II.PCB使用安定器の安全対策(交換等)について



1.閣議了解中の「交換等の安全対策」は具体的には以下の作業を想定しています。

[1]PCB使用安定器に係る業務用・施設用照明器具を確認した場合には、すみやかに当該照明器具の交換又は撤去(以下「交換等」という。)を行う。

[2]ただちに交換等を行うことが困難な場合には、交換等を行うまでの応急措置として、PCB使用安定器に係る照明器具であることを記録したうえで、PCB使用安定器の脱落を防止するため、固定等の必要な措置を講じる。この場合も、すみやかに当該照明器具の交換等を行うことが必要である。

2.安定器の交換又は撤去にあたっては以下の点に留意して下さい((社)日本照明器具工業会資料等により3省庁作成)。

(1)T.の点検により、PCB使用安定器と判別された場合は、速やかな交換等が必要です。

(2)安定器を取り外す作業は、電気工事業者又は電気工事士の資格を有する方にお願いしてください。

(3)交換にあたっては、安定器のほかソケットや電線等の附属部品も耐用の限度を超えており、継続使用は危険です。安定器のみの交換ではなく、必ず照明器具ごと交換してください。

3.本件に関するお問い合わせは下記にお願いします。

   (社)日本照明器具工業会
   電 話  (03)3833−5747
   FAX  (03)3833−8455
   〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 フジオビル7F