放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

食品区分について【参考】

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食品の放射性物質の基準値は、四つの区分ごとに定められています。
「飲料水」については、①全ての人が摂取し、代替がきかず、摂取量が大きい、②世界保健機関(WHO)が飲料水中の放射性物質の指標値(10Bq/kg)を提示、③水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能(下巻P32「上水道の仕組み」)といったことを踏まえ、基準値(10Bq/kg)が設定されています。
「牛乳」では、①子供の摂取量が特に多い、②食品安全委員会の「小児の期間については、感受性が成人より高い可能性がある」との指摘から50Bq/kgに設定されました。
「乳児用食品」の区分では、食品安全委員会の「小児の期間については、感受性が成人より高い可能性がある」という指摘から牛乳と同じ設定値(50Bq/kg)になりました。
「一般食品」は、①個人の食習慣の違い(摂取する食品の偏り)の影響を最小限にすることが可能、②国民にとって、分かりやすい規制、③コーデックス委員会(消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の促進等を目的として設置された政府間組織で、食品の国際基準の策定等を行っている)等の国際的な考え方と整合するといったことを踏まえ、基準値(100Bq/kg)が設定されています。
(関連ページ:上巻P174「食品中の放射性物質に関する指標」

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2019年3月31日

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