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特別要件施設に関するもの
  このコーナーでは届出に関して、よくある質問を掲載しています。
「PRTR排出量等算出マニュアル」のQ&A、各方面から寄せられた質問のうち代表的なものに対する回答をまとめています。
本Q&Aに該当する事例や似た事例がありましたら、ぜひとも参考にして下さい。




Q113 一般・産業廃棄物処理施設、下水道終末処理施設を設置している事業者が届け出る物質
Q114 他法令に基づく測定項目以外の排出量等
Q115 他法令で測定義務があるにもかかわらず測定していない場合
Q116 放流水のない一般廃棄物最終処分場、排水が出ない構造の一般廃棄物焼却施設の場合
Q117 溶解性マンガン等の他法令の測定項目とPRTR対象物質の範囲が異なる場合
Q118 EPNの測定結果
Q119 対象業種に属する事業所の接続がないことが明らかな下水道の場合
Q120 測定結果が定量下限値以下の場合
Q121 市町村の設置した一般廃棄物処理施設
Q122 一部事務組合等が民間企業に委託している場合の従業員の数
Q123 一般廃棄物焼却施設・最終処分場で下水道放流している場合
Q124 ごみ処分業とし尿処理業のそれぞれの焼却施設を設置している場合
Q125 粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等再生利用施設、運搬中継施設等が独立した事業所である場合



Q113 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置している廃棄物処理業者や下水道終末処理施設を設置している下水道業者が届け出るべき物質は、具体的には何ですか。
A113 下水道事業者については「下水道法に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」(法施行規則第4条第1号ニ(→ pⅢ-475))、廃棄物処理業者については「水質汚濁防止法第14条第1項等に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」(法施行規則第4条第1号ホ(→ pⅢ-476))であり、具体的には次のページに掲げる30物質(ただし法施行規則第4条第1号ホ(1)に該当する事業者は、法令に基づき1,4-ジオキサンについて、平成24年度中に測定を行った場合は届出を行う)及びダイオキシン類です(ただし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類法の特定施設となっている下水道終末処理施設の場合のみ)。
なお、「フェノール類」が水質検査の対象となっていますが、これには第一種指定化学物質である「フェノール」、「クレゾール」及び「ピロカテコール」を含む多様な物質が含まれており、それぞれの分別が困難であること等にかんがみ、いずれについても届出は不要と解します。
都道府県の判断により以下に示す30物質及びダイオキシン類以外のPRTRの対象物質で水質検査の対象に加えられている物質については、届出の必要はありません。
    
 1 亜鉛の水溶性化合物
48 O-エチル=O-4-ニトロフェニル=ホスホノチオアート(別名EPN)
75 カドミウム及びその化合物
87 クロム及び三価クロム化合物
88 六価クロム化合物
113 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジン又はCAT)
144 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
147 N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
149 四塩化炭素
150 1,4-ジオキサン※3
157 1,2-ジクロロエタン
158 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
159 シス-1,2-ジクロロエチレン
179 1,3-ジクロロプロペン(別名D-D)
186 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
237 水銀及びその化合物
242 セレン及びその化合物
262 テトラクロロエチレン
268 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
272 銅水溶性塩(錯塩を除く。)
279 1,1,1-トリクロロエタン
280 1,1,2-トリクロロエタン
281 トリクロロエチレン
305 鉛化合物※2
332 砒素及びその無機化合物
374 ふっ化水素及びその水溶性塩
400 ベンゼン
405 ほう素及びその化合物
406 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
412 マンガン及びその化合物
※1
物質名の前の番号は物質番号
※2
2008(平成20)年の法施行令改正により、「鉛及びその化合物」は「鉛」 と「鉛化合物」に分けて排出・移動量を把握し、届出することになりました。そ のため、上記については、2010(平成22)年度以降の排出・移動量の把握、 及び2011(平成23)年度以降の届出は「鉛化合物」として行うことになります。 また、「ホウ素及びその化合物」も2010(平成22)年度以降、「ホウ素化合物」 となりましたので、同様に取り扱ってください。
※3
2012(平成24)年の水質汚濁防止法施行令等の改正により、「1,4-ジオキサン」が水質検査の対象物質に追加されました。下水道終末処理施設が設置されている事業者にあっては、平成25年度届出より同物質の排出量が届出の対象となります。水質汚濁防止法の特定施設に該当する一般廃棄物処理施設、あるいは産業廃棄物施設が設置されている事業者のうち、平成24年度中に1,4-ジオキサンの測定を行っている事業者にあっては、平成25年度届出より同物質の排出量が届出の対象となります。なお、一般廃棄物最終処分場、あるいは産業廃棄物最終処分場が設置されている事業者にあっては、平成25年度届出においては、同物質の排出量を届け出る必要はありません。

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Q114 いわゆる特別要件施設に関して、他法令に基づく測定項目(水質検査による測定が義務付けられているもの)となっている対象物質以外に、汚泥中の化学分析等を自主的に行っております。こうして把握した対象物質の排出量等を届け出る義務はありますか。(又は、届け出てもよいでしょうか。)
A114 排出量等の把握が求められているもの以外については、届出の必要はありません。(届出を行わないでください。)

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Q115 他法令で測定義務があるにもかかわらず、実際には測定していない第一種指定化学物質がある場合、PRTRの届出をしなくてもよいのでしょうか。
A115 下水道法等に基づく測定が求められている第一種指定化学物質については、仮に実際には測定を行っていなかったとしても、法に基づく届出を行う必要がありますので、法施行規則第2条(→ pⅢ-474)の定めるいずれかの方法に基づき、排出量を把握した上で、届出を行ってください。

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Q116 放流水のない一般廃棄物最終処分場や排水が出ない構造の一般廃棄物焼却施設が設置されている事業場においては、法定測定項目について、排出量を「0.0」として届出を行う必要があるのでしょうか。
A116 放流水のない一般廃棄物最終処分場や排水が事業所の外へ排出されない構造の一般廃棄物焼却施設については、法施行規則第4条第1号ホ(→ pⅢ-476)に列記した法令に基づく測定を求められていない場合、法に基づく排出量の把握の義務はなく、「0.0」と記載した届出書を届け出てもらう必要はありません。

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Q117 例えば、マンガン及びその化合物(物質番号412)等については、下水道法や水質汚濁防止法等の法定測定項目としては「溶解性」のものに限定されており、第一種指定化学物質の範囲と法定測定項目の記載にズレがあります(注)。このような場合は、「溶解性マンガン」についての測定結果をそのまま用いて、「マンガン及びその化合物」の排出量を算出してもよろしいですか。
A117 差し支えありません。(なお、「下水道における化学物質排出量の把握と化学物質管理計画の策定等に関するガイドライン(案)」(国土交通省年・地域整備局下水道部、平成17年8月)の中でサンプリング調査等を行い、一定の排出係数が設定されています。)
(注)なお、以下についても同様です。

・「亜鉛の水溶性化合物」(← 法定測定項目は「亜鉛含有量」)
・「クロム及び三価クロム化合物」(←「クロム含有量」)
・「無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)」(← 「シアン化合物」)
・「水銀及びその化合物」(←「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」)
・「銅水溶性塩(錯塩を除く)」(←「銅含有量」)
・「鉛化合物」(←「鉛及びその化合物」)
・「砒素及びその無機化合物」(←「砒素及びその化合物」)
・「ふっ化水素及びその水溶性塩」(←「ふっ素化合物」)
・「ほう素化合物」(←「ほう素及びその化合物」)

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Q118 EPNについては、法ではEPN単体が届出の対象である第一種指定化学物質とされているが、下水道法や水質汚濁防止法等の法定測定項目ではパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNの総量で「有機燐化合物」として測定しています。外部委託で測定を実施している場合、有機燐化合物として環境計量証明が出されており、EPN単体としては証明されていないのが通常ですが、このような場合、測定業者にEPN単体の測定結果を問い合わせて排出量を算定しなければならないのですか。
A118 「有機燐化合物」としての測定値を用いて、「EPN」(物質番号48)の排出量を算出しても、差し支えありません。(PRTRの届出を行うべき物質は、「有機燐化合物」ではなく、「EPN」です。)

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Q119 下水道業者について、国土交通省下水道部から発出された事務連絡(平成13年7月6日付け)に、「下水道業のうち、自ら第一種指定化学物質の製造、使用その他の取扱いがなく、かつ、下水道法第11条の2 に基づく届出等の状況から、法施行令第3条(→ pⅢ-471)の業種に属する事業場の接続がないことが明らかで、第一種指定化学物質の流入が見込まれない下水道に係る下水道事業を営む者については、法第2 条第5項(→ pⅢ-470)に基づく『事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者』には該当せず、第一種指定化学物質等取扱事業者には該当しません。」との記述がありますが、具体的には如何なる対象が除外されるのでしょうか。
A119 下水道法第11条の2の規定に基づく下水道使用者による届出の状況から、下水道管理者において、以下のいずれにも該当することが確認できた下水道終末処理施設については、法施行規則第4条第1号ニ(→ p.Ⅲ-475)に基づく届出は不要として運用しています。

① 法施行令第3条の業種に属する事業所の接続がないこと(届け出られた下水道使用者のリストから判断するものとし、いかなる事業を営んでいるか不明な事業者が含まれている場合は、対象事業を行っているものとみなしてください。)
② 第一種指定化学物質の流入が見込まれないこと(過去に行われた放流水の水質測定において第一種指定化学物質が検出されなかった場合を意味します。)

ただし、下水道業を営む事業者が、自ら第一種指定化学物質を使用しており、その年間取扱量が1トン(特定第一種指定化学物質については0.5 トン)を超える場合は、届出が必要となります。なお、同様の考え方から、もっぱら生活排水等の処理を行う農業集落排水施設及び合併処理浄化槽についても、届出は不要としているところです。

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Q120 他の機関に分析を依頼して、「定量下限値○○mg 以下」との証明が出ている場合は、「定量下限値の1/2」の値を用いて計算するべきでしょうか、それとも、ダイオキシン類と同様に「0」として計算してよいでしょうか。
A120 PRTR排出量等算出マニュアル pⅡ-83の記載を参照してください。ただし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類法と同一の方法を採ることで構いません。

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Q121 市町村の設置した一般廃棄物処理施設は、法施行令第4条第1号ホ(→pⅢ-476)の「一般廃棄物処理施設」に該当しますか。
A121 市町村の設置した一般廃棄物処理施設も、法施行令第4条第1号ホの「一般廃棄物処理施設」に該当します。法施行令第4条第1号ホが引用する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」とします)第8条第1項に規定する「一般廃棄物処理施設」とは、「廃掃法第8条第1項に定義されている一般廃棄物処理施設」を指し、「廃掃法第8条第1項に基づき許可を受けなければならない一般廃棄物処理施設」を意味するものではありません。したがって、市町村の設置する一般廃棄物処理施設については、廃掃法第8条第1項に基づく許可を必要とされておりませんが(廃掃法第9条の3参照)、同項に規定する「一般廃棄物処理場」の定義には合致すると考えられます。

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Q122 ごみ処分業を行っている一部事務組合等が、民間企業に収集・運搬業務を委託している場合、民間企業の従業員数は、一部事務組合等の常用雇用者数に算入するのでしょうか。
A122 委託業務に関する管理の責任を一部事務組合等が負っているのであれば、当該委託業務に従事する者も当該一部事務組合等の常用雇用者数に算入してください。なお、委託関係については、Q12を参照してください。

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Q123 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課にて作成された「PRTR届出の手引き(一般廃棄物処理業)」p3に「PRTR 届出区分の整理」の表があり、この中に一般廃棄物焼却施設及び一般廃棄物最終処分場における物質について、下水道放流の場合は届出不要との記載がありますが、法施行規則もそのような規定ぶりになっていると理解してよろしいでしょうか。
A123 PRTR排出量等算出マニュアルに記載のとおり、一般廃棄物処理施設(一般廃棄物焼却施設及び最終処分場)から下水道放流される第一種指定化学物質の量については、仮に他法令に基づく測定を行うこととなっているとしても、法に基づく届出の必要はありません。
法施行規則第4条第1号ホ(→ pⅢ-476)に列記されているとおり、一般廃棄物処理施設において把握する必要があるのは「排出量」のみであり、「移動量」については、把握の対象となっていません。下水道放流は「移動量」という整理ですので、下水道放流の把握の必要はありません。
ただし、ダイオキシン特別措置法の特定施設(一定要件を満たす一般廃棄物焼却炉など)を設置している場合は、法施行規則第4条第1号ト(→ pⅢ-476)に基づき、ダイオキシン類については、事業所の外への移動量についても把握が必要です。(法施行規則第4条第1号トには、「排出量及び移動量」と規定されています。)

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Q124 同じ事業所内に「ごみ処分業」に係る焼却施設と「し尿処理業」に係る焼却施設を設置している場合、両方の施設からの「ダイオキシン類」などに関する排出量を合計したものを、事業所からの排出量として届け出るのでしょうか。
A124 法施行規則第4条第1号ホ(→ pⅢ-476)においては、ごみ処分業を営む者が有する事業所について、所要の排出量を把握することとされており、「ごみ処分業に係る排出量」といった限定された規定の仕方にはなっていません。したがって、例えば、ごみ処分業を営む事業所内に設置されている「し尿処理業」に係る焼却施設については、水質汚濁防止法に基づく測定が求められていれば、その測定対象となっている排出量とごみ処分業に係る焼却施設からの排出分を合算して把握・届出することとなります。
また、ごみ処分業を営んでいる者がダイオキシン特別措置法の特別施設を有している事業所については、ダイオキシン類の排出量について、ごみ処分業に係る焼却施設からの排出分のみならず、その他の事業(し尿処理業)に係る排出量も合算して把握することとなります。

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Q125 一般廃棄物処理施設を設置する事業者(市町村、一部事務組合)の届出について、一般廃棄物処理施設(廃掃法第8条第1項)のうち、粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等再生利用施設、運搬中継施設等が独立した事業所である場合も当該施設が特別要件に該当する施設であり届出対象事業所となりますが、特に他法令に基づく測定対象物質がないため、どのように届け出るのでしょうか。また、特別要件施設を設置する事業所ではなく、届出対象業種を営む事業者の一事業所と考えた場合、当該事業所で取り扱う廃棄物は使用量の把握から除かれることから、対象物質をどのように把握し、どのように届け出るべきでしょうか。
A125 廃掃法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設が設置されている事業所(ごみ処分業を営む者が有するもの)であっても、法施行規則第4条第1号ホ(→ pⅢ-476)に列記されている法令(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める省令、ダイオキシン法、水質汚濁防止法)のいずれに基づく水質検査も求められていないものについては、法施行規則第4条第1号ホに基づく排出量の把握の義務はありません。
最終処分場、ダイオキシン法の特定施設、水質汚濁防止法の対象となる施設(焼却施設)のいずれも有していない粗大ごみ処理施設、再生利用施設、運搬中継施設については、仮にこれらが一般廃棄物処理施設に該当するとしても、上記の法令に基づく水質検査を行うこととはされておらず、したがって、法施行規則第4条第1号ホに基づく把握の義務はありません。
なお、施行規則第4条第1号イ又はロ(→ pⅢ-475)に該当する場合(第一種指定化学物質を1トン以上取り扱っている場合など)は別途把握が必要です。(それらもなければ、当該事業所については届出の必要はありません。)

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