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環境省大臣記者会見・談話等>大臣記者会見要旨

大臣記者会見・談話等

細野大臣記者会見録(平成24年2月28日(火)9:14~9:22 於:衆議院本会議場中庭側廊下)


1.発言要旨

 私からは3点。まず第1点目といたしまして、昨日、東京都内で「水俣病の経験を超えて~ 若い世代の挑戦」というテーマの国内セミナーを開催いたしまして、500枚、チラシを配布して、告知に努めました。先日も私自身も街頭に立ちましたけれども、できる限り水俣病の特措法の申請期限が7月末にきているということをしっかりとお知らせをするという意味で、徹底した広報活動というのを行ってまいりたいと思っております。
 2点目といたしまして、本日、都市低炭素促進法案が閣議決定をされました。これは低炭素社会を実現する上で、都市インフラの果たす役割は極めて大きいですから、そこをしっかりと整備をしていくという、そういうものであります。前田国土交通大臣が非常に力を入れて取り組んでこられたテーマでございまして、地球温暖化問題に対応するという意味で、環境省としても共管という形で共にやってまいりたいと思います。ポイントは、3点。1点目は、排出量が増加している、家庭、業務、運輸の各部門で国土交通省の役割が極めて大きくなるということ。2点目といたしましては、前田大臣のイニシアティブで省内で検討が進められている「持続可能で活力ある国土・地域づくり」は、環境政策の観点からも大きな効果が期待をできること。3点目といたしまして、エネルギー・環境会議における選択肢の提示や、地球温暖化対策推進法の運用等によりこれまで得た知見、または特別会計の連携事業などを通じて、環境省も全面的に協力をしていきたい。そのような考えでおるところでございます。皆さんにも資料をお配りをさせていただいておりますが、前田大臣としっかりと連携をして、温暖化問題の結果を出す意味でも全面的に力を入れてやっていきたいと思っております。
 最後に震災廃棄物、がれきの件でございますけれども、今日はこういうぶら下がりなので若干不向きですが、こういうボードを毎週お示しをしようと思っております。これが126.2万トンのがれきということですが、進捗率が5.6%となりました。先週と比べて8.6万トン増加をしておりまして、この部分が今週、処理が進んだということであります。まだまだ低いレベルにありますが、こういう実態を毎週、皆さんにお知らせをすることで、被災地での処理はもちろんですけれども、広域処理が進むように、全力を尽くしてまいりたいと思います。お知らせですが、3月1日からは、女川町から東京都への災害廃棄物の本格搬出が開始をされますので、メディアの皆さんにも、その公開をさせていただきますので、取材をしていただけるようであれば是非御参加ください。これは毎週やりますので。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)TBSです。水俣関連なのですが、昨日、福岡高裁で国の基準を不十分として水俣病の認定を命じる判決が出ました。まず、この判決をどう受け止めていますでしょうか。
(答)県との間で争われた判決ですが、水俣病に関するものですので、私自身も注視をしておりました。受け止めなのですけれども、国の基準そのもの、これが否定されたものだというふうには受け止めておりません。具体的に判決文の中で書かれておりますのは、52年判断条件が水俣病にかかっているか否かの判断において、意義を有することは否定することはできず。これは一部ですが、水俣病の判断において意義を有することは否定することができずというふうになっておりますので、判断基準そのものが否定をされたというふうには考えておりません。その中で適用の問題として原告の勝訴という形になったというふうに受け止めています。
(問)今後、その基準見直しについては特に今のところ考え直すということはない。
(答)しっかりと判決をもう1度、見てみたいというふうに思いますが、昨日の時点で全体を読んだ中で言うならば、今申し上げたような、判断基準そのものが否定をされたものではないということですので、それ自体の変更を今の段階で考えているというふうではありません。

(問)島田市のがれきの受け入れに関連してなのですが、島田市の方でお茶等の風評被害があった場合に補償されるというような話をされたという報道があるのですが、改めてそこのところを教えていただけますか。
(答)島田市は昨日、山田町にも行ってくれてまして、がれきの処理には非常に積極的に取り組んでいただいておりますので、本当にこのことには心より改めて感謝を申し上げたいと思います。損害というものをどう見るのかということについては、この判断はなかなか難しいところがあるというふうに思います。実際、島田のお茶を飲もうという動きが東北地方でも広まっていますから、そういうプラスの部分もあるというふうに思います。全くこのマイナスが一人もそういうことをお考えになる方がいないかというと、そこは否定をできませんので、まず第1はそういう損害が生じないようにしっかりとすることです。損害の程度自体がこれはどうなのかということは、なかなか定義するのが難しいですから、販売額が例えば減少するというようなことがはっきりした場合には、その在り方について環境省として責任を持って対応するということを繰り返し申し上げております。

(問)賠償の件で、精神的被害についての賠償は課税がされないそうですが、それ以外の賠償については課税されるということです。それについて、どう思われますか。
(答)すみません。私、賠償は直接担当しておりませんので。

(以上)

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