中央環境審議会総合政策部会 公害防止計画小委員会第12回会合

議事内容

平成17年10月7日 午前10時00分 開会

○明石環境計画課長補佐 それでは、定刻になりましたので、始めたいと思います。
  なお、太田委員につきましては15分ばかり遅れてまいられるということでございます。
  それでは、議事に入ります前に、配布資料の確認をさせていただきたいと思います。
  まず、上から議事次第でございます。その次に配布資料の一覧の紙がございます。その下でございますが、資料1、中央環境審議会総合政策部会公害防止計画小委員会の委員名簿でございます。資料2でございますが、公害防止計画についてでございます。それから資料3、公害防止計画策定の基本方針の概要(案)でございます。それから資料4は公害防止計画基本方針(案)でございまして、資料4-1から、資料4-5までございまして、それぞれ新潟地域、静岡地域、広島地域、下関・宇部地域、香川地域となってございます。次に資料5でございますが、主な環境質の状況でございます。この資料につきましても、それぞれ資料5-1から資料5-5ということで、各地域の環境質の状況の資料となってございます。それから資料6でございます。廃棄物処理施設整備に対する公防財特法に基づく財政措置の見直しについてでございます。それから最後の資料でございますが、参考資料といたしまして、中央環境審議会総合政策部会の小委員会及び専門委員会の運営方針についてでございます。
  不足の資料はございませんでしょうか。不足の資料等ございましたら、事務局までお申し出いただきたいと思います。

○佐野環境計画課長 それでは、議事に入らせていただきたいと思いますが、その前に、前回の委員会の後、委員の異動がございましたので、ご報告を申し上げます。
  安原委員と飯田委員がご退任になられまして、新たに石坂委員が任命をされております。ありがとうございました。
  これまで本委員会の委員長は、安原委員にお願いしていたわけでございますが、今回の異動でご退任になられましたので、中央環境審議会運営規則第8条第3項に基づきまして、鈴木総合政策部会長の指名により、新たに小林委員が委員長に任命をされておられます。
  したがいまして、今後の議事の進行につきましては、小林委員長にお願いをいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○小林委員長 部会長の指名によりまして、委員長を務めさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
  それでは、ただいまから第12回公害防止計画小委員会を開催をいたします。
  お忙しいところ、ご協力ありがとうございます。
  また、本日は5つの地域、新潟県、静岡県、静岡市、広島県、山口県、香川県の関係者の方もご出席いただいております。本小委員会は、12時終了を予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。
  それでは、環境省総合環境政策局長よりごあいさつをお願いいたします。

○田村総合環境政策局長 総合環境政策局長の田村でございます。本日はお忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。会議開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
  本日、ご審議を賜りますのは、新潟地域等5地域の公害防止計画の策定指示についてでございます。新潟地域等5地域につきましては、平成12年度に策定されました旧公害防止計画に基づきまして、各種の公害防止施策が総合的に講じられてきたところでございます。関係諸機関をはじめ、関係者の皆様方のご尽力によりまして、環境の状況は全体として申せば改善されてきているところでございます。
  しかし、なお改善を要する問題も残っておりますので、新たな基本方針をお示しして、引き続き公害防止計画策定をしようとするものでございます。
  今回のご審議に関します策定指示につきましては、本日のこの委員会でご了承がいただければ、公害対策会議の議を経まして、10月14日に公害防止計画策定を指示する運びとなる予定でございます。
  今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、私のごあいさつにかえます。
  よろしくお願い申し上げます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  議事に入ります前に、委員の異動がございましたので、確認の意味を含めまして、小委員会の運営方針につきまして、事務局から確認願います。

○明石環境計画課長補佐 それでは、お手元の資料の一番下にございます参考資料をごらんいただきたいと思います。
  本委員会の会議の公開など、運営の方針につきましては、ここにございます「中央環境審議会総合政策部会の小委員会及び専門委員会の運営方針」に定められてございまして、会議の公開につきましては、(1)にございますが、「公開または非公開の取り扱いについては、当該小委員長または専門委員長が決めるものとする」とされております。この点につきましては、第1回の公害防止計画小委員会におきまして、本委員会は原則公開ということで了承されているところでございます。
  また、議事録及び議事要旨につきましては公開することとされておりまして、またこの会議録の調整に当たりましては、出席委員の了承を得ることができるところでございます。
  以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。小委員会に任されている部分もございますが、ただいま説明がありましたような方針でよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」との声あり)

○小林委員長 それでは、その運営方針で進めたいと思います。
  議事に入りまして、「新潟地域等5地域の公害防止計画の策定について」事務局から説明をお願いいたします。

○佐野環境計画課長 それでは、資料の2、それから主に資料の3に沿いましてご説明をさせていただきます。
  公害防止計画というのはどのような制度かというものは、各委員の先生方、これまでのご指導いただいてまいりました方ばかりでございますので、もう省略をさせていただきます。
  資料2の5ページをごらんをいただきますと、現在の公害防止計画の状況がございまして、公害防止計画に一番多いときで52地域ほどあったのでございますが、現在、今回の案を入れますと、案ベースで32地域が、こういうふうに5つのグループに分かれまして、おおむね5年ごと、途中調整をしたときもありますが、おおむね5年ごとのサイクルで計画を策定をしてまいったわけでございます。
  この一番上のグループでございますが、平成16年度までの計画期間の地域、これがここにございます新潟、静岡、広島、下関・宇部、香川。それから実は前回、前の16年度までのものでは、八戸という、計6つの地域がございましたわけでございます。
  この公害防止計画につきましては、計画の最終年度、計画が終わりますと、そのときの環境の状況のフォローアップをいたしまして、なお引き続き、公害防止計画の策定を要する状況にあるかどうかということの検討を行うこととなっているわけでございます。
  そのご検討の結果でございますが、それがこの資料2の8ページから後ろ、8ページに一覧表がございまして、9ページ以降にそれぞれの地域が書いてございますが、各地域におきまして、環境基準を超えておるという実態がどのくらいあるかということが、この8ページの総評のような状態になります。
  例えば、新潟ですと、大気関係では光化学オキシダントの環境基準が達成されておらない。水質関係ですと、地下水の汚染、それから水質にダイオキシンがある。それから海域のCODの基準が達成されておらないというふうに見てまいるわけでございます。
  これを具体的に見てまいりましたものが、9ページ以降の表でございまして、例えば9ページの新潟地域でございますと、ここに細かい数字が並んでおりますが、これは分母が測定点、分子が環境基準を達成しておる測定点でございますけれども、例えばその一番左の二酸化硫黄、11分の11とか、13分の13とありますのは、13分の13でしたら、13点測定局がございまして、いずれでも達成しておるということを示しているわけでございます。
  これを右の方へ見てまいりますと、例えば光化学オキシダントというところですと、11分の0とか、13分の0とか、指定環境基準を達成しておらない。右へ水質の方へ見てまいりますと、例えば海域のCODというところで、平成15年は5分の2とございますので、総環境基準点5点のうち、2点しか達成しておらないというふうに見るわけでございます。
  こういうふうに整理をいたします。なお、これは省略のために、各地域1つの表になってございますが、こういった検討を地域に含まれます市町村ごとに行いまして、整理をいたしましたものが14ページでございます。
  こういった検討を市町村ごとに行いまして、これをどういうふうに評価するかということでございますが、平成13年に制度の見直しを行いましたときに、本委員会の答申をまとめてございまして、まず、健康項目について、それからその他の生活環境項目について、それぞれ目安づけを行う。
  それで、健康項目の方はおおむね2と、2倍に重みづけを行うというような操作をしまして、おおむね健康項目で3項目、ポイントからいうと、6というふうに数えまして、これを超えているようなものは、まだ公害防止計画を要するという制度にしようというふうなことをしていただいたわけでございます。
  このルールに沿いまして、これらの地域の各市町村を見てまいりますと、この14ページのように、一番上、従前ですと、八戸地域というのは八戸市1市の計画だったわけでございますが、これを見ますと、もうポイントをつけてございませんが、このように環境基準を幾つも超えておるという状態ではないということで、今回、策定指示をしないというふうにしたいと思っております。
  それから、新潟地域のところにつきましては、従前新潟市、三条市、燕市だったのでございますが、これも市町村ごとに見ますと、先ほどの要件に当たりますのは、新潟市だけということになります。その下も同じでございまして、2番目の静岡のところは、実は静岡市、清水市が平成15年に合併をされまして、1つの静岡市になっておられますので、これについて見まして、策定としております。同様に広島のところは、広島市、呉市、府中町、海田町、熊野町、坂町あたりでございますが、これを市町村ごとに見ますと、策定を要するのは広島市だけというふうなことになったわけでございます。
  次に、環境基本法におきましては、公害防止計画につきましては、環境大臣から基本方針を示して、どういったことを重視して、どういった方向や考え方に立って公害防止計画をつくってくださいというものをお願いをして策定を指示するということになっております。
  それにつきまして、私どもで案をつくりましたのが、資料3、それから資料4でございまして、資料4で、4-1から4-5まで、それぞれ5つの地域ごとに、この地域ではこういったところに留意していただきたい。この地域ではこういったところに留意していただきたいというのがあるわけでございますが、これを総括表的にまとめましたのが、資料3でございます。
  したがいまして、資料3に沿いましてご説明を申し上げますが、資料3の1ページをあけていただきますと、まずそれぞれの地域におきまして、計画の策定をお願いする地域というのを、表のような地域ということにいたしたいと思います。
  それから、それぞれの地域の目標でございますが、それはこの資料3の2ページをごらんいただきますと、星取表がございます。これが要は、それぞれの地域において環境基準が達成されておらない事由と対応しておるわけでございまして、このそれぞれこういったものについて環境基準を達成するように計画を立てていただきたいということでございます。
  ただ、やはりともすると、総花になりますので、では、それぞれの地域で重要な課題、主要な課題ということは何かということで、比較的重点を置くべき項目を取り上げましたのが、ごらんいただいていると存じますが、資料の3ページにございます小さい星取表でございます。それぞれこういったところのものについて、重点的に解決を図るべく計画を立てていただきたいというふうにしてございます。
  計画の期間はいずれも平成17年度、本年度から21年度までの5年間でございます。
  そして、その講ずるべき公害防止施策の考え方等につきまして、この資料3の6以降、これはそれぞれおおむね共通したものでございますが、注意事項的なものを書いてございます。
  そして、前回平成16年度分の策定指示より、では、どういったことに留意して、それぞれこういった問題が、どういうふうに発生しておって、そのために何をするのがいいのかということを、なるべくちゃんと考えていただきたいということで、各地域の基本方針につきまして、最終ページに記述を加えてございます。例えば資料4-1の新潟地域でございますと、7ページ、静岡ですと、6ページになりますが、いずれも最後の方のページに、ここでもう一回、各対応すべき項目と目標が書いてあるのでございますが、その一番右に「備考」という欄を設けまして、その地域においては、原因が主に何であって、どういった対策を講ずべきか。それぞれ注意すべき事項をまとめまして、これに沿いまして、計画の策定をお願いをいたしたいといったような形の指示をしてはどうかと考えております。
  今、ひとくくりにしましてご説明してまいりましたが、それぞれの地域の環境、先ほどのところ、具体的な状況は資料5-1から5-5までございます。これはこの後、それぞれの県の方からご説明をお願いをしたいと存じます。
  まず、総括的な説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○小林委員長 ありがとうございます。
  ご質問、ご意見等ございましたら、後ほど一括のときにお願いをしたいと思います。
  それでは、5地域につきまして、各県からそれぞれの地域の説明を7~8分以内くらいでお願いをしたいと思います。
  まず、新潟地域についてお願いをいたします。

○新潟県(中野) 新潟県の環境企画課の中野と申します。よろしくお願いいたします。
  それでは、新潟地域の環境の状況について、ご説明をさせていただきたいと思います。
  資料5-1の1ページをお開きいただきたいと思います。
  冒頭お話がありましたように、前回の旧計画では新潟地域の公害防止計画は三条、燕、それから新潟市でございましたけれども、三条、燕市の環境の改善が進みましたことから、今回は新潟市についてお願いするものでございます。
  新潟地域は平成17年3月に市町村合併をいたしまして、地域、人口ともに拡大しておりますが、人口81万人、新潟県の約3分の1の人口を持つ都市でございます。
  ごらんいただきますように、かつて水俣病を発生した阿賀野川、信濃川を挟んである地域でございまして、上越新幹線、あるいは高速道路、北陸自動車道、磐越、あるいは日本海東北自動車道という高速交通網、それから新潟空港という形で、この地域のいわゆる高速広域交通網の拠点となっているところでございます。
  産業といたしましては、新産都市計画等の延長で電力とか、あるいは化学、あるいは紙パルプといった工場が立地してございます。
  2ページをお開きいただきたいと思います。2ページは大気汚染についてでございますが、ここに書きました測定局でこの地域の大気汚染の監視を行ってございます。
  3ページをお開きいただきますと、3ページはその測定局の位置図を示したものでございまして、こういったような形で人口密集地域、あるいは発生源の監視をやっております。NOX、あるいはSOX、SPMにつきましては、全局で環境基準を達成しております。しかしながら、オキシダントの環境基準が全局で未達成という状況になってございます。
  次のページをお開きいただきたいと思います。4ページ、オキシダントの測定局の位置でございますが、13局で測定をしておりますが、今ほど申し上げたとおり、環境基準の達成ができていないということでございます。
  5ページはこれはオキシダントの環境基準超過の日数をそれぞれの局で示したものでございますが、6ページをお開きいただきますと、6ページの下の図、注意報濃度の発令日数を入れたものでございますが、新潟地域の場合は、環境基準は超えるものの、54年以降、注意報レベルには至っていないという地域でございます。
  続きまして、7ページでございますが、水質汚濁でございます。河川、湖沼、海域と水系がございまして、河川につきましては3水系、18水域、湖沼1水域、それから海域も5区域に分けて監視を行っておりますが、河川、湖沼2区域のいわゆる陸水の水質改善は大変進んでまいっておりますけれども、海域で環境基準を達成できないという状況が生じております。
  8ページ、各水域の測定点でございまして、9ページをお開きいただきますと、海域の測定点において環境基準の達成できていない地点を×印で示させていただいております。
  続きまして、10ページでございますが、10ページはそれぞれの地点の海域CODの濃度の状況を示しておりまして、ここ数年わずかながらでございますが、濃度が上昇する傾向にございます。
  続きまして、地下水汚染についてご説明をしたいと思います。11ページでございますが、11ページに地下水汚染の基準超過地点を示してございます。この地域の特徴といたしまして、まずページ番号のちょっと横のあたりの3地点で、砒素が環境基準を超えておりまして、その上の新潟市赤塚というところで、硝酸性窒素及び亜硝酸正窒素の基準を超えています。あと、ほう素、あるいはふっ素といったものが環境基準を超える状況にございます。
  続きまして、ダイオキシンの測定結果でございますが、河川水の測定地点、超過状況を12ページに示してございます。信濃川の地点、あるいは右側の方になりますけれども、新井郷川の水系、3地点でダイオキシンが水質の環境基準を超える傾向にございます。
  続きまして、13ページは、それぞれの地点の濃度あるいはその濃度の経年変化を示したものでございます。ごらんいただきたいと思います。
  それから、14ページでございますが、14ページ、15ページは道路沿道の騒音の監視結果を取りまとめたものでございます。15ページの一番下をごらんいただきますと、道路沿道に約3万2,499戸の戸数があるわけですけれども、これらの環境基準の達成状況を評価いたしますと、昼夜とも達成しているところは、3万1,164件ということで、おおむね96%の達成率とはなっております。しかしながら、昼夜ともに環境基準を超えるといったようなところは、およそ400件、昼または夜に環境基準を超えているところはおよそ900件、併せて1,300件くらいの課題を残しているということでございます。
  続きまして、16ページを飛ばさせていただきまして、17ページ、航空機騒音あるいは新幹線騒音の状況についてご説明をいたします。
  まず、17ページの上の方でございますが、航空機騒音につきましては、1地点、滑走路の直下になりますが、その地点が未だ環境基準を超える状況にあります。新幹線の状況につきましては、騒音のレベル等、以前に比べますと、かなり改善は見られてきておりますけれども、I類型の部分で環境基準を達成できないという地点が6地点ほどございます。
  続きまして、18ページでございますが、これは新幹線の騒音の基準を超えている地域、あるいは航空機騒音の測定地点とその環境基準の達成状況を示してございます。ごらんいただきたいと思います。
  続きまして、19ページでございますが、地盤沈下の状況についてご説明をしたいと思います。昭和30年代、この地域は水溶性の天然ガスの大量くみ上げによりまして、平均で1年間20センチとか、最大で53センチとかという沈下を起こしたところでございますけれども、揚水規制等、条例で規制することによりまして、おおむね沈静化しております。ほぼ大半の地域は、自然沈下といったような形におさまっていると思いますが、海岸域での沈下、1センチから2センチくらいの沈下が現在でも続いているところでございます。
  最後のページになりますが、20ページは昭和30年代からの沈下の観測結果をまとめたものでございまして、ここ10年くらいかなり沈静化してきているという状況がお見取りいただけるかと思います。
  以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  引き続きまして、静岡地区についてお願いいたします。

○静岡県(鈴木) 静岡県環境森林部地球環境室の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
  それでは、資料5-2に基づきまして、ご説明させていただきます。
  まず計画の範囲でございますけれども、資料の1ページをごらんください。静岡市全域が公害防止計画の範囲となっております。この地域は静岡県の中央部に位置しておりまして、南北約80キロ、東西約40キロの広がりを持っております。平成15年4月1日に、旧静岡市、旧清水市が合併、新しい静岡市となりまして、市の面積は約1,374平方キロメートル、県全体の約18%を占めております。しかし、この面積のうち、森林面積が1,058平方キロメートルと市の面積の約77%を占めており、可住地面積が相対的に少ない地域となっております。
  次にこの地域の人口でございますけれども、平成17年8月1日現在で、70万9,000人。浜松市に次ぎまして、県内第2位の人口となっております。
  当地域を流れます主要河川についてですが、1級河川といたしまして安倍川、その支流の藁科川、丸子川となります。2級河川としまして興津川、庵原川、巴川、浜川、それから小坂川といった河川がございます。
  この地域の産業ですけれども、伝統産業であります家具、下駄などの装備品産業、特産品でありますミカン、お茶を活用しました食料品工業、清水港、臨港地区の造船、それから鉄鋼、こういった産業が盛んでございます。また、静岡につきましては、首都圏や中京圏の大消費地に近いというようなことがありまして、電気機械、化学工業、石油製品、非鉄金属工業等も発達しております。
  当静岡市におきましては、県庁所在地でありますために、情報、それからその管理機能等の集積も高く、人口が都市部に集中しております。
  当地域の交通の関係ですが、地域内を東名高速道路、国道1号、東海道本線、東海道新幹線が横断しております。また、第2東名高速自動車道、中部横断自動車道などの建設が進められており、今後、ますます交通の要衝としての役割を担うことが予想されております。
  それでは、環境質の説明に入りたいと思います。
  まず、大気環境でございますけれども、資料2ページをごらんください。一般大気測定局・自動車排出ガスの測定局整備状況一覧でございます。現在、静岡市内の大気測定局、一般測定局12局、自動車排ガス測定局、3局、計15局ございます。
  資料3ページがその位置図でございます。平成15年度の測定結果で見ますと、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、ベンゼン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ジクロロエタンにつきましては、すべての測定局において、環境基準を達成しておりますけれども、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントにつきましては、環境基準を達成していないところもございます。
  資料4ページをごらんください。浮遊粒子状物質でございますけれども、一般局で12局、自動車排ガス局で3局、計15局で測定しております。そのうち、長期的評価で3局、短期的評価では5局、環境基準を達成しておりません。
  5ページの下の表ですけれども、浮遊粒子状物質濃度の推移でございます。
  6ページをごらんください。6ページは光化学オキシダントにつきましての一般測定局12局で測定している状況でございます。すべての局において、環境基準を超過しております。そのうち、2局、図面上で×をつけておりますNo.1とNo.2でございますけれども、注意報のレベルを超えました測定局でございます。ほかの10局、図面上では△をつけておりますけれども、環境基準未達成ではありますけれども、注意報レベルまでは行っていないというような測定局でございます。
  7ページにつきましては、オキシダント濃度の1時間値が0.06ppmを超えた日数の推移。
  8ページにつきましては、オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm、注意報レベルを超えた日数の推移でございます。オキシダントにつきましては、県と市が協力いたしまして、5月から9月まで、監視をしておりまして、注意報等の発令を行っています。
  資料9ページの方をごらんください。地下水汚染の状況でございます。この公防計画の地域内に5つの地域が汚染の地区としてございます。
  資料10ページをごらんください。その地域のデータでございます。古庄地区におきましては、砒素が、新川、清水七ツ新屋地区につきましては、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、清水三保地区につきましては、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、こういったものが環境基準を超えております。また、このページの一番下に清水広瀬地区がございますけれども、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素が環境基準を超えております。
  発生源対策といたしまして、水質汚濁防止を県の生活環境の保全等に関する条例の規制対象となる工場、事業所に対し、定期的な立ち入り検査を実施し、有害物質の使用の削減、地下浸透の防止等の指導を実施することにより、新たな地下水汚染防止を図っているところでございますけれども、汚染が判明しておりますこの地域につきましては、敷地内高濃度汚染土壌の除去、土壌ガスの吸引、揚水曝気、汚染物質の除去等を行いまして、広瀬地区の詳細につきましては、肥料が原因でありますことから、施肥方法の検討等を行っております。また、今後につきましても、これらについては、引き続き定期的なモニタリング調査を行っていくことにしております。
  また、最初に申しました古庄地区の砒素でございますけれども、平成9年、10年度、2カ年間調査を行いまして、汚染の原因は自然的要因であるという判断に至っております。
  資料11ページをごらんください。ダイオキシン類汚染でありますけれども、静岡市街地の北部にあります巴川流域、昭和49年の台風で大洪水を起こしました。その洪水対策の一環といたしまして、麻機遊水地というようなものを設置いたしました。その遊水地におきまして、遊水地の第4工区において、水質で2地点、底質で3地点、ダイオキシンが環境基準値を超過しております。浄化対策といたしまして、学識経験者らによります巴川遊水地第4工区の浄化検討会、それから巴川流域麻機遊水地自然再生協議会というような協議会をつくっておりまして、汚染の原因究明、汚染の平面分布、垂直分布を確定するとともに、対策の基本的な方法や周辺環境に配慮した工法を検討して、本年秋をめどに、対策工法を決定して、今後、対策事業を実施するということにしております。
  12ページがそれらの位置的なもの、それからデータでございます。
  13ページをごらんください。騒音関係でございますけれども、自動車交通騒音につきましては、市内29の地点で測定しております。そのうち、15地点で環境基準を超過しております。また、そのうち7地点で要請限度も超過しているような状況にございます。今回、面的評価を行っておりますけれども、この面的評価の総延長、道路の総延長は284.9キロメートル。このうち、居住する対象となる地域の住居等につきましては、トータルで5万1,743戸。昼夜間とも環境基準を達成しておりましたのが4万3,848戸、84.7%の達成率でございました。交通量の多い国道1号、国道149号、国道150号、この辺の地点に基準超過の地点が集中しているところでございます。
  最後に新幹線騒音でございますけれども、15ページをごらんください。現在6地点で測定を行っております。地図上では環境基準未達成を×に、環境基準達成を○で示しました。
  16ページをごらんください。騒音の測定調査結果でございます。ナンバー5の清水渋川1丁目を除いた5地点で環境基準を超過しております。今後ともこの騒音の状況の把握に努めますとともに、JR東海に音源対策等の推進、働きかけていきたいと考えております。
  以上、資料に基づき、簡単にご説明してまいりましたが、以前と比べますと、全般的に環境の改善が図られているところでございますが、麻機遊水地のダイオキシン汚染、また国道1号を中心といたしました自動車交通による環境問題など、課題は大きいものと認識しております。今後もこのような課題に対しまして、積極的に取り組んでまいりたいと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。
  以上で終わります。

○小林委員長 ありがとうございます。
  続きまして、広島地域、お願いいたします。

○広島県(石友) 広島県環境対策室の石友と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、資料5-3に基づいて説明いたします。
  まず1ページをお開きください。今回の策定範囲でございますけれども、従前の2市4町から、広島市1市のみということになっております。広島市につきましては、県の南西部に位置いたしまして、主な河川といたしまして、1級河川の太田川、2級河川の瀬野川などが流れております。そして南側が瀬戸内海広島湾に面しておりまして、比較的気候温暖な地域でございます。特に広島湾につきましては、カキ養殖の漁場ということで広く利用されております。
  人口は111万9,000人で、県全体の39%。面積は742平方キロメートルで県全体の8.8%を占めております。
  産業につきましては、自動車などの輸送用機械器具製造業、さらに一般機械器具製造業などの重工業が沿岸部に立地しております。
  次に交通の状況でございますけれども、広島市内には高速道路の山陽自動車道と中国自動車道のこの2線が走っております。さらに都市高速道路ということで、現在2路線が整備されております。さらに、今後、都市高速道路が3路線整備される予定になっております。国道につきましては、2号線が沿岸部を東西に走りまして、山陰に抜けます国道54号線が南北を貫いております。鉄道につきましては、山陽新幹線、それから山陽本線、呉線、芸備線、可部線などが走っておりまして、いわゆる交通の要衝という形になっております。さらに港湾といたしましては、特定重要港湾に指定されております広島港がございまして、主に完成自動車の扱いが47%を占めているという現状にございます。
  それでは、2ページの方をお開きください。環境質の説明をさせていただきます。まず、大気汚染につきましては、市内に11局、測定局がございます。一般局が7局、それから自動車排ガス局が4局ということになっております。平成15年度の測定結果によりますと、光化学オキシダントと二酸化窒素について、環境基準を超過するところがございますが、その他の項目につきましては、すべてクリアしております。
  3ページがその位置図というふうになっております。次に4ページをお開きいただきたいと思います。まず、光化学オキシダントでございますけれども、7つの測定局のうち、△の印のところが、いわゆる環境基準、注意報レベル以下の超過地点でございます。×印の2地点につきましては、注意報レベルを超過しているという場所でございます。
  次に5ページをお開きいただきたいと思います。今の7つの測定局につきまして、0.06ppmを超えた日数ということでグラフでございますけれども、年々超過日数が増えているというような現状がございます。
  次に6ページをお開きください。いわゆる注意報レベルを超えた2地点でございますけれども、1つの福木小学校というのがございますけれども、これにつきましては、年度により変動はありますものの、ほぼ毎年注意報レベルを超過しております。
  次に7ページでございます。二酸化窒素の状況でございます。この中で環境基準を超過しておりますのが、自動車排ガス局の8番の庚午、それから9番の紙屋町というところが二酸化窒素の環境基準を超過しております。
  次に8ページをお開きください。この2地点の経年変化をあらわしたものでございます。最近、横ばいですが、若干超えるという状況が続いております。
  次に水質汚濁について説明いたします。9ページは水域類型の指定の状況で、河川の状況を示しております。
  それから、10ページは海域の指定の状況。
  それから12ページでございます。12ページが、それぞれの、ちょっと見にくいのですけれども、測定点をあらわしております。水質の状況について言いますと、健康項目、さらにダイオキシンについては、河川、海域ともすべて環境基準を達成しております。そして河川のBODについては、平成15年度につきましては、改善傾向にありまして、19水域すべて環境基準をクリアしております。これはこれまでの下水道整備、広島市におきましては、下水道普及率が92%まで普及しました。さらには旧市内、6つの河川がございますが、しゅんせつなどによりまして、改善になったものというふうに考えております。
  次に13ページでございます。これもちょっと見にくいのですけれども、海の方にCODの当てはめ水域が4水域ございます。沿岸部に3水域、その沖側に1水域ということで、これの1つはB類型でございますが、あと3つ、A類型ということで、これすべて環境基準に適合しておりません。先ほど申しましたように、下水道整備、それからさらには総量規制等によって陸上からの負荷はかなり低減してまいりましたけれども、非常に地形的に湾奥ということがあって、非常に堆積しやすいというような構造、最近よく言われますけれども、内部生産というようなこともあって、なかなか環境基準が達成できないところという状況にございます。
  次に14ページでございますけれども、これらの4水域のCODの75%値の経年変化をあらわしたものです。全体的に横ばい傾向ではございますが、環境基準をちょっと超過しておるという状況でございます。
  15ページも同様にそれぞれの水域も同じ状況でございます。
  ここではあらわしてはいませんけれども、地下水について17測定地点中3地点で環境基準を超過しております。項目につきましては、テトラクロロエチレン、それからシス-1、2-ジクロロエチレン、ふっ素ということになっております。ただし、今のところ、その原因の特定に至っておらず、今後引き続き定期的なモニタリング調査、さらに原因究明を行っていこうということにいたしております。
  次に16ページでございます。自動車騒音でございますけれども、ここでは面的評価の結果を載せております。全225区間、対象評価戸数8万8,580戸について調査をしております。その最終的な結果につきましては、19ページをごらんください。昼夜とも環境基準以下のところが84%。環境基準を未達成が16%ということになっております。
  次に20ページをごらんください。これは新幹線騒音の状況でございます。市内に測定点が3カ所ございまして、そのうち2カ所[1]の佐伯区の利松2丁目、それから[3]の中区西白島町において、環境基準を達成しておりません。対策としてJRの方でいろいろ努力されておりますけれども、スピードアップとか、いろいろな問題がありまして、解決には至っておりません。今後とも引き続き達成へ向けて、JRの方へ働きかけをしていきたいというふうに考えております。
  以上、環境質の説明をいたしましたけれども、本県の場合、いわゆる自動車による大気汚染とか騒音、さらにはCOD、特に海域のCODが大きな課題だというふうに認識しております。今後、こういう課題に向かって鋭意、その対策を進めてまいりたいというふうに考えております。
  以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  次に、下関・宇部地域についてお願いいたします。

○下関・宇部地域(川本) 山口県の環境対策課の川本といいます。どうぞよろしくお願いいたします。
  下関・宇部地域は昭和50年度から6期、30年にわたって、今まで公害防止計画に基づき諸施策を推進してきたところでございます。当該地域を構成している下関及び宇部市においてはなお道路騒音や河川の水など、改善を要する課題も残されております。さらに、もう一歩努力して、よりよい環境を目指したいというふうに考えておりますので、引き続き策定の指示を受けたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
  それでは、スライドと資料に沿ってご説明いたします。
  まず、1ページ、スライドにもお示ししていますけれども、地域の概況についてご説明いたします。当地域は山口県の南西部に位置しまして、範囲は下関市、この下関市は今年の2月に旧下関市、それから菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、1市4町が合併したところでございます。それともう1カ所は宇部市でございます。これも昨年の11月に旧楠町と合併をしたところでございます。この下関と宇部市の2市をもって構成されております。面積は約1,000平方キロメートルでございまして、県全体の16.4%でございます。人口は約48万3,000人でございまして、県下の31.6%というふうな状況でございます。
  交通についてでございますが、交通については高速自動車国道の中国自動車道及び関門自動車道をはじめとしまして、国道2号線、9号線を主要幹線道路としまして、当地域を東西に横断し、また本州と九州を結ぶ道路交通の要衝となっております。鉄道につきましては、JR西日本の山陽新幹線及び山陽本線、それから飛行場としては、宇部市に第2種空港の山口宇部空港、それから下関市に海上自衛隊の小月飛行場がございます。
  当地域の産業構造ですけれども、当地域はサービス業等の第三次産業が中心になっておりますが、このほか、化学、窯業、輸送用機械器具等の第二次産業により構成されております。主な企業としましては、下関三井化学、三菱重工業下関造船所、中国電力の下関発電所、それから宇部興産、協和発酵、セントラル硝子といったような主要企業がございます。
  2ページをお示ししたいと思います。大気汚染についてでございますけれども、大気汚染常時監視測定網の整備状況の一覧は2ページで、臨海部に沿って11の測定局が配置をされております。
  それから、3ページをお示ししたいと思います。光化学オキシダントの状況でございます。大気環境で環境基準を満たしていない項目に光化学オキシダントがございまして、6局で測定をしておりますが、測定の日数の推移は各年度によりばらつきが見られております。これは資料の次の4ページにお示しをしております。
  それで、図面上の×印の地点をお示しをしております。これは注意報レベルを超過をしているというところでございます。緊急対策として、今後とも、緊急時の措置の徹底や通報、連絡体制の円滑化に努め、被害の未然防止を図りたいというふうに考えております。
  続きまして、5ページをお開きいただきたいと思います。水質関係でございます。資料の5~7につきましては、それぞれの水域類型別の指定状況を掲載をしております。
  それから、8ページをお開きいただきたいと思います。位置図の方をこれにお示しをしております。当該地域の主要河川は2級河川として厚東川や木屋川など、9つの河川があります。それから湖沼としては小野湖など、3湖沼、また海域としては響灘、周防灘海域など、4海域が類型を指定されております。
  9ページをお開きいただきたいと思います。河川のBODについてでございます。河川のBODにつきましては、武久川1地点、それから友田川1地点で環境基準を超過しております。ともに改善傾向ではありますが、友田川は近年横ばいの状況というふうになっております。水質汚濁発生負荷量の割合を見てみますと、武久川では生活系が56%、友田川では生活系が66%というふうになっております。
  11ページをお開きいただきたいと思います。湖沼のCODでございます。湖沼のCOD濃度は常盤湖、小野湖、豊田湖で環境基準未達成となっております。水質汚濁発生負荷量の割合で見てみますと、常盤湖では生活系が43%、小野湖では生活系が36%、豊田湖では生活系が27%というふうな状況でございます。
  13ページをお開きいただきたいと思います。これは湖沼の全窒素でございますけれども、湖沼における全窒素の類型指定は小野湖と豊田湖がII類型ですけれども、指定されておりまして、いずれも未達成という状況で、×印でお示ししておりますけれども、未達成な状況でございます。
  それから、15ページをお開きいただきたいと思います。湖沼の燐でございます。同じく湖沼における全燐の類型指定は小野湖と豊田湖がII類型で指定をされておりますけれども、いずれも未達成というふうな状況でございます。
  それから、17ページをお開きいただきたいと思います。海域のCODでございます。17ページの図は環境基準点での達成状況をあらわしております。×印が達成をしていないというふうな状況でございます。響灘や周防灘海域のCOD濃度、山口・秋穂海域並びに豊浦・豊北海域のCOD濃度はやや増加傾向というふうな状況がございます。
  水質汚濁に係る今後の対応としましては、産業系の発生源については、総量規制基準等の遵守の監視、指導を継続をして行いたいというふうに考えております。生活排水対策については、公共下水道の整備促進といった点、あるいは浄化槽の整備促進といったことで継続的にこれからも続けていきたいというふうに考えております。
  18、19ページにはそれぞれの海域の近年の傾向をお示しをしておるところでございます。
  それから、20ページをお開きいただきたいと思います。地下水汚染についてですけれども、宇部市の笹山地区、図でいきますと、×印がついておりますが、この宇部市笹山地区の3地点でテトラクロロエチレンが環境基準未達成の状況でございます。この地下水汚染の原因については、過去テトラクロロエチレンを使用していた事業所が疑われるということでございますが、原因の特定というところには至っておりません。
  21ページに、近年のそのテトラクロロエチレンの濃度の推移をあらわしているところでございます。
  それから、22ページに測定点をあらわしておりますけれども、C-9、10、11の地点が超えているというふうなところでございます。
  それから、23ページでございますが、自動車騒音でございます。まことに恐縮ですけれども、ご訂正をちょっとお願いしたいと思います。一番下のところに、注意書きのところに52+83+366=501戸(9.6%)というふうに書いておりますが、これを52を55、83を144、それから366を331、501を530、それから9.6を10.2というふうにご訂正をお願いしたいと思います。この地域における自動車交通騒音に係る環境基準達成状況の評価結果としましては、評価の対象とした住居等、5,194戸のうち、530戸が環境基準を達成しておりません。
  最後に、新幹線騒音についてでございますが、25ページをお開きいただきたいと思います。ここにお示ししていますとおり、下関市の地点と宇部市の吉見地点2カ所で環境基準を達していないというふうな状況でございます。
  この地域、以前は小野田地域というのもございましたけれども、その小野田地域については、ことし卒業ということで、宇部市とそれから下関について策定指示をいただきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○小林委員長 ありがとうございます。
  5番目に香川地域についてお願いいたします。

○香川県(大森) 香川県の環境管理課の大森でございます。
  それでは、香川の主要な環境質の状況につきまして、資料5-5に沿いまして、ご説明を申し上げます。
  まず、地域の概況でございますが、1ページをごらんいただきたいと思います。当該地域は香川県のほぼ中央部に位置しておりまして、高松市、坂出市、善通寺市の3市が範囲となっており、地域内の人口は42万9,000人ということで、県全体の42%を占めており、また本県産業の中核ともなっておりまして、県全体の製造物の出荷額の40%を占めているということでございます。
  それから主要交通の状況につきましては、本州四国連絡橋児島・坂出ルートのほかに、平成15年に高松自動車道も全線開通しまして、中国圏、関西圏などとの一体化が着実に進んでおりまして、今後、産業の発展、交通量の増大等が見込まれているところでございます。
  次に、環境質の状況についてでございますけれども、最初に大気環境の状況についてでございますが、2ページに測定局の一覧を、それから3ページにそれぞれの位置を示しております。大気汚染の概況といたしましては、浮遊粒子状物質と光化学オキシダント、それからベンゼンが環境基準を未達成でございまして、その他の項目につきましては、達成をしているという状況でございます。
  それでは、未達成項目の具体的な状況につきまして、ご説明をいたします。まず、浮遊粒子状物質につきましては、4ページに示しておりますけれども、一般局が10局、自動車排気ガス局が3局、測定をいたしております。このうち、●で示しております善通寺市役所1局が未達成でございます。
  その経年変化を5ページに示しておりますが、日平均の年間2%除外値は近年、基準値以内ということになってございますけれども、平成15年度には環境基準値を超過する日が2日連続したということから未達成ということになったものでございます。
  次に、光化学オキシダントについてでございますが、6ページにお示しをしたとおり、一般測定局7局、自動車排ガス局1局で、測定をいたしておりますが、すべての局で環境基準を達成していないという状況でございます。
  特に、善通寺市役所では、7ページに記載いたしておりますけれども、平成15年度に、1時間値が0.12ppmというふうになりますとともに、環境基準値0.06ppmを超える日数が、平成10年度以降増加の傾向にあるということでございます。
  それから、ベンゼンについてでございますけれども、8ページにお示しをしておりますけれども、6局で測定をいたしております。平成15年度から監視を始めましたので、比較的交通量の多い国道11号線沿いにあります栗林公園の前で環境基準値を超えておりまして、■で位置を示してございます。
  続きまして、水質汚濁の状況についてでございますけれども、9ページに環境基準の類型指定の状況。11ページに環境基準点を示しております。
  水質汚濁の概況といたしましては、健康項目につきましては、河川、海域ともに環境基準を達成している状況でございます。生活環境項目につきましては、まず河川のBODについてでございますけれども、12ページに環境基準の達成状況を地点ごとに示しており、●が未達成の地点であり、地域内の達成率は50%ということで、非常に低い状況でございます。
  13ページと14ページに環境基準を超過した7地点の75%値の経年変化を示しております。主要な汚濁源というのは、生活排水、それから未規制事業場の排水というふうになっておりまして、その対策が非常に重要というふうになっております。
  次に、海域のCODについてでございますけれども、この地域の東讃海域、備讃瀬戸、それから詰田川尻の3水域でのA類型の当てはめがなされている海域ですけれども、環境基準が未達成というふうになっております。
  それから、この環境基準を超過しております4地点の75%値の経年変化を16ページに示しておりますが、長期的に見ますと、徐々に悪化しておるという状況であります。
  海域の全窒素、全燐についてでございますけれども、全燐はすべての地点で環境基準値を満足しておるという状況でございます。一方、全窒素につきましては、17ページにお示しをいたしておりますけれども、備讃瀬戸の(イ)、それから備讃瀬戸の(ハ)の海域で環境基準値を超過した地点があるという状況でございまして、その超過した地点の平均値の経年変化を18ページに示しておりますが、ここ数年悪化の傾向にあるという状況でございます。
  次に、地下水汚染についてでございますが、汚染地区は2地区ございまして、1地区は高松地域ということで、19ページにお示しをいたしております。トリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが環境基準値を超過しております。ここ数年、緩やかな減少傾向が見られておる状況でございます。
  他の1地区につきましては、坂出地域ということで、20ページにお示しをいたしております。硝酸性窒素、それから亜硝酸性窒素、9地点で環境基準値を超過しております。これらの高松地域、それから坂出地域につきましては、飲料水として、井戸水を使わないようにというような指導も行っておりまして、特に、坂出地域につきましては、汚染区域が広範囲にわたる可能性もあるというふうに考えております。今後、引き続いて範囲の特定をしていきたいということ、それから、関係者が連携して汚濁負荷量の削減の2点に取り組んでいきたいというふうに考えております。
  次に、土壌汚染についてでありますが21ページにお示しをいたしております。高松市の新開西公園の土壌から環境基準値を超えますダイオキシン類が検出されまして、ダイオキシン類対策特別措置法に基づきまして、本年3月に県が対策地域を指定し、高松市が対策を講じたということでございます。
  それから、最後に騒音についてでございますけれども、自動車騒音の面的評価につきまして、22ページと23ページにお示しをしておりますが、98区間の評価対象戸数が2万7,927戸ですけれども、その中の環境基準達成率は97.9%という、高い状況にあります。しかしながら、24ページにお示しをしておりますように、坂出市の国道11号線沿いの14と15の評価区間では、60%未満と低い状況になっております。
  以上が香川地域の環境質の状況でございます。本地域は昭和50年から公害防止計画に基づきます施策の推進によりまして、環境質は、かなり改善されております。しかし、依然といたしまして、自動車交通公害、それから水質汚濁、地下水汚染など、まだまだ改善していかなければいけない問題が残っておりまして、引き続きまして、香川地域につきまして、公害防止計画の策定指示をいただきまして、関係者と連携して問題解決に向けまして、積極的に取り組んでいきたいと、かように考えております。
  以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  それでは、以上で説明を終わりまして、5つの地域の環境質の状況及び公害防止計画の策定指示につきまして、ご質問、あるいはご意見がありましたら、お願いをいたします。

○浅野委員 策定の指示については、いずれの要件も満たしていますので、適切であると考えます。
  新潟地域について、海域の水質が余りよくないというご説明でしたが、閉鎖性海域でないにもかかわらず、どうして水質が悪いのだろうかと、気になります。策定指示についての基本方針では、原因の究明に努めるとともにということになっているのですが、果たしてその原因がまだわからない状態なのかということが、少々気になります。
  次に山口県でありますが、湖沼のCOD及びN、Pでありますけれども、先ほどのご説明を伺っておりますと、どうも生活系の負荷が、もっと人口密集の、いわゆる都市地域に比べるともっと低いという印象を受けたのです。例えば豊田湖については、27%ですが、豊田湖も小野湖もいずれもダムであります。小野湖の場合も、生活系については36%です。
  常盤湖はちょっと違いますが、これも43%で、とりわけ豊田湖と小野湖という、この2つのダム湖については、生活系よりも、むしろ農畜産系とか、あるいはもっと森林の施肥とかといったようなところに汚染の原因があるのではないかという気がするのですが、等と書いてあるから、役所流の言い方をすれば、その中に含まれているとはいえ、ここでの説明ぶりはどうも何となく、生活系だけたたいておけば、ここでの環境基準を達成できるという印象を受けるのですが、そういう対策で本当にいいのかということです。むしろ農畜産系とか、森林などの面源負荷のようなところに少し目配りをしないといけないのではないのだろうかということが心配になります。この辺をどうお考えかをお聞きしたい。
  それから、香川地域でありますけれども、ここでは地下水汚染の硝酸性窒素が坂出の、これ青梅川というのでしょうか、ここのあたりに集中的に出ているわけです。この原因は何であるのか。これについても基本方針の書きぶりを見ると、原因の究明と書いてあるような気がするのですが、大体、常識的には、やはり過剰施肥とかそんなものだろうというふうに普通は考えるのですね。
  それが何か原因の究明などというぼかした言い方なのはなぜかという気がするのです。これほど局地的に集中的に汚染が出ているというからには、その辺の農業の形態がどうなのかとかというふうなことを見れば、もっと単純に原因がわかっているのではないのかという気もするのです。本当にわかってないのでしょうか。これを今後どうされるのか。
  以上、私の3地域についてのご質問です。そのほかは、大体書面とご説明から状況がわかりました。

○小林委員長 それでは、順番にお願いいたします。
  新潟地域につきまして、海域の汚染の原因について。時間が余り余裕がありませんので、大変恐縮ですが、簡潔にお願いをいたします。

○新潟県(中野) 新潟地域の海域のCODの件についてでございますが、現在、この件につきましては、16年度から新潟県と新潟市が共同しまして原因の究明を行うということで、地域の非常に詳細なポイントを設定して深度別の測定を行うとか、項目を増やすといったようなことで原因の調査をやっておるところでございます。
  原因として考えられることは、1つはやはり信濃川、阿賀野川という非常に大きい河川がございますので、こちらの方のCODの流入と、有機物の流入というのが1つの大きい原因と考えられます。2点目は、やはり栄養塩類等の問題がありまして、常に流れている海域ではございますけれども、富栄養化、いわゆる内部生産という問題が少し関係しているのではないかというふうに推測をしておるところでございます。
  この地域の今後の下水道の整備につきましては、現在、65%くらいの整備率でございますけれども、将来的に5年後には77%ぐらい、10%ぐらいに上げていくというような計画もございまして、負荷削減はある程度進むと思いますが、その他、いろいろと対策等につきまして、新潟市あるいは関係機関と協議を進めてまいりたいというふうに考えております。

○小林委員長 引き続きまして、下関・宇部地域の湖沼の汚染あるいは汚濁の原因について。

○下関・宇部地域(川本) ご指摘のとおり、生活系は非常に低いという状況でございます。考えられますことは、先生がおっしゃいましたように農業系のものだとか、あるいは山林、農用地が占めているということもありまして、夏季におけるそういった内部生産の影響ではないか。生活系だけではなくて、そういうふうな畜産系だとか、内部生産の問題とか、そういったことに原因があるのではなかろうかというふうに考えております。そういった対策についても考えていきたいというふうに考えております。

○小林委員長 香川地域の地下水、硝酸性窒素。

○香川県(大森) 香川地域の坂出地域の青梅川の周辺なのですけれども、ここにつきましては、私ども考えておりますことは農業だろうと。ここの地域につきましてはニンジン、それからサツマイモ、これは砂地につくっておるのですけれども、そういうものをつくって、輪作的にずっと回してつくっているということで、それで高くなった。水田が入りますと、かなり下がるという状況にもなるのですけれども、砂地であるということと、そういうことで、水田をつくっていないということで高くなる。今、地元の坂出市、それからJAの関係者と協議をして対策を進めていこう、施肥の方法を検討していこうということで取り組んでおるところです。

○小林委員長 ありがとうございます。
  浅野委員、よろしゅうございましょうか。

○浅野委員 結構です。

○小林委員長 ほかに。石坂委員。

○石坂委員 新潟の地盤沈下ですけれども、この沈下の数字というのは、いつからいつまでの数字なのかというのが1つのお尋ねです。それから、海辺のあたり、空港周辺のところ、ここが地盤沈下の数字が大きくなってるわけですけれども、原因は天然ガスのくみ上げによるのだというふうにおっしゃっておられましたけれども、この地域が特にひどくなっているというのは、特段の理由があるのでしょうかということです。
  それからもう一つは、広島でしたでしょうか。海域の汚染とカキの養殖との関係、影響はどうでしょうかというのが2つ目です。
  それから3つ目は、香川地域ですけれども、ダイオキシンの汚染ですけれども、市が対策を講じているというお話でしたけれども、この原因ははっきりしているのでしょうか。焼却炉とか、もしはっきりしているのであれば教えていただきたいと思います。

○小林委員長 それでは、新潟地域から地盤沈下についてお願いいたします。

○新潟県(中野) まず、19ページにお示ししました地盤沈下の状況の何年度かということでございますが、これは14年度から15年度の1年間の沈下量でございます。
  それから、海岸地域の沈下の原因についてということでございますが、当初、新潟地域全体の沈下量については、水溶性天然ガスのくみ上げによるということで規制をしまして、全量、水を地下に還元することで沈静化したということでございます。この海岸部の沈下につきましては、現在のところ、幾つかの原因を推定しておりますが、まだ特定に至っておりません。
  例えば、この地域は信濃川の堆積層でできたところでございますので、その沈下量が大体年間でも4ミリくらい、自然でもあるというようなこともございます。それから沖積層自体の厚密の問題、あるいは海岸浸食の影響といったようなことで、これらの原因につきまして、十分監視をしながら専門家のご意見を伺うという形をとっています。

○小林委員長 続きまして、広島地域で海域の汚濁がどういう影響を与えているかということでございます。

○広島県(石友) 先ほど申しましたように、当然、陸域からの負荷というのはかなり削減されてきました。その中で、広島の特性ということでカキ養殖が広く行われておる。ご存じのとおり、カキは養殖される過程で、窒素、燐を吸収するという大きな効果がございます。ただし、逆に落ちガキとか、それとかカキのふんとかが底にたまる。広島湾の場合、かなりヘドロがたくさんたまっておりまして、当然それはカキだけではなくて、以前からの陸上からの影響のもの、またプランクトンの死骸等、たくさん埋まっております。そういう意味で、現在の瀬戸内海のCODについて、広く一般にその辺のCODの寄与率が陸上からの負荷が場所によっては20%~25%。そういう中で、バックグラウンドもありますが、内部生産が非常に高いと、寄与度が高い、そういうことがございます。
  それで、広島湾のカキでございますけれども、先ほど言いました一方ではカキの特性として環境上非常にいいところもありますけれども、逆に欠点もございます。そういう中で、広島県としては、以前、これは環境という観点ではなくて、要はカキいかだが多過ぎるのではないか。要は過密養殖で、カキが十分成長しないという逆の問題がありまして、県としては、いかだの数を減らす、制限するというような方策もとっております。
  ただ、それが環境面への逆の影響というのは、なかなか見られないところでございます。ただし、今言ったようなことがございますけれども、どの程度カキが寄与しているのかという数量的なものは、なかなか把握できていないのが現状だろうと思います。
  以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございました。
  それでは、香川地区のダイオキシン汚染の原因でお願いいたします。

○香川県(大森) ダイオキシン類の検出パターンにつきまして、京都大学の武田先生とご相談したのですけれども、農薬のCNPかPCPに含まれておる不純物、それによくパターンが似ておるということでございました。それで、ここ高松市の都市公園ですけれども、高松市としては、ここで過去にそういう農薬は使ったことがないということで、多分、余った農薬の不法投棄ではないかというふうに考えております。

○小林委員長 石坂委員、よろしゅうございましょうか。
  ほかに。それでは、福井委員からお願いいたします。

○福井委員 今回の基本方針の策定で、大分卒業の地域ができたのが、私、非常に喜んでいるところなので、せっかく今回おつくりになった地域については、次回以降、ぜひとも卒業されることを期待するのがまず第1点。
  幾つか説明がありましたが、その中で特に水質問題で環境基準が達成できない。特に海域についてが、非常にあちこちあったのですが、一番気になったのは、最後に説明されました香川地区なのですが、最初のうちは環境基準、何年か前までは達成していたのですが、ここ数年来、ずっと達成できなくなってきた。これはだんだん悪化してきたという説明がさっきありました。この原因が一体何なのか、さっき説明されたように思うのですが、私、ちょっとここを聞き漏らしましたので、その辺もう一回、詳しくお願いしたいのと、その対策が本当にできるのかどうか。
  昨今、河川でもそうなのですが、生活排水の原因で環境基準が達成できていないという場所がかなりあるのですが、そういう地域、これから公共下水道の整備、なかなか公共事業が最近少し低下している傾向にあるわけですので、その辺を重点的に、こういった環境基準達成のために、ぜひとも回してもらいたい。これは要望とともに、ぜひともこういった施策を講じていただきたいというふうに思う次第でございます。

○小林委員長 それでは、質問の部分につきまして、香川地域の水質汚濁がここ数年の間、非常に進行している、その背景なり、状況をお願いいたします。

○香川県(大森) 香川地域につきまして、瀬戸内海ということで、総量削減計画で着実に削減は図っておるのですけれども、ここ数年、沿岸域より、ちょっと沖合いの方が高くなっているということで、原因がはっきりよくわかっておりません。
  それで、生活排水につきましても、私ども非常に整備が遅れておりまして、生活排水の整備率が57%ということで、最後から2番か3番目ということで、できるだけ整備を図っていこうということで、重点整備地域という制度も設けまして、県として財政的な支援をやっていこうということで、今、取り組んでおります。そういう状況でございますけれども、何せ地元の事業主体であります市町の経済状況が悪いものですから、なかなか進まないということが現状でございます。

○小林委員長 ほかの点については、ご意見とか、よろしゅうございますか。
  それでは、石上先生。

○石上委員 全体的なことなのですが、まず最初にこの公害防止計画達成基本方針の概要というのが、各地域にあるわけなのですが、この中の今後の対策といいましょうか、こういうところを読ませていただくと、特に備考欄、浅野先生もからも指摘があったように、これまで計画を立てて、いろいろな施策を講じてきたにもかかわらず、依然として同様な傾向が存続しているにしても、悪化している原因を調査し、または究明する。こういう表現で整理されているやに思うのですが、せっかくこれだけの計画を立てて実施してきていますので、何らかのやはり新しい対策というものがあるのではないか、今後に向けて。そこら辺が何か入っていないのが、今後の基本方針として適当なのかどうかということも、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
  具体的に、それから新潟県なのですが、新潟県の航空機対策の中で、空港直下の地域だけが環境基準を達成していないという説明ですが、これは他の地域はこれまで達成していなかったものが、何らかの対策を講じたことによって達成したのかどうかということをお聞きしたいと思います。
  それから、静岡なのですが、静岡の資料の中では、自動車騒音のところが、集計、トータルがちょっと出ていないので、これは後で結構ですが、トータルを出していただいた方が見やすいと思います。ほかのところ全部出ていますので。
  それから、山口県なのですが、小野田地域の新幹線の騒音対策。これにつきましてはクリアされたという説明ございましたけれども、どういう対策を講じた結果クリアされたのかということをお聞きしたいと思います。
  以上です。

○小林委員長 それでは、最初の基本方針の部分についてお願いいたします。

○佐野環境計画課長 この基本方針のことにつきましては、策定を指示いたします私どもの方でつくりまして、こういうことを考えて計画をつくってくださいという趣旨でございます。これまでのは、ご質疑ございましたように、例えばかなり広い水域の水質汚濁というようなものですと、かなり分析も進んでおられ、例えばこういうところが、生活系、工業系、農業系、どのくらい負荷量があるのかなというようなものが分析もされておって、したがって、それに沿って、では、どこを重点に、言い方は悪いのですけれども、たたけということになるわけでございますけれども。
  一方で、新しく出てきた化学物質系統のようなものですと、先ほどもご議論があった中で、農薬であるには違いないのだけれども、というようなことぐらいは大体わかるのでありますけれども、一体、では、この地域について、どこからどういうものが流れて、どういうことが起こっているのかという、これまで事案によっては県の方で対策をこう決めましたというご説明があった例があると思いますけれども、そういうところへ行き着くまでの究明といいますか、ここはこういうことで起こっているから、こういう対策を講ずるのだというところが、この時点で、まだそこまで詰まっていないというようなことであろうと思います。
  そういうものにつきましては、これから県で計画をつくっていただくわけでございますから、では、そういう状況をもうちょっと詰めて、この計画期間中に何をするのかというものを、むしろ計画において考えていただきたい。
  場合によっては、やはり手を出しかねて、正直申しまして、モニタリングをやって汚染の広がりを見つつ、様子を見るというようなことが答案になる事案もきっと出てくるのではないかと思いますが、そういったものをこの計画の策定の中で考えていただきたいという趣旨のものでございます。
  あと、ご指摘のありました県の個別の件につきましてお願いします。

○小林委員長 まず新潟地域からお願いします。

○新潟県(中野) 新潟空港の騒音の状況についてお話をしたいと思います。新潟空港も、ちょっと今、細かい数値までは覚えておりませんけれども、以前は新潟空港の滑走路の側面の地域でも環境基準を超える状況は、かなり出ておりました。ちなみに平成9年の騒音の測定結果は、78WECPNLですが、現在は75ということで、3ポイントぐらい下がっておりますし、別の地点でも74だったものが、70ぐらいに下がっており、低騒音型の飛行機の導入等によりまして、かなり改善が進んできているということでございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  次、静岡地区でトータルな数字は今、出ましょうか。

○静岡県(鈴木) まず、ちょっとご訂正、お詫びを申し上げないといけない点がございます。
  資料の13ページの表なのですけれども、表の一番下、市道についての住宅等の戸数、昼夜間とも基準値以下の戸数、この辺の戸数の数値がちょっと間違っておりました。これどうしましょうか。後日、環境省さんを通じて、資料の差しかえ等をお願いしたいなと思います。

○小林委員長 トータルの今の数字、入れてください。

○静岡県(鈴木) トータルの数字だけ今申します。区間の総延長ですけれども、284.9キロメートル。

○佐野環境計画課長 16.4のところが。

○静岡県(鈴木) いえ、トータルだけ申し上げます。

○佐野環境計画課長 これの全部のトータル。

○静岡県(鈴木) 全部のトータルでございます。
  住宅と戸数のトータルが5万1,743戸。昼夜間とも基準値、これが4万3,848。パーセントにいたしますと、84.7%。昼夜間のみ基準値以下、これが1,512戸。パーセントにいたしますと、2.9%。夜間のみ基準値以下、689。パーセントにいたしますと、1.3%。昼夜間とも基準値超過、5,694。パーセントにいたしますと、11.0となっております。
  申しわけありませんでした。

○小林委員長 ありがとう。
  次に、山口県で新幹線の小野田地区のお話です。

○山口県(川本) ちょっと私の説明が不十分でしたので申しわけございません。小野田市について、新幹線のことをお話をしたのではなくて、小野田市は全体的に環境が改善をされて、公害防止計画地域から卒業したというふうな趣旨でお話をしたつもりでございます。
  これでよろしゅうございますか。

○小林委員長 ほかに。

○香川委員 この広島地域の5ページの光化学オキシダントが0.06ppmを超えた日数の上段のところの、福木小学校は最近は100日を越えているのですね。ということは、1年のうち、3分の1近く、しかも平成6年からずっとこの福木小学校は、他の地域では光化学オキシダントは、ご存じのように、かなり変動するのですけれども、福木小学校に限り、平成6年ごろから、恒常的に高い値が続いて、かつここ2、3年は上昇傾向にあります。これは山陽自動車道のそばで、その影響があると思うのですけれども、やはり小学校でこの環境基準が年のうち3分の1近く基準を超えるというのは、余り好ましいことではないと思うのですが。また、0.12ppmを超えた日数は少ないのですけれども、やはり福木小学校で超えているということで、何かその辺の小学校に対する対策とか、何か考えておられるのでしょうか。

○小林委員長 それでは、広島地区につきまして、お願いいたします。

○広島県(石友) 福木小学校が、特に高いというご指摘の件でございますが、固定発生源もそんなにあるわけではなくて、山陽自動車道のインターチェンジがすぐそばにあって、それに向かう県道もあるというような状況でございます。光化学オキシダントに対しては、非常にその対策が難しいということが言われておりまして、今後はVOC対策とかということを進めるということになっておりますけれども、そういう意味で、今現在何ができるかといったときには、当然そういう注意報レベルのときには、20%削減を大手の工場に削減を要請したりとか、当然学校を含めて、注意喚起の連絡は密にして対応を図っております。当然、休日も含めて、早期対応は十分にやっているということです。
  ただし、今のところ、広島県としては、近年、いわゆる光化学スモッグに関しての健康被害というような状況の報告は、ここ20年来報告はない状況にございます。
  以上でございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  ほかにご質問、ご意見ございますか。
  はい、どうぞ。

○山下委員 すみません。騒音のことでちょっと伺いたい。まず、事務局にお礼を申し上げておかなければいけないのは、こういうふうに横並びで全部見たときに、そろえていただきたいと前申し上げて、表示の仕方を。騒音でも大気でも、いろいろな県からご報告いただくの、そろえていただきたいと申し上げたことがあるのですけれども、今回大分そろってきたので、これはありがとうございました。
  ただし、まだ用語がまちまちなのです、県によって。表紙を並べてみるとわかると思うのですけれども、道路交通騒音だったり、道路騒音だったり、ちょっと怪しげだなというところは残っていますので、その以後、よろしくお願いしたいというお願いです。
  それと質問がございまして、よろしいですか。

○小林委員長 どうぞ。

○山下委員 新潟が特にそうなのですけれども、新潟空港、先ほど話題になりましたけれども、ハルピン便なんていう見慣れない飛行機が飛んでくるのですね。ウラジオストックに行ってみたり、変な時間に遅れてますとか言って、約束の時間外に飛び込んでくる。これが問題になっていることはないですか。

○新潟県(中野) 時間の問題というよりは、以前問題であったのは、非低騒音型の飛行機、例えばイリューシンとかツボレフとかといったような飛行機が非常に大きい騒音を出すということで、その辺が地元の話題であったことがあると思います。

○山下委員 それが今回のデータで、どの程度反映されているのかという疑問が1つ。これ入っていないですよね。例の見慣れない飛行機。あっちから飛んでくるやつ。これをいかにすべきかという問題が1つあると思うのです。
  それから、これは行政の約束だと思うのですけれども、防衛庁のレスキューが入ってますよね、新潟は。かなり基地周辺に苦情が出ているように聞いているのだけれども、それは大丈夫ですか。空港ではないのですよね。

○小林委員長 どうぞ。

○新潟県(中野) まず、レスキューの問題については、恐れ入ります、ちょっと私のレベルでは、まだ把握しておりません。これは戻って確認をしたいと思います。
  それから、非低騒音型の飛行機につきましては、平成14年の国際条約でそういったものの運行ができなくなりましたので、それが入ってこなくなったということも非常に大きくきいているものと思っております。

○小林委員長 よろしいでしょうか。

○山下委員 現に今、入っていますよね。、見たことが余りないような飛行機が、この間ちょっとハルピン便で利用してみたのだけれども、結構見慣れない飛行機が飛んでくるのですよ、新潟空港って。あれ、何か市がウォッチしておかないといけないのではないかなという気がいたしました。

○小林委員長 空港の騒音でございますが、飛行機の運用につきましては、県と整理をしていただくということで、そこまでといたします。

○山下委員 わかりました。ありがとうございました。

○小林委員長 大分時間が迫りましたが、いかがでしょうか。
  それでは、活発なご質問、ご意見をいただきまして、環境質の状況もかなり明確になってまいりました。5地域の公害防止計画の策定指示について、この小委員会として了承したいと思いますが、いかがでしょうか。

○浅野委員 さっき、石上委員からご指摘がありましたように、また私も指摘しましたが、今のヒヤリングでも、原因の究明という書きぶりでなくて、その先の対策の検討まで行けるということがはっきりしている県もあるわけですから、計画をつくるときには、もう少し踏み込んだ、先ほどの委員の指摘を踏まえたものをお出しいただくことを希望したい。

○小林委員長 ご発言がありましたように、ただいまのさらに詳しい、あるいは丁寧な原因、メカニズム等に触れながら、公害防止計画を策定していただきたいと、小委員会としてもお願いをしておく次第でございます。
  この計画につきまして、今後の予定等につきまして、事務局からお願いいたします。

○佐野環境計画課長 今後の日程でございますが、環境基本法によりますと、公害防止計画の策定を指示するに当たりまして、1つは中央環境審議会の意見を聞き、もう一つは政府の機関であります公害対策会議の議を経て、環境大臣が指示ということになっております。
  公害対策会議は閣議に合わせておりますので、10月14日に手続きを予定しておりまして、それで、そちらもご了承がいただければ、その後、環境大臣より策定の指示を行うというようになっております。

○小林委員長 ありがとうございます。
  では、議事の2、その他、公防財特法に基づく廃棄物処理施設整備に係る財政措置の見直しにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○粕谷廃棄物対策課長 大臣官房廃棄物リサイクル対策部廃棄物対策課長の粕谷でございます。
  資料6に基づきまして、公防財特法に基づく廃棄物処理施設整備に対するかさ上げについての見直しということについての、私どもの考え方をご説明させていただきます。
  まず、「はじめに」のところで経緯といいますか、現状の整理がしてございますが、最初の○、ご承知のとおり、公害防止計画地域におきまして、廃棄物処理施設の整備につきましては、通常の地域、これまでごみ処理施設4分の1、し尿処理施設3分の1という補助率であったものを、財特法に基づきまして、2分の1というかさ上げの措置を講じてまいりました。
  このかさ上げの措置に関しましては、2つ目の○にございますように、この参考というところですけれども、平成18年3月31日までに定められた公防計画に基づく事業は2分の1、来年といいますか、18年4月1日以降に定められた計画につきましては、政令で定める割合ということで、この政令がまだ定められていない状態でございまして、今後、これをどうするのかということが問題、ポイントになってまいります。
  今回、公害行政の定義、あるいは公防計画の経緯と現状ということのおさらいをした上で、この補助率のかさ上げをどうするのかということについて、私どもなりの考え方を整理したということでございます。
  2番のところが、公害行政の経緯と現状。最初に公害防止計画制度の経緯と現状でございますが、これは先生方の方が、私どもより十分ご承知ということでございますが、あえて書きますれば、昭和42年公害対策基本法が制定され、公防計画制度が位置づけられました。
  2ページにまいりまして、それの一層の推進ということで、昭和46年に公防財特法が制定され、公防計画に基づき地方公共団体が実施する公害防止対策事業については、財政上の特別措置が講じられることになったわけでございます。
  一方、その次にありますように、公害防止計画制度が創設された昭和45年以降、52の地域で計画が策定されましたけれども、平成16年度末現在では、33地域まで地域が減少しておりますし、市町村数でも述べ496市区町村のうち、178の市町村において、いわゆる卒業がされたということであります。
  公害防止対策事業の中に、廃棄物処理施設整備の設置事業が含まれているわけでございます。先ほど申し上げましたように、ごみ処理施設、それからし尿処理施設等に対しまして、他の地域に比べ、かさ上げされた補助で施設整備が行われてきたわけでございます。
  (2)の公害の現状というところでございます。これも全国ベースの資料がどうしても多くなってしまうわけですけれども、BOD、あるいはCODといった環境基準達成率などでございますけれども、それなりに改善がされてきているということであります。
  3ページの冒頭、二酸化硫黄濃度の年平均値の推移というところをごらんいただきましても、ご承知のとおり、減少がかなり見られるといっているところでございます。
  その次の○にありますように、我が国の公害、かつて工場・事業場などの原因者が比較的明確なタイプの公害、産業型公害から、不特定多数のものが介在する日常生活、あるいは通常の事業活動ということで、なかなか対策が難しいという、いわゆる都市型公害へと公害の様態が変化してきてございます。
  3ページの下の方の図にございますように、二酸化窒素の環境基準達成状況を見ていただきましても、一般環境大気測定局に比べますと、自動車排ガスの測定局の方で達成率が悪いという傾向がうかがえるところでございます。
  4ページでございますけれども、上段の図であります。二酸化硫黄の環境基準達成率、かつて昭和48年当時は公害防止計画地域内の達成率が全国に比べて低かったわけでございますが、それが全国、公防計画地域ともに、100%の達成というようなレベルに来ているというところでございます。
  河川のBODの達成基準ということにつきまして、やはり生活排水の影響ということが先ほど出てきておりましたように、全国、それから公害防止計画地域内においても100%にはまだ至っていない状況になっているところでございます。
  次の大きな3番で、それでは廃棄物処理施設の整備がこれまで公害防止に果たしてきた役割はどうであったかということを、少しレビューいたしたわけでございます。
  廃棄物処理施設は廃棄物の処理の受け皿ということでありますけれども、廃棄物が処理できないということによって発生する公害を防止することをねらうということもありますけれども、それに加えて、汚染物質の固定発生源の1つとして、大気汚染あるいは水質汚濁を防止するということから、公害対策の充実した適切な施設整備を進めるということが大きな目的であったところでございます。
  1つ飛びまして、4ページの最後の○でございますけれども、汚染物質の固定発生源という点につきまして、代表的な廃棄物処理施設である焼却炉について見ますと、その環境負荷が発生源全体に占める割合は、かつて1割を超えておりましたけれども、それが最近は数パーセント程度ということに小さくなってきております。廃棄物処理法に基づく施設の技術上の基準、処理基準、それから大気汚染防止法等に基づく排出基準の強化といったようなものに即応した施設整備が進められて、環境質の改善というものが図られてきたところだというふうに思っております。
  5ページの図にございますように、廃棄物焼却炉による硫黄酸化物、あるいは窒素酸化物の発生の割合というものにつきましても、昭和51年当時に比べると、減少してきているということがうかがえるわけでございます。
  それから、中段の表でございます。ごみ焼却施設からのばいじん、NOX等の排出濃度の推移、これは横浜市の事例でございますけれども、昭和53年当時の濃度を100とすれば、いずれも相当下がってきているということがうかがえるわけでございます。
  それから、5ページの一番下にございますように、最近の公害防止施策の重要な課題でございましたダイオキシン類でございます。廃棄物焼却施設からの排出量が我が国全体の9割を占めていたわけでございますけれども、これにつきましても、国庫補助等により精力的な施設整備が行われまして、平成14年12月からの1年間の排出量が約145グラムということで、平成9年当時の6,500グラムに比較して、98%削減ということで、ダイオキシン対策の基本趣旨に基づく目標を達成したというようなことがいえようかと思います。
  次の図は今のことをグラフに示したものでございます。
  4番が財特法に基づく施設整備に係る財政措置の見直しについての考え方を最終的にまとめた部分でございます。今、申し上げましたように、全国的に固定発生源に関係する環境質の改善が顕著であります。廃棄物焼却炉からの汚染物質の排出の削減ということにつきましても、相当の成果を上げているところでございます。
  6ページの下にまいりますが、固定発生源の中で、特に廃棄物処理施設からの汚染物質の削減ということにつきましても、既に相当の成果を上げてまいりました。それから公害防止計画地域においても、固定発生源に関する環境質が顕著に改善されてきたということを踏まえれば、公害対策の充実した廃棄物処理施設を整備することと、公害防止計画上の課題との関連性は以前に比べれば希薄になってきているのではないかということでございます。
  それから、近年の廃棄物処理施設を発生源とする公害問題として、代表的なものでありましたダイオキシン類につきましても、先ほど申し上げましたように、ダイオキシン対策の基本指針に基づく削減目標を達成してきているということから、固定発生源である廃棄物処理施設からの削減については、相当な成果を上げたということがいえようかと思います。ダイオキシンという観点から見ましても、廃棄物処理施設整備について、その他の地域に比べ、国が特に手厚い支援を行う必要性は乏しくなってきているのではないかと思います。
  一方で、廃棄物処理施設は新たな課題、新たな分野での整備が求められております。それは公害防止というベースの部分に加えまして、環境負荷低減という観点から、循環型社会の形成に向けた取り組みということをより強力に進める必要が出てまいってきております。
  循環型社会の形成ということに関しますれば、これは特定の地域ではなくて、全国的に展開する必要がある課題であろうと思っております。循環型社会づくりのために、廃棄物処理に係る国の予算を効果的に充当していくという観点からは、公害防止計画地域のみに手厚い支援を行うのではなくて、循環型社会形成推進基本計画、あるいは廃棄物処理法に基づく国の基本方針といったものがございます減量化の目標に沿って、地域における廃棄物・リサイクル対策を講じようとする地域に対して、支援をしていくということがより求められるようになってきているものと考えてございます。
  参考の表にございますように、リサイクル率、あるいは減量処理率、最終処分の比率といったようなものがパーセンテージで書いてございますけれども、例えばリサイクル率、公防地域で15%。全国平均で見れば、15.9%などなど、公害防止計画の地域と全国において、さほど大きな差は見られていないという状況でございまして、全国一律に循環型社会づくりを進めていく必要があろうと思ってございます。
  8ページが、以上の総括でございますけれども、私どもといたしましては、公害対策の充実した廃棄物処理施設を整備することと、公害防止計画上の課題との関連性は以前に比べれば希薄になってきていること。それから、特に近年の重要課題でありましたダイオキシンの排出削減ということにつきましても、相当の成果を得たこと。それから、今後ますます重要性が高まっている循環型社会の形成に向けた取り組みは、全国的に展開する必要があるということ。こうしたことから、18年度以降、策定される公防計画に基づく廃棄物処理施設整備については、特段補助率のかさ上げを講ずるまでの必要性はなくなってきているのではないかというふうに考えた次第でございます。
  参考のところにございますのは、廃棄物処理施設整備に対する国の支援制度の体系ということでございますけれども、通常の地域、循環型社会形成推進交付金ということで、昨年の三位一体の議論を受けまして、新たに従来の廃棄物処理施設整備補助金を循環型社会に向けた交付金ということで見直しを行ったものでございまして、リサイクル施設ですとか、メタン回収、あるいは廃棄物の原材料化、し尿とか汚泥の再生利用のための施設、こうしたものの整備を進めていこうということで、全国的に交付率の3分の1として進めていこうというものでございます。
  公害防止計画地域、17年度までに定められた公防計画に基づく事業につきましては、補助率の2分の1ということを継続することとしてございますけれども、18年度以降、定められたものにつきましては、ただいま申し上げましたように、私どもとしてはかさ上げを講ずるまでの必要性はなくなってきているのではないかと考えている次第でございます。
  以上ご報告申し上げます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  環境省から今後の財特法の廃棄物処理施設の扱いについての方針の考え方の説明がありました。ご質問、あるいはご意見ございましょうか。
  はい、どうぞ。

○香川委員 ちょっと教えていただきたいのですけれども、最近問題になっておりますアスベストとこの公害防止計画との関係、あるいは将来考えていくのか。アスベストは家庭の屋根も含め、建築物に相当広範囲に使用されていて、汚染が将来考えられると思うのですけれども。

○小林委員長 それでは、アスベスト全般ということで、まずお願いできましょうか。

○佐野環境計画課長 すみません。ちょっと私もうろ覚えでございますが、現在のところ、アスベスト関係、環境基準を定めるに至っておりませんので、環境基準ということで拾っている体系をとっております公害防止計画の内容には、少なくともそれをもって、公害防止計画を策定するという制度には乗ってこないということになります。
  もちろん地域で問題があるところで、公害防止計画に何らかのものを盛り込まれるということまで否定するものではございません。実は、例えば、では廃棄物、ご存じのとおり、関係の建築物を解体をしたものに含まれますアスベストを含む建築廃棄物、その処理をどこで引き受けてもらって、どうするのだということは、各地で問題になっているわけでございますから、そういったことを、この公害防止計画の中で検討するということはあり得るということでございます。

○小林委員長 よろしゅうございましょうか。

○粕谷廃棄物対策課長 廃棄物処理におけるアスベスト対策について、簡単にご説明させていただきます。
  建築物等に使われている、いわゆる吹きつけアスベストのように飛散性の高いものにつきましては、廃棄物処理法の中で特別管理の産業廃棄物ということで、特別の扱いを求めておりまして、これは溶融して固化する。あるいは二重袋に入れて処分するというような特別なことを求めているところでございますけれども、香川先生がおっしゃったようなスレートに使われているもの、あるいは家庭に使っている日常製品の中に、ごく微量に含まれているようなものにつきまして、今後どうしていくかというのが大きな課題になっております。
  現在、非飛散性のアスベストを含むような製品についても、当面、できるだけ破砕しないようにして、最終処分場で速やかに覆土をするとかして、飛散を防ごうということをやっているわけでございますけれども、いつまでもそういう当面の対策を続けるわけにもまいりません。特に、私どもが関係するような家庭で使っているトースターとかアイロン、そういうものに含まれていますけれども、そういうものが廃棄物として捨てられたとき、今後、どうしていくかという大きな課題がございまして、これらについても、当面分けて保管するなり、そのまま埋めるなりということを言っておりますけれども、やはり何らかの処理というものが必要になってこようかと思います。
  そのときには、例えば今、申し上げました交付金を使って、既存の破砕機のある施設での公害対策といいますか、環境対策を充実するとか、あるいは溶融できるような施設をつくっていくとか、こうしたようなことを今、申し上げました循環型社会形成推進交付金の中でそうした制度というのもできるようにしていこうということを今、検討を進めているところでございます。

○小林委員長 ありがとうございます。
  アスベストにつきましては、大気での基準検討ですとか、今、廃棄物の処理についても、これから検討すべきことが多いようでございますので、当小委員会としても公害防止計画の中でアスベストをどう扱っていくか、大きな関心を持っているということで、アスベストについてはそこまでといたします。

○太田委員 廃棄物処理施設の件につきましては、事情はよく了解できて、私はわかったと思いますが、ただ、これは公防法の中の大きな目玉の1つですよね。ということは、やはりそれが1点であるのと、私なんかは自動車公害関係非常に関心を持っているのですが、これがすべての地域の主要課題になっていると。だけど、これはこの地域だから、特にほかと比べて問題が大きいのかというと、必ずしもそうではないと思いますね。
  それからもう一つは、この公防法があるから、では、自動車公害対策が推進できるかというと、先ほどの備考欄にありましたように、調査するようなことしか、実効としては何もないわけですね。
  ですから、公防法そのものの、やはり意義をこの際、やはりきちんと見直すということの中で、この措置の変更を考えるということをしないと仕方がないだろうと思いますので、ぜひ、それぞれの問題の分野によって、公防法がまだ意義のある部分があるとすれば、それをどう生かすかということと、特に少なくとも主要課題ということで、自動車関係でこれを生かすとすれば、個別法に変わる何か特別な意義づけができるかどうか。その辺を真剣に考えていただかないと、どうも今のままでは余計なものがあるというふうに、自動車関係からは見られる可能性があるということを含めて見ていただく。
  そういう意味では、今までの公防法全体の総括をした上で、それぞれの個別の対応、あるいは新たなアスベスト、今ありましたけれども、新たな対応が必要だとして、それをここでやるのか、もっと別の環境計画その他もありますから、そういう方がいいのかということは、ぜひご検討いただければと思います。

○浅野委員 ちょっといいですか。

○小林委員長 はい、どうぞ。

○浅野委員 今の太田委員のご指摘は今後の検討課題としてのご指摘だろうと思います。ですから、今、事務局が慌ててすぐに答えることもないと思うのですが、確かにご指摘のとおりであり、自動車関係については、公防財特が特にきいてくるということでもないようですが、しかし、公害防止計画という制度の枠組みの持っている大きな特徴は、国の機関と一緒に対策に取り組めるという点にあるわけです。それぞれの地域で勝手に自動車公害防止計画をつくってみても、なかなかうまくいかないのだけれども、この公害防止計画制度の中でやれば、諸機関の連携を制度枠組みの中で容易に得られるという利点があるわけです。
  そういう点をもっと強く認識することによって、公防計画の今後の形を考えることができるだろうと思いますし、せっかく環境基本法の中にこういう制度が規定されている以上、そう簡単にやめるということはもったいない。
  だから、金の切れ目が縁の切れ目みたいなことにはならないということは必要だと思いますが、いずれにせよ、少し時間をかけて議論しなくてはいけないことですから、事務局はぜひ、そういうような今の太田委員がご指摘になったような視野を持ちながら検討されることを要望したい。

○小林委員長 ありがとうございます。
  ほかにございましょうか。
  それでは、太田委員、浅野委員からご指摘がありましたように、公害防止計画そのものについて考えながら、公防財特法についても。

○佐野環境計画課長 今、両先生よりご指摘をいただきましたように、こういうことになりますと、今、現状を申し上げますと、廃棄物に関する地方公共団体への助成のあり方について、まだいろいろ議論がされておるという状態でございますので、なかなかこの時点で、恐らく都道府県、市町村の皆さんを含めて、何か決めずして、こういうことをやるぞということは、なかなか難しいのだろうと思うわけでございますけれども、ただ、いずれにせよ大きな変更というのが考えられるわけでございますので、では、それを前提にしたときに、まさに両先生ご指摘いただきましたような公害防止計画制度の意義というのがどこにあって、今後、どういったことにしていくのか、いかないのかということにつきましては、私どももしっかり検討してまいる必要があると思っております。
  まだ、ちょっとその枠組み等決まったわけではございませんが、またこちらにおいでの先生方にご指導を仰ぐ場面もあろうかと存じますので、よろしくお願いをいたします。

○小林委員長 ありがとうございます。
  それでは、2の議題に対しましては、平成17年度までの計画については、従前どおりの扱い、平成18年度以降の公害防止計画につきましては、廃棄物処理施設の整備の補助率のかさ上げにつきましては、必要性が薄くなってきたという状況、あるいは環境省の方向というのを小委員会としては、おおむね理解をしたということで、全体の検討も含めまして、環境省としてさらに検討を進められるよう希望をして、そんな理解でよろしゅうございましょうか。
  では、小委員会としてはお聞きをして、おおむねの理解が得られたということにしたいと思います。
  それでは、予定をしておりました議事はすべて終了いたしましたので、特段の発言がございましたら。
  ご発言がなければ、これをもちまして閉会とさせていただきます。
  どうもありがとうございました。

○佐野環境計画課長 どうもありがとうございました。

午後12時05分 閉会