○通商産業省令第四百一号

  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十四条各項及び第二十一条の規定に基づき、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令を次のように定める。

    平成十二年十二月二十二日

通商産業大臣  平沼  赳夫

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令

  (用語)

第一条  この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

  (指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)

第二条  法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により提供することについて指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする。

  (提供しなければならない情報)

第三条  指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条第一項又は第二項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。

一  次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項

ア  当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合  次の(1)から(3)までに掲げる事項

(1)  当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称

(2)  当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の令別表第一又は別表第二における該当する号の番号

(3)  当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別

イ  当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合  次の(1)から(5)までに掲げる事項

(1)  当該製品の名称

(2)  当該製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質(以下「含有指定化学物質」という。)の名称(当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質の質量(令別表第二第九号に掲げる第二種指定化学物質にあってはその含有するインジウムの質量、同表第四十四号に掲げる第二種指定化学物質にあってはその含有するタリウムの質量、同表第五十号に掲げる第二種指定化学物質にあってはその含有するテルルの質量。以下「第二種指定化学物質量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び当該製品の質量に対する当該含有指定化学物質に係る特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上のものに限る。)

(3)  含有指定化学物質の令別表第一又は別表第二における該当する号の番号

(4)  含有指定化学物質の第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を除く。)、特定第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の別

(5)  当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合

二  当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先

三  当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置

四  当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意

五  当該指定化学物質等の物理的化学的性状

六  当該指定化学物質等の安定性及び反応性

七  当該指定化学物質等の有害性

八  当該指定化学物質等の暴露性

九  当該指定化学物質等の廃棄上の注意

十  当該指定化学物質等の輸送上の注意

  (提供することができる情報)

第四条  前条各号に掲げるもののほか、指定化学物質等取扱事業者は、性状取扱情報に次の事項を含めることができる。

一  前条第七号及び第八号に定める事項の内容の要約

二  当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置

三  当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置

四  当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置

五  当該指定化学物質等について適用される法令

六  前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項

  (第三条各号に定める事項の記載の方法)

第五条  第三条各号に掲げる事項は、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。次項において同じ。)するものとする。

2  第三条第一号イ(5)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載するものとする。

  (性状取扱情報の提供が必要となる場合)

第六条  性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。

2  前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。

      附  則

1  この省令は、法附則第一条第二号の規定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。

2  法附則第一条第三号の規定の施行の日までの間に指定化学物質等を譲渡し、又は提供する指定化学物質等取扱事業者については、法第十五条各項の措置は適用しない。