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大臣記者会見・談話等

事務次官会見要旨(平成18年11月27日)


1.次官会議案件等概略説明

 本日の事務次官等会議でございますが、政令が1件、人事が1件、配付が2件でした。特に環境省関係のものはありません。
 このたび冬季の期間における環境省本省の地球温暖化防止措置の充実強化を図るという観点から、諸施策をとりまとめましたので、私からご紹介をいたしたいと思います。この後資料もお配りします。
まず、暖房の原則中止について、昨年度は最初、2月21日から一週間ということで試験的に実施したのですが、その後延ばして2月21日から3月末まで原則中止にしました。今年は、この暖房の原則中止の措置を12月1日から3月末まで行うことにしたいと思っています。これによって、試算では約84トンのCO削減を見込んでおります。参考までですが、17年度の環境省本省における二酸化炭素の年間排出量は1,474トンということでございますので、84トンは約5.7%になります。
 また、これも今まで続けておりますが、20時以降の原則消灯や、日曜日は登庁しないなどなどのソフト面の対策、これも引き続き実施します。
 さらに、今年はハード面の政策も充実をしようということで、具体的には複層ガラス窓、今でも23階それから26階の一部に既に導入しておりますけれども、その他の必要な箇所にもこれから順次設置としていきたいと思っております。また、LANの一部の設備も省電力型に交換します。それから、卓上にLEDのスタンドを配置いたしまして、それによって蛍光灯の天井灯を減光するというような措置もしていきたいと思っております。
 こうしたハード面の措置で約10トン程度、先程の環境省本省全体でいきますと0.7%、つまり84トンと10トンで、試算ですが全体では6.4%程度の削減が見込んでいます。
 なお、地方事務所におきましても、例えばビジターセンターなどを中心に木質ペレットストーブの設置などの対策を行う予定でございます。
 大体大きなものを述べましたが、政府では平成13年度比で7%削減という18年度目標の政府計画がございますので、そうした対策によってその達成に努めてまいりたいと考えております。
 なお、先ほど暖房を原則中止と申し上げました。例外として、休日明けの月曜日の朝というのは人が誰もおらず非常に冷えていますから、休日明けの月曜日の7時~10時には暖房を入れます。それから非常に寒い厳冬期等の低温時には、具体的には室温が17度未満を目途として、職員の健康に配慮して暖房運転を行います。是非ウォームビズを実施して、記者の方々にもお願いをしたいと思います。
 私からは以上です。


2.質疑応答

質問
 道路特定財源の見直しの話で、先週の金曜日、財務大臣が地方活性化にというようなお話がありましたけれども、これに関連して何かお考え等ございましたらお願いします。

→道路特定財源について、いろいろな議論があることは承知しておりますし、一般財源化を前提として暫定税率を維持していかなければならないということが基本にあると承知していますが、私ども環境省としては8月末に要求したように、また、今回も環境部会を通じて要望しておりますけれども、やはり道路特定財源の一部を是非、地球温暖化対策に充当してもらいたいというのが基本的なスタンスであり、これからも主張し続けていきたいと思います。
 
質問
 地域の活性化と組み合わせて何かできることなどはお考えでしょうか。

→いろいろなバリエーションがあろうかと思いますけれども、エネルギー関係税制は、揮発油税にしても、軽油引取税にしても、或いは自動車関連税にしても、環境に密接に絡んでいるわけですから、その税収の一部を地球温暖化対策に充てるということは、納税者の理解にも資すると思います。私どもは、この要求を主張し続けていこうと思っております。
 
質問
 室温が17度未満になるのは、大体どのくらいの日数になると考えられていますか。

→まさにこれからですから全く分かりませんけれども、ただ、昨年も2月21日以降、3月末まで暖房を原則中止にして、実際にその後4カ所程を実際に測ってみますと、もちろん部屋によって人がたくさんいるところとか、色々バリエーションがあるかもしれませんが、実際には20度を超えて22~23度など、そのような温度だったという数字はございます。
 今年どうなるか、あるいは毎日どういう温度を測るかなど、それは分かりませんが、原則は中止だけれども17度未満であれば、やはり職員の健康のことも考えて暖房を入れるということでやっていきたいと思います。
 
質問
 17度というのは、流感にかかりやすくなるなど、データとして何か根拠というがあるのでしょうか。

→政府は原則として19度にしようということにしていますし、20度は民間にお願いしている数字でございます。実際は民間も22度くらいが多いようですけれども、是非これは20度でお願いしたいと思っております。
 しかし政府レベルは昨年同様19度でやっていますが、それをさらに2度も下回るようになれば、それはやはり環境省でも暖房を入れようということです。どこで線を引くか、15か16か、色々あると思いますけれども、環境省は17度ということにしました。
 
質問
 1トンでも2トンでも、細かく言えば10グラムでも減らした方がいいとは思うんですけれども、このビルの中でちょっと何かをやるときに、クールビズ等もそうですが、ビルを管理している厚生労働省などがついてこなかったり、霞ヶ関の中でも冷ややかに見ている方が多いのですが、これをあえて環境省単独でやる意味はあるのでしょうか。

→ご承知のようにクールビズもどんどん普及して、認知度合いも90%を超えるくらいになってきました。ウォームビズも少しずつですが、だんだん参加企業も増えてきております。暖房についても、今度は厚労省も、厚労省の話ですから余り詳細は申し上げませんけれども、部分的ではありますが暖房を切るということです。もちろん、向こうは暖房を入れる時間ももう少し長いでしょうが、厚労省も今回は考えているということを聞いておりますので、そうやってだんだん広がっていくことを期待していきたいと思います。
 環境省だけがするということではなく、我々は環境を扱っているのでまず我々から始めるというようにして、それがだんだん広まっていくということを、我々としては期待をしております。
 
質問
 クールビズの場合は、次官とか局長の方が大きなお部屋に一人でいらっしゃるので、職員の方々より周りに人がいない分、涼しいですよね。そういうことで、上は分かっていないというような職員の方もいらしたんですけど、今度は逆に人がいない分、局長とか事務次官が寒いかなというように思うのですが、去年同じように広いお部屋にいらして、特に不便はなかったですか。

→私はカーディガンを着込んでおりましたけれど。みんながそれぞれ、そうやって自然とウォームビズを実践していくということだと思います。たしかにそういった、人がいるか、いないかや、日差しの差し方によって、部屋ごとに大分違うのは事実ですけど、例えば、女性の方だったら膝掛け、あるいは男性の方だったら、たくさん着込むとか、下着を合わせ着するなど、それぞれが工夫をしていって、ウォームビズの良さも広まっていくと思います。
 
質問
 中央省庁でこういうことをやるのは、他にどこかあるんでしょうか。それとも環境省だけですか。

→これから少しでも普及させていきたいと思います。環境省以外で把握しているのは厚労省のみで、他の省庁はまだ聞いておりません。当然、我々が行動することによって、試験的実施でも何でもいいですが、とりあえず広がっていくことを期待したいと思いますし、働きかけていきたいとも思います。
 
質問
 水俣病の話なんですけれども、不知火患者会との訴訟で今日、熊本地裁で口頭弁論をやっているかと思うのですが、その中でチッソが初めて時効論というか、消滅時効であるとか、除斥期間の適用を主張してこられて、それに対してやはり患者からは反発があるのですが、国・県も同じように除斥期間の適用を主張しておられますよね。最高裁判決後は国・県というのは加害者という位置付けが明確になって、これまでの立場とは全然違い、その中で同じように除斥期間の適用を主張するということに関して、最高裁でも一部除斥期間が認められてはいるのですが、加害者側が自らそれを主張するということに関して、どのようにお考えになっているかをお聞きしたいのですが。

→チッソの主張については、国としてコメントする立場にはないと思います。
 国としては法務省等と相談しながら、これから粛々と裁判に対応して参りたいと思っております。国はご承知のように準備書面におきまして、除斥期間が経過している場合においては、その賠償請求権は消滅しているので棄却されるべきである、という主張はしております。
 今お話の中にも出てきましたが、関西訴訟の中でも除斥期間ということで6名ほど棄却されています。除斥期間の適用というのは法的安定性等を保つという意味での法律上の仕組みですから、主張するところは主張すべきだと思います。
 
質問
 法的責任の分野を法廷で争うわけですからそういうご主張なのでしょうが、それよりもっと広く、社会的責任と捉えたときに、仮に被害があるということになっても、裁判所側が除斥期間による請求権の消滅という判断をするというなら仕方ないとして、加害者側がそれを主張するというのは、社会的にも理解を得られるかというのは疑問が残るのですが。

→訴訟の議論はあくまでも法に基づいて、原告と被告がそれぞれの主張を客観的かつ公正に言い合うというのが基本ですから、国として法律上の仕組みである法的安定性を保つための除斥期間を経過しているのであれば、それは請求権が消滅しているので棄却されるべきであるという主張をすることはおかしくないと私どもは思っております。
 


(了)

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