保健・化学物質対策

平成27年度第5回(通算第7回)水俣条約対応技術的事項検討会 議事録

日時

平成28年3月3日(木)14時00分~16時00分

場所

TKPガーデンシティ永田町 ホール2D

出席者

出席委員    

大塚直(共同座長)、東海明宏(共同座長)、蒲生昌志、崎田裕子、高岡昌輝、高村ゆかり、田村暢宏

政府出席

環境省環境保健部、経済産業省製造産業局化学物質管理課

政府傍聴

経済産業省、農林水産省、国土交通省、防衛省

議題

(1)水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン案について

(2)その他

議事録

(1)水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関するガイドライン案について

(資料1、参考資料2について事務局より説明。)

崎田委員:指摘した内容について詳細に追記していただいた。2ページ中段に「本ガイドラインを踏まえ、業界団体によって自主ガイドラインが策定又は改訂され」るとあるが、こうした業界による自主ガイドラインを作成するにあたっては、情報提供ガイドラインに記載されている表示の優先順位を十分に考慮していただきたい。出来るだけ本体に表示し、それが難しい場合には次の策を、というように業界ごとに検討していただきたい。また、ガイドラインを各業界団体がどのように修正したかについて、共有する機会があれば良いのではないか。例えば自治体が市民に対する普及啓発を実施する場合に、表示状況を踏まえて回収を促すことが有効だと考える。水銀汚染防止法(以下「法」という。)施行前に、ガイドラインの修正状況について確認する機会があると良い。

大塚座長:修正状況の共有というのは、業界団体による自主ガイドラインのことか。

崎田委員:おっしゃるとおりである。2ページに、情報提供ガイドラインを踏まえて事業者が自主ガイドラインを作成するという記載がある。法施行は平成28年12月18日ということだが、自主ガイドラインは法施行を待たずに出来るだけ早く作成していただくのが望ましい。そういった情報を、出来るだけ早く社会で共有していけるようになれば良いと考える。

環境省:御指摘を踏まえた今後の対応については、適切に情報共有を行い、自治体の対応ともリンクさせていくことが重要と認識している。経済産業省と今後の対応について検討していきたい。

大塚座長:情報共有の場として、この検討会を活用するわけではないという理解でよいか。

崎田委員:同様の検討会を、表示に関する状況のフォローと把握のために開催する、というような継続性があれば大変嬉しく思う。また「6.今後の検討」に係る内容だが、情報提供ガイドラインの成果がどのように現れてくるのか、適切かつ定期的にフォローする場を設けることが必要である。今回の制度によって回収量がどの程度増えているか、等の状況把握が必要である。メーカー、小売店、自治体、廃棄物処理事業者というように関係者は多いが、状況を確認していければ良い。参考資料2の8ページ、No.9でも、高村委員から同様の御指摘がある。

経済産業省:我々は水俣条約及び法の施行の役割を担っていると考えている。情報提供に限らず、法施行状況については確認していく必要があると考える。どのような方法で確認していくかは、法の施行状況を見つつ、環境省とも相談しながら考えていきたい。

田村委員:自主ガイドラインについては各業界で検討がなされているが、本検討会で検討している表示等情報提供ガイドラインの内容が決まってからでなければオーソライズできない。そのため各業界の自主ガイドラインを本検討会のような場で早期に確認するというのは、時期的に難しいのではないか。工業会も特定の製品だけでなく相当数存在するため、業界の数や状況把握の実効性を考えると、経済産業省でヒアリングを行い、状況を確認していただくのがよいのではないか。

大塚座長:情報共有は出来るだけ行っていただきたい。本検討会を再度開催できるかどうかは、今決めるのは難しいのだと思う。情報共有について、事務局に努力していただくということで。一般市民だけでなく、本検討会の委員に対する情報共有も行なっていただきたい。

高村委員:4ページの「5.情報提供の開始時期」、「6.今後の検討」にも関連する点で、ガイドラインにどのように反映させるかは悩ましいが、前回の議論等々を踏まえ3つ程の要素についてコメントしたい。1)特に大事な点で、一旦事業者が表示を始めると、大きく変えることができない。後で事業者による取組が本検討会で検討している表示等情報提供ガイドラインの内容と合っていないとならないように、一定のタイミングで、ガイドラインに沿った取組がなされているかどうか確認する場が必要である。またこうした確認は、本検討会のような場など、社会的に見える形で行うことが重要である。業界がこれだけ努力しているということが分かるという意味もあり、消費者に対して表示の状況が伝わるという意味もある。公開の場で、宣伝効果も狙って確認することが大事である。タイミングについては、田村委員からも指摘のあった点で、現時点でいつと決めるのは難しいが、法の施行日というのが目安になるだろう。多少前後しても良いが、法第18条の施行との関係性を踏まえると、そのあたりで設定していただいたほうがよい。2)法の施行日周辺で、前述したような事業者の努力や表示の状況が確認された後、実際に効果が上がっているかどうか、一定の周期で確認を行っていく必要がある。これが「6.今後の検討」の記載内容の趣旨だろう。東海座長や蒲生委員からも前回指摘のあった点だが、自治体や廃棄物回収処理事業者も含めた関係者に対してどういう情報共有が必要で、どのように効果が出ているか、優良事例について確認する場を設定する必要がある。個別の業界の取組状況を評価するということでなく、全体として表示の効果が出ているかどうかを確認し、改善する余地がどこにあるか、ということを把握するための場が必要である。3)こうした確認を行うことでガイドラインの課題が明らかになり、ガイドラインの見直しに関する議論に繋がっていくと考える。法の施行状況の見直しは法令上5年という期間が定められているため、少なくとも5年という文言をガイドラインに記載しても良いのではないか。

大塚座長:具体的な修正の御提案としては、ガイドラインを5年以内に見直すという文言を追加するということ。それ以外に何かあるか。

高村委員:具体的な反映については、事務局にお任せしたい。表示等情報提供ガイドラインの周知と、現時点での表示に関する努力を確認する場を設定するのが重要と考えている。社会的な周知効果、消費者に伝わるという宣伝効果も考えて、表示の開始段階で、公開の場で行われる必要があると考えている。この点については、趣旨をガイドラインに反映させてほしい。あとの具体的な文言の反映は、事務局にお任せしたい。

大塚座長:高村先生の御指摘の1点目として、業界の努力を確認できる公開の場を設ける必要があるということで、時期としては法の施行日周辺をお考えになっているということ。2点目、優良事例を共有する公開の場が必要ということ。また3点目は、ガイドラインの見直しについて、必要に応じてということにはなるが、少なくとも5年という文言を入れるべきかどうか、ということ。

田村委員:いま御指摘のあった確認の場というのは、確かに早くても12月になるのではないか。表示の効果を見るということであれば、法が施行されてからしばらくしなければ分からないのではないか。廃製品の回収者がどう感じたかについて、情報を得るのには時間がかかる。ガイドラインが確定する前の取組だが、照明工業会では既にウェブサイト上で情報提供を始めており、2016年4月からのカタログにも必要な文言を入れ込んでいる。確認を行う時期は、十分に考える必要がある。公開の場で行う場合、一部の工業会に対してヒアリングを行うのではなく、広く全体を対象としなければ意味がない。表示と回収・分別のバランスがとれている必要がある。メーカーに納得していただけるよう、自治体等による分別状況等を同じ場でしっかりと説明いただいたほうがよい。

大塚座長:どの程度の自治体に出てきてもらうか、という問題もある。効果を見る場合は施行日からしばらく時間が経ってからでないと意味がないというご意見だったが、高村委員としては、効果を見る前に、施行日周辺で一度確認しておくべきという御意見か。

高村委員:2つの段階に分けている。表示が始まってしまうと、それを大きく変えることが難しいため、施行日あたりで一度確認を行った上で、効果が出たかどうかは、その後に行うということである。

大塚座長:ウェブサイトの場合には後から変えることは可能だが、表示やカタログ自体を変えることは難しい。

高岡委員:高村委員のご意見に賛成である。廃棄物側としては、自治体向けのガイドライン等に、表示状況に関する最新の情報を反映できるようにしていただきたい。法施行日の前後が良いと思うが、早ければ早いほどよい。そうした情報を早期にメーカー側で準備していただき、廃棄物側に提供いただくことをお願いしたい。

大塚座長:具体的な文言のご提案はなかったが、特に反対はないということでよいか。事務局から何かあるか。

経済産業省:ガイドラインが実際にいつ決められるのかという点については、この後、審議会を行ってから決まる。表示等情報提供ガイドラインが決まらなければ、事業者側でも自主ガイドラインを作成する際に困るだろう。他方で、ガイドラインを実際にどう使っていくのか、という点に関する御議論もあった。これに関しては、ガイドライン自体の内容を調整するというよりも、ガイドラインをどう使って、取組をどのように進めていくかという問題だと認識させていただき、公開の場で確認を行っていくという御指摘の趣旨を踏まえて、運用させていただきたいと考えているが、いかがか。

大塚座長:いかがか(異議なし)。運用は事務局にお願いすることになるが、文言の修正が若干必要かどうかについては、東海座長と私で検討させていただくということでよいか。

崎田委員:今あったような話を例えばガイドラインに含めていただくことを考えたときに、2つのポイントがあると考える。事業者の自主ガイドラインがどのように作成され、どのように使用されるのか、消費者、自治体、社会全体で出来るだけ早く情報共有を行うという点と、時間が経った後にその成果をフォローするという点。どういった取組がなされたのかを社会で共有していくという点については5.に含め、成果のフォローについては6.に入れるという分け方がわかりやすいかもしれない。

田村委員:先ほど経済産業省からも指摘があったが、2016年12月18日の時点で、事業者による自主ガイドラインが全て出来ているかどうか懸念がある。工業会に所属する全社がOKを出さなければ、ガイドラインを出すことはできない。ドラフト段階で出すのは難しい。最初の確認の段階では、ガイドラインの最終版の提示を求めるということではなく、各業界の取組状況や考え方を確認するというのが良いのではないか。

大塚座長:最終ガイドラインでなくともドラフト段階のものや、取組方法を含め、あらかじめ情報共有するということを考えることとしたい。

蒲生委員:ガイドラインのタイトルに関して、「表示等情報提供」という言葉だけを見ると、自治体による情報提供、流通事業者による情報提供もあり得ると思ってしまう。中身を読めば製造・輸入事業者が対象ということは書いてあるが、誰を対象としたガイドラインか分かるようなタイトルにしても良いのではないか。

大塚座長:製造・輸入事業者という言葉をタイトルに入れるという提案ということでよいか。

蒲生委員:「確保のための」の後に「製造・輸入事業者による表示等情報提供に関するガイドライン」とするか、或いは「水銀等の使用に関する表示等情報提供~」としても、守るべき人が誰か、という点が明確になると思う。

高村委員:最初の御提案のほうが、ストレートで分かりやすいと思う。支持する。

大塚座長:「製造・輸入事業者による」という言葉をタイトルに追加してもよいか。

崎田委員:例えばこのガイドラインを受けて、小売店が表示を行う点も効果としては重要と考えるが、今回のガイドラインでは、そこまでは想定していないという理解でよいか。

大塚座長:対象範囲は製造・輸入事業者であり、その他の事業者は対象に含まれていない。

崎田委員:社会がどう活用していくか、という問題か。

大塚座長:その他の事業者が表示すること自体は問題ないが、直接的にはガイドラインの対象ではない。

崎田委員:その場合、ガイドラインのどこかに、表示が効果的に社会で活用されるように関連事業者団体が配慮していく等の視点を、入れておく必要があるのではないか。

大塚座長:「1.背景と目的」の3ポツが関係している。消費者の選択に影響する点だが、別の観点だと思う。

東海座長:法第18条には、その趣旨が余すことなく書かれているため、新たな言葉をガイドラインに入れ込む必要はないと考える。消費者、事業者といった言葉が増えてきてしまう。あまりこだわらなくても良いのではないか。

大塚座長:「2.対象範囲」に明記されているため、特に書く必要はないかもしれない。タイトルが長くなると分かりづらくなる。現状のタイトルで明確であるということでよいか(異議なし)。崎田委員のご指摘は、背後にそういったことも関係するが、ガイドラインに書く必要があるかという問題もある。

崎田委員:タイトルがシンプルになるのであれば、そのままでよい。

東海座長:前回までの議論を踏まえて、分かりやすいガイドラインになっていると思う。細かい点だが、廃棄物分野における、既存の市民への情報提供インフラも活用できるのではないかと考えている。例えばリサイクルプラザは昭和50年代から作られ、全国の小学生の8割程度が焼却処理場を見学している。そうした場を活用した情報提供も、このガイドラインに書くべき内容ではないかもしれないが、製品から廃棄物になる狭間で注意喚起できるような情報提供の場として活用できるのではないか。既にあるものを活用すれば、今年の6月からでも情報提供を行うことができる。また法律の附帯決議で、水銀の安定化技術等の調査研究を継続的に推進するというハードに係る点が書かれているが、ソフト面の研究開発というのも必要なのではないか。例えばガイドラインが導入されて回収等が促進され、水銀排出量がどれくらい減少したかを評価するための研究開発も必要である。ハードとソフトの両方の技術開発をバランスよく進めていくことが、法律のレビューをする際に、必要ではないか。

大塚座長:両方とも、とても重要な御指摘だと思う。文言に入れこむことはお考えか。

東海座長:ガイドラインに含めるのは難しいと思う。

大塚座長:では重要な御指摘として、留意しておきたい。

崎田委員:環境学習や普及啓発が専門分野だが、いまの御発言は非常に大事である。特にガイドラインに関連して、ソフト面の研究開発は大変重要である。色々なリサイクル法の施行状況を考えると、回収率の向上が大事であり、多様なステークホルダーが連携協働しながら相乗効果をどのようにあげていくかが重要となっている。今後の検討の部分で、そういった視点が記載されていても悪くない。このガイドラインが出来た後の表示の効果を把握する場が必要という指摘があったが、定性的な状況を把握しつつ、定量的な効果に繋がっているかどうかを把握するという全体像が見えてくると、情報共有すべきことの内容が膨んでくるのではないか。

蒲生委員:2ページの下から2行目で「廃棄物処理法等を踏まえた」とあるが、これは方法か、法律か。方法と捉える場合もあるかもしれない。

大塚座長:法律を指していることは明確と考える。

崎田委員:製造輸入製品には組込製品も含め様々なものがあり、それがどういう状況かを把握するために試買調査を行っていくとある。国内の事業者は業界団体の下で相互に取り組むことになるかもしれないが、輸入製品について適切にチェックしていくことが、今後の安定的な運用に必要である。現状の文言で十分かどうか分からないが、様々な業界や関係者が協力していく必要がある。経済産業省が業界に対して、調査を行っていくという理解でよいか。

経済産業省:このガイドラインは製造・輸入事業者の努力義務を果たしていただくために、こういった考え方の下で取り組んでいただければ社会が求めているものから外れない、という解説書としてまとめていただきたいと考えている。業界として自主ガイドラインを作っていただくことになるが、輸入事業者にもご理解頂く事が重要である。まずは、考え方を理解していただく活動を行っていきたい。タイミングを現時点で申し上げるのは難しいが、法の施行状況を把握していくなかで検討していきたい。

崎田委員:タイミングが難しいということだが、試買調査を何年後にやるということは言えないというニュアンスということでよいか。

経済産業省:ガイドラインに関係する普及活動以外にも、許可が必要な事項、届け出が必要な事項等の義務も含め、説明会を行っていく予定である。成果のレビューに関しては、こうした取組が一巡した後に行っていきたい。

環境省:これまでの検討会で議論いただいた内容を踏まえて、今後試買調査を行っていく予定。法の施行までは、どうすれば効果的に状況を把握できるかという方法論の確立に重点を置きたいと考えている。

崎田委員:試買調査について、予算によって実施出来る分量が異なるとのことだったが、どの程度の範囲を対象として調査するのか。販売店だけでなく、輸入関連や税関等に話が広がるため、省庁間で連携して実施し、効果を担保していただく必要がある。

大塚座長:3ページ、「(3)その他」の1ポツ、2ポツに書いてある内容である。特に輸入製品に関して「国内製造製品と同様に情報提供を行う」とあるが、どのようにしてこれを確保するのかという御指摘かと思う。何か具体的な提案はあるか。

崎田座長:課題の有無が見えにくいのが輸入製品である。輸入製品に関してはシンプルに記載されているが、しっかりと見ていただくことが大事だと思っている。今の記載ぶりで状況がきちんと確認されるならよいが、明確な文言を入れたほうが、関連業界が取り組みやすいのであれば、追記していただきたい。

大塚座長:参考資料2の5ページのNo.5でも私の意見が記載されており、対応案では試買調査についても言及されている。また「6.今後の検討」でも試買調査について記載されている。これでは不足という御指摘か。ご提案があれば明確にしていただきたい。

崎田委員:それぞれの業者が熱心に取り組んでいるとは思うが、例えば食品リサイクルでも、1つの業者が悪意のあることを行ったために、チェック体制について社会から厳しい意見が寄せられている。業界がわかりやすい記載ぶりが望ましい。記載ぶりがシンプルなため、もう少し書いておかなくてもよいのかと思った次第である。

大塚座長:製造・輸入事業者を対象としたガイドラインであり、環境省や経済産業省が今後どのような取組を行うかについては、「6.今後の検討」で整理しているということかと思う。

環境省:試買調査については大塚座長の御指摘のとおり、今後の検討で今後実施していく旨言及している。試買調査を実施していくなかで情報を把握し、対応状況等を確認していきたい。

大塚座長:公開の場で業界の取組について社会的に共有する点、成果をフォローしていく点、必要に応じて5年を目安に見直しをする点も含め、東海座長と事務局とも相談の上で、ガイドラインを取りまとめさせていただくということでよいか(異議なし)。

(2)その他

大塚座長:今年度の検討会全体に関して、ご意見があれば伺いたい。

高岡委員:日本も条約を批准し、全体の行動計画を作っていく段階となっていると思うが、スケジュールを分かっている範囲で教えていただきたい。

環境省:条約の締結について、2月2日に我が国として条約を締結するため国連本部に寄託しており、23番目の締約国となる。また、本年1月15日に水俣条約の関係府省連絡会議を設置し、国内の実施計画の議論を始めているところである。計画だけでなく、条約のフォローアップも行っていく。大気汚染、廃棄物の部分で検討事項がかなり残っており、それらを踏まえて全体の計画を策定する必要があるため、計画については本年の夏や秋ということでなく、もう少し時間をかけて検討していくことになる。中央環境審議会・産業構造審議会にも諮りつつ、検討を進めていきたい。

崎田委員:全体の計画は時間をかけて検討するという話があった。ガイドラインとの関係では、それぞれの事業者が製品を見直す時期等に合わせて表示等の取組を行わなければ、大変なコストがかかる。そうした時期が早く来る会社については、早くやっていただきたいし、そのタイミングがまだなら先でもよいが、できるところは早めに始めていただきたい。無理なら時間をかけてじっくりと、というのは当然の話。国には、そうした視点も持っていただきたい。

田村委員:カタログは1年に1回しか更新しないため、前倒しで取り組んでいる。製品についても、前倒し出来る部分については既に努力を行っている。

大塚座長:今後のスケジュール等について、事務局から何かあるか。

環境省:ガイドラインについては、今回の議論を踏まえて検討会でとりまとめていただいたものを、中央環境審議会・産業構造審議会で議論していただき、パブコメを経て公表と考えている。

事務局:今年度最後の検討会のため、両省よりご挨拶いただく。

環境省:深い議論に感謝申し上げる。おかげさまで2月2日に我が国として条約を批准することができた。23番目の締約国となる。条約は50か国が締結して90日後に発効する。UNEPの見立てでは、50か国となるのは本年の秋頃とのことである。条約発効のタイミングで、法律も主要な部分が施行される。また本年3月10日から第7回水俣条約政府間交渉委員会が開催される。世界ではまだ製品や製造工程等で水銀を使っているところが残っており、日本の標準を世界の標準にしていくという気構えで、世界の水銀リスクを低減していきたい。まだフォローすべき事項があるため、引き続き御指導をお願いしたい。

経済産業省:熱心なご議論に感謝申し上げる。本検討会が設置されて1年半程が経つが、法律、政省令、ガイドラインの検討まで進めてくることができた。今後も法律施行や実施計画に関して、引き続き御指導いただきたい。

以上