環境省保健・化学物質対策国際的動向と我が国の取組諸外国の新規化学物質審査規制制度の概要

諸外国の新規化学物質審査規制制度の概要

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化学物質管理法  |  化学物質登録・評価法  |  産業安全保健法
【はじめに】
  この資料は、平成27(2015)年1月時点の情報を基に作成しました。分かりやすく説明するために、手続の一部を省略、条文に厳密に沿っていない場合がありますので、制度の詳細については原典等で御確認ください。環境省は利用者がこのサイトに掲載されている情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。


  1. 制度の経緯、背景等
  2. 法規等
  3. 所管当局
  4. 既存化学物質リスト
  5. 届出者
  6. 届出を要する物質
  7. 届出の種類
  8. 届出時期
  9. 要求される情報
  10. 届出の提出方法
  11. その他
0.  制度の経緯、背景等
  目的:「有害化学物質管理法」(以下「旧法」とする)は、国民保健、環境保全を目的として、有害化学物質の適正な管理のために新規化学物質審査登録評価制度として1991年2月に施行された。有毒物質、観察物質、禁止・制限物質の指定、事故対備物質や流通量の調査制度などの法及び関連規定類の修正が重ねられた。
  韓国では2012年9月の8トンものフッ化水素酸がタンク移送時に放出された、死亡及び環境汚染事故などを受けて化学産業に対する不信感が増大し、化学物質事故防止、事故発生時の対応の準備、事故後に必要とされる対応のための包括的な制度の確立を目指した法改正が行われ、2015年1月1日より名称を「化学物質管理法」に変更、有害化学物質の取扱い基準の具体化、化学事故環境評価制度及び営業許可制の新設、事故発生時の対応の事前準備や事故後の対応の強化等を通じて有害化学物質の予防的管理体系を強化し、体系的な管理と化学事故の予防を確立しようとしている。
  なお、化学物質の有害性評価、既存化学物質の管理、流通量の調査等は新たに制定された「化学物質の登録及び評価に関する法律」に移管された。
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1.  関連法規等:  化学物質管理法(法)、化学物質管理法施行令(施行令)、化学物質管理法施行規則(規則)
国立環境科学院が提供する化学物質情報システム(NCIS)
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2.  所管当局:  環境部、韓国化学物質管理協会、市・道知事、地方環境管署
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3.  既存化学物質リスト
  「化学物質管理法」には既存化学物質リストは存在しないが、旧法では既存化学物質の管理、新規化学物質の審査が行われており、既存化学物質リストを告示していた。このリストは現在も物質が追加修正されている。
・   既存化学物質目録:1991年2月2日以前に韓国内で商業用に流通した化学物質として、環境部長官が労働部長官と協議して1996年12月23日に告示したもの(2005年、2014年に追加修正)。番号の形式 KE-XXXX、KE-05-XXXX、KE-14-XXXXが付与された。
・   新規化学物質:1991年2月2日以後に従前の規定及び有害化学物質管理法により有害性審査を受けた化学物質として環境部長官が告示した化学物質 。番号の形式は告示年号-3-XXXなどのNIER No.が付与される。
・   旧法では有害性審査が免除され、既存化学物質として管理されていなかった新規化学物質は以下である。これらの物は既存化学物質リストには含まれない。
  1   年間100kg以下で製造/輸入される物質
  2   開発・工程改善の目的の場所で、調査・研究者に限って使用される物質
  3   機械/装置に内蔵しているか、又は試運転用に機械/装置類とともに輸入される物質
  4   特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品に含有され、使用過程で流出のない物質
  5   全量輸出のために年間10トン以下で製造/輸入される物質又は全量輸出のための化学物質を製造するために年間10トン以下で製造/輸入される物質
  6   2重量%以下の単量体を除外した単量体で構成された高分子が、既存化学物質目録に収載されている高分子化合物
  7   すべてのブロックが既存化学物質目録に収載されているブロック高分子化合物
  8   幹および枝部分がすべて既存化学物質目録に収載されているグラフト高分子化合物
  9   数平均分子量が10,000以上の非イオン性高分子化合物
  10   数平均分子量が1,000以上で、次の規定をいずれも満たす物質
 イ. 高分子単量体が有毒物、観察物質、新規化学物質及びエポキシ化合物に該当しない
 ロ. 水溶解度がpH 2、7及び9で5mg/g以下
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4.  届出者:  化学物質を製造/輸入しようとする者(輸入代行者に委託した委託者)
化学物質により、販売、貯蔵、運搬、使用などにも申請等が発生する。
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5.  届出を要する物質 
(1)  有害化学物質  
  • ① 有毒化学物質
  • ② 許可物質
  • ③ 取扱い制限・禁止化学物質
  • ④ 事故対備化学物質
(2)  排出量調査対象物質
   (新規化学物質の届出は化学物質の登録及び評価に関する法律に移管された)
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6.  届出の種類
有毒化学物質:製造輸入申告、営業登録、製造輸入実績報告等
許可物質、取扱い制限化学物質:営業許可、輸出承認、実績報告等
禁止化学物質:営業許可(試験・研究・試薬のみ)、輸出承認、実績報告等
事故対備化学物質:営業許可登録、自主防除計画提出、実績報告等
排出量調査対象物質:対象物質の報告、調査結果を公開
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7.  届出時期
製造・輸入前(有毒化学物質、許可物質、取扱い制限・禁止化学物質、事故対備化学物質)使用後(排出量調査対象物質)
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8.  要求される情報
各化学物質の届出の種類ごとに、必要な届出等の様式に従う
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9.  届出の提出方法
化学物質の届出の種類ごとに、必要な届出等の様式に従う
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10.  その他
  
(1)  分類・表示
   有害化学物質を取り扱う者は、該当化学物質の容器包装、取扱施設と取り扱い現場、保管・貯蔵・陳列する場所、運搬車両に、有害化学物質に関する表示をしなければならない。
(2)  化学物質確認
   化学物質の製造輸入に際して、化学物質確認明細書を環境部長官(韓国化学物質管理協会が代行委託)に提出するか、化学物質確認申請書を韓国化学物質管理協会に提出し化学物質確認証明書の交付を受ける。
国立環境科学院が提供する化学物質情報システム(NCIS)
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