ヘキサクロロベンゼン(HCB)を含有するテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)及びそれを原料とした顔料又は染料について |
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今般、副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会において、「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(別添2)が取りまとめられました。また、その取りまとめに当たって実施したパブリックコメントで寄せられた御意見(別添1)を踏まえた厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。)の考え方について、別添3のとおり公表しました。これらについて、関係事業者(TCPA又はTCPA由来顔料の製造又は輸入者であって、これまでに自主管理上限値の設定について3省に連絡している事業者)に対し別紙により周知しました。 【別添1(PDF401KB):別添2(PDF657KB):別添3(PDF233KB):別紙(PDF137KB)】 |
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<問い合わせ先> | |||||
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 担当:山本、後藤 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2 電話:03-3595-2298(直通) FAX:03-3593-8913 | |||||
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 担当:田中、吉川、河岸 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 電話:03-3501-0605(直通) FAX:03-3501-2084 |
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環境省環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 担当:大井、平塚、池上 〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5521-8253(直通) FAX:03-3581-3370 | |||||