大気環境・自動車対策

揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会洗浄小委員会(第4回)議事要旨

日時

平成17年1月17日(月)14:00~17:00

場所

経済産業省別館 944号会議室

議題

  1.  (1)洗浄施設における揮発性有機化合物の排出抑制について
  2.  (2)その他

議事

  • 事務局より第2回揮発性有機化合物排出抑制専門委員会の審議結果について説明があった。
  • 事務局より洗浄に係る規制対象施設案について説明があり、原案のとおり了承された。主な意見は次の通り。
    • 実験で排出量を定式化しようと試みているが、非常に難しい。理論式はあくまで参考であると思う。
    • 理論式はあくまでオーダーを見るというレベルだろうから、データで判断すべき。
    • ほとんどの洗浄施設が小規模である実態から、そもそも洗浄施設を規制対象から除外するべきではないか。
    • 規制対象施設数が少ないのであれば、わざわざ規制をかけなくてもいいのではないか。
    • 条例により0.5m2で規制している自治体もあるのでそれに比べると相当程度緩いのではないか。
    • 今回は排出量が多く社会的責任が大きいところを法規制の対象とするということだが、鍍金業は大きくない。
    • 稼働時間が短く排出量が極端に少ない施設もあることに留意すべき。
    • 洗浄全てを規制対象からはずしては世の中に説得できないのではないか。
    • 法規制から外れる場合は規制がなじまないという理由が必要ではないか。
  • 事務局より洗浄に係る規制対象施設の排出基準値案について説明があり、概ね原案のとおり了承された。主な意見は次の通り。
    • 400ppmCという基準値は高すぎるのではないか。条例ではトリクロロエチレン等の個別物質について規制値は50ppmである。
    • 5m2以上を規制対象とすると本当に実態にあっているのかが分からない。データが少なすぎる。
    • 実測調査の施設の推薦やデータ提供については、事務局から業界団体にお願いしたがご協力頂けなかった。EUの基準値を確認したが、それより大きい基準値である。
    • 基準については、データを見た上で回答させて欲しい。
    • 条例での規制は有害性に着目して設定されたものなので参考にならないのではないか。
  • 事務局より経過措置等について説明があり、委員の間で討議が行われた。主な意見は次の通り。
    • VOCの削減目標が平成22年だが、古い施設は処理装置を設置していないものもあるうえ、廃止することがわかっている施設についても処理装置を設置しなくてはならなくなる点を考慮して欲しい。

本件に対する問い合わせ先

環境省環境管理局大気環境課 03-5521-8294

配付資料

資料1-1
揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会洗浄小委員会委員名簿 [PDF 10KB]
資料1-2
揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策検討会洗浄小委員会(第3回)議事要旨(案)(委員限り)
資料2
第2回揮発性有機化合物排出抑制専門委員会審議結果(横断的事項について) [PDF 22KB]
資料3-1
洗浄に係る規制対象施設施設の裾切り指標及び数値(案) [PDF 18KB]
資料3-2
洗浄に係る規制対象施設の施設の排出基準値(案) [PDF 16KB]
資料3-3
経過措置等について [PDF 9KB]

参考資料

参考資料1
裾切り数値の検討のための業界団体提出データ(総括資料) [PDF 13KB]
参考資料2
環境省VOC排出濃度実測調査結果 [PDF 11KB]
参考資料3
特定の活動及び設備における有機溶剤の使用によるVOC放出の抑制のための理事会指令(EU)における放出限界値(排出濃度基準) [PDF 13KB]
参考資料4
水素炎イオン化形VOC分析計(FID)の規格(案)(第3回揮発性有機化合物測定方法専門委員会配付資料) [PDF 20KB]
参考資料5
VOC触媒酸化―非分散形赤外線分析計(NDIR)の規格(案) (第3回揮発性有機化合物測定方法専門委員会配付資料) [PDF 16KB]