本文へジャンプ
ここから本文
環境省大臣記者会見・談話等>副大臣・大臣政務官記者会見要旨

大臣記者会見・談話等

横光副大臣・高山大臣政務官記者会見録(平成24年6月27日(水) 11:36 ~ 11:40 於:合同庁舎5号館25階会見室)


1.発言要旨

(副大臣)今日こちらのほうから御報告することは特段ありませんので、よろしくお願いいたします。

2.質疑応答

(問)水俣病の民間の検診がスタートしまして、今やられた方の9割ぐらい、その方に症状があるのではないかと、そういうお話が出てまして、それについての考え方と、もう一度、なぜ環境省として、そういうふうな大きな検診をやらないかということについて御説明いただけますか。
(副大臣)まず、熊本でそういった集団検診が行われて、9割の方がそういうふうに症状があるという報道は聞いております。これは、各団体が努力されてやっていることで、非常にいいことだと私たちも思って、ありがたいことだと思っております。ただ国としては、それぞれの団体が取り組んでおりまして、国は周知・広報とかそういったことで今対応しているという状況で、集団検診のことは国としては今のところ予定はないです。
(問)それ、なぜやらないのかとよく言われるのですが。
(政務官)これは、検診のデータがいるということではなくて、7月末は申請の締切ですので、やはり少しでも以前そこに住んでいたとか、その地域の何かを食べたのではないかとか、何か心当たりのある方はとにかく申請だけしていただければ、検診そのものは別に締切の後でもかまわないということは前々から言っておりますので、それが理由です。

(問)31日までに手を挙げれば、書類だったりそういう検査なんかは後に受けれるわけですね。
(政務官)はい、そうです。
(問)まずはそれまでに、とりあえず手続きをとってくれと。
(政務官)そうです。
(副大臣)これはそれぞれの個人の判断ですから、とにかく申請に手を挙げていただくことができるわけですから。31日まで期限がありますから。まだまだ1ヶ月以上ありますので。さらに我々としては、多くの方々に知ってもらうような行動をしながら、31日には個々の判断で手を挙げていただきたいということをお願いしております。

(問)よく被害者団体の方とかが主張されるのは、差別の問題とかがあって、手を挙げたくても挙げられない人がいるのだということを聞くのですけれども、そういった方々がもし残った場合、8月以降というのは、やはりもうそれは特措法の窓口というのはなくなっていて、公健法であったり、そういったほうに手を挙げてくださいというのが国としての考え方ということになるのでしょうか。
(副大臣)我々はとにもかくにも、あたう限りの救済をするという特措法に則って、7月31日という期限を大臣が決められたので、そこに向けて多くの方々に知っていただいて、そして心当たりの方は手を挙げていただきたいと。そこのところを一所懸命取り組んでいるだけです。

(問)民間団体は検診をして9割ぐらい症状があるじゃないかと、そういうことをおっしゃっているのですけれども、それで申請とかそういう話にいくのですけれど、環境省としては、とりあえず申請してくれと、広報をするのだからと。そっちのサイドのほうで申請してくれと。アプローチが若干違うのですけれども、それはどういうふうにとらえたらよろしいですか。
(政務官)それは、検診をするほうがはるかにハードルが高いじゃないですか。だからまず心当たりがある方は申請してもらいたいと。ただ申請するだけでいいのだからということをまず徹底した広報を努めていきたいというふうに思っております。

(以上)

▲Page Top