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第3部国連環境計画(UNEP)

1.IRPTC
2.GEMS
3.PIC
4.POPs
5.化学品の国際取引に関する倫理規範

1.IRPTC

UNEPにおいては、(1)化学物質の人及び環境への影響に関する既存の情報を国際的に収集、蓄積する、(2)化学物質の各国の規制に係る諸情報を提供する、等の目的で、国際有害化学物質登録制度(IRPTC)が実施されている。
IRPTCによる情報の収集、蓄積活動の主な成果は、データプロファイルであり、これまでに数種のデータプロファイルが刊行されている。情報提供活動の主たるものは、質問・回答サービスとIRPTCBulletinの発行である。質問・回答サービスについては、各国からの照会に対し、ナショナルコレスポンデントにおいて取りまとめの上、回答が行われている。

2.GEMS

UNEPでは、国連環境基金によるプロジェクトの1つとして1972年に地球環境モニタリングシステム(GEMS:Global Environmental Monitoring System)を設立し、気候、海洋及び保健の各分野において、それぞれWMO(世界気象機関)、FAO(食糧農業機関)、IMO(国際海事機関)及びWHO(世界保健機関)を事務局として事業を開始している。GEMSの各分野のうち保健分野では、大気、水、食品及び生体試料に対する汚染状況について、世界各地の協力機関の協力を得て、個別にモニタリングを実施してきたが、1982年の政府指名の健康関連モニタリング専門家会合における検討の結果、「GEMSの健康関連環境モニタリング計画の一部として、環境汚染物質の人体暴露評価のための地球的規模の計画を企画・実施するべきである。」との提案がなされた。
具体的には世界各地の約15の地域(都市)において、 Human Exposure Assesment Location(HEAL)を選定する。ここで空気、水、食品及び一部の汚染物質については人体組織及び体液中の濃度を測定する。評価は、国際的な専門家の会合において行うとしている。この計画の第一目標は各HEALにおける特定の環境汚染物質の人体暴露に関する比較可能かつ正しい評価(comparable and valid assesment)を行うことであり、第1段階では、日本、アメリカ、スウェーデン、ユーゴスラビア及びオーストラリアの5ケ国に参加の招請状が送られた。
これに対し、我が国も、昭和59年9月に、国立公衆衛生院を参加機関としてHEALプログラムに参加する意向を表明し、行政的には環境庁及び厚生省が協力してフォローアップする体制となった。平成元年2月28日~3月3日にはスイスのジュネーブにおいて、HEALプログラムのコーディネーター会合が開催され、今後の計画等が協議された。
現在のHEAL計画参加国は、日本、アメリカ、スウェーデン、ドイツ等27ケ国となっている。
また、全ての参加国が同一の化学物質を同じ方法で、決められた場所でモニタリングする方法から、各国が関心をもつ化学物質をその化学物質の暴露によって悪い影響が生じる地点でモニタリングする方法に変わってきている。

3.PIC(Prior Informed Consent:事前通報同意)

PIC手続きとは、化学品や農薬の国際貿易において、あらかじめ輸入国の輸入に係る同意を確認した上で取引を進めるための手続きである。現在PIC手続きは、化学品においては「ロンドンガイドライン」において、農薬についてはFAOの「コード・オブ・コンタクト」において、ボランタリーベースで進められている。1995年の第18回UNEP管理理事会において、PICの条約化のための検討を進めるよう決定され、条約交渉会合が進められているところである。

<主な経緯>

4.POPs

1995年にワシントンでUNEPの主催により開催された「陸上活動からの海洋環境の保護に関する政府間会合」で「ワシントン宣言」がとりまとめられた。この中で12種の難分解性(残留性)の有機汚染物質(POPs: Presistent Organic Pollutants)について、国際的に排出の低減等を図るため、各国が国内行動計画を策定すること及び国際的な法的拘束力を持つ取り決めを策定することが唱われた。これは、このような難分解性の有機汚染物質について、国際的に協調して対策を講ずることによって地球規模での汚染を防止しようという考え方に基づくものである。

* POPs12物質

5.化学品の国際取引に関する倫理規範

1994年4月の非公式会合において、「化学品の国際取引に関する倫理規範」がとりまとめられ、同月に開催された化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)においてその推進が決議された。本規範は、化学品による人の健康及び環境へのリスクの削減を目的として、化学品の国際取引に関与する民間の関係者に本規範の原則等に合致した自主規制対策を講ずる旨の公約を求めるものである。


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