- 平成25年度低生産量新規化学物質の製造・輸入申出手続について - |
| (2月8日) | 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第5条(旧法:第4条の2)第2項の規定に基づき、同項第1号に該当するものと判定を受けた低生産量新規化学物質について、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(以下「省令」という。)第4条の4第2項の規定に基づき、平成25年度における低生産量新規化学物質製造・輸入の申出の受付を下記のとおり行いますので、申出の際には十分ご注意ください。 申出は、郵送による申出で受け付けることといたします。 |
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| 【注意事項】 | |||
| ○低生産量新規化学物質の数量確認の申出(判定を受けた年度の次年度以降)は、今回の受付期間のみとなります。今回の申出を行わない場合、平成25年度中の低生産量新規化学物質の確認は得られませんので、申出漏れのないよう十分ご注意ください。 | |||
| ○申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードを記載した資料の提出をお願いしておりましたが、提出不要となりました。 | |||
| ○平成23年4月1日の改正化審法の施行に伴い従来の申出書の様式(様式第12)が変更されていますので、
必ず新しい様式により申出を行ってください。旧様式による申出については、受け付けいたしません。 様式の具体的な変更箇所については、「〜法律第4条の2第4項の確認〜」が「法律第5条第4項の確認〜」となっています。なお、「〜省令第4条の4第1項又は第2項の規定〜」は変更ありませんので、ご注意ください。 |
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| ○平成22年4月より用途コードについても、監視化学物質等に合わせて変更しておりますので、新しいコードでの申出を行ってください。申出書には、用途コード表中の対応する用途分類の左欄の二桁の数字を記載いただき、用途が複数ある場合は、用途としての割合が高いものについて記載してください。 なお、右欄の詳細用途分類コード(a、b、c等)の記載は不要です。 | |||
| ○申出書と確認通知書の別紙には、必ず判定通知書と同じ名称にしてください。判定通知書で斜体となっているが直立体となっているもの、「´」(プライム)が「’」(アポストロフィー)等になっているものが散見されます。いま一度見直しをお願い致します。 | |||
| 1.申出の方法及び期間等 | |||
| 以下の手順に従って郵送で申出を行ってください。 |
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| <FAX及び郵送先> | |||
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経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室(本館7階西8) 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 (電話)03−3501−0605/(FAX)03−3501−2084 |
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| [1]「低生産量新規化学物質製造・輸入申出書の郵送による申出登録用紙(別添1)」に必要事項を記入の上、郵送の前(2月28日(木)〜3月7日(木))に経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室あてにFAXにて送信してください。こちらは到着確認を行うためのものです。 | |||
| [2]登録用紙に記載した発送予定日に、以下2.に記載しております必要資料を全て揃えた上で経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室へ郵送を行ってください。 その際、必ず書留又は簡易書留とし、封筒表面に「平成25年度低生産量新規化学物質製造・輸入申出書」と朱書きしてください。 |
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| <受付期間> | |||
| 「平成25年3月1日(金)〜8日(金)(必着) |
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※上記[1]の事前登録を必ず行ってください。 ※受付期間中に申出書類が化学物質安全室に届くようにしてください。(経済産業省に受付期間中に書類が届かない場合は受付ができない場合もありますので、十分ご注意ください。) ※直接窓口は受付を行っておらず、郵便での受付のみとなっております。 |
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| 2.申出書及び添付資料 | |||
| 申出に当たっては、別紙に掲げる書類を提出してください。また、書類は日本工業規格A4判で作成してください。詳細は、以下のとおりです。 |
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| [1] | 省令の様式第12による低生産量新規化学物質製造・輸入申出書正本3部、写し1部。なお、記載にあたっては別添2を参照して作成してください。また、様式第12は以下のホームページから入手することができます。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_teiseisan.html |
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| [2] | 当該低生産量新規化学物質の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第5条第2項の規定に基づく新規化学物質の判定結果について」(旧法:第4条の2)の写し。 |
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| [3] | 確認通知書の別紙。なお、記載にあたっては別添3を参照して作成してください。 |
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| [4] | 返信用封筒(返信用封筒は、申出のあった物質について厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣による確認通知書を申出者に郵送するために用いますので、日本工業規格A4判の大きさの用紙を折らずに入れられる封筒に宛先(住所、担当部署名等)を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼った上、提出してください。) 返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。 「普通」の場合→「書留」 540円、「簡易書留」 420円 「速達」の場合→「書留」 810円、「簡易書留」 690円 |
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| 3.申出における留意事項 | |||
| [1] | 提出書類の記載ミスは、事務処理に多大な支障を及ぼすため、申出内容には誤りのないよう、申出者が事前に十分確認してください。特に低生産量新規化学物質の名称、構造式、成分組成及び低生産量新規化学物質電算処理コードについては、誤りのないよう十分確認してください。なお、申出後の化学物質の名称等記入内容の変更は、原則として認めておりませんのでご注意ください。
判定通知書に記載されている新規化学物質の名称と申出書記載の「新規化学物質の名称」及び確認通知書別紙記載の「低生産量新規化学物質の名称」が一致していない場合が多数あります。例えば、「´」(プライム)が「’」(アポストロフィー)に、「−」(ハイフン)が「ー」(カタカナ長音)に、「,」(コンマ)が「、」(読点)に、「・」(中点)が「.」(ピリオド)になっている、また、括弧の数が合わないことや、対応する括弧の種類が異なること、斜体となっていないことが多数見受けられます。 申出書記載名称と別紙記載名称が、判定通知書に記載してある新規化学物質の名称と一致しているか、必ず読み合わせ等を行い、確実に一致していることを確認して下さい。 |
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| [2] | 申出書の日付は空白にせず、必ず申出期間内の日付を記入して下さい。 | ||
| [3] | 申出書の受付コード種別の記載漏れが多くなっています。製造(+)、輸入(−)、製造及び輸入(±)を忘れずに記入して下さい。 | ||
| [4] | 申出書や確認通知書の別紙や様式中の用途コードについて、平成22年4月から変更になっていますので、ご注意ください。 |
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| [5] | 「低生産量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、過去に申出を行った場合又は少量新規化学物質申出手続を行っている場合には直近の年度に使用した会社コードを使用してください。 |
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| [6] | 提出書類は、必ず会社ごと(部署別の申出は混乱の原因となりますのでご遠慮下さい。)に一括して提出してください。 |
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| [7] |
記載頂く書式は明朝体での記載をお願いします。 |
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| [8] |
返信用封筒については、簡易書留若しくは書留とし、返信用切手が必要額あるか必ずご確認下さい。 |
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| [9] |
書類の不備、不足等があった場合は、受理できない場合もありますのでご了承下さい。 |
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