保健・化学物質対策

- 法第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について -

(平成30年10月26日) 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(以下「化審法」という。)第3条第1項第6号の規定に基づく高分子化合物事前確認制度が平成22年4月1日より施行されます。
 当該事前確認を受けるための申出手続の方法を説明した法第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について(令和元年9月30日改訂版)[PDF:423KB]を公表しました。申出手続を行う場合には、本資料に基づき、申出書(様式第10.doc[41KB]・別紙.doc[113KB])の作成及び提出を行ってください。

本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
 (電話)03-3595-2298
 (FAX)03-3593-8913

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 審査担当
 (電話)03-3501-0605
 (FAX)03-3501-2084

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
 (電話)03-5521-8253
 (FAX)03-3581-3370