放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

食品中の放射性物質基準値の設定と出荷制限・摂取制限

食品中の放射性物質基準値の設定と出荷制限・摂取制限
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通常、食品の危害物質の摂取による健康影響は、科学的知見に基づいて、リスク評価機関の食品安全委員会が、客観的、中立公正にリスク評価を行い、評価結果に基づいて、リスク管理機関の厚生労働省や農林水産省等が、食品ごとの規制値等を立案して規制します。
東京電力福島第一原子力発電所事故直後は、緊急を要する事態であったため、平成23年3月17日、厚生労働省は原子力安全委員会の示した指標値を食品中の放射性物質の暫定規制値としました。これを受けて食品安全委員会が、5回の会合を経て、3月29日に「放射性物質に関する緊急とりまとめ」を厚生労働省に通知し、厚生労働省は当面は暫定規制値を維持するという決定をしました。
食品安全委員会は平成23年10月に評価結果を厚生労働省へ通知し、厚生労働省において暫定規制値の見直しが行われ、平成24年4月1日からは、放射性物質の長期にわたる影響に対応するため比較的半減期が長い核種の影響を考慮し、より一層の安全・安心を確保するため、介入線量レベルを年間5mSvから年間1mSvに引き下げました。
食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が決定したガイドラインに従って、地方自治体が検査計画を策定して実施します。検査の結果、基準値を超過した食品は回収・廃棄され、基準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場合には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)が地域や品目を指定して出荷制限の指示を行います。
また、著しく高い値が検出された品目は、その品目の検体数にかかわらず、速やかに摂取制限が設定されます。
(政府広報オンライン(http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201204/3.html)及び原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」平成29年3月24日に基づき作成)

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成30年2月28日

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