届出をしようとする者の使用に係る電子計算機に係る技術的基準
( 平成15年3月2日  閣・財・文・厚・農・経・国・環告一)
( 改正平成16年3月29日  閣・財・文・厚・農・経・国・環告一)

内閣総理大臣  名
財  務  大  臣  名
文部科学大臣  名
厚生労働大臣  名
農林水産大臣  名
経済産業大臣  名
国土交通大臣  名
環  境  大  臣  名


特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則( 平成十三年内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号。以下「規則」という。) 第十一条に規定する届出をしようとする者の使用に係る電子計算機は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものでなければならない。

  一  規則第十一条に規定する指定電子計算機排出量に備えられたファイルから入手した等届出様式に入力できる機能

  二  都道府県知事の使用に係る電子計算機と通信できる機能