放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

MENU

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.2 中間貯蔵施設

中間貯蔵施設の整備

閉じる

中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、予定地内の登記記録人数は2,360人となっています。2020年12月末までに、約1,205ha(全体の約75.3%、民有地については約91.1%)、1,787人(全体の約75.7%)の方と契約に至るなど、着実に進捗してきています。政府では、用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいきます。
施設の整備については、2016年11月から受入・分別施設と土壌貯蔵施設の整備を進めています。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌等を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された除去土壌を放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。2017年6月に除去土壌の分別処理を開始し、2017年10月には整備を完了した土壌貯蔵施設への分別した土壌の貯蔵を開始しました。また、2020年3月には中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始しました。
中間貯蔵施設においては、放射性物質の飛散・流出防止の安全対策を実施しています。受入・分別施設では、屋根・壁・二重扉と負圧管理により外部への飛散を防止しています。また床を液体が浸透しにくい構造にして、汚水等が地下水に浸透することを防ぎます。土壌貯蔵施設では、散水、覆土による飛散防止、遮水工による地下水への浸透防止を行っています。施設で発生する浸出水等については、浸出水処理施設において適切に処理をして、水質管理を行ったのち、排水しています。

本資料への収録日:2018年2月28日

改訂日:2021年3月31日

ページ先頭へ