放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

2012年4月からの基準値

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2012年3月までの「暫定規制値」に適合している食品においても、健康への影響という面では安全は確保されていました。しかし、より一層食品の安全、安心を確保する観点から見直しがなされ、2012年4月1日より現行の「基準値」が設定されました。
まず、放射性セシウムとストロンチウムの暫定規制値の設定では、食品中の放射性物質から受ける放射線量が年間5ミリシーベルトを超えないということが根拠になっていました。
現行の基準値については、食品中の放射性物質から受ける放射線量が年間1ミリシーベルトを超えないように設定しています(下巻P49「基準値設定の考え方◆基準値の根拠」)。また、暫定規制値では5区分に分類されていた食品が現行の基準値では4区分に再分類されました(詳しくは、下巻P46「食品区分について【参考】」を参照)。
(関連ページ:上巻P174「食品中の放射性物質に関する指標」下巻P51「基準値の計算の考え方(1/2)」下巻P52「基準値の計算の考え方(2/2)」

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2019年3月31日

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