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| (平成22年3月25日) |
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 |
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(以下「化審法」という。)第3条第1項第6号の規定に基づく高分子化合物事前確認制度が平成22年4月1日より施行されます。 当該事前確認を受けるための申出手続の方法を説明した「高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について」を公表しました。申出手続を行う場合には、本資料に基づき、申出書(様式第10・別紙)の作成及び提出を行ってください。 また、当該事前確認制度に関して、よくご質問をいただく内容を別添として添付いたしましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。 | ||||
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