保健・化学物質対策

動植物毒性試験に関する情報(化審法関係)

動植物毒性試験に関する優良試験所基準(GLP:Good Laboratory Practice)について

 化学物質の安全性審査にあたっては、試験方法等の国際的調和を目指した取組が進められており、OECDにより、試験方法の標準化については「OECDテストガイドライン」を、試験を実施する施設が備えるべき基準の設定については「OECD-GLP(優良試験所基準)原則」が定められている。化審法においても、「OECDテストガイドライン」に則った試験方法を採用する※1とともに、「OECD-GLP原則」に準拠したGLP制度(化学物質GLP※2)が導入されている。平成15年の化審法改正により、平成16年度からは、事業者が新規化学物質の製造又は輸入の届出を行う際に動植物毒性試験の試験成績の提出が求められることとなった。このため、「化学物質GLP(動植物毒性試験)」を新たに定めて、GLP基準に適合するとの確認を受けた試験施設において動植物毒性試験が実施されている。
 なお、平成15年度までは、化審法の化学物質GLP(分解度試験、濃縮度等試験及び毒性等試験)を参考として、生態影響試験に適用するためのGLPとして「生態影響試験実施に関する基準(生態影響GLP)」を定め、これを満たす試験施設において環境省の生態影響試験が実施されてきた。 (環境省が行う化学物質の生態影響試験についての詳細はこちら。)
 化学物質GLP(動植物毒性試験)の確認の対象となる試験の項目は、以下の7試験項目である。(なお、「ほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験」については、化学物質GLP(毒性等試験)の確認の対象となっている。)
  • 鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験
  • 藻類生長阻害試験
  • ミジンコ急性遊泳阻害試験
  • 魚類急性毒性試験
  • ミジンコ繁殖試験
  • 魚類初期生活段階毒性試験
  • 底質添加によるユスリカ毒性試験
 現在、下表のとおり6試験施設が適合確認を受けている

GLPの確認申請手続きについて

 化学物質GLP基準への適合性の確認の手続きについては、試験施設に関する基準適合確認実施要領※3により定められています。適合性の確認を受けようとする試験施設は主務局長(動植物毒性試験については環境省大臣官房環境保健部長)あてに、適合確認申請を行い、書類審査及び試験施設の査察により、適合性の確認を受ける必要があります。また、試験施設が継続して適合性確認を受ける場合は、確認更新が3年毎に必要です。