平成14年(2002年)版 「化学物質と環境」
第1部 平成13年度化学物質環境調査結果の概要
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[参考6] 各化学物質の参考情報の解説
     
 1.名称等
   名称、分子式、構造式、示性式、分子量のほか、次の番号を記した。
プライオリティリストNo.
「第2次化学物質環境安全性総点検調査のためのプライオリティリスト」(昭和62年12月化学物質調査検討会プライオリティリスト分科会)における番号。
既存化学物質No.
「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律」に基づく官報公示整理番号。
CAS No.
Chemical Abstracts Serviceの登録番号。
NIOSH No.
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS), National Institute for Occupationa1 Safety and Health, USAにおける番号。
 
 2.性状 関係
   文献を主な情報源として用いた。
 この他、化学物質の製造業者から提供された資料も収録した。
 
 3.製法、生産量および用途等 関係
   文献を主な情報源として用いた。
 なお、環境への放出源には、「平成13年度 PRTRパイロット事業報告書(経済産業省製造産業局化学物質管理課 環境省環境保健部環境安全課、2002)」に記されている内容から、事業所業種別の取扱量、環境への排出量(媒体別)を付記した。
 
 4.代謝、毒性および事例等 関係
   毒性情報については、MEDLINEファイル1958-2001を主たる情報源とし、必要に応じて主要学術誌その他に拡大した。
LD50などについては一般にNational Institute for Occupational Safety and Health, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)から採用したが出典としては特記せず、他の出典に由来する場合のみ、その旨記載した。RTECSの値は原著から機械的に引用されているものであることを付記する。
  発がん性情報については、下記に記述する場合、その旨を記した。
日本産業衛生学会発行許容濃度表(2001年版);日本産業衛生学会と表記。
人間に対して発がん性のある物質であると記載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質であると記載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・2
そのことを示す証拠の程度により、
証拠がより十分な物質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2A
証拠が比較的十分でない物質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2B
American Conference of Governmental Industrial Hygienists発行の許容濃度表(2002年版);アメリカ(ACGIH)と略記。
人に悪性腫瘍を発生させると記載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A1
同上の疑いありと記載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A2
動物に催腫瘍性を示すと記載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A3
人に対する催腫瘍性に関して分類できない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4
人に対する発がん物質としての疑いがない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A5
Deutsche Froschungsgemeinschaft発行のMAK-BAT表(2001年版);ドイツ(MAK)と略記。
ヒトの発がん性物質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
動物の発がん性物質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
ヒトの発がん性物質として証拠不十分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4または5の候補 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3A
3A 以外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3B
現行のMAK 条件下では起こらないということの証拠が十分あるもので、その発ガン性のメカニズムが遺伝子毒性によらないもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
現行のMAK 条件下では起こらないということの証拠が十分あるもので、その発ガン性のメカニズムが遺伝子毒性によるもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
International Agency For Research on Cancer発行のIARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vols. 1-80, 1972-2002;IARCと略記。
人に悪性腫瘍を発生させると記載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
人におそらく悪性腫瘍を発生させると考えられると記載されている場合で、その証拠がより十分である(おそらく発生させる)場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2A
その証拠が比較的に十分でない(発生させる可能性がある)場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2B
証拠が充分ではなく、分類し得ない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
労働衛生分野における許容濃度値については、日本産業衛生学会の勧告値(2001)とともに上記ACGIH(2002)、MAK(2001)及びIARCの値を収録した。
 
 5.分解・濃縮性 関係
 分解性・濃縮性については、化学物質審査規制法に基づく「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令(昭和49年総理府、厚生省、通商産業省令第1号)」に従い経済産業省が行った既存化学物質の点検結果「(財)化学物質評価研究機構編集 化学物質ハザード・データ集」などを引用した。
 
 6.生態影響 関係
 水生生物に対する化学物質の試験データを、AQUIREやECDINなどのデータベースから収集して転載した。試験データが多数ある場合は、特に問題がないと思われる限り低めの値(高い毒性値)を採用した。
 
 7.分析方法 関係
 分析方法は、環境省(庁)環境保健部が昭和49年度から平成12年度の間に作成した「化学物質分析法開発調査報告書」に記されている内容を下記のように要約して記述した。
マトリックス(水質、底質、生物、大気など):(抽出方法)-(処理方法)-(検出方法)
 
 8.規制・基準 関係
 規制・基準については、「14102の化学商品(化学工業日報社、2002)」及び「増補新版 化学品別 適用法規総覧(化学工業日報社、1999)」に記されている内容をそのまま記述した。
なお、法規制・基準に関連して法律名は下記のとおりの略名を使用している。
・悪臭防止法:[悪臭]
アルコール専売法:[アル専]
オゾン層保護法:[オゾン]
外国為替及び外国貿易法:[外為]
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律:[海洋]
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律:[化審]
家庭用品品質表示法:[品表]
家内労働法:[家内]
環境基本法:[環境]
漁船法:[漁船]
下水道法:[下水道]
高圧ガス保安法:[高圧]
工業標準化法:[工業]
航空法:[航空]
港則法:[港則]
消防法:[消防]
食品衛生法:[食品]
飼料安全法:[飼料]
水質汚濁防止法:[水質]
水道法:[水道]
船舶安全法:[船舶]
租税特別措置法:[租税]
大気汚染防止法:[大気]
地方税法:[地方税]
鉄道営業法:[鉄道]
道路運送法:[道路運送]
道路法:[道路]
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律:[PRTR]
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律:[バーゼル]
毒物及び劇物取締法:[毒劇]
土壌汚染防止法:[土壌]
農薬取締法:[農薬]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律:[廃棄]
麻薬取締法:[麻薬]
薬事法:[薬事]
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律:[家庭用品]
労働安全衛生法:[労働安全]
労働基準法:[労働基準]

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