放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

食品中の放射性物質基準値の設定と出荷制限・摂取制限

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通常、食品の危害物質の摂取による健康影響は、科学的知見に基づいて、リスク評価機関の食品安全委員会が、客観的、中立公正にリスク評価を行い、評価結果に基づいて、リスク管理機関の厚生労働省や農林水産省等が、食品ごとの規制値等を立案して規制します。
東京電力福島第一原子力発電所事故直後は、緊急を要する事態であったため、2011年3月17日、厚生労働省は主に原子力安全委員会の示した指標値に基づいて、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定しました。これを受けて食品安全委員会が、5回の会合を経て、3月29日に「放射性物質に関する緊急とりまとめ」を厚生労働省に通知し、厚生労働省は当面は暫定規制値を維持するという決定をしました。
食品安全委員会は2011年10月に評価結果を厚生労働省へ通知し、厚生労働省において暫定規制値の見直しが行われ、2012年4月1日からは、より一層の安全・安心を確保し、長期的な状況に対応するため、介入線量レベルを年間1mSvに引き下げ、現行の基準値を設定しました。
食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が決定したガイドラインに従って、地方自治体が検査計画を策定して実施します。検査の結果、基準値を超過した食品は回収・廃棄され、基準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場合には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)が地域や品目を指定して出荷制限の指示を行います。
また、著しく高い値が検出された品目は、その品目の検体数にかかわらず、速やかに摂取制限が設定されます。
(関連ページ:上巻P174「食品中の放射性物質に関する指標」下巻P45「2012年4月からの基準値」

出典
政府広報オンライン、原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(2019年3月22日)より作成

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2020年3月31日

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