大気環境・自動車対策

平成20年度 大気汚染状況について(有害大気汚染物質モニタリング調査結果)

平成21年12月11日

 大気汚染防止法に基づき、地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施しているが、今般、平成20年度の調査結果について、環境省の調査結果と併せて取りまとめた。調査は19物質を対象としている。

  1. 環境基準が設定されている物質(4物質)
    物質名地点数環境基準
    超過地点数
    平均値環境基準
    (年平均値)
    ベンゼン 451[459] 1 [3] 1.4[1.5]μg/m3 3 μg/m3以下
    トリクロロエチレン 399[399] 0 [0] 0.65[0.76]μg/m3 200 μg/m3以下
    テトラクロロエチレン 399[395] 0 [0] 0.23[0.25]μg/m3 200 μg/m3以下
    ジクロロメタン 397[402] 0 [0] 2.3[2.3]μg/m3 150 μg/m3以下

    ※[ ]内は平成19年度実績

    ベンゼンは1地点(前年度:3地点)で環境基準を超過したが、その他の3物質は、全ての地点で環境基準を満たしていた。

  2. 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている物質(7物質)
     
    物質名地点数指針値
    超過地点数
    平均値指針値
    (年平均値)
    アクリロニトリル 370[373] 1 [ 0 ] 0.093[0.10]μg/m3 2 μg/m3以下
    塩化ビニルモノマー 378[362] 0 [ 0 ] 0.053[0.081]μg/m3 10 μg/m3以下
    クロロホルム 367[370] 0 [ 0 ] 0.22[0.21]μg/m3 18 μg/m3以下
    1,2-ジクロロエタン 376[371] 1 [ 2 ] 0.16[0.15]μg/m3 1.6 μg/m3以下
    水銀及びその化合物 293[308] 0 [ 0 ] 2.1[2.2]ngHg/m3 40 ngHg/m3以下
    ニッケル化合物 302[317] 1 [ 2 ] 4.9[5.1]ngNi/m3 25 ngNi/m3以下
    1,3-ブタジエン 413[415] 0 [ 0 ] 0.18[0.19]μg/m3 2.5 μg/m3以下

    ※[ ]内は平成19年度実績

    1,2-ジクロロエタンは1地点(前年度:2地点)、ニッケル化合物は1地点 (前年度:2地点)、アクリロニトリルは1地点(前年度:0地点)で指針値を超過したが、その他の4物質は全ての地点で指針値を満たしていた。

    (注)年平均値は、月1回、年12回以上の測定値の平均値である。

  3. 環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)

     19物質のうち8物質については、環境基準や指針値が設定されていないが、継続的に測定が行われている地点の濃度推移を経年的に見ると、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物については低下傾向、アセトアルデヒド、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物についてはゆるやかな低下傾向、酸化エチレンについてはほぼ横ばいであった。

  4. 今後の対応

     環境省においては、今後とも、PRTRデータ及び有害大気汚染物質モニタリング結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体及び関係団体等との連携のもと、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしている。

1.概要

 平成8年5月に大気汚染防止法が改正され、低濃度ではあるが長期曝露によって人の健康を損なうおそれのある有害大気汚染物質の対策について制度化がなされた。これを受け、中央環境審議会の答申(平成8年10月)において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として234物質、その中でも有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられる物質として22の「優先取組物質」がリスト化され、平成9年度から、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県及び大気汚染防止法の政令市)において優先取組物質のモニタリングが実施されている。
 今般、地方公共団体における平成20年度の有害大気汚染物質の大気環境モニタリングについて調査結果がまとまり、環境省の調査結果と併せて公表することとした。22物質のうち、ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別措置法に基づきモニタリングが実施されていること、クロロメチルメチルエーテル及びタルク(アスベスト様繊維を含む)の2物質についてはモニタリング手法が確立されていないことから、19物質の調査結果を取りまとめている。
 なお、調査地点によっては、測定頻度が少なく、年平均値を算出し環境基準等との比較評価ができないデータもあるが、有害大気汚染物質の大気環境中の濃度を把握する上で貴重な情報となるため、これらの調査結果についても併せて示している。

2.調査方法、対象物質及び測定地点数

(1)調査方法

  「 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」(平成13年5月21日環境省策定、平成19年3月29日最終改正。以下「処理基準」という。)及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成9年2月12日環境庁(当時)策定、平成21年8月10日最終改正)に準拠して調査を実施した。

(2)対象物質(19物質)

環境基準が設定されている物質(4物質)
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)が設定されている物質(7物質)
アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン
その他の有害大気汚染物質(8物質)
酸化エチレン、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、ベンゾ[a]ピレン、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物

(3)測定地点

 測定地点は、処理基準に基づき一般環境、発生源周辺及び沿道の3種類に区分して設定されている。
 測定地点数及び3種類の区分の割合には物質によって差があるが、測定地点数については最小293地点(水銀及び化合物)、最大451地点(ベンゼン)であり、測定地点の区分の割合は概ね一般環境が全体の6割前後、発生源周辺及び沿道がそれぞれ2割程度である。

3.測定値の評価

 長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質のモニタリングにおいては、原則として月1回以上の頻度で測定を実施し、年平均濃度を求めることとしている。また、ベンゼン等の4物質の環境基準及びアクリロニトリル等の7物質の指針値も年平均値として示されているところである。したがって、環境基準及び指針値(以下「環境基準等」という。)の達成の評価は、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定を実施した地点に限って実施している。
 なお、取りまとめた集計結果の一部については、環境基準等の達成の評価に必要とされる頻度で測定を実施していない調査地点を含めて参考として示したものもある。

4.調査結果の要点

(1)環境基準が設定されている物質

ベンゼン
 平成20年度のベンゼンの濃度については、表1のとおりであった。環境基準の超過地点は、451地点中1地点(0.22 %)であり、前年度と比較して2地点減少した。
 平成9年度から平成20年度の環境基準超過地点数及び年平均値の推移を表2に示す。年平均値で見ると、いずれの測定区分においても、濃度は低下傾向にある。
 なお、超過地点については、関係地方公共団体において発生源の調査、排出抑制指導等の対策が進められているところである。また、自動車からのベンゼンの排出については、ガソリン中のベンゼン含有率について規制しているところであり、排ガス中の炭化水素排出量について順次規制を強化してきていることから、今後車種代替とともにベンゼンの排出量も減少することが見込まれる。
表1 平成20年度ベンゼンモニタリング調査結果の概要
表2 ベンゼンの環境基準超過地点数及び年平均値の推移
 平成10年度から平成20年度にかけて継続して月1回以上の頻度で測定を実施した地点におけるベンゼン濃度の推移を表3に示す。環境省及び地方公共団体において、継続して測定を実施した地点は155地点あり、これらの地点における平成20年度のベンゼンの年平均値は、平成10年度の3.5μg/m3に比べ60%低下し1.4μg/m3であった。
表3 継続測定地点(155地点)におけるベンゼン濃度の推移
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
 平成20年度のトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの濃度については表4のとおりであり、すべての地点で環境基準を下回っていた。
 また、継続測定地点における年平均値の推移を見たところ、表5のとおりであり、前年度と比較して年平均値は低下しており、経年的に見ても濃度は低下傾向にある。
表4 平成20年度トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンのモニタリング調査結果の概要
表5 継続測定地点における年平均値の推移

(2)指針値が設定されている物質

 平成20年度のアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、1,3-ブタジエンの濃度については表6のとおりであった。
 指針値と比較すると、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、水銀及びその化合物、1,3-ブタジエンはすべての地点で指針値を下回っていた。アクリロニトリルでは、370地点中1地点(0.27%)において、1,2-ジクロロエタンでは、376地点中1地点(0.27%)において、また、ニッケル化合物では302地点中1地点(0.33%)において指針値を上回っていた。
 なお、超過地点については、発生源の調査、排出抑制の指導等の措置が講じられている。

表6 平成20年度アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、1,3-ブタジエンのモニタリング調査結果の概要

  経年変化を見るため、継続測定地点における年平均値の推移を見たところ、表7のとおりであった。経年的に見ると、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、ニッケル化合物、1,3-ブタジエンは低下傾向にあり、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物についてはほぼ横ばいであった。

表7 継続測定地点における年平均値の推移

(3)環境基準が設定されていないその他の有害大気汚染物質

  環境基準や指針値のないアセトアルデヒド等の8物質については、表8のとおりであった。経年的に見ると、表9のとおり、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物については低下傾向、アセトアルデヒド、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物についてはゆるやかな低下傾向、酸化エチレンについてはほぼ横ばいであった。
 なお、平成21年1月に明らかとなったホルムアルデヒドの大気環境モニタリングに用いられる(株)ガステック製分析装置の不具合により、測定値への影響が生じる可能性がある調査地点は最終的に表10のとおり30地点となり、当該地点に係る測定結果はすべて参考値扱いとした。

表8 平成20年度のその他の有害大気汚染物質モニタリング調査結果の概要

表9 継続測定地点における年平均値の推移

表10 ホルムアルデヒドの参考値扱いとする調査地点名及び測定値

5.今後の対応

 有害大気汚染物質の大気環境モニタリングについては、大気汚染防止法に基づき、国及び地方公共団体が調査の実施に努めることとされており、地方公共団体においても現在本格的な調査が実施されているところである。
 環境省においては、今後とも、PRTRデータ及び有害大気汚染物質モニタリング結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体及び関係団体等との連携のもと、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしている。

参考資料 (目次)

資料1
モニタリング調査結果の概要(環境基準等が設定されている物質) [PDF 506KB]【本文中該当部分:4(1)及び(2)】
資料2
継続測定地点におけるベンゼンの大気環境中濃度分布の推移 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(1)】
資料3-1
ベンゼンの大気環境中濃度分布 [PDF 84KB]【本文中該当部分:4(1)】
資料3-2
トリクロロエチレンの大気環境中濃度分布 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(1)】
資料3-3
テトラクロロエチレンの大気環境中濃度分布 [PDF 65KB]【本文中該当部分:4(1)】
資料3-4
ジクロロメタンの大気環境中濃度分布 [PDF 65KB]【本文中該当部分:4(1)】
資料3-5
アクリロニトリルの大気環境中濃度分布 [PDF 65KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料3-6
塩化ビニルモノマーの大気環境中濃度分布 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料3-7
水銀及びその化合物の大気環境中濃度分布 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料3-8
ニッケル化合物の大気環境中濃度分布 [PDF 65KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料3-9
クロロホルムの大気環境中濃度分布 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料3-10
1,2-ジクロロエタンの大気環境中濃度分布 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料3-11
1,3-ブタジエンの大気環境中濃度分布 [PDF 66KB]【本文中該当部分:4(2)】
資料4
継続測定地点における年平均値の推移 [PDF 575KB]【本文中該当部分:4 】
資料5
環境基準及び指針値について [PDF 84KB]
資料6
平成20年度の測定地点数 [PDF 161KB]

資料編

正誤表(平成22年7月26日時点) [PDF 225KB]