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環境省大臣記者会見・談話等>副大臣・大臣政務官記者会見要旨

大臣記者会見・談話等

田島副大臣・大谷大臣政務官記者会見及び第19回環境省政策会議後記者ブリーフ会見録(平成22年3月18日(木))


1.発言要旨

(副大臣)今日は19回目の政策会議を17時15分から開催いたしました。今日は非常に案件が盛りだくさんで皆様のお手元にも配られているかと思いますが、トキの死亡に関することについての御報告、そしてまた水俣病問題への取組状況について、そして明日閣議決定を控えております環境影響評価法の一部改正法案について、そして廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正法案、こちらは、閣議決定をいただきましたけれども、若干の修正がございましたので、報告をさせていただきました。
 トキの死亡等につきましては、お手元の資料にもございますが、現在順化ケージのトキの死亡についての今回の経過、また調査結果、そして専門家会合での結果概要についてそれぞれ御報告をさせていただき、大臣が今週日曜日に現地を訪問し、そして指示をいただいたこと等についての対応について御紹介を申し上げました。
 水俣の解決に向けた経緯と今後の見通しについては、これまで政策会議の方では、改めてこの水俣病の特措法に基づく救済措置、そして和解協議について御報告する機会がございませんでしたので、改めて今日までの取組状況また検討状況、そして救済措置に関する考え方を御紹介をさせていただきました。
 環境影響評価法につきましては、法案の概要について、これまでも既に3回政策会議で御報告をさせてもらってきましたけれども、閣議決定を前に若干の修正部分も加えて御披露、御紹介をさせていただき、御意見をいただきました。
 以上でございます。

2.質疑応答

(問)水俣ですけれども、所見が示されて、国としての態度というのを迫られている場面ではありますけれども、出席された先生方から、御意見等々どういったものが出たのでしょうか。
(副大臣) 和解協議がうまく整ったならば今後、この和解協議の患者の方、そして特措法に基づく救済措置を求めていらっしゃる方と、どのような形で今後、対応されていくのかという点、それと新潟の患者の皆さんに対してはどうなのかというような御意見をいただきました。あと、救済措置の方針についての考え方の部分で、判定の第三者委員会の内容について、また、共通診断書と第三者診断書で、どちらか一方がだめだとなった時には、どのような対応をするのかといったような、非常に細部をよく御存知の議員の先生から御質問をいただきました。そんなところでございます。

(問)水俣病について、総理から所見についての御判断が下された場合には、環境省としては、どういう対応をとられるのかということをお聞かせください。
(副大臣)総理の発言を重く受け止めていきたいと思います。
(問)具体的には、例えば訴訟をしていない団体などは、どういう対応になるのでしょうか。
(副大臣)もちろん私ども、かねてから和解協議の不知火患者会と、特措法に基づく救済措置を求めていらっしゃる団体とも、でこぼこのないように対応していきたいということを申し上げておりました。できる限りタイムラグが生じないように、今後もし和解協議がうまくまとまりましたならば、それに準じたような形で、速やかに、この救済措置に基づく各団体等とも話し合いを進めていきたいというふうに考えております。

(問)各団体の救済方針の中身は、和解協議についてを見てからということになるのですか。
(副大臣)そうですね、ただ、今日、大臣、総理の方にも御説明にあがらせていただきましたし、また、政府として、この裁判所のいわゆる所見をどう受け止めていくかという結論にもよると思いますので、29日という節目ではなく、和解協議の推移を見守る中で、適切にまたかつ迅速に対応できるように省としての準備を進めていきたいと思っているところです。

(問)確認なんですけど、29日以降にセットしていない団体とはお話し合いをしに行くということでよろしいでしょうか。
(副大臣)これまでも一応この和解期日4回目の所見御提示をいただいてから、担当官より救済措置を求めていらっしゃる団体の方とも協議をしてきたところであります。それをうけて今後、今日の皆様のお手元の資料にも今後の見通しという一覧表をお付けしていると思いますけれども、救済措置の方針については4月にやはり閣議決定をさせていただくわけでございますので、その予定に則った形で進めていきたいと思っております。かねてより、この5月1日を迎えます水俣病の犠牲者慰霊式には、判定手続きを開始しているように、若しくは救済措置に関しては申請受付又は判定手続きを開始ができるようにかねてより目指してきたこの方針を守っていきたいと思っておりますので、速やかにその取組を進められるように対応していきたいと思います。

(問)救済措置方針の閣議決定なんですけど、4月のだいたいどの辺り、真ん中くらいですか。
(副大臣)まだちょっとそれははっきりわかりません。
(問)5月1日に間に合わせるとなるとどのくらいのタイミングがいいのでしょうか。
(副大臣)もちろんその4月中と言っても早い時期にしておかないと、当然そのスタートを切ることに間に合わないだろうと思いますので、能う限り頑張って早くできますように私どもも協議また内部でのしっかりとした検討を重ねていきたいと思っております。

(問)阿賀野患者会との事前協議はこれまでどういうふうに整理されておりますでしょうか。
(副大臣)不知火患者会との和解協議をこれまで進めてくるのと同時並行のような形で3回に渡って事前協議を重ねてまいりました。そういった意味では不知火患者会との和解に向けた事前協議を参考にするような形で進めてまいりましたので、特段その内容等について、 あくまで事前協議でありますので、あまり内容について皆さんに御披露申し上げるわけにはいきませんけれども、準じた形で和解協議に向けた事前協議を進めてきたということで御理解いただきたいと思っております。

(問)今日総理に小沢大臣が所見についていろいろこれまでの件を含めて御説明をされていると思うのですけれども、総理が何らか検討して政府としての対応を判断された場合、 被告というのは熊本県、チッソがございますけれどもこの辺りもやはりその場をしのげるように働きかけていかれるのでしょうか。
(副大臣)ストーリーとしては当然そのような形になります。今日、私も同席させていただきましたけれども、あくまでこの所見が提示されてそれが受け入れられるかどうかというような御判断をいただくその前提となるこれまでの経緯の御説明をしに参りましたので、その後のことにつきましては、お見込みいただいている部分のとおりになっていくだろうと思っております。

(問)話が全然違って恐縮なんですが、廃掃法の一部改正の登録が認定になったというのはどういう違いがあるのでしょうか。
(副大臣)これは、少し法制局と協議をしていく過程の中で指摘をいただいた部分でございます。登録制度と書かせていただいておりましたけれども、今後は知事がきちんとこの認定を受けることができるとさせていただいたわけであります。あまり詳しく細部で意図があってどうのこうのという問題ではなく、法制的な観点から変更したという程度に御理解をいただけたらと思いますが、あまり深い意図があって変えたということではございません。
(問)実質的にはそう変わらないということですか。 
(副大臣)ただ、認定を受けるということになったわけでありますから、登録というよりは、認定の方が知事のいわゆる権限としては発揮をできるようにしたという点で、より厳密な対応ができるのではないかと思っております。

(問)いわゆる非訴訟の患者団体の関係ですが、非訴訟の団体の中で、22日に組織の中の決定の時期が迫っていて、その前にもし重要な数字の部分なんかが分かれば教えて欲しいという要望を次官なんかが受けていると思うのですけれども。
(副大臣)救済措置の方の団体でですか。
(問)そうです。
(副大臣)私はちょっと承知しておりません。

(問)総理との面会の中で、5月1日に、大臣だけではなくて総理も現地にというような話題は、やりとりはなかったのでしょうか。
(副大臣)我々はずっと希望はしておりますけれども、ただ少なくとも外遊日程等々もありますので、まだこれについてははっきりと決定などというような話ももちろんできるような状況にはございませんので、これは、やはり官邸と私どもと、思いとしてはお伝えはさせていただいておりますけれども、まだ決定だとかということまでは至っておりません。

(問)COP10の関係でCBDの条約事務局で、新たなポスト10年目標についての概要があったと思うのですが、どういうことをお決めになられたのでしょうか。
(副大臣)今日の政策会議とはちょっと違う話題でございますけれども、具体的な内容等々について、明らかにされます。おおかた日本提案が随分盛り込まれているなという印象は持ちますものの、例えば海洋保護区等については、目標数値が15%程度と上がっていたかと思います。こういった点については、日本提案を越えた数字等々もやはり出てきておりますので、今後どのような対応をしていくかは内部でしっかりと協議、検討を重ねていきたいと思いますし、今COP10に向けた副大臣級会合も並行する形で今進めさせていただいております。ABSの問題もございますけれども、この日本提案から事務局提案のいわゆる目標、ポスト2010年目標についても議題に挙げていきたいと思っておりますし、とりわけ、先程申し上げた海洋保護区については、その定義をどのように認識していくのかといったようなまだ前提の部分が国内でしっかりまとまっておりませんので、そういったものについての認識を共有し合っていくことであるとか、まだまだクリアにしなければならない課題があろうかと思っておりますので、そこを整理するとともに各省間でその問題意識を共有し合いながらもどのように受け止めていくか、そして、その一方では議長国として取りまとめていく責任がございますので、日本だけがその国益を損なうようなことがあってはとも思いますし、その一方では孤立してしまうこともやはり避けなければならないということも考えて、気候変動のCOP15の推移等々もしっかりと踏まえながら、今回議長国としての役目を果たすことも大きな役割として求められていますので、そこのところをトータルでしっかりと判断ができるように今後はこの事務局提案を受け止めていきたいと思っているところです。

(問)今日、上関原発の関係で要望があったと思うのですが、何か環境省として何か対応されるのでしょうか。
(副大臣)特に今、お話はとにかく要望として、日本生態学会の方から要望書を持ってお越しをいただきました。私ども、その内容等々をもう一度吟味させていただいて、その対応方、また、今ちょうどCOP10も含めて、今後の取組を国家戦略の中で示させてもらってきたところでもありますので、そういったものと照らし合わせながら、何ができるのか検討しなければならないと思っているところです。

(問)アセス法のところで、今回見直しで、いわゆる先に出されたものと比べて、許認可権者のところが、義務から努力義務規定に変わったのですけれども、いわゆる後退のようにも見えるのですが、そこは影響はないのでしょうか。
(副大臣)都道府県の部分ですよね。
(問)はい、そうです。
(副大臣)いわゆる地方分権の流れの中から、義務規定ではなく努力規定をというようなことで、各省間での議論の結果の末、このような表現にさせていただきました。必ずしも、義務規定という形で、今後全ての法律に対して義務規定を設けられるかどうかという点についても、総合的に本当は政府をあげて検討していかなければならない問題でありますけれども、今回は、地方分権という流れの中で、努力規定という形にさせていただきました。決して、私ども、トーンが下がったとか、後退したとかというような意図で変えたとかいうような議論があったわけではございませんで、単に地方分権への推移ということを勘案した中で、こういう表現に変えさせていただいたところであります。
(問)事実上、影響はないと思っている。
(副大臣)と思っております。

(以上)

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