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1.化学物質に関する環境調査の概要

 (1)化学物質環境安全性総点検調査
    〔総点検調査の経緯〕
 (1)-2 総点検調査のシステム
 (2)指定化学物質等検討調査
 (3)非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査

 化学物質環境安全性総点検調査、指定化学物質等検討調査及び非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査の3つの調査により構成されている。(これらの調査については、現在、全体的な見直しを行っている。)

(1)化学物質環境安全性総点検調査

〔総点検調査の経緯〕

 環境省においては、昭和48年の「化学物質の審査及び製造等の 規制に関する法律」(以下「化審法」という)制定時の国会の附帯決議を契機に、昭和49年度以来、化審法の公布時において既に生産・使用されていた化学物質(既存化学物質)の安全性点検の一環として化学物質の環境中の残留状況を調査してきた。すなわち、数万といわれる既存化学物質を効率的、体系的に調査し、環境における安全性を評価するため、昭和54年度から昭和63年度までの10年計画で第1次化学物質環境安全性総点検調査(以下「第1次総点検調査」という)を実施した。
 さらに、第1次総点検調査の実施の積み重ねの中で得た成果及び明らかとなった問題点を踏まえつつ、平成元年度から新たに第2次総点検調査を実施している。

(1)-2 総点検調査のシステム

 この調査(【図1】参照)においては、次の3つのステップを踏んで点検が行われる。すなわち、第1のステップでは、環境中に残留している可能性が高いと予想される化学物質の選定(スクリーニング)を行う。第2ステップでは、これらの物質について環境調査を行うことにより、残留の実態を調査する(参照: 平成12年度 環境調査結果)。第3のステップは、残留性化学物質の中から、要注意化学物質を選び出し、生物モニタリングを行う(参照: 平成12年度 生物モニタリング結果)。なお、昭和61年度からは、ガスクロマトグラフ/質量分析計を用いた水質・底質モニタリングを併せて行っている (参照: 平成12年度 水質・底質モニタリング結果)。

【図1 調査体系】
調査体系図(image/map_0.jpg)


(2)指定化学物質等検討調査

 化審法に基づく指定化学物質は、環境中の残留状況によって有害性の調査の指示がなされ、その結果により有害性が認められれば、第二種特定化学物質に指定される。また、第二種特定化学物質は、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。
 このため、環境省では指定化学物質等について、環境中の残留状況を把握することを目的として、「指定化学物質等環境残留性検討調査」を昭和63年度から開始した。さらに、平成2年度から新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体(大気,室内空気,食事)別の化学物質の量に関する調査)を開始すると同時に、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めている。(平成12年度 指定化学物質等検討調査結果

 

(3)非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査

 近年、ダイオキシンのように化学物質の製造、廃棄等の人為的過程や環境中での反応等の自然的過程を経て意図せずに生成される有害化学物質による環境汚染が社会問題となっている。このような直接的には化審法の対象とならない非意図的に生成される有害化学物質についても、有効な対策に資する適切な調査を行う必要が高まっている。
 環境省ではこのような状況を踏まえ、人の健康や生態系に影響を及ぼすと考えられる非意図的生成化学物質について、環境中における存在を調査し、当該化学物質による環境汚染を未然に防止するための効果的な対策の立案に資することを目的として、昭和60年度から「有害化学物質汚染実態追跡調査」を開始した。
 なお、本調査が非意図的生成化学物質の環境残留性を把握することを目的としていることから、平成5年度に調査名を「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」と改めている。(平成12年度 非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査結果

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