども、依然として改善すべき問題が残されているということから、今回の計画策定となりました。
 特に水質汚濁につきましては、1,221ページをご覧いただきたいと思います。こちらのほうのグラフにございますように、地域の3河川、3水域、すべてにおきましてBODの環境基準を満たしておりません。
 海域につきましては、1,222ページになりますけれども、備讃瀬戸においてCODの値が環境基準を超えている状況にあります。
 香川地域の排水先であります瀬戸内海は閉鎖性水域でありますことから、これらの水質汚濁を改善いたしまして、環境基準を達成することが本県にとっての喫緊の課題となっており、このことから今回の計画の主要課題を、1,214ページにございますように、河川及び備讃瀬戸の水質汚濁としたところでございます。
 過去の施策の実施状況につきましては、1,224ページのほうをご覧ください。工場・事業場対策につきましては、法令等による規制の徹底を図ってまいりました。生活排水対策としては下水道の整備や合併処理浄化槽の整備を進めることで、生活排水処理率を平成16年度末の27.8%から平成22年度末の41.9%に増えたところでございます。
 今後講ずる施策につきましては、資料1,225ページをお願いいたします。まず、工場・事業場対策としては、引き続き法令等による監視・指導により排水規制の徹底を図り、さらに、これまで規制対象としなかった小規模な事業場からの排水について、県条例を改正して規制をこの4月から実施することとしております。
 次に、生活排水については、下水道整備について、汚水処理人口を3,300人増加させ、合併処理浄化槽1,993基の整備を図ることで生活排水処理を一層、平成32年度に59.6%まで引き上げます。
 このうち、下水道整備につきましては、ページ、1,229ページにございますように、公害防止対策事業計画のほうで中讃流域下水道において管渠の改築を行い、坂出市公共下水道において管渠等の設置及び改築を行うこととしております。
 このほか、家畜排泄物、農地からの負荷削減対策、養殖魚場からの負荷削減対策等もあわせて実施することで、主要課題に係る水質汚濁の環境基準を達成したいと考えております。
 浅野先生からのご指摘については、特に私どもの計画の中では記載はございませんけれども、ちょっとお答えできる材料を今持ち合わせておりませんので、失礼いたします。
 以上でございます。

○福岡県 福岡県でございます。福岡県環境保全課の渡部と申します。
 福岡県からは3地域の事業計画をお願いしております。
 まず、福岡地域についてご説明させていただきます。1,239ページ以降でございます。
 福岡地域公害防止計画、すみません、1,246ページをお願いいたします。福岡地域の計画策定範囲は福岡市1市でございます。当地域は、九州の北端、福岡県の西部に位置し、九州の中核都市として商業を中心に発展してまいりました。都市化の進展により、自動車交通などに起因する大気汚染や騒音、生活排水に伴う水質汚濁などの公害が顕在化し、平成15年度から公害防止計画を策定し、改善に努めてきたところでございます。
 1,249ページ、お願いします。計画の主要課題です。計画の主要課題は、博多湾海域の水質汚濁対策でございます。博多湾は湾口が狭く、閉鎖性が高いことから、外海水との交換が薄く、陸域からの有機物質や栄養塩類が蓄積されやすい地形となっております。
 1,250ページ、お願いいたします。水質汚濁の状況でございます。中段以降に示しておりますように、CODについて、博多湾の東部海域、中部海域、西部海域で環境基準値を超える状況が続いております。このことから、博多湾海域のCODに係る水質汚濁対策を図ることとしたものでございます。  1,259ページ、お願いします。これまでの取組と成果を1,259ページ以降に記載しております。これまでに水質汚濁防止対策としまして、福岡県汚水処理構想、博多湾水質保全計画に基づき、下水道の整備、生活排水対策の推進等の負荷削減対策に係る河川や博多湾の水質改善、海底耕うんや覆砂による底質の改善、清掃、普及啓発等を実施、河川や博多湾の水質改善に寄与してきたところでございます。
 1,274ページをお願いいたします。今後の取組でございます。今後の取組について1,274ページ以降に記載しております。博多湾の汚濁負荷量の削減のため、博多湾の水質汚濁に係るCODの環境基準の達成に資するよう、下水道の整備、工場・事業場排水の規制・指導、雨水の貯留・浸透機能の向上等の発生源での負荷削減対策、河川のしゅんせつ、河川及び海域の清掃等の浄化対策等により博多湾の水質改善に努めるとともに、住民への啓発活動や住民と協働した環境整備を図っていくこととしております。
 以上が福岡地域の公害防止対策事業計画案の説明でございます。
 次に、北九州地域にまいります。
 お手元の資料、1,323ページ、お願いいたします。
 1,330ページをお願いします。北九州地域の計画策定範囲は、北九州市1市でございます。当地域、九州の最北端に位置し、本州と九州の接点であるとともに、中国や東南アジアと我が国を結ぶ国際航路上に位置し、古くから鉄鋼業、化学工業等が盛んな地域として発展してまいりました。産業の発展とともに大気汚染や水質汚濁などの公害が深刻化し、昭和47年度から公害防止計画を策定し、改善に努めてきたところでございます。
 1,331ページをお願いします。計画の主要課題です。響灘及び周防灘及び豊前地先海域の水質汚濁と洞海湾(川代泊地)のダイオキシン類対策の2点でございます。
 1,335ページをお願いいたします。主要課題の選定理由です。水質汚濁の状況ですが、CODについて響灘及び周防灘、豊前地先海域で環境基準値を超える状況が続いております。また、全窒素につきましても、同海域で測定時期によっては環境基準を超過している状況がございます。このことから、これらの海域のCOD及び全窒素に係る水質汚濁対策を図ることとしたものでございます。
 1,347ページをお願いいたします。これまでの成果と取組を1,347ページ以降に記載しております。これまでに水質汚濁防止対策としては、生活排水対策としての合流式下水道の改善、浄化槽の整備、工場・事業場対策としての排水の規制・指導等を実施し、海域の水質改善に取り組んできたところでございます。
 1,350ページをお願いします。今後の取組です。今後の取組について1,350ページ以降に記載しております。汚濁負荷量削減に関係する施策を総合的に推進し、響灘及び周防灘及び豊前地先海域の水質汚濁に係るCOD及び全窒素の環境基準の達成に資するよう、引き続き生活排水対策としての合流式下水道の改善、下水道終末処理場における処理水質の安定及び向上、合併処理浄化槽の普及、そのほか産業排水対策としての工場等の排水の規制・指導、住民への啓発活動等により当海域の水質改善を図っていくこととしております。
 1,356ページ、お願いいたします。次に、洞海湾(川代泊地)のダイオキシン類対策でございます。洞海湾に位置する川代泊地において、平成16年度に環境基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。このことから、当地におけるダイオキシン類汚染対策を図ることとしたものでございます。
 これまでの取組と成果を1,356ページから57ページに記載しております。これまでにダイオキシン類対策としまして、特定施設の設置者に対して測定結果の報告を求めるとともに、水質、底質及び生物に含まれるダイオキシン類の常時監視、海底表面への覆土等を実施し、汚染拡散防止に取り組んできたところでございます。
 今後の取組についてでございます。1,357ページ。現在、汚染範囲の詳細調査、恒久対策工法の検討等を行っており、これらの結果を踏まえ、恒久的な対応等について関係機関等との協議を行いながら検討していくこととしております。
 以上が北九州地域公害防止対策事業計画の説明でございます。
 続きまして、大牟田地域にまいります。1,391ページ以降が大牟田地域の資料になっております。
 1,397ページをお願いいたします。大牟田地域の計画策定範囲は大牟田市1市でございます。当地域は福岡県の南端、熊本県との県境に位置し、西側は有明海に面しております。産業としまして、三井三池炭鉱などの石炭工業、亜鉛精錬、石炭化学コンビナートなどの基幹産業を中心に発展してまいりまして、現在も化学工業が主要な産業でございます。産業の発展とともに大気汚染や水質汚濁などの公害が確認されるようになり、高度成長期には汚染状況が深刻化したことから、昭和48年度から公害防止計画を策定し、改善に努めてきたところでございます。
 1,401ページをお願いいたします。計画の主要課題です。計画の主要課題は、河川の水質汚濁対策と農用地土壌汚染の2点でございます。
 まず、河川の水質汚濁対策についてでございます。このページの中段以降に記載のとおり、BODについて、当地域の河川における達成状況は長らく低い状況で推移しております。また、当地域の面する有明海において、全りんについて環境基準を達成しておりません。これらのことから、当地域における主要課題として、有明海に流入する河川の水質汚濁対策を図ることとしております。
 1,414ページ、お願いいたします。これまでの取組と成果でございます。これまでに水質汚濁防止対策として、産業排水対策としての工場・事業場排水の規制・指導、家畜排泄物の適正な管理の指導、生活排水対策としての下水道の整備、浄化槽の整備のほか、生活排水対策に係る啓発活動等を実施してきたところでございます。
 1,418ページをお願いいたします。今後の取組でございます。今後の取組について1,418ページから1,420ページに記載しております。河川のBOD濃度の環境基準の達成、有明海の全りんに係る水質環境基準の達成に資するよう、引き続き工場・事業場排水の規制・指導、畜産排水等の適正化、下水道・浄化槽の整備、下水道の高度処理化、合流式下水道の改善、そのほか住民への啓発活動に取り組んでいくこととしております。  1,421ページ、お願いいたします。次に、農用地土壌対策でございます。当地域では、昭和45年にカドミウムによる農用地土壌汚染が判明して以降、5つの地域が対策地域として指定されました。
 これまでの取組と成果でございます。これまでに当地域におきましては土壌改良事業等に取り組んで、2つの地区が対策を終了し、指定を解除しております。1,424ページ、お願いいたします。今後の取組でございます。指定地域3地区のうち、昭和開北部地区について現在対策を実施しており、その他の地区についても順次対策を図っていく予定でございます。
 以上、大牟田地域公害防止対策事業計画案の説明をさせていただきました。
 福岡県の3地域、以上でございます。よろしくお願いいたします。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、以上の12地域につきまして、これらの公害防止対策事業計画案にご質問、ご意見等があれば、お出しください。お願いいたします。どうぞ。

○石川委員 先ほどの続きなんですけれども、結局、この事業計画案に計上されていないものは、財特法の特別な措置は受けられないということになりますよね。先ほど、抜けがあるんじゃないかということで申し上げたんですけれども、埼玉県の件はもう一回議論することにして、そのほかのきょうご出席の県の方で気がついていないんじゃないかと思ってちょっと申し上げますと、千葉県の市川市の公共下水道の処理場部分が抜けているんですが、それで本当にいいんでしょうかねということ、同じく千葉県の富津・君津一部事務組合の処理場という書き方がされてないと。それが抜けているんじゃないかと。それから、愛知県の流域下水道の処理場は載っているんですが、管渠という計上がないんだけれども、いいんでしょうか。それから、香川県の中讃流域下水道というのは載っているんですが、処理場部分が載ってないのは、これはいいのかなということ。同じく、広島県の太田川流域の処理場は載っているんですが、管渠の記載がないので、いいのかと。それから、同じく備後の芦田川流域の処理場の記載はあるんですが、管渠というのが抜けているんですが、本当にいいんでしょうねということ。
 それともう一つ、先ほどの埼玉県で、処理場が計画区域内にないというおっしゃり方をしたんですけれども、そもそもこの公害防止計画はそれぞれの環境をよくするためにこういう事業をやりますというのであって、処理場が計画区域から外れていますからそれは対象外ですというと、管渠はつくったけれども、処理場で処理してきれいにするところが大事なので、それをそもそも外すという言い方はあり得ないんじゃかと思うんですけれどもね。それじゃ公害防止計画はざる抜けになっちゃうんじゃないかと思うんだけれども。

○浅野委員 事務局に説明していただいたらいかがですか。

○岡田委員長 今の石川委員のご指摘にちょっと説明の、事務方の判断なり、これまでどういうチェックをしてこられたかについて説明してください。

○吉野課長補佐 まず、対象区域にない場合は、財特法の適用は受けられないというのは、事実はそのとおりでございまして、今ご指摘のようなことがございましたけれども、これまで公害防止計画制度をそのように運営をしてきたということであります。国交省や農水省を含めて、事前に関係府省及び自治体の方々とは調整をさせていただいて、対象とすべきもの、そうでないものというのは一応線引きをして記載をしておるというところであります。これまでの運用は特に変えているところはないということであります。

○浅野委員 今回は、公害防止計画とそれから対策事業計画とが切り分けられているので、公害防止計画そのものには当然、全部フルセットで載ってくるけれども、財特の対象になる対策事業計画としては財務との関係があって、一定の仕切りがあるというふうに理解するわけです。だから事業計画には載ってないから事業をやっていませんというわけではない。

○吉野課長補佐 一定の仕切りというのはあります。

○浅野委員 おやりになっているのだけれども、財特法の対象からは外れてしまっているという、そういう理解でいいですね。
 それから、公害防止計画の本体のほうに書かれている記述とそれからこの事業計画の記述の間の整合性は、事務局、きちっとチェックしておられると思うのですが、よくよく計画のほうを見ていると、特にしゅんせつとか客土とかというようなたぐいの事業に関して、余り計画のほうにはタイムスケジュール的なことが書いてなくて、一方、事業計画のほうはちゃんとお尻を10年で切ってあるわけです。というようなところについてはどういう指導をされたのですか。

○吉野課長補佐 公害防止計画自体は……

○浅野委員 もちろん、もともと自治体が自由におつくりになるものだから、口出しできないということですか。

○吉野課長補佐 そこ自体は特に財特法の期限とも特に関係あるものではございませんので、そこは期限を別に書きなさいというような形で指導しているものではございません。財特法の期限は10年間ということがありますから、事業計画に関してはちゃんと事業期間を書いてくださいということはお願いをしているということであります。

○浅野委員 それはそれでいいのだけれども、多少気になるのは、やっぱりこれからどういう事業をやっていくのかということについての調整をしなきゃいけないような部分が本体のほうには素直に書いてあるのだけれども、事業計画ではあたかもスケジュールがちゃんとあってそれにもとづいて事業計画がつくられているような読み方もできるような書きぶりがあるわけです。だから、こちら側について同意をするときに、事業計画に書かれていることはやはりスケジュール的にもちゃんとこれだけのことができるということが一応のチェックポイントになっているはずですが、その点での整合性はどうかということです。

○吉野課長補佐 公害防止対策事業に関しては、要は国の財政上の特例措置がありますから、しっかり事業量も含めて毎年度ちゃんとチェックをさせていただいて、そこは毎年度、所管省庁と財務省と協議をしてやっていくということになりますから、そこはしっかり我々のほうでも見させていただくということに尽きておりまして。

○浅野委員 その辺のところをよく自治体の方々にもご理解をいただいて、今後は毎年毎年チェックをするという仕組みは全く働かないので、ここで同意をしてしまえば、10年間同意は完全に生きるわけですね。だから、我が審議会としては「おやりください」って終わるのでしょうが、後々、財政当局との関係や会計検査院との関係でちゃんときちっと進捗しているのかというチェックは出てくると思うわけです。今回の取扱いの改正によってこれからは、従来と違って、5年ごとの計画の延長とかいった手続きがなくなりましたから、この小委員会ではチェックいたしません。したがって、そこは各自治体とも、遺漏なきようしっかりおやりくださるように、ということです。その辺が今後の新しい制度での運用になりますから、ご注意いただきたいと思います。

○岡田委員長 飯島委員、どうぞ。

○飯島委員 遅れて来て、すみません。
 先ほどからのお話を聞いて、公害防止計画本体のほうの計画期間が10年のものと、それから5年、7年のものがありますよね。自分で調べればわかるのでしょうが、こういう5年、7年の公害防止計画を策定したところの公害対策事業計画も5年、7年なのですか。

○吉野課長補佐 はい、公害防止計画と事業計画の期間自体は、本当は直接のリンクは特にないんですけれども。

○飯島委員 5年後、7年後にまた計画を策定することは可能で、しかも公害防止対策事業計画を延長して策定することも可能だということですね。 本的に対策が7年程度で終わるだろうということです。

○飯島委員 終わるだろうということで作られたけれども、終わらなかった場合には、また作ることができるのですね。

○吉野課長補佐 それはできます。

○飯島委員 もっと言えば、どこの地域でも10年たってもいわゆる著しい公害がなくならなかったら、また財特法の延長を要請することも可能なのですか。

○吉野課長補佐 財特法の延長は関係省庁の間でも、もう今回が最後ですよという認識でおります。

○飯島委員 もう40年たっているのです。私、実は30年前、制度発足から10年たったときに環境庁の環境管理課で公害防止計画制度の見直しに関わりまして、当時の大蔵省とずいぶん議論させていただいて延長できたのですが、当時は40年も延長できるとは思いませんでした。それでさらに延長できるのかなと思いまして。一般的には著しい公害って、もうなくなっていますよね。けれども、著しい公害でなければこの公害防止計画には合わない、そこに公害防止対策事業というかさ上げがあるので議論が複雑になっているというのは、先ほど浅野先生がご説明になったとおりだと思います。
 いずれにしても、今までの各県のお話を聞くと、これまで対策を講じてきて、相当改善していることは間違いないということがわかりますので、なかなか難しいところもあるでしょうが、できればこの計画期間内ですべて終了できるようにしていただきたいと思います。

○岡田委員長 ほかに委員の先生方からご指摘、ご意見等はございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、細かい議論をし始めればまだあるのかもしれませんが、私のほうから一、二お願いします。先ほどもちょっと途中で申し上げましたけれども、せっかくの各委員の先生方からのご指摘もありますので、ご指摘に即した形でチェックのほうはぜひきちっとしてください。抜けがないようにとか、そういう意味でですね。
 それから、あるいはできれば、基本的には皆さん方がお考えになって整合性がとれる記述になっていると思いますが、若干そうでもないところもあるかなというような気も多少します。整理のほうは少しでも努力していただけたらと思います。
 以上、私のほうからちょっとお願いをいたしまして、それではこの小委員会といたしましては21地域の公害防止対策事業計画案について了承するということでよろしゅうございましょうか。
(異議なし)

○岡田委員長 ありがとうございました。それでは、了承することといたします。
 今後の予定等につきましては、事務局から説明があるようでございますから、よろしくお願いしますし、あと、局長にも出席していただきました。その辺のことも全部事務局にお任せしますので、この後の段取りをお願いします。

○加藤環境計画課長 それでは、まず私のほうから今後の予定について一言申し上げます。
 本日ご了承いただきましたこの21地域の公害防止対策事業計画案につきましては、環境大臣が議長を務めます公害対策会議、これは3月15日に持ち回りにて開催する予定でございます。ここでの議を経まして、環境大臣の同意を行うという次第になってございます。
 それから、本小委員会につきましては、今までは例年、環境大臣による策定指示、それと同意と、毎年度2回開催をさせていただいておりましたけれども、先ほど申し上げましたような制度改正がございましたので、今後は公害防止対策事業計画の新たな作成とか変更の協議があった場合などに開催をするということでさせていただきます。開催が必要になりました場合には、改めてご連絡をさせていただきたいと存じます。

○白石総合環境政策局長 出たり入ったりして申し訳ございませんでした。皆様方の御説明を全部お伺いすることができませんでしたけれども、委員のご指摘の中にもありましたように、非常に熱心に取り組んでおられてここまで来たという感を持ちました。新しい制度のもと、また新しい委員長にご就任いただきまして初めての会合というふうなことでございますが、皆様方、本当に準備も含めてどうもありがとうございました。
 延長の話がございましたけれども、これ以上の延長はないという固い取組の決意のもとでよろしくお願いをいたします。
 以上でございます。

○岡田委員長 どうもありがとうございました。
 あと、事務局のほうは特にありませんか。

○加藤環境計画課長 ございません。

○岡田委員長 わかりました。
 それでは、以上をもちまして小委員会の議事を終了することといたします。
 皆さん方の議事進行のご協力によりまして、12時直前に終了することができました。どうもありがとうございました。

午前11時56分 閉会