大気環境・自動車対策

平成17年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について

平成18年10月13日(金)

 大気汚染防止法に基づき、地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施しているが、今般、平成17年度の調査結果について、環境省の調査結果と併せて取りまとめた。
 調査は19物質を対象としているが、大気中の濃度は、概ね横ばい又は改善傾向にある。

1.環境基準が設定されている物質(4物質)
物質名地点数環境基準
超過割合
平均値濃度範囲
ベンゼン 458 3.9[5.5] % 1.7 μg/m3 0.47~3.7 μg/m3
トリクロロエチレン 406 0[ 0 ] % 0.75 μg/m3 0.0045~15 μg/m3
テトラクロロエチレン 405 0[ 0 ] % 0.28 μg/m3 0.0040~2.5μg/m3
ジクロロメタン 406 0[ 0 ] % 2.1 μg/m3 0.11~22  μg/m3

(注)環境基準超過割合の[ ]値は平成16年度の数値である。

○ ベンゼンは、環境基準超過地点の割合は3.9%に改善(平成16年度:5.5%)しており、平均濃度も改善傾向にある。その他の物質は、全ての地点で環境基準を満たしていた。

2.環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている物質(4物質)
物質名地点数指針値
超過割合
平均値濃度範囲
アクリロニトリル 386 0[ 0 ] % 0.10 μg/m3 0.0075~2.0μg/m3
塩化ビニルモノマー 378 0[ 0 ] % 0.069μg/m3 0.0017~2.4μg/m3
水銀及びその化合物 320 0[ 0 ] % 2.3 ngHg/m3 0.69~5.0 ngHg/m3
ニッケル化合物 318 0.9[1.8] % 5.3 ngNi/m3 0.90~38 ngNi/m3

(注)指針値超過割合の[ ]値は平成16年度の数値である。

  • ニッケル化合物は、指針値超過地点の割合は0.9%に改善(平成16年度:1.8%)しており、平均濃度も改善傾向にある。
  • その他の物質は、全ての地点で指針値を満たしていた。

3.環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(11物質)

○ 全体的に低下傾向又は横ばいである。


4.今後の対応

  • これまで、ベンゼン、トリクロロエチレン等12物質については、環境省及び経済産業省が策定した「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針」に基づき、平成15年度を目標年度とする事業者団体ごと全国単位の自主的な排出削減計画を策定し対応が進められてきた。またベンゼンについては、固定発生源が相当程度寄与して高濃度となっている5地域を対象として、地域単位の自主的な排出抑制の取組を促進してきた。
     平成17年6月に中央環境審議会において平成15年度までの結果を整理・評価した結果、これまでのように業界単位等での削減取組を実施するのではなく、自主管理計画を通じて確立された枠組み等を活用し、個別事業者のそれぞれの責任のもとでの自主的な排出抑制や地方公共団体と事業者との連携による地域主体の自主的な取組へ移行することが適当である、という結論が得られた。
  • 上記を踏まえ、環境省においては、今後とも、PRTRデータ及び有害大気汚染物質モニタリング結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体との連携のもと、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしている。

1.概要

 大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には健康影響が懸念される有害大気汚染物質については、環境省において、昭和60年度から大気環境のモニタリング調査を行ってきたところであるが、平成9年度から、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県・大気汚染防止法の政令市)においても本格的にモニタリングを実施しているところである。
 今般、地方公共団体における平成17年度の有害大気汚染物質の大気環境モニタリングについて調査結果がまとまり、環境省の調査結果と併せて公表することとした。
 なお、調査地点によっては、測定頻度が少なく、年平均値を算出し環境基準等との比較評価ができないデータもあるが、有害大気汚染物質の大気環境中の濃度を把握する上で貴重な情報となるため、これらの調査結果についても併せて示している。

2.調査方法、対象物質及び測定地点数

  • (1)調査方法
    • 「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」(平成13年5月21日環境省制定、平成17年6月29日改正。以下「処理基準」という。)及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(環境省水・大気環境局大気環境課策定)に準拠して調査を実施した。
  • (2)対象物質(19物質)
    • イ 環境基準が設定されている物質(4物質)
      •  ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
    • ロ 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている物質(4物質)
      •  アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物
    • ハ その他の有害大気汚染物質(11物質)
      •  クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、酸化エチレン、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、ベンゾ[a]ピレン、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物
  • (3)測定地点
    •  測定地点の区分については、処理基準に基づき一般環境、固定発生源周辺及び沿道の3種類とする。
       また、平成17年度における3区分全体の測定地点数(環境省及び政令市が実施した測定地点数を含む。)を都道府県・測定対象物質ごとにまとめたものは資料6のとおりである。

3.測定値の評価

 長期曝露による健康リスクが懸念されている有害大気汚染物質のモニタリングにおいては、原則として月1回以上の頻度で測定を実施し、年平均濃度を求めることとしている。また、ベンゼン等の4物質の環境基準及びアクリロニトリル等の4物質の環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)も年平均値として示されているところである。したがって、環境基準及び指針値(以下「環境基準等」という。)の達成の評価は、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定を実施した地点に限っている。
 今回の取りまとめにおいて、別添の個別測定地点の調査結果表の平均値の欄には、当該測定地点における複数回の測定結果の算術平均値を記載したが、調査地点によっては、必要とされる頻度で1年間にわたって測定を実施していない場合があり、この場合には、環境基準等との直接的な比較はできないことに留意する必要がある。
 また、月1回以上の頻度で1年間にわたって測定していない地点も含め、今回取りまとめたすべての測定地点のデータについてまとめた値を表1、表4及び表6の中の括弧内に示したが、環境基準等との直接的な比較ができないデータも含めた数値であることに留意する必要がある。

4.調査結果の要点

  • (1)環境基準が設定されている物質
    • イ ベンゼン
      •  平成17年度のベンゼンの濃度については、表1のとおりであった。平成9年度から平成17年度の環境基準超過地点数及び平均濃度の推移を表2に示す。環境基準と比較すると、一般環境について253地点中1地点で、発生源周辺について86地点中8地点で、沿道について119地点中9地点で環境基準を超過しており、合計すると458地点中18地点(3.9%)で環境基準を超過したが、平成9年度から平成17年度において、全般的に改善傾向にある。また、全国の平均濃度も低下している。
         なお、いずれの超過地点についても、関係地方公共団体において発生源の調査、排出抑制指導等の対策が進められているところである。また、自動車からのベンゼンの排出については、ガソリン中のベンゼン含有率について規制しているところであり、排ガス中の炭化水素排出量について順次規制を強化してきていることから、今後車種代替とともにベンゼンの排出量も減少することが見込まれる。

        表1 平成17年度ベンゼンモニタリング調査結果の概要

        表2 ベンゼンの環境基準超過地点数及び平均濃度の推移

         平成10年度から平成17年度にかけて継続して月1回以上の頻度で測定を実施した地点におけるベンゼン濃度の推移を表3に示す。環境省及び地方公共団体において、継続して測定を実施した地点は184地点あり、これらの地点における平成17年度のベンゼンの平均濃度は、平成10年度の3.5μg/m3に比べ約50%低下し1.7μg/m3であった。

        表3 継続測定地点におけるベンゼン濃度の推移
    • ロ トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
  • (2)指針値が設定されている物質
  • (3)その他の有害大気汚染物質

5.今後の対応

 有害大気汚染物質の大気環境モニタリングについては、大気汚染防止法に基づき、国及び地方公共団体が調査の実施に努めることとされており、地方公共団体においても現在本格的な調査が実施されているところである。
 環境省としては、今後とも、有害大気汚染物質の大気環境モニタリングの充実を図るとともに、有害大気汚染物質による大気汚染の健康リスク評価を行い、対策の推進に役立てていくこととしている。
 これまで有害大気汚染物質に係る排出抑制対策としては、中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第六次答申)」(平成12年12月)に基づき、平成15年度を目標年度とする事業者団体ごと全国単位の自主的な排出削減計画を策定し対応が進められてきた。またベンゼンについては、固定発生源が相当程度寄与して高濃度となっている5地域を対象として、地域単位の自主的な排出抑制の取組を促進してきたところであるが、これらの取組の結果を中央環境審議会大気環境部会有害大気汚染物質排出抑制専門委員会において平成17年6月に整理・評価した結果、これまでのように業界単位等での削減取組を実施するのではなく、自主管理計画を通じて確立された枠組み等を活用し、個別事業者のそれぞれの責任のもとでの自主的な排出抑制や地方公共団体と事業者との連携による地域主体の自主的な取組へ移行することが適当である、という結論が得られた。
 上記を踏まえ、環境省においては、今後とも、PRTRデータ及び有害大気汚染物質モニタリング結果等により、排出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体との連携のもと、有害大気汚染物質対策を推進していくこととしている。

参考資料 (目次)

資料1
モニタリング調査結果の概要(環境基準等が設定されている物質)
【本文中該当部分:4(1)及び(2)】
資料2
継続測定地点におけるベンゼンの大気環境中濃度分布の推移
【本文中該当部分:4(1)】
資料3-1
ベンゼンの大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(1)】
資料3-2
トリクロロエチレンの大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(1)】
資料3-3
テトラクロロエチレンの大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(1)】
資料3-4
ジクロロメタンの大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(1)】
資料3-5
アクリロニトリルの大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(2)】
資料3-6
塩化ビニルモノマーの大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(2)】
資料3-7
水銀及びその化合物の大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(2)】
資料3-8
ニッケル化合物の大気環境中濃度分布【本文中該当部分:4(2)】
資料4
継続測定地点における平均値の推移【本文中該当部分:4 】
資料5
環境基準及び指針値について
資料6
平成17年度の測定地点数

資料編

平成17年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について