平成9年度化学物質関連の調査・研究等の概要 |
回収作業が冬期に行われる場合 回収作業が夏期に行われる場合
環 保 安 第 12号
平成9年1月21日
都道府県 政令市 |
環境主管部(局)長 殿 |
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課長 |
重油回収作業に伴う健康上の注意事項等について
ロシアタンカー「ナホトカ号」から流出した重油が漂着した海岸において、重油の回収作業に従事している地域住民、ボランティア等に係る健康上の注意事項等について、別添のとおりとりまとめたので、参考とされたい。
(別添)
重油回収作業に伴う健康上の注意事項等について
1 回収作業における健康上の注意事項
(1) | 年齢、健康状況(風邪、高血圧、心臓病等)、疲労状況等を勘案して、休養と栄養を十分とるなど体調には十分配慮すること。 |
(2) | 十分な防寒装備をするとともに、汗をかくので下着やタオルを用意すること。 |
(3) | 皮膚、粘膜等への重油による影響を防ぐため、必要に応じ、メガネ(スキー用ゴーグル、殺虫剤散布用メガネ等)、耐油性のゴム手袋(厚手で長めのものが望ましい)、保護衣(カッパ等)、マスク(活性炭入りマスクで毎日交換することが望ましい)、ゴム長靴等の保護具を使用すること。 |
(4) | 作業中は重油に直接触れることは避け、皮膚に重油が付着した場合には、素早く水又は石鹸で洗い流すこと。皮膚の洗浄に灯油、シンナー等の有機溶剤を用いることは避け、どうしても取れない場合には、救護所に相談すること。 |
(5) | 目に重油が入った場合や重油を飲み込んでしまった場合には、直ちに救護所に相談するか、医療機関で受診すること。 |
(6) | 気分が悪くなった場合、目の異常、頭痛、食欲不振等の症状に気づいた場合には、直ちに救護所に相談するか、医療機関で受診すること。 |
(7) | 作業に無理が生じないよう、一定時間ごとに現場から離れて休息をとることが望ましいこと。 |
(8) | 岩場などで滑りやすい箇所もあるので、足下には十分注意すること。 |
(9) | 衣類等に付着した重油を取り除くためには、おがくず又は油取り布等を用いることとし、安易に有機溶剤を用いないこと。 |
2 健康上の注意事項の周知徹底
(1) | 地域住民、ボランティア等が新たに重油の回収作業に従事する場合には、作業に先立ち、健康上の注意事項について周知徹底を図ることが望ましいこと。 |
(2) | 回収作業の行われている作業現場に健康上の注意事項を掲示することにより、その周知を図ることが望ましいこと。 |
3 健康管理体制の整備
(1) | 回収作業の行われている現場に救護所を設け、医師や保健婦による健康相談等に応じる体制を整備することが望ましいこと。 |
(2) | 消防防災主管部局、医療機関等との連携により、緊急時に適切な対応が図れる体制を整備することが望ましいこと。 |
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課 |
厚生省大臣官房厚生科学課 |
環保安第134号
平成9年7月3日
都道府県 政令市 |
環境主管部(局)長 殿 |
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課長 |
原油回収作業に伴う健康上の注意事項等について
ダイヤモンドグレース号から流出した原油の回収作業に地域住民やボラン ティア等が従事する場合の健康上の注意事項等について、別添のとおりとりまとめたので、参考とされたい。
(別添)
原油回収作業に伴う健康上の注意事項等について
1 回収作業における健康上の注意事項
(1) | 年齢、健康状況(風邪、高血圧、心臓病等)、疲労状況等を勘案して、休養と栄養を十分とるなど体調には十分配慮すること。 |
(2) | 作業中は、汗をかくので下着やタオルを用意すると共に、充分に水分を補給し、熱中症などの予防に注意すること。 |
(3) | 皮膚、粘膜等への原油による影響を防ぐため、必要に応じ、メガネ(スキー用ゴーグル、殺虫剤散布用メガネ等)、耐油性のゴム手袋(厚手で長めのものが望ましい)、保護衣(カッパ等)、マスク(活性炭入りマスクで毎日交換することが望ましい)、ゴム長靴等の保護具を使用すること。暑さのため大変ではあるが、なるべく肌の露出部は少なくすること。 |
(4) | 作業中は原油に直接触れることは避け、皮膚に原油が付着した場合には、素早く水又は石鹸で洗い流すこと。皮膚の洗浄に灯油、シンナー等の有機溶剤を用いることは避け、どうしても取れない場合には、救護所に相談すること。 |
(5) | 目に原油が入った場合や原油を飲み込んでしまった場合には、直ちに救護所に相談するか、医療機関で受診すること。 |
(6) | 気分が悪くなった場合、目の異常、頭痛、食欲不振等の症状に気づいた場合には、直ちに救護所に相談するか、医療機関で受診すること。 |
(7) | 作業に無理が生じないよう、一定時間ごとに現場から離れて休息をとることが望ましいこと。 |
(8) | 岩場などで滑りやすい箇所もあるので、足下には十分注意すること。 |
(9) | 衣類等に付着した原油を取り除くためには、おがくず又は油取り布等を用いることとし、安易に有機溶剤を用いないこと。 |
2 健康上の注意事項の周知徹底
(1) | 地域住民、ボランティア等が原油の回収作業に従事する場合には、作業に先立ち、健康上の注意事項について周知徹底を図ることが望ましいこと。 |
(2) | 回収作業の行われている作業現場に健康上の注意事項を掲示することにより、その周知を図ることが望ましいこと。 |
3 健康管理体制の整備
(1) | 回収作業の行われている現場に救護所を設け、医師や保健婦による健康相談等に応じる体制を整備することが望ましいこと。 |
(2) | 消防防災主管部局、医療機関等との連携により、緊急時に適切な対応が図れる体制を整備することが望ましいこと。 |
環境庁企画調整局環境保健部環境安全課 |
厚生省大臣官房厚生科学課 |