中央環境審議会第22回総会議事録

日時

  平成27年2月13日(金)

場所

  ルポール麹町 「ロイヤルクリスタル」(2F)

議事録

午前10時00分開会

○今井官房総務課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第22回総会を開会いたします。

 現在、委員27名のうち20名の委員がご出席されておりますので、定足数を満たしており、総会は成立いたしております。

 このたび、任期満了に伴い、2月8日付で27名の委員の方々が新たに任命されておりますが、新しい会長が選出されるまでの間、事務局において議事の進行を務めさせていただきます。申し遅れましたが、私、環境省大臣官房総務課長補佐の今井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 なお、本日の会議は「中央環境審議会の運営方針について」に基づき公開としております。

 会議に先立ちまして、北村環境副大臣よりご挨拶を申し上げます。

○北村副大臣 本日は大変お忙しい中お集まりをいただき、誠にありがとうございます。

 環境副大臣の北村茂男でございます。望月大臣が所用のため出席できませんので、中央環境審議会の新しい体制での第1回総会に当たり、大臣にかわりましてご挨拶をさせていただきたいと思います。

 環境省では、望月大臣のもと、一丸となってさまざまな環境行政の課題に全力で取り組んでいるところでございます。

 まず第一に、東日本大震災からの復旧、復興についてであります。

 除染については、復興の動きと連携して、一層の加速化を図ります。また、中間貯蔵施設の整備については、2月3日に施設敷地内の保管場の工事に着手し、2月8日には望月大臣が復興大臣とともに、施設への搬入の開始に当たって確認が必要な5項目に係る取り組み状況等について、福島県知事に説明をされました。

 今後、県の確認を経た上で、東日本大震災から5年目を迎える3月11日までには、パイロット輸送による除去土壌等の搬入が開始できるよう、全力で取り組んでまいります。放射性物質により汚染された廃棄物の処理、健康管理、健康不安対策についても適切に進めてまいります。

 第二に、地球温暖化対策についてであります。

 今年は2020年以降の新たな国際枠組みの合意を目指す重要な年であります。我が国の約束草案をできるだけ早く取りまとめることを目指して、引き続き、中央環境審議会でのご議論もいただきながら、検討を進めてまいります。あわせて、全ての国が参加する、公平で実効的な枠組みの実現に向け、国際交渉に積極的に貢献をしてまいります。

 また、国内では、省エネの推進とあわせて、多様な再エネの導入により、大胆な低炭素化を進めてまいります。さらに気候変動への適応については、中央環境審議会でご議論いただいている気候変動による影響の評価結果を踏まえて、本年夏ごろを目途に政府全体の適応計画を策定してまいります。このほか、水銀条約の締結に向けた国内担保措置の整備、循環型社会づくりや生物多様性の保全、PM2.5対策を始めとする国民の健康と良好な環境の確保など、さまざまな問題にしっかりと取り組んでまいります。

 環境省の抱える諸課題の一端について述べさせていただきましたが、委員の皆様にはこれから2年間、こうした諸課題に対して、専門的知見に基づく忌憚のないご意見をいただき、環境行政の推進に向けて、一層のご指導、ご協力をいただきますようお願いを申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○今井官房総務課長補佐 ありがとうございました。

 なお、望月環境大臣は所用のため欠席とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 続きまして、小里環境副大臣から一言ご挨拶申し上げます。

○小里副大臣 おはようございます。環境副大臣の小里でございます。

 委員の先生方におかれましては、日ごろから広く環境行政の推進に当たりまして、貴重なご指導を賜っておりますことにまず心から感謝を申し上げます。

 私自身は、主に東日本大震災からの復興に関しまして、放射性物質汚染廃棄物の処理に関する仕事を中心に担っているところでございます。中間貯蔵施設にしても、あるいは各県における指定廃棄物の処理にいたしましても、先ほど北村副大臣からの話にもありましたとおり、それぞれの箇所において大変重要な局面を迎えつつあるところでございます。省を挙げてこれに取り組んでまいりたいと思います。

 どうか、今後ともご指導のほど、よろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございます。

○今井官房総務課長補佐 続きまして、福山環境大臣政務官から一言ご挨拶申し上げます。

○福山政務官 おはようございます。ただいまご紹介いただきました、環境大臣政務官の福山守でございます。

 新体制の中でこれからも環境省行政、お世話になるわけでございますけれど、今、世界的にいろいろと環境問題、まさにこれからの世界はこの環境を中心に動いていくと、かように思っております。委員の皆様方には、これからもしっかりとご指導、ご教授賜りますこと、心よりお願いを申し上げます。

 私自身は、今、小里副大臣のもとで、東北の震災の復興、福島の復興、指定廃棄物等の問題について、中心に取り組んでおります。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますことを心よりお願い申し上げまして、私のご挨拶にかえさせていただきます。

○今井官房総務課長補佐 続きまして、高橋環境大臣政務官から一言ご挨拶申し上げます。

○高橋政務官 おはようございます。環境大臣政務官、30年間、マイ箸、マイボトルを続けております高橋ひなこと申します。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。

 新たな体制でスタートをいたしまして、女性の委員の方も多くいらっしゃいます。皆様から忌憚のない専門的な知識をいただきまして、しっかりと環境行政を共に進めていくことができればと思っております。

 私の担当は、喫緊の課題でございます地球環境問題、そして、温暖化、自然エネルギー、再生エネルギー、国立公園、また、公害問題、水俣や関連する条約、こういうものを担当しております。どうぞ、皆様のご意見、ご指導をよろしくお願い申し上げます。

○今井官房総務課長補佐 続きまして、任期満了によりまして2月8日付で新たに任命されました委員の皆様をご紹介させていただきます。お名前のみのご紹介とさせていただきますので、各委員ご所属等につきましては、お手元の資料1をご参照ください。

 相澤好治委員、浅野直人委員、大久保規子委員、岡田光正委員、岡本直美委員、酒井伸一委員、坂本和彦委員、崎田裕子委員、佐久間総一郎委員、佐藤友美子委員、白石寛明委員、滝田恭子委員、中村紀子委員、新美育文委員、藤井絢子委員、細田衛士委員、町田信夫委員、三村信男委員、安井至委員、山極壽一委員、山田政雄委員。

 なお、石井実委員、今村聡委員、上野正三委員、住明正委員、高村典子委員、高村ゆかり委員は、本日、所用のため欠席となっております。

 以上、27名の委員を任命させていただきました。

 なお、小里副大臣は所用のため、ここで退席とさせていただきます。

 次に、本日出席させていただいております当省の幹部をご紹介させていただきます。

 鈴木環境事務次官、関地球環境審議官、森本大臣官房長、瀬川大臣官房総務課長、小林総合環境政策局長、梶原地球環境局長、三好水・大気環境局長、塚本自然環境局長、吉崎放射性物質汚染対処技術統括官、鎌形廃棄物・リサイクル対策部長、北島環境保健部長、奥主大臣官房審議官、早水大臣官房審議官、小川大臣官房審議官、高橋大臣官房審議官、正田大臣官房会計課長、牧谷大臣官房政策評価広報課長、以上でございます。

 次に資料の確認をさせていただきます。お手元の配付資料一覧に記載してありますように、資料1から資料2、資料3、それから、参考資料を配付しております。不足がございましたら、事務局にお申しつけください。

 それでは、会長の選出に移りたいと存じます。

 お手元の参考資料1の中央環境審議会令第四条第1項の規定によれば、「会長は委員の互選によってこれを定める」とされております。

 つきましては、会長の候補者について、ご意見のある方はございませんでしょうか。

 坂本委員。

○坂本委員 広い分野に精通しておられて、高い識見をお持ちの浅野委員にお願いしてはどうかと思います。

○今井官房総務課長補佐 岡田委員。

○岡田委員 私も同意見でございまして、幅広いご見識並びに、これまで中央環境審議会、それから、各部会、委員会等でご指導をいただいておりますし、また、経験も豊富に持っていらっしゃる浅野直人委員をご推挙申し上げたいと思います。

○今井官房総務課長補佐 ありがとうございます。

 ほかにご意見はございませんでしょうか。

(なし)

○今井官房総務課長補佐 それでは、浅野委員に会長をお願いすることでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○今井官房総務課長補佐 ご異議ございませんので、浅野委員が会長に選出されました。

 それでは、浅野会長には席をお移りいただき、一言ご挨拶をお願いいたします。

○浅野会長 ただいま過分なご推薦の言葉をいただきまして、会長を務めさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

 1993年に環境基本法ができて、中央環境審議会が発足したわけでありますが、そのときから数えますと5代目の会長と、こういうことになります。ただ、当初、審議会は80名でスタートいたしましたが、省庁再編の折に委員定数が大幅に減り、なおかつ自然環境審議会や瀬戸内海の審議会も中央環境審議会の中に統合されましたので、今は、大変少ない人数で物事を進めなければならないということになりました。さらにまた、鈴木会長のときに、部会の数が多過ぎるのではないかということで、部会の一部を統合再編いたしましたので、ますます大変なことになっておりまして、臨時委員の方を含めますと153名で審議会の運営をすることになりますけれども、今日、ここにご出席の委員の先生方には多くの部会のかけもちをお願いすることもあろうかと思います。

 私は武内前会長の方針を踏襲したいと考えておりまして、現在の第四次環境基本計画は環境政策について統合的に物事を考えなければならないということを強調しておりますけれども、現在の部会、一つ一つの部会だけではうまく処理することができない横断的なテーマがいろいろとございますので、部会長の先生方とご相談をしながら、適切に運営を進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○今井官房総務課長補佐 ありがとうございました。

 それでは、以後の進行は会長にお願いいたします。

○浅野会長 それでは、議事に従いまして、会長代理の指名を行います。

 審議会令第四条第3項に「会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する」と規定されております。

 私といたしましては、坂本委員に会長代理をお願いしたいと存じます。坂本委員、お願いできますでしょうか。

(了承)

どうもありがとうございます。

 それでは、次に、部会長及び部会に所属すべき委員の指名に移ります。

 審議会令第六条第2項及び第3項の規定によりまして、「部会に属すべき委員は会長が指名する」ことになっております。また、「部会長は会長が指名する委員がこれに当たる」ことになっております。

 まず、部会長につきましては、循環型社会部会長は酒井委員にお願いいたしたいと存じます。また、環境保健部会長は相澤委員にお願いいたします。大気・騒音振動部会長は坂本委員、水環境部会長と土壌農薬部会長は岡田委員、自然環境部会長は石井委員、動物愛護部会長は新美委員に、それぞれお願いをいたしいと存じます。

 なお、総合政策部会長と地球環境部会長については、私が担当させていただきたいと存じます。

 それでは、以上のように部会長をお願いいたしましたので、各部会長から一言ご挨拶をいただきたく存じます。

 では、酒井委員からお願いいたします。

○酒井委員 ただいま循環型社会部会長をご指名いただきました、京都大学の酒井でございます。先ほど会長がおっしゃいましたとおり、横断的課題に十分注意をしながら、循環関係の政策、そして、廃棄物管理政策、十分な審議をしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 では、相澤委員、お願いいたします。

○相澤委員 ただいまご指名いただきました、相澤でございます。環境保健部会で適切に運営できるように、委員のご協力を得ながら進めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 では、坂本委員、お願いいたします。

○坂本委員 ただいま大気・騒音振動部会長を指名いただきました、坂本でございます。大気・騒音振動部会におきましてもさまざまな課題がございますので、委員の皆様方の協力をいただきまして、審議を適切に進めさせていただきたいと思います。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 では、岡田委員、お願いいたします。

○岡田委員 水環境部会と、それから、土壌農薬部会を担当させていただくことになりました、放送大学の岡田でございます。水・土壌の分野、かつての単なる汚れを防止するということから、豊かな、例えば、水環境を再生するという形で、自然のことも考えるような、水、それから、土壌の議論をしていくことが必要になります。そういう意味で、会長がおっしゃったように、統合的な考え方が必要な時代になったと思いますので、頑張ってまいりたいと思います。ぜひよろしくご指導のほどをお願いしたいと思います。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 では、新美委員、お願いいたします。

○新美委員 動物愛護部会の部会長を指名されました、明治大学の新美でございます。動物愛護というのは、昨今、世界的に法制度等も変わってきておりまして、ドイツやフランスなどでは、動物はペットはモノではない、ヒトでもないという位置づけがなされるようになっています。ただ、それでは一体どういう位置づけなのかということで、大議論になっております。我が国も動愛法を用意しまして、飼い主責任等が強化されてきているところでございますので、できるだけ動物愛護の精神がきちんと政策の中で生かせるように努力してまいりたいと思います。よろしくお願いします。

○浅野会長 どうもありがとうございます。

 では、私は総合政策部会と地球環境部会の部会長を務めさせていただきますので、その立場でも一言申し上げます。

 まず、総合政策部会でございますが、このところ、環境基本計画の点検をやる以外にはほとんど仕事らしい仕事がないのですが、しかし、やはり環境政策の基本となる事柄について、きちっと議論しなければいけませんし、この2年間は、新しい計画をつくるわけでもないので、ただ単に点検をするだけのようにも見えますが、次の第五次計画はどうしたらいいのかということをいつも意識しながら議論していかなければならないと思っております。

 また、地球環境部会は、先ほど北村副大臣のご挨拶にもありましたように、大変困難な課題を抱えております。また、適応計画についても適切な計画になるように、私どもからも意見を具申するということがあってもいいかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 なお、自然環境部会の石井部会長は、所用のため本日はご欠席でいらっしゃいます。

 次に、各委員の所属いただく部会につきましてですが、私の責任で指名をさせていただきまして、追って事務局を通じて連絡させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、次は議題の3でございまして、各部会の審議状況についてでございます。

 審議会の議事運営規則の第六条第3項によりますと、「会長が同意をして、中央環境審議会の決議とした部会の決議について、会長が総会に報告をする」ということになっております。

 平成26年4月1日から平成27年1月23日までの中央環境審議会の審議状況を、資料2、中央環境審議会の審議状況等についてという資料に取りまとめております。これを一々読み上げるのも芸のないことでございますので、これをご覧いただくということで、これをもって総会に対する報告をしたということにさせていただければと存じます。よろしゅうございましょうか。

(はい)

○浅野会長 ありがとうございます。

 それでは、次に、議事4、当面の諸課題についてでございます。

 これにつきましては、環境省から報告をいただきまして、ひとあたりのご説明をいただいてから、ご質問、ご意見を受けさせていただきたく存じます。

 では、まず地球温暖化対策について、梶原地球環境局長からご報告をいただきます。

○梶原地球環境局長 地球環境局長の梶原でございます。

 資料3-1を使いましてご説明を申し上げたいと思います。恐縮でございますが、座ってご説明をさせていただきたいと思います。

 まず、1枚お開きをいただきたいと思います。

 昨年IPCCの第5次報告書が取りまとめられております。それを概要にしたものでございますけれども、まず気候システムの温暖化については疑う余地がない。そして、20世紀半ば以降に観測されましたさまざまな温暖化の支配的な影響については、95~100%の可能性をもってして、人為的な起源によるものであると。そして、現時点においては0.61度の上昇でありますけれども、現在と比較して厳しい温暖化対策がとられなかった場合には、21世紀末には2.6~4.8度上昇するということでございます。将来にわたりましては、2度の目標を達成するためには、2050年に40~70%の削減、そうして、21世紀末までには排出量をほぼゼロにするということが必要であるということであります。また、現在でも各地で気候変動の影響が見られておりますけれども、そういった緩和対策を進めると同時に、適応対策が必要であるということでございます。

 ページをおめくりいただきまして、現在の排出状況でございますけれども、3ページにありますように、一昨年、2013年度の総排出量につきましては過去最大となっております。

 次のページ、これはいろいろなところから出てくる排出量の状況でございますけれども、約2割が家計、そして、8割が産業・業務といったようなものから出ているということでございます。

 ページをおめくりいただきまして、5ページでございます。

 5ページの折れ線グラフは、エネルギー起源のCO2の排出量の推移でございます。そして、青の棒グラフ、これは最終エネルギー消費でございます。最近は、エネルギー起源の二酸化炭素が増えておりますけれども、棒グラフに見られますように、省エネは進んできているということが見てとれるかと思います。燃料種別のCO2の排出量につきましては、長期的には石油の使用が減っているのでございますけれども、石炭の使用が増大をしているという状況でございます。

 また、ページをおめくりいただきまして、8ページでございます。

 現在、世界のエネルギー起源のCO2の排出量でございますけれども、京都議定書の基準年であります1990年から大きく変貌をしてございます。2012年におきましては、中国が世界の4分の1ということでございます。そして、2030年になりますと、中国、米国、インド、そして、ロシア、日本といったような順番になっていくということで、新興国を中心とした途上国からの排出が伸びているという状況でございます。

 ページをおめくりいただきまして、これをグラフにしたものでございます。米国、EUにつきましては、2020年以降の数値目標について公にしております。中国につきましては、急激な伸びとなっておるところでございます。

 下の10ページでございますが、例えば、温室効果ガスの排出の抑制についての評価というのはいろいろな指標で評価されておりますけれども、そのうちの一つのGDP当たりの温室効果ガスの排出量ということでございますと、例えば、急増している中国につきましても、GDP当たりの排出量は急激な減少をしております。インドにつきましても減少しておりますし、アメリカ等におきましても減少しております。右下のほうにありますけれども、日本につきましては、当然ながら、1990年はオイルショック以降の努力が実っておりまして、世界最高の水準でありましたけれども、EUを中心とした他の先進国が、ほぼ日本と同じレベルになってきているというのが現状でございます。

 ページおめくりいただきまして、国際交渉の現状でございます。11ページにありますように、大きく四つの流れになっております。まず、1992年に採択されました枠組み条約の流れ。その後、97年に京都議定書が採択されるという流れ。3番目は、京都議定書の第一約束期間以降につきましてはカンクン合意というもので、京都議定書の第二約束期間の流れとそれには基づかない流れ、この二つの流れで2020年までの対策を進めるということになってございます。2020年以降の枠組みに関しましては、COP17から交渉が始まっておりまして、本年12月のパリでのCOP21でその枠組みについて合意をするということで国際交渉が進められている現状でございます。

 少し詳しく申し上げますと、下のページにあります。

 今年12月、パリで行われるCOP21におきまして、新しい枠組みを採択するという日程で国際交渉を進めております。それに先立つところの左側から、2月に、ただいまジュネーブで国際交渉をしております。そして、3月には、この吹き出しにございますけれども、COP21に十分先立って、そして、準備ができる国は3月末までにということで、それぞれの国の約束素案、目標案について条約事務局に提出をするということになっております。そして、5月には、COP21で審議されます交渉テキストを作成するということになっております。現時点の、ジュネーブの交渉におきましては、約40ページのテキストであったものが90ページぐらいのテキストに膨れ上がっているということでございます。そして、6月の交渉会議を踏まえて、さらに秋にも交渉会議が追加されるということになろうかと思いますけれども、そういった交渉がなされるということでございます。

 3月末以降提示されます各国の約束素案につきましては、条約事務局のウエブサイトに掲げられ、そして、各国がその数値等を見ながら国際交渉を進めていくということになります。

 黄色で書いてあるところでございますが、その間にも、5月には太平洋島サミット、そして、6月にはG7のサミットがドイツで開かれるといった、首脳級におきます会合におきましても、地球温暖化対策についてはご議論されるということになるのだと思っております。

 我が国といたしましては、全ての国が参加する公平かつ実効的な枠組み構築に向けて、引き続き、交渉に積極的に貢献をしていくということの方針で対応しているところでございます。

 また、約束素案につきましては、現在、中央環境審議会と産業構造審議会の合同専門家会合を開いてご議論を賜っているところでございます。COPの決定、各国の動向あるいは将来枠組みに係ります議論の動向、そして、エネルギーミックスに係る国内の検討状況等を踏まえて、できるだけ早期に提出することを目指して検討をしているところでございます。

 2ページほど飛ばさせていただきまして、15ページについてご説明をいたしたいと思います。

 現時点におきまして、各国が表明をしております、いろいろな数値がございます。それについてご報告を申し上げたいと思います。

 まず米国につきましては、2005年比で、目標年2025年、26~28%の削減を表明しておるところでございます。右側になりますけれども、アメリカは同じ立場の国については本年3月末までの提出を奨励していると、あるいは3月末までに提出できない国であっても、6月の交渉会議までには多くの国が提出することを望むといったスタンスでございます。

 EUにつきましては、90年比でございますけれども、2030年に40%削減を表明しております。

 ノルウェーにつきましても、40%減。

 ロシアにつきましては、90年比で-25%~-30%が長期目標になり得るという形で表明をしているところでございます。

 中国につきましては、2030年ごろにCO2の排出量のピークアウトを達成するといったようなこと。また、エネルギー消費に係る非化石燃料の割合を約20%にすることを表明しておるところでございます。

 具体的な数値の提出時期に言及はあるけれども、まだ数値そのものについては言及をしていない国として、ニュージーランド、スイス、豪州等がございます。

 そして、国内外の対策でございます。

 お開きいただきまして、17ページでございます。

 再生可能エネルギーの取組につきましては、自立・分散型の低炭素なエネルギー社会を構築し、地球温暖化対策を強力に推進すると、そして、これが地方活性化、あるいは災害に強い地域づくりにも資するということで推進を目指しております。

 具体的には、真ん中の枠にございますように、例えば、風力でございますと、浮体式の洋上風力発電の実証、あるいは風力発電に係る環境アセスメントの基礎情報の整備、地熱、バイオマス、海洋エネルギーといった個々のエネルギーに対する技術開発、そして、支援というものを行っているところでございます。また、あわせて、地方公共団体がそういった計画をつくる、あるいはその計画に基づいて支援を行うといったようなことについても行っているところでございます。

 そして、少し小さく書かれているところではありますけれども、資金支援ということで、実際に事業の立ち上げが行われることに資するように、例えば、出資、融資といったようなことについても対策を進めているところでございます。

 また、再エネ等を活用した水素社会の実現ということで、さまざまなソースから水素がとれるわけでございますけれども、その水素につきまして、地球温暖化対策という観点から評価をするとともに、実際のサプライチェーンを強化していくということで、経済産業省等と一体になりながら対策を進めております。

 またページをめくっていただき、洋上の浮体式風力発電による再生可能エネルギーの推進にあわせまして、実はこういった再生可能エネルギーを利用した水素の生成、そして、その水素をさらに自動車あるいは電気といったようなものに転換をしていくといったような自立・分散型の利用にも実証をしていきたいという事業も開始しております。

 次のページでございますが、省エネルギーのポテンシャルでございます。

 省エネルギーにつきましては、先ほど冒頭の資料で省エネルギーが順調に進み始めてきておりますという報告をいたしました。しかしながら、まだここの赤い縦線の左側にありますように、3年間で投資回収ができるような対策でも、まだ実際には率が低いものもございます。

 そういった、一般的に言えばペイをするといったような省エネ対策についてどんどんやっていただきたいということで、次のページにありますように、例えば、温対法に基づきます排出抑制指針等を事業者に向けて公表し促進するとともに、「L2-Tech・JAPANイニシアティブ」と申しまして、先導的な技術をリスト化してまとめる、そして、これを使っていただくように奨励をしていただく。また、オフィスや工場、そして、家庭に向けて省エネ診断を進めていくといったようなこと。そして、例えば、さまざまな分野で、電圧の変換あるいは直流・交流変換等々に用いられますパワーデバイス等の省エネ化といったようなこと、また、関係省庁と協力いたしまして、住宅・建築物の低炭素化といったようなことにも対策を進めているところでございます。

 22ページでございますけれども、中央環境審議会でご審議を賜り、そして、さまざまな判断基準等についてもご審議を賜ったところでございますが、改正フロン類法の施行を本年4月1日から予定をしております。

 本件につきましては、従来の使用済みフロン類の回収・破壊だけの法律から、その製造または利用に関するもの、そして、その機器のユーザーの方々にも対応していただくという、川上から川下までの対策についてできるようになってございます。

 ページをおめくりいただきまして、二国間クレジット制度、日本のすぐれた技術について海外で利用していただくということで、政府を挙げて関係省庁で一緒になって対応しております。また、受け入れ国におきましても、政府全体となって対応していただきながら、日本の技術を導入していただくということを進めております。現在、12カ国と協定を結んでおりまして、その12カ国で進めております。これにつきましては、さらに対象国の拡大等に努めてまいりたいということで進めさせていただいております。

 最後に、一番最後のページを少しご覧になっていただきたいと思います。

 適応計画につきまして、これまで10年ほど有識者の先生方に中心になっていただきまして、我が国における各種の影響について知見を蓄積していただいてきたところでございます。そして、先月には中央環境審議会の気候変動影響評価等小委員会におきまして、最新の知見を取りまとめていただいているところでございます。現在、これをパブリックコメントにかけさせていただいているところでございます。

 この知見に基づきまして、本年夏には、政府全体として気候変動に対する適応の総合的、計画的な取り組みとして、適応計画を策定させていただくということを予定しております。

 私からは以上でございます。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 それでは、続きまして、除染・中間貯蔵施設等の進捗状況について、三好水・大気環境局長からご説明いただきます。

○三好水・大気環境局長 水・大気環境局長の三好でございます。あわせて除染等を担当いたしております。

 資料3-2をご覧いただきたいと思います。この資料の3-2は、3部構成になっておりまして、私のほうからは前半の除染・中間貯蔵の進捗状況の現状につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。残りは廃棄物と健康管理ということになっておりまして、それぞれ担当の部長からご説明をさせていただきます。

 それでは、おめくりいただきまして、2ページで、福島第一原発の事故に伴う汚染の状況ということでございます。

 ご覧いただくとおりでございますけれども、今、区域の再編見直し等が行われておりまして、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域ということで指定がされているところでございまして、一部、解除が進んできているという状況でございます。

 除染は放射性防護手段の一つとして、人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させるために、生活空間における放射性物質の除去等を行うことを言うということで、土を剥いだり、拭いたりというような作業を行っているところでございます。

 1枚おめくりいただきまして、3ページでございます。

 私ども、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして除染等を実施させていただいてきております。

 簡単に仕組みを申し上げますと、左側、除染特別地域といいますのは、国が直接実施をしている区域でございまして、先ほどのページの図と重ね合わせていただければと思いますけれども、基本的に避難を指示されているようなところにつきましては国が直接実施させていただくということでございます。市町村に実施をお願いしているところがございまして、そこは汚染状況重点調査地域と法律ではなっております。

 それで、この国直轄除染につきましては、4ページでございます。

 上段にございますように、除染の進め方の方針ということで、居住制限区域と避難指示解除準備区域については除染を実施してきておりますが、年間50msvを超える帰還困難区域につきましては、まずは除染モデル事業を行いまして、どれぐらい放射線量が下がるのかということを踏まえました放射線量の見通しでありますとか、住民の方の帰還の意向でございますとか、復興産業の状況等を踏まえ、今後検討するということになっているところでございます。

 それで、除染を実施してきておるわけでございますけれども、当初、2年間で除染を実施するという目標を立てておったわけでございますけれども、なかなかその目標どおりには進まないということでございまして、個々の市町村の状況に応じまして、復興の動きと連携した除染を推進するということで、除染実施計画を平成25年12月に見直しております。後ほどご覧いただきますけれども、それぞれ市町村の状況に応じまして、地元と相談してスケジュールを立てるということでございまして、特に宅地でございますとか、その近隣については優先的に除染を実施していくというようなことを、基本的な考え方として見直したところでございます。

 おめくりをいただきまして、国直轄の除染の進捗状況の概要ということでございます。

 左側に地図がございまして、右側にスケジュール表のようなことで整理をさせていただいております。途中、緑のところまでは完了いたしております。青のところにつきまして、それぞれ、先ほど申し上げましたように、例えば、宅地除染について目標を立てて終了したようなところにつきましてはここに位置づけをさせていただいているところでございます。

 最近の動きといたしまして、飯舘村でございますけれども、昨年のうちに宅地除染を終了させるという目標でございましたが、残念ながら雪等の影響がございまして、96%までということでございましたが、ここには概ね終了ということで書かせていただいているところでございます。全体を通じまして、一番最後、28年度末、29年3月に除染の終了を目指しているという状況でございます。

 6ページ、7ページは、それぞれの細かい状況でございますが、時間の関係で説明は省略をさせていただきます。

 8ページをご覧いただきまして、市町村に除染をお願いしている区域でございます。右側の地図にございますとおり、国が直接実施しているところをオレンジ色で囲ませていただいておりますけれども、市町村に除染をお願いしているところにつきましては、福島県に限らず、ご覧いただくとおり、岩手県から千葉県まで広がってきてございます。それぞれの市町村が計画をお立てになって進めていただいております。その状況をまとめておりますのが左側でございます。

 全体といたしまして、福島県内・県外とも、子供生活環境を含む公共施設等につきましては約8割以上の進捗を示すなど、予定した除染の終了に近づいていると認識をしております。各市町村さまざまでございますけれども、福島県内は27、28年度、それ以外は24、25年度を計画期間の終了期間とする市町村が多いという認識をしております。

 おめくりをいただきまして、9ページ、10ページが、それぞれの進捗状況や細かく分析したものでございますが、時間の関係で省略をさせていただきます。

 11ページが除染の効果でございます。

 楢葉町を例に挙げさせていただいております。除染の効果につきましては、除染直後についてはもちろん下がっておるわけでございますけれども、その後、時間が経過いたしましても、面的な除染の効果は維持されておりまして、線量は基本的に低減していくということが確認されております。

 したがいまして、再度、面的な除染を実施するということは考えておりませんけれども、部分的にやや線量が上がる傾向が見られるようなところにつきましては、その原因を確認した上で、必要なフォローアップという形で除染を進めているところでございます。

 次の中間貯蔵施設につきまして、ご説明申し上げます。

 中間貯蔵施設は、福島県内に設置をしようということでございまして、福島県内では非常に土壌が大量に発生するということです。他方で、最終処分の方法を明らかにすることは困難ということで、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として、中間貯蔵施設の設置が必要ということで、進めてきているものでございます。

 おめくりをいただきまして、中間貯蔵施設に係る経緯を簡単に整理をいたしております。

 平成23年10月から、基本的考え方をお示しして進めてきたものでございます。先ほど副大臣からのご挨拶でございましたけれども、最近の動きだけをかいつまんで申し上げますと、平成26年9月1日に、福島県知事から中間貯蔵施設の建設の受け入れを容認するという旨の回答をいただきましたが、搬入受け入れにつきましては5項目の確認事項があるということでございます。平成27年2月8日に、環境大臣と復興大臣から5項目についての考え方を整理いたしまして、搬入の受け入れについてお願いしているというのが現在の状況でございます。

 15ページが福島県における中間貯蔵施設の位置ということでございまして、福島第一原子力発電所を囲む地域ということでございまして、双葉町、大熊町に立地をお願いしているということでございます。

 中間貯蔵施設の貯蔵量は、これは除染の進捗によって大きく変わり得るところでございますけれども、今のところ、土壌が大宗を占めるということで、2,000万㎥を超える土壌ということを想定しているところでございます。

 おめくりをいただきまして、中間貯蔵施設の配置図と、下側、18ページが個々の施設のイメージということでございますが、土壌につきましてと、それから、廃棄物につきまして、それぞれ濃度、対応が異なりますので、3種類の施設に分けてしっかりと保管するということを考えているところでございます。

 時間の関係で細かい説明は省略させていただきますが、19ページが中間貯蔵施設のイメージということで、右側が10万Bqを超える廃棄物ということでございまして、しっかり格納するということでございます。土壌につきましては、必要なものにつきましては水処理もするということで、大量の土壌受入施設をつくるという考え方でございます。

 20ページが、5項目につきましての状況ということで、用意させていただいたものでございまして、確認事項5項目といいますのは、下にございます(1)から(5)でございます。

 おめくりをいただきまして、それぞれの状況でございますが、県外最終処分の法案につきましては、日本環境安全事業株式会社(JESCO)法を、昨年の臨時国会で成立、12月から施行いたしております。

 それから、2点目が、中間貯蔵施設に係る交付金等の予算化、自由度ということでございますが、今年度の補正予算、来年度の当初予算の中に位置づけているところでございます。

 それから、(3)から(5)につきましては、輸送と、それから、施設の安全性に関わるものでございます。輸送につきましては、輸送の実施計画を、先月、1月にお示しをさせていただいているところでございます。

 それから、施設の安全性につきましては、これと輸送の安全性につきましてはこれまで県の専門家会議でもご説明をさせていただいておりまして、輸送につきましては輸送の実施計画に反映をいたしております。施設の安全性につきましては、県及び立地町でございます大熊、双葉と安全協定を締結するということで具体的に進めているところでございます。

 最後に23ページでございますが、先ほど申し上げました私どもの除染は特措法に基づいてやらせていただいているわけでございますが、これにつきましては超党派の議員立法で成立しておりまして、平成24年1月1日から完全施行ということでございます。この法律では、附則の第五条で、そこに書いてあるとおりでございますけれども、「法律の施行後3年を経過した場合において、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの」とされているところでございます。

 この1月をもちまして3年が経過したということでございますので、水・大気環境局と、廃棄物の担当をいたしております廃棄物・リサイクル対策部の共同で、有識者から構成される検討会を設置いたしまして、その施行状況について点検を行いたいと考えているところでございます。現在、準備中でございますけれども、できれば、本年度中に第1回を開催したいということで、夏頃には取りまとめを行いたいと考えているところでございます。

 私からは以上でございます。

○浅野会長 ありがとうございました。

 それでは、続きまして、災害廃棄物対策等について、鎌形廃棄物・リサイクル対策部長からお願いいたします。

○鎌形廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形でございます。廃棄物関係の説明をさせていただきます。恐縮ですが、座って説明させていただきます。

 おめくりいただきまして、放射性物質汚染廃棄物の発生経緯というところからご説明したいと思います。いわゆる通常のがれきにつきましては、福島県内の一部を除きまして、昨年3月末までに処理を終了しているということで、放射線に関わる部分について残ってございますので、説明をさせていただきます。

 25ページにございますように、福島第一原発から飛散した放射性物質に汚染ということで、右側の図にございますように、生活ごみが汚染されるとか、あるいはごみの焼却灰、下水処理場での下水汚泥、それから、浄水発生土、それから、稲藁・堆肥などの農業系の廃棄物、こういった汚染廃棄物が出ているということでございます。

 26ページにまいりまして、これも放射性物質汚染対処特措法に基づき処理を進めているということでございます。大きく二つに分かれてございますが、左側に①、右側に②とございます。

 左側の①対策地域内廃棄物というのは、いわゆる避難指示区域、旧警戒区域・計画的避難区域でございますが、この部分につきましては、汚染の程度に関わらず、がれき、震災廃棄物、これは国が処理をすると、こういうことで進めているということでございます。

 右側、②の指定廃棄物でございます。福島県に関わらず他県にも汚染廃棄物は出てございます。これにつきましては、1㎏当たり8,000Bq超の廃棄物で、いわゆる指定廃棄物という指定をした上で国が処理をすると、こういう方針で取り組んでいるということでございます。

 おめくりいただきまして、27ページでございます。

 表の中の①の部分、対策地域内廃棄物の処理の進捗状況ということでございます。左側に線でくくった部分の災害廃棄物等を処理しているということでございます。

 まずは、帰還の妨げとなる廃棄物を撤去して仮置場に搬入すると、これが第一のステップでございます。現在の状況でございますけれども、真ん中あたりに仮置場の確保状況とございますが、当面必要な仮置場として25カ所を予定しておりましたが、それは全て供用を開始して運び込みを進めているということでございまして、進捗が見られ始めているということでございます。

 それから、燃やせるものは燃やしていくということで、仮設の焼却施設の設置を進めているということでございます。一番下に表がございますけれども、稼働中のものが二つ、建設中のものも五つございます。今年度、あるいは来年度初めにかけまして、春から夏にかけまして、どんどん稼働いたしまして、焼却も進んでいくと、このような見込となってございます。

 それから、28ページ、指定廃棄物の指定状況という表がございます。ここに黄色く塗ってあるところと緑のところがございますが、福島県は緑でございまして、一番右側に数量がございますけれども、約12万9,000トンということでございます。その他、量が多くて一時保管をしているわけでございますけれども、その保管状況が逼迫している県として、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉の5県、ここの処理が非常に課題になっているということでございます。いずれも、処理場を確保した上で、処理していくというようなことを進めているということでございます。

 次29ページにまいりまして、その指定廃棄物のうち、福島県内の指定廃棄物の処理ということでございますけれども、これはフクシマエコテックという既存の管理型処分場、産廃の処分場、既存のもので、容量があいているものがございまして、これを活用して処理を進めようということでございます。

 もう少し細かく申しますと、1㎏当たり10万Bqを超えるものは中間貯蔵施設へ搬入、そして、8,000Bqを超え10万Bq以下のものは、今申し上げました既存の管理型処分場、フクシマエコテックに運び込もうということで計画しているということでございます。現在、地元にこの管理型処分場の活用につきまして申し入れまして、理解を求めるべく説明会などをやらせていただいているということでございます。引き続き、地元の理解を得る努力を続けていく必要があるということでございます。

 次に30ページにまいりまして、その他福島県以外で指定廃棄物の処理、一時保管の逼迫をしているものとして5県あると申しましたけれども、ここにおける指定廃棄物の処理についての動きということでございますが、私どもとしては、各県内で出たものは県内で処理をするという方針を進めています。そして、各県内の1カ所に集約して処理をしていくと。処理場を1カ所つくるということで各県に、地元にお願いをしているというようなことでございます。

 各県にそれぞれ処理場をつくるということですから、理解を得るためにさまざまな活動をしなければなりません。30ページの下のほうにございますが、今やっておりますプロセスというのは、各県に市町村長会議といいまして、知事さんと各全ての首長さんにお集まりいただく会議を開催いたしまして、ここでどういった考え方で、処理場の場所を選定していこうかということについての議論を重ねまして、その議論の末に、選定の仕方、選定手法というものを確定させていただいて、それに基づいて私どもの責任で候補地を選んでいく、こういうプロセスを今進めているというところでございます。もちろん、その間、施設の安全性などについては、専門家の有識者会議からしっかりと意見を賜る、こういったことをしているところでございます。

 31ページにまいりまして、各県の状況等ということでございます。

 それぞれございますが、宮城県では3カ所につきましてさらに詳しく調査をする詳細調査の候補地というのを選びまして、今、詳細調査に入ったというところでございます。現地での調査につきまして、なかなか地元のご理解が得られないところがございますので、引き続き、理解を得る活動をしていくということが課題でございます。

 栃木県におきましては、1カ所選定いたしまして詳細調査、詳しい調査にこれから入りたいということで理解を求めるような活動をしているということでございます。

 千葉県につきましては選定作業中、茨城県あるいは群馬県につきましては、選定手法についてまだ確定はしていないということで、議論が続いているところでございます。

 以上が指定廃棄物をめぐる動きでございますが、今後の大規模な災害による廃棄物の処理についての検討状況ということでございます。

 今後、南海トラフ地震や首都圏直下地震など非常に大きな地震が想定されるわけでございまして、これに対して、迅速かつ適切に処理をしていくということが必要ということで、今、議論を進めているというところでございます。

 32ページにそのようなことが書いてございますが、今進めてございますのは33ページでございます。

 事前に準備を進めるということで、右側に地方での動きというところでございますけれども、広域的な処理が必要になるということで、地方ブロックで協議会、連絡会を立ち上げて、そういったことが起きたときの対応についてあらかじめ準備をすると。それから、一番左側には、巨大災害廃棄物の対策チームということで、専門家のグループあるいは事業者の団体のグループ、これを今、あらかじめお集まりをいただきまして、そういったことが起きたときの対応についての検討をあらかじめしておく。このような体制づくりをしているということでございます。

 それから、34ページでございます。

 これは最後でございますけれども、酒井委員に座長になっていただいて、巨大災害発生時の災害廃棄物等に係る対策についてのご検討をいただいています。2月になって提言をいただいたというところでございまして、ここにございますように、各主体の役割とか、あるいは処理の基本的な対応方針についてのご意見を賜りました。これを踏まえまして、私ども、この通常国会に関連の法案を提出すべく準備を進めているということでございます。

 以上でございます。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 報告はまだ続きますが、あと二つございますので、もうしばらくお聞きください。

 次は、福島県における健康管理について、北島環境保健部長から報告いただきます。

○北島環境保健部長 環境保健部長の北島でございます。私のほうからは健康管理の現状について、ご説明を申し上げます。

 それでは、36ページをご覧いただきたいと思います。

 福島県における住民の健康管理等に係る取組でございます。この1番目の丸にございますように、原発事故により、周辺地域住民の被ばく線量の把握、そして、放射線の健康影響を考慮した健康管理の重要性が指摘されております。このため、国におきましては、この福島県が創設いたしました福島県民健康管理基金に交付金を拠出するなど、県を全面的に支援しているところでございます。

 下の図にございますように、拠出金以外に、技術的な専門的な助言、また、その一番下のところにございますような研究事業、そして、人材育成事業などによりまして、福島県の取り組みを支援しております。

 福島県におきましては、この基金を活用いたしまして、被ばく線量や健康状態を把握するための健康管理等を実施しております。この中身でございますけれども、一つは、県民健康調査事業といたしまして、基本調査、そして、甲状腺検査を含む詳細調査を実施しております。そして、もう一つは、安心・リスクコミュニケーション事業の実施でございます。

 次のページをご覧ください。

 福島県の住民の外部被ばく線量推計結果というところでございますけれども、外部被ばく関係、内部被ばく関係、それぞれ調査が実施されております。県民健康調査の基本調査として、外部被ばくの線量を推計しておりますけれども、これは問診表によりまして4カ月間の行動調査に記録をいただき、その回答を踏まえ推計をしております。赤字で書かれたところがその推計結果の評価等でございます。また、内部被ばく関係につきましては、ホールボディカウンターによる検査を開始いたしまして、平成26年末までに約24万人に実施しており、この赤字で書かれたような評価をいただいているところでございます。

 次のページをご覧ください。

 たびたびマスコミ等に取り上げられておりますのが、この甲状腺検査でございます。目的といたしましては、チェルノブイリ原発事故4~5年後に、小児の甲状腺がんの発生が報告されたということで、子供たちの甲状腺への影響が心配されていることから、現時点での甲状腺の状況を把握するとともに、子供たちの健康を長期的に見守るために検査が実施されております。

 対象者でございますが、先行調査といたしまして、平成23年度から25年度で一巡目を終えておりますけれども、この時点で震災当時18歳以下だった全県民約37万人を対象に先行調査が実施されました。また、本格調査でございますが、26年度、27年度の2カ年で二巡目の検査を実施しておりまして、この時点では、震災当時胎児であった方も含めまして、計約38.5万人に実施の予定でございます。

 検査方法は、一次検査と二次検査に分かれておりまして、判定は、A1、A2が正常、B判定、C判定は二次検査に回るとされているところでございます。二次検査におきましては、細胞診なども実施されているところでございます。

 次のページをご覧ください。

 この甲状腺検査の結果でございますが、今、十分に把握できているのは一次検査でございます。この37万人中8割の約30万人が受診しておりまして、右側のようなAからCまでの判定をいただいております。二次検査に回った方々は2,241名おりまして、がんないしがんの疑いが109名、そのうち85名となりまして、84名ががん、1名が良性との、最終的な診断を受けているところでございます。

 右側にございますように、この福島県以外の3県、青森、山梨、長崎でも規模は小さいものの同様の検査が行われておりまして、それと比較したものが右上の表でございます。B・C判定につきましても福島と他3県に大きな開きがないというようなこと等から、国内外の専門家の見解といたしましては、この先行調査で現在見つかっている甲状腺がんについては原発事故による影響が生じているものとは考えにくいという評価を得ているところでございます。

 次のページをご覧ください。

 これが二巡目の検査、本格検査でございます。26年度、27年度の2カ年で実施されているものでございまして、現在も検査が進行中でございます。そういったことで、現時点で何らかの見解を述べられる段階にはございませんが、この結果を注視しているところでございます。

 現時点におきまして、まだ検査途中でございますけれども、がんないしがんの疑い4名となっておりますが、昨日、福島県において「県民健康調査」検討委員会が開催されておりまして、検査が進んだことから8例になってございます。そのうち1例は、がんと確定診断が行われたようでございます。

 この検査につきましては、27年度末まで検査が実施されますので、その結果を踏まえて、評価が行われることになっております。

 次のページをご覧ください。

 こちらは、この原発事故に関する国際的な健康評価の概要でございます。WHO、UNSCEARにより評価が行われております。お時間の関係でご説明申し上げませんが、ここにありますように、WHOにおきましては、乳がん、白血病、全固形がんのリスクの上昇は小さい。また、UNSCEARにおきましては、今後、がんや遺伝性疾患の発生率に識別できるような変化はない等と予測されているところでございます。

 また、UNSCEARからは、福島県の住民の甲状腺被ばく線量は、チェルノブイリ事故後の住民の被ばく線量と比べかなり低く、チェルノブイリ事故後のように、実際に甲状腺がんが大幅に増加する事態が起きる可能性は無視することができるというような評価もいただいているところでございます。

 次のページをご覧ください。

 福島県の県民健康調査のデータや国際機関の評価、これまで集積されたさまざまな知見を踏まえまして、平成25年10月から、ここにあります専門家会議による議論が行われてまいりました。この専門家会議につきましては、子ども・被災者支援法の基本方針に基づいて設置されておりまして、計14回の議論を踏まえ、昨年12月22日に中間的な取りまとめを公表しております。

 中間取りまとめにつきましては、放射線の健康影響は中長期的な問題でありますが、現時点で着手可能な施策の早期実現を目指すため、住民の健康影響のうち、主として放射線被ばくによる生物学的影響について、中間的に取りまとめたものとされております。

 この中間取りまとめにつきましては、大部でございますので詳細にご説明申し上げませんけれども、基本的な考え方、被ばく線量把握評価、それから、健康管理施策のあり方等について述べられております。

 この中間取りまとめを踏まえまして、環境省では、当面の施策の方向性を作成しております。この右下にございますような、(1)から(4)の事業を実施する予定でございまして、1月21日までパブリックコメントを実施し、今パブリックコメントの取りまとめ中でございます。これらの四つの施策について、今後、速やかに実施してまいりたいと考えております。

 ご説明は以上でございます。

○浅野会長 ありがとうございました。

 それでは、環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適応除外規定に係る環境法令の整備について、これは以前、平成24年でしたか、私どもの総会で環境大臣に意見具申として提案申し上げたことがございますが、それを踏まえて、その後の対応がどうなっているかということに関して、奥主審議官から説明いただきます。

○奥主大臣官房審議官 大臣官房審議官の奥主でございます。

 それでは、資料3-3に基づきまして、その後の対応状況について、説明させていただきたいと思います。

 まず1枚めくっていただきまして、背景のところでございます。

 平成24年に、原子力規制委員会設置法附則によりまして環境基本法が改正されました。その法律によりまして、「放射性物質による大気汚染防止等の措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる」ということを規定しておりました。同法第13条が削除されました。これを受けまして、先ほど浅野会長からもご紹介がありましたように、平成24年11月30日に、中央環境審議会より、お手元に参考として後ろにつけてございますけれども、意見具申をいただいたところでございます。現時点におきますその後の対応状況について、ご報告させていただきます。

 まず、2.の個別環境法における整備の方向性についてでございます。

 この点につきましては、意見具申におきまして、「環境基本法で削除された適用除外規定を有する個別環境法について、原則当該規定の削除を行うことを基本としつつ、個別環境法ごとにその必要性や改正の時期について整備する必要がある」と、基本的な考え方をご提示いただきました。

 その下で、具体的には、その意見具申をいただいた時点におきまして、大気汚染防止法等4本の法律につきまして、「適用除外規定の削除を検討することが必要である」とのご意見をいただいたところでございます。

 この方針を踏まえまして、平成25年6月でございますけれども、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律が制定されまして、先ほどの意見具申において指摘されました四つの法律のうち、海洋汚染防止法を除く三つの法律につきまして、適用除外規定を削除する旨の改正を行ったところでございます。

 海洋汚染防止法につきましては、整備法案の検討過程におきまして、廃棄物処理法との一体的な検討が必要との判断を行ったため、整備法での改正は見送られました。一方、南極環境保護法につきましては、放射性物質による環境影響の取扱いに関しまして、環境影響評価法と同様の特性を有していると考えられることから、整備法において、適用除外を削除する改正が行われたところでございます。

 次のページでございます。

 整備法による改正によりまして、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法につきましては、放射性物質による大気汚染及び水質汚濁の状況に係る常時監視の規定が新たに設けられることとなり、環境影響評価法及び南極環境保護法につきましては、環境影響評価手続及び南極地域活動計画の確認等の措置の対象に、放射性物質による環境への影響が含まれることとなったところでございます。

 (2)のところでございます。

 整備法によって改正されました大気汚染防止法及び水質汚濁防止法につきましては平成25年12月20日から、南極環境保護法については昨年6月1日から、それぞれ施行されているところでございます。

 環境影響評価法につきましては本年6月に施行予定となっておりますが、それに向けて、昨年6月に基本的事項を改正する告示を行い、現在、技術ガイドラインの作成に向けたパブリックコメント手続を実施するなど、施行準備を進めているところでございます。

 次に(3)のところでございます。

 意見具申におきましては、適用除外規定の削除の適否を判断することは、その時点においてでございますけれども、「適当ではない」とされた廃棄物処理法・土壌汚染対策法等の法律につきましては、同じく意見具申において、放射性物質汚染対処特措法でございますけれども、「特措法の施行状況についての検討時にあわせて検討していくことが必要」との方針が示されたところでございます。

 これにつきましては、先ほど三好局長からご報告しましたとおり、特措法につきましては本年1月より施行状況の点検を開始したところでございます。廃棄物処理法・土壌汚染対策法等につきましては、この特措法施行状況についての検討の結果を踏まえて、検討を行っていきたいと考えているところでございます。

 次に、ご指摘いただいた2点目でございます。

 3.の放射性物質に係る一般環境中の基準等についてのところでございます。

 (1)のところでございますけれども、意見具申におきましては、「今後の検討課題等」として、「特措法の施行によって得られた知見等も踏まえつつ、一般環境中の放射性物質の基準、または目安などの設定の考え方などについても、個別の検討を進めるべき」との課題が示されていました。これを踏まえまして、環境省では、平成24年度以降、放射性物質に係る基準等について必要な知見を収集するため、国際的な動向の調査等を行ってきたところでございます。

 その概要でございますが、次の3ページの(2)のところでございます。

 まず、調査につきましては、国際放射線防護委員会(ICRP)が発出しております勧告の内容についてでありますけれども、それによりますと、人の放射線防護は、我が国でいうところの「環境基準」を用いたアプローチによって行われるのではなく、平常時においては、施設周辺の住民の中で最も高い線量を受けると想定される人であっても、被ばく線量が線量限度を超えることのないよう、各線源の管理を行うべきということが示されておりました。また、事故による汚染が環境中に既に存在している状況においては、その時々の状況に応じた適切な水準で「参考レベル」を設定し、追加被ばく線量が「参考レベル」以下となるように放射線防護が行われるべきことが、それぞれ示されています。

 また、国際的な動向のところでございますけれども、第三段落目のところになるわけでございますございますけれども、主な原子力発電施設保有国といたしまして、米国、英国、フランス、ドイツの4力国について、現地調査を行いました。そのいずれにおきましても、放射性物質に関しましては、我が国の「環境基準」に当たる基準は設けられず、ICRP勧告の考え方にのっとって発生源施設を管理する手法により放射線防護が行われていることが確認されたところでございます。

 次の段落のところでございますけれども、我が国の環境基準ということについて見ますと、環境基本法におきましては、「環境上の条件について(中略)人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定義されているところでございます。そして、この環境基準は、突発事故ではない通常の事業活動その他の人の活動からも、一般環境の状態に具体的な影響を及ぼすおそれのある程度で排出され得る物質等に関し、汚染の防止措置を行うために用いられてきたところでございます。

 次の段落のところでございますけれども、放射性物質につきましては、原子炉等規制法、あるいはRI放射線障害防止法によりまして、先ほどご紹介しましたICRPの考え方、すなわち、施設周辺の住民の中で最も高い線量を受けると想定される人であっても線量限度を超えないようにするという考え方にのっとった、平常時の発生源管理が行われています。こういった通常の事業活動等に起因する環境汚染を防止する観点からは、一般環境の状態に関する基準を改めて設定する必要性はないものと考えたところでございます。

 次のページでございます。

 他方、事故その他の通常ではない事態により放射性物質が環境中に放出され、環境の汚染が生じた状況から復旧を行うに当たっては、何らかの目標が必要となる場合があると考えます。しかしながら、その目標は、排出の防止ではなく、既に汚染が環境中に存在している状況からの復旧のためのものでありますので、通常の事業活動から排出される汚染の防止を念頭に定められてきた基準であります環境基準とは性格が異なるものと考えます。このような復旧段階におきましては、先ほどご紹介申し上げましたように、「参考レベル」を用いて対応すべきことが、ICRPから勧告されているところでございます。福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に当たっても、ICRP勧告等を踏まえまして、放射線防護に係る長期目標などを設定しているところでございます。

 政府としては、この長期目標のもと、モニタリング、食品の安全管理、健康診断などによる放射線リスクの適切な管理や生活圏を中心とした除染など総合的な対策を行っているところであり、今後も引き続き、これらの取り組みを進めていきたいと考えております。

 なお、放射性物質の防護をめぐる国際動向等につきましても、引き続き、知見の収集に努めていくこととし、その上で、必要な場合には、適切な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 このほかに資料3-4がございまして、各部局の諸課題についてというのがございますが、これは時間がございませんので、お目通しをいただきたいという趣旨でございます。

 それでは、ただいままでのご説明につきまして、ご質問やご意見がございましたら、どうぞお出しください。

 審議会の審議のやり方として、ご発言をご希望の方は、この前の名札をお立ていただくということになっておりますので、どうぞ名札をお立ていただければと思います。

 本日は総会でありますし、後出しはだめなどとは申しませんが、終了時間が12時であることだけは念頭に置いてご挙手、ご発言をお願いをしたいと思います。よろしゅうございましょうか。現在、札が立っているのが4名の方、崎田委員で5名ですね。

 それでは、新美委員、お願いいたします。

○新美委員 どうもありがとうございます。

 私は温暖化についてということで、資料3-1の12ページについてお伺いしたいと思います。

 この表によりますと、5月までに交渉テキストが作成されて、それから、6月から交渉が始まるということですが、この交渉テキストに載らない限りは、テーブルの上に交渉の題材が載らないということになろうかと思います。我が国の約束草案がそれまで間に合うかどうか、そして、間に合わなかった場合にどんな状況が生まれるのかということについて情報を与えていただきたいと思います。

○浅野会長 ありがとうございました。

お答えは後でまとめていただきますので、まずはご発言をいただきます。

 では、藤井委員、どうぞ。

○藤井委員 ありがとうございます。

 資料3-2の39ページ、甲状腺検査のところで一つ伺いたいと思います。

 二次検査の一番下のところに、国内外の専門家の見解として、「現在見つかっている甲状腺がんについては、原発事故による影響が生じているものとは考えにくいと評価」というように、現時点でこのように書かれているわけですが、さまざまなところの議論を聞いている中で、本当にそうだという意見よりも、かなり懸念を持っている方たちもあるということは大きな問題だと思っています。ですから、この議論と並行して、その時その時、どのような議論がこれに対する反論として出ているかという、その情報もぜひお集めいただきたいというのが、1点です。

 それから、各課のというよりも、平成26年7月に、この環境審議会から出された統合的アプローチの社会の構築のこの意見具申についてです。

 私、たまたま滋賀県の三つの市町で並行して環境基本計画の見直しの委員会に入っているんですが、滋賀県の職員だけが勉強していないとは思えないのですが、いずれも、この意見具申をきっちり読んでいない。それで、かつて制定されたものの改正をやっているんですが、まず一度、この26年7月に出された「統合的アプローチ」に基づいてやってみようというように、その三つの市町には話しているところです。ほかのところはきっちりできているかどうか、そのあたりのことがもしわかれば、伺いたいと思います。

 以上です。

○浅野会長 ありがとうございました。

 では、三村委員どうぞ。

○三村委員 この資料3-3について一つ質問があるんですけれども、2ページの(2)で、整備法による改正規定の施行という話の中に、「環境影響評価法に基づく基本事項を改正する告示を行う」と書いてあるのですけれども、放射性物質による汚染を環境アセスの中にどのように取り込むのかは、なかなか難しい問題ではないかと思います。これは一般の全ての環境影響評価の中に放射性物質の影響を取り込むという形で規定するのか。それとも、廃棄物処理とかそういう特定の分野、あるいは今回の福島の事故の影響のある範囲においてそういうことをするのか。どういう形で指定をされているのか、中身をお伺いしたいと思います。

○浅野会長 ありがとうございました。

 では、安井委員、どうぞ。

○安井委員 ありがとうございます。

 最初に北村副大臣ご指摘のように、今年は非常に重大な年でございまして、約束素案に関してなのですけれども。本来、この約束素案のようなものは、国民的な総意で取り組むべき問題だと私は思うのでございますけれども、福島第一原発事故以来、温暖化問題、それから、特に原子力関連に関しましては、どうも国論が二分されたような、メディアを含めですけれども、そんな状況がずっと続いていると。それで、個人的にもいろいろとコミットさせていただいていますけれども、極めてやりにくいと。

 それで、それを一体どういうふうにしたらいいかと考えますと、やはり、市民社会の基本的な発想をもう一遍変えていただくような情報というものを、再度出していただけるようなことはないのだろうかというように考えるのです。特に、できるならばレベルをかなり下げて、中学生でも理解できる程度の記述で、それでポイントを本当に絞った格好でいろいろと出していただけないかなという気がするので、例えばということを少しお話しますけれども、ご意見を伺いたいということでございます。

 例えば、今日の資料を拝見いたしますと、例えば、資料3-1の温暖化対策でございますけれども、6ページあたりに、燃料種別CO2排出量の推移と出ていまして、これを見ますと、石炭が確かに増えているのです。これ、石炭が増えていると、一つの発電で増えているというのと同時に、石炭製品というのは、これは製鉄で増えているわけでございますけれど、例えば、こういうものを変えるには一体どうしたらいいかとなりますと、これ本当に難しい話なのですけれど、多分よく言われている日本の産業構造をどう変えていくのか。いわゆるマクロフレームといいますか、例えば、多分、今世紀の半ば過ぎぐらいかもしれませんけれども、いろいろと変えていくということはあり得るのかなというような、そういった議論。

 例えば、具体的に申しますと、2013年、鉱物性の燃料というのは日本で27.4兆円輸入しているのです。それは2010年から10兆円も増えているのです。このような形というものが、日本の将来のマクロフレームというものを考えたとき、一体どういう社会になるのかというような、非常に大局観があるような議論をぜひ一般市民社会に対して仕掛けていただきたいと、そんな気もいたします。

 あともう一つ、小さいことですけれども、同じく20ページに、国内外の対策といたしまして、かなり短期的にそのもとがとれるような省エネのポテンシャルがあるにも関わらずやられていないというのがあるのですけれど、こういうことをやりますと、かなり重要な、例えば、特に古いオフィスビルの断熱性能の向上みたいな話って、これでいいますと、いわゆるペイバックするのに10年以上かかるような話なので、これ出てこないのですけれど、極めて重要なのです。そういうことを一体どうやってやるのかというと、考え方を変えるしか、多分手はなくて、例えば、断熱性能というものを向上すれば、多分そのビルの資産価値って上がるのですよ。ところが、この資産価値が上がるということがこのテーブルの中では出てこない。そういうような、ある意味でこういう言い方はよくしてしまうのだけれど、やはり何か考え方を変えなければいけないなというものがいっぱい散見されるので、もう以上で時間にいたしますけれども、こういう基本的に何か、もう一遍、市民社会に対するアプローチの方法を考えていただけないかということでございます。

○浅野会長 ありがとうございました。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。

 私は資料3-2に関してコメントと、少し質問させていただきたいんですけれども。

 除染が非常に進んできているという状況などを詳しくご説明いただきました。ありがとうございます。それで、実際に避難されている方などにとっては、こういう除染の成果と自然原水とか、そういうようなことを踏まえて、今後、10年、20年後、どういうふうに放射線の程度が福島の県内になっていくのかというようなことが、大変関心が高いのではないかなと思っています。

 そういうことに関して、例えば、国立環境研究所とかJAEなど専門研究機関からの研究というのは、かなり進んできていると思っているのですが、そういう情報がなかなか住民の方に伝わっていない、そういうような状況があるのではないかなというように感じています。

 ですから、今日の資料を拝見しても、除染は進んでいますというようなことで、丁寧に書いていただいておりますが、その結果どうなっているか、今後どうなるかという、その放射線の状況などまで提示いただければ、大変ありがたいなというように思いました。

 それに関して、環境省と文部科学省はかなりな資金を拠出して、福島県が環境創造センターという研究拠点、そして、情報発信拠点を整備しているはずですが、そういうような情報もこちらに入れておいていただければ、今後、多くの方が、そういうところから研究が進み、研究成果が発信されるのかというのが、わかっていただけるのではないかなというように感じました。

 よろしくお願いいたします。

○浅野会長 ありがとうございました。

 では、中村委員、どうぞ。

○中村委員 地球温暖化対策について、2020年以降の枠組み合意に向けた道筋で、約束素案については、COP21に向かって大変ご苦労されておられると思います。また各国との交渉にも、ご苦労されているとは思うのですが、日本が、環境問題に関して、本当にこれから環境立国としての立場を保ち、日本がリード役をするという意思をきちんと持って交渉されていこうとしているのか?

 もしくは、ここに書いてありますけれども、約束素案については各国の動向や将来の枠組みに係る議論の状況などを見ながらということで、日本が、各国の出方に応じて、国内における数値目標も上下させていくのか?

 どちらの姿勢で進めていこうとしているのかを確認をさせていただきたいと思います。

○浅野会長 ありがとうございました。

 ほかに、ご質問、ご発言がございませんでしょうか。よろしゅうございますか。

(なし)

○浅野会長 それでは、ご質問が出ましたので、事務局から順次お答えいただきたいのですが、アセス法については総政局長にお答えいただいたほうがいいかもしれませんが、そこは奥主審議官がお答えになられるか、どちらでも結構です。

 それでは、最初に新美委員からのご質問がありましたので、梶原局長からお答えください。

○梶原地球環境局長 どうもありがとうございます。

 まず、約束素案の提出時期と、5月末の交渉テキストについてというご質問でございました。

 まず、現在の国際交渉の状況は、例えば、京都議定書の第一約束期間に関しますと、京都議定書そのものに、例えば、日本は-6%といったようなものの数字まで書き入れていくという形になっておりましたけれども、現時点の国際交渉はむしろボトムアップ型で進むと。各国がそれぞれ自分の目標を提供します。それで、皆様方に見ていただきながら、片方で交渉を行っていくと。それで、結果として合意されるものにつきましては、恐らくは、協定になるのかどうなるのかよくわかりませんが、形はわかりませんが、合意されるそのコアの文章そのものには数値が入らないで、別途の紙に数字が入っていくといったような形になるのでないかと思っております。

 したがいまして、数字それぞれの交渉というよりは、その枠組みのルールの交渉という形で進められていくということになると思いますので、約束素案そのものがテキストの中に入ってくるという構造にはならないのではないかと考えておるところでございます。

 安井先生からご指摘を賜りました、市民社会の発想を変えるような情報提供ということでございます。

 これにつきましては、非常に重たいご指摘だと思っております。私どもといたしましても、例えば、IPCCのレポートが昨年出ましたけれども、地球温暖化というものに対する報道を初めとしたご理解がなかなか進まないのではないかということを考えております。

 したがいまして、そういったような状況につきましても、できるだけご理解を賜れるように全国でワークショップ等を開いてきているわけでございますけれども、なかなか個々の方々のところには入らないということであります。それで、いろいろな国民運動もやっておりますけれども、それにつきましてもまだまだということだと思います。

 したがいまして、ご理解といいますか、なかなか簡単ではないのでございますけれども、対策それ自体が非常に生活全般にわたるものが多うございますので、できるだけわかりやすい形で情報の理解が浸透できるように努めてまいりたいと思っております。

 3点目、中村委員からのご指摘でございます。温暖化交渉に対応する立場ということでございます。

 これにつきましては、過去数年にわたって一番重視をしているものは、例えば、現在の京都議定書の第一約束期間ということを考えますと、一番排出量の多い中国、そして、アメリカが入っていないという構造になっておりますし、また、途上国については義務がないといったようなことで進んでまいりました。これは、温暖化対策の初期の段階では、極めて納得できるものでありましたけれども、将来を考えていけば、全員参加で行うべきであると。これが一番重要であるということで、強くこれを主張してまいってきているところでございます。そういう意味では、我が国のポジションの方向で世界が動いてきているということだと思っております。

 そして、たまたま、今、エネルギーの関係のいろいろな問題もありまして、我が国の目標については少し検討が遅れているところではございますけれども、もう片方で、世界が全員参加で対策を進めていくべきだということに関しまして、例えば、日本が世界に貢献できる技術を持っているという視点から、例えば、JCM、二国間クレジットシステムといったようなシステムをつくりまして、省庁横断的、そして、経済界の方々のご協力も賜りながら、途上国において日本の技術も活用しながら、しっかりと世界全体としての削減を進めていくといったようなものも進めていきたいと思っております。そういう意味におきましては、あるべき国際レジュームであるとともに、日本が貢献できる分野については最大限の貢献をするといったスタンスで臨んでいきたいと、また、臨んでいるところであります。

 そういう意味では、追随型というよりは、日本の強み、そして、あるべき姿につきまして、主張しながらリードをしてまいりたいと考えております。

○浅野会長 ありがとうございました。

 それでは、藤井委員のご質問について、北島部長、お願いいたします。

 そうですか。退席されましたか。では、事務局、どうぞ。

○得津放射線健康管理担当参事官 環境保健部長の北島が退席しましたので、参事官の私からお答えさせていただきます。

 甲状腺のがんの見解についてでございますけれども、資料に書いてあるとおり、国内外の専門家の見解としては、「原発事故による影響が生じているものは考えにくい」という評価になってございます。それから、環境省のほうで設けました専門家会議においても、同様な状況でございます。特に、中間取りまとめにおいては、チェルノブイリ事故よりも被ばく線量が低いということ、それとチェルノブイリ事故では、甲状腺がんの増加が認められたのは4~5年後ということでございまして、先行検査において認められたものは、その時期が少し違うということでございます。

 それから、チェルノブイリの事故で甲状腺がんが増加しておりましたが、それについては事故時に乳幼児だった方が中心でありましたけれども、今回、福島で発見されている甲状腺がんについては、そういった乳幼児の方はいないというような状況があります。また、資料にも記載しておりますけれども、青森、山梨、長崎、こういったところでやっている検査とも大きく異なるものではないということです。加えて、超音波検査を行うと、これまでわかっている罹患率の10~50倍程度甲状腺がんが発見されるということ。こういったことを理由に、現時点では放射線の影響を積極的に示唆する根拠はないというようなまとめになっております。

 ご指摘のあったいろいろな反論的なこともあるということでございますけれども、そういったものは我々の事務局でも収集しておりますし、また、専門家会議においても、そういう意見をお持ちの有識者の方にもプレゼンテーションをしていただいているという状況でございます。

 引き続き、そういった反対の立場の意見も収集し、状況等を見守っていきたいと思っております。

 以上でございます。

○浅野会長 ありがとうございました。

 それでは、藤井委員のもう一つのご指摘について、小林局長、お願いします。

○小林総合環境政策局長 ご指摘ありがとうございます。

 中央環境審議会からいただきました統合的アプローチ、大変重要な方向性だと考えております。

 自治体に対しましても、ついせんだっても予算などの自治体の説明会もあったわけでございますが、この中でもかなり強調して、これからの大きな道筋であるということをご紹介をしたつもりでございます。

 ただ、大変これは大きなテーマでございまして、これを具体的にどうしていくかということについては、もう少しブレークダウンして、いろいろなものを自治体に提供していく必要もあろうかなと思っております。ご指摘のありました基本計画の中でどうかというようなことは、しっかり把握をしていきたいと思いますが、時間がありませんので資料のご紹介にとどめますが、資料3-4の1ページ、2ページ目に循環共生型の地域づくりに向けたということで、今、検討会で、かなり地域ベースで環境をやっていく中で、経済循環もうまくいく、それから、社会的課題も解決をしていくというようなことで、水俣で我々が大分手がけてきた例などもあるものですから、これを全国で展開できるようにということで、勉強会もやってきております。今取りまとめに入っておりますので、こういったものも提供いたしまして、統合的アプローチというものが少しでも具体的な、地に足のついたものになっていくように、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。

○浅野会長 アセス法については、どなたがお答えくださいますか。

○小林総合環境政策局長 それから、アセス法につきましては、この6月の施行に向けて、今、準備中でございまして、具体的には主務省令などをつくっていただくという中で具体化をされていくものでございますが、基本的な考え方としましては、まず土地の形状の変更などを行う場合に、放射性物質が問題になるというような場合が考えられると思っております。これは事業というよりむしろその場所が、先生からもご指摘がありましたように、例えば、避難指示区域であるなどのように、放射性物質が既に地域に広がっている可能性がある場所、こういうところについては対象にしていく必要があるだろうと。もちろん、具体的には最終的に方法書の手続の中で決めていくわけでございますが、そういうことを主眼としてガイドラインを出していきたいと思っております。

 もう一つ、供用中のというようなことを考えますと、放射性物質自体を扱う事業もあります。典型的には原子力発電所というようなことになろうかと思いますし、また、廃棄物最終処分場ということもあろうかと思いますが、この辺につきましては、例えば、原発などにつきましては原子炉の規制法に基づいて、また、規制委員会が見張っていると、こういうような態勢にございますので、その辺はしっかり視野に入れて、あまり重複しているということではなく、そういうものを視野に入れて整理をしていくというようなことが基本的な姿勢であろうかと思っておりまして、今、最終的な施行に向けて指針を出していこうというような段階であるところでございます。

○浅野会長 今のアセスでは方法書の手続がまずありますので、問題がなければ、それはアセスの対象として調査をする必要がないということですから、実際にはこの場所は放射線についても調べなければいけない場所であるかどうかということはあらかじめわかりますので、その場合には対象にするということになります。

 ですから、先ほどの先生のご質問の趣旨から言いますと、後者のほうの考え方ということだとご理解をいただければと思います。

 それでは、三好局長、お願いいたします。

○三好水・大気環境局長 崎田先生のご指摘ですが、崎田先生には我々の現地においてもご自身でもご活動されていますし、私どものプロジェクトにもいろいろと参加いただいておりまして、ありがとうございます。

 それで、私ども、一言でリスクコミュニケーションというように呼んでいるのですけれども、これはなかなか言うは易く行うは難しということを、非常に実感をいたしております。私ども除染をやってこういう状況になったということは数値ではお示しはできるわけですけれども、それが一体どれぐらい安心なのか、あるいはどれぐらいリスクがあるのかということを、どういう形でお伝えするのかということについては、環境省のみならず、政府全体でやっております。さまざま資料もつくってもいるのですけれども、なかなか国民の皆様に届いていないというのが現状かと思っております。

 別途検討会でもいろいろとご議論いただいているところでございますけれども、わかりやすい資料をつくっていきたいと思っております。

 それから、研究の分野では、先生にご指摘いただきましたとおり、福島県環境創造センターでもいよいよ研究テーマの具体化が図られているところでございますし、私どもといたしましては国立環境研究所がしっかり関わっていただけるということとなっております。また、そういう情報も発信していきたいと思っております。

 今日の資料に関しましては、少しそういうところが抜けておりまして、縦割りにすぎたかということでございますので、またいろいろと工夫をした説明資料を作成してまいりたいと考えております。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 それでは、ひと当たりご質問に対するお答えをいただけたと思います。内容が不満だという方がいらっしゃることは十分わかるのですが、今のところはこういうことでございます。お許しをいただければと思います。

 そろそろ時間が参りましたので、質疑応答はこれで終わらせていただき、報告は大筋でご了承いただいたということにさせていただきます。

 環境省におかれましては、皆様方からの、特にご意見についてはぜひ今後の政策に反映させていただきたいと存じます。

 では、最後になりましたが、北村副大臣からのご挨拶をいただきます。○北村副大臣 一言ご挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中をご参集いただき、また、貴重なご意見を賜りましたことに、心から感謝を申し上げ、お礼を申し上げたいと思います。

 本日は、浅野新会長のもと新たな体制で、中央環境審議会がスタートすることになりました。委員の皆様には、今後におかれましても、引き続き、課題の山積しております環境行政に関し、専門的知見に基づいた忌憚のないご意見を等をいただき、環境行政の進むべき道筋を示していただきたいと思います。

 今後ともご指導をいただきますよう心からお願いを申し上げて、本日閉会のご挨拶にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○浅野会長 どうもありがとうございました。

 それでは、環境省から何かございましたら、どうぞお願いいたします。

○今井官房総務課長補佐 それでは、1点だけ、本日の議事録につきましてですけれども、本日ご出席の委員の方々にお送りさせていただきますので、ご確認をいただきまして、その後はホームページに公開させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○浅野会長 それでは、以上をもちまして、本日の総会を終了いたします。

 今日はご出席をいただきまして、ありがとうございました。

午前11時51分閉会