環境省大気環境・自動車対策振動対策について振動規制法施行状況調査

平成18年度振動規制法施行状況調査について

平成19年12月20日(木) 
環境省水・大気環境局大気生活環境室
        (直通03-5521-8299)
        (代表03-3581-3351)
 室長  志々目 友博 (内線6540)
 補佐  山下 雄二  (内線6543)
 担当  田中,村橋,保坂(内線6545)


 環境省は,全国の都道府県等の報告に基づき,平成18年度における振動苦情の状況及び振動規制法の施行状況を取りまとめた。その概要は次のとおりである。

(1)振動苦情の状況
 振動苦情の件数は,平成18年度は3,615件(前年度3,599件)で,前年度に比べ16件(約0.4%)増加した。
 苦情の主な発生源別内訳をみると,建設作業が最も多く2,273件(全体の約62.9%),工場・事業場が733件(約20.3%),道路交通が331件(約9.2%)等であった。
 前年度と比較すると,建設作業に係る苦情が89件(約4.1%),道路交通に係る苦情が15件(約4.7%)それぞれ増加した一方,工場・事業場に係る苦情が49件(約6.7%)減少した。
(2)振動規制法の施行状況
 振動規制法に基づく規制地域を有する市区町村は,平成18年度末現在,全国の市区町村の約68.9%に当たる1,258市区町村であった。
 同法に基づき届出された規制対象の工場・事業場(特定工場等)の総数は,平成18年度末現在で全国125,170件(前年度122,460件)であった。特定工場等に対する法に基づく立入検査は,160件(同158件)行われた。この他,行政指導が167件(同195件)行われた。
 また,同法に基づき届出された建設作業(特定建設作業)の総数は,34,760件(同32,680件)であった。特定建設作業に対して同法に基づく立入検査は,681件(同542件)行われた。この他,行政指導が769件(前年度719件)行われた。

1.目的

 環境省では,振動防止行政の一層の推進を図るため,毎年度,全国の都道府県,指定都市,中核市,特例市及び特別区を通じ,振動に係る苦情の状況,振動規制法に基づく各種措置の施行状況等について調査を行い,その結果を取りまとめている。

2.調査結果

(1)地域指定の状況

 振動規制法に基づき地域指定が行われている市区町村数は平成18年度末現在1,258市区町村で,全国の市区町村数の約68.9%に相当する。(表1)

表1 地域指定の状況(平成18年度末現在)
全市区町村数 782 23 827 195 1,827
振動規制法
地域指定市町村数
744 23 453 38 1,258
割合(%) 95.1% 100.0% 54.8% 19.5% 68.9%

(2)振動苦情の状況

[1] 苦情件数の推移

 平成18年度に全国の地方公共団体が受理した振動に係る苦情の件数は3,615件であった。これは,平成17年度(3,599件)と比べて16件,約0.4%の増加となる。(図1)


図1 振動苦情件数の推移

[2] 都道府県別の苦情件数

 平成18年度の苦情件数を都道府県別にみると,東京都の901件が最も多く,次いで大阪府が402件,神奈川県が372件となっている。振動苦情件数の上位5都府県における合計件数が全体の約62.2%に達するなど,大都市を有する地区における苦情が大きな割合を占めた。(表2,表3)

[3] 発生源別の苦情件数

 平成18年度の苦情件数を発生源別にみると,建設作業が2,273件(約62.9%)で最も多く,次いで工場・事業場733件(約20.3%),道路交通331件(約9.2%),鉄道67件(約1.8%)の順となっている。(図2,図3)
  また,平成17年度と比較すると,建設作業に係る苦情が89件増加,道路交通に係る苦情が15件増加した一方,工場・事業場に係る苦情が49件減少した。

表2 都道府県別苦情件数(上位5都道府県)
順位 苦情件数 順位 人口100万対件数
都道府県 件数 都道府県 件数
1 東京都 901 1 東京都 71
2 大阪府 402 2 大阪府 46
3 神奈川県 372 3 埼玉県 44
4 埼玉県 308 4 神奈川県 42
5 愛知県 264 5 愛知県 36
全国 3,615 全国平均 28

 ※人口は平成18年10月1日現在の総務省統計局現在推計人口による

表3 苦情件数の都道府県別対前年度増減状況
都道府県 H17 H18 増減 都道府県 H17 H18 増減
北海道 100 80 △ 20 滋賀県 18 25 7
青森県 19 23 4 京都府 37 40 3
岩手県 17 3 △ 14 大阪府 386 402 16
宮城県 36 41 5 兵庫県 133 150 17
秋田県 5 12 7 奈良県 17 12 △ 5
山形県 23 10 △ 13 和歌山県 9 19 10
福島県 20 19 △ 1 鳥取県 8 8 0
茨城県 37 39 2 島根県 5 6 1
栃木県 31 35 4 岡山県 44 33 △ 11
群馬県 52 51 △ 1 広島県 38 49 11
埼玉県 299 308 9 山口県 17 10 △ 7
千葉県 194 216 22 徳島県 12 21 9
東京都 899 901 2 香川県 7 8 1
神奈川県 378 372 △ 6 愛媛県 17 15 △ 2
新潟県 71 76 5 高知県 4 4 0
富山県 8 8 0 福岡県 104 90 △ 14
石川県 11 12 1 佐賀県 19 5 △ 14
福井県 14 19 5 長崎県 12 11 △ 1
山梨県 6 12 6 熊本県 11 6 △ 5
長野県 33 25 △ 8 大分県 15 9 △ 6
岐阜県 29 31 2 宮崎県 15 24 9
静岡県 40 43 3 鹿児島県 22 23 1
愛知県 290 264 △ 26 沖縄県 9 6 △ 3
三重県 28 39 11 合計 3,599 3,615 16


図2 振動に係る苦情の内訳(平成18年度)


図3 過去3カ年の苦情件数の発生源別内訳

[4] 規制対象とそれ以外の苦情件数との比較

 平成18年度の工場・事業場に対する苦情総数733件のうち,振動規制法の規制対象となる指定地域内の特定工場等に対するものは,約25.8%の189件であった。また,建設作業に対する苦情総数2,273件のうち,同指定地域内の特定建設作業に対する苦情は約36.3%の826件となっている。(表4)

表4 規制対象・非対象別苦情件数  (工場・事業場,建設作業)

注)特定工場等とは,特定施設を有し,法の規制対象となる工場・事業場をいい、特定建設作業とは、法の規制対象となる建設作業をいう。ただし、条例等で対象としている工場・事業場及び建設作業は含まない。

(3)規制の状況

(3)-1工場・事業場に対する規制の状況

[1] 特定工場等及び特定施設の届出数

 振動規制法に基づき届出された特定工場等の総数は,平成18年度末現在125,170件で,前年度(122,460件)より2.2%増加している。(表5)また,特定施設の総数は867,297件(前年度841,165件)となっている。(表6)
 特定工場等の内訳をみると,金属加工機械を設置しているものが約32.8%と最も多く,次いで,圧縮機が約29.7%,織機が約16.1%の順となっている。
 特定施設の内訳をみると,金属加工機械が約32.6%、織機が約31.4%、圧縮機が約20.6%とこれら3施設で全体の8割以上を占めている。(表6)

表5 特定工場等数及び特定建設作業件数の最近の推移
  平成16年度 平成17年度 平成18年度
特定工場等総数 121,204 122,460 125,170
対前年度 △ 743 1,256 2,710
(増加率) △0.6% 1.0% 2.2%
特定建設作業件数 31,064 32,680 34,760
対前年度 747 1,616 2,080
(増加率) 2.5% 5.2% 6.4%

△は減を示す    

表6 法に基づく届出件数(平成18年度末現在)

[2] 法に基づく措置等の状況

 平成18年度中に行われた振動規制法に基づく措置の件数は,指定地域内の特定工場等に係る苦情189件(前年度211件)に対して,報告の徴収32件(同34件),立入検査160件(同158件),振動の測定83件(同77件)であった。振動測定の結果,規制基準を超えていたものは18件(同19件)であり,振動防止に関する行政指導は167件(同195件)行われたが,改善勧告及び改善命令は行われなかった。(表7)

表7 指定地域内の特定工場等振動に係る措置等の状況
苦情 189
行政措置等 報告の徴収 32
立入検査 160
測定 83
うち基準超 18
改善勧告 0
改善命令 0
行政指導 167

(3)-2特定建設作業に対する規制の状況

[1] 特定建設作業の実施届出件数

 平成18年度中の特定建設作業実施届出件数は34,760件(前年度32,680件)であり,その内訳をみると,ブレーカーを使用する作業26,499件(同24,570件),くい打機等を使用する作業が7,065件(同7,133件)の順となっており,これらが大部分を占めている。(表8)

表8 特定建設作業の届出件数
特定建設作業届出件数 平成17年度 平成18年度
くい打機等を使用する作業 7,133 7,065 20.3%
鋼球を使用して破壊する作業 60 159 0.5%
舗装版破砕機を使用する作業 917 1,037 3.0%
ブレーカーを使用する作業 24,570 26,499 76.2%
32,680 34,760 100.0%
[2] 法に基づく措置等の状況

 平成18年度に行われた振動規制法に基づく措置の件数は,指定地域内の特定建設作業に対する苦情826件(前年度792件)に対して,報告の徴収110件(同120件),立入検査681件(同542件),振動の測定192件(同179件)であった。振動測定の結果,基準を超えていたものは17件(同10件)であり,振動防止に関する行政指導は769件(同719件)行われたが,改善勧告及び改善命令は行われなかった。(表9)

表9 指定地域内の特定建設作業振動に係る苦情件数及び措置等の状況
苦情件数 826 行政措置等
くい打機を使用する作業 106 報告の徴収 110
鋼球を使用して破壊する作業 1 立入検査 681
舗装版破砕機を使用する作業 20 測定 192
ブレーカーを使用する作業 699 うち基準越え 17
改善勧告 0
改善命令 0
行政指導 769

(4)道路交通振動に対する措置の状況

 平成18年度の指定地域内の道路交通振動に係る苦情292件(前年度288件)に対して,振動の測定は121件(同130件)行われており,要請限度を超えていたものは3件(同2件)であった。また,道路管理者に対する要請及び都道府県公安委員会に対する要請は,前年度同様行われていない(同0件)。
 なお,これらの振動規制法に基づく措置のほか,道路管理者に対する協力依頼等の措置が170件(同156件),都道府県公安委員会に対する同様の措置が5件(同25件)行われた。(表10)

表10 指定地域内の道路交通振動に係る措置等の状況

3.考察

 平成18年度の振動に係る苦情件数は,前年度とほぼ同数であった。また,振動苦情件数は依然として都市圏に集中している。
 近年,特定建設作業の届出において「くい打機等を使用する作業」,「ブレーカーを使用する作業」が占める割合が大きくなっており,都市圏における解体・建設作業の増加が苦情増加の原因と推察される。
 今後,人口が密集している地域における建設作業振動低減をより一層誘導する施策の在り方について検討していく必要がある。

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