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環境省大臣記者会見・談話等>副大臣・大臣政務官記者会見要旨

大臣記者会見・談話等

田島副大臣・大谷大臣政務官記者会見録(平成22年1月28日(木))


1.発言要旨

(副大臣)皆さんお疲れ様でございます。定例会見ですが、冒頭こちらから御用意するものは特にございません。皆さんの質問をメインに会見としたいと思います。では、お願いいたします。

2.質疑応答

(問)今日、中環審で環境アセス法の専門家委員会で専門家の意見、最終報告がまとまったということで、民間の事業についても環境アセスのSEA導入ということがほぼ意見としてまとまったと思うのですが、副大臣はそのことについてどういうふうに評価されて、どういうふうに思われましたでしょうか。
(副大臣)これまで中環審の下で専門委員会を設置いただきまして、調査、審議を重ねてきていただいたわけでございます。これまでの議論を進めてきていただいたその論点についての報告書が議論されて、御意見をいただいたものと思っておりますので、これから先、報告案については、この専門委員会での議論が収束をした形で委員長において一任されたというように聞いておりますので、今後はパブリックコメントを経て、それから、2月22日になりますでしょうか、中環審の総合政策部会の方で報告をされて、答申を取りまとめいただけると聞いております。この先につきましては、おまとめいただいたこの報告書を基に法案作りに進めていきたい、検討を重ねていきたいと考えているところであります。

(問)評価なんですけれども、この10年を経て、いろいろな要請、生物多様性なんかの要請を出てきてということで、こういう形での見直しをしていくという方向になったのかと思うのですが、SEAを導入をされる方向になるのだと思いますが、それについてどういうふうに思いますか。
(副大臣)諸外国の動向等々も注目してまいりましたし、ここ10年改正がされずに今日に至ったという点も大きな改正に踏み込むきっかけにあることは間違いありませんし、また、一昨年、議員立法で全会一致で可決、成立いたしました生物多様性基本法においてもこのSEAの重要性を条文の中に盛り込んでまいりましたので、そのことも大きな一つの改正のきっかけになったことは間違いないと思います。私どもも今年、生物多様性年でとりわけCOP10の議長国を務めるということもありますので、こうした基本法や今日まで改正してこなかった経緯、そして、この中環審から上がってくるだろう報告を総合的にやはり勘案した形でSEAの導入等々を含む法改正の検討をさせていただきたいと思っているところです。

(問)報告書では公有水面の埋め立てで地方自治体の方で許認可権がある事業について、環境大臣から意見を出せると仕組みにも盛り込まれていますが、この点については、委員会の中でもいわゆる地方自治と逆行するのではないかというような意見がありましたが、この点についてはいかがでしょうか。
(副大臣)まだ今日の委員会の審議、御意見の様子を全て伺っておりませんので、詳細にどういう意見が出たかは、また後ほど担当の方からは受けたいとは思っております。ただ、 公有水面の埋め立て等々も含めて環境大臣の立場として意見すら言えるチャンスも無かった等からして、はたしてこれが環境行政を進めていくうえで本当に適切な裏付けとなる法律なのかどうかという点は、私どももずっと疑問に思ってきた部分でもありますし、そういう点については、政策インデックス等々についても今までからSEAの重要性も含めて書いてきたところであります。それだけにもう一度今の現行法の問題点を洗い出すとともに、中環審からの答申の全体もしっかりと見極めたうえで、現行の問題点を照らし合わせながら法改正を進めていきたいと思っていますので、今後の御指摘いただいた部分を含めて、今後の課題として受け止めていきたいと思います。

(問)SEAなのですけれども、事業の内容、特性に応じて柔軟な制度にするというようなキーワードに掲げてますけれども、この点に関してはどのようにお考えでしょうか。
(副大臣)まだその事業の特性という部分では、専門委員会の中ででもその事業が全て網羅された議論がなされたかどうか、今日の報告も聞かせていただいて、良く点検をしていきたいとは思っております。事業の特性に応じてという部分では、どうしてもSEA等々に馴染むもの、馴染じまないものがあるのではないかということも含めた検討があり、多分柔軟な書きぶりになったのではないかと私は承知をしているところであります。個別事例、事案についての特性分析等々にまでは至っておりませんので、今後の議論や企業の議論、御意見の動向もしっかり踏まえた上で、分析をしていきたいと思っております。

(問)SEAなんですけれども、これまでも自主的に環境省などがガイドラインを作って、自主的にやっていたことも数例あると思うのですが、今回法制度化に向けていると思いますが、法制度化することによって環境保全という意味でどういうメリットがあるのでしょうか。
(副大臣)事業の様々な主体の皆さんが自主的にアセスをなさっていらっしゃる件、また環境省が定めるガイドラインに沿ってアセスを行っていらっしゃる件、いろいろなケースがありますが、なかなかそれが統一した根拠が見当たらぬまま、そのアセスの実態についてもいろいろな意見や見解の対立等々も様々な事業の中で見られてきていることも確かな現象だと思います。そういったことを、やはり法的にきちんと明確にしていくことによって、事業を推進される事業主体もそのアセスメントを行ったこと、SEAを行っていくこと、また情報等々を公開していくことによって、今後しっかりとした環境省のお墨付きももらった上で事業展開をしていく、という意味では様々な団体や反対する方々との対立だとかというものも十分に回避することができ、ある意味では事業の展開もスムーズに行くことも考えられるだろうと思います。
 私は、この専門委員会にも御邪魔して意見も申し上げてまいりましたが、「急がば回れ」、「急いては事を仕損じる」ということわざに則った形での今回このSEAを含むアセス法を踏まえて、事業が展開していくのであるならば、結果的には良いものが必ず生まれるだろうということを信じて訴えてきているところでありますので、必ずその点についても御理解いただけるように、私どもも努力をしなければならないと思っております。

(以上)

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