保健・化学物質対策

第5回化審法施行状況検討会 議事録

1.日時

平成28年2月8日(月)18時00分~19時50分

2.場所

経済産業省本館17階第1~第3共用会議室

3.出席

<委員>(◎は共同座長)


 赤渕 芳宏 国立大学法人名古屋大学大学院 環境学研究科 准教授
 有田 芳子 主婦連合会 会長・環境部長
◎大塚 直  早稲田大学大学院 法務研究科・同法学部 教授
 蒲生 昌志 国立研究開発法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門リスク評価戦略グループ長
 菅野 純  国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 毒性部長
 崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー
 鈴木 規之 国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク研究センター センター長
 武林 亨  慶應義塾大学 医学部教授
◎東海 明宏 国立大学法人大阪大学大学院 工学研究科 教授
 平塚 明  東京薬科大学薬学部 教授
 広瀬 明彦 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター安全性予測評価部長
 古橋 真  電機・電子4団体 環境戦略連絡会 議長代理
      (ソニー株式会社 品質/環境部門 環境部 環境渉外担当部長)
 本間 正充 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 変異遺伝部長
 丸山 修  一般社団法人日本化学工業協会 化学品管理委員会委員長
      (住友化学株式会社 執行役員)


<事務局>


 立川 裕隆 環境省環境保健部環境安全課長
 福島 健彦 環境省環境保健部企画課化学物質審査室長
 近藤 亮太 環境省環境保健部企画課 課長補佐
 髙橋 亮介 環境省環境保健部企画課化学物質審査室 室長補佐
 笹原 圭  環境省環境保健部企画課化学物質審査室 室長補佐


 山内 輝暢 経済産業省製造産業局化学物質管理課長
 飛騨 俊秀 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室長
 奥村 浩信 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室 企画官
 中沢 潔  経済産業省製造産業局化学物質管理課 課長補佐
 鈴木 章文 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 課長補佐
 今村 真教 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 課長補佐
 大久保 晶 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 課長補佐


 美上 憲一 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室長
 日田 充  厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室 室長補佐

4.議題

1.これまでの議論のとりまとめ

2.その他

5.議事

○経済産業省 中沢課長補佐 ただ今から、第5回化審法施行状況検討会を開催いたします。
本日の事務局は経産省が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様にお
かれましては、御多忙にもかかわらず御出席頂き誠にありがとうございます。尚、本日は、亀
屋委員が御欠席との連絡を頂いております。また、有田委員と武林委員は、少し遅れる旨の連
絡を頂いております。
続きまして、手元にお配りした資料の確認をお願いいたします。議事次第・資料1と参考資
料1・参考資料2がございます。また、メインテーブルの皆様には、第4回の検討会後のコメ
ントと第5回検討会の事前コメントがございます。第4回の検討会後のコメントは、参考資料
2の中に溶け込んでおります。第5回の事前コメントについては、後ほど事務局から説明をい
たします。これらの資料は、第5回検討会の配布資料として、後日ホームページに掲載させて
頂く予定です。過不足等ございましたら、事務局までお知らせください。
また、後日、今回の検討会の議事概要及び議事録を作成し、公表する予定にしております。
議事録案につきましては、後日、事務局から委員の方々に御確認を頂きたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
ここからの議事進行は、東海座長にお願いしたいと思います。東海座長よろしくお願いしま
す。
○東海座長 それでは、議題1のこれまでの議論のとりまとめについて御説明をお願いいた
します。
○経済産業省 鈴木課長補佐 それでは、議題1、これまでの議論のとりまとめについて、
御説明いたします。お手元の資料1 化審法施行状況検討会報告書(案)を御覧下さい。平成
28年2月化審法施行状況検討会のプリントでございます。
1ページ開いて頂きまして、目次、御覧下さい。1.検討の背景、2.化審法の施行状況、
3.課題の整理と対応の方向性についてという3段構成でございます。報告書の作成に当たり
まして、1.検討の背景は、新たに作成をした部分です。2.化審法の施行状況は、2-1、
2-2、2-3とございまして、それぞれ第2回、第3回、第4回で御説明をさせて頂きまし
た、パワポイントの資料をワードの資料にしてございます。3.課題の整理と対応の方向性に
つきましては、各回でお示しさせて頂きました課題に対しての回答をそれぞれ作成しておりま
して、今回の報告とさせて頂きます。
1.検討の背景でございますが、1ページ目を御覧下さい。化学物質は、その優れた機能性
により幅広い産業において基幹的基礎資材として使用され、国民生活にも密着した存在となっ
ている。一方、化学物質の中には、その取扱い、管理法によって、健康、環境への影響をもた
らす可能性があることから、使用、廃棄に至る全ての過程において適切な管理を行うことが重
要であることから書かせて頂きまして、化審法の中身については、次のページ半分まで御説明
させて頂いておりますが、3段落目、化審法を作った契機になりましたPCBの話を記載して
おります。PCB自体は4段落目から読んで頂きまして、難分解性・高蓄積、長期毒性を有し
ていたことから、これらの性状を有する化学物質についての厳格な管理措置が必要とされた、
ということで5段落目、昭和48年(1973年)に化審法が制定され、以降、累次の改正を
行いまして、現行の化審法になっております。最後の段落でございますが、平成21年(20
09年)改正法附則第6条におきまして、5年見直しについて書いております。平成28年(2
016年)4月に全面施行されてから5年経過するため、厚労省、経産省、環境省が事務局を
務める形で、昨年8月からこの検討会を開催し、予備的な点検・検討を行い、課題の整理等を
行ったところでございます。
2.化審法の施行状況でございますが、こちら、昨年10月16日の第2回検討会に提案さ
せて頂いた内容になっております。
最初の○でございますが、平成21年改正の検討に当たっては、化審法見直し合同委員会の
報告書におきまして、「一義的には、WSSD目標を踏まえること、すなわち、予防的取組手
法に留意しつつ、科学的なリスク評価に基づき、リスクの程度に応じた製造・使用の規制、リ
スク管理措置、情報伝達等を行うことを基本的な考え方とすべき」とされまして、制度の検討
に当たっては、「2020年までに、我が国で化学工業品として製造、輸入又は使用されてい
る化学物質のリスクを評価し、リスクの程度に応じた管理を実現することを目指すべき」とい
うふうにされております。この考え方に従いまして検討が行われ、平成21年5月に所要の法
改正が行われたところでございます。
3ページ目でございますが、スクリーニング評価・リスク評価の具体的な手法については、
平成22年9月3日の3省合同の審議会で、検討小委員会と調査会での審議が行われておりま
す。
二つ目の○でございますが、化審法制定以降、順次実施されてきました国の既存化学物質点
検、平成17年から平成25年まで実施されましたJapanチャレンジプログラムによりま
して、一部の既存化学物質については評価が実施されてきましたが、平成21年の化審法改正
及び上記の評価手法の確立により、評価が未実施であった大部分の既存化学物質に対して一定
の評価が可能となったところでございます。
三つ目の○ですが、WSSD2020年目標で言及されている「予防的取組手法」につきま
しては、第三次環境基本計画において「完全な科学的根拠が欠如していることをもって対策を
延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる」とされておりまして、
第四次基本計画でも踏襲しているところでございます。化審法のリスク評価の手法の検討では、
優先化学物質のリスク評価を進めるに当たっても、国が得られる情報が限られているなど、完
全な科学的証拠が欠如している場合であっても、安全側の仮定を置きつつ、相対的にリスクが
高いと考えられる優先順位の高い物質から順次情報収集の範囲を広げ、科学的知見の充実に努
めながらリスク評価を進めるとあります。
4ページ目でございますが、一般化学物質等のスクリーニング評価の実施についてでござい
ます。スクリーニング評価の対象となる一般化学物質は、昭和48年の化審法公布前に既に製
造輸入されていた既存化学物質に加えまして、審査を経て公示された新規化学物質及び公示前
の審査済新規化学物質のうち、前年度に届出された製造輸入数量実績の全国合計が10トン超
のものでございます。二つ目の○と三つ目の○につきましては、最新のデータにアップデート
したものにしております。一般化学物質等のスクリーニング評価は平成23年1月22日から
毎年度3省合同審議会において実施されまして、直近では平成27年10月23日に第6回が
審議されております。そこで、暴露クラスが付与されたのは7,678物質でございまして、
暴露クラス1~4の物質は人健康影響評価対象で906物質、生態影響評価対象で645物質
であるということになっております。第6回までに有害性クラスが付与された物質は人健康で
約460、生態で約410物質という事となります。
四つ目の○でございますが、スクリーニング評価では、優先度マトリックスに暴露クラス、
有害性クラスを当てはめることにより優先度「高」と判定された物質を優先評価化学物質に指
定をしております。現在までに190物質が指定されましたが、製造輸入数量や推定排出量が
経年的に減少したことによる取消、リスク評価Ⅱの結果を踏まえた取消、評価単位の変更等に
よる統廃合等で現在は177物質でございます。
五つ目の○でございますが、優先度マトリックスへの当てはめ以外にも、詳細な評価を行う
ことが望ましいと考えられる場合には専門家の判断によって優先評価化学物質に指定する手
法が採られております。
六つ目の○ですが、一般化学物質のリスク評価以外に、新規化学物質に対しても、事前審査
の際に優先度マトリックスに当てはめて優先評価化学物質に相当するかどうか判断をするこ
ととなっております。
5ページ目ですが、Ⅲ.優先評価化学物質のリスク評価の実施についてでございます。優先
評価化学物質は、段階的にリスク評価を進めることというふうにされておりまして、リスク評
価(1次)は評価Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと段階的に実施され、リスク評価(1次)が終了すると、評価(2
次)に進むことになります。これらの評価スキームは、第二種特定化学物質を効果的に効率的
に選定するためのスキームでございます。暴露と有害性の情報を収集しつつリスク懸念に対処
すべきかどうか明らかにする仕組みとしております。これらリスク評価の結果、最終的に、高
蓄積性ではないものの、長期毒性を有することが判明した化学物質のうち、相当広範な地域に
環境中に相当程度残留している又はその見込みが確実であることから人の健康又は生活環境
動植物の生息・生育に係る被害が生ずる恐れがあると判断された場合には、第二種特定化学物
質に指定されることというふうになっておりますが、現在のリスク評価を通じて第二種特定化
学物質に指定された物質はございません。
二つ目の○と三つ目の○も最新のデータにアップデートしております。優先評価化学物質に
指定された物質につきましては、事業者が届け出た製造輸入数量等を用いてリスク評価(一次)
評価Ⅰが実施されます。評価Ⅰは現在までに合計4回実施されておりまして、評価Ⅰの対象と
なった160物質から、これまでに評価Ⅱに進めるべきとされた物質が合計54物質選定され
ております。
三つ目の○ですが、3行目、少し修正がございまして、御説明させて頂きます。「3物質の
優先評価化学物質の指定の判定等が行われ」という部分がございますが、正しくは「指定の取
消の判定等が行われ」ということで、修正をさせて頂きたいというふうに考えております。リ
スク評価(一次)評価Ⅱの結果、評価書が取りまとめられた年2回のペースで3省合同審議会
において審議されております。現時点では審議済物質は9物質であります。3物質が優先評価
化学物質の指定の取消判定が行われ、6物質は引き続き環境モニタリングの情報収集を行うな
どしており、評価Ⅲ以降に進んだ物質はございません。平成27年7月には平成27年度から
平成29年度までの3年間の評価スケジュールが示されておりまして、平成28年度は14物
質、平成29年度は17物質、平成30年度は13物質の評価が予定されております。
2-2.新規化学物質の審査・確認にかかる制度についてでございます。新規化学物質とは
化審法において、官報で名称が公示されていない、もしくは、政令で指定されていない化学物
質のことでございます。それらを製造、輸入するためには、原則として、国による事前審査又
は事前確認を受けるということが求められます。
6ページ目の最初の○でございますが、新規化学物質の審査制度は、通常新規を基本としつ
つ、少量新規、低生産量新規、低懸念高分子、中間物等、少量中間物等の確認制度があり、そ
れぞれの制度で求められる化学物質の分解性や蓄積性に関するデータや有害性のデータは異
なっております。例えば、通常新規では、分解性・蓄積性・人健康影響・生態影響の4種類の
データを収集し提出することが求められ、化審法第4条第1項第2号、第3号、第4号又は第
5号の判定を受ければ量の制限なく、製造・輸入が可能になります。また、低生産量新規は、
分解性と蓄積性のデータに基づき判定を受けることで、全国合計10トン以内で、国の確認を
受けた数量の製造・輸入が可能になります。
二つ目の○です。前回の法改正から、新規化学物質の審査において従来のハザード評価に加
えて、届出られた製造輸入予定数量と用途に基づくスクリーニング評価を実施し、必要に応じ
て優先評価化学物質に指定することとしております。また、審査後の公示前新規化学物質につ
いても、一般化学物質と同様のスクリーニング評価が実施されております。これによりまして、
新規化学物質の審査後に1物質、公示前新規化学物質から1物質がそれぞれ優先評価化学物質
に指定されております。このように、人健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質
による環境汚染の防止を前提にする、多種多様な素材を供給するために少量多品種生産である
という化学産業の特徴的な業態を考慮し、数次にわたる改正により、個々の物質の性状や量、
用途を踏まえたリスクベースに基づく審査・確認制度を構築しております。
2-3.化審法における化学物質管理の取組状況についてでございます。環境基本計画では、
化審法に基づく化学物質管理の取組は、化管法、大防法、水濁法等とともにライフサイクル全
体のリスク削減の取組の一つとして整理されております。「一般用途(工業用)の化学物質に
つきましては、化学物質審査規制法に基づき、平成23年度から導入された包括的管理制度を
円滑に運用するとともに、特定化学物質及び当該物質が使用された製品による環境汚染を防止
するため、流通過程における適切な化学物質管理を行う」こととされております。
7ページ目、Ⅱ.第一種特定化学物質に対する規制でございます。難分解性、高濃縮性、人
健康影響、生態影響を有する物質につきましては、一特に指定しまして、製造・輸入について
は許可制にしております。一特に係る規制はストックホルム条約、残留性有機汚染物質に関す
るストックホルム条約の国内担保措置の一つと位置付けられておりまして、近年、ストックホ
ルム条約の附属書改正により廃絶の対象となった物質は、順次一特に追加指定しております。
条約発効以降、国内で一特の物質が新規化学物質として新たに届出されたことはございません。
化審法制定以降これまでに30物質が指定されており、平成27年5月のストックホルム条約
締約国会議の決定を受けて、現在2物質群について追加指定の手続を行っているところであり
ます。
二つ目の○でございます。ストックホルム条約の附属書において廃絶等の適用除外として認
められた物質・用途について、平成21年法改正により、化審法においてもエッセンシャルユ
ースとして厳格な取扱い基準・表示義務に従いつつ製造・使用が可能とされております。
三つ目の○です。他の化学物質に不純物として含まれる第一種特定化学物質については、当
該第一種特定化学物質による環境の汚染を通じたリスクが懸念されず、その含有割合が工業技
術的・経済的に可能なレベルまで低減されていることをもって第一種特定化学物質としては取
り扱わないとの運用を行ってきております。PCB等、第一種特定化学物質に指定された物質
につきましては、環境モニタリングを実施しまして一般環境中の残留状況を監視しており、横
ばい又は漸減傾向が認められています。
監視化学物質に対する措置です。監視化学物質は難分解性・高濃縮性・毒性不明の特徴をも
つ物質であり、現在37物質がございます。監視化学物質はその取扱事業者は譲渡又は提供時
に、監視化学物質である旨、提供するものが監視化学物質である旨の情報提供の努力義務が課
せられております。最近では、平成26年に、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデ
カンが指定されております。
8ページ目、第二種特定化学物質に対する規制についてでございますが、第二種特定化学物
質とは、高濃縮性ではないものの、長期毒性を有することが判明した化学物質で、相当広範な
地域の環境中に相当程度残留している又はその見込みが確実であることから人の健康又は生
活環境動植物の生息・生育に係る被害を生ずるおそれのある化学物質を第二種特定化学物質と
して指定しております。これまで第二種特定化学物質に指定された物質は23物質ありまして、
いずれも平成21年法改正以前に指定されたものでございます。製造輸入予定数量が予定数量、
用途及び輸入数量実績・詳細用途の届出義務が課されておりまして、主要な用途については技
術上の指針が策定され、また、表示の義務が課されております。
二つ目の○ですが、第二種特定化学物質の製造輸入実績数量は概ね減少傾向、PRTR排出
量は横ばい又は減少にあります。
続きまして、優先評価化学物質に対する措置でございます。現在、優先評価化学物質は17
7物質ございまして、製造輸入数量実績・詳細用途の届出義務が課せられております。優先評
価化学物質の取扱事業者は譲渡・提供時に、優先評価化学物質である旨と、提供するものが優
先評価化学物質である旨の情報提供の努力義務が課せられております。平成23年4月の法改
正以降、リスク評価を順次実施しているところでありますが、これまでのところ優先評価化学
物質から第二種特定化学物質に指定された物質はございません。
8ページ目、最後の○ですが優先評価化学物質のリスク評価におきましては、広範な汚染を
伴わないものの一定のリスクが懸念される優先評価化学物質については、化審法に基づく指導
助言等を行うこととしております。
9ページ目でございます。Ⅵ.一般化学物質に対する措置でございます。一般化学物質につ
いては、製造輸入数量実績・簡易用途の届出義務が課せられております。届出情報及び既存の
有害性に係る知見に基づきスクリーニング評価を実施し、リスクがないとはいえないものにつ
いて優先評価化学物質への指定を行っております。
続きまして、新規化学物質に対する措置です。新規化学物質の審査の際は、一部の有害性の
高い物質等については、必要に応じ、3省合同審議会からの注意喚起がされ、3省事務局から
届出者に対し取扱いに注意するよう伝達しております。中間物の特例の確認を受けた新規化学
物質については、毎年度製造輸入に関する実績報告が行われるとともに、立入検査による申出
事項の遵守状況を確認しております。
Ⅷ.その他でございます。前回法改正、答申や国会附帯決議を受け、化学物質の安全性情報
の公開、情報伝達の取組等の促進を実施しております。
続きまして、3.課題の整理と対応の方向性についてでございます。既存化学物質等のスク
リーニング評価及びリスク評価の課題でございます。平成21年改正化審法のこれまでの施行
状況を踏まえまして、改正時に想定していた目標を考慮し、まずは現状のリスク評価の進捗状
況を評価してはどうか。また、これまでの運用実績をもとに改善点の抽出を行ってはどうか。
9ページの下から二つ目の○です。現在のスクリーニング評価・リスク評価における取組が、
WSSD2020年目標等に掲げられた予防的取組方法の観点から十分なものとなっている
か検証してはどうか。また、今後も引き続き化審法における予防的取組方法の在り方について
の議論を継続していく必要があるのではないか。と言うことで、当時コメント頂きました、委
員のコメントを追加しております。
9ページの最後の○です。その上で、WSSDの目標年である2020年に向けて、化審法
の枠組みにおいて達成すべき具体的な目標とそのための道筋が不明確であることが課題であ
ることから、化審法のスクリーニング評価・リスク評価において今後どのような作業を優先し
て行うべきかを検討してはどうか。この際、欧米等の国際的な動向も踏まえつつ、化審法の枠
組みにおけるWSSD目標達成の具体的なイメージを明確化してはどうか。
続きまして、2020年に向けましたイメージの具体化を行った上で、現状の進捗が不足し
ているのであれば、評価を加速化する方策を検討してはどうか。現状のボトルネックとなって
いる要因を検討し、海外における取組や、他法令による取組を踏まえつつ、加速化方策を検討
してはどうか。
今後の評価の推進に際しては、評価の優先順位付け方法について見直しを行うなど、リスク
の懸念が少なく簡易的な評価としても差し支えない物質、リスクの懸念が少ないと言えず精緻
に評価すべき物質などについて作業の優先度・作業内容の差別化を行ってはどうか。
定量的構造活性相関(QSAR)やカテゴリーアプローチ等の代替手法については、評価の
迅速化や効率化観点から導入の効果が期待されるところでありますが、一部を除き導入に進展
がない。このため、平成22年の「スクリーニング評価の基本的な考え方」及び平成23年の
「化審法に基づく優先評価化学物質のリスク評価の基本的な考え方」で指摘された課題を踏ま
えつつ、また、利用可能なモデル等の精度・有効範囲等や国際的な動向を踏まえつつ、適用可
能な具体的な場面を想定して活用方法を柔軟に検討してはどうか。その上で、人の健康や生態
系の保全を前提としつつ、適用可能な場面から代替手法を活用するとともに、今後の適用場面
の拡大に向けた技術的な課題を明確にし、今後の研究開発を一層促すこととしてはどうか。
続きまして、スクリーニング評価・リスク評価の推進に際して、事業者の自主的な協力等に
より有害性情報の収集を進める方策を検討してはどうか。その際、事業者から提供された非G
LPデータやQSAR・カテゴリーアプローチによる予測結果についても、活用を検討しては
どうか。以上については、前項の代替手法に係る検討と併せて、活用の際の使用可能な条件、
信頼性・妥当性の確認方法も含め関係の会議において当該会議が設置された主旨に十分留意し
つつ、御検討頂いてはどうか。また、3省合同審議会でも必要に応じ御検討頂いてはどうか。
11ページ目でございます。有害性情報の収集のために、化審法第41条に基づく有害性情
報の報告制度を周知徹底し、適切に運用するとともに、有害性の類推に資するよう、化学物質
の構造の類似性について、迅速且つ効率的に評価可能なシステムを構築すべきではないか。こ
の部分を大塚委員、広瀬委員からコメント頂きまして提供しております。
二つ目の○です。暴露評価にあたっては、化学物質の用途が重要な要素であるために、精査
された用途又は正しい用途の報告がなされるような対応を検討してはどうか。また、用途に応
じて設定される排出係数について、我が国の状況を踏まえた設定の考え方と設定された値に齟
齬がないか確認する必要があるのではないか。また、有害性評価における専門家判断と同様に、
暴露評価においても専門家判断によるさらなる評価が進められるよう検討してはどうか。
三つ目の○です。現状のスクリーニング評価・リスク評価において専門家判断などを取り入
れているものの、現状の評価は一定の手法に基づき実施されております。画一的な手法の運用
ではその手法が想定していないリスクを拾いきれないため、そうしたリスクをも適切に拾い上
げ将来第二種特定化学物質になる可能性のある物質を漏れなく適切に評価しているのか検討
してはどうか。諸外国で優先的に評価している物質については、現行の評価スキームを外れて
も評価すべきではないか。この部分については、東海委員のコメントを追記しております。
また、優先評価化学物質の評価に時間を要して停留する、つまり、リスク評価のスキームが
円滑に回らない事態が続いてしまうのではないかと懸念される。リスク評価を円滑に回すため
にどのような手段が必要か議論すべきである。このコメントは亀屋委員のコメントを追記して
おります。
なお、これらの検討の実施に当たり、専門的・技術的な事項は、本検討会で課題の抽出を行
い、これらと同様の課題については他の会議で検討されている場合には、当該会議が設置され
た主旨に十分留意しつつ、それらの議論も踏まえて引き続き検討することとしてはどうか。
また、現状において、既に検討課題として取り上げられている事項については速やかに検討
を行い、対応してはどうか。
これらの、既存化学物質等に関する課題への対応を12ページ目に示させて頂いております。
各課題に1対1対応というものでなくて、大括りなものとして、課題への対応の方向性を記載
しております。
最初の○ですが、化審法の枠組みにおきましては、WSSD2020年目標を踏まえた具体
的な数値目標等を設定していないため、化審法のスクリーニング評価・リスク評価において2
020年まで目指すべき具体的な姿と現在の状況を比較、評価することは、現在のところ、困
難な状況であります。化審法の枠組みにおいて2020年までに達成すべき具体的なイメージ
を明確化する必要があるのではないか。また、具体的な目標とそのためのロードマップについ
ては、3省合同審議会において御検討頂く。
二つ目の○です。その目標が達成されるようリスク評価を加速化する具体的な方策について、
3省合同審議会においてどのような対応が考えられるか引き続き検討してはどうか。現行法の
有害性情報の収集に関する規定を最大限活用するとともに、事業者が保有しているものの活用
されていない非GLPデータやQSAR・カテゴリーアプローチを積極的に活用するため、現
行法における評価法の運用見直しについて3省合同審議会で御検討頂くということで、既存化
学物質に対する課題につきましては、このような対応の方向性を考えております。
続きまして、新規化学物質の審査・確認に係る課題でございます。化審法の新規審査におき
ましては、QSARなど科学的推計手法や、今後の活用の可能性を考慮して、審査物質を対象
にQSAR推計結果を参考情報として提供しているところでございます。また、蓄積性評価に
おいてはQSAR等を利用した類推評価手法をルール化し、積極的な活用を始めております。
しかしながら、全体的には試験結果からの評価を原則としているところでありまして、人の健
康や生態系に対する安全性の確保を前提として、QSAR等の積極的な活用方法の検討を求め
る指摘にどう対応するか。
12ページ最後の○ですが、不純物1%以上の不純物が含まれる場合につきましては、その
特定とその新規化学物質であった場合は届出が求められまして、当該不純物単独あるいは届出
物質と当該不純物との混合物としての評価が必要であります。しかし、欧米ではそのような評
価は求めておりません。また、その分解生成物の取り扱いにつきましては、化審法では特定が
求められ、1%以上生成している場合にはその評価が必要というふうになっております。また、
米国では、分解生成物の特定は不要、欧州では年間100トンを超えない限り分解生成物の特
定は求められておりません。このような欧米との違いにつきましてどのようにするか、検討が
求められています。
13ページ目ですが、現行では、少量新規全国年間1トン、低生産量新規全国年間10トン
というふうに製造数量・輸入数量上限が求められております。このように同一化学物質につい
て複数事業者が申し出た場合、国による数量調整が行われまして、ビジネスの予見可能性を低
減させるという指摘がございます。このような指摘にどう対応するかという課題がございます。
さらに黒丸の下から4行目ですが、菅野委員、広瀬委員、大塚委員、赤渕委員のコメントを追
記しております。その際、国の事務処理軽減や同一性の確認の効率化を考えると電子情報によ
る提出や構造情報の届出を求めてはどうか、また、当該化学物質にかかる確認数量など情報を
後発者に開示すること、申請の有料化等について実施の効果等を含めて検討してはどうかとい
うコメントを頂いておりますので追記しております。
13ページ目の二つ目の○です。現行化審法では輸出専用品の輸出可能な地域を省令で定め
ておりますが、前回開催時から見直しをしておりませんでして、そういったアジア諸国で体制
が整って来ている国に対して、見直しを行って輸出地域を追記してはどうかという指摘につい
てどう対応するか。
最後の○ですが、ポリマーにつきましては、現行化審法、高分子化合物のポリマーにつきま
しては、原則届出対象でありますが、例外として、そのポリマーの重量割合合計が99%を超
える単量体等から得られる別の有機高分子化合物が、既に既存化学物質等である場合と重量割
合の98%を超える単量体等から得られる別の有機高分子化合物が既存化学物質等であって、
残り2%未満の単量体等が既存化学物質等である場合につきましては、新規化学物質で扱う届
出を求めないということとしております。また、ヨーロッパとの評価の違いもありまして、運
用の改善を求める指摘に対してどう対応するかという課題がございます。
次のページに行きます。14ページ目の一つ目の○ですが、物質名称の公表についてでござ
います。現行化審法では審査結果の通知から5年経過後に全ての化学物質について、原則化学
構造が特定できる名称で公示されるということになっております。こういった公示期間が画一
的であること、審査結果の通知から公示に至るまでの年数設定について、柔軟な運用を求める
指摘がございます。こういった指摘について、どう対応するかということでございます。
3-2-2.それら課題についての方向性でございます。こちらについても各課題について
一対一対応ではなくて、大括り化した方向性を示しております。3-2-2.最初の○ですが、
人の健康や生態系に対する安全性の確保を前提に、QSARやカテゴリーアプローチ等の活用、
分解生成物の取り扱い、高分子化合物の審査、不純物の取り扱いについては、事業者が直面す
る課題の実態を把握し、海外における規制状況の実態を調査した上で、具体的なデータ(科学
的な根拠等)に基づき、3省合同審議会等においてどのような対応が考えられるか引き続き検
討していく。
14ページの最後の○ですが、公示期間の選択制・総称名での公表、少量新規制度・低生産
量新規制度の確認制度につきましては、人の健康や生態系に対する安全性の確保と我が国化学
産業のイノベーションの環境整備の両立のため、事業者が化学物質を適切に管理し現在の環境
リスクと同等の水準に保たれるよう必要な措置が講じられることを前提とし、各企業の予見可
能性への影響や海外における規制状況の実態を調査した上で、具体的なデータに基づき、制度
全体の整合性を担保した形でどのような対応が考えられるか引き続き検討してはどうか。
15ページ目、最初の○です。輸出専用品につきましては、諸外国における化学物質審査規
制制度の進展を踏まえ、その動向の調査を行い、これまで対象としていた国・地域と同等の制
度が実施された国・地域がある場合には、輸出可能な地域を見直していくということとしてお
ります。以上が3-2-2として、新規化学物質に関する課題への対応の方向性でございます。
続きまして15ページ目、3-3-1.化審法における化学物質管理の課題についてでござ
います。環境基本計画、SAICMとの関係でございます。環境基本計画及びSAICM国内
実施計画で化学物質管理全般の目的とされている「WSSD2020年目標」及びその中で言
及されている「予防的取組方法」の観点から、現在の化審法における化学物質管理や他法令と
の連携は十分なものとなっているか。十分なものであれば今後どのように取組を継続していく
べきか。不十分であれば、化審法と他法令の一層の連携、事業者の自主的取組の一層の促進を
含め、どのような対応を行うべきであるか。
(2)各カテゴリーにおける規制に関する課題でございます。第一種特定化学物質につきま
しては、事実上の製造輸入の禁止等の規制を講じてきたところでありますが、着実にこうした
規制を続けていく必要があるのではないか。また、現在、ストックホルム条約締結国会議では
いくつかの物質が一部の締約国から新たな規制対象とすべく提案されているところでありま
すが、我が国の知見を積極的に提供して条約における規制対象物質の議論に貢献し、条約の規
制対象物質に追加されるものがあれば、第一種特定化学物質に追加する等の措置を講じていく
べきではないか。その際、エッセンシャルユースに係る規定についても引き続き適切に運用す
ることが必要ではないか。
15ページ目の最後の○です。不純物として含まれる第一種特定化学物質については、これ
までの運用、工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減する取組みを引き続き適切に継続す
るとともに、今後の事業者による取組の状況等を踏まえ、必要に応じて所要の検討を行うべき
ではないか。
16ページ目の最初の○でございます。これまでに指定された第二種特定化学物質につきま
しては、製造輸入数量や環境中の濃度を監視することにより、適切にリスクが管理されている
かどうかを評価し、確認する必要があるのではないか。
二つ目の○です。今後優先評価化学物質のリスク評価結果から新たに第二種特定化学物質に
指定される物質については、評価の際に懸念されたリスクに対処するため、必要に応じて許容
限度を設定するなど必要な措置を講じていくとともに、新たに第二種特定化学物質に指定され
た物質のリスクが適切に低減されているかどうかを環境モニタリング等により確認する必要
があるのではないか。また、リスク評価においては、第二種特定化学物質への該当性の判断を
明確にするよう検討すべきではないか。
三つ目の○です。優先評価化学物質のうち広範な汚染を伴わないものの一定のリスクが懸念
されるものに対する指導助言について、化審法以外の他法令における取組も踏まえつつ、どの
ように推進していくべきか。また、優先評価化学物質の指定が取消された物質について、取消
後の監視等の取扱いについて、検討する必要があるのではないか。一般化学物質となった場合
でもリスク評価結果を適切な管理につなげられるよう、何らかの管理を判断する仕組みを検討
する必要があるのではないか。
四つ目の○ですが、監視化学物質及び優先評価化学物質に係る事業者の努力義務の実施状況
や、事業者による自主的な取組内容を踏まえ、施行状況を点検すべきではないか。
その他の課題と致しまして、新規化学物質や一般化学物質の中には有害性が非常に高い物質
がございます。これらの物質については審査や評価を実施する3省合同審議会で、有害性に係
る知見をどう活用するのかとの課題が指摘されております。またこれまで、新規化学物質の3
省合同審議会からの注意喚起、毎年度の名称未公示新規化学物質としての製造輸入数量実績・
簡易用途の届出の監視、届出実績に基づくスクリーニング評価の実施、公示済新規化学物質の
審査シートの公開等を行っているが、リスク管理の観点からこれらの対応で十分であるのか、
さらに対応を検討する必要があるか。
16ページの最後の○です。既に慢性毒性が明らかな物質については、暴露が生じていない
段階においても、未然の管理を適切に管理される必要があるのではないか。菅野委員や赤渕委
員からの御指摘を踏まえて追記しております。
17ページの一つ目の物質代替による、リスク管理について化審法でも何らかの検討を行う
必要があるか。鈴木委員からの御指摘を踏まえて追記しております。
二つ目の○についてですが、化学物質に関する情報が正しく消費者まで伝達されるよう、ま
ずは事業者間の情報伝達を充実させるよう検討すべきではないか。崎田委員からのコメントを
踏まえまして追記しております。
三つ目の○についてですが、他法令との一層の連携強化、事業者による自主的な管理の促進、
情報伝達等も踏まえ、化審法がさらに果たすべき役割はあるか。この際、諸外国の法制度にお
ける管理措置を調査し、化審法において同様の管理措置の導入が必要かどうか検討すべきでは
ないか。亀屋委員からのコメントを踏まえて追記しております。
これらの課題におきまして、3-3-2といたしまして、化学物質管理に関する課題への対
応の方向性を記載しております。
17ページの最後から二つ目の○でございますが、化審法において規定されている各カテゴ
リーによる化学物質管理を継続して実施する一方で、有害性が非常に高く環境中に放出される
場合にはリスクが顕在化する可能性のある化学物質が新規審査において散見されているとこ
ろ、環境排出量が非常に小さく優先評価化学物質には相当せず、また、広範囲な地域に残留し
ている化学物質でもないため第二種特定化学物質にも相当しない状況にあります。
このような化学物質について、管理が行き届かなくなる場合があり得るとの指摘がございま
すが、技術的な面では現行法において、評価法の運用見直しを検討することにより迅速かつ効
果的に対応できるというふうに考えられます。その他の対応については政策的な判断もあるこ
とから、本検討会での議論を踏まえ、引き続き検討してはどうかということで、3-3-2.
課題への対応の方向性ということで行きたいと思っております。
18ページ、19ページについては化審法施行状況検討会の開催実績と委員名簿を付してお
ります。報告書の中身としては以上になります。
○東海座長 ありがとうございました。続きまして、メインテーブルの皆様にお配りしてい
る第5回化審法施行状況検討会 事前コメントについて、環境省より御説明をお願いします。
○環境省 髙橋室長補佐 本日御欠席の亀屋委員より、第5回化審法施行状況検討会報告書
(案)に対するコメントを頂いておりますので、御説明させて頂きます。報告書(案)では改
正化審法で目的とされた包括的な化学物質管理に関し、今後の課題も含めたくさんの御意見が
網羅されたものと考えます。改めて以下の視点についてコメントさせて頂ければ幸いです。
一つ目、今後リスク評価が困難な物質は、二特、一般の判断ができずに優先評価化学物質と
して滞留する問題が発生するのではないかと心配される。優先評価化学物質には第二種特定化
学物質に指定するか、一般化学物質に戻すかの二択しか用意されていないが、判断保留の優先
評価化学物質が多いまま、2020年を迎えて良いのだろうか。二特、一般の判断が直ぐには
できない物質に対しては、優先から二特の評価とは別に適切な取扱いを事業者に促すことによ
って、当面の管理を行ってもらうような物質分類があってもよいのではないか。また、同様な
仕組みでクロロエチレンのようなリスク評価済みの優先取り消し物質も管理を促してはどう
か。
二つ目でございます。現在の排出係数は、事業者の取扱い状況をどこまで反映できたものな
のか。現状は、多様な取扱い状況の代表として国が設定した係数が用途ごとに割り当てられて
いるが、徹底した排出管理を行っている事業者もあれば、そうでない事業者もあるだろう。実
態が把握できなければワーストケースで評価せざるを得ないが、それでは過大な評価にもなり
得るので、的確なリスク評価や効果あるリスク管理には繋がらないだろう。詳細なリスク評価
の段階になって届出用途が見直され、排出係数が変更される事例も出てきており、リスク評価
スキーム全体としての効率性や事業者が行っているリスク管理の信頼性の観点において、好ま
しい状況ではない。リスク評価およびリスク管理の現状把握に用いられている排出係数が大き
く変更されてしまうような届出用途の見直しが生じないよう、届出用途と排出係数についての
正確な実態把握とリスク管理の信頼性を高める取組みを事業者に促す仕組みが検討できない
か。
三番目でございます。開放系用途等の排出係数が大きい用途や排出係数に不確実性が大きい
特定の用途にフォーカスした管理のあり方も検討してはどうか。以上でございます。
○東海座長 ありがとうございました。ただ今の説明につきまして、御質問、御意見があれ
ばお願いいたします。かなり説明が長くなりましたけれども、全体を通して如何でしょうか。
○菅野委員 どれでも、いいのですか。
○東海座長 はい、そうです。勿論、先ほどの説明全部含めての議論といたします。はい、
菅野委員。
○菅野委員 第4回の時の事後コメントとして述べさせて頂いたことを、13ページの最初
の○に記載頂きましてありがとうございます。物質の同等性というのは、プロであられる化学
物質の方々の方がよくわかっておられるのだと思うのですけれども、塩違いを含めての同等性、
是非なるべくSMILESのような表記法を専門的に取り入れて頂ければと思います。それが
ないと共通言語が無いということで、多分今後国際的な問題でも必要になってくるのではない
かと思います。
反応生成物として出来たものがよく分からないということがあると思うのですが、これも安
全側からすると、混ぜる前のものの組合せである程度体系化して頂くとか、そういうアプロー
チもないものかと思います。反応生成物におけるこのような簡便法も、安全側に立って、お願
いできたらなと思います。
○東海座長 ありがとうございました。その他如何でしょうか。はい、鈴木委員。
○鈴木委員 非常にたくさんの意見が出た検討会なので、よくおまとめ頂いたように思いま
すが、方向性という意味では、制度の見直しというのは大変な課題であろうとは基本的には私
は認識していますが、課題の方向性というのがあまり明確には読めない、わざわざそういうふ
うにしているのかも知れませんが、明確には読めない感じもします。既存についてはリスク評
価の加速化、具体的に書いてあることは非GLPの活用やQSARなど比較的限られる。この
中で具体的に進めるべきものについては、既に検討がされていることは多々あると思いますの
で、具体的に進めるという意思を持つ部分とそうでない部分は書き分けてもよいのではないか
なという気はいたします。
今、菅野委員から指摘もありましたが、課題の中で技術的な課題と政策的な課題の両方ある
気がしていまして、こういう文書ですから敢えてこのように書いているのかも知れません。あ
るいは科学者が書くような単純な文書で済まないのかも知れませんが、政策的な課題と技術的
な課題は検討のやり方もスコープも異なってくると思いますので、その辺りも少し考えてまと
めて頂くと将来の方向性としてよいのではないかなという気はいたします。化審法という大き
な制度について、私達のような審査を手伝っている人間は、やっていると非常に問題意識を感
じるのですが、課題が多くて、行政の認識とおそらく共有されないのだろうと、こちらが悪い
のかも知れませんが、思うところもありまして、そういうところを推し進めていくには時間も
必要ですし、検討について十分な時間も必要だと思いますので、これからそれなりの時間をか
けてあるいは必要に応じて随時検討していくということを織り込んで頂いてもよいのではな
いかという気はいたします。一般的なコメントですが、とりあえず以上です。
○東海座長 ありがとうございました。その他、如何でしょうか。お気づきの点等ございま
したでしょうか。
○広瀬委員 よろしいでしょうか。最後の亀屋委員からのコメントはここに反映されている
のでしょうか。もう既に織り込まれているのですか。
○経済産業省 鈴木課長補佐 亀屋委員のコメントも反映させていく予定です。
○広瀬委員 これから?
○経済産業省 鈴木課長補佐 これからです。亀屋委員のコメントの提出が今日の午前中で
ございましたので、報告書に反映できておりません。
○東海座長 ありがとうございます。
○菅野委員 そうしますと、亀屋委員の一つ目のところの、新たなというか追加である種の
分類があってもよいのではないかというところは、どの様に取り込まれる可能性があるのでし
ょうか。我々有害性を見ている方からすると、こういうのがあってもよいのではないかと常々
思うわけですけれども、次回の会議か何かでこれが入ったものを拝見できるという形になるの
でしょうか。
○東海座長 事務局の方から今の時点で何か追加の御説明ありますでしょうか。
○経済産業省 飛騨室長 この提案に対して明確にこういう形でやりますとまだ書ける段
階ではないと思います。こういった課題を指摘されたということを書かせて頂くということか
なと思っております。
○東海座長 はい、赤渕委員。
○赤渕委員 ありがとうございます。単純な質問で恐縮なのですが、参考資料2のこれまで
の指摘事項についての御紹介といったことは特にないのでしょうか。
○経済産業省 鈴木課長補佐 こちらの参考資料につきましては、配布をさせて頂いて、各
委員の皆様の間で御覧頂くという形にしたいと考えております。
○赤渕委員 ありがとうございます。その上で、取りまとめ頂いた(案)を拝見しておりま
して、一点直ちに気になったのは、ナノ物質についての言及が多分なされていないようにみら
れることでございます。ナノ材料につきましては、これまでの施行状況検討会におきましても
何度か指摘がなされてきたところでありますし、私も指摘させて頂いたところでございます。
またさらに振り返ってみますと、2009年改正の時の合同委員会の答申においても、今後の
科学な知見の蓄積や国際的な動向を踏まえて対応策について引き続き検討していくことが必
要であるというような言及がございます。このような状況にありながら、今回の報告書(案)
において、その辺りの言及が外されているのか、お忘れになったのかわかりませんが、その辺
りは何か御意図がおありなのでしょうか。
○東海座長 事務局の方から如何でしょうか。
○経済産業省 鈴木課長補佐 特段ございません。こちらで内容を見て、報告書に織り込む
かどうか検討したいと思います。
○赤渕委員 ありがとうございます。おそらくは2009年の時に議論されていて、今回の
見直しの時にそれが外されていてとなると、場合によってはこの報告書を御覧になった方々に、
ナノ材料についての検討がこの施行状況検討会で行われなかったのではないかといったよう
な誤った印象を持たれるおそれがないこともないかと思います。杞憂にすぎないのかも知れま
せんが、その辺りについての御言及も是非御検討頂ければ大変有難いかなと思います。
○東海座長 ありがとうございました。事務局の方では、表現について御考慮を頂ければと
思います。その他如何でしょうか。はい、崎田委員。
○崎田委員 ありがとうございます。前回もかなり色々発言させて頂きまして、そういうと
ころに課題があるという面では書き込んで頂いていますので、実際の詳細な検討に当たって、
きちんと皆さんと意見交換していきたいと思います。私はWSSDの2020年目標に関して
どういう内容が具体的なものとして取り組んだのかということを少し明確にするような検討
というのがあった方がいいのではないかということを発言しまして、それに関連するようなこ
とが逆にたくさん入っているので、集約して話し合いができればなと思います。あと、16ペ
ージの真ん中に優先評価化学物質のところで、一般化学物質となった場合の扱いに関して、き
ちんとした扱いを考える必要があるのではないかと、その辺も大事な課題だと思っております。
ありがとうございます。
○東海座長 ありがとうございました。その他如何でしょうか。はい、大塚委員。
○大塚委員 3点ほど申しますが、一つは8ページの二つ目の○のところで、割と淡々と近
年の実施実績はないという形でお書きになっているわけですけど、参考資料2との関係で言う
と、14ページの2.2.の二つ目の○の話と関係していると思うのですけれども、参考資料
2の14ページの2.2.の2つ目の○の趣旨はあまり反映していないようなところがござい
まして、多分ここでの御指摘は、現在の指導の体制とかが必ずしも十分ではないのではないか
という御指摘だったと思いますので、そこはもうちょっと反映するような形で是非書いて頂く
必要があるのではないかと思います。淡々と状況を説明しているような形に、今回の資料1の
8ページではなっているので、そこはちょっとどうかなという感じが。会の趣旨をあまり反映
していないのではないかという心配がございます。
同じような問題としては、例えば、資料1の12ページの3-1-2の二つ目の○ですけれ
ども、3行目のところで、現行法の有害性情報の収集に関する規定を最大限活用すると書いて
ありますが、これは例えば、現在の現行法の10条の4項のコンソーシアムみたいなのが、条
文があるのになされていないということがあって、法律との関係で、実態が少しずれていると
いうことが出て来てしまっていますので、こういうのは法律家から見るとどうなのだろうとい
うところがございますので、そういうことはしっかり書き込んで頂く必要があるのではないか
ということがございます。これは今後の政策の話ではなくて、現行法との関係でどう実施して
いるかということなので、まさに今回やっている化審法の施行状況を考える上では、ちゃんと
書いて頂かないといけないのではないかというところがございます。
今後のこととしては、資料1の14ページの3-2-2の一番下のところですけれども、少
量新規とか低生産量に関して対応していくということが考えられると思いますけれども、ここ
に書いてあるように、事業者が化学物質を適切に管理し現在の環境リスクと同等の水準に保た
れるよう必要な措置を講じるという、ここが結構重要になってまいりますので、この必要な措
置とは何かという辺りが、事後監視ということを含めてだと思いますけれども、これをどうい
うふうに履行の確認をするかという辺りが非常に必要になってくるかと思いますので、これは
今後の課題かと思いますが、是非この点を御注意頂けると有難いと思います。
あと一つの点は、先ほど崎田委員がおっしゃっていることでもあるのですけれども、202
0年のWSSDの目標との関係で、どこまでのことをするかということが、12ページの3-
1-2の最初の○にあるように明確にする必要があると思うのですけれども、何とかはどうか
みたいな形でずっと書いてある報告書が今度できた上で、2020年はすぐ来てしまうので、
大丈夫かなという感じがしますが、ここは事務局が多分頑張って頂けるということだと思いま
すので、もう少しこれを明確化する必要があるのではないかというだけではなくて、ここはも
うちょっと何とかしないと時期的に間に合わないのではないかということが少し心配ですが、
その辺を事務局から何かお答え頂けると有難いと思います。
○東海座長 ありがとうございました。それでは事務局の方から今御指摘頂いた点に関しま
して、補足あるいはこの瞬間でお答え頂けることがありましたらお願いします。
○経済産業省 飛騨室長 今の御意見の最後の部分、2020年目標に対して何か具体的に
もう少しという話だと思うのですけど、大変申し訳ないのですけど、今この時点でこういうや
り方でとか、こういう手法でとか、何を目標にというのが、お答え出来るものがないものです
から、これから3省庁でよく十分に議論を尽くしていきたいと思います。
○東海座長 大塚委員、よろしいでしょうか。
○大塚委員 はい。
○東海座長 前半の方で御指摘頂いた事実認識の記載のところはもう少し丁寧にお願いい
たします。はい、赤渕委員。
○赤渕委員 度々恐れ入ります。今大塚座長がまさに御指摘された14ページの一番最後の
○に関して、二点ございます。一つ目は、揚げ足取りのような形になるかも知れませんけれど
も、3行目から4行目にかけて、事業者が化学物質を適切に管理し現在の環境リスクと同等の
水準に保たれるようとありますけれども、現在の環境リスクの水準とは所与のものとして果た
して考えていいのかという、単純な疑問ですけれども、そのような御認識なのかという御質問
です。現在のリスク水準を所与のものとしていいのでしょうか、ということです。とりわけW
SSD2020年の目標との兼ね合いでこの辺りどのように考えられるかといったことは、一
つ問題になり得るかなというような気がしております。
二つ目でございますが、こちらも大塚座長からも御指摘ございましたが、必要な措置といっ
たことが私も重要なポイントになるのかなという気がいたしております。とりわけ参考資料2
の10ページの六つ目の○で、これは私が当該の検討会の時に発言したようにも記憶しており
ますが、立入検査をやって不備がたくさん見つかった、30社中26社で不備が見つかった、
こういったような履行状況の中で、果たしてどのような必要な措置を準備するかということで
あります。現行法において準備されている必要な措置とそれをどのように使っていくのかとい
ったことが問題になるのかなというような気がしております。以上です。
○東海座長 ありがとうございました。それでは何か今の御指摘にお答え頂けますでしょう
か。前回も確か似たような議論をした記憶があるのですけれども、如何でしょうか。
○経済産業省 飛騨室長 これは仮に少量新規あるいは低生産の仕組みを変えるとして、具
体的にどういう形にしましょうという議論が進んでいませんので、必ずしも今ここで明確にお
答えすることがなかなか出来ないです。例えば、少量新規ですと、もともと少量新規制度を作
った前提として、環境中に例えば1トン全量排出しても大丈夫なところという決め方をしてい
ますので、今は製造輸入量でチェックをしていますけれども、例えば環境への排出量が全国で
1トンに保たれるような制度を作るというようなことが考えられるのではないかなと思って
います。そういう具体的な制度をある程度考えた時点で、それを担保するための具体的な措置
というものが検討されていくというふうに考えております。
○赤渕委員 ありがとございます。その辺りの具体的な制度をお考えになるというのは、例
えば、次回の検討会の中である程度構想のようなものが示されたりとか、そういったことでは
ないのでしょうか。
○経済産業省 飛騨室長 検討の場はこの検討会ではなくて、もう少し技術的なものを議論
する場で、3省合同審議会とかそういったところで検討されていくのかなと考えております。
○東海座長 ありがとうございました。よろしいですか、はい、菅野委員。
○菅野委員 17ページの二つ目の○のところで、本検討会でのぞむような意見としては、
具体的なところは3省合同委員会でやると思っています。それ以外の一般的で、ナノの問題も
含めてですけど、あるいは亀屋委員の問題を含めてですけれども、もし次回までにとてもとい
う場合、例えば今回は5年で見直しでありましたけれども、2020年までの間にもう1回こ
のような機会を設定されるのか、3省の皆様に伺うことなのかも知れませんけれども、そこら
辺は如何でしょうか。
○東海座長 事務局の方如何でしょうか。お願いします。
○経済産業省 飛騨室長 それぞれ役所によって仕組みが違うと思います。例えば経済産業
省の場合ですと、制度を考える審議会と技術的な部分をつめる審議会というのが別々にござい
ますので、例えば、そもそも法律の改正が必要なのかという話であれば、制度を考える方の審
議会でやりますし、先ほどの運用ですが、かなり技術的な部分については、技術的なものを見
ている審議会で考えるということになろうかと思います。この検討会を5年後に引き続きやる
のかどうかというところは別途調整が必要だと思いますけれども、例えば、法律を今回改正し
たとして、法律を改正した場合にはやはり同じように5年後の見直し規定のようなものが入る
と思いますので、そういった時にはもう一度こういう検討会が開かれるのではないかなと思い
ます。
○東海座長 ありがとうございました。他補足等ございますでしょうか。よろしいですか。
蒲生委員、どうぞ。
○蒲生委員 ありがとうございます。先ほど赤渕委員の方からのコメントで、現在の環境リ
スクと同等の水準というものが所与かというコメントなのですけれども、私もこの記述でひっ
かかりました。どちらかと言うと、現在の化審法が目指そうとしている環境リスクの水準とい
う方がむしろ適当ではないかというふうに思いました。何がしかの対応をとることが目指す水
準を緩くしてしまうということであってはいけないのではないかと思いますし、場合によって
は化審法全体として目指す水準に、ある部分制度として足りていないところがあれば、それは
補強するというようなことも必要になってくると思います。ですので、必ずしも現在のリスク
水準、実際にあるリスク水準というよりも理念として目指す水準としてあるべきではないかと
思いましたが、如何でしょうか。
○東海座長 事務局の方、如何でしょうか。
○経済産業省 飛騨室長 ありがとうございます。御指摘頂いた通りだと思います。
○東海座長 それでは、丸山委員。
○丸山委員 今14ページの一番下の○についての御意見がいくつか出たかと思いますけ
れども、第3回の検討会で日化協より、産業競争力とかイノベーションの促進のためにいくつ
かの課題について前向きに検討して頂きたいというお願いをさせて頂いたかと思います。その
中で、14ページの下の○の少量新規制度・低生産量新規制度の確認制度に関してというとこ
ろは、少量新規において現在国で1 トン、低生産量においては国で10トンということに関し
て、それを1社1トンなり1社10トンへという要望でございました。これについては、引き
続き検討をお願いしたいと思いますが、今何人かの委員の方よりお話がありましたように、環
境リスクと同等の水準に保つとか、あるいは必要な措置とかいうことについては、我々もやっ
ぱりそこのところはきちっと何らかの歯止めをしないといけないと考えているところです。具
体的な検討を進める上では、産業界も交えた議論を是非ともお願いしたいと思います。
○東海座長 ありがとうございました。よろしいですか。広瀬委員。
○広瀬委員 あまり具体的な内容ではないのですけれども、この検討会の位置付けというか、
この報告書の位置付けについて記載されているのは2ページ目の真ん中の段落だけで、全部言
い切れなのは、どこに持って行ったらいいのか、どこで話をしたらいいのか、審議会に先立ち
整理を行ったということなのですが、我々としては色々な知恵をこれだけ出してきたので、ど
こかでやって頂きたいと思います。言いっぱなしみたいな報告書になっているので、審議会で
検討頂きたい。いくつかの項目については審議会で検討すべきではないかと入っているのです
が、それ以外については全部何とかではないかと、行き先が明確になっていない気がしたので、
どこでやって下さいとは書けないにしても、この内容について十分やって頂きたいというよう
な文面があってもいいのかなと思います。表面的な話ですみませんけれども。
○東海座長 ありがとうございました。記述の問題かもわかりませんが、読み方という面で、
何か事務局の方から補足頂けますでしょうか。
○経済産業省 鈴木課長補佐 御指摘ありがとうございます。今頂いた点につきましては、
もう少し具体的に書き下せるような形で書いていきたいと考えております。
○大塚委員 私もそれは後でお伺いしようと思っていたのですけれども、~すべきではない
かというのは、どこで受けて頂けるかというのを明確にしておいて頂く必要があると思うので
すけれども、技術的な問題だけではなく制度的な問題も入っているので、三省の合同審議会だ
けでは難しいのかなという気もいたしますが、その辺はどういうふうにお考えか教えて下さい。
○東海座長 事務局の方からよろしくお願いいたします。
○経済産業省 飛騨室長 制度的なものにつきましては、一番極端な例では、法改正が必要
かどうかというところだと思いますけれども、それについては先ず事務方でよく議論させて頂
きたいと思います。3省庁でよく議論をして、その方向性に従ってそれぞれの検討の場を考え
ていきたいと思います。
○大塚委員 それは3省合同審議会とかになるのですか。
○経済産業省 山内課長 検討会の位置付けが今不明確になっているのではないかという
ような御意見だと思いますので、3省が同じかどうかというふうに思うところではありますけ
れども、一応代表してお答えを差し上げると、この報告書(案)の中に書かせて頂いた中で、
今大塚先生御指摘の通り、技術的に検討するところ、これはこの中の3省合同審議会と書いて
ある基本的には化審法の運用について今までお願いして来ている、この中の先生方にも多数御
参加を頂いていますけれども、そういった場が適しているのではないだろうか。それ以外のと
ころ、今大塚先生が制度とおっしゃったところでございます。この報告書(案)の中でも、3
省合同審議会と書いていないところというふうなのが多分その答えだと思いますけれども、そ
れについてどういった形で我々考え方を整理していくべきか、それを考えた上で適切な場を設
ける必要があるのではないかと思っております。
○東海座長 ありがとうございました。大塚委員、よろしいでしょうか。それでは、他如何
でしょうか。鈴木委員。
○鈴木委員 これは一般論ではありますが、化審法は、化成品が化学産業の生産物と関連が
ありますので、他の環境法令の中でも特に産業界の技術の進歩・進展と密接に関連がある法令
ではないかと私は思っております。ですからそれを考えると、法律を変えるのは大変だと皆考
えると思いますが、この法律は産業界あるいは市民社会の関心の在り方に対応して常に変化す
ることが他以上に強く求められる法律ではないかと私は思っておりますので、それは審査の中
で具体的な対応をできないこともありますけれども、全体として産業界がおっしゃることに私
が全部個人的に同意するわけではないにしても、ニーズが、希望があることは確かなわけです
から、そういうものに対して積極的に検討を進めて頂くことは常に必要で、それは化審法は特
にそのニーズが大きいのではないかと思っております。それをするに当たりまして、まとめて
頂いたところを上手く活かして頂いて、多くのものはこれを実現するためには年のオーダーの
検討が必要なものではないかという気がしますので、どれを選んでどのように進めるか戦略的
考えて、変えるべきところは積極的に変えていくと、あるいはその仕組みをこうした中に導入
して行くというようなことを考えた方がよいのではないかと私は思います。
○東海座長 ありがとうございました。まとめて頂けた発言ではなかろうかと思っておりま
す。その他御意見、御質問ございますでしょうか。はい、赤渕委員。
○赤渕委員 何度も恐れ入ります。2点ございます。一つはこの検討会が化審法の施行状況
の検討会ということで、これは先程どなたかから御発言があったと記憶しておりますが、施行
状況についてきちんと書いて頂きたいということでございます。例えば、私が過去の検討会の
場においてお伺いしたことを今思い返しますと、努力義務規定の実施については、それを事業
者がどのようにやっておられるか把握はしていないけれども、説明会を全国で開催していると
いったような御説明があったと記憶しております。そういったことについてもこの報告書の中
に記載されることが望ましい、ないしは記載されるべき事柄なのではないかと思っております。
もう一つは、これも他の先生方の御発言の繰り返しになりますが、現在2016年に入って
いまして、そうすると2020年に間に合うのかなといったことでございます。報告書の10
ページの最後に目標達成の具体的なイメージを明確化してはどうかと書かれておられますけ
れども、これを4年前のこの段階において議論しているのは果たして適切な時期なのかどうか
といったことは、正直私もよくわからないところでありまして、もしこうした作業をするので
あれば早急におやりにならなければならないのかなという気がいたしております。そういった
意味では、主管の3省の方々におかれましては大変これから御苦労おありかと思いますけれど
も、是非早急にこの辺りの作業を進めて頂けますようお願いを申し上げたいと思います。
○東海座長 ありがとうございました。御指摘のあった通りだと思います。よろしいでしょ
うか。他何か御指摘等ございませんでしょうか。はい、崎田委員。
○崎田委員 どこの部分が当てはまるのか探していたのですが、化審法について色々お話し
ている時に、所謂同じ物質だけれども違う名前とか、そういうものに関してできるだけ交通整
理をして欲しいという話がよくあります。先程の御説明の時にもそれに関連するような記載が
あったと思うのですが、一言申し上げます。
13ページの一番上の○の下から4行目くらいにそのことが書いてあるのではないかと今
アドバイス頂きましたが、もう少しわかりやすくてもいいかなという感じがいたしますが、御
専門の先生方がきちんとこれで課題として受け止めて頂けるような状態であればと思います。
よろしくお願いします。
○東海座長 わかりました。事務局の方から何か補足等ございますか。よろしいですか。そ
の他御意見ございませんでしょうか。
○有田委員 崎田委員が質問されたことに対する確認ですが、新規物質については、今後物
質名をJISで統一していくと聞いたおりました。そのことをおっしゃっているのかと思いま
したが、そのことはこれには書かないのでしょうか。
○経済産業省 飛騨室長 名前につきましては、国際的に決められているIUPACという
命名法で名前をつけることになっているのですけれども、多少名前の付け方にも方法があって、
同じ物質を同じルールで書いていても違う名前になることがあるという問題がございます。そ
の点に関しての御指摘かと思うのですけれども、そこについては、前回も我々構造式ベースで
チェックをしていますという話があって、構造式ベースでのチェックを容易にするために、先
ほど菅野委員からもSMILESのようなものを導入してはどうかという御提案を頂いてお
りまして、我々も今そういう方向で検討していますので、だいたいここに書かれている中身で
御理解頂けるのではないかと考えております。
○有田委員 はい、わかりました。ありがとうございます。
○東海座長 ありがとうございました。その他御意見等ございますでしょうか。はい、赤渕
委員。
○赤渕委員 度々恐れ入ります。この報告書の一番最後のまとめということになるのかも知
れませんが、17ページの3-3-2の二つ目の○でございますが、最初の○でそのような物
質について問題性が指摘されている物質が存在しているといったことで、二つ目の○の2行目
からですが、技術的な面では現行法における評価法の運用見直しを検討することにより迅速か
つ効果的に対応できるとございます。これは、そうであるといったことの御説明はどこかにあ
るのでしょうか。
○経済産業省 鈴木課長補佐 この報告書の中には具体的には書いておりません。
○赤渕委員 もし可能でしたら、そうしたことについてどのようにお考えになっているかに
ついて、今回この場でということでなくて結構ですので、次回に御説明頂ければ有難いと思い
ます。
○経済産業省 鈴木課長補佐
今御指摘いただいた部分ですが、第4回の検討会で御説明させて頂きましたハザードが高い
物質につきましては、環境排出量が非常に少ないもので有害性が高い物質は、スクリーニング
評価のマトリックスの基準を見直すということで、技術的に対応可能になるということでござ
います。その運用の見直しを検討することで、スクリーニングの時点で、エキスパートジャッ
ジでハザードが高い物質を優先評価化学物質にするなど、現行法の化審法の中で対応できるの
ではないかと意味を込めて、この2行目から3行目に記載しております。
○赤渕委員 ありがとうございます。その辺りも可能であれば一読してわかるような形でお
書きになって頂けると読み手としては大変有難いかなと思います。ありがとうございます。
○東海委員 ありがとうございました。その他、はい、菅野委員。
○菅野委員 先程鈴木委員がアップデートが一番頻繁に行われるべき法律ではないかとお
っしゃったので、もう一度。赤渕委員も指摘されたのですけど、ナノは本当に考慮しなくて大
丈夫なのですか、今後。そこがちょっと心配です。国際的動向もあると思うのですけれども、
ナノは本当に全くノータッチで良いのかなと改めて思ったのですけれど、業界の方もおられる
ので、どうお考えか、如何でしょうか。
○東海委員 事務局からどうぞ。
○経済産業省 飛騨室長 これはもしかすると他省庁の方と意見が異なるかも知れません
が、全く見なくていいと思っているわけではありません。ただ、化審法は一般環境を対象にし
ていますので、労働者暴露のような形であればもう少し緊急性がもしかすると高いのかも知れ
ませんけれども、一般環境での暴露と考えた時に、一般の人が果たしてナノ材料にどれくらい
暴露するのかということを考えると、正直今この瞬間緊急性があるかどうかということについ
ては、もしかするとそれほどでもないのかなという気はしています。ただ、その科学的な知見
をさらに集めていって、暴露の可能性なりも含めてきちんと規制をするべきだということにな
れば、もちろんやらなければいけないと考えております。
○環境省 福島室長 科学的な知見の収集の必要性のところは、私共もただ今の経産省さん
の説明に同意でございます。確か2回か3回前に有田委員から御指摘があって私の方からお答
えしたと思うのですけれども、環境省の現時点の認識としては、ナノについては、OECDで
評価方法あるいは測定方法、試験方法について議論が進んでいる状況と考えております。まず
確立した測定方法なり試験方法、評価方法といったものが、少なくとも化審法のスキームの中
で、新規審査なり既存物質のリスク評価に使うに耐えるだけの試験方法が今現在OECDで開
発途上であると認識しておりまして、そのOECDの活動などに3省連携しながら入っていっ
て、方法ができればそこから考えるということかなとお答えした記憶がございます。従いまし
て、もしこの報告書に何らかの記述を書くのであれば、そういったものにつきましては、今後
の国際的な開発の動向などを踏まえてというような記述を書き込むかどうか事務局内で3省
で相談したいと思います。
○有田委員 質問ですが、以前フラーレンとかいくつかのナノ物質のリスク評価を行ったこ
とが、経済産業省の検討会で、中西準子先生などが入って行われていたかと思いますが、その
方向性はあまり使えないのでしょうか。そのことは、全く引継ぎが無かったということなので
しょうか。
○経済産業省 奥村企画官 これまでの経済産業省の研究でナノ材料について色々データ
が出ており、それらのデータはOECDの今検討されている場に提供しています。また、経済
産業省では現在試験方法の開発を行っており、その成果もOECDの場で報告しております。
○東海委員 ありがとうございました。広瀬委員。
○広瀬委員 ナノのことは検討して頂けるということですが、補足的に言うと、確かに評価
法も国際的にまだ統一されていなくて、それをどう管理するかも決まっていない状況ではある
のですけれども、これは化審法の問題になるのかどうか、もっと別な次元でやらないといけな
いのかも知れませんけれども、どのくらい暴露するかわかっていないので、各国はどれくらい
使っているか情報収集を始めているところです。アメリカもTSCAで強制的に、今までは自
主的だったのですが、それではなかなか集まらないので。評価するかしないかは別にして、ど
ういう状況かを把握する。公開はしたって、各国もCBIとして情報を入手して、各国なりに
暴露状況を把握してから次やろうという動きがありますので、少なくとも国際動向を見ていく
というような文言はこの報告書にあっていいかと思います。
○東海座長 ありがとうございました。はい、菅野委員。
○菅野委員 調べようによっては何がどれくらい国内で生産されているかというのは、日本
はナノ材料でリードしている国のはずなので、わかるのではないかと思います。チタニアは、
ナノのものはかなり大量に生産されています。広瀬委員のおっしゃった内容でも結構だと思う
のですが、国内外のということで書いて頂くのが今後のためになるのではないかと思います。
○東海座長 ありがとうございました。はい、丸山委員。
○丸山委員 今ナノの取扱いの話がありましたけれども、業界としてどういうことを感じ、
どのようなことをしているかお話させて頂きたいと思います。確か厚労省から通達ベースで作
業者暴露についてガイドラインが出ていると思いますが、産業界としてはその通達に基づいて
作業者暴露を低減すべく取り組んでいます。また製品にして出す場合についても、それぞれ自
主的にリスク評価(PSR:Product Safety Review)を行って、今わ
かっている範囲で、どの程度リスクがあるか、どんなことをしないといけないかということを
やっております。先程委員の先生から定義なり、あるいは測定方法という話が出ましたが、産
業界としてもEUの動きなりをウォッチしながら自主的にどういうことをしていくべきか検
討しているところでございます。
一方で、ナノの問題を化審法の中で取り扱うのかどうかということに関しては、化審法は元
素ということに関してどうするのかというところがあるかと思いますので、そこまで踏み込ん
だ形で何らかの対応をとっていく必要があるのかなと。我々としては、繰り返しになりますけ
れども、先ず作業者暴露というのを自主的な管理をしているというところでございます。
○東海座長 ありがとうございました。少し議論が個別的な話になってしまいましたけれど
も、確かに前回改正のこの検討会で議論された時には、最後の辺りで所謂新材料と言いますか、
ナノのことがかなり長く書かれていた経緯がございますので、あくまでも今回のミッションと
言いますのは施行状況を検討する会であることから、さらにそれを進める上で何が必要なのか
ということを議論するところですので、その辺りの優先順位を際立つような形で今の議論はま
とめて頂ければというふうに思っております。他如何でしょうか。
○赤渕委員 今の点で1 点補足させて頂きたいのですけれども、ナノについてこだわってし
まって恐縮なのですが、例えばアメリカのTSCAの話が先程出て来ましたが、重要新規利用
規則、所謂SNURと呼ばれるものでは、製造業者に対する規制などが実際に既に行われてい
るような状況も散見されるところでございます。TSCAにおきましては、保護法益が労働者
ないし消費者も含みますので、環境暴露のみ着目している化審法とは違うとも言えますけれど
も、個別の規定などを詳しく見てみますと、例えば生態毒性の懸念から水域への排出を規制し
ているといったSNURも見受けられるところでございます。そうしたところも頭の片隅に入
れておくことも必要なのかなという気がいたしております。先ほど福島室長から丁寧に御説明
頂いたように、調査方法についてまだ確立していないということはおそらくそうなのかも知れ
ませんけれども、他方で、科学者の方々が全く何もやっていないわけではないでしょうし、一
部ではかなり科学的にも確からしさが高まりつつあるような状況にあるのではないかとお見
受けします。私は法律の専門家ですので科学的な詳しいことはわかりませんが、ただ、こうい
った場面では、おそらく予防的取組方法の考え方がまさに問題になってくるところでございま
すので、そういったところとの兼ね合いでどのように考えるか、即ち調査方法が確立していな
いから云々といったことで果たして良いのかなということは一抹の不安を覚えるところでご
ざいます。
○菅野委員 私共のところで少し研究したわけですけれども、真っ先に相談に来られた方は
業界からで、労働暴露ではありませんでした。製品からの暴露でした。ですから、業者さんは
きちんと考えておられるのだなと感服したわけですけれども、そういうことがありますので、
今は労働だけだよというのは合っていないような気がするというコメントをさせて頂きます。
○東海座長 ありがとうございました。
○丸山委員 説明不足のところがあったかも知れません。労働暴露だけはでなくて、製品に
ついてもきちんと見ているという御理解をして頂ければと思います。
○東海座長 それでは本日の議論もあと20分程度残されておりますけれども、ミッション
といたしましては、化審法施行状況の検討ということで4回に渡って現況と今後の対応にむけ
たプランの御説明を頂きました。それを踏まえた上で今後どういう課題を優先的に挙げるべき
かという観点で、12ページ目の3-1-2、既存化学物質等に関する課題への対応の方向性
というところで、3省合同審議会で検討していくという方向性を明確に出して頂いたところで
ございました。その前半のページでは、「検討してはどうか」という、こういう表現のところ
は、事務局の方で少なくとも問題意識のところは共有して頂いていると理解しております。そ
れを踏まえた上で、場としては3省合同審議会において検討頂くものが、12ページ目の既存
化学物質等の二つの項目があげられております。
新規物質に関する専門家の方々からの御意見を踏まえて、14ページ、対応の方向性という
ところで3点ほど指摘を受けました。おそらくこの辺りは、技術的な部分をどうやっていくの
かということの部分と、制度的な面の運用でどうカバーできるかどうか、そういうところの二
つに切り分けて議論が今後されていくものだと受け止めております。
15ページの化審法における化学物質管理の課題というところで、かなり大きな他の法令と
の連携とか云々の話ですけれども、このことに関しましては、17ページ目のところで特に優
先順位が高そうな、所謂スクリーニング段階でその暴露スコアと有害性のスコアで決めて、そ
この部分の入口のところでミスがあってはいけないというところで、このような有害性が高い
場合に関しましては別途議論して行きましょうという、そういう優先順位の観点から課題を整
理して頂いているのではないかと受け止めております。
その他、前回5年前の議論で指摘されたことを引き継いで、5年前に5年後にここまでやる
と示したところが、実際5年かかってどこまで進んだのかという辺りも少しわかるような文言
があると、中間報告書と言いますか、施行状況検討という報告書においては相応しいのではな
いかと思った次第です。その他何かご議論等ございますでしょうか。
○大塚委員 先程課長におっしゃって頂いた様に、技術的なところでは止まらない制度的な
ところについて、事務局で御検討頂いた上で場を設ける必要があるとおっしゃって頂きました
ので、出来ればその部分をどこかに書いて頂けると有難いと思います。書き方についてはお任
せします。
○東海座長 事務局の方よろしゅうございますか。
○経済産業省 飛騨室長 はい。
○東海座長 よろしくお願いいたします。その他お気付きの点等ございますでしょうか。
○有田委員 先ほどのナノの件でこれに盛り込む、盛り込まないでは無く、私が第2回くら
いで発言したのは、勿論それはナノ物質になりますが、内分泌攪乱化学物質についてどう考え
ていくのでしょうかという発言をしました。ナノ物質のリスク評価とは別に、化審法の中で、
例えば光触媒とか消臭に使われる銀などを、リスク評価しました。そのことを化審法の中でど
うとらえるのか。リスク評価を行った事は事実でしたので発言しました。付け加えておきます。
○東海座長 ありがとうござました。その他御指摘等ございませんでしょうか。
○崎田委員 ここに書いて頂いたのでコメントはしなかったのですが、コメントした方が良
いかと思って手をあげました。17ページの上から二つめの○のところ、少し化審法の範囲よ
りは広がる話かも知れませんが、いつもこういう発言をしていて、一応この中に文字として入
れて頂いてありがとうございます。何故いつもこういうことを発言するのかというと、化学物
質あるいはそれを使った製品に関して、消費者がもっと責任を持って選択かつ廃棄しなければ
いけないということがこの分野で大きな課題だと思っていますが、そこをきちんと言っていく
ためにも、一番最初の情報は、事業者さんがきちんと整備して伝えて頂くということがベース
として大事だと思って発言させて頂いています。ですから、後々、消費者を含め、全体がこの
問題にきちんと対応できるような社会に向けて、情報がきちんと伝わっていくようにしていく
ことが大事だと思っています。17ページの上から二番目のところです。検討すべきではない
か、ではどう検討するのというところが難しいと思いますが、消費者が何故こういう事を言う
のかという辺りを一言申し上げておきます。よろしくお願いいたします。
○東海座長 ありがとうございました。このような個々の御指摘に関しましても、このよう
なタイムスケジュールで今後検討の中に盛り込んでいくという辺りも御検討頂ければと思い
ます。その他御意見ございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。まとめ方に
関しましては、先ほど鈴木委員も御指摘頂きましたけれども、この場で具体的に指摘されたこ
とは今後議論されることになりますが、技術的な事項あるいは制度的な部分での対応といった
区別がわかる形でまとめて頂ければと思っております。
それではひと通り皆様方の御意見が出揃ったと受け止めておりますが、よろしゅうございま
すでしょうか。ありがとうございました。もしもその他追加の御意見等がございます場合は、
2/12 金曜日までに事務局まで御連絡頂ければと思います。それでは、本日頂いた御意見
及び2/12 金曜日までに頂く御意見については、精査をした上で最終的な報告書に反映で
きればと考えております。報告書の修正とりまとめに関しましては、二座長、大塚座長と私の
方に御一任させて頂いてよろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは最後に議題2の「その他」ですけれども、事務局から何かございましたらお願いい
たします。
それでは、以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。
○経済産業省 中沢補佐 ありがとうございました。先ほど東海座長からコメントもありま
したけれども、今回をもちまして化審法施行状況検討会を終了させて頂きます。今後は本検討
会の報告書を踏まえて3省で議論を続けていきたいと考えてございます。同じく先ほど座長か
らコメントありましたけれども、さらなる御意見あれば12日までに御意見を頂きたいという
ことと、二座長に取りまとめて頂く報告書を各委員の方にお届けいたしますので、お待ち頂け
ればと思います。本日、検討会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。
19時50分 閉会