1.調査目的 2.平成10年度生物モニタリング結果(有機スズ化合物関連部分)の概要 3.平成10年度指定化学物質等検討調査結果(有機スズ化合物関連部分)の概要 4.調査結果の評価 有機スズ化合物に関する表一覧
環境庁が実施している化学物質環境安全性総点検調査の結果、有機スズ化合物による全国的な環境汚染が明らかになり、トリブチルスズ化合物については昭和60年度から、トリフェニルスズ化合物については平成元年度から生物(魚類、貝類、鳥類)を指標とした環境汚染の経年監視(生物モニタリング)を実施している。また、これらの調査結果等を踏まえ、昭和63年4月から平成元年3月の間にトリブチルスズ化合物13物質、トリフェニルスズ化合物7物質が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化学物質審査規制法という)に基づく指定化学物質に指定されたため、昭和63年度から水質及び底質についても継続的な監視を指定化学物質等検討調査において実施している。
なお、平成2年、有機スズ化合物のうち、トリブチルスズ化合物の一種であるビス(トリブチルスズ)=オキシド(TBTO)が化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に指定され、また、トリフェニルスズ化合物7物質及びTBTOを除くトリブチルスズ化合物13物質が同法に基づく指定化学物質から第二種特定化学物質に指定されている。
2.平成10年度生物モニタリング結果(有機スズ化合物関連部分)の概要
(1)経緯
有機スズ化合物のうち、トリブチルスズ化合物は、昭和59年度に実施した化学物質環境調査の結果、広範囲にわたる地点の底質及び魚類から比較的高い濃度で検出されたため、翌昭和60年度から生物モニタリングにおいて経年的監視を開始した。
他方、トリフェニルスズ化合物も、昭和63年度に実施した化学物質環境調査の結果、広範囲にわたる地点から検出があり、底質については一部の地点(港内)において高い濃度が散見され、魚類についても河口、湾内を中心に高い濃度での検出傾向が示されたため、翌平成元年度から生物モニタリングにおいて経年的監視を開始した。
(2)調査対象生物及び調査地点(本編第3部図1参照)
魚類8種、貝類2種及び鳥類2種の計12種を全国20地点(生物種別にみれば、魚類14地点、貝類6地点、鳥類2地点の延べ22地点)で調査した。
(3)分析方法の概略
a) 分析に供した試料の概要
(ア) 各地点において採取生物1種につき5検体を調製した。なお、1個体では1検体分の必要量を採取出来ないもの(例えば、ムラサキイガイ)はさらに多数の個体をもって1検体とした。
(イ) 各個体については、次に掲げる部位を採取し、分析用検体とした。
・魚類:筋肉の部分
・貝類:貝殻を除いたむき身の部分
・鳥類:胸筋の部分
b) 分析法
GC-ECD又はGC-FPDにより分析を実施した。
ただし、他の成分との判別が不明の時は、GC/MSにより定性及び定量を行うこととした。
(4)統一検出限界処理
試料の性状、利用可能な分析装置等が異なるため、各調査対象物質とも分析にあたっては検出限界の目標値(トリブチルスズ化合物:0.05μg/g-wet、トリフェニルスズ化合物:0.02μg/g-wet)を定めて分析を行い、結果としてその値をもって統一検出限界値とした。
(5)調査結果(かっこ内の値は、特に記載がない限り平成9年度の結果を表す。)
トリブチルスズ化合物は、魚類及び貝類から検出され、これまで同様、鳥類からは検出されなかった。トリブチルスズ化合物の魚類及び貝類からの検出範囲は、nd~0.11μg/g-wet(nd~0.24μg/g-wet)、(いずれもTBTO(ビス(トリブチルスズ)=オキシド)換算値)で、検出頻度は、20地点中8地点(20地点中8地点)、100検体中27検体(100検体中31検体)であった。
トリフェニルスズ化合物は、魚類から検出され、貝類及び鳥類からは検出されなかった。トリフェニルスズ化合物の魚類からの検出範囲は、nd~0.05μg/g-wet(nd~0.12μg/g-wet)(いずれもTPTCl(トリフェニルスズ=クロリド)換算値)で、検出頻度は、14地点中6地点(14地点中5地点)、70検体中14検体(70検体中19検体)であった。
3.平成10年度指定化学物質等検討調査結果(有機スズ化合物関連部分)の概要
(1)経緯
化学物質審査規制法に基づく指定化学物質及び第二種特定化学物質の一般環境中における残留状況を把握することを目的として、昭和63年度から開始された現行の指定化学物質等検討調査の環境残留性調査において、トリブチルスズ化合物は昭和63年度から、トリフェニルスズ化合物は平成元年度から、水質及び底質を調査媒体として調査を実施している。
(2)調査媒体及び調査地点
水質及び底質について、一般環境中での残留状況を把握するため、特定の発生源の影響を直接受けないような調査地点(本編第4部図1参照)を設定し、全国36地点で調査を実施した。
(3)分析方法の概略
環境残留性調査における水質及び底質の調査について各地点ごとに3検体ずつ、GC/MS-SIMにより分析を行った。
(4)統一検出限界処理
統一検出限界値は、環境残留性調査における水質について、トリブチルスズ化合物が0.003μg/l、トリフェニルスズ化合物が0.001μg/l、同じく底質について、トリブチルスズ化合物が0.0008μg/g-dry、トリフェニルスズ化合物が0.001μg/g-dryとした。
(5)調査結果(かっこ内の値は、特に記載がない限り平成9年度の結果を表す。)
トリブチルスズ化合物は、水質及び底質から検出された。水質からの検出範囲はnd~0.008μg/l(nd~0.009μg/l)、検出頻度は76検体中20検体(107検体中21検体)、地点別の検出頻度は26地点中9地点(36地点中11地点)であった。底質からの検出範囲はnd~0.73μg/g-dry(nd~0.24μg/g-dry)、検出頻度は105検体中86検体(105検体中85検体)、地点別検出頻度は35地点中31地点(35地点中30地点)であった。
トリフェニルスズ化合物は、水質及び底質から検出された。水質からの検出範囲はnd~0.0015μg/l(不検出)、検出頻度は102検体中4検体(108検体中0検体)、地点別の検出頻度は32地点中3地点(36地点中0地点)であった。また、水質からの統一検出限界値を平成9年度の値(0.01μg/l)として処理した場合の検出状況は不検出であった。底質からの検出範囲はnd~0.065μg/g-dry(nd~0.28ng/g-dry)、検出頻度は94検体中54検体(91検体中36検体)、地点別の検出頻度は33地点中21地点(31地点中16地点)であった。
(トリブチルスズ化合物)
トリブチルスズ化合物は、環境中に広範囲に残留しており、その汚染レベルは、底質においては概ね横ばい、生物及び水質において、横ばいないし改善の傾向にある。
現在の汚染レベルが特に危険な状況にあるとは考えられないが、引続き環境汚染対策を推進するとともに環境汚染状況を監視していく必要がある。また、内分泌かく乱作用を有する疑いがある化学物質との指摘があることなどから関連の情報を含め、毒性関連知見の収集に努めることも必要である。
(トリフェニルスズ化合物)
トリフェニルスズ化合物は、環境中に広範囲に残留しており、その汚染レベルは、近年では水質については改善、生物及び底質については横ばいの傾向にある。
現在のトリフェニルスズ化合物の生産状況*を考慮すれば、汚染状況は更に改善されていくものと期待されるが、今後も引続き、環境汚染対策を継続するとともに、環境汚染状況を監視していく必要がある。また、内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質との指摘があることなどから関連の情報を含め、毒性関連知見の収集に努めることも必要である。
*:国内における開放系用途の生産/使用はほとんどないこと。