- 中間物等の実績報告書の提出について - |
平成18年5月 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第4号の規定に基づく確認
(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けた物質については、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「届出省令」という。)第3条の2に規定されている報告書(以下「実績報告書」という。)を3部、以下の提出先に郵送にて直接提出して下さい。 |
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【提出先】 |
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 |
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注) |
実績報告書の作成に当たっては、届出省令のほか、別途公表している「中間物等の実績報告書に係る記載例」 (PDF file 36KB)(※平成20年9月更新)も参照してください。 |