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環境省大臣記者会見・談話等>事務次官会見要旨

大臣記者会見・談話等

事務次官会見要旨(平成19年7月13日)


1.次官会議案件等概略説明

 本日の繰上げ事務次官等会議ですが、一般案件が5件、政令が18件でした。
 政令18件のうち2件が環境省関係のものでございます。一つは、温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、これは、法律の施行期日を平成19年10月20日とするものです。もう一つは同じく、温泉法施行令の一部を改正する政令でございまして、これはご承知のように、温泉法の一部を改正する法律の中に、定期的な温泉成分の分析が義務づけられたこと等を受けまして、分析を受けるべき期間を政令で定めるとなっておりましたところ、この期間を10年ごととするということ等を定めるものです。 
 私からは以上です。


2.質疑応答

質問
 今日の午前中、温泉の事故についての検討会があり、緊急の提言のようなものが出されたことについて伺いたいのですが。

→検討会を始める際に二つテーマがありました。一つは、当面の安全対策、もう一つは、今後、温泉の掘削時、利用時、廃止時と、それぞれの段階における安全対策のあり方ということです。本日はそのうち前半の、当面の暫定対策について、早期の結論を得るということで、素案が出されたと承知しております。たとえば、対象範囲をどうするかなど、いろいろな議論があったと聞いておりますが、およその意見の一致があったと承知しておりますので、この暫定対策を今月中に都道府県に対して通知を行う予定であり、それぞれ都道府県において必要な準備を行った上で、遅くとも来月には、この暫定対策の中味が実施に移されることを予定しております。
  なお、本格的な対策につきましては、今後、有識者検討会で検討を行った上で、必要に応じて温泉法改正も視野に入れながら、制度の見直しを早急に進めていくという考えでございます。
  暫定対策自体は、具体的には天然ガスを相当量含む温泉を対象として、既存の施設については、十分な換気、ガス検知器の設置、火気の使用禁止、安全管理者の配置等を事業者に要請するものであり、新規施設については、源泉や機械を屋外に設置するように事業者に要請する内容のものです。

質問
 7月10日に、日本製紙がNOxの排出量のデータをごまかしていたということで拝見しまして、今日の午後、王子製紙も似たような発表をされるようなのですが、ごまかしがあったことへのご所見と、今後環境省として対応があればお聞きかせ下さい。

→王子製紙の話はまだ聞いておりませんが、日本製紙の件は、釧路工場と旭川工場において、ボイラー操業に関連して大気汚染防止法違反が発生していた事実があり、その後緊急調査を行いましたら、新たに白老、富士、岩国、八代の4工場において、大気汚染防止法違反が発生した事実が確認されたと承知をしております。このような大企業において大気汚染防止法の遵守がなされていなかったことは、社会的影響も大きく、まことに遺憾です。
  環境省としては、最初に違反が発覚した時点で日本製紙に対し違反事実の徹底調査を行うとともに、調査結果を関係当局に報告するように指導したところですし、関係する自治体に対しても情報提供をし、注意喚起を行ったところでございます。今後とも関係自治体とよく連携をとって、違反の原因究明、再発防止に向けた管理体制の徹底を通じて、大気汚染防止法に基づく適切な措置が講じられるよう、日本製紙社を指導してまいりたいと考えております。

質問
 原因究明をされて、報告をいつくらいまでにしてほしいということなのでしょうか。

→私どもとして、まず旭川工場のデータ改ざんを受けたものですから、7月5日から9日にかけて、調査済みである釧路と旭川工場を除く10工場を対象にいたしまして、大気・水質の法令遵守についての現地調査を行って、4工場で違反が確認されました。5日から9日にかけての調査を行った後、そのままこちらに連絡が来て、というタイミングです

質問
 原因究明をしてほしいということで指導なされて、それの打ち返しをいつくらいまでに出してくれということは言ってらっしゃるのですか。

→期限を切っているかは承知しておりませんが、いずれにしても早急ということだと存じます。一定の期限を切って指導していた場合には、その旨後刻ご報告いたします。県とも連携をしながら、ともかくすぐに原因究明に当たること、また管理体制の徹底等を図るようにという指導もしております。

質問
 何らかの原因究明の報告があった後は、何らかの処分等は視野に入れているのでしょうか。

→まずは具体的な状況・事情を見つつ、全体として判断をしていくことになろうかと思います。

(了)

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