届け出られた排出量以外の集計方法の移動体の区分
(平成15年1月15日公布  経・環告一)

経済産業大臣  平沼  赳夫
環  境  大  臣  鈴木  俊一


第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第六条第二号の移動体の区分は、次の各号に掲げるものとする。a

  一  自動車(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

  二  二輪車(二輪自動車及び原動機付自転車をいう。)

  三  特殊自動車

  四  鉄道車両

  五  船舶

  六  航空機