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対象業種・事業所の範囲に関するもの
  このコーナーでは届出に関して、よくある質問を掲載しています。
「PRTR排出量等算出マニュアル」のQ&A、各方面から寄せられた質問のうち代表的なものに対する回答をまとめています。
本Q&Aに該当する事例や似た事例がありましたら、ぜひとも参考にして下さい。




 2-1 対象業種・事業所の範囲全般に関するもの
Q17 業種コードの記入方法
Q18 日本標準産業分類の改正に伴う業種コードの記入
Q19 事業所の範囲の判断
Q20 対象業種以外の事業のみを行っている場合
Q21 対象業種以外の事業も行っている事業所の場合
Q22 複数の業種を兼業している場合
Q23 民間事業所内や自衛隊駐屯地等に併設された診療施設
Q24 大学病院の場合
Q25 企業が経営する病院の場合

 2-2 行政機関の事業所に関するもの
Q26 国や地方公共団体等の公務の根拠
Q27 国や地方公共団体等の届出者、従業員数
Q28 国や地方公共団体等の届出のあて先となる事業所管大臣

 2-3 上記以外の業種に関するもの
Q29 その他製造業に該当する業種
Q30 自動車部品等を販売している事業者がフロン類の抜き取りをしている場合
Q31 建設工事中の発電所



Q17 業種コードは、必ず4 桁で記載しなければならないのですか。
A17 届出書の業種コード欄には、PRTR届出の手引きに記載されているもの(4 桁)のみを記載してください。例えば、同要領の中で下2 桁が「00」となっているものは、日本標準産業分類のより詳細な業種分類やコード番号を記入しないでください。また、PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-1-1(→ p.Ⅲ-192)の最左欄に記載されている記号も記入しないでください。
    例:×「プラスチック管製造業2212※ 」→○「プラスチック製品製造業 2200」
         ×「食料品製造業3a」→○「食料品製造業 1200」
    ※: 日本標準産業分類(平成5 年改訂版)の分類番号。

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Q18 日本標準産業分類が平成14年に改正されましたが、業種コードは改正されたものを記入するのでしょうか、それとも改正前のものを記入するのでしょうか。
A18 PRTR の届出に際しては、PRTR届出の手引きに記載されている業種コードを記入してください。日本標準産業分類の分類番号は記入しないでください。Q17 も参照してください。

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Q19 本法における「事業所」の範囲は、どう判断したらよいのですか。
A19 法第5 条(→ p.Ⅲ-470)における「事業所」とは、政令で定める業種に属する事業活動が行われている一単位の場所をいい、原則として、単一の運営主体のもとで、同一の又は隣接する敷地内において継続的に事業活動を行っているものをいいます。ただし、同一の又は隣接する敷地内になくても、道路や河川等を隔てて近接しており、かつ、化学物質管理が一体として行われている場合は、一事業所として取り扱って差し支えありません。また、当該場所における人的管理部門の存否は問いません。(以下の例1~例5も参照してください。)

[例1]異なる製品を生産する複数の工場a~cがある場合においても、単一の運営主体のもと、同一の又は隣接する敷地内で事業活動が行われていれば、全体を一括して一事業所としてください。
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[例2]同一会社のA工場とB工場が離れた場所にある場合、原則として別個の事業所としてください。また、大学が複数のキャンパスに分かれている場合や、同一名称の自衛隊駐屯地、基地等が場所的に離れて位置する場合も、それぞれを別個の一事業所としてください。
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[例3]例2にかかわらず、同一会社の工場aと工場bが道路や河川等を隔てて設置されているが、近接しており、化学物質管理が一体として行われている場合には、工場aと工場bを一括して一事業所として取り扱って差し支えありません。
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[例4]同一の又は隣接する敷地内にA社の工場とB社の工場がある場合には、運営主体が異なるため、別個の事業所としてください。(A事業者とB事業者に製造等の委託関係がある場合は、Q12を参照してください。)
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[例5]常駐する者がいない場所でも、「事業所」となり得ます。(把握、届出は「事業者」が行ってください。)

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Q20 対象業種ではない事業のみを営む事業所は、届出が必要ですか。
A20 第一種指定化学物質等取扱事業者が、ある事業所において同時に二つ 以上の業種に属する事業を行っており、かつ、それらの業種の一つが政令で定める業種(以下「対象業種」という。)である場合には、当該事業所は法第5条(→ p.Ⅲ-470)に規定する把握・届出を行う必要があります。しかし、第一種指定化学物質等取扱事業者が、ある事業所においては対象業種に属する事業をまったく行っていない場合には、当該事業所は法第5条にいう「事業所」に該当せず、把握・届出の必要はありません。

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Q21 対象業種以外の業種に属する事業も同時に行っているような事業所の場合、その事業所における対象物質の取扱量を考えるときには、その事業所が業として取り扱っているものすべて(対象業種以外も含めて)を取扱量に含めて算出するという考え方でよいでしょうか。
A21 そのとおりです。
なお、届出書に記載する「事業所において行われている事業が属する業種」の欄は、対象業種のみを列記することとなりますので、PRTR届出の手引きを御参照ください。

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Q22 複数の業種を兼業している事業所が届出する場合、届出上の業種名はどのようにするのでしょうか。
A22 対象業種に該当する全業種を記載してください。その際、主たる業種(製造品等の出荷額・売上額が最も多い業務に関係する業種)1つを届出様式の一番上の欄に記載してください。

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Q23 民間事業所内や自衛隊駐屯地等に併設された診療施設について、PRTRの届出は必要でしょうか。
A23 当該施設が医療法上の「診療所」、「病院」に該当する場合であっても、当該施設における化学物質の取扱いが民間事業者の福利厚生施設での化学物質の取扱いに相当するものである限り、当該施設における化学物質の取扱いは化管法上の「業として」行われるものではないと考えられることから、医療業としてのPRTRの届出は必要なく、また、事業所における年間取扱量に算入する必要はありません。
他方、診療施設での化学物質の取扱いが民間事業者の福利厚生施設での化学物質の取扱いに該当しない場合において、従前から届出事業者が届出対象事業者であるときは、年間取扱量及び届出値に算入する必要があります。また、当該事業者がそれ以前は届出対象事業者でなかった場合において、当該事業者全体における常用雇用者数が21人以上、事業所における年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)に該当するときは、医療業として2010(平成22)年度から排出・移動量の把握、2011(平成23)年度からPRTRの届出が必要となり、事業所全体の排出量・移動量を合算して届出を行う必要があります。
なお、「診療施設における化学物質の取扱いが民間事業者の福利厚生施設での化学物質の取扱いに該当する場合」とは、診療施設が事業所内に設置され、当該事業所に勤務する職員を対象として行う医療行為等において化学物質を取り扱う場合を想定します。具体的には、事業所内・省内の診療所、駐屯地に併設されている医務室等が考えられます。他方、診療施設の建物が事業所とは別の敷地に別途設けられている場合は、常用雇用者数及び取扱量の要件に該当すれば、2010(平成22)年度からの排出・移動量の把握、2011(平成23)年度からのPRTRの届出の対象となります。

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Q24 大学病院はいずれの事業所管大臣に届け出なければなりませんか。
A24 2008(平成20)年11月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により対象業種に医療業が追加されましたが、大学病院は、引き続き、「高等教育機関の付属施設」として文部科学大臣あてに届け出てください。

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Q25 企業が病院を経営する場合、届出は必要ですか。
A25 2008(平成20)年11月に公布されました「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」により対象業種に医療業が追加されましたので、2010(平成22)年度からの排出・移動量の把握、2011(平成23)年度からの届出の対象となります。

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Q26 国や地方公共団体等の公務は、法施行令第3条(→ p.Ⅲ-471)に規定されていませんが、届出の根拠はどこにあるのでしょうか。
A26 法施行令第3条には、明示的に「公務」が規定されていませんが、国や地方公共団体等の行う業務については、実際に行われる業務の外形に着目して業種の分類を行い、結果として分類された業種が法施行令第3条に列記されているものであれば、届出の対象と整理しています。

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Q27 国や地方公共団体等の公務については、届出者や従業員数をどう判断したらよいですか。
A27 次のとおりとしてください。

事業者 代表者 従業員数
国※1 各省大臣 全職員数(省庁単位)
自衛隊駐屯地、基地等 駐屯地等の管理責任者 全職員数(駐屯地等単位)
独立行政法人等 独立行政法人等の長 全職員数(法人単位)
国立大学 国立大学の長 全職員数(大学単位)
国立病院(診療所を含む) 国立病院の長 全職員数(病院単位)
公立病院(診療所を含む) 公立病院の長 全職員数(病院単位)
都道府県 都道府県知事 全職員数(都道府県単位)
市町村 市町村長 全職員数(市町村単位)
地方公営企業※2 管理者※3 全職員数(公営企業単位)
一部事務組合 管理者 全職員数(組合単位)
公立大学 公立大学の長 全職員数(大学単位)
(参考)民間企業 代表取締役 全従業員数(事業者単位)
※1 自衛隊駐屯地、基地等を除く。
※2 地方公共団体の経営する企業のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受けるもの。
※3 地方公営企業法第7条ただし書の規定により管理者を置かない場合は、地方公共団体の長とする。
※4 地方公共団体に併設される直営の病院(診療所も含む)の従業員数は都道府県もしくは市町村単位とする。
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Q28 国や地方公共団体等については、届出のあて先となる事業所管大臣をどう判断したらよいですか。
A28 国の機関や独立行政法人等については、その行う事業がいずれの業種に属するにかかわらず、当該機関又は法人等を所管する大臣に対して行うこととし、地方公共団体(地方公営企業等を含む)については、その行う事業を所管している大臣に対して行うものとします。

  [例1]駐屯地で防衛庁の職員が行う自動車等への給油は「燃料小売業」に相当するものであるが、対象物質の排出量等は、都道府県を経由して、燃料小売業を所管する経済産業大臣ではなく、防衛庁長官に対して行う。

  [例2]市町村や地方公営企業の下水道事業を行う事業所に係る排出量等は、都道府県を経由して、下水道業を所管する大臣(国土交通大臣)に対して行う。

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Q29 「その他の製造業」(業種コード3400)には、いかなるものが含まれますか。
A29 貴金属製品製造業、楽器製造業、玩具・運動用具製造業などが含まれます。詳細は、PRTR排出量等算出マニュアルのp.Ⅲ-196を参照してください。届出にあたっては、PRTRの届出の業種コード3400を記入してください。なお、「その他の製造業」に含まれる業種は限定されておりますので、十分に確認したうえで記載して下さい。

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Q30 専ら自動車部品やカーアクセサリーの販売を行っている事業者が、部品の修理サービスを行い、それに伴ってカーエアコン等からフロン類の抜き取りなどを行っている場合、対象業種に該当しますか。(なお、自動車整備業の登録はしていません。)
A30 この場合、当該事業者が行う事業は、修理サービスを含め「自動車部分品・付属品小売業」であり、対象業種には該当しません。

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Q31 建設工事中の発電所で使用した塗料中の対象物質について、届出が必要でしょうか。
A31 建設工事中の発電所は未だ「電力業」を営んでいるとは考えられないので、同一の事業所内で他の対象業種に属する事業を行っていなければ、届出は不要です。

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